なお、米国における個人情報保護制度に関する情報などの詳細は、当社ホームページの「個人情報保護宣言」(https://www.jtg- sec.co.jp/jtg/kojin.htm)をご確認ください。
Jトラストグローバル証券株式会社
約款・規定集
必ずご一読ください
日頃よりJトラストグローバル証券(この「約款・規定集」におきまして「当社」または「弊社」といいます。)をご愛顧xxxxxxありがとうございます。
「約款・規定集」に含まれている各種約款および規定等(この「約款・規定集」におきまして「各約款等」といいます。)は、お客様が弊社とお取引いただくにあたっての決まりやご注意いただきたいこと等、重要なことが記載されておりますので、お取引開始前に必ずご一読ください。
なお、弊社はこの「約款・規定集」に記載された各約款等で規定されている事項等について、お客様が同意されたものとしてお取扱いさせていただきますので、予めご了承ください。
【 目 次 】
1. | 総合取引約款 | P. | 1 |
2. | 保護預り約款 | P. | 4 |
3. | 外国証券取引口座取扱約款 | P. | 6 |
4. | 累積投資約款 | P. | 9 |
5. | 振替決済口座管理約款 | P.10 | |
6. | 特定口座に係る上場株式等保管委託約款 | P.16 | |
7. | 特定管理口座約款 | P.18 | |
8. | 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | P.18 | |
9. | 当社の勧誘方針 | P.19 | |
10. | 金融サービス提供法に係る重要事項のご説明 | P.19 | |
11. | 個人情報保護に関する基本方針(個人情報保護宣言) | P.20 | |
12. | 電子交付に関する取扱規定 | P.21 |
1.総合取引約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(お客様が取引等に係る代理人を指定されている場合は当該代理人を含みます。以下、この約款・規定集において同じ。)がJトラストグローバル証券株式会社(以下「当社」といいます。)で行われる、インターネット、コールセンター、対面営業部店およびオールアクセスを利用した証券取引・証券情報サービス(以下「本サービス」 といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(約款等の適用)
第 1 条の 2 この約款に別段の定めがないときは、この「約款・規定集」で規定される約款および規定等(以下、この約款・規定集において「各約款等」といいます。)によるものとします。
2 各約款等における規定内容に差異があった場合には、当該取引等について規定するそれぞれの約款または規定等が優先されます。
3 各約款等の規定内容に約款の条数、項数または号数が記載されている場合、特に約款等の名称が指定されていなければ、当該記載がされた約款におけるものを指すものとします。
(申込方法等)
第 2 条 お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名、捺印を行い、当社所定の本人確認書類を添付のうえ、当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引に関する契約が締結できます。
2 お客様がこの約款に基づき総合取引のお申込みをされた場合には、次のお申込みを同時にしていただいたものとしてお取扱いさせていただきます。
① 保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
② 外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座の設定
③ 振替決済口座管理約款に基づく振替決済口座の設定
④ 振込先指定方式の利用
⑤ 累積投資約款に基づく投資信託の累積投資口座の設定
⑥ MRF自動スウィープ契約
⑦ その他当社指定の取引
(口座開設の可否)
第3 条 次に該当したお客様は、原則として口座の開設をお断りいたします。
① 住所、氏名が本人確認書類に記載のものと相違している方
② 日本国以外に居住している方
③ 緊急時に連絡がつけられない方
2 口座開設の可否は当社が判断するものとします。なお、お断りした場合の理由の開示はいたしません。また、提出された書類は原則として当社にて処分をするものとし、その場合には返却をさせていただかないものとします。
(本人確認)
第 4 条 当社は、お客様が当社に口座を開設される際、および口座開設後適時に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令諸規則および当社が定めるところに基づき、本人確認を行い、お客様はこれに応じるものとします。その際、お客様にご連絡する場合があります。
(本人認証)
第 5 条 インターネット取引(オールアクセス取引をインターネット経由で取引される場合を含みます。以下「インターネット取引等」という場合があります。)を利用する際には、当社はお客様に部店コード、お客様コード、ログインパスワード、お取引時に使用する暗証番号(以下「執行パスワード」といいます。)を発行します。ログインの際には部店コード、お客様コード、ログインパスワード等による本人確認(以下「本人認証」といいます。)を必要とするものとします。
2 お客様は、前項の本人認証が行えた場合にのみ、インターネット取引等のご利用が可能となります。
3 本人認証ができない場合は、当社は、お客様のお取引をお断りします。
4 ログインパスワード、執行パスワード等を失念または紛失した場合には、速やかに当社までお申出ください。なお、それによって生じた不利益およ び損害等は、当社はその責任を負いません。
5 お客様は、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのためにインターネット取引等を利用することとし、理由の如何を問わず、ログイン時に必要な情報、執行パスワードを第三者に使用させ、もしくは譲渡、貸与、名義変更、売買等をすることはできないものとします。
6 本人認証がされて行われた取引およびその結果等については、全て当該本人認証されたお客様に帰属します。
(法令などの遵守)
第 6 条 お客様および当社は、本サービスの利用に関して、金融商品取引法
(以下、各約款等において「金商法」といいます。)、その他関係法令並びに日本証券業協会(以下、各約款等において「日証協」といいます。)等の自主規制機関、金融商品取引所の諸規則および当社の定める規定等(以下
「各種法令諸規則等」といいます。)を遵守するものとします。
2 お客様は、各約款等に定める本サービスの内容を十分理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのために取引を行うものとします。
(自己責任の原則)
第 7 条 お客様は、各約款等の内容を十分把握し、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとします。
(保管振替制度の利用)
第 8 条 お客様からお預りする有価証券の内、株式会社証券保管振替機構
(以下、各約款等において「機構」といいます。)における株式等振替制度
(以下、各約款等において「保振制度」といいます。)の対象となるものは保護預り(混合保管)とします。また、機構に届ける住所は当社にお届けの住所と同一であるものとします。
(内部者登録の届出)
第 9 条 お客様は、金商法第 166 条に定める上場会社等の特定有価証券等に係るお取引をされるにあたっては、当社に日証協の定める「上場会社等の役員等」に該当するか否かをあらかじめ当社所定の方法によりお届出いただきます。
(個人情報等の取扱い)
第 10 条 当社は、お客様よりお届出があった、氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、当社規定に則り注意を払い適正に管理します。
2 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職、氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、各種法令諸規則等に定める場合のほか、機構の業務規程に基づく各約款等の規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
3 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act、以下
「FATCA」といいます。)上の報告対象として以下の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
なお、米国における個人情報保護制度に関する情報などの詳細は、当社ホームページの「個人情報保護宣言」(xxxxx://xxx.xxx- xxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxx)xxxxxxxx。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第 10 条の 2 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
③ 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者
が、有価証券報告書その他の各種法令諸規則等に基づく書類の作成、各種法令諸規則等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局
(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の各種法令諸規則等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
2 お客様は、米国政府および日本政府からの要請により、当社がお客様について、FATCA上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
なお、米国における個人情報保護制度に関する情報などの詳細は、当社ホームページの「個人情報保護宣言」(xxxxx://xxx.xxx- xxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxx)xxxxxxxx。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
3 お客様は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「実特法」といいます。)に基づき、お客様の居住地国が一定の国に該当する場合において、実特法の規定により、実特法に規定される範囲内のお客様の個人データについて、当社が管轄の税務署長に報告すること、および当該報告された個人データが各国税務当局間で自動的に交換されることとなることに同意するものとします。
(サービスの利用)
第 11 条 お客様は、この約款に基づき契約が締結されたとき以降にお取引または本サービスのご利用が可能となります。
第 2 章 注文の受託等
(前受制)
第 12 条 原則として、お客様は買付余力の範囲内で買注文を出すことができます。
2 お客様の口座において受渡日現在で現金となることが確定している金額以上の買注文を出すためには、不足する金額を発注以前に口座にご入金いただくものとします。なお、現金の口座への入金の確認は、当社がこれを受領し、所定の手続きを終了した時点とします。
3 お客様は、売注文を出すに先立ち、あらかじめ売xxx証券を当社に預託するものとします。なお、有価証券の預託の確認は、当社がこれを受領し、所定の手続きを終了した時点とします。
4 なんらかの理由により不足金(手数料その他の費用および税金等に関するものも含む)が生じた場合、お客様は受渡日までに当社が確認できるように不足金を入金するものとします。上記において所定の日時までに不足金の差入れが無い場合、当社はお客様に通知することなく、お預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
5 インターネット取引およびオールアクセス取引については完全前受制となります。
(利用時間)
第 13 条 お客様が本サービスを利用できる期間および時間は、当社が定めるものとします。
2 システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
(取引の種類)
第 14 条 お客様が本サービスを利用して行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取引銘柄)
第 15 条 お客様が本サービスを利用して行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。
2 金融商品取引所等の売買規制または当社の自主的な規制等により、前項
の銘柄は、お客様へ通知することなく変更される場合があります。また、当社の自主的な規制により変更する場合、その理由は開示しないものとします。
(取引数量の範囲)
第 16 条 お客様が本サービスを利用して行える買付および売付等の数量または額は、この約款、保護預り約款またはお客様が当社に預託している数量または額の範囲内とします。また、この数量または額の計算は、当社の定める方法によって行います。
2 同一営業日に執行することとなる同一銘柄の取引注文を受付ける回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
(取引の有効期限)
第 17 条 お客様の取引注文の有効期限は、当社が商品、サービス毎に定める期限の範囲内とします。
2 株式の注文について、当該株式の売買注文の有効期限が権利付最終日を越えるときは、当該最終日をもって当該株式注文を無効とする場合があります。
3 株式の注文について、当該株式の上場されている市場の変更、または株式分割もしくは株式併合等のコーポレートアクションがある場合、当該株式の売買注文の有効期限は変更される日の前営業日を越えて指定する事はできず、その日を越えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
(注文内容の明示)
第18 条 お客様が本サービスをご利用して取引注文を行う際は、お客様は、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、価格、数量、売り買いの別、株式等の注文においては執行市場、その他注文の執行に必要な事項を明示するものとします。
(注文の受付)
第 19 条 お客様がインターネットを利用して行う取引注文の受付は、注文内容入力後、お客様が確認され、その入力内容を当社が受信した時点をもって当社の受託とさせていただきます。
2 お電話にて注文をお受けする場合は、注文内容を当社営業員が確認、復 唱し、お客様が確認された時点をもって当社の受託とさせていただきます。
3 当社は、お客様の取引注文の内容が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、原則として当該取引注文の受託をいたしません。なお、取引注文の受託をしないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
