Contract
(総則)
第1条 受託者は別冊の図面および仕様書に基づき頭書の請負代金額をもって頭書の履行期限までに頭書の作業委託(以下「作業」という。)を完成し成果品を納入しなければならない。
2 前条の図面および仕様書に明示されない事項および疑義を生じた場合には委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし軽微なものについては、委託者又は監督員の指示に従うものとする。
(作業計画書)
第2条 受託者は図面および仕様書にもとづき作業計画書を作成し契約締結の日から7日以内に委託者に提出しなければならない。
2 委託者は前項の作業計画書の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その事由を明示し、期日を指定して再提出を求め、適当と認めたときは承認を与えなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、委託者があらかじめ契約保証金の納付等の必要がないと認めた場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提出
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者はこの契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受託者のこの契約の履行について作業の全部を一括して第三者に委任し又は請負わせてはならない。
2 受託者は作業の一部を第三者に請負わせようとするときは、書面をもって当該作業の着手前に下請負者の名称、作業計画書その他必要な事項を委託者に通知し承認を得なければならない。
3 委託者は受託者に対して、下請負人が当該作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(監督員)
第6条 委託者は、必要と認めるときは、受託者の作業について監督および指示する監督員を定めることができる。
2 前項の監督員はこの契約書又は図面および仕様書に定められた事項の範囲内において監督し又は第1条第2項に定められた事項について指示する。
(xx技術者)
第7条 受託者は作業全般の管理をつかさどるxx技術者を定め委託者に通知しなければならない。
2 xx技術者は委託者又は監督員の監督又は指示に従い、又要求があったときは当該作業地域の細部作業計画および作業実施状況等の報告をしなければならない。
(貸与品および支給材料)
第8条 委託者から受託者への貸与品および支給材料の品名品質数量引渡場所は仕様書に記載したところによるものとし、その引渡し時期は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 受託者は貸与品又は支給材料を受領したときは遅滞なく委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 監督員は貸与品又は支給材料につき、受託者の立会のもとに検査するものとする。
4 貸与品又は支給材料が不要となったときは、受託者は直ちに、これを委託者に返納しなければならない。
5 受託者は貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
6 受託者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくは、き損したときは、受託者は委託者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
7 当該作業が完了したときは、すみやかに受託者は支給材料精算書を委託者に提出しなければならない。
(基準点の亡失等)
第9条 仕様書の誤謬若しくは脱落又は基準点の亡失等により作業に重大な支障を及ぼす状態を発見したときは受託者は直ちに書面をもって委託者に通知し、その指示を受けなければならない。このため履行期限又は請負代金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して変更契約書によりこれを定める。
(作業の変更中止等)
第10条 委託者は、必要がある場合には、作業内容を変更し、又は作業の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において履行期限又は請負代金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。
3 賠償額は委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
(受託者の請求による履行期限の延長)
第11条 受託者は、作業に支障を及ぼす天候不良等、受託者の責に帰することができない事由、その他正当な事由により履行期限までに作業が完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただしその延長日数は委託者と受託者とが協議 して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 受託者は作業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(成果品の納入および検査)
第13条 受託者は作業が完了したときは、成果品に納品書を付して納入しなければならない。
2 委託者は受託者から前項の納品を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査終了後すみやかにその結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は検査の結果不合格となったものがあるときは、すみやかに当該成果品を引き取り委託者の指定する期間内に再作成又は修補を行って再納入しなければならない。この場合委託者は再納入された日から10日以内に検査を行いすみやかにその結果を受託者に通知するものとする。
(所有権の移転)
第14条 この契約に基づき受託者が委託者に納入する記録及び成果品の所有権は、前条第2項および第3項の検査に合格し委託者が受託者にその旨を通知した日に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第15条 受託者は、第13条第2項および第3項の合格通知を受けたときは、所定の手続きに従って請負代金の支払を委託者に請求する。
2 委託者は前項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に請負代金を受託者に支払わなければならない。
(前金払)
第16条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に 規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の完成期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、浦安市公共工事の前金払及び中間前金払取扱要領に基づいて、請負代金額の10分の3以内の前払 金の支払を委託者に請求することができる。
2 受託者は、第1項及び第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 作業内容の変更その他理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、受託者は、その増額後の請負代金額の前払金相当額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 作業内容の変更その他理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の前払金相当額を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還額を定める。
6 委託者は、受託者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第17条 受託者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、作業内容の変更その他の理由により完成期限を延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により請負代金額を減額した場合又は作業内容の変更その他の理由により完成期限を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受託者は、変更後の保証証書を遅滞なく委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、第一項又は第二項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)
第18条 受託者は、前払金を頭書の作業の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費
(当該測量において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費
および保証料に相当する額として必要な経費と委託者が認めた経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第19条 受託者は、作業の完成前に、作業の完了部分に対する部分払を請求することができる。
2 受託者は、前項に定める部分払金の請求は、作業中 回をこえることはできない。
3 前払金の支払を受けている場合においては、第1項の規定により請求することのできる額は次の式により算定するものとする。
請求額=請負代金相当額 × (9/ 10 -前払金額/請負代金額)
4 第1項の場合の検査、所有権の移転および請負代金の請求については第13条ないし第15条の規定を準用する。
5 部分払金の支払は、受託者から所定の請求を受けたらその日から起算して14 日以内に支払うものとする。
(前払金等の不払に対する受託者の作業中止)
第20条 受託者は、委託者が第16条若しくは、第19条の規定にもとづく支払を遅延し、かつ相当期間を定めて催告しても応じないときは、作業を中止することができる。この場合において、受託者は遅滞なく委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。
3 賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)
第21条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、別に定めるところによる。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別に定めるところによる。
3 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払の特則)
第22条 債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払については、第16条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第16条及び第17条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第19条の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」とい
