ひかりTV with CNS4K サービス利用規約
xxxTV with CNS4K サービス利用規約
株式会社ケーブルネット鈴鹿
第 1 条 【目的】
1 この「xxxTV with CNS4K サービス利用規約」(以下「本利用規約」という)は、お客様が株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」という)を通して以下の表に掲載する各企業がそれぞれ提供する各サービスをCNS所定の手続に従い申し込まれるに当たり適用される条件を定めるものです。 お客様は、本利用規約に同意された上で当該各サービスを申し込まれるものとします。
お客様がCNS を通してこれらの各サービスを申し込まれた場合は、お客様が本利用規約に同意されたものとして取り扱います。
企業名称 | サービス名称 | |
(1) | 株式会社 NTT ぷらら(以下「ぷらら」という) | ぷららの定める「xxxTVプラットフォームサービス利用規約(<提携CATV向け>を含む)」(以下「プラットフォームサービス利用規約」という)に基づきぷららが提供する「xxxTVプラットフォームサービス」(以下「プラットフォームサービス」という) |
(2) | ぷらら | ぷららの定める「xxxTVビデオサービス利用規約」(以下「ビデオサービス利用規約」という)に基づきぷららが提供する「xxxTVビデオサービス」(以下 「ビデオサービス」という) |
(3) | 株式会社アイキャスト(以下「アイキャスト」という) | アイキャストの定める「放送視聴契約約款(<提携CATV向け>を含む)」(以下「放送視聴契約約款」という)に基づきアイキャストが提供する視聴年齢制限を定めで提供するサービス(以下「その他サービス」という) |
(4) | 日本放送協会(以下「NHK」という) | NHK の定める「NHKオンデマンド利用規約(プラットフォーム経由型)」(以下 「NHK オンデマンド利用規約」という)に基づき NHK が提供する「NHKオンデマンド利用サービス(プラットフォーム経由型)」(以下「NHK オンデマンドサービス」という) |
(ぷらら、アイキャストおよび NHK を併せて以下「提供企業・団体」という。また、プラットフォームサービス利用規約、ビデオサービス利用規約、放送視聴契約約款および NHK オンデマンド利用規約を併せて以下「サービス利用規約」という。さらに、プラットフォームサービス、
NHK オンデマンドサービスおよびその他サービスおよびを併せて以下「提供サービス」という)
2 CNSは、お客様がCNSに対して行われた提供サービスのお申し込みがCNS所定の要件(申込対象の提供サービスに係るサービス利用規約にお客様が同意していることを含みます。)を満たしていると判断した場合、かかるお申し込みを提供企業・団体に取り次ぎます。
かかる取り次ぎがなされたお申し込みがサービス利用規約の定めに従い提供企業・団体により承諾された場合、
その提供サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)がお客様とその提供サービスの提供企業・団体との間に成立します。お客様に対するその提供サービスの提供はその提供企業・団体の責任において行われるものであり、CNSが提供するものではありません。
3 前項に定めるとおりサービス利用契約が成立した場合、CNSは、
(1) プラットフォームサービス利用規約、ビデオサービス利用規約のうち前項の提供サービスに係るものにおいてCNSが行うこととして 定められている事項を履行し、(2) 放送視聴契約約款またはNHK オンデマンド利用規約のうち前項の提供サービスにかかるものにおいて
「代行機関」または「課金代行事業者」が行うこととして定められている事項を履行します。
これらの事項には、サービス利用規約によっては、提供企業・団体からお客様への通知をCNSが代行すること、お客様から提供企業・団体への通知または届け出をCNSが代理受領すること等が含まれることがありますが、詳細は各サービス利用規約の定めるところに従います。
CNSはこれらの事項を提供企業・団体の代理として履行するものであり、その履行の効果は、お客様に対する提供サービスの料金の請求およびかかる料金のお客様からの受領に関するものを除き、提供企業・団体に帰属します。
4 本利用規約に基づきプラットフォームサービスを申し込まれ、ぷららとの間にプラットフォームサービスの利用に関する契約が成立したお客様は、ぷららの定める「ぷららポイントプログラム利用規約」(以下「ポイント規約」という)に従い、ぷららの指定する方法によりぷららの定める物品等の購入またはサービスの利用をした場合に、ポイントの付与を受け、これを利用することができます。かかるポイントはぷららがお客様に対して
直接付与し、利用を認めるものであり、CNSが関与するものではありません。
第 2 条 【提供サービスの料金の請求および支払】
1 サービス利用契約に基づき提供企業・団体がお客様に対して有する提供サービスの利用料金に係る債権については
サービス利用規約の定めに従いCNSが提供企業・団体から直接または間接に譲渡を受け、この利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領をCNSが行います。
2 前項に定めるほか、CNS の定める「xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約」(以下「レンタル規約」という)に基づきお客様とCNS との間にxxxTV対応受信装置レンタルサービス(以下「レンタルサービス」という)に関する契約が成立した場合、
かかる契約に基づき CNS がお客様に対して有するレンタルサービスの月額利用料金に係る債権についてもレンタル規約の定めに従い、その月額利用料金のお客様に対する請求およびお客様からの受領を CNS が行います。
3 CNSは、支払方法その他についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。
第 3 条 【サービス利用契約の解除】
1 お客様が提供サービスの利用料金をCNS所定の期限までに支払われない場合、CNSは、お客様に対して何らの催告または通知も行うことなく、また、お客様に対して何らの責任も負うことなく、その提供サービスの提供企業・団体を代理してこの提供サービスに係わるサービス利用契約を解除することができます。
