第27条 その他、本約諾に記載されていないものについては「店頭外国為替証拠金取引(マネースクエアFX)説明書」又は「オンライン取引規定」に従います。
外 国 為 替 取 引 約 諾 書
(用語の定義)
第1条 外国為替取引約諾書(以下「本約諾」と言います。)において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
(1)「外国為替取引」とは、本邦通貨と外国通貨間又は外国通貨間の交換又は売買取引契約のことを言います。このときの交換比率若しくは売買の値段を「外国為替相場」若しくは「外国為替レート」又は「取得価格」と言います。
(2)「差金決済取引」とは、外国為替取引において、取引証拠金を預託することによって、所定の期日に
(現物の受渡しでの)決済を行なわず、決済期日を延長する(ロールオーバー)ことによって当初契約の権利を保持し、この権利の反対の取引(転売又は買戻し)を行なうことによって、権利を相殺し、双方の決済を行なった結果発生した差損益金額のみを受渡しすることにより決済を行なう取引のことを言います。通常、私(当法人)が貴社との間で行なう店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)は、この「差金決済取引」により行ないます。
(3)「取引証拠金」とは、私(当法人)が外国為替取引を行なうために貴社に預託する証拠金のことを言います。
(4)「証拠金率」とは、総必要証拠金を計算するために貴社において使用する比率を言います。
(5)「必要証拠金」とは、差金決済取引で外国為替取引を行なう際に必要となる取引証拠金のうち、取引が成立したポジション(外国為替の持ち高。新規注文が成立した後、決済するまでの当該取引)を保有するために必要となる取引証拠金を言います。
(6)「発注証拠金」とは、外国為替取引を行なう際に必要となる取引証拠金のうち、既に登録されている新規の指値及び新規の逆指値注文が成立したと仮定した場合に必要となる証拠金を言います。
(7)「総必要証拠金」とは、「必要証拠金」と「発注証拠金」を合計したもので、現在のポジション並びに新規指値及び新規逆指値注文をそのまま有効にしておくために必要となる証拠金を言います。
(8)「ポジション評価損益」とは、ある時点のレートと、持っているポジションの取得価格との差額で算出される差損益額又はその額に決済手数料を加味した金額を言います。
(9)「評価損益」とは、「ポジション評価損益」に確定前のスワップ(取引対象通貨国の金利差により発生する金利相当分)を加減した金額を言います。
(10)「有効証拠金」とは、預託証拠金に受渡前損益及び評価損益を加減した金額を言い、取引口座の純資産額に相当する金額です。
(11)「預託証拠金」とは、預託した金額に実現損益(受渡前損益が受渡日をむかえたことにより現金化された確定損益)を加減したものを言います。
(12)「受渡前損益」とは、反対売買を行ない発生した損益のうち、決済した日から受渡日までのまだ預託証拠金に反映されていない額を言います。
(13)「証拠金維持率」とは、有効証拠金を必要証拠金で除した値を言います。
(14)「ロスカット」とは、相場の変動によって生ずる損失を抑制することを目的として、証拠金維持率が貴社の指定する割合を下回った場合に、事前の通知なしに、私(当法人)の計算において、強制的に未決済ポジションの全部を決済することを言います。これは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117条第1項第28 号に対応する制度でもあります。
(リスクと自己責任)
第2条 私(当法人)は、次の各号に掲げる内容を確認いたします。
(1)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、通貨の価格の変動により多額の損失を被る危険を伴うこと。また、決済通貨が外貨となっている通貨ペアの損益金については、為替レートの変動によりその円換算ベースの価値が変動すること。
(2)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、預託金(取引証拠金を含む貴社に預託した金銭。以下同じ。)以上の取引が可能なため、場合によっては預託金以上の損失を被る可能性があること。
(3)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、外国為替市場の状況によっては、私(当法人)の保有するポジションを決済すること、あるいは新たにポジションを保有することが困難となる可能性があること。また、貴社が提供するシステム(以下、貴社システムという)の障害時には、一切の注文
が受け付けられない場合があること。
(4)スプレッド(売値と買値の価格差)は通貨により異なり、また、年末年始や国内外の祝祭日などに市場の流動性が低くなる場合や、通貨当局の市場介入、天変地異、戦争等による相場の急激な変動が生じた場合には、スプレッドが通常よりも広がることや価格の配信が停止されることがあること。
(5)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、貴社の経営・財務状況・政治・経済・金融情勢などの変化によって貴社並びに貴社が注文を発注する金融機関の信用状況の悪化により、私(当法人)が損失を被ることがあること。
(6)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、インターネットを利用して取引を行なう際、私(当法人)、貴社及び通信接続業者等の通信機器故障、通信回線の障害、ハードウェア、ソフトウェア等の障害により取引に支障が出る場合があること。また、インターネットを利用した取引であっても、配信されるレートが、誤配及び遅配による影響等により、実勢とは乖離したレート提示となり、当該提示レートにより成立された取引が無効又は訂正される場合があること。
(7)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等は、通貨の価格の変動等により、ロスカットが執行されて損失を被る可能性があり、また、その損失の額が預託金の額を上回る可能性があること。
