商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2020年12月8日満期 南アフリカランド建債券(以下「本債券」といいます。)の元利金は南アフリカランドで支払われますので、日本円と南アフリカランド間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注) 発行者は、平成28年10月21日付で「フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2018年11月22日満期 2銘柄対象 ノックイン・期限前償還・他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(アスクル株式会社・セイコーエプソン株式会社)」の売出しについて、また、平成28年11月9日付で「フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2021年11月24日満期 円建 早期償還条項付 円/ブラジルレアル参照 デジタル・クーポン債券(円100%償還条件付)」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各債券の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各債券の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
リスク要因およびその他の留意点
本債券への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本債券へ投資することが適当か否か判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因およびその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本債券に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
投資家は、下記のリスク要因の 1 つが及ぼす影響により、他の要因を理由とする本債券の取引価値の変動が、一部または全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本債券の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本債券が適合するか否かを詳細に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
本債券につき支払われる金額
本債券の元利金は南アフリカランドにより支払われる。かかる元利金の支払額の日本円相当額は、支払時に有効な日本円と南アフリカランド間の為替レートにより異なる。そのため、日本円により投資を行った者は、本債券に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合がある。したがって、日本円と南アフリカランド間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本債券の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本債券の購入を検討すべきである。
金利および日本円と南アフリカランド間の為替レートの変動によるリスク
本債券の元利金は南アフリカランドにより支払われる。したがって、利息支払の日または満期日前の各本債券の価値は、南アフリカランドの金利や日本円と南アフリカランド間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
格付、財務状況および業績
発行者および保証者(フィンランド地方政府保証機構)の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想される場合、本債券の市場価値に影響を及ぼすことがある。
信用リスク
本債券の償還の確実性は、発行者および保証者の信用力に依拠する。発行者について付される格付は発行者および保証者の債務支払能力を示す。発行者および保証者の信用状況が損なわれた場合、本債券を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
税制リスク
将来において、本債券についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
カントリーリスク
通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により、投資元本割れや途中売却ができなくなるおそれがある。
流動性リスク
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなるおそれがある。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 28-外債1-83
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年11月11日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社 (Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Xxxxx Xxxxxxxxxx Legal Counsel
(法律顧問)
Xxxx Xxxxxx
Executive Vice President (業務執行副社長)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【住所】 xxxxxxxxxxx0x0x 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x x ぎ
【住所】 xxx港区元xxx丁目2番7号 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の売出金額】 14,000,000南アフリカランド
(株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2016年11月9日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1南アフリカランド=7.95円の換算レートで換算した円貨相当額は111,300,000円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成28年1月14日 |
効力発生日 | 平成28年1月22日 |
有効期限 | 平成30年1月21日 |
発行登録番号 | 28-外債1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
28-外債1-1 | 平成28年2月15日 | 390,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-2 | 平成28年2月18日 | 490,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-3 | 平成28年2月19日 | 1,843,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-4 | 平成28年3月7日 | 388,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-5 | 平成28年3月10日 | 3,851,617,400円 | 該当事項なし | |
28-外債1-6 | 平成28年3月11日 | 1,470,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-7 | 平成28年3月29日 | 1,000,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-8 | 平成28年3月31日 | 217,120,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-9 | 平成28年4月1日 | 1,000,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-10 | 平成28年4月1日 | 1,002,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-11 | 平成28年4月1日 | 500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-12 | 平成28年4月1日 | 520,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-13 | 平成28年4月1日 | 400,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-14 | 平成28年4月1日 | 500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-15 | 平成28年4月1日 | 421,730,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-16 | 平成28年4月4日 | 1,521,500,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-17 | 平成28年4月8日 | 670,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-18 | 平成28年4月11日 | 800,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-19 | 平成28年4月12日 | 505,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-20 | 平成28年4月14日 | 99,954,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-21 | 平成28年4月14日 | 300,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-22 | 平成28年4月26日 | 1,014,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-23 | 平成28年5月24日 | 2,076,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-24 | 平成28年5月30日 | 546,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-25 | 平成28年5月30日 | 365,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-26 | 平成28年5月30日 | 489,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-27 | 平成28年5月30日 | 962,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-28 | 平成28年5月30日 | 1,424,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-29 | 平成28年5月30日 | 788,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-30 | 平成28年6月10日 | 200,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-31 | 平成28年6月10日 | 510,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-32 | 平成28年7月1日 | 550,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-33 | 平成28年7月1日 | 1,500,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-34 | 平成28年7月1日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-35 | 平成28年7月1日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-36 | 平成28年7月1日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-37 | 平成28年7月7日 | 150,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-38 | 平成28年7月8日 | 2,200,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-39 | 平成28年7月14日 | 936,630,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-40 | 平成28年7月15日 | 13,860,293,900円 | 該当事項なし |
28-外債1-41 | 平成28年7月21日 | 327,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-42 | 平成28年8月2日 | 1,179,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-43 | 平成28年8月19日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-44 | 平成28年8月19日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-45 | 平成28年8月19日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-46 | 平成28年8月30日 | 784,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-47 | 平成28年8月30日 | 414,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-48 | 平成28年8月30日 | 1,117,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-49 | 平成28年8月30日 | 1,280,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-50 | 平成28年8月30日 | 1,270,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-51 | 平成28年9月9日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-52 | 平成28年9月9日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