2 前項に定める解除がなされた場合であっても、お客様は、未払いの利用料金に係わる支払債務を免れるものではありません。第 4 条 【ID およびパスワード等の管理】
1 お客様は入会申し込み後、CNSがお客様に付与する契約番号、エントリーコードについて管理責任を負うものとします。
2 お客様は、第 5 条で規定する場合を除き、契約番号、エントリーコードを第三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3 本サービスの利用に関し、契約番号、エントリーコードが使用された場合、CNSは当該ユーザが使用したものとみなし、本利用規約を適用することについてお客様は同意するものとします。
4 契約番号、エントリーコードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、お客様が負うものとし、CNSは一切の責任を負わないものとします。
5 お客様は、契約番号、エントリーコードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、
直ちにCNSにその旨を、直接的即自的手段により連絡するとともに、その場合において、CNSからの指示がある場合には、それに従うものとします。
6 お客様が契約番号、エントリーコードを失念した場合、提供サービスを利用できなくなることがあります。また契約番号、エントリーコードの確認方法については、CNSからの指示に従うものとします。
第 5 条 【本サービスの家族利用】
お客様は、同一利用アクセス回線等を使用した同居の家族(以下「家族利用人」という)に限り本サービスを利用させることができます。その場合、お客様は以下の義務及び責任を負うものとします。
(1) お客様は、家族利用人に本利用規約を遵守させる義務を負い、家族利用人の本サービス利用における一切の責任を負うこと
(2) お客様は、家族利用人が第三者等に損害を与えた場合は、お客様が責任を持って対処しCNSを完全に免責せしめること
第 6 条 【責任の制限】
CNSが本利用規約の履行に関連してお客様に対して損害を与えた場合、CNSは、CNSの責に帰すべき事由によりお客様に現実に発生した 直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、かつ、この損害に関連のある提供サービスの 1 カ月分の利用料金としてCNSが第 2 条に基づきお客様から支払を受ける金額相当額をもって賠償金額の上限とします。
ただし、この損害がCNSの故意または重大な過失に起因して生じたものである場合は、賠償の対象となる損害の種類および金額にはこのような制限はありません。
第 7 条 【本利用規約の変更】
CNSは、本利用規約の変更についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。この場合、変更後の本利用規約は、CNS所定の方法による通知に記載した適用日から適用します。
附則
本利用規約は、平成 30 年 1 月 15 日から実施します。
この規約は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
xxxTV対応受信装置レンタルサービス利用規約
株式会社ケーブルネット鈴鹿
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」という)は、株式会社NTTぷらら(以下「ぷらら」という)が提供するxxxTVサービスの利用を目的としたxxxTV対応受信装置(以下「受信装置」という)レンタルサービスに係るご利用規約(以下「本規約」という)を定め、本規約を遵守することを条件として、
xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する契約(以下「利用契約」という)を締結していただいた
契約者(以下「契約者」という)に対し、xxxTV対応受信装置レンタルサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第 1 条 【用語の定義】
1 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、
ぷららが定めるxxxTVプラットフォームサービス利用規約で使用する用語の意味に従います。
2 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
xxxTVプラットフォームサービス契約者 | ぷららとxxxTVプラットフォームサービスに係る契約を締結した者 |
契約申込者 | CNSに本サービスの契約申込をする者 |
受信装置 | ぷららの指定する技術的な基準に適合する受信機であって、 xxxTVプラットフォームサービスの提供を受けるために必要となるもの。 なお、再利用品で経年劣化に伴う傷等がある受信装置がある場合があります。 |
物件 | CNSが契約者に貸与したxxxTV対応受信装置及びリモコンを含む付属物品等 |
種別 | 受信装置は以下の種別に分類されます。 1.トリプルチューナー受信装置 |
第 2 条 【本サービスの提供地域及び提供範囲】
1 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第 3 条 【契約の単位】
1 本サービスは、xxxTVプラットフォームサービス契約者のみを対象としています。
2 CNSは、xxxTVプラットフォームサービス契約 1 契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
第 4 条 【契約申込】
1 本サービスは、CNSが別に指定する方法によって申し込むものとします。
2 CNSは次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2)契約申込者が利用契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3)契約申込者が第 1 項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4)契約申込者が、過去、本サービス他CNSのサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
3 CNSが申込を承諾しない場合には、CNSは契約申込者に対し、CNSが定める方法により、その旨を通知します。
