Baycom スマートホーム契約約款 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
Baycom スマートホーム契約約款 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
株式会社ベイ・コミュニケーションズ(以下「当社」という)は、当社が提供する機器及びイッツ・コミュニケーションズ株式会社が管理・運営するアプリケーション「Taprica(タプリカ)」(以下「本アプリ」という)を用いて、契約者の居宅、施設内に設置する各種機器を、インターネット回線を経由し、遠隔操作して提供するセキュリティ、家電コントロール、スマートロック、見守り等の Baycom スマートホーム(以下「本サービス」という)を本約款に基づき提供するものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社が別に定めるBaycom ケーブルインターネット契約約款(以下「NET約款」という)、Baycom光インターネット契約約款(以下「光 NET約款」という)、Baycom LTE無線通信サービス契約約款(以下「LTE約款」という)並びにこのBaycom スマートホーム契約約款
(以下「本約款」という)に基づきNET約款で定めるBaycom NET及びBaycom ZAQ、光NET約款で定めるBaycom光NET及び Baycom光ZAQ、LTE約款に定めるBaycom LTE(ホームタイプ)のオプションサービスとして本サービスを提供します。
2.本約款は、当社及びイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下総称して「サービス提供者」という)が契約者に提供する本サービス及び本アプリ
(以下本サービスと本アプリを総称して「本サービス等」という)の内容並びに本サービスの利用に関し契約者が遵守すべき事項を定めるものです。 3.契約者は、本サービス等の利用について、本約款及びイッツ・コミュニケーションズ株式会社の提供する本アプリの規約
(以下「本アプリ規約」という)に同意する必要があります。
第2条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
事業者 | 当社と法人契約を締結している者 |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
ソフトウェア | 本サービスの当社の通信設備とデータ通信を行う等、本アプリを利用する上で通信機器 に必要となるシステム |
ゲートウェイ | 本サービスの当社の通信設備とデータ通信を行う際に必要となる機器 |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを感知するセンサー |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
モーションセンサー | 赤外線(熱)を感知するセンサー |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機器 |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアカードキーにより、電気的に施錠・解錠を 可能にする機器 |
カードキー | スマートロックを施錠・解錠するための非接触型ICメディアカードキー |
センサー等 | 本サービスを利用するために必要となるドア・窓センサー、モーションセンサーの総称 |
iRemocon | 株式会社グラモが提供する家電コントローラーを操作する専用アプリケーション |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、センサー等の機器の総称 |
機器一式 | ゲートウェイおよび関連端末の総称 |
対象物件 | 契約者の指定した機器一式を設置する場所 |
インターネット回線 | 当社が提供するBaycom NET/ZAQ、Baycom光NET/光ZAQ、並びにBaycom LTE(ホームタイプ)のいずれか |
設置環境 | 本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等 |
契約者端末 | 契約者が所有または管理するスマートフォン、タブレット等 |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | 本サービスに関し、契約者が当社に対し支払うべき別表に定める対価等 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第3条(約款の変更)
本約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2. 前項による本約款の変更に際しては、変更後の約款の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して契約者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。
2.本サービスの利用には、当社指定のゲートウェイの設置が必要となります。契約者は、ゲートウェイに加え、関連端末を単独または組み合わせて利用することで以下の遠隔操作を行うことができます。
(1)IPカメラを利用して、本アプリ上で指定した条件に基づき映像データ等の撮影および指定のあて先に映像データ等の送信を行うサービス
(2)センサー等を利用して、本アプリ上で指定した条件に基づき感知した情報を指定のあて先に送信を行うサービス
(3)家電コントローラーを利用して、本アプリ上で指定した条件に基づき家庭用エアコンと照明の操作を行うサービス
(4)スマートロックを利用して、本アプリ上で指定した条件に基づき施錠や解錠の操作を行うサービス。スマートロックは、テンキーによるパスワード認証やカードキーによる認証も可能。
3.本サービスは、当社指定の機器一式のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
4.家電コントローラーは、以下の条件でサービスを提供します。
(1)ゲートウェイ1台に対し、家電コントローラー1台の接続に限ります。
(2)家電コントローラー1台に対して家庭用エアコンと照明各1台の操作に限ります。
(3)家電コントローラーの設置設定時に、本アプリが動作するスマートフォンまたはタブレット等が必要となります。ただし、本アプリのうち当社サポート対象となるのは設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります。
5.スマートロックは、以下の操作ができるものとします。
(1)本アプリを利用した契約者端末での遠隔操作、テンキーまたはカードキーにより施錠や解錠ができます。
(2)オートロック機能により施錠ができます。
6.本サービス等の利用の際に、当社または第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款(以下「その他約款等」という)がある場合は、契約者は、本約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
7.当社は、第2項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第2章 契約
第5条(契約の単位と有効期間)
契約の締結は、インターネット回線の契約名義ごとに行います。
2.契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約の有効期間満了の10日前までに当社、契約者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第6条(契約の申込み)
契約の申込みをするときは、本約款を承諾の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)インターネット回線の契約名義または商号および代表者