28-外債1-53 | 平成28年9月9日 | 100,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-54 | 平成28年9月12日 | 300,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-55 | 平成28年9月14日 | 417,500,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-56 | 平成28年10月3日 | 1,000,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-57 | 平成28年10月3日 | 500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-58 | 平成28年10月3日 | 395,600,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-59 | 平成28年10月3日 | 1,500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-60 | 平成28年10月3日 | 500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-61 | 平成28年10月5日 | 150,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-62 | 平成28年10月5日 | 1,011,840,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-63 | 平成28年10月5日 | 760,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-64 | 平成28年10月5日 | 2,267,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-65 | 平成28年10月7日 | 300,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-66 | 平成28年10月14日 | 300,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-67 | 平成28年10月14日 | 300,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-68 | 平成28年10月14日 | 360,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-69 | 平成28年10月14日 | 200,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-70 | 平成28年10月14日 | 100,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-71 | 平成28年10月14日 | 200,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-72 | 平成28年10月14日 | 13,554,061,500円 | 該当事項なし | |
28-外債1-73 | 平成28年10月18日 | 200,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-74 | 平成28年10月19日 | 200,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-75 | 平成28年10月19日 | 10,646,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-76 | 平成28年10月27日 | 1,562,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-77 | 平成28年10月27日 | 1,410,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-78 | 平成28年10月27日 | 1,002,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-79 | 平成28年10月27日 | 302,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-80 | 平成28年10月27日 | 1,061,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-81 | 平成28年10月28日 | 500,000,000円 | 該当事項なし | |
28-外債1-82 | 平成28年10月28日 | 1,473,000,000円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 95,203,846,800円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 404,796,153,200円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
「発行者」または「公社」… フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
「保証者」または「地方政府保証機構」… フィンランド地方政府保証機構
(The Municipal Guarantee Board)
目 次
第一部 証 | 券 情 報 ······························································· | 頁 1 | |||||
第1 | 募集債券に関する基本事項················································· | 1 | |||||
第2 | 売出債券に関する基本事項 ················································ | 1 | |||||
1 | 売 | x | x | 項 | ················································ | 1 | |
2 | 利 | 息 支 | 払 | の 方 | 法 | ················································ | 3 |
3 | 償 | 還 | の | 方 | 法 | ················································ | 4 |
4 | 元 | 利 x | x | 払 場 | 所 | ················································ | 5 |
5 | 担保又は保証に関する事項 | ················································ | 5 | ||||
6 | 債 券 の x x x 社 の 職 務 | ················································ | 6 | ||||
7 | 債権者集会に関する事項 | ················································ | 6 | ||||
8 | 課 税 上 の 取 扱 い | ················································ | 6 | ||||
9 | 準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所 | ················································ | 8 | ||||
10 | 公 | 告 | の | 方 | 法 | ················································ | 8 |
11 | そ | の | 他 | ················································ | 9 | ||
第3 | 資金調達の目的及び手取金の使途············································· | 10 | |||||
第4 | 法 律 意 見 ················································ | 11 | |||||
第二部 参 | 照 | 情 報 ······························································· | 12 | ||||
第1 | x | x 書 類 ·························································· | 12 | ||||
第2 | 参照書類の補完情報 ························································ | 12 | |||||
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ············································ | 12 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 13
発行者の概況の要約 15
第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
【売出人】
会社名 | 住所 |
株式会社SBI証券 | xxx港区六本木一丁目6番1号 |
【売出債券の名称】 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2020年12月8日満期 南アフリカランド建債券 (以下「本債券」という。)(注1) |
【記名・無記名の別】 | 無記名式 |
【券面総額】 | 14,000,000南アフリカランド(注2) |
【各債券の金額】 | 10,000南アフリカランド |
【売出価格及びその総額】 | 売出価格 額面金額の100.00% 売出価格の総額 14,000,000南アフリカランド(注2) |
【利率】 | 年7.15%(注3) |
【償還期限】 | 2020年12月8日(ロンドン時間)(注4) |
【売出期間】 | 2016年11月11日から2016年12月7日まで |
【受渡期日】 | 2016年12月8日(日本時間) |
【申込取扱場所】 | 売出人の本店および日本国内の各支店(注6) |
(注1) 本債券は発行者の債券発行プログラム(Programme for the Issuance of Debt Instruments)(以下「債券発行プログラム」という。)に基づき、2016年12月7日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
(注2) ユーロ市場で発行される本債券の券面総額は、14,000,000南アフリカランドである。本書において、「南アフリカランド」は、南アフリカ共和国の法定通貨である南アフリカランドをいう。
(注3) 本債券のxxは2016年12月8日に開始する。発行日である2016年12月7日には利息は発生しない。
(注4) 本債券の満期償還は2020年12月8日(以下「満期日」という。)において、南アフリカランドによりなされる。なお、期限前償還については下記「3 償還の方法 (2) 税制変更による期限前償還」および「11その他」を参照のこと。
(注5) 本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からAa1の長期発行体格付を、また、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)からAA+の長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用されるものではない。
ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
(注6) 本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が、売出人に開設する外国証券取引口座に適用される 外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これ を開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国 証券取引口座約款が交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
(注7) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法上登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、アメリカ合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその属領において、または合衆国人に対し、本債券の勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国1986年内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。
【債券の管理会社】
該当なし。財務代理人
本債券の財務代理人(以下「財務代理人」という。) | |
会社名 | 住所 |
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 | 連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・ |
(Citibank, N.A., London Branch) | スクエア、シティグループ・センター |
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London | |
E14 5LB, United Kingdom) |
【振替機関】
該当なし。
【財務上の特約】
担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。 債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11 その他」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、利息起算日である2016年12月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)まで額面金額に対し年7.15%でこれを付し、毎年6月8日および12月8日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下それぞれ
「利息期間」という。)について、額面金額10,000南アフリカランドの各本債券につき357.5南アフリカランドがそれぞれ後払いされる。
利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、いかなる場合にも当該利払日に支払われる利息額の調整は行われない。
本書において「営業日」とは、東京、ロンドンおよびヨハネスブルグにおいて商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
「TARGET営業日」とは、TARGET2(以下に定義される。)またはその承継者がxxxによる支払の決済を行っている日をいう。