① 金商法、その他関係法令、日証協および金融商品取引所の諸規則等のいずれかに反するとき
② この各約款等および当社の定めるその他の規定等のいずれかに反するとき
③ 金融商品取引所等の値幅制限を超えたとき
④ 金融商品取引所等の売買規制に抵触したとき
⑤ xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断するとき
⑥ 電子メール、封書・葉書およびFAX 等による注文等、受付時に対面あるいは口頭により、当社が必要に応じて適時にお客様の本人確認を行うことが困難なとき
⑦ その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断するとき
(取引の取消し・変更)
第 20 条 お客様は、本サービスを利用した取引注文の取消しまたは変更については、当社が定める商品・時間内に限り、前条に準じた方法により行えるものとします。
(取引の執行)
第 21 条 当社は、お客様が本サービスを利用して行った取引注文を速やかに執行いたします。ただし、各種法令諸規則等により執行の制限がある場合、それに従い執行するものとします。
2 当社は、お客様から受託した取引注文の内容が当該取引注文の受託後に第 19 条第 3 項各号に定める事項のいずれかに該当すると判断した場合は、お客様に通知することなくその執行をとりやめることがあります。なお、取引注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
3 お客様が本サービスを利用して行った取引注文に係る銘柄が金融商品取引所等で比例配分による約定となったときは、当社は、当該取引注文について原則、価格優先および時間優先にて執行処理するものとします。
(取引手数料)
第 22 条 お客様が本サービスを利用して取引注文を行い、約定成立した場合、当社は所定の取引手数料を申受けます。
2 前項の取引手数料は、当社が定めるものとし、当社の判断にて改定できるものとします。
(注文執行状況および約定状況の確認)
第 23 条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の執行状況・約定状況(以下、この約款において「約定状況等」といいます。)は、取扱い営業部店にご照会いただき、確認することができます。
2 インターネット取引およびオールアクセス取引をご利用して行った取引の約定状況等は、お取引画面にて確認することができます。
3 約定状況等の確認は、原則として前二項により行っていただくものとして、FAX および電子メールによる照会はお受けしません。
(取引内容等の確認)
第24 条 本サービスの利用に係る取引注文内容および約定状況等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第 3 章 金銭、有価証券の受渡し
(MRFの口座設定)
第 25 条 お客様は本サービス申込時に、原則として第 27 条および別に定める累積投資約款に基づき、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下「M RF」といいます。)自動スウィープ契約を締結していただくものとします。
(入金および出金)
第 26 条 お客様が当社に金銭を預け入れる時は、当社が指定する銀行口座等へのお振込みにより行うものとします。なお、お振込みに係る手数料は、当社が定める方法とします。
2 お客様が当社に預けている金銭を引出す時は、当社が定める振込先指定方式に従い行うものとします。なお、金銭の引出しに係る受付時間等は、当社が定めるものとします。
(MRF自動取得、換金)
第 27 条 MRFの取引をご利用いただく場合の取扱いは次項以降の各項に掲げるところとし、本条に定めるMRFの取得の時期・価額および換金についてはMRFの目論見書によるものとします。なお、この約款において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
2 ご入金時の取扱い
イ お客様が、金銭を当社に預け入れる場合、当該預入日が営業日の場合はお預入日に、当該預入日が営業日以外の場合は翌営業日にMRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
ロ お客様が当社に金銭を預け入れる場合、当社は当該預入金の確認を営業日の午後に行うものとします。
ハ 前イおよびロにかかわらず、お客様の口座において不足金が発生している場合、または有価証券等の買付代金等の支払期日の前営業日正午以降に金銭の預け入れを当社が確認し、当該買付代金等により不足金が発生することとなる場合、預入金のうち不足金相当額について当該不足金に充当しMRFの取得を行わないこととします。
ニ 前イおよびロの場合、当社が取得申込日にMRFをお客様に代わって取得します。
3 ご出金時の取扱い
イ お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利または商品の果実、償還金、売却代金または解約代金によるお預り金を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、その差額分については、MR Fの換金の申込みがあったものとして取扱います。
ロ 前イの引出請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額については、正午までに引出請求が当社で確認できたものについては翌銀行営業日を、正午以降に引出請求が当社で確認できたものについては翌々銀行営業日を出金日とし、当社に届出られているお客様の銀行口座等に振込む方法で引渡しを行います。
4 有価証券等の取引によるMRFの自動取得、換金の取扱いイ MRFの自動取得
有価証券その他、当社において取扱う証券・証書・権利または商品の利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金または解約代金のうち、当社において支払われるものについてその支払いがあったときは、特にお客様より申出がない限り、MRFの取得申込みがあったものとして取扱い、当社は支払開始日にMRFをお客様に代わって取得します。
ロ MRFの自動換金
有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込みが必要となる場合は、払込期日の前営業日に、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日にMRFの換金を行います。なお、MRFの証券残高が当該金銭に満たない場合は、MRFの証券残高を全て換金するものとします。(ただし、再投資前の分配金は除きます。)
5 お客様の取引状況等によっては、前三項の定めと異なる取扱いをする場合があります。
(不足金の入金)
第 28 条 お客様の口座に不足金等が生じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。お客様は、当社が定める時限までに当該不足金が入金されないことにより当社が損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとし、当社の任意により当該不足金に係る処分を当社の判断においてすることができるものとします。
2 当社は、お客様に対して遅延損害金の支払いを申立てることがあります。
(株券等の入庫および出庫)
第 29 条 お客様の口座への株券等の入庫は、当社取扱い銘柄でかつ機構を利用した金融商品取引業者間の一般振替によるものとします。他人名義等の株券等については、別途手続きを要する場合があります。
2 当社の判断により、株券等の入庫をお断りする場合があります。またその理由は開示しないものとします。
3 お客様の口座からの株券等の出庫は、機構を利用した金融商品取引業者間の一般振替によるものとします。
第 4 章 報告
(契約締結時交付書面(取引報告書))
第 30 条 お客様の取引注文が成立した場合は、当社は金商法に基づき、遅滞なく契約締結時交付書面(以下「取引報告書」といいます。)をお客様に交付いたします(郵送または電磁的方法を含みます)ので、取引報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。ただし、累積投資に係わる定型的な売買等については、金商法に基づき、取引残高報告書等をもって取引報告書に代えることがあります。
2 取引報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかった場合は、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。なお、記載事項等に疑義がある場合には、コンプライアンス統括部までお問い合わせください。
(取引残高報告書)
第 31 条 当社は、金商法、その他関係法令に基づき、お取引の内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかった場合は、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。なお、記載事項等に疑義がある場合には、コンプライアンス統括部までお問い合わせください。
第 5 章 情報サービス
(情報利用)
第 32 条 お客様は、本サービスにおいて、当社が定める投資に関する情報
(以下「情報サービス」といいます。)を利用できるものとします。
2 当社は、当社が定める情報サービスを有料で提供する場合があり、それに係る情報の利用を希望されるお客様は、有料情報の種類、内容に応じ、当社にお申込みをされるものとします。
(利用の制限)
第33 条 お客様は、情報サービスにより当社から取得した情報については、お客様の行う投資の参考としてのみ、お客様限りで使用するものとし、お客様が次の行為に違反していると当社が判断した場合には、本サービスの提供を中止いたします。
① 営利目的で利用すること
② 第三者へ提供する目的であるか否かを問わず、加工、再利用すること
③ お客様の情報を第三者に開示し、譲渡またはその利用に供すること、または取得した情報および内容を第三者に漏洩または他と共同して利用すること
2 お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認 に応じない場合、または何らかの事由により本人確認できない場合、本人 確認が完了するまでの間、本サービスのご利用を制限することがあります。
(情報利用料)
第 34 条 有料情報のご利用に係る情報利用料は、当社が別途定める金額とし、お客様は、当該情報利用料に課税される消費税の額と合算のうえ、当社が定める方法で当社へ支払うものとします。
2 前項の情報利用料は、事情により改定できるものとします。
3 情報利用料についてのご返金は、当社の判断によるものとします。
第 6 章 雑則
(システムの障害)
第35 条 インターネットと取引等を利用されるお客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってインターネットが利用できないときは、コールセンター、対面営業部店を利用できるものとします。
(事務処理の委託に関する取扱い)
第 36 条 当社は、本サービスに関し、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客様の情報をx xに管理し、お客様のプライバシー保護、個人情報保護のために十分に注 意を払うと共に、お客様の情報を業務目的以外に使用しないものとします。
第 7 章 変更・免責・解約・改定等
(サービス内容の変更)
第 37 条 当社はお客様に事前の通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがあります。
(届出事項の変更)
第 38 条 改名、転居、お届出いただいた印鑑(以下、各約款等において「届出印」といいます。)の変更、内部者登録内容など届出事項に変更があったときは、当社所定の手続きに沿って、当社に直ちに届出を行ってください。当該届出が完了していない場合、本サービスのご利用を制限させていただく場合があります。また、この制限に伴う損害について、当社はその責任を負いません。
(免責事項)
第 39 条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害または費用については、その責を負わないものとします。
① お客様ご自身が入力したか否かに拘わらず、お客様の部店コード、お客様コード、ログインパスワード、執行パスワード等の一致により当社が本人認証を行い、取引注文の申込みを受付け、当社が受託したうえで取引が行われた場合
② お客様の部店コード、お客様コード、ログインパスワード、執行パスワード等または取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合、または部店コード、お客様コード、ログインパスワード、執行パスワード等が一致しなかったために本人認証を行えず、取引が行えなかった場合
③ 電話での取引において、当社所定の本人確認事項の確認を行った上で取引を行った場合、または確認を行えなかったことにより取引が行えなかった場合
④ 電話回線が混み合うことにより取引注文が遅延または不能となった場合
⑤ 本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略、中断等により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合
⑥ 通信回線および通信機器、システム機器の障害、瑕疵、低下もしくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等が生じた場合
⑦ 所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、または印影が届出印と相違するためにお預りした金銭または有価証券を返還しなかった場合
⑧ 各約款等、その他の当社規定(取引ルール等を含む)および契約事項に反した場合
⑨ 本サービスの内容またはその利用方法について、お客様の誤解もしくは理解不足による場合
⑩ 天災地変、非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により取引注文の執行、金銭および有価証券の受渡し、返還、寄託、その他の事務手続き等が遅延、不能となった場合
➃ お客様から届出事項もしくはその変更について届出がないことにより、お客様の取引注文を受付けず、執行せず、またはお預りした金銭もしくは有価証券を返還しなかった場合
⑫ やむを得ない事由により、当社が本サービスの中止を申出た場合
(解約事由)
第 40 条 当社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスを解約できるものとします。
① お客様が当社所定の手続きにより、各契約の解約、利用中止の申出をされた場合
② お客様がこの約款またはその他の当社関係規定等に定める事項に違反した場合
③ お客様が届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
➃ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動、暴力を用い、または業務を妨害し、もしくは業務の維持を妨げた場合
