第 4 条 本スタディに要する費用の総額(以下「スタディ費用」という 。)は 金 xx,xxx,xxx 円で、このうち 50%を甲が、50%を乙が負担することとする。ただし、甲の負担は金 30,000,000 円を限度とし、残額は乙が負担する。
令和 6 年度操業現場技術支援事業
「 技術」
に係わる共同スタディ実施契約書(案)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○○○○○
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構( 以下「甲」という。)と○ ○○○○ ○( 以下「乙」という。)は、令和6 年度操業現場技術支援事業「 技術」に関するスタディ( 以下「本スタディ」という。)を実施するにあたり、以下のとおり共同スタディ実施契約( 以下「本契約」という。) を締結するものとする。
(定義)
第 1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物並びに案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権( 著作xx( 昭和4 5年法律第48 号) 第27条及び第2 8 条の権利を含む。以下同じ。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「スタディ成果」とは、本契約の契約期間中又は本スタディの結果得られた発明等の成果をいう。
(4) 「本件成果等」とは、スタディ成果及びスタディ成果についての知的財産権の総称をいう。
( スタディの内容)
第 2 条 甲及び乙は、本契約末尾添付の共同スタディ実施計画書( 以下「実施計画書」という。) に従い、本スタディを実施するものとする。
( 契約期間)
第 3 条 本スタディの契約期間は、契約締結日より令和**年**月**日までとする。
( スタディ費用及び負担限度額)
第 4 条 本スタディに要する費用の総額(以下「スタディ費用」という 。)は 金 xx,xxx,xxx 円で、このうち 50%を甲が、50%を乙が負担することとする。ただし、甲の負担は金 30,000,000 円を限度とし、残額は乙が負担する。
2 前項の費用総額には、費用の発生する国、地域等で課せられる消費税その他税金等を含む。
( スタディ費用の使用)
第 5 条 甲及び乙は、実施計画書に記載されたところに従ってスタディ費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
( 契約保証金)
第 6 条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
( スタディの外注)
第 7 条 甲は、甲及び乙以外の第三者に本スタディの一部を請け負わせて実施させる場合は、第三者の本スタディに関連する行為又は不作為について責任を負うものとする。
2 乙は、甲及び乙以外の第三者に本スタディの一部を請け負わせて実施させる場合は、第三者の本スタディに関連する行為又は不作為について責任を負うものとする。
(帳簿の記載等)
第 8 条 甲及び乙は、スタディ費用について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 甲及び乙は、スタディ費用を実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して本スタディの終了の年度の翌年度から起算して5 年間保存しなければならない。
( 進捗状況報告書の提出)
第 9 条 甲及び乙は、本スタディの進捗状況について相手方に随時報告し、乙は進捗状況を管理するとともに、様式第1 による共同スタディ進捗状況報告書を四半期に1度の頻度で作成するものとする。
( スタディ報告書の提出)
第 10 条 甲及び乙は、令和**年**月**日までに、本スタディの成果を詳細に記載した様式第 2 による共同スタディ報告書( 以下「スタディ報告書」という。)を作成することとし、乙がこれを取りまとめるものとする。
2 乙は、スタディ報告書の提出に伴い、甲に対する報告会を行うものとする。当該報告会の開催時期及び場所については甲乙で協議する。
3 甲及び乙は、前項のスタディ報告書に関し、必要に応じ、相手方に対しさらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
4 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( 平成 12 年法律第 100 号) 第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針( 令和 5 年 12 月 22 日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第 2-2 により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
( 実績報告書の提出)
第 11 条 甲及び乙は、令和**年**月**日までに、様式第 3 によるスタディ費用等の
実績を記載した共同スタディ費用実績報告書( 以下「実績報告書」という。)を作成し、乙がこれを取りまとめ、甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を乙に対し求めることができる。
( 検査及び報告)
第 12 x xは、xxxx報告書又は実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について受領後 10 日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) スタディ実施に要した経費の支出状況についての契約期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第 1 項又は 2 項の検査を行うときは、乙の工場又は事業所( 乙が本スタディの一部を委託した第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、乙が本スタディの一部を第三者に委託した場合には乙が通知するものとする。
( スタディ費用及び負担額の確定)
第 13 条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、スタディ費用の額を確定するとともに、甲の負担額を決定し、様式第 4 により乙に対して通知するものとする。
( スタディ費用の精算払い)
第 14 条 乙は、前条の通知受領後、速やかにスタディ費用に係る精算払い請求書を様式第 5 をもって甲に提出するものとする。
2 甲は、乙の提出する前項の精算払い請求書に基づき、精算払い請求書受理日から起算して 30 日以内に、乙に対し確定したスタディ費用を乙の指定する銀行口座に払い込むものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、確定額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
( 概算払い)
第 15 条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙にスタディ費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、スタディ費用の概算払いを実施することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりスタディ費用に係る概算払いを受ける場合は、甲の指示するところによりスタディ費用に係る概算費用実績報告書を様式第