「TARGET2 」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer payment system)で、単独共有プラットフォーム(single shared platform)を利用し、2007年11月19日に開始したものをいう。
(2) 本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、(ⅰ) 当該本債券に関してその受領日までに期限の到来している金額の総額が、当該本債券の所持人(以下「本債権者」という。)によりもしくはかかる所持人のために受領された日、または(ⅱ) 当該日の5日後の日までに期限の到来する本債券に関する金額の総額を財務代理人が受領したことを財務代理人が本債権者に対して通知した日から5日後の日(その後に支払の不履行があった場合を除く。)の、いずれか早い方の日まで、本項に従って(判決の前後を問わず)継続して利息が発生するものとする。
利払日に終了しない期間について、各本債券につき支払われる利息の金額は、各本債券の額面金額に、上記に 記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360 で除して得られた商を乗じることにより計算される(0.01南アフリカランド未満を四捨五入して計算される。)。
日数計算 =
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は 30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(同日を含む。)から計算期間の末日(同日を除く。)までを計算する。
3【償還の方法】
(1) 満期償還
各本債券は、満期日前に償還または買入消却されない限り、満期日である2020年12月8日に額面金額10,000南アフリカランドにつき10,000南アフリカランドで償還される(ただし、2020年12月8日が営業日ではない場合、満期日は翌営業日まで延期されるが、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、直前の営業日とする。)。
(2) 税制変更による期限前償還
(ⅰ) フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機関の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日以降に生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8 課税上の取扱い - (1) フィンランド共和国の租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
(ⅱ) 上記の事態が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者1名が適式に署名した証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理人に交付することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「10 公告の方法」に従い本債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(取消不能とする。)を行うことにより、以下のいずれかを選択することができる。
(a) 本債券の額面金額に当該償還日までの経過利息(もしあれば)を付して未償還債券の全部(一部は不可)を償還すること(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到来したならば発行者が当該追加額を支払うことを要することになる最初の日の90日より前に、行うことはできない。)。
(b) 本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、本債券の期日どおりに支払を適式に行う債務、ならびに本債券、債券発行プログラムに関連する財務代理人契約証書(以下「財務代理人契約」という。かかる表現には、この契約についての修正および追加を含む。)および発行者が債券発行プログラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」という。)に基づく発行者のその他いっさいの債務を、発行者に代えて「関連者」に引き受けさせること。
「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支配する法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。なお、発行者または法主体を「支配」するとは、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
(3) 買入
発行者はいつでも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された支払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
(4) 消却
償還され、または上記に従い買入れられた満期日未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付されまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転売することができる。
4【元利金支払場所】
(1) 本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりである。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店(Citibank, N.A., London Branch)
連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ドイチェランド・アー・ゲージャーマニー・エージェンシー・アンド・トラスト・デパートメント
(Citigroup Global Markets Deutschland AG, Germany Agency and Trust Department)ドイツ フランクフルト 60323、ロイターヴェク 16
(Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany)
本債券に関する支払は、ヨハネスブルグ所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出しにより行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記
「8 課税上の取扱い - (1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
(2) 本債券につき、発行者が南アフリカランドによる支払義務を負うにもかかわらず、南アフリカランドが交換不能または入手不能である場合、発行者は当該支払につき、計算代理人(以下に定義される。)が誠実かつ商業的に合理的な方法に従いその単独の裁量により決定する通貨および為替レートでの支払によって、その義務を履行することができる。本段落に従って発行者によりなされた支払は有効な支払となり、本債券に係る不履行事由(以下に定義される。)とはならない。
計算代理人により付与され、表明され、示され、または取得された交信、意見、決定、計算、引用および判断は、すべての目的において最終的なものであり、発行者、支払代理人、計算代理人、本債権者および利札の所持人を拘束する。債券の購入者は、債券を購入することより、計算代理人により指定された通貨での支払の計算代理人による計算結果から生じうるあらゆる潜在的および現実の利益相反について、これを認識し同意し、かつ異議申立権を放棄するものとみなされる。
「計算代理人」とは、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクをいう。
5【担保又は保証に関する事項】
(1) 本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同順位とする。
(2) 保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状(その時々の修正および/または補足および/または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発行者が支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同順位とする。
(3) 本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(以下に定義される。)または発行者による第三者の「債務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」(以下に定義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に基づくいっさいの支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要ないっさいの行為を
発行者が行う場合はこの限りではない。また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保するために発行者が保証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する
「担保権」の設定から除外する。
上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担保権を意味する。
上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売され たかどうかを問わない。)の形態による、またはそれらによりxxされる現在および将来の負債で、証券取引 所、店頭市場その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、またはそのように意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合に は、値付けされ、上場されまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
6【債券の管理会社の職務】
該当なし。
財務代理人の職務は以下のとおりである。
発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を適用のある通貨で支払う。
支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、当該支払代理人により支払われた金額を支払う。
また、上記「3 償還の方法 (2) 税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課されるいっさいの業務を履行する。
7【債権者集会に関する事項】
債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響を及ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の10分の1以上を有する本債権者の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本もしくは利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは満期日における支払額の計算方法の変更、または支払期日の変更に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の4分の3以上を代表または保有する2名以上(定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する2名以上)とする。
債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘束する。
8【課税上の取扱い】
(1) フィンランド共和国の租税
本債券の元利金、償還金額等に関するいっさいの支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、またはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課されるいっさいの種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または
(場合により)保証者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
(ⅰ) 本債券または利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本債券または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈示される場合。
(ⅱ) 関連日(以下に定義される。)から30日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者または利札の所持人がかかる30日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろう追加額については、それを限度として支払われる。
本債権者、実質的所有者または発行者もしくは(場合により)保証者の代理人ではない仲介者がFATCA源泉徴収(以下に定義される。)を免除された支払を受けることができない場合、発行者または(場合により)保証者は、合衆国内国歳入法第1471条から第1474条までの規則(もしくは改正後の規定もしくは承継する規定)により要求される金額につき、政府間協定に基づく金額につき、これらの規定に関連して他の法域で導入する法律に基づく金額につき、または合衆国内国歳入庁との間の契約に基づく金額につき、源泉徴収または控除を行うことが認められている(以下「FATCA源泉徴収」という。)。発行者または(場合により)保証者は、発行者もしくは保証者、いずれかの代理人もしくは他の関係者により控除もしくは源泉徴収されたかかるFATCA源泉徴収に関し追加額を支払う義務または投資家を補償する義務を負わない。
「関連日」とは、いっさいの支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「10 公告の方法」に従いその旨の通知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
(2) 日本国の租税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
(ⅰ)本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
(ⅱ)日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(ⅲ)本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%
(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(ⅳ)日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得、xx所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
(ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者および 外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生 ずる所得で、日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の 所得に関する租税は課されない。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連する契約で合意されないすべての義務は、イングランド法に準拠する。
(2) 発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が、本債券に起因または関連して生じる紛争
(本債券に起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専属的な管轄権を有することに合意している。
(3) 発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者はその他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
(4) 上記(2)は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する手続(以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が許容する範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、WC1R 4JS、ロンドン、ベッドフォード・ロー、20-22(20-22, Bedford Row, London WC1R 4JS)に所在するジョーダンズ・トラスト・カンパニー・リミテッド(Jordans Trust Company Limited)または2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(6) 発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定しているかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類の発行または救済の付与に対して一般に同意している。
(7) 発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え(強制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することができ、かつかかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、取消不能の形で放棄することに同意している。
10【公告の方法】
ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)を予定)に掲載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくはxx大券でxxされているときは、ユーロクリア・バ
ンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または複数回掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の日に、有効に行われたものとみなされる。
上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
11【その他】
(1) 下記に掲げる事由または事態(以下それぞれ「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。
(ⅰ) 発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から10日を超えて怠った場合。 (ⅱ) 発行者または保証者が上記(ⅰ)に記載した支払以外に本債券に規定したその他の約束の履行を怠り、かつ本
債権者が当該不履行の治癒を発行者または保証者に要求する旨、財務代理人に対し書面により通知した日から90日間当該不履行が継続している場合。
(ⅲ) 発行者もしくは保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべきことになる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない場合、発行者もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、または発行者もしくは保証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が50,000,000ユーロ(その他の通貨の場合は 50,000,000ユーロ相当)以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
(ⅳ) 発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止した場合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その他類似の管理者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関によりなされ、もしくは発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発行者もしくは保証者が解散もしくは清算した場合。
(ⅴ) 保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張する場合。
本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、 当該各本債券および未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、発行者がその通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他 あらゆる種類の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。) を必要とせず、直ちに当該各本債券は額面金額に未払経過利息を付して償還される。
(2) 本債券の各発行は当初、仮大券によりxxされるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの預託機関または共通預託機関に預託される。
仮大券の発行日から40日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する証明書(大要仮大券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提として、仮大券はxx大券と交換しうる。
本債券が仮大券によりxxされている場合において、当該本債券の利払日が到来した場合、利払いは、上記 の実質的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関に受 領された場合に限り行われるものとする。xx大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関を通じて行われる。
xx大券は、xx大券に定める一定の場合を除き、かかるxx大券の所持人の選択により確定債券と交換さ れることはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。また、最低額面金額が、100,000ユーロに1,000ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、
または100,000ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、45日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換を請求できるというxx大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、xx大券は、本債券が期限の利益を喪失し直ちに償還されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクもしくはその他関連決済機関が14日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発表した場合には、確定債券と交換される。
(3) 本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事務所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)と引換えに行われる。
本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
(ⅰ) 仮大券またはxx大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券またはxx大券の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
(ⅱ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
(ⅲ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定された日以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において行われる。
本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、ロンドン、東京およびヨハネスブルグ営業日(以下に定義される。)もしくはTARGET営業日(上記「2 利息支払の方法」に定義される。)にあたらない日または当該本債券もしくは(場合により)利札の呈示場所において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っていない日の場合、本債権者および利札の所持人は、翌ロンドン、東京およびヨハネスブルグ営業日ならびに翌TARGET営業日であり、かつかかる呈示場所において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている次の日(かかる支払が小切手ではなく送金による場合は、翌ロンドン、東京およびヨハネスブルグ営業日ならびに翌TARGET営業日)までかかる場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支払がなされない場合を除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
上記において、「ロンドン、東京およびヨハネスブルグ営業日」とは、商業銀行および外国為替市場がロンドン、東京およびヨハネスブルグにおいて営業を行い支払の決済を行っている日をいう。
利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されなければならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、欠缺利札額面額をかかる欠缺がなければ償還に際して支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所においてかかる欠缺利札の提出と引換えに、かかる償還日の10年後またはかかる利札の支払期日の5年後の遅い方まで、支払われる。
(4) 本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者がかかる代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関する条件に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
(5) 本債券は、支払のための呈示が、支払期日から元本については10年以内、利息については5年以内に行われなかった場合は無効となる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第4【法律意見】
発行者の社内法律顧問であるxxx・xxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxx)氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され有効に存続している公開有限責任会社である。
(2) 本書に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されており、フィンランド法上適法であり、本債券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認をすべて取得している。
(3) 発行者およびその代理人による関東財務局長への本書の提出は適法に授権されており、フィンランド法上適法である。
(4) 本書(参照書類を含む。)中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点においてxxかつ正確である。
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)平成28年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし。
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし。
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
6【外国者臨時報告書】
該当なし。
7【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
発行者の概況の要約
(1) 設立
旧フィンランド地方金融公社(以下「旧公社」という。)は、フィンランドの法律に基づく有限責任会社として、1989年にフィンランド地方自治体年金基金 (原語名:Kuntien eläkevakuutus)(以下「Keva」(旧LGPI)または「地方自治体年金基金」という。)(後記「フィンランド地方自治体年金基金」の項を参照のこと。)により、Kevaの構成員の全面的な賛同を受けて設立された。旧公社は、1989年3月29日付で登録番号432.402でフィンランドの商業登記簿に登録された。旧公社は、1998年3月9日付で公開有限責任会社として登録され、商号が Municipality Finance Ltd.( 原 語 名 : Kuntarahoitus Oy) か ら Municipality Finance Plc( 原 語 名 : Kuntarahoitus Oyj)に変更された。旧公社の株式資本は、その設立以来、Kevaが全額所有していた。旧公社は 1991年初めに貸付業務を開始した。
旧公社の運営は信用機関としてフィンランド信用機関法に従っており、その事業はフィンランド金融監督局の監査および監督を受けるとともに、フィンランド財務省およびフィンランド銀行の監督を受けていた。旧公社の目的は、フィンランドの地方自治体および自治体連合ならびに地方自治体がその債務を直接的に保証するその他の法人のために資金調達を確保することに特に重点を置き、フィンランド信用機関法に規定される信用機関としての役割を果たすことであった。
合併後(旧フィンランド地方金融公社とフィンランド地方住宅金融公社との2001年5月1日付合併)