⑤お客様が風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損した場合
➅ お客様の取引注文が市場のxxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されない場合
➆ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力の関係者であることが判明した場合
➇ お客様が、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)に基づく取引時確認および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認等の手続きに応じない場合
➈ お客様のお取引が、犯収法および組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令等に抵触するまたはその疑いがある場合
➉ お客様から個人情報に基づく利用停止のお申出があった場合
➃ 当社がこの約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなった場合
⑫ お客様の口座に金銭および有価証券の残高がないまま当社の定める期間を経過したとき
⑬ お客様が口座開設申込時にした確約に関して、虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
2 口座の解約の場合、各種法令諸規則等および当社所定の手続きに従って、お取引口座を抹消します。
3 口座の解約によりお客様に生じた損害に対して、当社はその責を負わないものとします。
(準拠法および合意管轄)
第 41 条 この約款に関する準拠法は日本国法とします。
2 この約款から生じまたはこの約款に関連して生じるすべての訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 42 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2.保護預り約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金商法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済以外の振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所または決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
② 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定
する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の 2 保護預り口座の設定申込書に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、届出印、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所または決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
3 当社にお預けいただいている有価証券について、お客様のご依頼により当社の口座から他の参加者の口座へ振替(出庫移管)の手続きを行う場合には、当社所定の手数料をいただく場合がございます。
(担保に係る処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書
を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますので、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス統括部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定
投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法
第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割また
は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」のコピー等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときでも、その設定時および口座設定後のいずれについても保護預り管理料(口座管理料)をいただきません。
(解 約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 保護預り証券の残高がない状況(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)が一定期間継続した場合
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の 2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影と届出印が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影が届出印と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求に係る保護預り証券のご返還が遅延した場合
(約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款等の適用)
第 21 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
3.外国証券取引口座取扱約款
第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付けを受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2 条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日証協および決済会社(機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者
(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、お客様の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券または決済会社の口座に振替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関
(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する
国等の諸法令および慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4 お客様は、第 1 項の寄託または記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券および他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
第5 条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振替えた後に、売却しまたはお客様に交付します。
2 お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次の a または b に定める区分に従い、当該 a または b に定めるところにより、取扱います。
a. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
決済会社が寄託証券等について株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資法人債
券に類する外国投資証券にあっては 1 証券)、カバードワラントに
あっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関または投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あて
に支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
b. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1 株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
④ 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号a およびb に定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能も
しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済機関または当社が行います。
7 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約xxが付与される場合は、次の a または b に定める区分に従い、当該a またはb に定めるところにより、取扱います。
a. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
b. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
2 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、可バードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割当てられる株式
は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、1 株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。
3 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
4 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
5 第 1 号 a、第 2 号および第 3 号により売却処分した代金については、前
条第 1 項第 2 号a 並びに同条第 2 項から第 5 項までおよび第 7 項の規定に準じて処理します。
6 第 1 号の払込代金および第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 お客様が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券に係る投資主総会および投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、決済会社は、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の 2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の種類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託
証券を除く。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券にあっては投資主または投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引および国内店頭取引
並びに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
(売買注文の執行地および執行方法の指示)
第 12 条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行および処理)
第 13 条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日
(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利および名義)
第 15 条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑥ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑧ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸各種法令諸規則等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ お客様は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸各種法令諸規則等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託
残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日証協の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、無償交付、減資、合併または株式交換等により割当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前四号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑦ 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CDおよび海外CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書により、お客様あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公
課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規
定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 24 条の 2 お客様は、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当社所定の書類により当社に届出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 25 条 お客様は、当社に届出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、または届出印を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続きにより当社に届出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 当社は、お客様が本口座を設定したときでも、その設定時および 口座設定後のいずれについても保護預り管理料(外国証券取引口座管理料)をいただきません。