(2)インターネット回線の設置住所
(3)利用を希望する関連端末およびその台数
(4)その他必要事項
第7条(申込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)本サービスの提供が著しく困難である場合
(4)契約者である個人が未xx者であり、親権者の同意が得られない場合
(5)契約者である個人がxx被後見人または被保佐人であり、それぞれxx後見人または保佐人の同意が得られない場合
(6)その他、契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの申込みを承諾しなかった場合は、当社は契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第8条(契約の成立とサービス開始日)
契約は、本サービスの申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.契約の成立後、初めて機器一式が設置された日を、本サービスの開始日と定めます。また、特定の関連端末が追加されたときは、当該関連端末が設置された日を、当該関連端末のサービス開始日と定めます。
第9条(本サービス提供の条件)
インターネット回線のご契約が必要です。
2.契約者は、自己の責任と負担において、設置環境を準備するものとします。
3.契約者と本サービスを利用する者が異なる場合は、契約者は本サービスを利用する者に必要な情報を提供するものとし、契約者は、契約の全責任を負うものとします。
4. 対象物件通信環境や利用環境により、当社の通信設備と接続が可能な関連端末の台数が異なることを、契約者は承諾します。
5. 契約者は契約者端末の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
6. 契約者の環境により機器一式の設置ができない場合、本サービス等は利用できません。
7. 契約者は、当社が提供する取扱説明書、操作マニュアル等に従い本サービス等を利用するものとします。
第10条(本アプリの提供と管理)
契約者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロードおよびインストールする必要があり、この媒体として、契約者端末を要するものとします。なお、当該契約者端末は、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
07 2.本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
3.契約者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者端末の仕様、性能や通信環境等に起因し、本アプリが使用できないことにより契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第3章 契約事項の変更
第11条(加入申込書記載事項の変更)
契約者は、加入申込書に記載した住所、電話番号等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.契約者は、特定の関連端末の追加を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
3.スマートロックを利用している契約者は、カードキーの追加購入を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
4.契約者は、契約者が関連端末を複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定の関連端末のみ解除を請求することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
5.当社は、第7条(申込みの承諾)の規定に準じ、本条第1項から第4項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
6.本条に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第1項の規定による変更の場合は、原則として提出された書類を当社が受領した日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
7.当社が特に認める場合に限り、契約者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求ができるものとします。この場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
第12条(名義変更)
契約者は、契約名義を変更することはできません。ただし、インターネット回線の契約名義を変更する場合はこの限りではありません。
第13条(xxxxの禁止)
契約者は、第12条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第14条(設置場所の変更)
契約者は、機器一式の設置場所の変更を請求することができるものとします。機器一式の設置場所を変更する場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は、当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)変更を希望する対象物件の所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3.契約者は、機器一式の設置場所の変更に伴う作業を行えないものとします。
第4章 サービス提供の停止等
第15条(当社が行う本サービス等提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス等の全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第22条(契約者の支払い義務)に規定する本サービス等の料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第16条(当社が行う本サービス等提供の制限)第1項第2号の規定により、当社が本サービス等を制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第20条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第31条(契約者の維持責任)第1項、第36条(著作xx)、第38条(機密保持)第1項、第40条(禁止事項)、および第41条(契約者の義務)の規定に違反した場合
(5)第20条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6)第39条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)その他、当社が本サービス等の提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービス等の提供を停止するときは、当該契約者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条(当社が行う本サービス等提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス等の提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)契約者が、当社の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