フィンランド地方住宅金融公社(Municipal Housing Finance Plc)は、1993年に設立され、地方自治体および地方自治体が支配している法人により100%保有されていた。同公社の事業目的は、旧公社の事業目的と同様、フィンランド信用機関法に規定される信用機関としての役割を果たすことであり、また特に地方自治体および地方自治体が支配している法人ならびに非営利団体に対して住宅開発のための資金調達を行うことであった。
フィンランド地方金融公社は、2001年5月1日付で、旧公社(1989年設立)とフィンランド地方住宅金融公社
(1993年設立)による、フィンランド信用機関法に規定される信用機関であるフィンランド地方金融公社を新会社として設立する新設合併により設立された。2001年4月26日に公社は財務省より信用機関の免許を付与された。
公社は、地方自治体、自治体連合および地方自治体により所有または支配されるさまざまな組織ならびに政府当局から指定された社会政策上の住宅供給に従事する企業から成るフィンランドの自治体部門に対しサービス提供を行っている。公社は1991年からフィンランドの自治体部門に対し資金提供を行っている。公社の任務は、自治体部門およびフィンランド国家により所有される金融機関として、フィンランドの自治体部門の金融サービスにおいて最も需要が高くかつ積極的なパートナーたることである。公社の目的は、自治体部門および公的住宅供給部門のために費用効率の良い金融サービスを確保すること、効率的に業務を行い、収益性を高めること、自給力を高め、主にフィンランド地方政府保証機構法(以下「地方政府保証機構法」という。)(後記
「フィンランド地方政府保証機構」の項を参照のこと。)ならびに関連ある適用法規に遵守したその業務からの資金により自己資本を増加させることである。公社は、顧客関係の重視に積極的に取組み、顧客のためにソリューションおよびサービスを創出する。
公社のリスク管理アプローチは、リスクの回避および最小化を基礎とする。リスクを最小化し、利益を確保
するため、デリバティブはヘッジ目的に限り使用される。定款に従い、公社の株式は、フィンランド地方自治体年金基金、地方自治体、自治体連合、地方自治体の中央機関、地方自治体もしくは自治体連合の完全所有のもしくは支配を受ける法人、またはかかる法人により所有される会社以外には、公社の取締役会の同意なく譲渡することはできない。
2004年に設立された公社の財務アドバイザリー・サービス部門は、2007年11月にフィナンシャル・アドバイザリー・サービシズ・インスピラ・リミテッド(以下「インスピラ」という。)という社名の子会社として分社化された。インスピラは、公共部門の運営のための、多様な分野の資金調達における独立した専門的なアドバイザリー・サービスに重点を置いている。その目的は、異なる種類のサービスを提供し投資需要に応えることにより顧客を支援することである。
公社による資金調達は、その債券と同様に、フィンランド地方政府保証機構(以下「地方政府保証機構」という。)により保証されている。地方政府保証機構は、地方政府保証機構法に基づき設立された公法機関であり、フィンランドの自治体部門の共同資金調達を保護し発展させるために、同法(その時々の改定を含む。)に従い業務を行っている。その構成員は地方政府保証機構法に従い、地方政府保証機構の負債および義務について連帯責任を負っている。後記「フィンランド地方政府保証機構」の項を参照のこと。
フィンランド金融監督局に従いなされた計算によれば、公社の自己資本は、2015年12月31日現在、約 1,068.8百万ユーロであった。公社の2015年12月31日現在の総資産は338.9億ユーロであり、そのうち貸付ポートフォリオは約201億ユーロを占めていた。
フィンランド地方自治体年金基金(Keva)(旧LGPI)
Xxxxは、自治体公務員、職員およびその家族を対象とする年金に責任を負う法定の年金基金機関である。 Xxxxは自治体公務員および職員年金法が可決された1964年に設立された。
Kevaは、年金の運用、年金の決定、再生、顧客サービスならびに地方自治体、国家、フィンランド福音ルーテル教会および社会保険庁(Kela)の年金制度により保障される者に対する年金支払の取扱いに関して責任を担っている。Xxxxは、1.3百万人の被保険者および年金受給者に対してサービス提供を行っている。
Xxxxは、地方自治体部門の従業員の所得関連年金負担に対する融資について責任を負っている。
Kevaは、公法に基づく独立機関であり、その業務は、地方自治体年金法、国家従業員年金法、福音ルーテル教会年金法および国民年金機関法に基づいている。Kevaの業務は、財務省およびフィンランド金融監督局により監督されている。
フィンランド地方政府保証機構
地方政府保証機構は、地方政府保証機構法に基づき設立された公法機関であり、公社とともに、フィンランドの自治体部門の共同資金調達システムにおける主要参加者となっている。同機構の主要な目的は、自治体部門全体の共同信用力に基づいて、自治体部門の共同資金調達を保護しかつ発展させ、また有利な条件での資金調達を確保することである。
地方政府保証機構法では、同機構は公社による資金調達(かかる資金はフィンランドの自治体部門もしくはフィンランドにおいて公的住宅の建設、賃貸、維持管理に従事する政府指定の非営利団体への貸付けに使用される。)を支援するために保証を付与することができる旨定められている。地方政府保証機構法(その後の改定を含む。)において、かかる保証の支援の下で調達された資金につき許容される使途には、条件および特定
の要件が設けられている。フィンランドの自治体部門の共同資金調達システムは、地方政府保証機構法(その後の改定を含む。)の条件に従い構築され、運営されており、必然的にフィンランドにおける内部行政の一環となっている。
地方政府保証機構の経費のほとんどは、保証手数料収入により賄われている。2015年12月31日現在、地方政府保証機構は18.6百万ユーロの総資産を有していた。
地方政府保証機構は、必要があれば公社に対し資本注入を行う法人権限を有している。地方政府保証機構の主な資金調達源は、その150百万ユーロの流動性ファシリティおよびエクイティ・ファンドである。
地方政府保証機構により付与される公社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される債券に対する保証は、元利金および遅延損害利息を保証する無条件かつ取消不能の保証である。
地方政府保証機構の運営
地方政府保証機構の運営機関は、評議会および理事会で構成されている。
同機構の日常の運営は、理事会からの指示および命令に従い代表理事により執行されている。
地方政府保証機構の事業運営は、同機構の理事会の提案に基づき財務省により任命された保証機構監査人により監督されている。
フィンランドにおける自治体部門
概要
フィンランドにおける地方政府の行政は、数世紀にわたり発展してきた独立の自治体による全国的なネットワークにより運営されている。現在の地方政府の基礎は、自治体部門を統制する法律が制定された19世紀後半に確立した。
1917年、フィンランド共和国はロシア帝国より独立を遂げ、現在の憲法が制定された。憲法は、中央政府から独立し、堅固な自治独立状態を享受する自治体に基礎をおいた地方政府制度を擁護している。
フィンランドの地方自治法に基づき、地方自治体は地理的領域によって画定され、フィンランドの全土および全人口がいずれかの地方自治体に属するよう国土全体をカバーしている。各地方自治体の権限は自治体議会にあり、その議員は直接無記名投票により比例代表で選出される。
フィンランドおよびその他の北欧諸国における自治体部門は、他のヨーロッパ諸国の場合よりも公共部門に占める役割の重要性が高い。2015年、フィンランドの地方自治体および自治体連合は、同国の労働力の約20%にあたる約425,000人を雇用していた。
2015年末現在のフィンランドの地方自治体および地方自治体の共同体のxxx債務ポートフォリオの総額は、
170億ユーロであった。今後数年、自治体部門の債務は増加すると公社は考えている。「自治体部門」とは、地方自治体、地方自治体の共同体、地方自治体が所有する株式会社および地方自治体の支配を受けるその他の法人を指し、「地方政府」とは、地方自治体および地方自治体の共同体のみを指す。
(2) 資本構成
(ⅰ)資本構成および債務
以下の表は、2015年12月31日現在のグループの資本構成(未監査)である。
(単位:xxxx) | |
短期負債 | 3,820,163 |
長期負債 | 27,225,641 |
(劣後債券35,542千ユーロの発行を含む) | |
デリバティブ契約 | 1,799,692 |
資本合計 | |
(制限資本および非制限資本、発行済全額払込済株式資本42,583千ユーロ、 | |
準備金277千ユーロ、xx価値準備金11,354千ユーロ、 | |
非制限資本投資準備金40,366千ユーロ、留保利益601,065千ユーロ、 | |
非支配持分216千ユーロおよびその他の発行済資本性金融商品 347,454千ユーロを含む)(1) | 1,043,314 |
資本構成合計 | 33,888,811 |
注記: |
(1) 公社(親会社)の授権株式資本の下限は10,000千ユーロである。2015年12月31日現在、公社の発行済全額払込済株式資本に非制限資本投資準備金を加えた金額は83,750,930ユーロであった。
(ⅱ)株式資本および主要株主
2015年会計年度末現在、公社の商業登記簿に登録された払込済株式資本は43.0百万ユーロであり、株式数は
39,063,798株であった。公社は、同一の議決権および配当受益権が付された2つのシリーズの株式(A株式およびB株式)を有している。当該シリーズ株式の相違点は償還条項にある。1株につき年次株主総会における1議決権が付されている。2015年度末現在、公社は281(2014年度:284)の株主を有していた。
2015年12月31日現在の上位10位の株主
株式数 | 所有率 | |
1. Keva | 11,975,550 | 30.66% |
2. フィンランド共和国 | 6,250,000 | 16.00% |
3. ヘルシンキ(Helsinki)市 | 4,066,525 | 10.41% |
4. エスポー(Espoo)市 | 1,547,884 | 3.96% |
5. VAV Asunnot Oy(ヴァンター(Vantaa)市)(注) | 963,048 | 2.47% |
6. タンペレ(Tampere)市 | 919,027 | 2.35% |
7. オウル(Oulu)市 | 903,125 | 2.31% |
8. トゥルク(Turku)市 | 615,681 | 1.58% |
9. クオピオ(Kuopio)市 | 573,350 | 1.47% |
10. ラハティ(Lahti)市 | 502,220 | 1.29% |
訳注:ヴァンター(Vantaa)市により所有される法人
(3) 組織
取締役会
取締役会の義務
取締役会は、公社の経営および適正な事業運営に責任を負う。取締役会は、有限責任会社法、定款および監 督当局が公布するその他の法令・法規において規定されるその責務を負う。取締役会の義務および原則は、取 締役会手続規則において公社の内部指示の一環として承認されている。取締役会の主たる責務は、公社の戦略、年間事業計画および予算の承認、公社の財政状況の監視、ならびに公社の経営およびとりわけリスク管理が確 実に経営陣により適正に実施されるように監督すること等である。取締役会はまた、事業活動の規模および範 囲に関する広範囲に及ぶすべての決定を行う。
会計監査人および内部監査は取締役会に対し報告を行い、これにより取締役会は確実に公社の状況に関する独立した情報を受領することができる。取締役会は、公社の価値および業務倫理方針ならびにその他の事業方針を承認する。取締役会は、最高経営責任者および最高経営責任者代理の選定および解職につき責任を負い、また、報酬制度に関する方針を決定する。
取締役会は、各会計年度の内部監査計画を承認し、2015年会計年度中に内部監査により実施されたすべての調査は、公社の経営陣、監査委員会および取締役会に報告された。
取締役会の構成および任期
定款に基づき、取締役会は最低5名、最大8名の取締役から構成される。取締役は年次株主総会において選任され、各取締役の任期は選任後最初の年次株主総会終了時に満了する。毎年、株主による指名委員会は、取締役会の構成について年次株主総会に対する提案を作成する。
委員会
公社は、信用機関法に基づく国家的に重要な信用機関であり、取締役会は、法律の定めに基づき、監査委員会、リスク委員会および報酬委員会を設置している。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員長および委員を選定する。委員会は、その活動に関して定期的に取締役会に対し報告を行う。
監査委員会の目的は、準備機関として、財務報告および内部統制に係る職務について取締役会を補助することである。監査委員会は、外部監査および内部監査の職務を監督する。監査委員会の手続規則は、取締役会により承認される公社のコーポレート・ガバナンス方針の一部を構成している。
信用機関法に基づき、リスク委員会は、公社のリスク選好度およびリスク戦略全般に関する事項ならびに取 締役会が決定したリスク戦略の経営陣による遵守の監督について取締役会を補助する。リスク委員会は、資本 を拘束するサービスに係る価格が公社のリスク戦略に合致しているか否かを評価し、もし合致していない場合、取締役会に対し修正案を提示することとされている。さらに、リスク委員会は、健全な報酬方針の策定ならび に報酬制度により付与されるインセンティブが、公社のリスク、資本および流動性に係る要件ならびに収益見 込みおよびその時期を考慮に入れているか否かに関する評価において、報酬委員会を補助する。
取締役会の報酬委員会は、公社の報酬制度に関する目標設定、目標達成に関する評価、報酬制度ならびに最高経営責任者および最高経営責任者代理の報酬およびその他の給付の改善に関する取締役会の判断を補助する準備業務に責任を負う。
株主による指名委員会
公社は、株主総会により設置された株主による指名委員会を有しており、同委員会は、年次株主総会に対して、取締役の員数、取締役候補者およびその報酬について提案する義務を負う。さらに、株主による指名委員会は、年次株主総会において選任される取締役会に対して、取締役会の会長および副会長について提案する。
年次株主総会決議に従い、株主による指名委員会は4名から構成される。公社の上位3位の大株主がそれぞれ 1名の委員を指名し、フィンランド地方自治体連盟が1名の委員を指名する。
最高経営責任者および経営陣
定款に基づき、公社は取締役会により選定される最高経営責任者および最高経営責任者代理を有する。
最高経営責任者の職務は、取締役会が採択した決議事項を実施するために公社の業務を運営し、取締役会が 設定した戦略、リスク管理方針および制限に沿って公社の業務を維持することである。経営陣の補佐を受け、 最高経営責任者は公社の日常業務の効率性を監視(内部統制、リスク管理および法令遵守の監督を含む。)し、効率的な組織構造を維持し、取締役会に報告を行う責任を負う。
年次株主総会
公社の年次株主総会は、毎年4月末までに、取締役会が設定した日に開催される。
(4) 業務の概況 2015年度の概要
グループの営業利益は、151.8百万ユーロ(2014年度:144.2百万ユーロ)であった。前年度に対する増加率は5.3%であった。
利息純収益は、前年度に比べ7.6%増加し、合計172.2百万ユーロ(2014年度:160.0百万ユーロ)に上った。総資産は、33,889百万ユーロ(2014年度:30,009百万ユーロ)であった。2014年度末に対する増加率は
12.9%であった。
グループの自己資本比率は引き続き高く、2015年度末現在のリスク加重資産に対する合計自己資本比率は
64.61%(2014年度:33.53%)であり、リスク加重資産に対するTier1資本比率は62.49%(2014年度: 29.98%)であった。