(8)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等から発生する私(当法人)の貴社に対する債権は、貴社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること。
(9)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等に関する私(当法人)の貴社に対する債権の引当となる金銭は、原則として貴社の定める方法によって算出した額が貴社の財産から分別して管理されること。
(10)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等において、私(当法人)の口座残高の状況等によっては、すでに受注されている取引が貴社の裁量によって取り消される場合があること。また、ロスカット等により未決済ポジションの全部を強制的に私(当法人)の計算において決済される場合があること。
(11)私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等において、貴社の都合により取引通貨ペアの取扱いを廃止する場合、私(当法人)が保有する当該取引通貨ペアに係るポジションは貴社指定の期日までに私(当法人)の判断で決済し、貴社指定の期日までに私(当法人)が決済しなかった場合には、貴社が、私(当法人)の計算で当該ポジションを決済すること。
(12)前各号に記されたリスクは一般的なものであり、全リスクを網羅したものではないこと。
2 私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等において、貴社が私(当法人)の名前とお客様ID等、貴社に登録されているものとの一致をもって本人確認の上行なった取引については、いかなる理由があろうと、私(当法人)の計算において処理されることに同意します。
3 私(当法人)は、貴社との間で外国為替取引等を行なうに当たり、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」その他の法令諸規則を遵守するものとします。
(適用法)
第3条 本約諾は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
(取引証拠金の取扱)
第4条 私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等の差金決済取引に係る取引証拠金については、以下によるものとします。
(1)新規の外国為替取引等を行なうときまでに、貴社の定める証拠金率により計算された総必要証拠金以上の額の金銭を、取引証拠金として、貴社の定める方法により、貴社に預託します。
(2)私(当法人)が貴社に預託した外国為替取引等の取引証拠金について、貴社の定める規定により追加預託を必要とする場合は、私(当法人)は、貴社の定める追加預託金以上の額の金銭を、貴社がその事実を確認した日の翌営業日以内の貴社の指定する日時までに、貴社の定める方法により、貴社に預託します。
(3)外国為替取引等に係る取引証拠金として私(当法人)が貴社に預託している現金の引出しについては、貴社の定めるところによります。
(4)貴社は、経済状況等の変化に伴い証拠金率を変更することができることとし、証拠金率を変更したときは、未決済ポジション及び発注中の新規指値注文や新規逆指値注文に係る取引証拠金に対しても変更後の証拠金率を適用することに同意します。
(5)外国為替取引等に係る取引証拠金として私(当法人)が貴社に預託した現金については、私(当法人)の口座残高への反映を待って取引証拠金として取り扱われることに、同意します。
(6)前各号に定めるほか、私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等に係る取引証拠金の取扱については、貴社の定めるところに従います。
(注文の際の指示)
第5条 私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等の取引形態、取引通貨の種類、その他の注文の内容、及び注文の執行方法については、貴社の定める規定に合致する範囲内で、私(当法人)があらかじめ指示するところにより行なうこととします。
2 私(当法人)は、発注に関して次の各号に掲げる内容を確認し、これに同意します。
(1)私(当法人)が貴社システムを通じて発注する取引は、貴社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とされること。
(2)私(当法人)が発注する取引は、電話又は貴社システムを通じて行なわれるものとし、その他の手段による発注は受け付けされないこと。
(計算上の利益の引出し等の制限)
第6条 私(当法人)は、外国為替相場の変動により計算上の利益が発生した場合、その額を新たな取引の取引証拠金として預託すべき額へ充当することとします。また、有効証拠金が総必要証拠金を上回っている場合、預託証拠金の額を上限としてのみ出金を求めることができるものとします。
(差金決済及び受渡し等の制限)
第7条 差金決済取引における差金決済の処理については、次の各号に定めるところとします。
(1)差金決済取引における転売又は買戻しによる実現差損益金の授受は、当該通貨の転売又は買戻しに係る受渡日に私(当法人)の口座内において行なわれるものとします。
(2)取引に係る金銭の授受は、日本円によります。
(決済条件の変更)
第8条 私(当法人)は、天変地異、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、貴社が私と行なう外国為替取引等について決済期日等の決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従います。
(為替持高制限)
