Contract
○予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の規定に基づき随意契約によって国有xxの産物又は国有財産を売り払う場合等について
平成25年3月29日 24林国管第172号林野庁長官より各森林管理局長あて
〔最終改正〕令和4年4月1日 3林国業第257号
別紙1
平成25年3月26日 24林国管第172号農林水産大臣より財務大臣あて
予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の規定に基づき随意契約によって国有xxの産物又は国有財産を売り払う場合等について
標記のことについて、別紙に該当するときは、随意契約によって処理することができることといたしたいから、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4及び予算決算及び会計令臨時特例
(昭和21年勅令第558号)第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ協議する。
別紙
第1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第20号から第24号までの規定に係る協議事項
(一) 予決令第99条第20号に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合
1 国有xxの管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項に規定する国有xx
(以下「国有xx」という。)に係る素材及び製材(以下「産物」という。)について
(1)木材資源の利用開発に資する産業に必要な資材(集成材用材、住宅産業用小径木、環境緑化用樹木及び環境緑化用材)を当該利用開発の促進のため、保護奨励を要する者であって、その目的を達成するために必要な知識、経験その他の能力を有する者に直接売り払うとき。
(2)木材資源の合理的利用の維持・増進に資する産業に必要な資材(工業原料用材(繊維板及び削片板用材)、マッチ軸木用材、木工用材(ドロ、ヤマナラシ、サワグルミ、ザツカバ、ハンノキ、ブナ、シイ、タブ、イス、ウリハダカエデ、イタヤカエデ、トチ、ミズキ及びトネリコに限る。))を当該利用合理化の促進のため、保護奨励を要する者であって、その目的を達成するために必要な知識、経験その他の能力を有する者に直接売り払うとき。
(3)農林畜水産業に必要な資材(xx用材等農業用資材、きのこ栽培用材、しょうのう製造用材、
牧柵、畜舎用材、漁船用材、網干用材等漁業用資材及び開拓事業用資材)を直接その需要者に売り払うとき。
(4)金属鉱業、石炭鉱業、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第8条第1項第1号から第3号までに掲げる公益事業、電源開発事業又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条各号に掲げる施設の建設工事に必要な資材(坑木用材、枕木用材、電柱、腕木用材及び杭丸太用材)を直接その需要者に売り払うとき。
(5)国有xxの所在する地方において素材生産又は製材(木材チップ製造を含む。)若しくは木工を主たる業務とする地元の事業場又は工場で、当該国有xxの経営と相互に密接な関係を有するものを保護する必要がある場合において、当該国有xxのxxを、素材生産用、製材用又は木工用として直接に、その素材生産、製材又は木工を営む者に売り払うとき。ただし、当該事業場又は工場を営む者の発行済株式総数の過半数(有限会社にあっては、資本の過半に当たる出資口数)が製紙又はパルプ製造を営む者によって保有されている場合においては、次に掲げるいずれかに該当する場合に限る。
ア 混生林を一括して随意契約で売り払う必要がある場合で、チップ用材部分の随意契約の相手として他に適当な者を見つけることが困難な場合
イ 当該事業場又は工場を営む者が、国有xxに係る造林又は素材生産事業の請負を行い国有xxの経営と特に密接な関係を有すると認められる場合
2 国有xxを構成する土地、当該土地の上にあるxxその他の物件(以下「土地等」という。)について
(1)鉱業法(昭和25年法律第289号) 又はxxx(昭和26年法律第249号)により他人の土地を使用又は収用することができるものに対し、当該使用又は収用することができる用途に供するため必要な土地等を売り払い、又は貸し付けるとき。
(2)農耕、水産、林産又は畜産による食料若しくは木材の生産又はその生産物の加工を業とする者のうち別添1の事業者に対し、専らこれらの事業に直接必要な土地等を直接に売り払い、又は貸し付けるとき。
(3)農業構造の改善のため、農用地(xxの目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地(野草地たる採草放牧地を除く。))又は当該農用地に付随する土地として必要な土地等を当該農用地を直接管理経営すべき者又は当該農用地の造成の事業を行う地方公共団体、農業協同組合、同連合会、畜産公社若しくは農地所有適格法人に売り払い、又は貸し付けるとき。
(4)林業構造改善事業の一環として、小規模林業経営の規模の拡大を図るため必要な土地等を国有xxの所在する林業構造改善事業実施計画地域内に森林を所有する小規模林業経営者の構成する生産森林組合、森林組合、農事組合法人又はその他の組合に売り払うとき。
