(2)ポートタウンテレビ BS サービス(以下「テレビ BS」という) (3)Baycom TV(ベイコ厶テレビ) (4)Baycom TV プラス(ベイコ厶テレビプラス) (5)Baycom TV サービスオプション(ベイコ厶テレビサービスオプション)
ケーブルテレビ放送サービス契約約款
(南港ポートタウン)
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
株式会社ベイ・コミュニケーションズ(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条(サービス)
当社は、xxxxxxxxxx 0x0 xx(以下「ポートタウン」という)において、当社のサービスを提供するための施股(以下
「本施設」という)により、契約者に次のサービスを提供します。
(1)ポートタウンテレビ地上波再放送サービス
基幹放送事業者の行うテレビジョン放送およびラジオ放送のうち、当社が別に定めた放送の同時地上波再放送サービス、自主放送サービスのうち、別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(2)ポートタウンテレビ BS サービス(以下「テレビ BS」という)
基幹放送事業者の行うテレビジョン放送およびラジオ放送のうち、当社が貸与するセットトップボックス設置により視聴可能となる衛星放送の同時再放送サービスのうち、別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となる サービス
(3)Baycom TV(ベイコ厶テレビ)
基幹放送事業者の行うテレビジョン放送及びラジオ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスのうち、別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(4)Baycom TV プラス(ベイコ厶テレビプラス)
基幹放送事業者の行うテレビジョン放送及びラジオ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスのうち、別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(5)Baycom TV サービスオプション(ベイコ厶テレビサービスオプション)
当社が前四号の範囲外で行うサービスで、契約者が選択のうえ Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS に付加できる以下のサービス
•オプションチャンネル
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS の視聴チャンネルに別途付加できる有料チャンネル
•楽録り(ラクトリ)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、ハードディスクによる録画機能付セットトップボックスを利用できるサービス
•DVD 楽録り(ディーブイディーラクトリ)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、ハードディスクによる録画機能及びDVD への録画•ダビング機能付セットトップボックスを利用できるサービス
•ブルーレイ楽録り(ブルーレイラクトリ)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、ハードディスクによる録画機能及びブルーレイディスクへの録画•ダビング機能付セットトップボックスを利用できるサービス
•4K楽録り(ヨンケーラクトリ)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、BS4K等の4K放送の視聴とハードディスクによる録画機能付セットトップボックスを利用できるサービス
•4Kブルーレイ楽録り(ヨンケーブルーレイラクトリ)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、BS4K等の視聴とブルーレイディスクへの録画・ダビング機能付セットトップボックスを利用できるサービス
•4KSTB(ヨンケーエスティ-ビ-)
Baycom TV プラス、Baycom TV、及びテレビ BS のサービスを視聴するにあたり、BS4K等の4K放送が視聴できるセットトップボックスを利用できるサービス
(6)その他前各号に付帯するサービス
第 2 条(契約の単位)
加入契約は、契約者引込線 1 回線ごとに行います。ただし、契約者引込線 1 回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する埸合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者とのケーブルテレビ施設利用契約の締結をした後、各世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第 3 条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし以下の場合、当社は加入の承諾を撤回することができます,
(1)加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)本施設の構築が困難であると判断される場合
(3)加入申込者が 18 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(4)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
第 4 条(加入申込みの撤回等)
契約者は、加入申込み当日から、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2 初期契約解涂は、契約者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除の場合、契約者は当該サービスの利用料、手数料、および実施済みの工事費用を支払うものとします。
