Contract
業務委託契約書(案)
委託者 独立行政法人国立高等専門学校機構鹿児島工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 xx xx(以下「甲」という。)と、受託者 株式会社●● 代表取締役社長 ●● ●●
(以下「乙」という。)は、鹿児島工業高等専門学校の売店業務に関し、次のとおり委託契約を締
結する。
第 1 条 甲は、鹿児島工業高等専門学校の円滑な運営と学校生活における学生及び教職員の福利厚生を図るため、売店業務を乙に委託する。
第 2 条 乙は、売店業務の実施にあたり、関係法令等を遵守し、教育機関における売店業務であることを十分に認識し、その品位と秩序を乱すことのないよう配慮するものとする。
第 3 条 売店業務の詳細は、別紙の実施細目に定めるところによる。
第 4 条 委託期間は、令和4年4月1月から令和5年3月31日までとする。
2 委託期間満了の日の6か月前までに委託者又は受託者いずれかから書面によって正当な事由による終了の通知がないときは、委託期間満了の日の翌日から1年間契約を更新するものとし、以後も同様とするが、最長令和9年3月31日までとする。
第 5 条 売店業務の委託費は無償とする。
第 6 条 甲及び乙が売店業務について負担する経費は別紙の実施細目に定めるところによる。
第 7 条 甲は、売店業務に必要な施設、設備備品及び消耗品(以下「施設等」という。)を別紙の実施細目に定めるとおり乙に無償で使用させる。
第 8 条 乙は善良な管理者としての注意をもって施設等を使用しなければならない。
第 9 条 乙は、その責に帰すべき事由により施設等を滅失またはき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
第10条 乙は、施設等を売店業務以外に使用しまたは第三者に貸与してはならない。
2 乙は、自己の負担において施設を模様替えしようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
第11条 乙は、本契約による売店業務を第三者に実施させてはならない。
第12x xは、その責に帰すべき事由により喫食した者に対して食中毒または伝染病等の被害を与えたときは、被害者に対してその損害を賠償するものとする。
2 乙は、前項を履行するため、賠償責任保険に加入するものとする。
第13条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき、または正当な理由なく甲の指示に従わなかったときは、本契約を解除することができる。
第14条 甲または乙が、自己の都合により本契約を解除しようとするときは、契約解除日の6ヶ月前までに相手方に申し出てその同意を得なければならない。
第15条 委託期間が満了したとき、または前2条により本契約が解除されたときには、乙は、施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はその限りではない。
第16x xは、本契約によって知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、または他の目
的に利用してはならない。この契約の終了後も本条の規定は有効に存続するものとす
る。また、本契約に関して、個人情報を取り扱う場合には別紙の個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守するものとする。
第17条 この契約について、甲・乙間に紛争が生じたときは、甲・乙間において協議の上、穏便にこれを解決するものとする。
第18条 本契約に関する訴えの管轄は、鹿児島工業高等専門学校所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。
第19条 この契約に定めのない事項またはこの契約内容に疑義が生じた場合は、甲・乙間において協議の上定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙は記名押印の上双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 ●月 ●日
甲 鹿児島県霧島市xxxxx1460-1独立行政法人国立高等専門学校機構
鹿児島工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx
乙 ●●●●●●●●●●●●●●●●
株式会社●●
代表取締役社長 ●● ●●
別紙
個人情報取扱業務契約遵守事項
この事項は,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が個人情報を取り扱う業務を本機構以外のものに依頼する全ての契約について一般的契約条項を定めるものである。
(基本的事項)
第1 受注者は,当該契約による業務の処理に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。当該契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は,当該契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(漏洩,滅失及び毀損の防止)
第4 受注者は,当該契約による業務により知り得た個人情報について,漏洩,滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(従事者の監督)
第5 受注者は,当該契約による業務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下
「従事者」と総称する。)に対し,在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また,受注者は当該契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第6 受注者は,機構の指示がある場合を除き,当該契約による業務によって知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し,又は機構の承諾無しに第三者に提供してはならな い。
(再委託の禁止)
第7 受注者は,当該契約による業務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし,受注者が委託先及び委託の範囲を機構に対して報告し,予め機構の書面による承諾を得た場合に限り,再委託をすることができる。
この場合において,受注者は,当該契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させるものとし,受注者と再委託先との契約書において明記すること。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は,当該契約による業務を処理するために機構から引き渡された個人情報が記録された資料等を機構の承諾無しに複写し,又は複製してはならない。
(資料等の運搬)
第9 受注者は,その従事者に対し,資料等の運搬中に資料等から離れないこと,電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏洩防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(事故発生時における報告)
第10 受注者は,個人情報の漏洩,滅失又は毀損その他の事故が発生し,又は発生するおそれのあることを知ったときは,速やかに機構に報告し,機構の指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第11 受注者は,当該契約による業務を処理するために,機構から提供を受け,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報を記録した資料等は,法令に特別の定めがある場合を除い て,当該契約による業務処理の完了後,直ちに機構に返還し,又は引き渡すものとし,機構の承諾を得て行った複写又は複製物については,廃棄又は消去しなければならない。ただ し,機構が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(実地調査等)
第12 機構は,当該契約による個人情報の安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは,実地に調査し,受注者に対して必要な資料の提出を求め,又は指示をする事ができる。なお,受注者は機構の調査に協力するものとする。
(損害賠償)
第13 受注者は,その責めに帰すべき事由により,当該契約による業務の処理に関し,機構又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により機構又は第三者に損害を与えたときも同様とする。