2015年度において、公社は、その他Tier1資本に含まれる350百万ユーロ相当のAT1キャピタル・ローンの発行により資本構成を強化した。2015年度末現在のレバレッジ比率は3.15%(2014年度:1.8%)であった。
貸付ポートフォリオは、20,088百万ユーロ(2014年度:19,205百万ユーロ)に増加し、新規貸付実行合計額は、2,687百万ユーロ(2014年度:2,775百万ユーロ)となった。
当年度末現在、xxx・xxxxxxxは187百万ユーロ(2014年度:133百万ユーロ)であった。
2015年度の資金調達合計額は、7,297百万ユーロ(2014年度:7,440百万ユーロ)に上った。2015年度中、合計4,824百万ユーロ(2014年度:5,904百万ユーロ)の短期債券がユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づき発行された。資金調達総額は、6.8%増加し、28,419百万ユーロ(2014年度:26,616百万ユーロ)に上った。
当年度末現在の流動性合計は、7,732百万ユーロ(2014年度:6,751百万ユーロ)であった。
公社の子会社であるインスピラの収益は、2.3百万ユーロ(2014年度:2.5百万ユーロ)であった。2015年度末現在の営業利益は、合計0.2百万ユーロ(2014年度:0.4百万ユーロ)であった。
主要な指標(連結) | |||
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
利息純収益(単位:百万ユーロ) | 172.2 | 160.0 | |
営業利益(単位:百万ユーロ) | 151.8 | 144.2 | |
新規貸付金(単位:百万ユーロ) | 2,687 | 2,775 | |
新規長期資金調達(単位:百万ユーロ) | 7,297 | 7,440 | |
総資産(単位:百万ユーロ) | 33,889 | 30,009 | |
Tier1資本(単位:百万ユーロ) | 1,033.8 | 557.2 | |
自己資本合計(単位:百万ユーロ) | 1,068.8 | 623.1 | |
リスク加重資産に対するTier1資本比率(%) | 62.49 | 29.98 | |
リスク加重資産に対する合計自己資本比率(%) | 64.61 | 33.53 | |
レバレッジ比率(%) | 3.15 | 1.8 | |
株主資本利益率(ROE)(%) | 14.84 | 21.66 | |
費用対収益比率 | 0.16 | 0.15 | |
従業員数 | 95 | 90 | |
グループの構成 |
フィンランド地方金融公社グループは、フィンランド地方金融公社およびフィナンシャル・アドバイザリー・サービシズ・インスピラ・リミテッドにより構成される。
公社の使命は、あらゆる市況下において資本市場から競争力のある価格で資金調達を行うことにより、地方自治体、自治体連合および地方自治体の支配を受ける組織ならびにフィンランド住宅金融開発センター
(ARA)により指定された非営利企業が、市場からの調達資金の融資を受けられるようにすることである。
インスピラは、公共部門に対して、財務アドバイザリー・サービスを提供する。そのサービスには、中央政 府、地方自治体および市ならびに企業および組織に対する、投資および資産管理構想の計画立案および実施が 含まれる。インスピラは、公共部門が業務をより効率化し、またより経済的な投資を行う手助けを行っている。
業績および貸借対照表
グループの事業は引き続き良好であった。グループの当期営業利益は151.8百万ユーロ(2014年度:144.2百万ユーロ)となった。親会社の営業利益は147.7百万ユーロ(2014年度:143.8百万ユーロ)であった。当該数値には、xxxxの変動に伴い変動する未実現の金融項目に係るIFRSに基づくxx価値の変更が含まれる。 IFRSに基づく評価が利益に及ぼす影響は-2.7百万ユーロ(2014年度:-2.1百万ユーロ)であった。
利息純収益は順調に伸び続け、7.6%増加した。当年度末現在の利息純収益合計は、172.2百万ユーロ(2014年度:160.0百万ユーロ)であった。利息純収益には、1.4百万ユーロ(2014年度:1.5百万ユーロ)の自社債券の買戻しによる収入が含まれている。利息純収益の増加は事業取引の増加に起因していた。
公社の子会社であるインスピラの2015年度の営業利益は、0.2百万ユーロ(2014年度:0.4百万ユーロ)であった。
当年度末現在、グループの手数料費用は合計3.8百万ユーロ(2014年度:3.8百万ユーロ)に上った。当年度の営業費用は14.8%増加し、24.9百万ユーロ(2014年度:21.7百万ユーロ)に上った。費用の増加は、主に公社の事業環境の変化に伴う管理費用の増加および現在進行中のITシステム開発プロジェクトに起因していた。さらに、2015年度から、公社は、欧州中央銀行および財務省金融安定化当局に対し支払われる金融監督費用を
含め、当局により課される新たな費用を負担している。管理費用は16.7百万ユーロ(2014年度:14.7百万ユーロ)であり、そのうち人件費が10.9百万ユーロ(2014年度:9.3百万ユーロ)を占めていた。有形資産および無形資産の減価償却費は1.6百万ユーロ(2014年度:1.4百万ユーロ)に上った。その他の営業費用は6.6百万ユーロ(2014年度:5.5百万ユーロ)であった。
2015年度末現在のグループの総資産は、前年度末現在の30,009百万ユーロに対し、33,889百万ユーロであった。資産の増加は、事業の拡大に起因している。公社は来る2016年度初頭におけるリファイナンスの需要に備えていたため、2015年度中、流動性は高い水準に維持されていた。
自己資本比率
2015年度末現在、グループの自己資本は、合計1,068.8百万ユーロ(2014年度:623.1百万ユーロ)であった。普通株式Tier1(CET1)資本は、合計686.3百万ユーロ(2014年度:556.4百万ユーロ)であった。Tier1資本は、 1,033.8百万ユーロ(2014年度:557.2百万ユーロ)に上った。xx価値により測定される資産に係る未実現利 益(xx価値準備金)は普通株式Tier1(CET1)資本に含まれている(2015年1月1日から2017年12月31日まで の経過規則による。)。比較年度の数値においては、xx価値準備金はTier2資本に含まれている。Tier2資本 は合計35.0百万ユーロ(2014年度:65.9百万ユーロ)であった。
グループの自己資本比率は大幅に増加した。リスク加重資産に対する自己資本比率は64.61%(2014年度:
33.53 %)であった。リスク加重資産に対する普通株式Tier1 ( CET1 )資本比率は41.49 %( 2014 年度: 29.94%)であった。
顧客向け貸付
公社の顧客は、地方自治体、自治体連合、地方自治体の支配を受ける組織ならびにフィンランド住宅金融開発センター(ARA)が指定する非営利企業から構成されている。公社はその顧客基盤に多様な金融サービスを提供し、その顧客セグメントにおいて格別な最大の単独資金提供者となっている。
貸付けについては、当年度中、地方自治体部門における顧客獲得競争が拡大した。グループは、その堅固な財政状態によって、市場の競争に対応し、その顧客セグメントにとり最も重要な資金提供者としての地位を維持することができた。公社は、国の補助付き住宅建設に対する融資において、とりわけ重要な役割を果たしている。
当年度中、公社が受領した入札要請総額は、4,834百万ユーロ(2014年度:4,387百万ユーロ)であり、公社は、かかる入札案件のうち3,181百万ユーロ(2014年度:2,814百万ユーロ)相当を落札した。2015年度の新規貸付実行合計額は、前年度に比べ減少し2,687百万ユーロ(2014年度:2,775百万ユーロ)となった。当年度末現在、長期貸付ポートフォリオは、20,088百万ユーロ(2014年度:19,205百万ユーロ)であった。これは前年度に対し4.6%の増加を示している。
短期融資に対する需要も続いた。2015年度末現在、公社と締結された地方自治体のコマーシャル・ペーパー・プログラムおよび地方自治体関連企業のコマーシャル・ペーパー・プログラムの総額は、4,087百万ユーロ(2014年度:3,787百万ユーロ)であった。当年度末現在、公社の貸借対照表には、1,115百万ユーロ(2014年度:845百万ユーロ)の地方自治体および地方自治体関連企業により発行されたかかるコマーシャル・ペーパーが含まれており、当年度中、顧客は、短期プログラムに基づく融資により、9,231百万ユーロ(2014年度:9,638百万ユーロ)を調達した。
貸付金以外に、公社は、地方自治体、自治体連合および地方自治体関連企業に対し、それらの金利リスク管理に対する需要に対応したデリバティブ契約をも提供している。
公社は、2010年以降、地方自治体、自治体連合および地方自治体が支配する企業に対し、ファイナンス・リースを提供している。当該サービス・モデルおよびその価格設定において最大限の透明性を確保するため、長期にわたる取組みが行われてきた。2015年度において、リース・ソリューションに対する需要は堅調に増加した。グループの顧客は、特に、不動産関連融資のためのリースを基盤としたソリューションに関心を示している。当年度中、xxx・xxxxxxxは40.7%増加し、当年度末現在、187百万ユーロ(2014年度:133百万ユーロ)であった。
2015年度中、グループの新たな顧客サービス・モデルの一環として、公社は、その子会社でありアドバイザリー・サービスを提供するインスピラとの業務提携を強化した。
2015年度において、インスピラのサービスに対する需要は増加した。インスピラの2015年度の収益は2.3百万ユーロ(2014年度:2.5百万ユーロ)であった。当会計年度の営業利益は0.2百万ユーロ(2014年度:0.4百万ユーロ)であった。
資本市場における事業
当年度中、7,297百万ユーロ(2014年度:7,440百万ユーロ)が長期資金調達により調達された。
2015年度末現在の資金調達総額は、28,419百万ユーロ(2014年度:26,616百万ユーロ)であった。かかる金額のうち18%(2014年度:18%)がユーロ建てであり、82%(2014年度:82%)が外貨建てであった。2015年度中、公社は12種類(2014年度:15種類)の通貨により債券を発行した。
公社は、現在、すべての資金を国際資本市場において調達しており、グループはかかる市場において知名度および評価の高い積極的な参加者である。2015年度に実施された長期資金調達取引は合計315件(2014年度: 264件)であった。
公社の資金調達戦略は、多様性に加え、信頼性、迅速性および柔軟性に基づいている。資金調達の大部分は、債券プログラムに基づく標準化された発行として実施されており、公社は下記のプログラムを利用している。
ミディアム・ターム・ノート(MTN)プログラム 25,000百万ユーロ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー(ECP)プログラム 4,000百万ユーロ
xドル債(カンガルー債)プログラム 2,000百xxドル
国内債券プログラム 800百万ユーロ
公社の資金調達は、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびスタンダード&プアーズから公社と同 じ格付けを取得しているフィンランド地方政府保証機構により保証されている。フィンランド地方政府保証機 構は、債券プログラムおよびこれらのプログラム以外による資金調達アレンジメントにも保証を供与している。このため、公社により発行された債券は、EUにおける金融機関の自己資本比率の計算上、ゼロ・リスクとみな される。
公社の投資業務のほとんどは、調達資金の投資によるものである。資金は、いかなる市況下でも公社の事業の安定性を確保できるよう、流動性がありかつ信用格付の高い金融商品に投資されている。公社の流動性方針に基づき、その流動性は、爾後最低6ヶ月間事業(新規純貸付けを含む。)を中断なく継続するための需要を
満たすのに十分でなければならない。公社は、デリバティブに係る担保契約に基づき受領した現金担保を、短期金融市場の投資商品に投資している。これらの投資は、公社の流動性比率の計算において算入されない。
2015年度末現在、証券投資は合計5,897百万ユーロ(2014年度:5,581百万ユーロ)に上り、その平均信用格付はAA(2014年度:AA)であった。2015年度末現在、証券ポートフォリオの平均償還期間は2.3年(2014年度:2.3年)であった。また、公社は1,834百万ユーロ(2014年度:1,170百万ユーロ)のその他の投資を有しており、そのうち、1,814百万ユーロ(2014年度:593百万ユーロ)は中央銀行における預金であり、20百万ユーロ(2014年度:27百万ユーロ)は信用機関における短期金融市場預金であった。2015年度末現在、レポ取引は存在しなかった(2014年度:550百万ユーロ)。
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス方針
会社法制に加え、公社はフィンランド信用機関法のガバナンスに関する規定を遵守している。公社のガバナンス方針の詳細は、公社のウェブサイトにおいて掲載されている。年次報告書の公表時に、フィンランド証券xxx第7章第7節に従い、公社はそのウェブサイト上に、コーポレート・ガバナンス報告書を公表している。当該報告書は、年次報告書とは個別に作成されており、財務報告手順に関連した内部監査およびリスク管理システムの主要な特性に関する記述を含んでいる。当該報告書はまた、信用機関法に規定されるガバナンスに関する詳細も含んでいる。
リスク管理原則およびグループのリスク・ポジションリスク管理の一般原則
公社の事業には、公社のリスク・ポジションを取締役会により承認された制限の範囲内に確実にとどめるために、十分なリスク管理構造が必要である。公社は、非常に保守的な原則をリスク管理に適用している。その目的は、全体的なリスク状況を公社の優れた信用格付を低下させないような低いレベルに保つことである。
公社は、その事業に関連するリスクを定期的に調査し、継続的にリスクの認識および管理手法を展開してい る。リスクは定期的なリスク分析により評価されている。かかる分析の目的は、事業環境の変化によりもたら される新たな課題およびリスクを認識し、結果に基づきリスクおよびその管理の優先順位をつけることである。公社は、担保、保証、デリバティブ、保険および積極的なリスク管理により、特定したリスクをヘッジし、低 減する。独自の分析によれば、公社は誤方向リスクが内在する負債を有していない。
2015年度中、公社のリスク・ポジションに重大な変更はなかった。リスクは設定された制限内にとどまっており、公社の査定によれば、リスク管理は設定された要件を満たしている。公社のリスク・ポジションは、月次報告の一部として取締役会に定期的に報告され、また、最高リスク管理責任者は、6ヶ月毎にリスク委員会に対し、さまざまなリスク分野に関連した公社のリスク・ポジションに関するよりxxな総括を報告する。
リスク管理および自己資本比率管理に係る組織
リスク管理において使用される公社の一般的な原則、制限および測定方法は、取締役会により決定される。 取締役会のリスク委員会は、リスク戦略およびリスク負担に関する事項ならびに公社による取締役会が決定し たリスク戦略の遵守の監督について取締役会を補佐する。リスク管理の目的は、貸付け、資金調達、投資およ びその他の事業運営に関連するリスクが、公社の低リスク・プロファイルに沿うことを確実にすることである。
取締役会は、公社はその事業の性質上要求される十分なリスク管理を有していると判断している。
公社は、さまざまな部門および意思決定機関の役割および責任を含めた公社の事業運営の主要部分をカバーする、xxなリスク管理組織を有している。