6 をもって作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙より概算実績報告書が提出された場合は、速やかに、第 12 条に準じて検査の上、概算実績額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第 7 により乙に通知するものとする。
4 乙は前項の通知受領後、速やかにスタディ費用に係る概算払い請求書を様式第 8 をもって甲に提出するものとする。
5 甲は、乙の提出する前項の概算払い請求書に基づき、概算払い請求書受理日から起算して 30 日以内に、乙に対し確定したスタディ費用を乙の指定する銀行口座に払い込むものとする。
(支払遅延利息)
第 16 条 甲は、第 14 条第 2 項及び第 15 条第 5 項に定める約定期間内に委託費を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率( 以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額( 円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
( 取得財産の帰属及び管理)
第 17 条 本スタディの実施により取得した財産( 以下「取得財産」という。)は、第
4 条第 1 項に規定する費用分担割合に応じて甲及び乙の共有とする。
2 乙は、取得財産を取得した日から甲及び乙が処分又は廃棄するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、取得財産に対する乙の持分の譲渡その他の処分を行う場合には、甲の承認を得なければならない。
4 乙は、取得資産について、様式第 9 による取得財産管理台帳を備え、様式第 10 による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
5 取得財産に係る固定資産税の申告手続業務は乙が行うものとする。
6 甲及び乙は、取得財産に係る固定資産税及びこの保管、管理に要する費用について持分割合に応じて負担するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、いずれか一方が費用負担を行う場合はこの限りではない。
7 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
8 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲及び乙の所有財産である旨の標示票を貼付して管理しなければならない。
9 乙は、取得財産を本スタディ以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
10 乙は取得財産について甲が使用する場合を除き、契約期間終了時点における甲の残存簿価にて甲の持ち分を引き取るものとする。ただし、甲が当該
財産に経済的価値がないと判断した場合には、廃棄処分することができる。
11 甲は取得財産が独立行政法人通則法( 平成 11 年法律第 103 号)第 8 条第 3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
( 封印)
第 18 条 本スタディ開始前から存在した発明等で本スタディに用いられるものについて、甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後 1 か月以内に、甲及び乙により封印を施すものとする。
( スタディ成果の権利化)
第 19 条 乙は、本スタディにより知的財産権の対象となり得る発明等が得られた場合は、速やかに様式第 11 による発明等通知書を甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明等の範囲・内容等を特定する。
3 スタディ成果の権利化に必要な手続及び維持管理等は、事前に甲の同意を得た上で、乙が行うものとする。また、これらにかかる費用については第 20 条第 2 項に規定する持分割合で甲及び乙が負担するものとする。
( 本件成果等の帰属)
第 20 条 本件成果等は、甲及び乙の共有とする。
2 本件成果等の甲及び乙の持分割合は甲及び乙の本スタディへの貢献度( 第 4
条第 1 項に規定する甲の費用負担額も含む。) を勘案して定める。
3 甲及び乙は、本件成果等については、本スタディの完了後及び契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該本件成果等を相手方の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
4 第 1 項の規定にかかわらず、第 9 条及び第 10 条に基づき甲に提出された進捗状況報告書及びスタディ報告書の著作権は甲に帰属する。
5 乙は、スタディ成果について有する著作者人格権を行使しない。
( 職務発明規程等の整備)
第 21 x xは、本スタディの従事者が行った発明等がその従事者の職務に属する場合は、その発明等に係る知的財産権を受ける権利が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
( 本件成果の指定、改良発明)
第 22 条 甲及び乙は、第 10 条のスタディ報告書の作成時或いはそれ以降に、当該報告書に記載されたもの以外に本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
2 甲及び乙は、スタディ成果に基づく改良発明等が生じた場合は相手方に通知する。
( 本件成果等の実施)
第 23 条 甲及び乙は、第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、予め相手方の同意を得るものとする。ただし、相手方は合理的な理由なく同意を拒否することはできない。
2 甲及び乙は、本件成果等を自ら実施し、又は第三者に実施を許諾することにより収入を得る場合には、互いに相手方に実施料を支払うこととする。当該実施料の額、支払条件等は、当該収入の規模等を踏まえつつ、別途協議する。
( 技術上の協力義務等)
第 24 x xは、甲が第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙及び当該第三者で協議する。
( 秘密の保持)
第 25 条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報を秘密として取り扱い、本契約の契約期間内及び期間終了後も、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4 項に定めるものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、本件成果等を含め本スタディ若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報のうち、甲又は乙が様式第 12 の秘密指定書を相手方に提出して秘密として取り扱うものと指定したものは、本契約の契約期間終了後 5 年間( 甲及び乙の合意により延長することができる。)は、これを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第 4 項に定めるものについては、この限りではない。
3 第 1 項及び第 2 項により秘密として取り扱わなければならないものについて、甲及び乙は、必要がある場合、甲及び乙の内部で当該秘密を保持できる者の範囲を書面で特定する。
4 第 1 項から第 3 項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
( スタディ成果の発表等)