4 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者はセットトップポックス、並びに付属のBS デジタル放送用 ICカード(以下「B-CAS カード」という)及びデジタル専門チャンネル放送用 IC カード(以下「C-CAS カード」という)、及び当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後 1 ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1 ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、弁済金を支払うものとします。
5 初期契約解除の場合、当社は前 2 頂に定める費用の範囲内で撤去工事並びに機器の回収を行います。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6 初期契約解除の場合、当社が設置した引込線を撤去します。引込線撤去後の地上波などの受信設備(アンテ ナ等)は契約者が用意するものとし、撤去後の地上波などの受信について当社は関知しないものとします。
第 5 条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、契約者いずれからも何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。又最低利用期間は 6 ヶ月(ただし、テレビ BS1 台目は最低利用期間を 1 年間)とし、利用期間は課金開始日より起算します。最低利用期間内に解約された場合は、残余の期間に対応する番組利用料に相当する額•違約金(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとし、複数の契約がある場合は最低利用期間が長い契約を優先するものとします。なお、集合共同引込の建物内での加入の場合、ケーブルテレビ施設利用契約が解約になったときには、第 25 条(解約)の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第 6 条(加入契約金)
契約者は、当社が別に定める料金表(以下「料金表」という。)により、加入契約金を当社に支払うものとします。
2 加入契約金には、各基幹放送事業者が別に定める加入料は含みません。
3 当社が受領した加入契約金は、解約に際しても返戻しません。
4 前項の規定にかかわらず、当社の責に帰すべき事由により加入契約で取り決めたサービスの開始予定日を 3 ヶ月以上経過しても当該サービスが開始されず、且つ、契約者から解約の申出があった場合は、加入契約金を全額返戻します。
第 7 条(利用料)
契約者は、その契約内容に基づき、料金表に定める利用料を当社に支払うものとします。ただし、ポートタウンテレビ地上波再放送サービスにおける利用料の支払方法は、6 ヶ月分前納払い又は 12 ヶ月分前納払いとします。
2 契約者が各基幹放送事業者に支払うべき NHK 受信料、視聴料、聴取料等は、この約款が規定する利用料の中には含みません。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由により契約者がすべてのサービスを月のうち継続して 10 日以上に亘り提供を受けられなかった場合には、当該月分の利用料を無料とします。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
4 社会情勢の変化、サービス内容の拡充等により、当社が利用料の改定をするときは、改定日の 1 ケ月前までに契約者に通知します。この場合、契約者は、改定日の属する月分から改定後の利用料を支払うものとします。
5 テレビ BS とBaycom TV プラス又は Baycom TV を同時に契約する場合は Baycom TV プラス又はBaycom TV を主たる契約として利用料を算出するものとします。
6 Baycom TV と Baycom TV プラスを同時に契約する場合は Baycom TV プラスを主たる契約として利用料を算出するものとします。
7 利用料の滞納があった場合、請求書を発行のうえ、翌月分と合算した利用料を請求いたします。なお、請求書を発行した場合当社が規定する請求書等発行手数料の支払いが必要です。
第 8 条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。
第 9 条(工事負担金)
当社は、放送センターから引込線及び保安器までのすべての施設並びにセットトップボックス(楽録り、DVD 楽録り、ブルーレイ楽録り、4K楽録り、4K ブルーレイ楽録り、及び4KSTBで貸与するものを含み、以下も同様とする。放送センターから引込線及び保安器までのすべての施設並びにセットトップボックスを併せて以下「当社施設」という。)を設置し、契約者は、サービスの提供を受けるために必要な工事の費用を料金表に定めるところに従い当社に支払うものとします。また、引込線を敷設するために標準外の特別な工事が必要な場合、当社は特別工事負担金の支払いを契約者に求めることができます。
2 契約者は、保安器の出力端子以降の施設(セットトップボックスを除く。)及び引込線敷設のため特別に必要とする自営柱、地下埋設xxの施設(以下「契約者施設」という。)を設置し、これに要する費用及びセットトップボックスを設置する宅内工事の費用を負担するものとします。
3 工事の着手後完了前に加入契約の解除又はその工事の取消があった場合は、契約者は、既に着手した工事の部分について、当社が別に算定した費用を負担するものとします。なお、集合共同引込のテレビ端子以前の施設については、ケーブルテレビ施設利用契約の定めに拠るものとします。
第 10 条(セットトップボックスの貸与)
当社は、契約者にセットトップボックスを貸与すると共に契約者が指定するテレビ受像機に接続します。ただし契約者がポートタウンテレビ地上波再放送サービスのみで加入した場合は、機器等を貸与しないものとします。
2 契約者が故意又は過失によりセットトップボックスを毀損又は滅失した場合には、機器に対する弁済金又はその修理、補償に要する費用は契約者が負担するものとします。