(5)農業構造の改善のために行われる事業の一環である農用地の造成の用に供するために、その所有するxxを提供した小規模林業経営者(当該事業に参加しない者に限る。)が、その提供後も引き続き林業経営を継続して行おうとする場合において、その者に当該提供xxに相当する国有xxを売り払うとき。
(6)国有xxをその所在する地方の農業を営む者に対し、放牧又は採草の用に供するため貸し付
けるとき。
(7)産業の保護奨励のために必要な土地等として貸し付けたものを引き続き貸付け当時の事業の用に供する場合において、これをその借受者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(二) 予決令第99条第21号に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合
1 産物について
(1)地方公共団体の庁舎若しくは事務所又は地方公共団体の設立に係る教育施設、社会福祉施設、医療施設、消防施設、水防施設、塵埃焼却施設、公営住宅若しくは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条各号に掲げる施設に必要な資材を当該地方公共団体に売り払うとき。
(2)国有xxの所在する地元の集落団体が、橋梁、消防施設又はその他の公共の用に供する建物又は施設を建設するために必要な資材を当該集落団体の代表者に売り払うとき。
(3)社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された法人をいう。)が設置する社会福祉施設に必要な資材を当該社会福祉法人に売り払うとき。
(4)学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定により設立された法人をいう。)の設立に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教育施設に必要な資材を当該学校法人に売り払うとき。
(5)地方公共団体がへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第2号又は第5号に規定する措置を講ずるに必要な資材を当該地方公共団体に売り払うとき。
(6)非常災害のあった場合において、その罹災者救済に応急に必要な資材を地方公共団体に売り払うとき。
2 土地等について
(1)次に掲げる施設又は事業の用に供するため必要な土地等を直接にその経営に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。
ア 学校教育法第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)
イ 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業で公共団体又は社会福祉法人が経営するもの
ウ 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第6号後段の事業のために設置する施設
エ 地方公共団体が一般の住宅難緩和を目的として賃貸又は分譲するために設置する住宅施設
(その敷地のみの分譲の場合を含む。)
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院又は診療所の施設で公共団体又は公共団体以外のもののうち別添2の1の事業者が経営するもの
カ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業
キ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業
ク 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の規定により同法の適用を受ける軌道又は同法が準用される無軌道電車の用に供する施設
ケ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)第2条第6項に規定する一般貨
物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)で公共団体又は公共団体以外のもののうち別添2の2の事業者が経営するもの
コ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項に規定する定期航路事業で公共団体又は公共団体以外のもののうち別添2の3の事業者が経営するもの
サ 放送法(昭和25年法律第132号)の規定の適用を受ける放送事業の用に供する施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業のうち同法第117条第1項の認定を受けた事業の用に供する施設
シ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設
ス 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第12号に規定する特定送配電事業、同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の施設