第 26 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、本スタディの全部又は一部( 前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く) を独自に発表することができる。
2 前項の発表の内容及び方法等については、甲及び乙が事前に協議する。
3 乙は、本スタディが完了した日の属する事業年度以降 5 年間に第 2 項の発表をした場合、当該発表の内容を甲に届け出る。
( 実施計画書の変更等)
第 27 条 甲及び乙は、本契約の契約期間中において、実施計画書の基本計画に係る内容を変更しようとする場合は、速やかに様式第 13 による実施計画変更申請書を提出し、相手方の承認を受けなければならない。その他、事前に相手方と協議の上、軽微な変更と判断された場合については、様式第 14 の実施計画変更届出書によるものとする。
( 契約の変更等)
第 28 条 甲は、国の予算の制約等により、甲の契約履行に著しい困難が生じた場合は、スタディ費用及び契約期間を変更又は本スタディを中止することができるものとし、遅滞なくその旨を速やかに様式第 15 による書面にて乙に通知するものとする。
2 乙は、本スタディの全部又は一部の継続が不可能となった場合は、遅滞なくその旨を速やかに様式第 15 による書面にて甲に通知するものとする。
3 甲及び乙は、前二項の通知を受けた場合は、速やかに協議し、本契約中止までのスタディ報告書及び実績報告書を作成するとともに、スタディ費用に係る分担額の精算について決定するものとする。
( 契約の解除と違約金)
第 29 x xは、乙の責に帰すべき理由により、本契約の全部又は一部を解除した場合は、解除部分の甲負担額に対して 100 分の 10 を乗じて得た金額( 円単位未満は切り捨て。) を、乙から違約金として徴収するものとする。
2 乙は、甲の責に帰すべき理由により、本契約を全部又は一部を解除した場合は、解除部分の乙負担額に対して 100 分の 10 を乗じて得た金額( 円単位未満は切り捨て。) を、甲から違約金として徴収するものとする。
3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、未払い額に対して、甲は財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、また乙は年 3.0%の割合で計算した金額( 円単位未満は切り捨て。)を、違約金に付して相手方に支払うものとする。
( 履行遅滞金)
第 30 x xは、乙の責に帰すべき理由により、スタディ報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額( 引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。) に対して年 3.0%の割合で計算した金額( 円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金等)
第 31 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額( 契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額) の1 0 0 分の1 0 に相当する金額( 以下「違約金」という。)を甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする
(1) 乙又は乙の代理人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第61 条第1項に規定する排除措置命令又は同法第6 2 条第1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2 条第9 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7 条の4第7 項又は第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6( 競売等妨害)若しくは第198条( 贈賄)又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第 1 項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を
支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日まで
の日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき、乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第 1 項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 個人情報の取り扱い)
第 32 条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの( 当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいう。以下同じ。) については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 相手方から預託された個人情報を第三者( 前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 相手方から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、スタディを完了、中止又は本契約を解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防
止等のため必要な措置を講ずるとともに、相手方に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人( 個人情報により識別されることとなる特定の個人) への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報以外に、xxxxに関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) に基づいて取り扱う。
9 第 1 項、第 3 項及び第 7 項の規定については、スタディを完了、中止又本契約を解除した後であっても、なおその効力を有する。
( 契約の有効期間)
第 33 条 甲又は乙は本契約の契約期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても次の各条項については引き続き効力を有するものとする。
(1) 第 8 条第 2 項は条項で定める期間は効力を有する。
(2) 第 12 条第 2 項第 2 号、第 3 項及び第 4 項は本スタディの終了の年度の翌年度から起算して 5 年間効力を有する。
(3) 第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 22 乃至 26 条、第 29 条、第 30 条、第 31 条及び第 32 条第1項、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項及び第 9 項、第 36 条については各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。
( 相手方に対する通知発効の時期)
第 34 条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。
