Contract
仙台銀行VALUX(バリュックス)ご利用規定
第1条 基本事項
(1) 本ご利用規定は、仙台銀行VALUX(バリュックス、以下「本サービス」といいます。)について、当行所定の申込み手続きを完了し、お客さま(以下、「契約者」といます。)の占有管理するパーソナルコンピュータ等(以下「専用端末機」といいます。)と当行のコンピュータを、株式会社NTTデータのセンター等を経由して接続して利用する場合に適用するものとします。
(2) 本サービス利用の対象者は、本ご利用規定を承認し当行所定の申込み手続きを行う法人または個人事業主の方とします。ただし、当行は、申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込みを承認しないことがあります。
(3) 本サービスが利用できる日、時間は、当行所定の営業日、時間帯とします。
(4) 本サービスで利用できる口座の科目、種類等は、当行所定のものに限ります。
(5) 本サービスを利用するうえでの専用端末機、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は、契約者が全て準備し、それらに関する費用も負担するものとします。
第 2 条 本人確認等
(1) 契約者が本サービスを利用する際に、あらかじめ書面にて当行へ届け出た暗証番号、パスワード等を当行に送信し、当行が登録された暗証番号、パスワード等との一致を確認した場合、当行は、契約者の有効な意思による申込みであること、かつ当行が受信した依頼内容が真正なものであることを確認できたものとして取扱います。
(2) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、暗証番号、パスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 3 条 本サービスで利用いただけるサービス
(1) サービスで利用いただけるサービスは、アンサーサービスと全銀VALUX(データ伝送)サービスです。なお、契約者の申込み内容によって利用いただけるサービスは異なります。
① アンサーサービスとは、専用端末機を用いた契約者からの依頼により行う、取引照会、資金移動(振込・振替)のサービスをいいます。
② 全銀VALUX(データ伝送)サービス
全銀VALUX(データ伝送)サービスとは、契約者の専用端末機による依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・会計情報(入出金明細、振込入金通知、預金残高の提供)の各データを受付し、指定日に当行所定の取扱いを行うサービスをいいます。
第 4 条 取引の依頼・取引依頼内容の確定
(1) 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本ご利用規定第 2 条に従った本人確認が完了後、契約者が、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により当行に送信することで行うもの
とします。
(2) 取引依頼内容の確定
① 当行がデータ伝送の取引の依頼を受付けた場合は、件数、金額、契約者名、その他当行所定の方法で依頼内容を確認し、当行が依頼内容の確認をした時点で当該取引依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行ないます。
② 契約口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は、契約者に通知することなく回答済の残高情報・口座情報を訂正または取消しすることがあります。これらの訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 5 条 取引照会に関する事項
(1) 取引照会とは、使用端末等を用いた契約者からの依頼により、契約口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスです。
(2) 当行が回答した残高情報・口座情報は、前項の依頼があった時点での情報です。契約口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は、契約者に通知することなく回答済みの残高情報・口座情報を訂正または取消することがあります。これらの訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 6 条 資金移動(振込・振替)に関する事項
(1) 資金移動(振込・振替)とは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から、契約者が指定した金額を引落xxうえ、同様に指定された当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
(2) 入金指定口座への入金方法は次により取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。
② 支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店にある場合、または入金指定口座が当行以外の「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
(3) 翌営業日以降の資金移動(振込・振替)を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込・振替の「予約」として取扱います。
(4) 入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ入金指定口座を届出る方法、および契約者が依頼の都度、入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により取扱いまます。ただし、都度指定方式は、振込・振替の予約の場合に限るものとします。
(5) 資金移動(振込・振替)の依頼は、当行が依頼内容確認コードを受信するとともに本ご利用規定第 2 条の確認ができた時点で確定するものとします。この場合、当行は、直ちに支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ、所定の方法で入金指定口座へ振込または振替の手続きを行います。
(6) 資金移動(振込・振替)の予約の依頼内容が確定した場合は、ご指定の取扱日(以下「指
定日」といいます。)に支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込または振替の手続きをいたします。ただし、指定日の当行営業開始時において、振込金額または振替金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。また、当該口座からの引落しが複数ある場合、引落xx順序は当行の任意とし、他の引落しを優先したときはその引落し後の金額とします。)を超える場合には、当行は、契約者に通知することなく当該予約はなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。契約者は、振込・振替の予約を取消す易合は、指定日の前営業日までに専用端末機で取消依頼を行うものとします。
(7) 資金移動(振込・振替)において、1件あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ契約者より届出のあった金額とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(8) 振込・振替金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(9) 当行は、以下の事項に該当する場合は振込・振替の取扱いはしません。
① 振込・振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押え等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 契約者が本ご利用規定に反して利用したとき。
(9) 当行以外の金融機関あての振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続きにより処理します。
第 7 条 総合振込に関する事項
(1) 総合振込とは、特定の支払日に複数(多数)の振込を一括して処理する取引をいいます。
(2) 契約者は、専用端末機により本サービスを利用した全銀VALUX(データ伝送)による総合振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金と当座預金とします。
(3) 契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うことに必要な振込の明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
(4) 振込依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、振込指定日の前営業日の 14 時 50 分までとします。
(5) 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当行の責に帰することのできない事由により生じた契約者に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(6) 振込資金については、契約者は、当行に対し、振込資金を振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。ただし、振込依頼のデータ伝送を振込指定日の前営業日
に行った場合は、振込資金を振込指定日の 10 時までに支払指定口座に入金するものとします。
(7) 振込資金を預金口座振替の方法により決済する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振 出しは不要とします。
なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は振込を中止する場合があります。
(8) 「該当口座なし」などの理由により、振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(9) 契約者または当行が受け入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当行間で協議のうえ行うものとします。
第 8 条 給与振込に関する事項
(1) 給与振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与および臨時支給分も含む。以下同じ)を当行に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
