アーチ Wi-Fi(情報コンセント型)契約約款
アーチ Wi-Fi(情報コンセント型)契約約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
1. 株式会社アーチ・コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)は、この「アーチ Wi-Fi(情報コンセント型)契約約款」(以下
「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対して「アーチ Wi-Fi(情報コンセント型)」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本サービスは、当社がサービス運営者として提供する電気通信サービスの総称であり、本サービスのご利用を希望される契約者は、本約款が適用されます。
第2条(本約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2. 約款の変更前に本サービスの提供を受けている契約者においては、料⾦の変更については、個別に同意を得て変更を⾏います。
3. 当社は、本約款を変更するときは、当社のホームページ上での告知・公表または当社が任意に選択する方法により契約者に通知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 電気通信設備
本サービスを利用するために必要な機械・器具・線路その他の電気的設備をいいます。
② 本サービス
当社が運営する光回線を使用した電気通信サービス「アーチ Wi-Fi(情報コンセント型)」をいい、原則として契約物件の各居室に MDF 盤より LAN ケーブルを居室内に敷設し、居室内のリビング付近コンセントに、情報コンセント型のアクセスポイント
(FGN-R4)を設置する方式により利用者へ提供されます。契約物件の状況により他の方式を採用する場合がありますが、当社と契約者の間で書面による別段の合意がなされない限り、本約款が適用されます。
③ 契約者
当社と本サービスの提供契約を締結した者をいいます。
➃ 契約物件
本サービスが導入される物件をいいます。
⑤ 利用者
契約物件の入居者等、本サービスを利用する者をいいます。
⑥ 遠隔監視
当社が本約款に基づき導入した電気通信設備の接続状況を、ネットワークを用いて監視することをいいます。
⑦ 申込書
本約款を確認・承諾のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの導入・利用申込書をいいます。
Ⓑ 月額利用料⾦
本サービスを利用するための毎月の利用料⾦をいい、契約物件の規模等によって個別に定めるものとします。なお、課⾦開始日は本サービス提供開始日からとします。
第2章 本サービスの内容等
第4条(本サービスの内容)
1.当社は、本サービスの提供に必要な光回線の敷設および引込工事、電気通信設備の導入、インターネットサービスプロバイダ業務、電気通信設備の遠隔監視、保守・ユーザーサポート等の業務を一括して⾏います。
2.本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあります。
3.本サービスは、本サービスをお客様が申込の時点で提供可能な範囲とし、当社のお客様に対する責任は、お客様が最低限度、支障なく本サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとする。
4.契約者は、当社が定める利用約款等に同意したものとして本サービスを利用するものとします。
第3章 本サービスの申込
第5条(契約の申込と成立)
1. 契約者は、本サービスの導入・利用を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他所定の書面に必要事項を記載して提出するものとします。
2. 本サービスの導入・利用の申込みは、前項の申込書面等を当社が受理し、承諾したときに成立します。
第6条(本約款等の誠実履⾏)
1. 契約者および当社は、本約款および申込書等(以下、総称して「本約款等」といいます)に基づく義務をxxとし、誠実に履⾏するものとします。
2. 本約款等に定めがない事項については、契約者および当社は、誠意を持って協議するものとします。
第7条(契約内容の変更)
契約内容を変更する必要が生じた場合には、契約者と当社の協議のうえ、書面を締結することにより変更できるものとします。
第8条(契約者情報の変更)
契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面を提出し変更手続きを⾏うものとします。
第9条(本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、契約物件ごとに申込書において定めるものとし、月額利用料⾦の課⾦開始日から起算するものとします。但し、申込書の定める提供期間が満了する3ケ月前までに、契約者、当社いずれからも書面による別段の意思表示がない場合、本サービスの提供プランごとの条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。提供期間満了後は1 年毎の自動更新となります。
第10条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。なお、この場合であっても、契約者による月額利用料⾦の支払義務は免れません。
① 電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に⾏う場合。
② 天災事変・火災・盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③ 契約者の支払滞納期間が2ケ月以上に及んだ場合。
➃ その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
第4章 電気通信設備の導入工事
第11条(導入条件)
契約者は、電気通信設備を導入するためには、契約物件内における設置スペースその他導入条件を満たす必要があることを予め承諾し、これに誠意をもって協力するものとします。
第12条(導入工事)
当社は、本設備の工事を自らの責任において当社以外の第三者に、その全部又は一部分を委託及び実施させることができる。
第13条(導入工事のキャンセル)
契約者が当社に導入工事を依頼した場合、当社が工事手配後に契約者の都合により導入工事を中止した場合には、当社にて実施した事前調査費用等を、工事キャンセル費用として契約者は支払うものとします。
第14条(導入後のサポート)
当社は、契約物件における電気通信設備の導入工事の完了後、以下のサポートを⾏います。
① ルーター等の電気通信設備の遠隔監視保守
② 利用者からの電話・メールによるサポートセンターへのお問合せ対応
③ 第5章に基づく電気通信設備の保守
第5章 電気通信設備の保守サービス
第15条(保守サービスの対象設備)
当社による保守サービスの対象となる電気通信設備(以下「対象設備」といいます)は、以下のとおりとします。
① 当社が所有権または使用する権利を有する電気通信設備
② 当社が契約者に対して販売し、導入工事を⾏った電気通信設備
第16条(保守サービスの範囲)
1. 保守サービスとは、対象設備に故障が発生した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象設備の導入場所に派遣し、対象設備の修理・調整を⾏うことをいいます。
2. 保守サービス提供期間は第19条記載の時間帯に限るものとし、保守サービス提供時間帯を超えることが明らかな場合には、翌営業日の保守サービス提供時間帯に技術員を派遣するものとし、契約者は予めこれを承諾します。
3. 当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとします。