(契約の解除)
第29 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
② お客様がこの約款の条項のいずれかに違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑥ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
② 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出印とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(約款等の適用)
第 31 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
2 総合取引約款第 41 条第 1 項に規定する準拠法については、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
4.累積投資約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の累積投資取引に関する取決めです。当社は、この約款の規定に従ってお客様と当社が取扱う投資信託受益証券の累積投資取引(自動継続投資取引)の委任に関する契約(以下この約款において「契約」といいます。)を締結します。
(累積投資取引の申込み)
第 2 条 お客様は、当社所定の方法により契約を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 契約が締結されたとき、当社はただちにお客様の累積投資口座を設定いたします。
3 外貨建て投資信託の累積投資取引を行う場合は、外国証券の取引に関する契約の締結が必要となります。
(金銭の払込み)
第 3 条 お客様は、累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けにあてるため、1回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の最低申込単位等の条件を満たした金銭を払込むものとします。ただし、当社が別に定める払込方法による場合は、払込単位等について、上記と異なった取扱いを行なう場合があります。
(買付方法、時期および価額)
第 4 条 当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けの申込みがあった場合には、当該目論見書記載の方法(記載がない事項については当社所定の方法)により、遅滞なく当該投資信託受益証券の買付けを行います。この場合、当該投資信託の目論見書の定める買付時期に従い、買付けを行います。ただし、当社の入金確認時刻は総合取引約款第 27
条第 2 項各号によるものとします。また、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には買付けの申込みができません。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の価額となります。なお、当該目論見書記載の手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、払込金の中から当社が申受けます。
3 買付けられた投資信託受益証券の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(果実の再投資)
第 5 条 累積投資取引に係る投資信託受益証券の収益分配金(果実)は、お 客様に代わって当社が受領のうえ、これをお客様の当該投資信託の累積投 資口座に繰入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書 に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、投資信託受益証券を買付けます。この場合、買付けの手数料は無料といた します。なお、お客様が当該投資信託受益証券の収益分配金および償還金 の再投資を希望せず、受取りの意思表示をされ当社がこれを認めた場合は この限りではありません。
(返還・換金)
第6 条 当社は、この契約に基づく投資信託の受益権または金銭については、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。投資信託の受益権の返還については、お客様の振替決済口座へお振替するなど当社所定の方法により行うものとします。ただし、当該目論見書において申込不可日とされている日には返還または換金の申込みができません。
2 クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中における前 1 項の取扱いは、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当する場合に限り行えます。
3 投資信託によっては、1 人のお客様が 1 日当たりに返還を請求できる金額および請求の受付時間には、当該投資信託の目論見書の記載によるところの制限があるものがあります。
(キャッシング)
第 7 条 お客様が投資信託受益xxのうち、MRF、マネー・マネージメント・ファンド(以下「MMF」といいます。)、中期国債ファンドについて返還請求を行い、当該金銭の受渡日が返還請求日の翌営業日以降となる場合であっても、当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望される場合、次の各項に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。なお、キャッシングの利用にあたっては当社が承諾した場合に限り、当社所定の手続きによってこれを行うものとします。
2 キャッシングの申込みがあった場合、当社は当該投資信託受益xxを担保として、次の各号に掲げる金額を限度として金銭を貸出すことができます。
① MRF については次のイ、ロまたはハのうち、いずれか少ない金額イ MRFの残高
ロ 返還可能金額
返還可能金額=解約口数×基準価額ハ 200 万円
② MMF、中期国債ファンドについてはそれぞれ次のイ、ロまたはハのうち、いずれか少ない金額
イ MMF、中期国債ファンドの残高
ロ 申込日の前日までの果実に基づき計算した返還可能金額
返還可能金額=解約口数×基準価額+{解約される受益権に係るキャッシングの申込みがあった日の前日までの分配金(A)}-源泉税相当額{(A)×(所得税率+地方税率)}
貸出利息=第 3 項の換金手続きに基づく金銭-第 2 項第 2 号のキャッシングの貸出による金銭
5 当社は、第 3 項の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、第 3 項の換金手続きに基づく金銭と第 2 項のキャッシングの貸出による金銭およびその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
(解 約)
第 8 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② 払込金が引続き 1 ヶ年を超えて払込まれなかったとき。ただし、前回買付けの日から 1 ヶ年以内に保管中の有価証券の果実または償還金によって指定された投資信託受益証券の買付けができる場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 投資信託受益証券が償還されたとき(償還された投資信託にかぎります。)
⑤ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力の関係者であることが判明した場合
⑦ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動、暴力を用い、または業務を妨害し、もしくは業務の維持を妨げた場合
2 当社は、引続き 3 ヶ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3 この契約が解約されたときには、当社は、遅滞なく保管中の累積投資取引に係る当該投資信託受益証券または金銭をお客様に返還します。
4 この契約の解約の手続きは、第 6 条第 1 項に準じて行います。
(その他)
第9 条 国内または投資信託の投資対象国の金融商品取引所や外国為替市場 における取引の停止または麻痺等があるときは、投資信託の買付、返還ま たは換金等の申込みの受付が中止され、または取消されることがあります。
2 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押なつされた所定の受領書と引き換えに、投資信託受益証券または果実を返還した場合。
② 印影が届出印と相違するために、投資信託受益証券または果実を返還しなかった場合。
③ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく投資信託受益証券 の買付けもしくは、投資信託受益証券または果実の返還が遅延した場合。
(約款の変更)
第 10 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款等の適用)
第 11 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
ハ 200 万円
3 前項のキャッシング申込日に、当社は、当該申込日の前日までの計算に基づき、前項のキャッシングの貸出しによる金銭に相当する当該投資信託受益xxについて、当該貸出しの担保としてその受益xxに質権を設定すると同時に、前条定める返還請求に基づく換金手続きを行います。
4 前項の換金手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済に充てます。当該金銭とは別に、第 2 項のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉徴収税額相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の各号に掲げる計算式により算出し、貸出利息として当社がもらい受けます。ただし、MRFについての当該貸出利息は、当該受渡日の属する月の最終営業日に当社がもらい受けます。なお、当該貸出利息に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。
① MRFの場合
A={a:解約口数×キャッシング請求日の翌営業日前日までの分配金単価合計(円未満四捨五入)}-a×所得税率(円未満切捨)- a×地方税率(円未満切捨)
B={b:解約口数×キャッシング請求日の前日までの分配金単価合計(円未満四捨五入)}-b×所得税率(円未満切捨)-b×地方税率(円未満切捨)
貸出利息=A-B
② MMF、中期国債ファンドの場合
5.振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(機構の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)、国債(以下「振決国債」といいます。)、一般債および投資信託受益権(一般債および投資信託受益権の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 以下、当社が振替決済口座において取扱う振替株式等、振決国債、一般債および投資信託受益権を総称して「振決証券」といいます。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備置く振替口座簿において開設します。
2 振決証券に係るお客様の振替決済口座には、次の各号に定めるところにより内訳区分を設けます。
① 振決国債については、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決
国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
② 一般債および投資信託受益権については、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債および投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債および投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
③ 振替株式等については、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引口座申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から前項による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の 関係法令および日本銀行の国債振替決済業務規程および機構の各業務規 程その他の関連諸規則に従って取扱います。お客様には、これら法令諸規 則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業 務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係各種 法令諸規則等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番 号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人 番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係各種法令 諸規則等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただ きます。
(当社への届出事項)
第 4 条 「総合取引口座申込書」に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職、氏名、共通番号等をもって、届出印、氏名または名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 5 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録が行われた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職、氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 5 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
第 7 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届そ
の他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総 投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 31 条において「総株主通知等」といいます。)
