第 4 条 本スタディに要する費用の総額(以下「スタディ費用」という 。)は 金 xx,xxx,xxx 円で、このうち 50%を甲が、50%を乙が負担することとする。ただし、甲の負担は金 30,000,000 円を限度とし、残額は乙が負担する。