2.当社は、前項第1号により本サービス等の提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第2号により本サービス等の提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(当社が行う本サービス等提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス等の全部または一部の提供を中止することがあります。
(1)当社の通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の通信設備に障害が発生した場合
(3)第16条(当社が行う本サービス等提供の制限)第1項第1号の規定により、当社が本サービス等を制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)その他の事由により、本サービス等の提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービス等の提供を中止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 契約の解除等
第18条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、第5条(契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの終了日と定めます。
第19条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条(契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、契約を解除することができるものとします。
(1)第15条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第9条(本サービス提供の条件)に定める設置環境が整っておらず、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
(3)その他当社、契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2.当社は、契約者が第15条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなくその契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により契約が解除されたときは、契約が解除された日を本サービスの終了日と定めます。
第6章 IDおよびパスワード
第20条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、契約者にIDを付与します。契約者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2.契約者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.契約者は、IDおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによる本サービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切の責任を負いません。
4.契約者が第18条(契約者が行う契約の解約)の規定により契約を解除する場合、もしくは第19条(当社が行う契約の解除)の規定により、契約が当社により解除された場合、本サービス終了日以降、当該契約者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第7章 料金等
第21条(料金の適用)
料金等は、別表に定めるとおりとします。
2.契約者は、別表記載の金額を支払うものとします。
3.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヶ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第22条(契約者の支払い義務)
契約者は、その契約内容に応じ、第21条(料金の適用)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第 11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により契約者の契約内容が変更されたときは、契約者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金の適用)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、月額利用料、販売価格および契約事務手数料の支払い義務は、第8条(契約の成立と本サービス開始日)第3項に規定する本サービス開始日の翌月から発生するものとします。
3.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第26条(機器一式の設置および費用負担)、第27条(機器一式の移設および費用負担)または第28条(機器一式の撤去および費用負担)に規定する機器一式の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
4.第15条(当社が行う本サービス提供の停止)、第16条(当社が行う本サービス提供の制限)および第17条(当社が行う本サービス提供の中止)の規定により、本サービスの提供が停止、制限および中止された場合における当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる契約者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第23条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、契約成立後、支払期限を定めて契約者に料金等を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
第24条(契約終了時に伴う料金等の精算方法)
第18条(契約者が行う契約の解約)第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第25条(遅延損害金)
契約者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 機器一式
第26条(機器一式の設置および費用負担)
機器一式の設置工事は当社が行うものとし、契約者は、機器一式の設置工事に要する別表4.に定める工事費用を負担するものとします。なお、電池を除く当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
2.契約者は、契約者の各種変更の希望により設置工事を要する場合には、別表4.に定める工事費用を負担するものとします。
第27条(機器一式の移設および費用負担)
当社が第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により機器一式を移設します。この場合、契約者は、当該移設に要する別表4.に定める工事費用を負担するものとします。
2.移設に伴い、対象物件の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
第28条(機器一式の撤去および費用負担)
第18条(契約者が行う契約の解約)第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により契約が終了したときは、当社により機器一式を撤去します。この場合、契約者は、当該撤去に要する別表4.に定める工事費用を負担するものとします。
2.撤去に伴い、対象物件の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
第29条(設置場所の無償使用)
当社は、機器一式を設置するために必要最小限において、対象物件を無償で使用できるものとします。