② 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請 求(第 21 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 8 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告 をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が 同法第 198 条第 1 項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構 に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当 該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第9 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替の申請)
第 10 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録がされている振決証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構もしくは日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日またはxx支払期日の 3 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投資信託受益権の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託受益権の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投資信託受益権の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投資信託受益権の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替株式等については、機構の定める振替制限日を振替日とするもの
➃ 投資信託受益権の振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、原則としてその 5 営業日前までに当社本社の振替業務を行う主管部署が受領できるように、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額もしくは減少および増額もしくは増加の記載または記録がされるべき振決証券の銘柄および金額または数量もしく
は口数
② お客様の振替決済口座において減額もしくは減少の記載または記録がされるのが、振決株式においては保有欄か質権欄かの別、一般債および投資信託受益権においては保有口か質権口かの別、もしくは振決国債においては種別および内訳区分
③ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 振替株式等における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座および直近上位機関の名称(振替株式等および振決国債においては振替先口座のみ)
⑥ 振替先口座において、増額または増加の記載または記録がされるのが、振決株式においては保有欄か質権欄かの別、一般債および投資信託受益 権においては保有口か質権口かの別、もしくは振決国債においては種別 および内訳区分
⑦ 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名または名称および住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額または数量もしくは口数にあっては、次の通りとなるよう提示しなければなりません。
① 振決国債については、最低額面金額の整数倍
② 一般債については、各社債の金額の整数倍
③ 投資信託受益権については、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍)
④ 振替上場投資信託受益権の数量については 1 口の整数倍
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の
提示は必要ありません。また、同第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振決証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに当該振決証券について振替の申請があったものとして取扱います。
6 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 11 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により振替を受け付けない場合、当社は振替のお申出を受付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
3 当社で振決証券を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社名および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
4 お客様のご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替手続きを行う場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
(担保の設定)
第 12 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きにより振替を行います。
2 お客様の振替株式および一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
3 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 13 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 14 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権および新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口 座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解 除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量につい ての記載または記録がなくなったときまたは当該記録に係る株式買取請 求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債 買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新 株予約権もしくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権に ついてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承 諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当 該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口 予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの 請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 15 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 16 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 17 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 18 条 お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 19 条 お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 20 条 お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(振替株式等の買取手続き等の取扱い)
第 20 条の 2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 21 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法 第 325 条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3 前2項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 22 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 23 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
(振替上場投資信託受益権および振替受益権の併合等に係る手続き)
第 23 条の 2 当社は、振替上場投資信託受益権および振替受益権の併合または分割に際し、機構が定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合または分割に際し、機構が定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(抹消手続き)
第 24 条 振替決済口座に記載または記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
3 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
4 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
5 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金および償還金等の代理受領等)
第 25 条 振替決済口座に記載または記録されている振決証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金等は次の各号に定めるところによりお支払いします。
① 振決国債の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
② 一般債のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社三菱UFJ銀行(以下「三菱UFJ銀行」といいます。)が当社に代わってこれを受取り、当社が三菱UFJ銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
③ 投資信託受益権の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 26 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 27 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(機構において取り扱う振決証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 28 条 当社は、機構において取扱う振決証券のうち、当社が定める一部の銘柄(投資信託受益権においては、当社が指定販売会社となっていない銘柄)の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振決証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 29 条 お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申出ください。
(配当金等に関する取扱い)
第 30 条 お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により振替株式等の配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定
(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、振替株式等の配当金または分配金の受領に際し、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 30 条の 2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下
「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 30 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 30 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 30 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会書類等の送付等)
第 30 条の 6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 30 条の 7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 31 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところ により、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債 権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口 にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権 者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下 この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新 株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資 口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信 託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登 録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場 合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、 通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、そ
