Contract
「ひぎん安心つなぐ信託(遺言代用信託)」
変更前 | 変更後 |
第9条(受益者等) 1~2<省略> 3 委託者は、申込書において(ⅰ)一時金受取人(申込書において一時金受取人の受取金額と記載された金額における金銭(以下、「一時金」といいます)の額(なお、第一受益者の死亡後において、第 15 条の規定により収益金が元本金額に組み入れられる場合には、当該組入れ後の金額を意味します)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します)および(ⅱ)定時定額金受取人(本項の規定により本信託が分割される時点における信託財産の金額から一時金の額を控除した残額(以下、「定時定額金」といいます)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します)の両方またはいずれかを指定するものとします(以下、これらを総称して「第二受益者」といいます)。なお、当該指定に際しては、委託者の推定相続 人(当該指定日時点で委託者の相続が開始した場合に相続人となる者をいいます。以下同じ)の中から複数指定することができるものとします。複数の第二受益者が指定されている場合には、受託者が第一受益者の死亡を確認したときにおいて、 (ⅰ)一時金受取人については一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に相当する信託財産に係るその人数と同じ個数の信託として、(ⅱ)定時定額金受取人については定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に相当する信託財産に係るその人数と同じ個数の信託として、本信託が分割され、各第二受益者は、それぞれ分割された 信託の受益権を取得するものとします(なお、当 | 第9条(受益者等) 1~2<省略> 3 委託者は、申込書において(ⅰ)一時金受取人(申込書において一時金受取人の受取金額と記載された金額における金銭(以下、「一時金」といいます)の額(なお、第一受益者の死亡後において、第 15 条の規定により収益金が元本金額に組み入れられる場合には、当該組入れ後の金額を意味します)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します)および(ⅱ)定時定額金受取人(本項の規定により本信託が分割される時点における信託財産の金額から一時金の額を控除した残額(以下、「定時定額金」といいます)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します)の両方またはいずれかを指定するものとします(以下、これらを総称して「第二受益者」といいます)。なお、当該指定に際しては、委託者の親族(当 該指定日時点における委託者の民法上の親族をいいます。以下同じ)または受託者が提携する寄附先(以下、「提携寄附先」といいます。)の中から複数指定することができるものとします。ただし、提携寄附先は一時金受取人としてのみ指定できるものとします。複数の第二受益者が指定されている場合には、受託者が第一受益者の死亡を確認したときにおいて、(ⅰ)一時金受取人については一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に相当する信託財産に係るその人数と同じ個数の信託として、(ⅱ)定時定額金受取人については定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に相当 する信託財産に係るその人数と同じ個数の信託と |
該分割後において、「本信託」とは、当該分割後の各信託を意味します)。 4~9<省略> 10 委託者は、受託者所定の方法により受託者に対して通知することにより、委託者の推定相続人の 中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます)することができます。なお、<以下省略> (11~12 追加) | して、本信託が分割され、各第二受益者は、それぞれ分割された信託の受益権を取得するものとします(なお、当該分割後において、「本信託」とは、当該分割後の各信託を意味します)。 4~9<省略> 10 委託者は、受託者所定の方法により受託者に対して通知することにより、委託者の親族または提携 寄附先の中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます)することができます。なお、<以下省略> 11 提携寄附先について、合併や編入、改編等が行 われた場合、提携寄附先を承継した団体または組織を新たな第二受益者として取り扱うものとします。提携寄附先の承継先が存在しない場合には、当該第二受益者は受益権を取得せず、それぞれ相当する信託財産に係る受益xxは、委託者の相続財産を構成するものとして取り扱うものとします。 12 委託者は、第二受益者として提携寄附先を指定 する場合には、委託者が死亡した場合にその旨を受託者に対して通知する者として、「相続開始通知者」を指定するものとします。なお、相続開始通知者は原則として委託者の親族から指定するものとします。相続開始通知者は、受託者に対し、受託者所定の書面により相続開始通知者の役割を 承諾した旨をあらかじめ届け出るものとします。 |
第 17 条(信託の終了、信託の分割) 1 信託法第 164 条第 1 項の規定にかかわらず、 委託者および受益者の合意によって本信託を終了すること(委託者と受益者が一致する場合において、当該委託者兼受益者が将来に向かって受益権を放棄することその他当該委託者兼受益者の単独行為によって本信託を終了させることを含みます)はできません。ただし、やむを得ない事情のため、委託者の同意を得て(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません)受益者から本信託の全部または一部の終了の申し出があ り、受託者においてこれを相当と認める場合には、 | 第 17 条(信託の終了、信託の分割) 1 本信託は、委託者および受益者の合意によってそ の全部または一部を終了すること(委託者と受益者が一致する場合において、当該委託者兼受益者が将来に向かって受益権を放棄することその他当該委託者兼受益者の単独行為によって本信託を終了させることを含みます)ができるものとします。ただし、委託者および受益者(委託者と受益者が一致する場合は当該委託者兼受益者)は、事前に受託者所定の書面により受託者へ届出を行った上で、受託者所定の手続を行うものとしま す。 |
本信託の全部または一部は終了するものとしま す。 2~3<省略> | 2~3<省略> |
第 18 条(信託の終了事由) 本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。 ①信託期間満了日が経過したとき ②前条第 1 項ただし書きの規定により本信託の全部が終了するとき ③~⑩<省略> | 第 18 条(信託の終了事由) 本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。 ①信託期間満了日が経過したとき ②前条第 1 項(削除)の規定により本信託の全部が終了するとき ③~⑩<省略> |
第 30 条(届出事項の変更) 1 委託者もしくは受益者またはその相続人(追加)は、自己、信託監督人、代理人、または同意者その他信託契約の関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちに受託者の取引店に届出のうえ、所定の手続きをとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたために生じた損害については、受託者は、一切責任を負いません。 <以下省略> | 第 30 条(届出事項の変更) 1 委託者もしくは受益者またはその相続人ならびに相 続開始通知者は、自己、信託監督人、代理人、または同意者その他信託契約の関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちに受託者の取引店に届出のうえ、所定の手続きをとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたために生じた損害については、受託者は、一切責任を負いません。 <以下省略> |
以上