(2) 契約者は、専用端末機により本サービスを利用した全銀VALUX(データ伝送)による給与振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
(3) 契約者は、当行が受取人に対し給与振込を行うことに必要な振込の明細をデータ伝送することで給与振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
(4) 振込依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、振込指定日の 3 営業日前の 14 時 50分までとします。
(5) 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当行の責に帰することのできない事由により生じた契約者に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(6) 当行は、受給者に対して給与振込の入金についての通知は行いません。
(7) 受給者に対する給与振込の支払開始時期は、振込指定日の 10 時からとします。
(8) 振込資金については、契約者は、当行に対し、振込資金を振込指定日の 2 営業日前の 10時までに支払指定口座に入金してください。
(9) 給与振込資金を預金口座振替の方法により決済する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。
なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は振込を中止する場合があります。
(10)「該当口座なし」などの理由により、振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金
を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(11)契約者または当行が受け入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当行間で協議のうえ行うものとします。
第 9 条 組戻し・振込内容の訂正
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、本サービスの契約店の支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて、当行所定の方法で取扱います。取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料または振込訂正手数料をお支払いいただきます。
第 10 条 口座振替に関する事項
(1) 口座振替とは、契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種の料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金することをいいます。
(2) 契約者は、専用端末機により本サービスを利用した全銀VALUX(データ伝送)による預金口座振替での収納事務を当行に委託します。預金口座振替収納事務を取扱うにあたり、収納事務の対象となる取りまとめ店、取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
(3) 当行は、契約者と別途締結する「預金口座振替に関する契約書(データ伝送)」の定めに基づき本サービスを提供します
(4) 口座振替の取扱手数料は、契約者が、「預金口座振替に関する契約書(データ伝送)」の定めに基づき当行所定の手数料(消費税も含む)を支払うものとします。
第 11 条 会計情報に関する事項
(1) 会計情報とは、本サービスを利用している契約者が、会計情報サービス所定の申込み手続きを完了後、あらかじめ指定した預金口座の振込入金または入出金等の明細、預金残高を当行が全銀手順によるデータ伝送で提供することをいいます。
(2) 契約者が会計情報により入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等の一切の責任を負いません。
第 12 条 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたって、契約者は、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます)を支払うことに同意していただきます。
(2) 手数料の支払方法は、預金口座振替によるものとし、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とします。また、手数料に係る領収書の発行は省略させていただきます。
(3) 当行は、本サービスに係る諸手数料について改定する場合があります。手数料の改定については、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。また、手数料の改定は、公表等の際に定める適用開始日から適
用されるものとします。
第 13 条 「VALUX」を利用したインターネット環境での取扱い
(1) 本サービスを利用するうえで、契約者は、株式会社NTTデータ社が提供する端末認証方式「VALUX」に関する契約を、別途締結し利用することとします。
(2) 「VALUX」利用にあたり、別途「VALUX」に対応した専用ソフトの購入、株式会社NTTデータが提供する専用WEBブラウザ「BizHawkEye(ビズホークアイ)」または同社以外が提供するWEBシステムやクラウドシステム等の利用に関する契約を行う必要があります。
(3) 当行は、株式会社NTTデータから認証済み情報として通知された「VALUX」の接続 ID(以下「接続ID」といいます。)を契約者の認証に使用します。契約者は、事前に申込書により接続IDを当行に届け出ることとします。なお、接続IDの取扱いは、株式会社NTTデータの定めによるものとします。
(4) 当行は、第2条に定めるほか、接続IDの一致を確認して取扱いをした取引については、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 「VALUX」および「BizHawkEye」、その他WEBシステムやクラウドシステム等が利用できないことにより発生した損害については、当行はその責任を負いません。
第 14 条 取引内容の確認
(1) 契約者は、本サービスによる資金移動(振込・振替)の取引後、すみやかに専用端末機による結果照会の操作、預金通帳への記入等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違のある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容や残高に相違のある場合において、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行のコンピュータの記録内容をもって処理させていただきます。
第 15 条 届出事項の変更
(1) 契約者は、本サービスの申込み後、届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに取引店へ届け出るものとします。
(2) なお、この届出の前に生じた契約者の損害等については、当行は責任を負わないものとします。
第 16 条 サービスの停止
(1) 当行は、本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検や内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります
(2) 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行所定の方法で通知します。
(3) 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が
発生した場合は、当行は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
(4) 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合には、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載いたします。
第 17 条 免責事項
(1) 天災・火災・騒乱等の不可抗力、または当行の責によらない通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害により、取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行が、契約者の送信データの受信を確認できない場合、または送信データに入力漏れ等の不備がある場合は、当行は取扱いをいたしません。このために取扱遅延や取扱不能等が発生し、そのために生じた契約者の損害については、当行は責任を負いません。
(4) 当行が提供したソフトウェアに偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 18 条 解約
(1) 本サービスは、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届出るものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) 契約口座が解約された場合は、当行は、お申込み口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取扱います。
(4) 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
① 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
④ 相続の開始があった場合
⑤ 解散その他営業活動を停止した場合
⑥ 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
⑦ 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑧ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
第 19 条 ご利用規定の変更
(1)本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 20 条 規定の準用
本ご利用規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、その他の関連規定により取扱います。
第 21 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 22 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第 23 条 管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2023 年 5 月 17 日現在)