第8条の2 貴社は、公的機関からの命令・指導、経済情勢その他合理的な事情により、私(当法人)の保持することのできる為替持高(ポジション)の上限を制限できることとします。
(諸通知)
第9条 貴社は、下記の変更が生じた場合、その旨の通知を私(当法人)の届け出た住所又は所在地宛に行ないます。
(1)私(当法人)の外国為替取引等に係る証拠金率の変更の通知。
(2)私(当法人)の外国為替取引等に係る重要な取引内容の変更の通知。
2 貴社は私(当法人)の外国為替取引等に係る毎四半期末現在のポジション残高、取引証拠金の残高等を私(当法人)の届け出た住所又は所在地宛に、年に4回以上報告することとします。
3 私(当法人)に対する通知・報告等(前2項の通知・報告等を含みます。)については、貴社は、別途貴社が定めるところに従い、私(当法人)が指定するメールアドレスへ電信メールにてそれらを送信できること、並びにその他電子媒体にて通知できることに同意します。
4 私(当法人)は、前各項に基づき貴社が私(当法人)に対して通知を行ない、当該通知を確認及び同意するよう相当期間を定めて求めたにも関わらず、私(当法人)が当該期間内に当該通知を確認せず、又は同意しなかったときは、外国為替取引等を制限されることがあること(私(当法人)が貴社に対し外国為替取引等に係る注文の発注を行なうための媒体、アプリケーション等を利用することができなくなること等を含みます。)に同意します。
(期限の利益の喪失)
第10条 私(当法人)について次の各号の事由が生じた場合には、貴社から何らの通知、催告等がなくても貴社に対する外国為替取引等に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
(1)支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)破産手続開始決定の発令を受けたとき、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(4)私(当法人)の貴社に対する外国為替取引等に係る債権又はその他一切の債権の何れかについて仮差押、仮処分又は差押の命令が発せられたとき。
(5)私(当法人)の貴社に対する外国為替取引等に係る債務について差入れている担保の目的物について差押命令が発せられ又は競売手続の開始があったとき。
(6)外国の法令に基づく前各号の何れかに相当又は類する事由に該当したとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど私(当法人)の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住所が不明となったとき。
(8)私が死亡したとき。
(9)私の心身機能の重度な低下により、私が貴社との間で行なう外国為替取引等の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
(10)私(当法人)が、貴社の業務に支障をきたす行為を行なったとき。
2 次の各号の事由の何れかの事由が生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する外国為替取引等に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
(1)私(当法人)の貴社に対する外国為替取引等に係る債務又はその他一切の債務の何れかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)私(当法人)の貴社に対する債務(外国為替取引等に係る債務は除きます。)について差し入れている担保の目的物について仮差押、差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらの何れかに相当又は類する事由に該当する場合を含みます。)があったとき。
(3)私(当法人)が貴社との本約諾又はその他一切の取引成立の何れかに違反したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(支払不能又は不能となるおそれがある場合における外国為替取引等)
第11条 私(当法人)が前条第 1 項各号の何れかに該当したときは、貴社が私(当法人)に通知することなく私
(当法人)の計算において、私(当法人)が貴社の外国為替取引口座を通じて行なっているすべての外国為替取引等につき、それを決済するために必要な権利行使、転売、買戻し又は最終決済(以下これらを総称して「転売又は買戻し等」と言います。)を行なっても、何らの異議を述べません。
2 私(当法人)が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、外国為替取引等に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、貴社が任意に、当該遅滞に係る外国為替取引等を決済するために必要な転売又は買戻し等を、私の計算において行なっても、何らの異議を述べません。
3 私(当法人)が前条第2項各号の何れかに該当したときは、貴社の請求により直ちに、貴社の指定する日時までに、私(当法人)が貴社の外国為替取引口座を通じて行なっているすべての外国為替取引等を決済するために必要な転売又は買戻し等の実行を、貴社に委託します。(ただし、前項の規定により貴社が転売又は買戻し等を行なう場合を除きます。)
4 前項の日時までに、私(当法人)が転売又は買戻し等の委託を行なわないときは、貴社が私(当法人)に通知することなく私(当法人)の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻し等を行なっても、何ら異議を述べません。
5 前各項の転売又は買戻し等を行なった結果、貴社が被害を被った場合、私(当法人)は貴社に対して、当該損害額に相当する金銭を直ちに支払います。
6 証拠金維持率が貴社の指定する割合を下回ったと判断された場合、事前の通知なしに、私(当法人)の計算において、強制的に、未決済ポジションの全部を決済されても、何ら異議を述べません。
