新型コロナウイルス緊急レポート(以下「本サービス」といいます。)は、病院の経営指標等をまとめた帳票(以下「本帳票」といいます。)をメディカル・データ・ビジョン 株式会社(以下「MDV」といいます。)から貴院向けにお届けするものです。 申込者が【新型コロナウイルス緊急レポート】サービス利用規約(別紙を含み、以下「本規約」といいます。)の定めに同意することで本サービスの申込を行い、MDV がこれを確認することで、本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。
【新型コロナウイルス緊急レポート】サービス利用規約
新型コロナウイルス緊急レポート(以下「本サービス」といいます。)は、病院の経営指標等をまとめた帳票(以下「本帳票」といいます。)をメディカル・データ・ビジョン株式会社(以下「MDV」といいます。)から貴院向けにお届けするものです。
申込者が【新型コロナウイルス緊急レポート】サービス利用規約(別紙を含み、以下「本規約」といいます。)の定めに同意することで本サービスの申込を行い、MDV がこれを確認することで、本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。
<価格及び支払方法>
◆EVE もしくは Medical Code をご契約されている場合 15 万円(消費税等別)
◆上記以外の場合
30 万円(消費税等別)
・MDV からの請求書に従い、MDV の指定銀行口座宛てにお振込み下さい。
・振込手数料は貴院負担となります。
・契約成立後の中途解約には応じかねます。
<本帳票のご提供について>
1. 申込みフォームの「お届け先」に登録された方(1 名は経営層の方の登録が必須)にご提供します。
2. 本帳票の提供は 2020 年の 6 月から 8 月の間に計 3 回を予定しています。
<本帳票の作成に使用するデータについて>
1. D ファイル、E ファイル(入院)、E ファイル(外来)、F ファイル(入院)、F ファイル
(外来)、H ファイル、様式 1、及びこれらに準ずるデータ(以下「使用データ」といいます。)を使用します。
2. 使用データは MDV が別途ご案内する方法により匿名加工した上でご提出いただきます。
3. 使用データの取り扱いについては、別紙に定める【新型コロナウイルス緊急レポート】データ利用許諾契約書に準拠します。
4. 前項にかかわらず、MDV は、貴院の名称を特定できないよう必要な措置を講じた上で、本帳票に記載する貴院及び他院の数値を集計した結果を総体的かつ統計的なデータに加工し、媒体を問わず公表することができます。
5. 本サービス用に貴院が提出したデータについて、MDV は、MDV が貴院に提供する他のレポートサービスでも使用できるものとします。
6. ご提出いただいたデータは MDV で保持し、本帳票を最後に提供した日から 3 か月が経過する日までに破棄するものとします。ただし、xxとの間で MDV の他のレポートサービスに関する契約が継続している場合又は MDV の他の製品若しくはサービスに関する契約において別途定める場合は、MDV は引き続きデータを保持・利用できるものとします。
7. EVE のご契約がある場合、貴院は、MDV が使用データの一部に EVE ベンチマークデータを使用することを許諾し、当該データの取り扱いについては EVE ご契約時の「データ利用許諾契約書」その他これに準ずる契約書に準拠します。
8. 診療情報の利用許諾に関するご契約(「『EBM provider』サービス提供に関する契約書」、
「診療情報利用許諾契約書」等)がある場合、貴院は、MDV が使用データの一部に当該契約書に基づき利用許諾された診療情報を使用することを許諾し、当該情報の取り扱いについては当該契約書に準拠します。
9. MDV 四半期サマリーのご契約がある場合、貴院は、MDV が使用データの一部に MDV四半期サマリー用提出データを使用することを許諾し、当該データの取り扱いについては MDV 四半期サマリーご契約時の「四半期サマリーデータ利用許諾契約書」に準拠します。
10. Vision(無償トライアル版含む)のご契約がある場合、貴院は、MDV が使用データの一部に Vision 用提出データを使用することを許諾し、当該データの取り扱いについては Vision ご契約時の「Vision データ利用許諾契約書」に準拠します。
11. 上記 7.から 10.以外の MDV の製品又はサービスについて貴院が追加で契約した場合で、且つ当該製品又はサービスに関する契約に基づき MDV にデータを提供するときは、貴院は、MDV が使用データの一部に、貴院が追加で提出するデータを使用することを予め許諾し、当該データの取り扱いについては当該契約に準拠します。
12. 過去に XXX、MDV 四半期サマリー、Vision(無償トライアル版含む)、診療情報の利用許諾に関するご契約があった場合、貴院は、MDV が使用データの一部に、貴院が過去に MDV に提出したデータを使用することを許諾します。
<禁止事項>
1. 本帳票を MDV と競合する又は競合する可能性のある第三者に開示又は利用させることはできません。
<免責事項>
1. 本帳票は貴院から提供されたデータに準拠するものであり、MDV は、その正確性・完全性・最新性・特定の目的への適合性を保証するものではありません。また MDV は、本サービスの利用及び利用に基づく結果について何ら責任を負わないものとします。xx MDV が貴院に対して損害賠償責任を負う場合であっても、MDV の損害賠償金額は MDV が貴院か