2.契約者は、契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第30条(便宜の供与)
契約者は、当社または当社の指定する業者が機器一式または通信設備の検査、修復等を行うために、対象物件の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、機器一式を善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても契約者の責任において管理するものとします。
2.契約者の故意または過失により機器一式に故障が生じた場合には、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第32条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、契約者は機器一式に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社の通信設備を調査し、適切な措置を講じます。
2.前項の調査の結果、異常、故障が契約者の責に帰すべき事由によるものであった場合、その調査または修理に要した費用は契約者が負担するものとします。
第33条(ゲートウェイ)
契約者は、別表1.に定める基本利用料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.前項により、契約者が当社より貸与を受けるゲートウェイについては、故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者がゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、契約者はゲートウェイの交換を請求できません。
3.第1項により、当社よりゲートウェイの貸与を受ける契約者は、第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める終了日に当社にゲートウェイを返還するものとします。なお、契約者が故意または過失によりゲートウェイを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、契約者は、別表5.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.契約者は、当社が必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.契約者は、当社が提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。
第34条(関連端末)
契約者は、別表1.に定める関連端末の月額利用料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.前項において、当社より貸与を受ける関連端末に故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者が関連端末を本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、契約者は関連端末の交換を請求できません。
3.第1項により、当社より関連端末の貸与を受ける契約者は、第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める終了日、ならびに第11条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する当該契約変更日に当社に関連端末を返還するものとします。なお、契約者が故意または過失により関連端末を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、契約者は、別表5.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.契約者は、当社が必要に応じて行う関連端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.第11条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定によりカードキーを追加購入した場合、第22条(契約者の支払い義務)第2項に定める料金等の支払いが完了したときに、カードキーの所有権は当社より契約者に移転するものとします。
6.第1項により、当社より関連端末の貸与を受ける契約者が特定の関連端末の解除を行う場合、第11条(加入申込書記載事項の変更)または第18条(契約者が行う契約の解約)に規定する当社への申告をせず、契約者自身で関連端末の取り外しを行った場合は、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
7.契約者は、当社が貸与する関連端末以外の関連端末を使用して本サービスを利用することはできません。
第9章 雑則
第35条(個人情報)
本約款に定めるほか、サービス提供者は、個人情報の取り扱いに関してそれぞれの定める個人情報保護方針(又はプライバシーポリシー)に従い取り扱うもうものとします。
2.サービス提供者は、本サービスの利用のために当社が提供する機器一式の設置により自動的に収集する情報、契約者による本サービス等の利用に際してサービス提供者が契約者から収集した個人情報、ログ情報等(以下「データ等」という)を以下の目的のために使用することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
(1)本サービス等の提供
(2)本サービスのカスタマーサポート、アフターサービス、メンテナンス (3)本サービス及びサービス提供者の製品改良
(4)サービス提供者のサービスについて満足度の調査 (5)IoTデータ利活用
3.サービス提供者は、データ等を、前項の目的のために個人を特定できない形態において第三者に提供することがあります。
4.サービス提供者は、サービス提供者の業務の一部を第三者に業務委託する場合、2項規定のデータ等を委託する業務を遂行するために必要な範囲で同第三者に提供し、契約者はこれに同意するものとします。
5.本条に定めるほか、本アプリの利用に際して取得したデータ等の取り扱いについてはCDIの定める本アプリ規約及び「アプリケーション・プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。
第36条(著作権等)
契約者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。契約者は、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
第37条(映像データ等の管理責任)
本サービスにより契約者が取得した映像データ等は、契約者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2.当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、関知せず、当社は一切の責任を負いません。
第38条(機密保持)
契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第39条(情報の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第40条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第40条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
第40条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器一式を譲渡、質入れする行為、または当社から貸与した機器一式を転貸する行為