7 私(当法人)が取引証拠金を入金した場合につき、貴社の故意・過失の場合を除き、当該入金処理の遅れによりロスカットが執行されても、何ら異議を述べません。
(担保物件の処分)
第12条 私(当法人)が本約諾に基づき貴社に差入れる担保は、すべて、私(当法人)が貴社に対し現在及び将来において負担する一切の債務を共通に担保します。
2 私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等に関して、貴社に対して負担する債務を所定の期限までに履行しないときは、何らの通知、催告を行なわず、必ずしも法律上の手続きによらないで、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保として差入れている有価証券その他のものを、貴社において取立又は処分の上、その取得金から諸経費を差引いた残額を法定の順序にかかわらず当該債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行なった結果、なお残債務がある場合は直ちに残債務の弁済を行ないます。
(占有物の処分)
第13条 私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、貴社の占有している私(当法人)の動産、有価証券等は貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取扱われることに異議はありません。
(充当の指定)
第14条 私(当法人)の貴社に対する債務の弁済を行なう場合、私(当法人)の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社は、貴社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
(遅延損害金の支払い)
第15条 私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで、貴社の定める率(再調達コスト年率14.6%)による遅延損害金を支払うことに異議はありません。
(債権譲渡の禁止)
第16条 私(当法人)は、貴社の同意なしには、私(当法人)が貴社に対して有する外国為替取引等に係る債権を他人に譲渡し又は質入れいたしません。
(報告)
第17条 第10 条第1項1号、2号及び3号の各号の何れかの事由が生じた場合、私(当法人)は、貴社に対して直ちに書面をもってその旨の報告をします。
(届出事項の変更届出)
第18条 貴社に届け出た氏名若しくは商号、又は住所若しくは所在地その他の事項に変更があった場合、私(当法人)は、別途貴社が定めるところに従い、貴社に対して直ちにその旨の届出をいたします。
(報告書等の作成及び提出)
第19条 私(当法人)は、貴社が日本国の法令又は行政機関の命令等に基づき要求される場合には私(当法人)に係る外国為替取引等の内容その他を日本国の政府機関等宛に報告することに異議を述べません。この場合、私(当法人)は、貴社の指示に応じて、係る報告書その他の書類の作成に協力いたします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社に何らの請求をいたしません。
(一括清算ネッティング)
第20条 私(当法人)又は貴社において、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続の申し立てがあったときは、申し立てがなされた時点において、本約諾に基づいて行なわれているすべての取引が解除され、解除に伴って生じる損害賠償の請求の債権又は債務を差引計算して決済するものとします。なお、各損害賠償の債権又は債務の額は、当該取引に係る外国為替相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と、本約諾に基づく外国為替取引に係る外国為替の価格との差額によって定めるものとします。
(取引の解約)
第21条 次の各号の何れかに該当し、又は私(当法人)が第10 条に掲げる事項の何れかに該当したときは、本約諾は、直ちに解約されるものとします。ただし、解約時において私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等の未決済勘定が残存する場合か又は私(当法人)の貴社に対する本約諾に基づく債務が残存する場合には、その決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約諾は効力を有するものとします。
(1)私(当法人)が貴社に対し解約の申出をしたとき。
(2)私が満80 歳の誕生日を迎え、貴社が本約諾の解約をすることが適当であると判断したとき。
(3)私(当法人)が本約諾の条項の何れかに違反し、貴社が本約諾の解約を通告したとき。
(4)第25 条に定める本約諾の変更に私(当法人)が同意しないとき。
(5)私(当法人)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。)である又は疑わしいと貴社が判断した場合において、貴社が本約諾の解約を通告したとき。
(6)私(当法人)が自ら又は第三者を利用して、以下に掲げる行為のいずれかに該当する行為を行ったとき。
ア 暴力的な要求行為をすること。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること。
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害すること。オ その他上記アないしエに準ずる行為。
(7)1年以上にわたって外国為替取引等がない場合で、貴社が本約諾の解約をすることが適当であると判断したとき。
(8)前各号のほか、やむを得ない事由により、貴社が私(当法人)に対し解約の申し出をしたとき。
2 前項の場合において、本口座に残高があるときの処理については、貴社所定の手続きに従います。
3 前項の指示をした場合に、貴社の要した実費はその都度貴社に支払います。
