3 当社は、ポイント運用サービスサイト(URL: https://stockindex.pointunyou.jp 以下
第1条 (本規約)
1 この「永久不滅ポイント運用口座サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービス「永久不滅ポイント運用口座サービス」(以下「本プログラム」といいます)の利用条件を定めています。
2 本プログラムの利用者になろうとする方には、本規約が本プログラムの提供及び利用に関する契約条件として適用されることに同意いただきます。本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方のみ、本プログラムに入会し本プログラムをご利用いただけます。
3 当社は、ポイント運用サービスサイト(URL: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx 以下
「本 Web サイト」といいます)において、本プログラムの説明及びルール等を掲載します。本 Web サイトは、本規約と一体となり本規約を構成し、本プログラムの提供及び利用に適用されます。本 Web サイトについてもよくお読みいただき、それらについてもご確認のうえ本プログラムをご利用ください。
第2条 (定義)
本規約に定める語句の定義は次の通りです。
(1) 「ポイント」とは、「永久不滅ポイント規約」、「永久不滅ポイント規約(セブン CS カードサービス発行クレジットカード会員用)」又は「セゾンポイントモール オープン会員規約」に基づき付与される永久不滅ポイントをいいます。
(2) 「ポイント規約」とは、「永久不滅ポイント規約」、「永久不滅ポイント規約(セブン CSカードサービス発行クレジットカード会員用含む)」及び「セゾンポイントモール オープン会員規約」の総称をいいます。
(3) 「永久不滅ポイント規約等」とは、「永久不滅ポイント規約」及び「永久不滅ポイント規約(セブンCS カードサービス発行クレジットカード会員用)」の総称をいいます。
(4) 「ポイントプログラム」とは、ポイントが付与されるプログラムの総称をいいます。
(5) 「対象カード」とは永久不滅ポイント規約等に基づきポイントが付与されるポイントプログラムの対象カードをいいます。
(6) 「ネットサービス」とは、「セゾン Net アンサー」、「アットユーネット」又は「クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン Net アンサー」又は「セゾンポイントモール」をいいます。
(7) 「ネット会員」とは、ネットサービスの有効な会員をいいます。
(8) 「永久不滅ウォレット」とは、永久不滅ウォレット規約に基づき当社が提供するサービスをいいます。
(9) 「ウォレットポイント」とは、永久不滅ウォレットにおいて利用いただくポイントをいいます。
第3条 (利用者)
1 本プログラムの利用者は、次の各号に定める方ご本人に限ります。
(1) 当社発行のセゾンカード又は UC カード(法人カード、コーポレートカードを除きます)のうち、対象カードを有効に保有されている会員(セゾンカードについては本会員、 UC カードについては本人会員に限ります。)
(2) 株式会社セブン CS カードサービス発行のクラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのうち、対象カードを有効に保有されている本会員
(3) 当社運営のセゾンポイントモールの会員資格を有効に保有する会員
2 本プログラムのお申込み及びご利用にあたっては、ネットサービスにログインしてください。
第4条 (本プログラム)
本プログラムは、ポイントプログラムに基づき、ポイントの交換アイテムの一つとして当社が提供する、擬似的に投資を体験いただけるプログラムです。本プログラムの詳細については、本 Web サイトをご覧ください。
第5条 (本プログラムの性質)
1 本プログラムの運営にあたり、当社は、次条の規定に基づいてネット会員が指定することにより、本プログラムへの参加にあたり移行された数の運用中ポイントを当社所定のレートで換算した額に相当する額の金銭を原資として、自己資金で投資信託(以下「本件投資信託」といいます)の受益権を取得し、本プログラムを提供しますが、利用者は、その受益権に何らの権利を有するものではありません。
2 本プログラムは、当社が利用者との関係において有価証券の売買の媒介、取次ぎもしくは代理又は募集もしくは私募を行うものではありません。また、本プログラムは、当社が利用者のために投資一任業務を行い、利用者の財産を運用するものでもありません。
3 本プログラムにおいては、本件投資信託の基準価額の値動きに連動して、運用中ポイントのポイント数が増減(変動)します。次条に基づく移行、第7条に基づく積立サービス及び第8条に基づく退会等の手続きは、利用者ご自身の判断と責任で行ってください。なお、当社が恣意的に運用中ポイントのポイント数を増減させることはありません。
第6条 (本プログラムへのポイントの移行等)
1 利用者は、本 Web サイトにおいて、所定の手続きをしていただくことにより、当社所定の時期及び単位で、自己のポイント又は当社が別途定めるその他サービスのポイントを
本プログラム内のユーザーアカウントに移行することができます(ユーザーアカウントに移行したポイントを以下「運用口座ポイント」といいます)。ただし、利用者がウォレットポイントを利用している場合は、ポイントの移行に優先してウォレットポイントが45
0Pにつき運用口座ポイント100ポイントに移行されます。なお、移行は、利用者のうち、移行時点で以下の条件を満たす方が行うことができます。
(1)移行に必要なポイント数を保有していること
(2)ポイント規約に基づき、ポイントを交換アイテムに交換することができること
2 利用者は、本 Web サイトにおいて、所定の手続きをしていただくことにより、当社所定の時期及び単位で、運用口座ポイントを運用中ポイントに移行することができます。
3 運用口座ポイント又は運用中ポイントを使用して、交換アイテムへの交換をすること はできません。運用口座ポイント又は運用中ポイントを現金と交換することもできません。
4 利用者は、本 Web サイト上で、運用口座ポイントの残高及び運用中ポイントのポイント数の増減の状況を確認することができます。
第7条 (自動積立)
1 利用者は、本 Web サイトにおいて、所定の手続きをしていただくことにより、毎月所定の日時に、任意の数の運用口座ポイントを運用中ポイントに自動で移行ができる積立サービス(以下「積立サービス」といいます)を利用することができます。
2 毎月所定の時点で、利用者が保有する運用口座ポイントが、積立サービスにおいて指定する任意の数の運用中ポイントに満たない場合は、当該月における積立サービスは実施されないものとします。