セ 農業用倉庫又は水産業用倉庫で公共団体又は公共団体以外のもののうち別添2の4の事業者が経営するもの
ソ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業で国以外の者が執行するもの
タ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条に規定する事業の用に直接供する施設チ 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第21条に規定する事業の用に直接供する施設
ツ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条に規定する土地開発公社の事業(地方公共団体の事業計画及び利用計画に基づき当該土地を道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供するものに限る。)
テ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設
ト 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(同法第10条第1項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。)に係る発電の用に供する施設(スに規定する電気事業の施設を除く。)
ナ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
(平成25年法律第81号)第7条第3項の認定に係る設備整備計画(同法第8条第1項の規定による変更の認定又は第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。)に従って整備される再生可能エネルギー発電設備の用地として地方公共団体が土地を借受けし、当該再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者に転貸するもの
ニ 上記各号に定めるもののほか公共団体において直接公共の用に供する施設又は公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設
(2)公共用、公用又は公益事業の用に供するために必要な物件として貸し付けたものを、引き続き貸付け当時の事務又は事業の用に供する場合において、その借受人に売り払い、又は貸し付けるとき。
(三) 予決令第99条第22号に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合
1 産物並びに官行造林地に係る素材及び製材について
(1)従来より入会利用していた慣行があったと認められる国有xxの所在する市町村又は隣接する市町村の住民に、陶磁器製造用資材又は広葉樹を主とする国有xxにおいて産出する広葉樹
(混生する針葉樹を含む。)を売り払うとき。
(2)部分林の産物を当該部分林の契約の相手方に売り払うとき又は官行造林地に係る素材及び製材をその契約の相手方がxxのまま転売しないことを条件として、当該契約の相手方に売り払うとき。
(3)国有xxの土地を随意契約で借り受けた者に当該xxの産物を売り払うとき。
2 土地等について
(1)無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借xxを有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(2)寄附を受けた物件を、その寄附者(その相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払い、又は貸し付けるとき。
(3)許可を得て又は契約により永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(4)民有地上にあるxx物をその土地所有者が直接使用するため、その所有者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(5)国有地をxx使用してきたため取得時効を援用できる者でこれを買い受け又は借り受けようとする者にその土地を売り払い、又は貸し付けるとき。
(6)土地等をこれに特別の縁故がある者に貸し付けたものを引き続き貸付け当時の用に供する場合において、これをその借受者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(7)予決令第99条第6号の規定に基づき貸し付けた物件を、引き続きその借受者に貸し付けるとき。
(四) 予決令第99条第23号に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合
1 国有xxの造林又は治山事業上特に必要な苗木を買い入れるとき。
2 国有xxの製品生産事業を行うため伐採、造材、集運材等の作業を請け負わせるとき。
(五) 予決令第99条第24号に該当するもののうち、産物の販売業務(せり売り又は入札売りの方法に限る。)を、当該販売業務を的確に遂行するのに必要な能力、資力及び信用を有すると認められる問屋業者に、次の各号のいずれかに該当するものとして委託する場合(この場合における、当該問屋業者からの担保の提供、最低販売価格の指定、販売代金の国への納付期限については、別添3のとおりとする。)