(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
第22 条 私(当法人)は、犯罪収益移転防止法、同法施行令、同法施行規則及びこれらに関連して当局が公表するガイドライン等に基づいて、あるいはその他貴社が必要と認めて、貴社から期日を定め所定の本人確認及び取引内容・目的の確認を求められたときは、正当な理由のない限り、期日までに必要書類の提出及び確認事項の回答に協力いたします。
2 私(当法人の実質的支配者又は取引責任者)が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了した場合には、新たな在留資格及び在留制限等の確認のために、再度、在留カード又は特別永住者証明書を貴社に提出します。
3 私(当法人)が前2項の義務に従わず、定められた期日までに必要書類の提出又は回答を行わなかった場合(貴社が定める期日までに連絡を行わなかった場合、届け出た住所又は事務所の所在地に宛てに発送された提出を求める書面が届かなかった場合、及び届け出た電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、私(当法人)は貴社との取引の全部若しくは一部を制限し又は口座を解約されても、これらの措置に何ら異議を述べません。
4 私(当法人の実質的支配者又は取引責任者)が、外国の重要な公的地位を現在若しくは過去に有する者又はその家族(犯罪収益移転防止法施行令第12 条第3 項各号に掲げる者を指します。)に該当する場合
(貴社との取引開始後に該当することとなった場合を含みます。)は 、貴社に対して直ちにその旨及びその国名と職名の届出をいたします。
5 前各項に対する、私(当法人)の提出書類、説明又は届出内容並びにその他の事情を考慮して、貴社がマネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断し、私
(当法人)との取引の全部若しくは一部を制限し、又は口座を解約されたことにより生じた損害については、貴社に何らの請求をいたしません。
6 前項の取引制限後に、私(当法人)の説明等にもとづき、マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと貴社が認めたとき、取引制限は解除されますが、当該取引制限中に生じた損害については、貴社に何らの請求をいたしません。
(免責事項)
第23条 次の各号に掲げる損害については、貴社に何らの請求をしません。
(1)天変地異、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取引の執行、通貨オプション取引の権利行使、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2)外国為替市場の閉鎖若しくは規則の変更等の理由により、私(当法人)の外国為替取引等に係る注文に貴社が応じ得ないことによって生じる損失。
(3)電信又は郵便の誤謬、遅延等貴社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(4)外国為替取引等において提示されたパスワード等と貴社の管理するパスワード等とを相当の注意を持って照合し、相違ないものと貴社が認めて、証拠金の出金、その他の処理が行なわれたことにより生じた損害。
(5)ロスカットの執行によるポジションの処分により生じた損害。
(6)私(当法人)のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、貴社のコンピュータシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、処理の遅延(貴社に故意又は重大な過失がある場合を除く。)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、取引に関係する一切のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(7)貴社が提示する外国為替レートが市場実勢レートと大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、取引の約定が取消しとなったことにより生じた損失及び損害。
(8)国内の休日又は貴社の取扱時間外のために、私(当法人)の注文に応じ得ないことにより生じる損害。
(9)国内の休日又は貴社の取扱時間外のために、私(当法人)が貴社との間で行なう外国為替取引等に係る諸通知が遅延したことにより生じる損害。
(通知の効力)
第24条 私(当法人)の届け出た住所又は事務所の所在地に宛て、貴社によりなされた外国為替取引等に関する諸通知が、転居、不在その他貴社の責めに帰さない事由により延着又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(合意管轄)
第25条 本約諾に基づく私(当法人)と貴社との間の外国為替取引等に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴 社本店又は貴社支店の所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに同意します。
(約諾条項の変更)
第26条 本約諾の条項中、貴社から諾否の回答期限を定めて変更の申し入れがあった場合において、私(当法人)が所定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、その変更に同意したものとして取扱われることに同意します。
(その他)
第27条 その他、本約諾に記載されていないものについては「店頭外国為替証拠金取引(マネースクエアFX)説明書」又は「オンライン取引規定」に従います。
以 上
2014 年10 月1日施行
2016 年2月1日改訂
2017 年4月1日改訂
2019 年1月22 日改訂、2月16 日施行
2019 年5月26 日改訂
2019 年9月7日改訂
2020 年9 月26 日改訂