3 契約者は、加入契約が解約されたときは、直ちにセットトップボックスを当社に返却しなければなりません。
4 セットトップボックスを動作させるために必要な電力、リモコン用の乾電池等については、契約者が負担するものとします。
5 契約者は、セットトップボックスの性能、機能が不完全である場合や、通常の使用上障害があると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、セットトップボックスの交換の要求はできません。
6 楽録り、DVD 楽録り、ブルーレイ楽録り、4K楽録り、4K ブルーレイ楽録り、及び4KSTBを利用して録画•録音されたデータが消失した埸合、当社はこれにより生じた損害について原因の如何を問わず当社は一切の責任を負わないものとします。
7 楽録り、DVD 楽録り、ブルーレイ楽録り、4K楽録り、4K ブルーレイ楽録り、及び4KSTBを返却又は交換した場合、契約者はハードディスク内の録画内容がすべて消失することを承認するものとします。
8「B-CAS カード」「C-CAS カード」の取扱いについては、第 28 条の規定によるものとします。
9 契約者は、当社が必要に応じて行うセットトップボックスのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
10 デジタル放送は、当社の指定するセットトップボックスが設置された場合のみご利用いただけます。
11 BS4K 等の 4K 放送・BS デジタル放送・デジタル専門チャンネル放送用 IC チップ(以下「ACAS チップ」という)の取扱いについては、第 28 条の規定によるものとします。ACAS チップはセットトップボックス内に内蔵されています。
第 11 条(料金の支払い方法)
契約者は、暦月に従って計算した毎月分の利用料を、翌月の当社が指定する日に当社の指定する方法により支払うものとします。ただし、ポートタウンテレビ地上波再放送サービス利用料の支払い方法は 6 ヶ月分前納払い又は 12 ヶ月分前納払いとし、当社が指定する日に当社の指定する方法により支払うものとします。
2 加入契約金は、加入契約の成立後、当社が別途指定する日に支払うものとします。
3 工事負担金又は契約事項の変更等に伴って必要となる費用は、当該工事又は当該変更等の完了後、当社が 別途指定する日に支払うものとします。
4 契約者が当社に料金等を支払う場合においては、その支払額は、当該料金に消費税等相当額を加算した額とします。
第 12 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
第 13 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 14 条(施設の設置)
当社のサービスに必要な施設の設置、保守等の工事は、当社所定の使用機器、工法によりすべて当社又は当社の指定する業者が行います。
2 当社は、施設の設置、保守等の工事を行うため必要があるときは、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に立ち入り、又これらを無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他の利害関係人がある時は、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、 利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
第 15 条(施設の所有区分及び維持管理)
当社は当社施設を、契約者は契約者施設を、それぞれ所有し維持管理するものとします。
第 16 条(契約者の遵守事項)
契約者は、次の事項を遵守しなければなりません。
(1)本来の用法によらない方法で、サービスを不正に受けたり、受けようとしないこと
(2)引込線に線条その他の導体を連絡し、サービスを無断で受信しないこと、又は第三者にサービスを提供しないこと、並びに対価を受けて第三者に上演しないこと
(3)当社のサービスを複製し、その複製物を頒布しないこと
(4)セットトップボックスを転貸、讓渡、売却、質入れ等しないこと
(5)セットトップボックスの分解及び変更又は負荷部品を取り付けないこと
(6)セットトップボックスに貼付された当社の所有権の表示等を取り外さないこと
(7)セットトップボックス及びテレビ受像機等を定められた場所から無断で移動、接続変更しないこと
第 17 条(施設の故障等に伴う責任負担)
当社は、契約者からサービスの受信について異常の申出があったときは、これを調査し必要な処置を講じるものとします。ただし、異常の原因が契約者施設にある場合には、この限りではありません。
2 契約者は、サービスの受信に異常の生じている原因が契約者のテレビ受信機又は契約者施設の故障等にある場合には、修復に要する費用を負担するものとします。
3 契約者の故意又は過失により当社施設に故障が生じた埸合は、この修復に要する費用は当該契約者が負担するものとします。
4 前二項に掲げる故障、破損、滅失等により当社が損害を被った場合、当社は、当該契約者に対して賠償を求めることができます。
第 18 条(サービスの中断・停止・変更)
当社は、当社施設の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供を一時中断することがあります。
2 当社は、天災事変、衛星の故障、番組供給会社の放映休止その他当社の責に帰さない事由によりサービスの提供を停止することがあります。
3 当社は、都合によりあらかじめ発表したサービスの内容を変更することがあります。
4 当社は、本条の中断、停止又は変更による損害の賠償には応じません。
第 19 条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
契約者は、個人的に又は家庭内その他これらに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、ビデオデッキ、インターネットその他の方法により当社の提供する番組の複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。著作権及び著作隣接権を侵害したと認められた場合、損害賠償責任を生ずるほか、法により罰せられます。