ら実際に受領した本サービスの対価を上限とします。
2. MDV は、停電・火災・地震等の不可抗力が生じた場合、貴院が本規約若しくは法令に違反した場合、又は暴力団等の反社会的勢力と関係があった場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。
3. 本帳票は MDV にて作成から 1 年間は保持し、その後削除することとします。MDV は、削除した帳票に関する問い合わせや再提出依頼は受け付けないこととします。
4. 本帳票の作成に使用するデータの提出期限は、MDV が別途指定する期日までとし、それ以降データを提出した場合、若しくはデータの提出がない場合は、MDV は本帳票を提供しない場合があります。但し、MDV は貴院に事前に通知することにより上記期限を延期することができます。
<規約の変更等について>
1. 本規約のいずれかの条項が民法その他の法令等により、拘束力が生じないと判断された場合であっても、MDV 及び貴院は、当該条項について、拘束力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項の趣旨及び当該条項と法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2. 本規約を変更する場合、MDV はあらかじめ本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、及び本規約変更の効力発生時期を告知します。
2020 年 5 月 12 日施行
別紙【 新型コロナウイルス緊急レポート】データ利用許諾契約書
第1条 (利用許諾)
1. 使用データの所有権は、データ提出病院(以下「甲」という。)に帰属する。
2. 甲は、MDV(以下「乙」という。)が、本契約に従って使用データを利用することを非独占的に許諾する。
第2条 (許諾の目的など)
本契約に基づき甲が乙に使用データの利用を許諾する範囲は、本サービスや乙の提供するレポートサービスに対する限定的な利用とし、甲から提供される使用データを集計し、病院の経営指標等を作成するために利用することができる。但し、本契約以外の合意に基づき利用が許諾されている場合には、当該利用許諾の範囲を制限するものではない。
第3条 (禁止事項)
乙は、本契約以外の合意がある場合を除き、以下に定める行為をしてはならない。 (1)使用データ又は、その複製物を譲渡、貸与、販売すること。
第4条 (管理責任)
乙は、以下に定める管理責任を負うものとする。
(1)使用データ及び複製物の管理責任者を定め、本契約書上の義務を遵守するものとする。 (2)データの改ざん、漏洩、無断の複写等を防止する適切な管理体制を保持するものとする。 (3)乙は、甲が乙に提供する使用データの暗号化ツールを甲に提供するものとする。
第5条 (機密保持)
1. 機密情報とは、甲、乙が相手方から本サービスのために提供を受け、又は本サービスを提供又は利用するうえで知りうる、使用データ、経営内部資料、顧客(患者)、製品、サービス、技術、資料、ノウハウ、アイデア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開示の方法にかかわらず、当該情報を開示する者(以下「開示者」という。)が開示の際に機密である旨を表示、又は言明するものをいう。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
(1)公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2)開示を受けた者が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
(3)開示を受けた者が、正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報 (4)開示を受けた者が、開示者による開示とは無関係に後日開発したことを証明できる情報
2. 甲、乙は、開示者の書面による事前承認なしに、開示者の機密情報を第三者に開示又は
漏洩してはならない。万一、開示者の書面による事前承認なしに機密情報の開示又は漏洩があった場合は、直ちに書面をもって開示者に通知しその指示を受けるものとする。なお、この通知義務によって、第 5 項に定める開示者の権利は一切損なわれない。
3. 甲、乙は、開示者の機密情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、業務上これを知る必要のある役職員及び従業員(甲または乙が監督・管理する派遣職員及び委託先事業者を含む)以外の者に、機密情報に関与させてはならない。
4. 甲、乙は、開示者の書面による事前承認なしに、本サービス以外のために開示者の機密情報の複製、複写、転写及び翻訳等をしてはならない。
5. 機密情報に関する一切の権利は、その機密情報の開示者に帰属するものとし、開示を受けた者は開示者の著作権、工業所有権その他一切の権利を侵害してはならない。
第6条 (違反時の措置)
甲、乙が本規約又は本契約に違反したことが判明した場合、相手方に相当期間を定めて催告してもなお違反状態が是正されないときは、相手方に書面で通知することにより本サービスに関する契約を解除することができる。
以上