の他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してそのx xを通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
(お客様への連絡事項)
第 32 条 当社は、振決証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、振決証券の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、各種法令諸規則等の定 めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合 のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があると きは、速やかに当社のコンプライアンス統括部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2
条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特
定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項 (同
法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権の行使請求等)
第 33 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前三項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社
に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権者行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 34 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券または新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 35 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項
を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
第 36 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
(届出事項の変更手続き)
第 37 条 届出印を失ったとき、または届出印、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職、氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」の写し等の書類をご提出または
「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振決証券の元金もしくはxx等の支払いのご請求、並びに振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出印、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
第 38 条 機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(口座管理料)
第39 条 当社では、振替決済口座に係る口座管理料は無料としております。
(当社の連帯保証義務)
第40 条 機構または日本銀行(もしくは一般債においては三菱UFJ銀行)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振決証券(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、機構または日本銀行(もしくは一般債においては三菱UFJ銀行)において、誤記帳等により本来の残額、数量もしくは口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決証券の超過分(振決証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振決国債の元金およびxx、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、機構または日本銀行(もしくは一般債においては三菱UFJ銀行)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第 41 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、振決証券を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをお取りいただきます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様がこの約款に違反したとき
③ 保護預り証券の残高がない状況(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)が一定期間継続した場合
④ お客様が手数料を支払わないとき
⑤ お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
⑧ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載または記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出、特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株 予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、
調整新投資口予約権数、調整優先出資数または調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3 前 2 項による振決証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただくことがあります。
(解約時の取扱い)
第 42 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振決証券および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 43 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 37 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出印
(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決証券の振替もしくは抹消、または元利金、償還金もしくは収益の分配金等の支払いその他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出印(または署名鑑)と相違するため、振決証券の振替もしくは抹消、または元利金、償還金もしくは収益の分配金等の支払いその他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決証券の振替もしくは抹消、または元利金、償還金もしくは収益の分配金等の支払いその他の取扱いに直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振決証券の記録が滅失等した場合、または第 18 条、第 25 条および第 30 条による元利金、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 44 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(緊急措置)
第 44 条 法令の定めるところにより振決証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(約款の変更)
第 45 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(約款等の適用)
第 46 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
6.特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託
(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書の提出)
第2 条 お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書に提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等
の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設け られた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う ための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等
の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条および関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
① 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社へ買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金商法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤ お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑥ 特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑦ 特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは投資信託および投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑧ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式もしくは出資または合併親会社株式のいずれかの一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式または出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑨ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑩ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式および当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
➃ 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式もしくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式または同条第2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑫ 特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑬ 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権もしくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利または新株予約権の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生または行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
⑭ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(譲渡の方法)
第6 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 8 条 当社は、第 5 条第 2 号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第
25 条の 10 の 2 第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 9 条 当社は、第 5 条第 5 号に規定する上場株式等の移管による受入れ
は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号
および租税特別措置法施行令第 25 条 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第 10 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定められると
ころにより、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3 当社は,特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、 1 通を税務署に提出します。
4 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに交付いたします。
(契約の解除)
第11 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第 12 条 お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類交付)
第 13 条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係各種法令諸規則等の定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る 1 単位当たりの
金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(約款等の適用)
第 14 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
(約款の変更)
第 15 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
7.特定管理口座約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11