(2)機器一式を変更・分解・改変または付加物等を取付ける行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)機器一式を設置時の状態から変更する行為
(4)本サービスとして提供するプログラム、ソフトウェア等を全部又は一部を複製、改変、編集、翻案し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為
(5)本アプリを改変、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、その他これらに類する行為
(6)本アプリの全部または一部を複製、翻案する行為
(7)本アプリの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する行為
(8)本アプリに組み込まれているセキュリティパス又はセキュリティコードを破壊する行為
(10)本サーバに有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(11)本サーバ又は本サイトに過度な負荷をかける行為
(12)本サービス等により提供される情報について、その全部又は一部を問わず、本サービスの目的以外に使用する行為
(13)本サービス等の内容調査、分析、解析、情報取得その他本サービスの本来の利用目的以外の目的に利用する行為
(14)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはそのおそれのある行為。ただし利用開始日より事前に、契約者から当社に対して申し出があり、当社がその申し出を特に認める場合はこの限りではない
(15)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(16)IDおよびパスワードを不正使用する行為
(17)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(18)当社(当社の子会社及び関係会社を含む。以下本条において同じ)、CDI、その他第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為
(19)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20)法令に違反し、またはそのおそれのある行為
(21)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第41条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)契約者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)契約者は、当社のサーバ内に保管された契約者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは契約者の責任において行うこと
(3)契約者は、本アプリおよび本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
第42条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第15条(当社が行う本サービス等提供の停止)、第16条(当社が行う本サービス等提供の制限)、第17条(当社が行う本サービス等提供の中止)、第43条(本サービスの廃止)の規定により、本サービス等の提供を停止、制限、中止、廃止したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
2.契約者が、第31条(契約者の維持責任)、第41条(契約者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービス等に中止・制限等が発生したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
3.第12条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
4.契約者が、本サービス等の利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社およびソフトウェア開発企業は一切の責任を負いません。
5.ID、パスワードおよびスマートロック等の管理不十分や使用の過誤により契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
6.契約者が、第20条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第31条(契約者の維持責任)第1項、第36条(著作権等)、第 38条(機密保持)第1項、第40条(禁止事項)および第41条(契約者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
7.第18条(契約者が行う契約の解約)および第19条(当社が行う契約の解除)の規定により契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により契約が解除された場合はこの限りではありません。
8.当社は、本サービス等の提供の状態を確認するために、第35条(個人情報)の規定を遵守した上で、契約者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9.当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、契約者の本サービス等の利用状況や機器一式の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、契約の終了後は、当社は当該契約者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1)本サービス等の運用・管理
(2)本サービス等の障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3)本サービス等の利便性の向上
(4)本サービス等の付加価値サービスの調査・開発
10.当社は前9項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
11.当社は、当社のサーバに保管する契約者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または契約者による当該データ削除に起因して契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
12.当社は契約者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
13.契約者は、天災、地変、またはその他の非常事態の際に第33条(ゲートウェイ)第2項および第34条(関連端末)第2項に規定する修理、交換、その他必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
14.設置環境については、契約者が自己の責任により確保するものとします。なお、契約者は、設置環境により、本サービス等の一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
15.本サービス等は、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
16.当社は、本サービス等に係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ契約者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て契約者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