2 当社が「コピー禁止」「1 回のみコピー可能」といった番組属性を付けて放送する場合、技術的保護手段の回避を行う機能を有する装置若しくはプログラムを使用してこれらの番組を複製する行為を禁止します。この行為を実施したと認められた場合、損害賠償責任を生ずるほか、法により罰せられます。
第 20 条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第 21 条(サービス内容等の変更)
契約者は、加入申込書に記載したサービス内容その他の関連事項を変更する埸合は、所定の方法により当社に申出るものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 3 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、当社が認めた場合、別に定める加入申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等により当社に申込むことができるものとします。
第 22 条(セットトップボックス等の移転)
契約者は、次の場合に限り、移転を希望する日の 10 日前までに所定の方法により当社に申出たうえで、当社の承諾を得てセットトップボックスを移転することができます。
(1)移転先が同一敷地内の場合
(2)移転先が当社のサービス区域内で、且つ、引き込み可能な最寄りのタップオフに余裕がある場合
2 セットトップボックス等の移転に必要な費用は、契約者が負担するものとします。
第 23 条(名義変更)
契約者の名義は、次の場合に変更できるものとします。
(1)契約者が転居する場合で、新入居者への名義変更に同意するとき(旧契約者の同意書を添付するものとします)
(2)個人たる契約者が死亡した場合で、当該契約者の相続人の名義に変更するとき
(3)法人たる契約者が合併又は組織変更により商号を変更するとき
2 前項の場合において、新契約者は、当社に対し別に定める様式の契約者名義変更届を提出するものとします。
3 個人たる契約者が改姓・改名した埸合及び法人たる契約者が単に商号を変更した埸合においても前項の契約者変更届の提出を必要とします。
4 第 1 項及び第 2 項の場合において、旧契約者と新契約者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
5 第 1 項の名義変更については、旧契約者が第 3 条各号に該当する場合、当社がこれを承認しないことがあります。
第 24 条(契約者の希望によるサービスの一時停止及び再開)
契約者は、加入契約期間中であっても、当社に対しサービスの提供の一時停止を文書で申出ることができます。この場合、当社は、申出のあった日の属する月の翌月分から、利用料を徴収しません。ただし、ポートタウンテレビ地上波再放送サービスはこの限りではありません。
2 前項の一時停止の期間は 6 ヶ月を限度とし、契約者は、この期間中、料金表に定める休止料を当社に毎月支払うものとします。
3 契約者は、第 1 項により一時停止されたサービスの提供の再開を文書で申出ることができます。この埸合、当社は、申出のあった日の属する月分から利用料の徴収を再開します。
第 25 条(解約)
契約者は、加入契約を解約するときは解約を希望する日の 10 日前までに所定の方法により当社に申出るものとします。
2 解約の場合、契約者は利用料を解約日の属する月分まで支払うものとします。
3 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者はセットトップボックス、並びにB-CAS カード、C-CAS カードを解約後 1 ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1 ヶ月を過ぎて返却のない埸合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、弁済金を支払うものとします。
4 契約者が当社に対してセットトップボックスの撤去工事を依頼した場合、契約者は料金表に定める撤去工事費を支払うものとします。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する埸合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 解約の場合、当社が設置した引込線を撤去します。引込線撤去後の地上波などの受信設備(アンテナ等)は 契約者が用意するものとし、解約後の地上波などの受信について当社は関知しないものとします。
第 26 条(契約の解除)
当社は、契約者が利用料を 2 ヶ月分滞納した場合及びこの約款に違反する行為があった場合は、何らの通知、催告なしに契約者へのサービスの提供を停止し、又は加入契約の解除を行うことができます。
2 解除の際、契約者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。
3 当社、契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は契約者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 加入契約を解除した場合に、契約者が別途支払った基幹放送事業者への加入料、視聴料等が払い戻されず契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5 前各項のほか、この約款に違反する行為、当社の業務の遂行上著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為があった場合は、何らの通知、催告なしに契約者へのサービスの提供を停止し、又は加入契約の解除を行うことができます。
第 27 条(ポートタウンテレビ地上波再放送サービス利用料の精算)