第 5 条 【契約の成立】
利用契約は、CNSが本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第 6 条 【申込内容の変更】
1 契約者は、第 4 条の申込内容に変更があるときは、
CNS所定の方法により直ちにCNSに届出するものとします。
2 前項の届出を怠った場合に、CNSからの通知が不到達となったことにより、
契約者に何らかの損害が生じたとしてもCNSは一切の責任を負わないものとします。
第 7 条 【物件】
CNSは 1 の利用契約につき 1 の物件を貸出します。
第 8 条 【物件の納入および引渡し等】
1 物件の引き渡しは、CNSが契約者まで物件を届け、設置することで物件の引き渡しが完了されたものとします。
2 契約者が自身で物件の設置を行うことを希望する場合は、物件を届けることで引き渡しが完了されたものとします。
第 9 条 【保証】
CNSは、物件の引き渡し完了時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第 10 条 【物件の利用等】
1 契約者は、本規約の各条項及びCNSの指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
第 11 条 【修理・交換】
1 契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨をCNSに通知するものとします。
2 CNSは前項の通知を受領後、切り分け試験を行い、物件の故障、毀損等が確認された場合、 正常な物件(以下「代品」という)を提供し、CNSが契約者まで代品を届け、設置することで代品の引き渡しが完了されたものとします。
3 故障、毀損等の生じた物件(以下「故障品」という)は、代品と引き換えに、CNSが受け取るものとします。
4 第 2 項において提供する代品は、該当の故障品のみ同一受信装置種別内の、別物件もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
5 CNSは、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、CNSの負担で故障品の修理もしくは交換を行います。
6 契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、その修理もしくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理もしくは交換費用については、別紙に定めるとおりとします。
7 物件の故障、毀損等が生じたことによりxxxTVサービスの利用ができない場合においても、
CNSが別に指定する利用契約および、xxxTVプラットフォームサービス利用規約に基づく利用料金は免除されないものとします。
第 12 条 【受信装置の種別変更】
1 契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、CNSが定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。
2 受信種別の変更に関する契約(以下「変更契約」という)はCNSが変更契約を承諾することにより成立するものとします。
3 変更契約が成立した場合、変更後の受信装置に対する本サービスの月額利用料金は、
変更契約が成立した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。
4 CNSは変更後の物件を契約者まで届け、設置することで物件の引き渡しが完了したものとします。
5 変更前の物件は変更後の物件と引き換えに、CNSが受け取るものとします。
第 13 条 【禁止事項】
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 物件を第 6 条による届出を行うことなく移設すること。
(2) 物件を日本国外に持ち出すこと。
(3) 物件を譲渡又は担保に供すること。
(4) 物件を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5) 物件を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
(6) 物件に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・改造・複製・改変、第三者への売却・譲渡、その他プログラムに関する著作権を侵害すること。
第 14 条 【本サービスの解約・終了】
1 契約者は、本サービスを解約する場合は、速やかにCNS指定の方法により、CNSに通知し、 CNSが解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
2 契約者がxxxTVプラットフォームサービス契約者たる地位を喪失した場合は、利用契約は終了するものとします。
第 15 条 【契約違反等による解除】
契約者に次の事由が生じたときは、CNSは何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、
また、その場合、CNSは利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、CNSが被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 契約者から、xxxTVプラットフォームサービス契約を解約、
解除した旨の届出があったとき又は、CNSがその事実を知ったとき。
(2) 本規約の各条項のいずれかに違反し、相当期間を定めた是正催告にもかかわらず是正しないとき。
(3) 料金その他債務について、支払期日を経過し、相当期間を定めた是正催告をしてもなお支払わなかったとき。
(4) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたとCNSが認めたとき。
第 16 条 【物件の返却等】
1 契約者は、利用契約が終了した場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、 CCNSの指示に従い 30 日以内に物件をCNSに引き渡すものとします。
