au エネルギー&ライフ株式会社
xxx発電設備からの電力買取約款
2023 年 1 月 16 日実施
au エネルギー&ライフ株式会社
目 次
目-1
30 買取開始に至らないで買取契約が廃止または変更される場合の費用の申受け 11
(1) このxxx発電設備からの電力買取約款(以下「本約款」といいます。)は、au エネルギー
&ライフ株式会社(以下「当社」といいます。)が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下「託送供給等約款等」といいます。)にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)のxxx発電設備(以下「本件発電設備」といいます。)を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に連系し、発電者自ら消費する電力を除いた電力(本件発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。)を当社に供給し、当社がこれを購入する契約(以下「買取契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域を除いた日本全国に適用いたします。沖縄県、離島(離島供給約款の適用地域をいいます。)
(3) 本約款は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー促進法」といいます。)第 9 条第 1 項および電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といい、再生可 能エネルギー促進法と総称して、「再生可能エネルギー促進法等」といいます。)第 9 条第 1項に定める認定を受けたxxx発電設備には適用いたしません。
(4) 本約款のほか、本約款によるxxx電力買取サービスに関連する当社または KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める諸規程(当社が別に定める au でんき xxx電力買取サービス提供条件(以下「提供条件」といいます。)および当社または KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本約款の一部を構成するものとします。
(5) 本約款と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
当社は、次の場合に、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ発電者に変更の内容(当該変更の内容が、買取契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には、変更の概要)を電子メールの送信または電気通信回線を通じて発電者の閲覧に供する方法等により発電者にお知らせいたします。この場合、契約期間満了前であっても、買取金額等その他の買取条件は、変更後の本約款によります。なお、買取契約の変更の内容が、買取契約の内容の実質的な変更を伴わない場合、当社は、お知らせを省略する場合もあります。
(1) 託送供給等約款等の変更により、本約款の変更が必要な場合
(2) 法令、条例、規制等の制定または改廃により、本約款の変更が必要な場合
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、本約款の変更が必要な場合
(5) 電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、本約款の変更が必要な場合
(6) その他当社が必要と判断した場合
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(3) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定に従い、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(4) 離島供給約款
電気事業法第 21 条の規定に従い、一般送配電事業者が定める離島等供給約款をいいます
(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(5) 発 電 者
本件発電設備により電気を発電する者をいいます。
(6) 発 電 場 所
本件発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所に係る規定に準ずるものといたします。
(7) 接 x x 約
本件発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(8) 買 取 電 力
本件発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
(9) 買 取 電 力 量
本件発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(10) 設備ID
再生可能エネルギー促進法等に基づき本件発電設備に割り振られるIDをいいます。
(11) 発 電 出 力
本件発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(12) 発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(13) 給 電 x x
本件発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 非化石価値
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第 2 条第 2 項に定める非化石エネルギー源に由来する電気の非化石電源としての価値をいいます。
本約款において、買取金額その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 買取電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 買取金額その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り上げます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
発電者が当社との買取契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および次の内容を承認のうえ、申込みをしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令に従うこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、当社が指定する発電バランシンググループに属すること。
(6) 本件発電設備が有する供給力価値(kW 価値)および本件発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属すること。
(7) 蓄電池、本件発電設備以外の発電設備からの逆潮流がないこと。(ただし、別途当社が認める場合を除く。)
なお、発電者には、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 本件発電設備の概要
(7) その他当社が必要と判断した事項
(1) 買取契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、買取契約が成立した日から、当社が別途定める終了日までといたします。ただし、当社は、終了日を定めるにあたっては終了日の 6 か月前までに発電者に対して当社所定の方法で通知を行うものとします。
電気方式、標準電圧、周波数および責任分界点および財産分界点は、接続契約と同一といたします。
当社は、原則として、 1 発電場所につき 1 買取契約を結びます。
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときには、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー促進法等にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了日の翌日以降といたします。
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の状況、再生可能エネルギー促進法等にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了日までの期間、用地事情、発電者の債務の履行状況(当社または KDDI の他のサービスの料金債務、および、既に 消滅しているものを含む他の買取契約にともなう債務を履行期日を経過してなお履行しない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
電力買取に関する必要な事項についての買取契約書は個別には作成いたしません。
買取単価は、提供条件に規定する単価といたします。
買取金額は、買取開始日から適用いたします。
買取金額の算定期間は、1の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)か ら次の暦月の起算日の前日までの間といたします。ただし、電力買取を開始した場合の算定期間は、開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間とし、買取契約が消滅した場合の
(1) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針の結果により、前条に規定する買取金額の算定期間における買取電力量を算定いたします。当社は算定した買取電力量を発電者にお知らせいたします。
(2) 計量器の故障等によって買取電力量を正しく計量できなかった場合には、買取電力量は、託送供給等約款等に定める算定方法を基準として、発電者と当社との協議によって定めます。
各算定期間における買取金額は、当該算定期間における買取電力量に、提供条件に定める買取単価を乗じて算定した金額とします。なお、買取単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