加入契約が解約となった場合において、契約者が支払った利用料のうち未経過期間に対応する金額(支払金額から料金表に定める月額利用料に経過期間の月数(解約日の属する月を含む)を掛け合わせた金額を引いた金額)があれば、契約者に返戻するものとします。
2 契約者が支払った利用料に対応する期間中に料金改定があり、過払額が生じた埸合は、改定後の期間については改定後の月額利用料により精算して返戻します。
第 28 条(B-CAS カード及びC-CAS カード及びACAS チップの取扱いについて)
B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 セットトップボックスを利用する契約者は、セットトップボックス 1 台に付き 1 枚の C-CAS カードを当社より貸与されるものとし、セットトップボックスの解約又は契約の解除後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものと します。また、当社は必要に応じて、契約者にC-CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
3 C-CAS カードは当社に帰属し、当社は契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竈することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、契約者が賠償するものとします。契約者が故意又は過失により C- CAS カードを破損又は紛失した場合には、契約者はその損害分を当社に支払うものとします。
4 ACAS チップは当初に帰属し、当社は契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竈することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、契約者が賠償するものとします。
第 29 条(契約者に係る情報の取扱い)
当社は地域メディアとしての社会的責務に鑑み、当社代表取締役社長を個人情報管理責任者とし、厳正な個人情報の管理を実施します取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事頂に定めます。また、契約者の個人情報に関する窓口業務を当社お客様センターで実施します。
2 当社が契約者の個人情報を利用する目的は以下の通りです。
(1)新サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(2)サービスを開始、継続、又は終了するために必要な、施工監理•機器管理•システム管理•番組供給•課金管理•料金請求•障害対応などの業務遂行
(3)契約者のサービス利用に関連した、問い合わせ•相談•苦情対応、アフターサービス•点検業務•サポート、番組ガイド•メンテナンス情報などの送付
(4)電子メール、ダイレクトメールなどを通した、当社が提供する商品•広吿•サービスに関する情報、キャンペーン•フェア•催事に関する情報、アンケート、モニターに関する情報の提供、当社の販売促進活動
(5)サービスの新規企画•開発、顧客満定度の向上を目的とした視聴率調査などの調査分析
(6)個人を識別できない開示用統計データの作成
上記以外の目的で利用する埸合は事前に契約者の同意を得るものとします。
3 当社は契約者が、NHK 団体一括支払いサービス、デジタルサービス、オプションチャンネル及びインターネットサービスにお申込みの埸合は、契約者の個人情報をそれぞれ日本放送協会、番組供給会社、インターネット運営会社に提供します。また、サービス利用に係わる債権•債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で、契約者の個人情報を金融機関に提供します。
4 当社は契約者が転居の際、転居先CATV 会社への紹介サービスをご希望いただいた場合、契約者の個人情報を転居先 CATV 会社紹介システムを運用する日本デジタル配信株式会社に提供します。
5 当社は前三項及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 27 条第 1 項第一号から第四号に該当する場合を除いて、契約者の同意なしに契約者の個人情報を第三者に提供することはありません。
6 当社は契約者に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1)サービス開始•維持•終了にともなう工事、機器設置•回収業務(2)通信•ネットワークの設定、管理業務
(3)番組ガイド•請求書•連絡文書などの配送業務(4)ダイレクトメールなどの販売促進業務
(5)ヘルプデスク業務(6)料金督促業務
7 契約者から当社への個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合、当社のサービス提供ができない場合があります。
8 契約者の個人情報の開示•訂正•削除•苦情などは当社お客様センター(フリーダイヤル 0000-00-0000)にてうけたまわっております。
第 30 条(国内法への準拠)
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 31 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 32 条(約款の変更)
この約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2 前項によるこの約款の変更に際しては、あらかじめ総務大臣に届け出た上で行います。また、変更後の約款の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
付則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2024 年 10 月 1 日より実施します。(一部改訂)
3 この約款実施前に財団法人京阪神ケーブルビジョン契約約款、株式会社ベイ・コミュニケーションズ契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった利用料その他の債務については、なお従前のとおりとします。 4 この約款実施前に、旧約款の規定により実施した手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