( 契約の公表)
第 35 条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
( 第三者への対応)
第 36 条 乙は、 共同スタディの実施など本契約の履行にあたり、 第三者との間に紛争が生じ、第三者の権利若しくは利益を侵害し、又は第三者に損害を与えたときは 、そ の費用及び責任においてこれに対処しなければならない。
2 前項に規定する対処の結果、金銭の支払義務( 賠償、補償、補填等名目の如何問わない。) その他の義務を負うこととなった場合、乙が当該義務をすべて負い、甲は、一切その責任を負わないものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りではない。
( 協議)
第 37 条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲
乙協議のうえ決定するものとする。
( 紛争の処理)
第 38 条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目 2 番 2 号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司
乙
( 様式第 1 )
令和6 年度 操業現場技術支援事業
「 技術」
に係わる共同スタディ進捗状況報告書
( 令和 年 月 日現在)
令和 年 月 日
○○○○〇〇
( 様式第 1-1)
1. スタディ内容
項目 | 進捗状況 | 得られた成果 | 実施上の問題点 |
( 様式第 1-2)
2. スケジュール
項目 | 内 容 | 令和○年 | 令和○年 | 備考 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
例) | ||||||||||||||
( 様式第 1-3)
3. 支出内訳 ( 単位:円)
項目 | 小項目・費目 | 予算額 | 実 績 額 | 予 算 残 額 | 備考 | ||
既 概 算 払 額 | 今期分 | 計 | |||||
( 用紙サイズ A4)
( 様式第 2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ報告書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 10 条第 1 項の規定に基づき、共同スタディの成果を下記のとおり報告いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 共同スタディ報告書: 部
( 用紙サイズ A4)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:品 名:
( 様式第 2-2)
令和 年 月 日
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理 由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準( 基本方針の「2 . 紙類」を参照) を満たす用紙が使用されていること。( ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ( ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」( 基本方針の「2 2 - 2 印刷」における表1 を参照)に示されたB 、C 及びD ランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。( ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作 ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル |
印刷の工程における環境配慮チェックリスト) に示された環境 配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1 %未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥ 【デジタル印刷】 ・電子写真方式( 乾式トナーに限る。) にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準( 基本方針の「5 - 6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照) を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式( 湿式トナーに限る。) 又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されているこ と。 |
※1 基本方針( 令和 5 年 12 月 22 日変更閣議決定)は、以下 URL からダウンロードできる( https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html )。
※2 作成に当たっては基本方針の「2 . 紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「2
2-2 印刷」及び「5 - 6 トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
( http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル 適性ラン ク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
そ の 他 加 工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
A ランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はB ランクの資材のみ使 用 | 板紙にリサイクルできます | |
C 又はD ランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用してい ます |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
( http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html) に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A 」の場合は「A ランクの資材のみ使用」に「○」を付し、B ランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A 又はB ランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C 又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C 又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準( 要求内容) |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化( DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製 |
版フィルムから銀の回収を行っている。 | |||
刷版 | はい/ いい え | ② 印刷版( アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを 行っている。 | |