業務部門から独立しているxxx・xxxx部門は、最高リスク管理責任者の下、リスク管理原則および手続きに関して責任を負っている。キャピタル・マーケット部門は、取締役会が設定した制限の範囲内で市場取引を締結することにより、連結貸借対照表のリスク・プロファイルの管理について責任を負っている。リスク・ポジションおよび制限使用は、定期的に経営陣および取締役会に報告される。財務・会計部門は、最高財務責任者の下、自己資本比率および自己資本の構成に関する原則について責任を負っている。法務・コンプライアンス部門は、法規制の遵守を監視している。内部監査は、公社の事業運営のさまざまな分野を日常的に監査している。
戦略リスク
戦略リスクは、財政的に収益性のある事業について公社がその戦略の選択を誤る可能性、または公社が選択した戦略を事業環境の変化に適応させられない可能性を指す。グループの戦略リスク管理は、顧客ニーズ、市場動向予測ならびに競争および事業環境における変化の継続的な監視および分析によって行われている。リスクおよびその重要性は毎年、事業計画の策定時に評価されている。グループの現在の戦略は2020年度まで継続される。
信用リスク
信用リスクとは、カウンターパーティーの公社に対する債務が不履行となるリスクを指す。公社は、直接、 地方自治体および自治体連合に対してのみ、別途の担保なくして貸付けまたはファイナンス・リースを行うこ とができる。その他に対する貸付けについては、地方自治体もしくは自治体連合による全額保証または不足補 填保証、または国による不足補填保証による保証が付されていなければならない。貸付けに地方自治体または 国による不足補填保証が付される場合は、主担保金が必要とされる。主担保金の金額は、かかる貸付金額の 1.2倍に相当する金額でなければならない。信用リスクを低減する目的でかかる保証が必要とされているため、供与された貸付けはすべて、自己資本の計算においてゼロ・リスクとして分類される。公社は、リース・サー ビスの対象の残存価値リスクを負担しない。公社は、その事業において不良資産を保有したことも、顧客への 融資において信用損失を被ったこともない。公社の貸付けはすべて、自己資本比率の計算においてリスク・ウ ェイト0パーセントが適用されるカウンターパーティーに対するものであるため、公社は貸付けに関して顧客 に対する制限を設けていない。公社は、定期的に顧客の財務状況および支払実績を分析している。
公社は、事前積立金投資ポートフォリオおよびデリバティブ商品に係る信用リスクにもさらされている。カウンターパーティーを選別する際に、公社は、外部信用格付に基づき取締役会により承認された原則および制限に従い信用リスクを評価する。債券の額面価額およびこれに相当するデリバティブの信用価値(xx価値法に基づく。)が、信用リスクを監視するために利用されている。
市場リスク
市場リスクとは、市場価格の好ましくない変動または市場価格の不安定性により、公社に損失が生じるリス クを指す。市場リスクには、金利、為替レート、株価およびその他の価格に関するリスクが含まれる。公社は、
事業運営から生じる金利リスクをデリバティブ契約の利用により管理している。金利リスクは、主に資産と負債との間におけるユーリボーの利率の差異から生じる。公社は、すべての外貨建調達資金をユーロに転換するデリバティブ契約により、為替リスクをヘッジしている。公社は為替リスクを負担していない。デリバティブ契約は他の市場リスクのヘッジにも用いられる。デリバティブ契約はヘッジ目的のためにのみ利用することができる。
通貨ポジション
通貨ポジションは、異なる通貨建ての資産と負債の差額としてユーロ建てで算出される。
デュレーション
デュレーションとは、経年的な金利リスクを示したものであり、実勢金利水準による満期までの平均残存期間を表している。
バリュー・アット・リスク
バリュー・アット・リスクの数値は、10日の期間内に99%の確率で生じうる、貸借対照xxの市場価値の最大のマイナスの変動をユーロ建てで表している。当社が使用するバリュー・アット・リスク・モデルは、貸借対照xxの市場リスク、即ち実質的には金利感応度を測定するが、これは当社がその他すべての市場リスクをヘッジしているためである。当該モデルは貸借対照xxの信用リスクは測定しない。
経済価値
経済価値は、貸借対照表の現在価値の金利感応度を示す。これは、異なるイールド・カーブの変動局面において、金利の影響を受けやすいキャッシュ・フローの現在価値の変動の計算により測定される。基本想定は、イールド・カーブからの200ベーシス・ポイントの増減である。
収益リスク
収益リスクとは、公社の利息純収益に対する金利変動の悪影響を指す。基本想定は、イールド・カーブからの100ベーシス・ポイントの乖離である。かかる影響は、公社の利益率および自己資本に則して評価される。
価格リスク
価格リスクとは、投資リスクの変動または市場のリスク感応度に起因する市場における期待収益率の変動に よる、事前積立金投資の市場価値の変動の可能性を指す。期待収益率の変動は、99%の信頼水準で計算される。
流動性リスク
流動性リスクとは、公社が資金調達契約またはその他の資金調達活動の決済から生じる支払義務を、期日に履行することができなくなるリスクを指す。公社は、顧客向け貸付および資金調達との間の平均満期を制限することにより流動性リスクを管理している。また、公社は、最低6ヶ月間の流動性需要のために十分な利用可能流動性の最低基準を設定している。公社の取締役会は、流動性リスクについて、リファイナンシング・ギャップおよび最短期間として測定される流動資産の十分性に係る制限を設定している。
市場流動性リスク
市場流動性リスクとは、市場が厚みを失っているか、または市場が混乱により機能していないために、公社が市場価格でそのポジションを実現もしくはカバーできないようなリスクを指す。
公社は、市場および商品の流動性を継続的に観察している。そのほか、デリバティブ契約を締結する際には、確立された市場基準を遵守している。xx価値で評価される債券のほとんどすべての市場価値は、市場から入 手した相場価格に基づき算出される。残りの債券については、その市場価値は、他の市場情報を利用し算出さ れる。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不完全なもしくは破綻した内部手続、不完全なもしくは破綻した方針、システムまたは外部要因に起因する損失リスクを指す。オペレーショナル・リスクにはまた、内部および外部規則の不遵守から生じるリスク(コンプライアンス・リスク)、法的リスクおよびレピュテーショナル・リスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、費用、支払賠償、レピュテーションの低下、ポジション、リスクおよび業績に関する虚偽情報、または事業の中断につながる可能性がある。
オペレーショナル・リスクは、公社の業務および手続きの一部として認識される。これは、各部門および全社的レベルにおけるオペレーショナル・リスクの年次分析により実施されている。オペレーショナル・リスクの管理は、公社の各管理部門および各業務部門の責任である。また、公社のミドル・オフィス部門および法務・コンプライアンス部門は、他の管理部門および業務部門の支援を行い、全社的レベルでオペレーショナル・リスクの管理を調整する責任を有する。
公社のコンプライアンス機能は、公社の事業に関連する監督当局が発令する法律および規則の改正を継続的に監視し、すべての規制上の変更に適切に対応することを確実にしている。過去数年間において信用機関の事業に係る法律および規則は重大な変更に直面し、今後も変更が続く予定であり、公社のコンプライアンスに課題が生じている。公社は、監督当局および利益団体ならびに公社の内部コンプライアンス機能(報告、影響の評価を含む。)の組織との積極的な連絡により、上記に関するリスクを最小化するよう努めている。
公社は、オペレーショナル・リスクの現実化を体系化されたオペレーショナル・リスク事由報告システムに よって監視しており、その報告は必要に応じ、業務方針を変更するため、またはオペレーショナル・リスクを 低減するために他の手段を実施するために利用される。オペレーショナル・リスク事由は、経営陣および取締 役会に対して報告される。2015年度にはオペレーショナル・リスクに起因して発生した重大な損失はなかった。
地方政府保証機構の保証状に基づく債務履行能力に影響を及ぼす可能性のあるリスク
地方政府保証機構が保証資金を適時に調達できない可能性
地方政府保証機構の経費は、ほとんどが保証手数料収入により賄われる。2015年12月31日現在、地方政府保証機構は18.6百万ユーロの総資産を有していた。さらに、2016年5月11日現在、地方政府保証機構はその流動性を確保するため、150百万ユーロ相当の独立した第三者からの流動性バックアップ・ファシリティを有している。結果的に、地方政府保証機構により保証される、公社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される債券およびその他の債務の合計額は、地方政府保証機構の資産およびバックアップ・ファシリティを上回っている。しかしながら、他の手段では賄えない経費または債務については、(フィンランド)人口統計法に規定されるところに従い、前年度末の人口比に応じて、同機構の構成員であるフィンラン
ドの地方自治体が責任を負う。また、地方政府保証機構は、短期ベースで、地方自治体の按分比例による要求額を超えた資金を調達する能力を有している。地方政府保証機構は、裁判所の決定がなくとも、執行による公租公課の徴収に係る法律に規定される形式による執行命令を利用して、地方政府保証機構が付与した保証に係る保証料および同機構の構成員たる地方自治体の必要な拠出金を回収することができる。しかしながら、地方政府保証機構が、必要な追加資金を構成員たる地方自治体から適時にまたは債務不履行に陥る前に受領できるという保証はない。
自己資本比率の管理原則
グループは、EUの自己資本規制(EU 575/2013)および自己資本指令(2013/36/EU)に基づき自己資本比率を計算している。信用リスクに関する所要自己資本は標準的手法を用いて計算され、オペレーショナル・リスクに関する所要自己資本は基礎的手法を用いて計算される。グループは、トレーディング勘定も株式またはコモディティーのいずれのポジションも有していないため、市場リスクに係る自己資本比率の計算において通貨リスクのみが考慮される。公社は、すべての外貨建て調達資金をユーロに転換するデリバティブ契約を利用して為替リスクをヘッジしているため、公社の通貨ポジションは極めて小さい。スタンダード&プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびフィッチ・レーティングスにより付与された信用格付が、自己資本比率の計算に使用されるリスク・ウェイトを決定するために使用されている。上記各社は、フィンランド金融監督局により自己資本比率の計算について承認を受けた信用格付機関である。信用リスクに関する自己資本比率の計算において、公社は地方自治体により付与された保証およびフィンランド共和国により付与された不足補填保証等の信用リスクを差し引く手法を使用している。デリバティブについては、ネッティング契約、担保契約(ISDA / クレジット・サポート・アネックス)および地方政府保証機構により付与される保証が、デリバティブの相手方のカウンターパーティー・リスクに関する所要自己資本を減じるために使用される。
(5) 経理の状況財務書類
フィンランド地方金融公社グループ 連結財政状態計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 | |
資産 | |||
現金および中央銀行における残高 | 1,813,813 | 592,907 | |
信用機関に対する貸付金 | 614,294 | 1,072,099 | |
公法人および公共部門企業に対する貸付金 | 20,275,561 | 19,337,730 | |
債券 | 7,003,318 | 6,416,586 | |
株式および出資持分 | 9,620 | 9,789 | |
デリバティブ契約 | 3,925,025 | 2,321,699 | |
無形資産 | 5,812 | 4,757 | |
有形資産 | 2,298 | 2,465 | |
その他の資産 | 6,277 | 2,196 | |
未収収益および前払費用 | 232,792 | 249,032 | |
資産合計 | 33,888,811 | 30,009,259 | |
負債および資本 | |||
負債 | |||
信用機関に対する債務 | 4,893,270 | 3,882,771 | |
公法人および公共部門企業に対する債務 | 954,026 | 963,662 | |
発行債券 | 24,804,490 | 23,230,298 | |
デリバティブ契約 | 1,799,692 | 934,399 | |
その他の負債 | 2,131 | 2,056 | |
未払費用および前受収益 | 217,768 | 249,902 | |
劣後債務 | 35,542 | 37,943 | |
繰延税金負債 | 138,576 | 114,124 | |
負債合計 | 32,845,497 | 29,415,155 | |
資本および非支配持分 | |||
株式資本 | 42,583 | 42,583 | |
準備金 | 277 | 277 | |
xx価値準備金 | 11,354 | 30,914 | |
非制限資本投資準備金 | 40,366 | 40,366 | |
留保利益 | 601,065 | 479,686 | |
親会社株主に帰属する資本合計 | 695,645 | 593,825 | |
非支配持分 | 216 | 279 | |
その他の発行済資本性金融商品 | 347,454 | - | |
資本合計 | 1,043,314 | 594,104 | |
負債および資本合計 | 33,888,811 | 30,009,259 |
フィンランド地方金融公社グループ 連結損益計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年1月1日 -12月31日 | 2014年1月1日 -12月31日 | |
利息収入 | 158,462 | 212,351 | |
利息費用 | 13,782 | -52,343 | |
利息純収益 | 172,245 | 160,008 | |
手数料収入 | 5,157 | 5,047 | |
手数料費用 | -3,776 | -3,834 | |
証券取引および外国為替取引純収入 | -3,865 | -5,711 | |
売却可能金融資産純収入 | 6,336 | 6,629 | |
ヘッジ会計純収入 | 583 | 3,693 | |
その他の営業収入 | 21 | 11 | |
管理費用 | -16,653 | -14,721 | |
有形・無形資産の減価償却費および減損 | -1,600 | -1,442 | |
その他の営業費用 | -6,646 | -5,521 | |
営業利益 | 151,801 | 144,160 | |
所得税 | -30,307 | -28,908 | |
当期利益 | 121,494 | 115,252 | |
うち、 | |||
親会社株主に帰属 | 121,379 | 115,044 | |
非支配持分に帰属 | 115 | 207 | |
包括利益計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年1月1日 -12月31日 | 2014年1月1日 -12月31日 | |
当期利益 | 121,494 | 115,252 | |
その他の包括利益構成項目 |
その後の期間に損益計算書に振替えられる項目売却可能金融資産(xx価値準備金)
うち、
xx価値の純変動 | -17,972 | 14,462 | |
損益計算書への振替純額 | -6,562 | -3,769 | |
IAS第39号に基づく振替えによる調整 | 84 | 92 | |
