Contract
ナスコンバレー協議会会員規約
第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人 ナスコンバレー協議会(以下、「本協議会」という)は、国内外の企業、学術機関、研究機関、個人等の保有する先進技術の実証実験、社会実装を那須地域で実施するために、自治体、関連諸団体との連携・協力を通じてxxのあるべき社会像を共創し、その成果を広く国内外に展開することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 国内外の企業、学術機関、研究機関、個人等と自治体、関連諸団体と連携し、オープンイノベーションを推進するための研究開発、実証実験、社会実装を行う。
(2) 本目的を推進するためのイベントの企画、開催
(3) 本目的を推進するための情報収集、情報発信、情報共有
(4) 協業、共創を促進するためのコミュニティの運営
(5) 関連諸団体との意見交換
(6) その他、本法人の目的を達成するために必要で、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、本協議会の定款第5条に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 会員種別・会員資格
会員は、本協議会の目的に賛同して、所定の申し込み方法により入会申し込みを行い、理事会の承認を得て会員となるものとする。会員はいずれも団体、法人、個人を対象とし、次の区分を設ける。
・正会員:ゴールド会員、シルバー会員、ブロンズ会員
・地域会員
・準会員
・賛助会員
各会員の参加資格並びに参加特典はそれぞれ別紙参照とする。
第4条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協議会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に本協議会から資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4) その他本協議会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第5条 入会費および年会費
1 会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は10月1日とし、9月30日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(承認のための理事会が開催された月の翌月1日)より月割にて計算することとする。ただし、地域会員についてはこの限りではない。
3 年会費は本協議会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入会費
なし
(2) 年会費
1) 正会員
ゴールド会員 5,000,000円 (消費税等別)シルバー会員 3,000,000円 (消費税等別)ブロンズ会員 1,000,000円 (消費税等別)
2) 地域会員
100,000円(不課税)
3) 準会員無料
4) 賛助会員
1,000,000円(不課税)
5 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協議会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第7条 会員種別の変更
会員は、理事会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第8条 退会及び休会
1 会員は、退会をしようとする時は、本協議会所定の退会手続きを実施することにより、期中においても退会することができる。
2 会員は、本協議会所定の退会⼿続きを実施することにより、次年度について休会することができる。
なお休会においては、会員は以下の権利義務を有するものとする。
①休会期間は、毎年10月1日を始期として、1年間を上限とする。
②休会期間中に、会員復帰を希望する場合は、第5条に従い年会費を納めるものとする。但し、年会費は第5条第2項に定める初年度と同様に取り扱い算定する。
③休会中は、第3章に定める義務を追う者とする。
④休会中は、本協議会は、各種イベント、講座、講演の開催情報を会員と同様に提供する。但し、その参加については、別途本協議会が定める料金に従った有償とする。
第9条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
(2) 本協議会の名誉を傷つける若しくは信用を失墜させる、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき
(3) 本協議会、他の会員又は第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合又はそのおそれのある行為をした場合
(4) 本協議会、他の会員又は第三者を誹謗中傷する情報を発信した場合
(5) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第10条 会員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
(2) 本規約第4条第1項及び第3項に該当する事実が発生又は判明した場合
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) xx被後見人若しくは被保佐人となった場合又は破産申立がなされたとき
(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないことが判明した場合
(6) その他の会員資格を喪失させるべき正当な事由があるとして理事会により資格喪失の決議がなされたとき
第3章 会員の権利と義務第11条 会員の権利
会員は、以下に掲げる権利を有する。
1 各種イベント、講座、講演において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。
第12条 会員の義務
1 会員は、本規約、本協議会の定款ならびにその他本協議会が定める規約、本協議会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協議会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第13条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
第14条 会員情報の取り扱い
会員は、本協議会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや協議会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協議会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 本協議会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 本協議会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 本会員規約の追加・変更第15条 規約の追加・変更
本協議会は、理事会で承認を得た場合、本協議会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第16条 免責および損害賠償
1 会員は、本協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協議会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本協議会は一切の責任を負わないものとする。
第17条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第18条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第19条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協議会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
制定:令和3年10月15日改定:令和4年1月26日改定:令和4年9月27日