う。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第16条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第16条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第16条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第17条の規定を準用する。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則)
第23条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」
という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第19条第3項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(契約不適合責任)
第24条 委託者は、引き渡された成果品が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の 追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することがで
きる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第25条 委託者は、作業を完成するまでの間は、次条又は第27条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り
でない。
(1) 正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。
(2) 履行期限内に作業を完成しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないと
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的を達成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的の達成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が暴力団排除に関する特約条項第2条第1項各号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の所在不明時における契約解除)
第29条 委託者は、第26条又は第27条の規定により受託者との契約を解除する場合において、受託者の所在を確認できないときは委託者の事務所にその旨を提示することにより、受託者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、提示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(受託者の解除権)
第30条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 前条に定める場合が受宅者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第32条 委託者は、この契約が作業の完成前に解除された場合においては、業の成果品の既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第16条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第19条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の既済部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受託者は、解除が第26条、第27条又は次条3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第25条又は第30条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第26条、27条又は次条3項の規定による委託者の解除権の行使であるときは委託者が定め、第25条の規 定による委託者の解除権の行使であるとき又は第30条の規定による受託者の解除権の行使であるときは委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、委託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限までに作業を完成し、成果品を納入することができないとき。
(2) この成果品に契約不適合があるとき
(3) 第26条又は第27条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26条又は第27条の規定により作業の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 作業の完成前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第34条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につ
き、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第35条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第14条(第19条第4項の規定において準用する場合も含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から
2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査遅延の場合における損害金)
第36条 委託者の責に帰すべき事由により、第13条第2項および第3項(第19条第4項の規定において準用する場合を含む)の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第15条第2項(第19条第4項の規定において準用する場合を含む)の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延期間の日数が約定期間の日数をこえるときは、委託者は受託者に対してそのこえる日数に応じて前条第3項の例により遅延利息を支払わなければならない。
(返還金 違約金等の相殺)
第37条 委託者は、受託者に対して、この契約に基づく返還金、違約金等の金銭債権を有するときは、これと受託者が委託者に対して、この契約又は他の契約に基づいて有する請負代金の金額債権と相殺することができる。
(秘密の保持)
第38条 受託者は、作業の処理上知り得た内容を一切第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(作業に用いた資料及び作業履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、複写、貸出し及び譲渡等一切の漏えい行為をしてはならない。
3 前2項については本件契約の終了後及び解除後も同様とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第39条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第40条 この契約に定めない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1 条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。 (談合その他不正行為に係る解除)
第2 条 浦安市( 以下「委託者」という。)は、契約の相手方( 以下「受託者」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 受託者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受託者は、前2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第3 条 受託者は、前条第1 項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10 分の1 に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わ
なければならない。受託者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 1 項第 1 号において、
命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不xxな取引
方法(昭和57 年6 月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6 項に規定する不当廉売である場合、その他委託者が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、受託者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
暴力団排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 浦安市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団密接関係者
(暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団、暴力団員等又は第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、その相手方が第1号から第5号までのいずれに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 前号に該当する場合のほか、契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、解除を市から求められたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の相手方は、請負代金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員等から契約の適正な履行の妨害又は不当若しくは違法な要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の
履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)
第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、指名停止措置要綱の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。契約の相手方の下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。