1 産物の市況及びその動向を迅速かつ的確に把握するために必要であると認められるとき。
2 産物の普及又は宣伝のために必要であると認められるとき。
3 産物を他の方法によるよりも有利に販売できると認められるとき。
第2 予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号。以下「予決令臨特」という。)第5条第
1項第11号、第13号及び第14号の規定に係る協議事項
(一) 予決令臨特第5条第1項第11号に該当するもののうち、国有xxを次の各号のすべてに該当するものと認めて、公共事業の代替用地として当該事業を施行する者に直接売り払う場合。
1 地方公共団体、地方道路公社、地方住宅供給公社、土地開発公社(地方公共団体の事業計画等に基づき事業を行う場合に限る。)又は電源開発株式会社(第2(一)において「事業者」という。)が施行する(施行が予定される場合を含む。)土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号の一に掲げる施設に関する事業(第2(一)において「事業」という。)に係るものであること。
(注) 事業者が、国有xxを、施行が予定される事業の代替用地として先行取得した場合においては、当該土地を代替地として提供するに当たりあらかじめ国の承認を得るものとする。
2 事業者が代替地を提供する相手方は、事業の用に供するため取得する土地の所有者(第2(一)において「所有者」という。)であること。
3 事業者が事業を遂行する上で、必要不可欠な土地の取得に係るものであり、かつ、所有者が当該土地の代替地の取得を必要とし(所有者が代替地を賃借権者等に使用させる必要がある場合を含む。)、その提供を要望しているため、代替地の影響を行わなければ当該事業用地の取得が極めて困難と認められるものであること。
4 事業者が提供する代替地は、事業用地として取得する土地の面積及び価格等を勘案して相当と認められる範囲のものであること。
5 事業者が所有者に対して、代替地の取得後少なくとも5年間は所有権を第三者に移転しない旨の特約を付すものであること。
6 事業者に代替用地として売り払うことができる土地の面積は、1か所の土地につきおおむね5, 000㎡以下(ダムの建設により水没する土地に係る代替用地にあっては、1か所の土地につきおおむね50,000㎡以下)であること。
(二) 予決令臨特第5条第1項第13号に該当するもののうち、択伐林若しくはxxの伐採又は択伐林及びxx以外の国有xxの間伐に際し、当該国有xxの択伐木又は間伐木を伐採及び搬出についての特殊の知識と経験を有する者に販売するとき。
(三) 予決令臨特第5条第1項第14号に該当するもののうち、次の各号に定める方法により、国有xxの管理経営に関する法律第17条の2の契約をあらかじめ公示した予定価格をもって締結する場合。
1 対象森林の選定方法
対象森林は、スギ、ヒノキ等一般的な造林樹種からなる林齢おおむね21年生以上30年生以下の人工林とする。ただし、別添4の5(6)の者の対象森林は、スギ、ヒノキ等の一般的な造林樹種のほかに広葉樹(人工林及び天然林を含む。)を含むのもとする。
2 契約相手方の選定方法
契約の相手方となり得る者は、個人(未xx者にあっては法定代理人の同意のある場合に限る。)、団体(団体の規約があり、代表者が当該規約に基づき選任されているものに限る。)及び
法人(清算法人を除く。)とし、別添4により契約の相手方を選定するものとする。
附則(平成26年3月31日 25林国業第100号)
第1の(二)の2の(1)のナについては、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)の施行の日から適用する。
別添1
農耕、林産、水産又は畜産による食料若しくは木材の生産又はその生産物の加工の事業者は、次のとおりとする。
(1)農業協同組合
(2)農業協同組合連合会
(3)森林組合
(4)生産森林組合
(5)森林組合連合会
(6)漁業協同組合
(7)漁業協同組合連合会
(8)漁業生産組合
(9)水産加工業協同組合
(10)水産加工業協同組合連合会
(11)林産物加工業者(製材、フローリング、単板、合板の製造業者又は茸類のかん、びん詰製造業者)
別添2
1 医療法第1条に規定する病院又は診療所の施設で公共団体以外の事業者は、次のとおりとする。
(1)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第13条に規定する国民健康保険組合
(2)国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会
(3)地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合
(4)日本赤十字社
(5)全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
(6)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 第3条に規定する国家公務員共済組合
(7)国家公務員共済組合法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会
(8)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員の共済組合
