Contract
いわき市下水汚泥等利活用事業
基本協定書(案)
令和 2年 4月 xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業基本協定書
いわき市下水汚泥等利活用事業以下「本事業」という。)に関して、いわき市(以下「市」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____共同事業体の各企業(以下総称して「優先交渉権者」といい、そのうち、末尾記名捺印欄に「構成企業」として記名捺印した者を「構成企業」という。また、末尾記名捺印欄に「設計・建設企業」として記名捺印した企業を「設計・建設企業」といい、同じく「維持管理・運営企業」として記名捺印した企業を
「維持管理・運営企業」といい、同じく「バイオガス発電事業実施企業」として記名捺印した企業を「バイオガス発電事業実施企業」といい、「未利用地利活用事業実施企業」として記名捺印した企業を「未利用地利活用事業実施企業」といい、「提案バイオマス処理事業実施企業」として記名捺印した企業を「提案バイオマス処理事業実施企業」といい、「協力企業」として記名捺印した企業を
「協力企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条(目的)
本協定は、本事業に関し、優先交渉権者が優先交渉権を与えられたことを確認し、市と優先交 渉権者の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに基本契約に基づく本事業に係る建設工事請負、維持管理・運営業務委託、固形燃料化物売 買、バイオガス発電事業、バイオガス売買、未利用地利活用事業及び提案バイオマス処理事業に ついての各契約(以下総称して「各種契約」という。)を締結するにあたって、それに向けての市 及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(当事者の義務)
市及び優先交渉権者は、各種契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は、各種契約の締結のための協議において、本事業の契約手続における市及びいわき市下水汚泥等利活用事業審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
第3条(各種契約)
優先交渉権者は、市との間において、次の各号に従って各種契約を構成する各契約を全て当該号の定めるところに従って締結し、又は締結せしめる。
(1) 基本契約
優先交渉権者は、令和 2 年 12 月を目途として、市との間で基本契約を自ら締結する。
(2) 建設工事請負契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、設計・建設企業をして市との間で建設工事請負契約を締結せしめる。
(3) 維持管理・運営委託契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間で維持管理・運営委託契約を締結する。なお、令和 5 年 10 月までに、本事業に係る維持管理・運営業務、固形燃料化物売買、バイオガス発電事業、バイオガス売買、未利用利活用事業及び提案バイオマス処理事業の遂行のみを目
的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)が設立された後は、維持管理・運営委託業務委託契約に定める事業者の権利及び義務を SPC が継承するものとする。
(4) 固形燃料化物売買契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間で固形燃料化物売買契約を締結する。なお、SPC 設立後、固形燃料化物売買契約に定める事業者の権利及び義務を SPC が継承するもの とする。
(5) バイオガス発電事業契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間でバイオガス発電事業契約を締結する。なお、SPC 設立後、バイオガス発電事業契約に定める事業者の権利及び義務を SPC が継承するものとする。
(6) バイオガス売買契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間でバイオガス売買契約を締結する。なお、SPC 設立後、バイオガス売買契約に定める事業者の権利及び義務をSPC が継承するものとする。
(7)未利用地利活用事業契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間で未利用地利活用事業契約を締結する。なお、SPC 設立後、未利用地利活用事業契約に定める事業者の権利及び義務をSPC が継承するものとする。
(8)提案バイオマス処理事業契約
優先交渉権者は、基本契約締結日と同日付にて、市との間で提案バイオマス処理事業契約を締結する。なお、SPC 設立後、提案バイオマス処理事業契約に定める事業者の権利及び義務を SPCが継承するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、各種契約の締結前に、優先交渉権者の全部又は一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、又は令和2年4月に公表された
「いわき市下水汚泥等利活用事業募集要項」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める応募者の応募資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったときは、市は、各種契約を締結しないことができるものとする。優先交渉権者の全部又は一部がデフォルト事由に該当する場合において、デフォルト事由が第4号所定のものであるとき又は同号を除くデフォルト事由が本事業の契約手続に関するものであるときは、優先交渉権者は、市の請求に基づき、本事業の契約金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の20%(デフォルト事由が第4号所定のものであるときは10%)に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる優先交渉権者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止 法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定(以下「独占等禁止規定」という。)に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定す る納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 自ら又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは
第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1項若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定する者のほか、自ら又はその役員若しくは使用人が、独占等禁止規定又は刑法第
96条の6若しくは第198条の構成要件に該当する行為を行ったことが立証可能な程度に明らかになったとき。
(4) 優先交渉権者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成企業、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、優先交渉権者は、同項に定める違約金を支払う義務を免れる。
(1) 前項第1号及び第3号のうち、独占等禁止規定に該当する違法な行為が、独占禁止法第2条第
9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など市に損害が生じない行為として、優先交渉権者がこれを証明し、そのことを市が認めるとき。
(2) 前項第2号に該当する場合において、優先交渉権者又はその役員若しくは使用人が、刑法第1
98条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は同項第3号に該当する場合において、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、優先交渉権者又はその役員若しくは使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき
(同項第3号に該当する場合においては、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
第4条(準備行為)
各種契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責
任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
2 優先交渉権者は、各種契約を構成する各契約の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
第5条(各種契約の不調)
事由の如何を問わず、各種契約の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第6条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、各種契約の全部が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、各種契約の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの各種契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前 2 項にかかわらず、本協定の終了後も、第 7 条及び第 8 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
第7条(秘密保持)
市及び優先交渉権者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用してはならず、構成企業は SPC についても同様の責務を負わせるものとする。ただし、以下に掲げる各号の情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)公知の内容である場合
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は構成企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
2 第 1 項の定めにかかわらず、市および優先交渉権者は、次の場合には相手方の承諾を要すること なく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす 場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5)構成企業が他の構成企業または協力企業に開示する場合
3 市は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
4 優先交渉権者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
第8条(管轄裁判所)
市及び優先交渉権者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第9条(誠実協議)
本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(市) xxxxxxxxxxx 00
いわき市 いわき市長
(構成企業) (代表企業/設計・建設企業/維持管理・運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/設計・建設企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/維持管理・運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/バイオガス発電事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/未利用地利活用事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/提案バイオマス処理事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]