の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にする為の取決めです。
(特定管理口座の開設)
第2 条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託)
第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式に該当しないこととなった日以後引続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4 条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出す事ができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出す事ができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、関係各種法令諸規則等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社はお客様に対し、関係各種法令諸規則等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株あたりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解除)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
② お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③ お客様が出国により居住者または国内にxx的私設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係各種法令諸規則等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出がったものとみなされたとき。
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたときに、当社に開
設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(約款等の適用)
第8 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
8.特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等のxx等(同
条第 1 項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第
3 項の規定に基づき当社より所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等
運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同
条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13
第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37
条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第 6 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係各種法令諸規則等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(約款等の適用)
第7 条 この約款に別段の定めがないときは、各約款等によるものとします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
9.当社の勧誘方針
当社は、「金融サービスの提供に関する法律」、「金融商品取引法」、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り、お客様に金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
1.当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
2.当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
3.勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
4.電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
5.当社では法令・諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な社内研修を行うとともに、内部管理体制の強化に努めます。
6.当社の役職員は、お客様の信頼に沿うべく、常に知識技能の修得、研鑚に努めます。
7.当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
8.お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、お取引店、またはお客様相談室(電話:00-0000-0000)までご連絡ください。
10.金融サービス提供法に係る重要事項のご説明
「金融サービスの提供に関する法律」により、金融商品販売業者等は、お客様に金融商品を販売するにあたり、あらかじめ商品毎の重要事項を説明することが義務付けられております。
つきましては、下記の重要事項をよくお読みのうえ、お取引いただきますようお願いいたします。なお、下記の重要事項は、一般的なものをお示ししておりますので、リスクその他詳細な説明等につきましては、xxxx証券等書面・契約締結前交付書面、目論見書等を十分にご確認下さいますようお願いいたします。
株式取引に関する重要事項
株式取引にあたっては、購入対価の他に所定の手数料がかかります。株式には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動のリスク】株価の変動により、投資元本を割り込み、損失
(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、一般に流動性の低い銘柄や新規公開株式は価格変動リスクが大きくなります。
② 【信用リスク】発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【為替リスク】外貨建て株式の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
債券取引に関する重要事項
債券取引にあたっては、購入対価がかかりますが、取引手数料はかかりません。ただし、外貨建債券をお取引される場合、所定の為替手数料がかかります。債券には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】 金利の上昇等による債券価格の下落等により、
償還前に売却する場合には、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
② 【信用リスク】 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【為替リスク】 外貨建債券の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
転換社債型新株予約権付社債(転換社債)取引に関する重要事項
転換社債取引にあたっては、購入対価の他に所定の取引手数料をお支払いいただく必要があります。また、外貨建て転換社債をお取引される場合、さらに所定の為替手数料がかかります。転換社債には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動のリスク】 転換の対象となる株式の価格変動や金利変動の影響等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
② 【信用変動リスク】 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【転換請求期間の期限】 株式への転換を請求できる期間には制限がありますのでご留意下さい。
④ 【為替リスク】 外貨建て転換社債の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
株価指数先物取引に関する重要事項
株価指数先物取引にあたっては、購入対価のほかに、所定の取引手数料がかかります。また、事前に所定の証拠金を当社に委託していただく必要があります。株価指数先物取引の相場の変動により計算上の損失額が発生したときは、証拠金の追加差入れが必要となります。株価指数先物取引には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより差入れした証拠金(当初元本)を上回る損失が生じるおそれがあります。また、市場価格が予想とは反対の方向に変化した時には、比較的短期間のうちに差入れした証拠金(当初元本)を上回る損失が生じるおそれもあります。
株価指数オプション取引に関する重要事項
株価指数オプション取引にあたっては、購入対価のほかに、所定の取引手数料がかかります。
① 買方特有のリスク(期間リスク):株価指数オプション取引は期限商品であり、買方が期日までに転売または権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
② 売方特有のリスク:売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければならず、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されておりません。
売方は、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差入れしなければならず、その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。また、所定の時限までに証拠金を差入れない場合、損失を被った状態での売建玉の一部または全部を決済される場合もあり、この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
2 株価指数オプション取引(売建て)においては、事前に所定の証拠金を当社に委託していただく必要があります。また、株価指数オプション取引の相場の変動により計算上の損失額が発生したときは、証拠金の追加差入れが必要となります。
株価指数オプション取引には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】 価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより差入れした証拠金(当初元本)を上回る損失が生じるおそれがあります。
② 【権利行使期間の期限】オプションを行使できる期間には、期限がありますのでご留意下さい。
投資信託取引に関する重要事項
投資信託取引にあたっては、購入対価のほかに、投資信託の種類に応じて販売手数料が係るほか(かからない場合もあります)、信託報酬・信託財産留保額等の諸費用が必要になる場合があります。(下記の ETF・REIT も同様です。)投資信託には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】 組み入れた株式、債券および商品等の価格変動に基づいて基準価格が下落することにより、投資元本を割り込み、損失
(元本欠損)が生じるおそれがあります。
② 【信用リスク】組み入れた株式、債券および商品等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元
本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【為替リスク】外貨建て投資信託は、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
④ 【契約解除の制限】クローズド期間がある場合は、クローズド期間中換金することができませんのでご留意下さい。
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】 投資対象とする株価指数、債券指数、商品価格、 商品指数などの変化に基づいて、投資信託の基準価格が上下しますので、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
② 【信用リスク】組み入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【為替リスク】 投資対象とする指数、商品によっては外国為替相場の影響を受けるものがあり、その場合、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
④ 【その他】株式指数や商品指数等に連動する投資成果を上げることを目指して運用をおこないますが、指数の構成銘柄の全てを指数の算出どおりに組入れない場合があること等の理由から基準価格の動きが指数等と完全に一致するものではありません。
REIT(上場不動産投資信託(会社型))
REIT(上場不動産投資信託(会社型))には、以下のリスクがあります。
① 【価格変動リスク】不動産市況の見込みや賃貸料の変動等に基づく基準価格の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
② 【信用リスク】発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
③ 【その他】関連する税法の運用・将来的な変更によっては、当初予定していた経済効果が得られないリスクがあります。また、通常の国内株式、上場出資証券同様の市場で売り買いされる商品であり、それらと同様の投資リスクもありますのでご留意下さい。
11.個人情報保護に関する基本方針(個人情報保護宣言)
当社は、既に当社とのお取引を有する方、さらに当社とのお取引に向けて、今後当社が勧誘を試みる方(以下総称して「お客さま」といいます。)の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取り組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.個人情報の利用
当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下に掲げる事業内容において、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます)等の関係法令等で定められた範囲内でのみ取り扱います。
2 事業内容
① 金融商品取引業務(有価証券の売買、有価証券の売買の取次ぎ、有価証券の募集または売出等、有価証券の引受け等)およびこれらに付随する業務
② 保険募集業務およびこれらに付随する業務
③ その他金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
3 利用目的
[個人情報の利用目的]