2 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法第
2条第6項に規定する一般貨物自動車運送事業で公共団体以外の事業者は次のとおりとする。
(1)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者
(2)貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)を営む者
3 海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業で公共団体以外の事業者は、海上運送法第2条
第3項に規定する定期航路事業を営む者とする。
4 農業用倉庫又は水産業用倉庫で公共団体以外の事業者は、次のとおりとする。
(1)農業倉庫業法(大正6年法律第15号)第1条に規定する農業倉庫業者
(2)漁業協同組合
(3)漁業協同組合連合会
(4)水産加工業協同組合
(5)水産加工業協同組合連合会
別添3
1 担保の提供
問屋業者が委託を受けて行った販売のつど、産物の販売金額及び担保権の行使に必要な費用の額の合計額以上の額に相当する担保を提供させるものとする。
2 最低販売価格
国が直接産物を売り払うものとした場合におけるその産物の予定価格に相当する額を最低販売価格として、問屋業者に対し指定するものとする。
3 販売代金の納付期限
販売が行われた日から2か月以内において、問屋業者と荷主との間の販売代金の決済の期間等取引等にもとづき定めるものとする。
別添4
国有xxの管理経営に関する法律第17条の2の契約をあらかじめ公示した予定価格をもって締結する場合には、次の方法により契約の相手方を選定するものとする。ただし、5に掲げる者と分収育林契約を締結しようとする場合には、3については、6によるものとする。この場合の事業量については、本文の公募による事業量を制約しないように配慮するものとする。
1 契約の公告方法
契約担当官は、契約の申込締切日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を官報、新聞紙、掲示その他の方法により公示するものとする。なお、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1)対象森林の募集番号、所在地及び面積
(2)募集口数及び一口当たり費用負担額
(3)契約相手方の要件
(4)契約の申込方法
(5)その他必要な事項
2 契約の申込方法
契約の相手方となろうとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申込書に、個人にあっては住民票(写し)、団体にあっては規約書(写し)、法人にあっては登記事項証明書を添えて契約書の申込締切日当日までに契約担当官の所属する森林管理局へ提出するものとする。この場合、当該森林管理局管内森林管理署を経由して提出することができるものとする。
(1)分収育林契約を申込む旨の文言
(2)対象森林の募集番号及び所在地
(3)申込口数及び費用負担額
(4)申込者の郵便番号、住所、氏名(団体、法人の場合は名称及び代表者の氏名)、年齢(申込者が個人のとき)、電話番号
(5)その他必要な事項
3 契約相手方及びその口数の決定方法
(1)契約担当官は、契約の相手方の要件を具備した申込者の中から契約の相手方を決定するものとする。なお、申込口数が募集口数を上回る場合は、次に掲げる方法により契約の相手方及びその口数を決定するものとする。
ア 申込者数が募集口数を上回る場合は、申込口数にかかわりなく申込者一者につき一口として、契約の相手方を抽選により決定するものとする。
イ 申込者数が募集口数と同一の場合は、申込口数にかかわりなく申込者一者につき一口として、申込者全員を契約の相手方とする。
ウ 申込者数が募集口数に満たず、申込口数が募集口数を上回る場合は、申込者全員を契約の相手方とし、一口を申込者全員に配分した後、残りの口数を抽選により配分するものとする。
(2)抽選に当たっては、xxの確保を旨とし、公開するとともに、必要な場合には、地方公共団体の職員等第三者の立会いを求めることとする。
4 契約書の作成
契約担当官は、契約の相手方とする者を決定したときは、契約担当官が指定する日に契約書を作成するものとする。
5 上記のただし書による場合の対象者
対 象 者 | 団 体 名 等 |
(1) 対象森林が所在する地方公共団体及び当該森林の下流域に位置する地方公共団体 | ① 市町村(地方公営企業を除く。) ② 都道府県(地方公営企業を除く。) ③ 地方自治法第1条の3第3項に定める財産区等 |
(2) 対象森林を事業区域に含む森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 | ① 森林組合 ② 生産森林組合 ③ 森林組合連合会 |
(3) 林産物の流通加工業者等の組織する法人であって、その構成員の所在する市町村に対象森林が存するもの | ① 木材(業)協同組合及び同連合会 ② 素材生産業協同組合及び同連合会 ③ 林業土木協会及び同連合協会 ④ ①~③のほか次に掲げる法人であって林産物の流通加工の合理化、林業生産基盤の整備 |
等を目的とするもの ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第1 81号)第9条の2の法人 イ 中小企業等協同組合法第9条の9の法人ウ 一般社団法人又は一般財団法人 | |