その他の包括利益構成項目に係る税金 | 4,890 | -2,157 | |
当期包括利益合計 | 101,934 | 123,880 | |
包括利益合計うち、 親会社株主に帰属 | 101,820 | 123,673 | |
非支配持分に帰属 | 115 | 207 |
フィンランド地方金融公社グループ 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年1月1日 -12月31日 | 2014年1月1日 -12月31日 | |
営業活動からのキャッシュ・フロー | 813,006 | -1,084,822 | |
長期資金調達の純変動 | 1,139,992 | 1,502,695 | |
短期資金調達の純変動 | -11,297 | -402,107 | |
長期貸付金の純変動 | -1,021,891 | -1,293,531 | |
短期貸付金の純変動 | -270,112 | -141,407 | |
投資の純変動 | 204,933 | -2,264,245 | |
担保の純変動 | 609,050 | 1,359,670 | |
支払利息 | -18,290 | -59,423 | |
受取利息 | 187,169 | 210,535 | |
その他の収入 | 39,097 | 32,799 | |
営業費用の支払い | -42,958 | -24,318 | |
支払税額 | -2,687 | -5,489 | |
投資活動からのキャッシュ・フロー | -2,488 | -1,348 | |
有形資産の取得 | -533 | -523 | |
無形資産の取得 | -1,955 | -825 | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | 346,188 | -10,000 | |
劣後債務の変動 | -1,009 | -10,000 | |
その他の発行済資本性金融商品の変動 | 347,375 | - | |
株式および出資持分の変動 | 19 | - | |
支払配当金 | -197 | - | |
現金および現金同等物の変動 | 1,156,706 | -1,096,170 | |
1月1日現在の現金および現金同等物 | 789,003 | 1,885,173 | |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 1,945,709 | 789,003 | |
現金および現金同等物には、以下の貸借対照表項目が含まれる: |
現金および中央銀行における残高ならびに信用機関に対する要求払いの貸付金。
(単位:千ユーロ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 | |
現金および中央銀行における残高 | 1,813,813 | 592,907 | |
信用機関に対する貸付金 | 131,896 | 1,072,099 | |
満期3ヶ月以下の債券 | - | 1,516,653 | |
現金および現金同等物の定義の変更による影響 | - | -2,392,656 | |
現金および現金同等物合計 | 1,945,709 | 789,003 |
フィンランド地方金融公社グループ連結資本変動計算書
親会社株主に帰属する資本合計
(単位:千ユーロ) | 株式資本 | 準備x | xx価値準備金 | 非制限 資本投資準備金 | 留保利益 | 合計 | 非支配持分 | その他の発行済資本 性金融商品 | 資本合計 |
2013年12月31日現在の資本 | 42,583 | 277 | 22,285 | 40,366 | 364,641 | 470,153 | 71 | - | 470,224 |
2013年度支払配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期利益 その他の包括利益構成項目 | - | - | - | - | 115,044 | 115,044 | 207 | - | 115,252 |
その後の期間に損益計算書に振替えられる項目
売却可能金融資産
(xx価値準備金)うち、
- | - | 14,462 | - | - | 14,462 | - | - | 14,462 |
- | - | -3,769 | - | - | -3,769 | - | - | -3,769 |
- | - | 92 | - | - | 92 | - | - | 92 |
- | - | -2,157 | - | - | -2,157 | - | - | -2,157 |
42,583 | 277 | 30,914 | 40,366 | 479,686 | 593,825 | 279 | - | 594,104 |
- | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
- | - | - | - | - | - | - | 347,454 | 347,454 |
- | - | - | - | - | - | -197 | - | -197 |
- | - | - | - | 121,379 | 121,379 | 115 | - | 121,494 |
xx価値の純変動
損益計算書への振替純額
IAS第39号に基づく振替えによる調整
その他の包括利益構成項目に係る税金
2014年12月31日現在の資本
株式発行
AT1キャピタル・ローンの発行 2014年度支払配当金
当期利益
その他の包括利益構成項目
その後の期間に損益計算書に振替えられる項目
売却可能金融資産
(xx価値準備金)うち、
- | - | -17,972 | - | - | -17,972 | - | - | -17,972 |
- | - | -6,562 | - | - | -6,562 | - | - | -6,562 |
- | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 |
- | - | 4,890 | - | - | 4,890 | - | - | 4,890 |
42,583 | 277 | 11,354 | 40,366 | 601,065 | 695,645 | 216 | 347,454 | 1,043,314 |
xx価値の純変動
損益計算書への振替純額
IAS第39号に基づく振替えによる調整
その他の包括利益構成項目に係る税金
2015年12月31日現在の資本
フィンランド地方金融公社 貸借対照表 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 | |
資産 | |||
現金および中央銀行における残高 | 1,813,813 | 592,907 | |
現金 | 6 | 3 | |
中央銀行に対する要求払債権 | 1,813,807 | 592,903 | |
中央銀行リファイナンス適格債券 | 5,078,673 | 4,764,450 | |
信用機関に対する貸付金 | 613,799 | 1,071,448 | |
要求払いの貸付金 | 131,401 | 195,445 | |
その他 | 482,398 | 876,003 | |
公法人および公共部門企業に対する貸付金 | 20,088,453 | 19,204,778 | |
リース資産 | 187,108 | 132,951 | |
債券 | 1,924,645 | 1,652,136 | |
公共部門企業のもの | 1,027,138 | 760,583 | |
その他 | 897,507 | 891,553 | |
株式および出資持分 | 9,620 | 9,789 | |
グループ企業内の株式および出資持分 | 112 | 100 | |
デリバティブ契約 | 3,925,025 | 2,321,699 | |
無形資産 | 5,965 | 5,131 | |
有形資産 | 2,145 | 2,088 | |
その他の有形資産 | 2,145 | 2,088 | |
その他の資産 | 6,029 | 1,823 | |
未収収益および前払費用 | 232,700 | 249,020 | |
資産合計 | 33,888,086 | 30,008,320 | |
負債および資本 | |||
負債 | |||
信用機関および中央銀行に対する債務 | 4,893,270 | 3,882,771 | |
信用機関 | 4,893,270 | 3,882,771 | |
その他 | 4,893,270 | 3,882,771 | |
公法人および公共部門企業に対する債務 | 954,026 | 963,662 | |
その他の債務 | 954,026 | 963,662 | |
発行債券 | 24,804,490 | 23,230,298 | |
長期債券 | 23,574,719 | 21,971,768 | |
その他 | 1,229,771 | 1,258,530 | |
デリバティブ契約 | 1,799,692 | 934,399 | |
その他の負債 | 2,008 | 1,881 | |
未払費用および前受収益 | 221,375 | 249,559 | |
劣後債務 | 382,477 | 37,943 | |
繰延税金負債 | 2,838 | 7,728 | |
負債合計 | 33,060,177 | 29,308,240 | |
利益処分 | |||
減価償却に係る差異 | 859 | - | |
任意準備金 | 676,980 | 531,980 | |
利益処分合計 | 677,839 | 531,980 | |
資本 | |||
株式資本 | 43,008 | 43,008 | |
その他の制限準備金 | 11,630 | 31,190 | |
準備金 | 277 | 277 | |
xx価値準備金 | 11,354 | 30,914 | |
非制限準備金 | 40,743 | 40,743 | |
非制限資本投資準備金 | 40,743 | 40,743 | |
留保利益 | 53,158 | 42,233 | |
当期利益 | 1,530 | 10,926 | |
資本合計 | 150,070 | 168,100 | |
負債および資本合計 | 33,888,086 | 30,008,320 | |
オフバランスシート・コミットメント | |||
顧客のための取消不能約定 | 1,336,880 | 959,776 |
フィンランド地方金融公社 損益計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年1月1日 -12月31日 | 2014年1月1日 -12月31日 | |
利息収入 | 156,223 | 210,721 | |
リース事業純収入 | 2,239 | 1,630 | |
利息費用 | 9,749 | -52,343 | |
利息純収益 | 168,211 | 160,008 | |
株式投資収入 | 129 | - | |
グループ企業 | 129 | - | |
手数料収入 | 2,847 | 2,651 | |
手数料費用 | -3,773 | -3,831 | |
証券取引および外国為替取引純収入 | -3,865 | -5,711 | |
証券取引純収入 | -3,897 | -5,751 | |
外国為替取引純収入 | 33 | 40 | |
売却可能金融資産純収入 | 6,336 | 6,629 | |
ヘッジ会計純収入 | 583 | 3,693 | |
その他の営業収入 | 59 | 49 | |
管理費用 | -15,066 | -13,258 | |
人件費 | -9,532 | -8,099 | |
給与および報酬 | -7,657 | -6,453 | |
人件費関連費用 | -1,875 | -1,646 | |
年金費用 | -1,512 | -1,288 | |
その他の人件費関連費用 | -363 | -359 | |
その他の管理費用 | -5,534 | -5,159 | |
有形・無形資産の減価償却費および減損 | -1,598 | -1,440 | |
その他の営業費用 | -6,192 | -5,039 | |
営業利益 | 147,672 | 143,751 | |
利益処分 | -145,859 | -130,000 | |
所得税 | -283 | -2,825 | |
当期利益 | 1,530 | 10,926 |
フィンランド地方金融公社 キャッシュ・フロー計算書 | |||
(単位:千ユーロ) | 2015年1月1日 -12月31日 | 2014年1月1日 -12月31日 | |
営業活動からのキャッシュ・フロー | 812,996 | -1,085,233 | |
長期資金調達の純変動 | 1,139,992 | 1,502,695 | |
短期資金調達の純変動 | -11,297 | -402,107 | |
長期貸付金の純変動 | -1,021,891 | -1,293,531 | |
短期貸付金の純変動 | -270,112 | -141,407 | |
投資の純変動 | 204,767 | -2,264,245 | |
担保の純変動 | 609,050 | 1,359,670 | |
支払利息 | -18,290 | -59,423 | |
受取利息 | 187,169 | 210,535 | |
その他の収入 | 36,716 | 30,403 | |
営業費用の支払い | -40,500 | -22,381 | |
支払税額 | -2,609 | -5,440 | |
投資活動からのキャッシュ・フロー | -2,500 | -1,348 | |
有形資産の取得 | -533 | -523 | |
無形資産の取得 | -1,955 | -825 | |
株式および出資持分の変動 | -12 | - | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | 346,366 | -10,000 | |
劣後債務の変動 | 346,366 | -10,000 | |
現金および現金同等物の変動 | 1,156,862 | -1,096,580 | |
1月1日現在の現金および現金同等物 | 788,352 | 1,884,932 | |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 1,945,214 | 788,352 |
現金および現金同等物には、以下の貸借対照表項目が含まれる:
現金および中央銀行における残高ならびに信用機関に対する要求払いの貸付金。
(単位:千ユーロ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 | |
現金および中央銀行における残高 | 1,813,813 | 592,907 | |
信用機関に対する貸付金 | 131,401 | 1,071,448 | |
満期3ヶ月以下の債券 | - | 1,516,653 | |
現金および現金同等物の定義の変更による影響 | - | -2,392,656 | |
現金および現金同等物合計 | 1,945,214 | 788,352 |
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | S&P グローバル・レーティング |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ ンク |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官 (格付)第2号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」 と称します。) |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成28年5月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。