5 この約款実施の際、現に旧約款の規定により提供しているサービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
〈クレジットカード支払いに関する特約〉
1 契約者は、契約者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本契約を解除できるものとします。
別表【料金表-Baycom TV】
項 目 | 金 額 | |
加入契約金 | 引込線の 1 回線ごと | 55,000 円 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 2,200 円 |
解約事務手数料 | 解約時のみ | 2,200 円 |
宅内工事費 | セットトップボックス設置工事費 | 11,880 円 |
撤去工事費 | セットトップボックス撤去工事費 | 5,500 円 |
その他の工事費 | 標準外の引込工事費、機器交換工事費など | 実費 |
項 目 | 金 額 | |
ポートタウンテレビ地上波再放送サービス ※600 円/月 | 1 世帯あたり 6 ヶ月分前納払い | 3,960 円 |
1 世帯あたり 12 ヶ月分前納払い | 7,920 円 | |
ポートタウンテレビBS サービス※ | セットトップボックス利用料 | 649 円/月セットトップボックス 1 台につき |
セットトップボックス 2 台目以降 | 418 円/月セットトップボックス 1 台につき | |
Baycom TV プラス※ | セットトップボックス利用料 | 4,202 円/月セットトップボックス 1 台につき |
セットトップボックス 2 台目以辭 | 2,563 円/月セットトップボックス 1 台につき | |
Baycom TV ※ | セットトップボックス利用料 | 3,795 円/月セットトップボックス 1 台につき |
セットトップボックス 2 台目以降 | 2,156 円/月セットトップボックス 1 台につき | |
オプションチャンネル | チャンネル又は番組ごと | 別に定める |
楽録り(500GB) | ハードディスク付きセットトップボックス追加料 金 | 1,012円/月ハードディスク付きセットトップボックス1台につき |
楽録り(250GB) | 814円/月ハードディスク付きセットトップボックス1台につき | |
DVD 楽録り | DVD 付きセットトップボックス追加料金 | 1,628円/月DVD付きセットトップボックス1台につき |
ブルーレイ楽録り(1TB) | ブルーレイ付きセットトップボックス追加料金 | 1,980円/月ブルーレイ付きセットトップボックス1台につき |
ブルーレイ楽録り(500GB) | 1,782円/月ブルーレイ付きセットトップボックス1台につき | |
4K楽録り(2TB) | ハードディスク付き4KSTB追加料金 | 1,320円/月ハードディスク付き4KSTB1台につき |
4K ブルーレイ楽録り | ブルーレイ付き 4K セットトップボックス | 2,310円/月ブルーレイ付きセットトップボックス1台につき |
ケーブルプラスSTB | 715円/月ケーブルプラスSTB1台につき | |
ケーブルプラスSTB-2 | 715円/月ケーブルプラスSTB-2 1台につき | |
4KSTB | 440円/月4K STB1台につき | |
諸手数料 | コース変更手数料 | 2,200 円 |
休止料 | 1,650円/月 ハードディスク付き 4K STB1 台、又はセットトップボックス 1 台、又はハードディス ク付きセットトップボックス 1 台、又は、 4KSTB1 台につき | |
2,200円/月ブルーレイ付きセットトップボックス 1 台、又はDVD 付きセットトップボックス 1 台、又はケーブルプラスSTB1 台、又はケーブルプラスSTB-2 1 台につき | ||
セットトップボックス用リモコン | 1 個につき 2,134 円 | |
B-CAS カード再発行費用 | 1 枚につき 1,727 円 | |
C-CAS カード再発行費用 | 1 枚につき 1,727 円 | |
番組ガイド料金 | 1 冊につき 99 円 | |
請求書等発行手数料 | 1 通ごとに 220 円~ |
※テレビ BS、Baycom TV プラス、Baycom TV はポートタウンテレビ地上波再放送サービスの契約が必要です。
※Baycom TV プラス、Baycom TV 利用料(1 台目)には番組ガイド料金(99 円/冊)が含まれております。
※テレビ BS 及び 2 台目利用料には、番組ガイド料金が含まれておりません。
※テレビ BS(地上デジタル放送+BS デジタル放送)にはサービスの一時停止(休止)がご利用いただけません。
項 目 | 金 額 | |
弁済金 | セットトップボックス紛失の場合 | 21,450 円 1 台につき |
ケーブルプラスSTB 紛失の埸合 | 34,100 円 1 台につき | |
ケーブルプラスSTB-2 紛失の場合 | 34,100 円 1 台につき | |
4KSTB紛失の場合 | 36,722 円 1 台につき | |
ハードディスク付きセットトップボックス紛失の場合 | 45,848 円 1 台につき | |
DVD 付きセットトップボックス紛失の場合 | 90,816 円 1 台につき | |
ブルーレイ付きセットトップボックス紛失の埸合 | 90,816 円 1 台につき | |
ブルーレイ付き 4K セットトップボックス紛失の場合 | 90,816 円 1 台につき | |
ハードディスク付き4K STB紛失の場合 | 45,848 円 1 台につき |
(注 1)料金表金額には消費税等相当額が含まれています。
(注 2)料金表金額には NHK の受信料、WOWOW の視聴料は含まれておりません。
(注 3)オプションのうち、同一名で編成内容の異なる複数のチャンネルを有するものについては、当社がそのうち 1 チャンネ ルを自主的に選択の上提供します。