3 積立サービスの解除・変更は本 Web サイト上で行うことができます。
第8条 (ポイントプログラムへの運用口座ポイントの戻し等)
1 利用者は、本 Web サイトにおいて、所定の手続きをしていただくことにより、当社所 定の時期及び単位で、運用中ポイントの全部又は一部を換算して運用口座ポイントに戻し、また、当該運用口座ポイントの全部又は一部をポイントプログラムに戻すことができます。
2 前項の手続きにより、運用口座ポイントに戻されるポイント数は、当該手続きをされた時点に適用される、本件投資信託の基準価額に連動して決定されます。なお、その結果ポイント数に小数点以下の端数が発生したときは、それを切り捨てます。
3 利用者は、当社所定の手続きをとることによって、本プログラムを退会することができます。この場合において、運用中ポイント及び運用口座ポイントの残高があるときは、前二項に定める方法に準じてポイントプログラムへ戻されます。
第9条 (手数料)
運用口座ポイントにポイントを移行し、もしくは運用口座ポイントを運用中ポイントに
移行する場合、又は運用中ポイントを運用口座ポイントに戻し、もしくは運用口座ポイントをポイントプログラムに戻すことにつき、当社は手数料をいただきません。
第10条 (譲渡禁止)
利用者は、運用口座ポイント及び運用中ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。
第11条 (権利喪失及び利用停止)
1 利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、利用者は、本プログラムへのポイントの移行、本プログラムからの脱退など、本プログラムの利用に関する一切の権利を喪失するものとします。
(1)第3条第1項に定める利用者の資格を喪失した場合。
(2)利用者が永久不滅ポイント規約第14条第1項各号のいずれかに該当した場合。
(3)永久不滅ポイント規約第14条第2項の規定に基づき、当社が、利用者が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を喪失させ又は停止させた場合。
(4)永久不滅ポイント規約(セブン CS カードサービス発行クレジットカード会員用)第
13条第 1 項の規定に基づき、当社が、利用者が保有するポイントを失効させ又は利用を停止させた場合。
(5)利用者が永久不滅ポイント規約(セブン CS カードサービス発行クレジットカード会員用)第14条第 1 項各号のいずれかに該当した場合。
(6)セゾンポイントモール オープン会員規約第11条第 1 項に基づき、当社が利用者が保有するポイントを失効又は取り消した場合。
(7)利用者がセゾンポイントモール オープン会員規約第20条第 1 項各号のいずれかに該当した場合。
2 前項にかかわらず、利用者がネットサービスのみを自主的に退会された場合において、退会の時点において利用者がカード会員の資格を有効に保持しているときは、当社は、その時点で利用者から本プログラムの退会希望があったものとして、第8条第1項第xx及び第2項に準じて取り扱います。
3 前二項により利用者に損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負いません。
第12条 (終了後の条項の存続)
本規約に基づく利用者と当社との契約が終了した後においても、第5条、第10条、第
11条第2項・第3項、本条及び第14条以降の規定は引き続き効力を有するものとします。
第13条 (本プログラムの変更・廃止)
当社は、本プログラムの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、ネットサービスの登録メールアドレスへの連絡又は本 Web サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
第14条 (本規約の変更)
1 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を本 Web サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(2)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ本 Web サイトへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を本 Web サイトにおいて告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本利用者は、当該周知の後に利用者が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第15条 (権利関係)
本プログラムに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、当社その他権利を有する第三者に帰属します。
第16条 (準拠法・裁判管轄)
1 本規約の準拠法は、日本法とします。
2 本規約に関する利用者と当社との間の訴訟については、利用者の住所地及び当社の本 社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (その他)
本規約に定めのない事項については、ポイント規約、永久不滅ウォレットの規約及びネットサービスの規約に定めるところによります。
(問い合わせ先)
本プログラムに関するお問い合わせ及びご意見の申し出等につきましては、下記の当社窓口までお願いいたします。
[セゾンカード会員の方]
インフォメーションセンター
電話番号 00-0000-0000(9:00~17:00 1/1 休)
メールアドレス xxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
[UCカード会員の方]
UCコミュニケーションセンター
電話番号 00-0000-0000(9:00~17:00 オペレータ対応 1/1 休)メールアドレス xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
[クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンカード会員の方]インフォメーションセンター
電話番号 00-0000-0000(9:00~17:00 オペレータ対応 1/1 休)
[セゾンポイントモール会員の方]
セゾンポイントモールサポートデスク
電話番号 00-0000-0000(9:00~17:00 オペレータ対応 1/1 休)
以上
附則
2018年3月14日制定
2018年7月2日改定
2020年3月31日改定