2 第 1 項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、 CNSは契約者に対して別紙に定める違約金額金を請求できるものとします。
第 17 条 【物件の滅失、紛失、盗難等】
物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨をCNSに通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額をCNSに支払うものとします。
第 18 条 【責任の範囲】
1 CNSは、本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害)を負うことがあっても、CNSに故意又は重大な過失があるCNS当社の責に帰する場合を除き、 契約者に対して賠償責任を負わないものとします。
2 CNSは、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、CNS当社の責に帰するCNSに故意又は重大な過失がある場合を除き、
賠償責任を負わないものとします。
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、CNSはその責を負わないものとします。
4 契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、
CNSは何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第 19 条 【権利義務の譲渡等】
契約者は、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 20 条 【契約者の通信機器等】
契約者がxxxTVサービスを利用するために必要な通信料金等は、本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 21 条 【契約事務手数料】
1 契約者は、利用契約の成立にあたり、CNSが別途定めるところにより、契約事務手数料の支払いを要します。
2 CNSは、前項の料金請求にあたっては、CNSが別途定めるところにより、課金・請求することとします。
第 22 条 【月額利用料金】
1 本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、CNSが別途定めるところにより、月額利用料金の支払いを要します。
2 CNSは、前項の料金請求にあたっては、CNSが別途定めるところにより、課金・請求することとします。
3 本契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生するものとします。
4 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、本サービスを提供した日を含む月の翌月 1 日から発生し、以降、月単位での金額が発生するものとします。
第 23 条 【料金の支払い義務】
1 契約者は、第 21 条及び第 22 条の規定に基づいて別紙に定める料金の支払いを要します。
2 CNSは、支払方法その他についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。
第 24 条 【本規約の内容の変更】
1 CNSは、本規約の変更についてCNSインターネット接続サービス契約約款を準用するものとします。この場合の提供条件は、変更後の内容によります。
2 CNSは、本規約を変更するときは、CNSのホームページによるほかCNSが別に定める方法により通知します。
第 25 条 【本サービスの終了】
1 CNSは、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、CNSは終了する 1 ヶ月前までにその旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
3 本サービスの終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、CNSは一切の責任を負いません。
第 26 条 【業務委託】
CNSは、本サービスの業務の全部又は一部をCNSの責任において第三者に委託することができます。
第 27 条 【個人情報の取扱い】
CNSは、本サービスの提供にあたり、CNSが取得する個人情報の取扱いについては、 CNSが別に定めるところによります。
第 28 条 【準拠法】
利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 29 条 【合意管轄】
契約者とCNSとの間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、
訴額に応じて、津地方裁判所四日市支部又は四日市簡易裁判所支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
平成 30 年 1 月 15 日より施行します。
改定日 令和 2 年 4 月 1 日
改定日 令和 3 年 4 月 1 日
別紙
(1)料金表
項目 | 種別 | 料金 |
契約事務手数料 | 4Kアップグレード 4,860 円(本体価格 4,500 円) | 4,950 円 |
月額利用料金 | トリプルチューナー受信装置 | 550 円 |
(2)故障、毀損、滅失、紛失、盗難時、物件未返却時の代金請求
項目 | 種別 | 代金額 |
滅失、紛失、 盗難、物件未返却x | x機種共通 | 下記<表1>に記載の代金をお支払いただきます。 |
故障x | x機種共通 | 修理代金相当額の実費とします。但しC NSもしくはメーカーにより修理不能と判断した場合は、「物件未返却」として扱います。 |
<表1>
物件名 | チューナー一式(付属品含) | リモコン | AC アダプター一式 |
ST-3400 | 29,800 円(不課税) | 2,000 円(不課税) | 900 円(不課税) |
(3)手数料
(2)に定める 1 件の手続きに関して、下記の手数料が発生するものとします。
項目 | 料金(税抜) |
手数料の額 | 2,200 円 |
※表記の価格は特に断りがない限り消費税率10%の税込価格です。
※消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は変更後の税込価格で精算させていただきます。