印刷 | オフセット | は い / い いえ | ③ 水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
は い / い い え | ④ 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、 VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理している。 | ||
は い / い い え | ⑤ 損紙等( 印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料 へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | は い / い い え | ⑥ 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネル ギー活動を行っている。 | |
は い / い い え | ⑦ 損紙等( 印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料 等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/ いい え | ⑧ アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/ いいえ | ⑨ 損紙等( 光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上であ る。 | ||
製本加工 | はい/いい え | ⑩ 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講 じている。 | |
はい/ いい え | ⑪ 損紙等( 製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※ 2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※ 4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施し
なければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル( 印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液( 湿し水) 及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル( RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※ 印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ ~ Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例( 表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
( http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
( 様式第 3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ費用実績報告書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、共同スタディ費用の実績を下記のとおり報告いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 実施した共同スタディの概要:
4. 共同スタディに要した費用:
1) 実績額
2) 支出内訳( 別紙のとおり)
( 用紙サイズ A4)
支出内訳
(様式第 3 及び様式第 6 別紙)
( 単位: 円)
業務項目項目・費目 | (A) 予算額 | (B) ( 月~ 月) 既概算払額 | 第 ・四半期概算払実績額 (C) | (D) ( 月~ 月) 実績額 | (E) ( 月~ 月) 確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)事業費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
(2)再委託費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
小計( 税抜金額) | ||||||||||
消費税等( 10%) | ||||||||||
合計( 税込金額) | ||||||||||
備考:( 予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
( 記載注) 1. 概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載してください。
2. 実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載してください。
(1) 確定見込額は、実績額のうち予算額の範囲内で必要経費として認められる額( 流用を行った場合は流用後の額) を記載してください。
(2) 精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載してください。
( 様式第 4)
文書番号
令和 年 月 日
殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ費用通知書
標記の共同スタディに係る共同スタディ費用について、下記のとおり実績額が確定したので、令和6 年度共同スタディ契約書第 13 条の規定に基づき、通知いたます。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 共同スタディ費用実績額内訳(※ 別表可)
( 実績確定額) ( 既概算払額) ( 精算払額)
甲の負担額乙の負担額
( 用紙サイズ A4)
(様式第 5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名登 録 番 号
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ費用精算払い請求書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 14 条第 1 項の規定に基づき、スタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 契 約 金 額:
4. 概算払いを受けた金額:
5. 精算払いを受けようとする金額:
請求金額
消費税及び地方 消費税率内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
6. 振 込 先:
( 用紙サイズ A4)
( 様式第 6)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ概算費用実績報告書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 15 条第 2 項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 実施した共同スタディの概要:
4. 共同スタディに要した費用:
1) 実績額
2) 支出内訳( 別紙のとおり)
( 用紙サイズ A4)
支出内訳
(様式第 3 及び様式第 6 別紙)
( 単位: 円)