買取金額の支払方法および支払期日は、提供条件に定めるとおりといたします。
当社は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更していただきます。
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾をえて発電者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、発電者のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電力買取を防止するために必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物等の確認または検査
(2) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(3) その他本約款によって、買取契約の成立、履行、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) 当社は、当社との電気需給契約、一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続契約、または託送供給等約款等にもとづく契約により、電気の供給を中止または託送供給等約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には、電力買取を停止することがあります。
(2) 託送供給等約款等にもとづき、一般送配電事業者が、電力買取を制限または中止することがあります。
(3) 当社または一般送配電事業者が、電力買取の停止、制限または中止を求めた場合、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な措置をすみやかに講じていただきます。
(1) 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延または前条によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 本件発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
23 設備の賠償
発電者が自らの責めに帰すべき事由により、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合で、一般送配電事業者からその設備について次の金額の賠償を当社が受けた場合、発電者は、当社に当該賠償金額を支払うものとします。
(1) 修理可能な場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
(1) 当社は、必要に応じて発電者から本件発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(3) 発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) 本件発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または本件発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまで当社への電気の供給を行っていた発電者の当社に対する電力買取についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(3) 発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
(1) 発電者は、買取契約を廃止しようとする場合、廃止期日を定めて当社に通知するものとします。
(2) 買取契約は、第 27 条(買取契約の解約等)の場合を除き、原則として、廃止期日に消滅します。ただし、当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約は消滅します。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当社は、買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、当社は、その旨を発電者に通知します。
イ 次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実が解消されないとき (イ) 発電者が第 26 条(買取契約の廃止)によって電力買取を廃止された場合
(ロ) 発電者が第 19 条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社の求めに応じない場合
(ハ) 発電者が第 20 条(発電設備の設置場所への立入りによる業務の実施)にもとづく当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行わない場合
(ニ) 発電者が第 21 条(電力買取の停止または制限もしくは中止)に定める規定に応じない場合
(ホ) 発電者が第 29 条(工事費負担金等相当額の申受けおよび精算)または第 30 条(買取開始に至らないで買取契約が廃止または変更される場合の費用の申受け)において、 一般送配電事業者および当社が定める期日までに、工事費負担金を支払わない場合
(ヘ) 発電者が本約款にもとづく買取契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(ト) 発電者が特段の理由なく、買取開始日を経過しても電力を当社に供給しない場合 (チ) 契約申込の要件を満たさなくなった場合
(リ) 発電者が本件発電設備を保有しなくなった場合 (ヌ) その他発電者が本約款に反した場合
ロ 当社または KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の当社または KDDI に対する債務を当社または KDDI の定める期日までに支払われない場合
ハ 発電者が反社会的勢力に該当する者であることが判明した場合、または反社会的行為を行った場合
(2) (1)により当社が買取契約を解約した場合、発電者は、発電者の責任と負担において、xxxxに当社が電力を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社が電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負いません。
(3) 発電者が(2)の措置を講じない場合で、一般送配電事業者が、一般送配電事業者の受給設備または発電者の電気設備において、買取契約の解約のための適当な処置を行い、当該処置に要した費用について当社または発電者が請求を受けた場合、発電者が負担し支払うものとします。
(4) 発電者が、第 26 条(買取契約の廃止)(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気が供給されていないことが明らかになった日に買取契約は消滅するものといたします。
買取契約期間中の買取金額その他の債権債務は、買取契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 電力買取の開始、または本件発電設備またはその併設設備の変更等にともない、一般送配電事業者から託送供給等約款等にもとづき、電力買取にともなう工事等に係る工事費負担金費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として、工事着手前に発電者から申し受けます。
(2) 発電者は、原則として、一般送配電事業者および当社が別途定める期日までに工事費負担金等相当額を支払うものとします。
(3) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものとします。
(4) 託送供給等約款等にもとづき当社または発電者の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則として、発電者の負担で施設し、または取り付けるものとします。
30 買取開始に至らないで買取契約が廃止または変更される場合の費用の申受け
一般送配電事業者が受給設備の一部または全部を施設した後、発電者が発電者の都合によって買取開始に至らないで買取契約を廃止または変更し、当社がその受給設備を利用して電力買取をしない場合であって、一般送配電事業者から受給設備の施設に要した費用の実費の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額について発電者から申し受けます。
発電者は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
本約款によるxxx電力買取サービスに関して取得した発電者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー(xxxx://xxxx-x.xx/X00)」が適用されます。
当社は、、本件発電設備を、原則として、発電バランシンググループに属させたうえで、発電計画の作成等託送供給等約款等にもとづく手続きを行います。発電者は、発電バランシングループへの帰属に伴い、合理的な範囲で当社および発電バランシンググループに協力するものとします。
買取契約における非化石価値については、原則として、当社が電力を受電したことをもって、当社にすべて帰属するものとします。なお、非化石価値を当社に帰属させるにあたり、発電者は、必要に応じて当社に協力するものとします。
買取金額等は、My au アプリや My au サイト<xxxxx://xxx.xx.xxx/xx-xx/>で通知いたします。通知から 3 か月以内に誤りのある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものといたします。
(1) 本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
(2) 本約款にもとづく買取契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(3) 本約款に定めのない事項、または本約款によりがたい事項は、本約款または託送供給等約款等の趣旨に則り、発電者および当社が誠意をもって協議しその処理にあたるものとします。
本約款は、2023 年 1 月 16 日から実施いたします。