17.当社は、本条の規定に起因し、契約者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第43条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日を本サービスの終了日と定めます。
2.当社は、都合により特定の関連端末を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、契約者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第2項の規定に基づき別の関連端末への変更を請求することができます。請求を行わなかった契約者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該契約者との契約を解除します。
第44条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第45条(国内法令の準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第46条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款は、2024年7月1日から実施します。
〈クレジットカード支払いに関する特約〉
1.契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2.契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3.契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
〈Baycom スマートホーム契約約款に関する特約〉
当社は、事業者が民泊用途の物件または貸し会議室等(以下「本物件」という)で本サービス契約の申込みをするときに限り、以下に記載する条件を適用するものとします。
1.インターネット回線の契約
事業者は、本物件において、インターネット回線の個別契約は不要とします。
2.本サービスの契約
事業者は、約款第5条1項、第6条1項1号および第9条1項の規定にかかわらず、本サービスに申込みできるものとします。
3.契約名義の変更、権利譲渡の禁止
契約者は、約款第12条の規定にかかわらず、契約名義を変更することはできません。また、約款第13条の規定にかかわらず、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
4.免責および特記事項
契約者は、約款第42条に定める規定に加えて、以下に同意するものとします。
(1)本物件のインターネット回線に不具合が生じ、本サービスが使えないことによって契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
(2)本物件が民泊用途の物件または貸し会議室等でなくなった場合、本特約は無効となります。
〈他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約〉
1.契約者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、サービス提供者及びサービス提供者の提携事業者が連携する他の事業者(以下「連携事業者」という)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」という)において当該契約者に付与されたID、パスワード等(以下「ID等」という)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、本アプリの基本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」という)ただし、契約者は、基本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.契約者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.サービス提供者は、連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性及び完全性については、一切保証しないものとします。
4.サービス提供者は連携事業者のサービスの全部又は一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、契約者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.サービス提供者は連携事業者のサービスの全部又は一部の変更・停止・中断・終了等により、契約者に損害が生じた場合、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
6.契約者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、契約者又は第三者に損害が生じた場合、契約者がその一切の責任は負うものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、サービス提供者に損害が生じた場合、契約者はその一切の責任を負い、サービス提供者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.契約者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
(9)本サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為 08
別表(本表に記載する金額は特に記載のある場合を除き税込です。)
1.月額利用料
名称 | 月額利用料 |
基本利用料(ゲートウェイ1台を含む) | 2,541円/契約 |
ドア・窓センサー | 220円/台 |
IPカメラ ※ | 561円/台 |
モーションセンサー | 220円/台 |
家電コントローラー(*1) | 781円/台 |
スマートロック(*2) | 781円/台 |
(*1) ゲートウェイ1台に対して1台の接続に限ります。また、家電コントローラー1台に対して家庭用エアコン・照明各1台の操作に限ります。
(*2) スマートロック1台に対してカードキー3枚が付属します。
2.販売価格
・カードキー販売価格(再発行/追加)
名称 | 価格 |
カードキー(再発行/追加)※ | 1,100円/枚 |
・交換用電池販売価格
名称 | 電池種類 | メーカー | 価格 |
ドア・窓センサー | コイン型リチウム電池CR2450×1個 | Panasonic | 330円/個 |
モーションセンサー | 3VリチウムバッテリーCR123Aタイプ×2個 | Panasonic | 660円/個 |
スマートロック | EVOLTA 単三形アルカリ乾電池×4本 | Panasonic | 143円/本 |
3.契約事務手数料
名称 | 価格 |
初期登録料 | 5,500円 |
4.工事費用
名称 | 価格 |
標準工事費 | 16,500円 |
機器一式追加設置/交換(電池交換含む)/移設/撤去 | 5,500円 |
スマートロック設置工事/交換/移設/撤去 ※ | 別途お見積もり |
5.機器損害金(課税対象外)
名称 | 金額 |
ゲートウェイ | 15,000円/台 |
ドア・窓センサー | 4,000円/台 |
IPカメラ | 15,000円/台 |
モーションセンサー | 6,000円/台 |
家電コントローラー | 16,000円/台 |
スマートロック | 30,000円/台 |
ゲートウェイ本体 ※ | 9,500円/台 |
スマートロックI/O本体 ※ | 39,800円/台 |
PiACK Ⅱ本体 ※ | 28,160円/台 |
PiACK Ⅱ用中継器 ※ | 13,900円/台 |
※事業者提供可
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