業務項目項目・費目 | (A) 予算額 | (B) ( 月~ 月) 既概算払額 | 第 ・四半期概算払実績額 (C) | (D) ( 月~ 月) 実績額 | (E) ( 月~ 月) 確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)事業費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
(2)再委託費 | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
小計( 税抜金額) | ||||||||||
消費税等( 10%) | ||||||||||
合計( 税込金額) | ||||||||||
備考:( 予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
( 記載注) 1. 概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載してください。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載してください。
(1) 確定見込額は、実績額のうち予算額の範囲内で必要経費として認められる額( 流用を行った場合は流用後の額) を記載してください。
(2) 精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載してください。
( 様式第 7)
文書番号
令和 年 月 日
殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ概算費用実績通知書
標記の共同スタディ業務に係る共同スタディ費用について、下記のとおり概算実績額が確定したので、令和6 年度共同スタディ契約書第 15 条第 3 項の規定に基づき、通知いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 共同スタディ費用概算実績額内訳(※ 別表可)
( 概算実績確定額) ( 既概算払額) ( 今回概算払額)
甲の負担額乙の負担額
( 用紙サイズ A4)
( 様式第 8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名登 録 番 号
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ費用概算払い請求書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 15 条第 4 項の規定に基づき、スタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 契 約 金 額:
4. 概算払いを受けた金額:
5. 概算払いを受けようとする金額:
請求金額
消費税及び地方 消費税率内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
6. 振 込 先:
( 用紙サイズ A4)
取得財産管理台帳(令和 事業年度)
( 様式第9)
(単位: 円)
物品管理番号 | 名称又は構造 | 耐用年数 | 数量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保管場所 | 備考 |
合計 |
令和 年度 取得財産明細書
( 様式第10)
( 単位: 円)
物品管理番号 | 名称又は構造 | 耐用年数 | 数量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保管場所 | 備考 |
( 注) 1件10万円以上( 耐用年数1年以上) の資産については、機器等の全体写真を撮影し、添付すること。
(様式第11)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する発明等通知書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 19 条第 1 項の規定に基づき、知的財産の対象となりうる発明等を行ったので、下記のとおり報告いたします。
記
1. 発明等の名称:
2. 発明者の氏名および住所:
3. 添付書類
・発明等についての説明書( 説明、図面等)
( 注 )「 発 明 等 に つ い て の 説 明 書 」 は 、 特 許 出 願 時 の 明 細 書 お よ び 図 面 の 体裁 を と る 必 要 は な く 、 論 文 発 表 や 学 会 講 演 等 の 原 稿 、 職 務 発 明 届 出 書 、 発 明
等 の 概 念 図 と そ の 説 明 な ど 、 発 明 内 容 に つ い て 理 解 で き る も の で あ れ ば よ い 。
(用紙サイズA4)
(様式第12)
文書番号
令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する秘密指定書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 25 条第 2 項の規定に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定します。
記
( 様式第 13)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ実施計画変更申請書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 27 条の規定に基づき、実施計画書の基本計画に係る内容を変更したいので下記のとおり申請いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 共同スタディの進捗状況:
4. 計画変更の内容:
5. 計画変更の理由:
6. 変更が実施計画に及ぼす影響:
( 様式第 14)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 山本 晃司 殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ実施計画変更届出書
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 27 条の規定に基づき、実施計画書の基本計画に係る内容を変更したので下記のとおり届け出いたします。
記
1. 計画変更の内容:
2. 計画変更の理由:
3. 計画変更の期日:
( 様式第 15)
文書番号
令和 年 月 日
殿
社 名
代表者名
令和6年度 「・・・・・・・・技術」に関する共同スタディ業務の中止( 一部又は全部) について
上記の件について、令和6 年度共同スタディ契約書第 28 条第 2 項( 第 28 条第 1 項) の規定に基づき、研究業務の( 一部又は全部) について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1. 件 名:
2. 契約年月日:
3. 中止の内容( 一部又は全部)
4. 中止の理由
令和6年度
操業現場技術支援事業
「 」共同スタディ実施計画書
令和xx年xx月
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
Xxxxxx(会社名)
1. 目的
2. 背景
3. 実施計画
3.1 スタディ内容
3.2 実施場所
3.3 実施期間
4. 実施内容
5. スケジュール
6. 実施体制
6.1 組織および管理・実施体制
6.2 業務従事者所属・職位・氏名
(xxxxxx)
(資源機構)
7. 成果物
・スタディ報告書
ハードコピー……3部電子ファイル……1式
・エグゼクティブサマリー(情報公開用)ハードコピー……3部
電子ファイル……1式
8. 支出計画明細
(1)事業費 | |||||
(2)再委託費 | |||||
(3)消費税 | |||||
合計 |