(4) 対象森林の所在する地域を水源とするダム等を所有又は管理する法人及び公益事業体 | ① 地方公営企業(水道、電気等) ② 土地改良区 ③ 電気事業者 ④ ①~③のほか、特別法に基づき設立された公団 |
(5) 森林の造成整備又は造成整備への助成若しくは緑化思想の普及、啓蒙を目的として設立された法人及びこれに準ずると認められる団体 | ① 水源の森基金等森林の造成整備又は造成整備への助成を目的とする一般社団法人又は一般財団法人 ② 緑化思想の普及、啓蒙を目的とする一般社団法人又は一般財団法人 ③ 森林の造成整備又は造成整備への助成若しくは緑化思想の普及、啓蒙を目的として設立された非営利団体であって、次の要件を満たすもの ア 次の事項を含む団体の規約を有すること。 (ア) 目的 (イ) 名称 (ウ) 事務所 (エ) 資産規定 (オ) 役員任免規定 (カ) 構成員の資格得喪規定 イ 資産規定には収益又は解散時の資産を構成員に配分しない旨定められていること。 ウ 役員任免規定には役員の任免を構成員の多数決で決定する旨定められていること。 |
(6) 社会奉仕又は社会貢献として、森林の造成整備又は造成整備への助成若しくは緑化思想の普及、啓蒙を行おうとする法人及びこれに準ずると認められる団体 | 次の要件を満たす法人又は団体 ア 森林の造成整備又は造成整備への助成若しくは緑化思想の普及、啓蒙に関する憲章等を定めていること。 イ 契約森林を用いた、アの憲章等実践のための計画を樹立していること。 ウ 団体にあっては、(5)の③のア、イ、ウ の要件を満たすもの。 |
(留意事項) この場合には、1の対象森林の募集口数を申込みの条件とする。
なお、募集口数が20口を超えるときは、10口以上を単位とした口数を申込みの条件とすることができる。
6 5に掲げる者と分収育林契約を締結しようとする場合の契約相手方の選定方法について
契約担当官は、契約の相手方の要件を具備した申込者の中から、次に掲げる方法により選定するもとする。
(1)1の対象森林に申込みが二者以上あるときの優先順位は、5の対象者の欄に掲げる番号の順位によるものとする。
(2)同じ順位にある団体等が二者以上あるときは、抽選により選定するものとする。
(参考)
予決令の規定に基づき土地等を随意契約によって売り払い、又は貸し付けする場合の留意事項
1 別紙第1の(一)2の(2)を適用する場合に、当該事業に「直接必要な土地等」の範囲は、林地、農地、工場のほか、これに付設された事務所、試験研究施設、材料置場、駐車場及び当該工場の従業員のための厚生施設であって、当該事業の遂行上直接必要と認められるものを含むものとする。
また、「生産」の範囲には生産部門の一部とみなされる流通部門も含めるものとするが、その場合「事業に直接必要な土地等」とは集荷場、貯木場、見本xxx、直接生産物の流通の用に供するものでなければならない。(直接流通の用に供するものでなく単に流通のための事務を行うものについては除く。)
(注) 厚生施設とは、例えば、従業員食堂、休養室、診療所、従業員宿舎及び従業員運動施設をいい、保養所、宿泊所その他これに類するものを除く。
なお、従業員宿舎は、工場等の生産施設と離れた他の場所に設ける場合及び事業者が共同で設ける場合であっても差支えない。
2 別紙第1の(二)2の(1)に規定する「公共団体」とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第1項に規定する公共団体をいい、「施設」には、当該事業施設のほか、その経営上直接必要とする事務所及び厚生施設を含むものとする。(上記1の(注)参照)
3 別紙第1の(二)2の(1)のツ中の「道路、公園、緑地、その他の公共施設」とは、都市計画法第11条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる施設で、当該地方公共団体がその用に供するものをいう。
4 別紙第1の(三)2の(1)における隣地の賃借xxを有する者に対する売払い等は、当該隣地の所有者が、国有地の買受け等を希望しない場合に適用するものとする。
5 別紙第1の(三)2の(3)及び(6)で売払いできる場合に該当するもののほかは、単に貸付け中のものであることの理由で売払うことはできないから特に注意すること。
6 別紙第1の(三)2の(5)は相手方が取得時効を援用できる場合に適用されるものであるから、
対象事案に対し十分な調査を実施することにより、その適用に過誤のないよう留意すること。
7 別紙第1の(三)2の(6)に規定する「特別な縁故がある者」とは、国有xxの管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)第21条第2号、第3号及び第4号に該当するものをいう。
別紙2
平成25年3月29日 財計第956号財務大臣より農林水産大臣あて
〔最終改正〕平成26年3月28日 財計第1047号
予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の規定に基づき随意契約によって国有xxの産物又は国有財産を売り払う場合等について(回答)
平成25年3月26日付24林国管第172号をもって協議のあった標記のことについては、異存がない。
なお、今後においても、本件と同一内容によって実施する場合には、協議がととのったものとして処理して差し支えない。