① お客様に対して、金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品(本項において保険商品を含みます。)等の勧誘・販売、サービスのご案内を行う為
② お客様に対して、当社または関連会社、提携会社の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行う為
③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断する為
④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認す
る為
⑤ お客様に対して、取引結果、お預かり残高等の報告を行う為
⑥ お客様との取引に関する事務を行う為
⑦ 市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究並びに開発の為
⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行する為
⑨ 当社が法令諸規則等により義務付けられている事項を遵守する為
⑩ 当社の業務等の遂行・履行に係り必要に応じたご連絡等を行う為
➃ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行する為
[個人番号の利用目的]
① 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
② 金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務
③ 金融商品取引に関する振替機関への提供事務
【注意】
[個人情報の利用目的]の①、②にいう金融商品・サ-ビスおよびその具体的な内容については当社ホームページの他、各本支店の店頭に掲示しています。また、当社の事業内容についても同様に掲示しています。
なお、信用取引または保護預り有価証券の担保貸付を行うに際して取得する個人情報については、専ら当該取引等の勧誘、受託並びにそれらに関する情報等のご案内を目的とする利用にとどめ、[個人情報の利用目的]のうち
①、②および⑦の目的に供することはありません。また、当該取引等を行うにあたって、お客様から個人情報の利用について頂く同意についても、同①、
②および⑦の目的については含まないものとなります。
3.個人情報等の適正な取得
当社は、個人情報等の取得に当たっては不正な手段等を用いることなく、次に掲げる取得元から、業務上必要な範囲で個人情報等を取得します。なお、当社が求める個人情報等をご提供いただけない場合には、当社のサービスの一部または全部をご利用・ご提供できないことがあります
① 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接記入していただいた情報、あるいはインターネットを通じてお客様が直接画面に入力していただいた情報
② 市販の書籍に記載された情報や、新聞およびインターネット等で公表された情報
③ 商品・サービスの提供等を通じて、お客様からお聞きした情報
④ 音声の録音、画像の録画、電子メールの受信、ホームページまたはインターネット取引サービスのログ等の利用記録等により取得した情報
⑤ 前各号の規定にかかわらず、個人番号については、番号法等の関係法令等で定められた範囲内でのみ取得します。
4.機微(センシティブ)情報の取扱いについて
当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等に基づき、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報及び門地、本籍地、保健医療等のうち要配慮個人情報に該当するものを除くものについての情報)については、法令等により許される以下に該当する場合を除き、取得、利用または第三者に提供しません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑤ 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑥ 相続手続きによる権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑦ 保険募集業務の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑧ 機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に提供する場合
5.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行なってまいります。
① 基本方針の策定
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等について基本方針を策定
② 個人データの取扱いに係る規律の整備
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等についての取扱規程を策定
③ 組織的安全管理措置
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
④ 人的安全管理措置
個人データの取扱いに関して、従業者に対して教育と適切な監督を実施
⑤ 物理的安全管理措置
個人データを取り扱う区域において、入退室管理及び持ち込む機器等の制限等を行うとともに、権限有しない者による個人情報等の閲覧を防止する措置を実施
⑥ 技術的安全管理措置
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入
➆ 外的環境の把握
外国に個人データを保管する場合は、その国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全措置を実施
6.個人データの第三者への開示・提供について
当社は、個人データを適切に管理し、あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に開示・提供することはありません。ただし次の場合は除きます。
① あらかじめご本人の同意を得た場合
② 法令に基づく場合
③ 税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱の全部または一部を委託する場合
⑥ 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
⑦ その他、関係法令等により許される場合
⑧ 前各号の規定にかかわらず、個人番号については、番号法等その他関係法令等で許される場合を除き、第三者に提供しません。
7.個人データの委託
当社は、前項第 5 号の規定に基づき、利用目的の達成に必要な業務等を円滑に行うため、主に以下のような場合において、業務の一部または全部を外部委託すること、および必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。業務の委託に当たっては、当該業務委託先(当該業務委託先が他の事業者に再委託を行う場合にはその再委託先を含む)に対し、必要かつ適切な監督を行います。
① お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
② 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
③ 情報システムの運用・保守に関する業務
④ 業務に関する帳簿書類の保管業務
⑤ 金融商品仲介業務の委託
8.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
9.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示・訂正・削除・利用停止、第三者提供記録の開示等(以下「開示等」といいます。)のお申し出があった場合には、ご本人様からのご請求であることを確認させていただいた上で、法令等に基づき開示等が必要ないとされている場合等を除き、適切かつ迅速な回答または対応に努めます。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、ご本人様からのご請求であることを確認させていただいた上で、個人番号の保有の有無について回答いたします。
10. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされてい
ますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容 について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
海外の個人情報の保護に関する制度の情報については、こちらでご確認ください。
※個人情報保護委員会のウェブサイト xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/#xxxxxxx
11.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等の取扱いに係るご質問・ご意見・苦情等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問等は、当社の本支店または以下の窓口までお問い合わせください。
コンプライアンス統括部
〒150-6007
xxxxx区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階電話番号:03-4560-0233 受付時間: A.M.9:00 ~P.M.5:00
12.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室
(電話)00-0000-0000
※外国にある第三者への個人データ等の第三者提供については、下記ウェブサイトからご確認いただけます。
(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx.xxx)
12.電子交付に関する取扱規定
(目 的)
第 1 条 本規定は、当社が第 2 条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用にかかわるコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下も同様とします。)を使用する方法(以下
「電磁的方法」といいます。)のうち、第 2 条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法等について定めるものです。お客様が電子交付および本規定を承諾した場合、本規定と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
(電子交付)
第 2 条 対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次に掲げるものとします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書
③ 目論見書
④ 運用報告書
⑤ 契約締結前交付書面集
⑥ 年間取引報告書
⑦ 約款・規定集
⑧ その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの
(電子交付の承諾)
第 3 条 お客様は、インターネット取引およびオールアクセス取引の口座開設時に、本規定の内容をご確認いただいたうえで、電子交付を承諾いただきます。
(当社の都合による対象書面の書面交付)
第 4 条 お客様が電子交付を承諾されたあとでも、当社の都合により、対象
書面を電子交付によらず、書面で交付させていただく場合があります。その場合、電子交付は行われません。
(電子交付の方法)
第5 条 電子交付による対象書面の記載事項はPDFファイルでご覧頂くため、お客様には、あらかじめ「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「Acrobat Reader」はインターネットでダウンロードできます。なお、ご利用いただいている「Acrobat Reader」がバージョンアップした場合でも、電子交付は継続しますので、バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。
(お客様ページで確認できる事項)
第 6 条 お客様は、お客様ページで対象書面の記載事項を閲覧できるほか、電子交付の申込状況、対象書面の記載事項の交付履歴を確認できます。
(電子交付期間中の取扱)
第 7 条 当社は、電子交付のお取扱をさせていただく期間中は、対象書面の書面による交付は行いません。したがって、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印刷していただきます。
(電子交付の内容の変更)
第 8 条 当社は、電子交付の内容等について、電子交付を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめお客様画面上に掲載または電子メール等で通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様の同意を得ることなく電子交付の内容の変更を行うことができます。
(お客様による電子交付の終了)
第 9 条 お客様が電子交付を希望されなくなった場合は、書面やお電話等によって申出ていただきます。お客様から終了の申出があった対象書面については、対象書面を書面交付させていただきます。
(当社都合による電子交付の終了)
第 10 条 第 5 条に定める電子交付の方法について、電子交付を承諾された お客様の利用に際し支障をきたしもしくは支障をきたすおそれがあると 思われる変更が行われまたは行われる場合には、当社はお客様に対し、変 更後の方法を含む本規定の改定版を当社ホームページ上に掲載しまたは 電子メールで通知した上で、変更後の方法による再契約を申出るものとし、当社は既に取り交わされている契約を一括してまたは対象書面ごとにお 客様の同意を得ることなく解約することができます。ただし、「Acrobat Reader」がバージョンアップ(プログラムの改訂)した場合は、第 5 条に もとづき契約は継続します。
(免 責)
第 11 条 法令の変更、監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合は、当社は、いったん電子交付を停止し、対象書面の現物(場合によっては、既に電子交付されたものを含みます。)を書面で交付することがあります。
当社の概要
商号等 Jトラストグローバル証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号
加入協会 日本証券業協会
本社 〒150-6007
xxxxx区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
資本金 30 億円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 2006 年 9 月
連絡先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
2023 年 1 月改定
(R)2301