第17条(保守サービスの料⾦)
1.対象設備に対する保守サービスの料⾦は、月額利用料⾦に含むものとします。但し、次のいずれかの事由によって生じた対象設備の修理及び調整等の諸作業については、有償で⾏うものとし契約者はこれを予め承諾します。
① LAN ケーブルの配線に関する工事。
② 対象設備の従来の使用方法と異なる仕様をした契約者、利用者その他契約物件の使用者等の取扱いに起因する障害。
③ 当社の技術員および当社指定の第三者(当社が委託を承諾した第三者を含む)以外の者による修理または調整に起因する場合。
➃ 契約者、利用者その他契約物件の使用者等が故意に対象設備を破損させた場合。
⑤ 当社の承諾なしに、対象設備に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。
⑥ 天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
2.本サービスの対象設備は 1 年間の無償保証となります。1 年目以降の故障に関して、設備機器及び交換作業費は基本有償対応となります。
第18条(契約物件の建て替え)
1. 契約者は、契約期間中の契約物件の建て替え等が生じた場合、建て替え後の本サービス継続利用を条件として、一時的に本サービスを中断できるものとします。再設置以降、残月分の月額利用料⾦お支払が継続いたします。
2. 前項に必要な工事費等は契約者の負担とします。
第19条(保守サービス対応・受付時間帯)
1. 保守サービスの対応・受付時間帯は、以下のとおりとします。
① 月曜〜⾦曜(祝祭日・年末年始を除く) 10:00〜18:00
2.遠隔による共用設備の監視についても上記と同様とします。
第20条(契約者の協力義務)
契約者は、以下の事項について予め承諾するとともに必要な協力を⾏うものとします。
① 当社の指定する技術員が保守サービスを提供するうえで、対象設備・構内配線等の設置場所その他必要な場所に立ち入ること。
② 電気通信設備および保守サービスにおいて消費される光熱費(電気代等)を無償で提供すること。またはその提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約⾏為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で⾏うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
③ 契約者の都合による計画停電を⾏う場合は、停電の概ね1ケ月前までに当社に日程等の通知を⾏うものとします。
第21条(保守サービスの提供期間)
保守サービスの提供期間は、申込書に定める本サービス提供期間に同一とします。
第6章 支払
第22条(請求ならびに支払方法)
支払方法は、弊社の指定する支払方法に準ずる。
第7章 本約款等の承継
第23条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前の相手方の書面による承諾がない限り、本約款等における権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第24条(地位の譲渡)
1.契約者は、契約物件の転売等を⾏う場合、前条の規定に関わらず、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を転売先等に承継させるものとします。但し、当社所定の書式により通知のうえ、当社の事前の承認を得るものとします。
2.前項の転売先等が本約款等の地位承継に応じなかった場合には、契約者による中途解約として、第28条が適用されるものとします。
3.当社は、第1項の規定により地位譲渡の承認請求があったときは、地位譲渡を受けようとする者が料⾦その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂⾏上支障がある場合を除き、これを承認します。
4.当社は、前項に基づく地位譲渡を承認しなかったことにより、契約者、転売先等その他第三者に損害が生じた場合であっても、何ら賠償義務等を負わないものとします。
第25条(届出義務)
1.相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の変更があったときは、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様です。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を継承した者のうちの1人を代表者として取扱います。
第8章 損害賠償
第26条(契約の解除)
1.契約者および当社は、相手方が本約款の条項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、本約款を解除することができるものとします。
2.契約者および当社は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに本約款を解除することができるものとします。
① 信頼関係を損なう重大な過失または背信⾏為があったとき
② 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
➃ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執⾏を受け、競売を申し立てられ、又は国税徴収法による滞納処分若しくは公権力による滞納処分の例による処分を受けたとき
⑤ 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑥ その他本約款を継続することが困難であると客観的に認められたとき
3.契約者は、当社から契約解除の予告を受けた場合、入居者の新規申込は⾏えないものとし、契約者が利用者へのサービス停止の告知義務を負うものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.契約者および当社は、相手方に対し現在および将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
① 暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動表標ゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます)であること
② 契約者または当社が法人の場合、その役員、主要な株主その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が反社会的勢力であること
③ 反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していること
➃ 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的⾏為、詐術・脅迫的⾏為、業務妨害⾏為その他の違法⾏為を⾏うこと
2.契約者または当社が前項の表明保証に反した場合、相手方は催告することなくまた何らの損害賠償義務を負うことなく直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、または解除できるものとし、併せて発生した本外の賠償を請求できるものとします。
3.契約者および当社は、本条第1項の証明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第28条(中途解約)
契約者は当社に対し書面により申し出、承諾を得ることで中途解約することができます。但し、契約期間を経過する前に本サービスを解約する場合、電気通信設備の撤去工事に必要な諸費用および、契約期間満了までの月額料⾦の合計額を解約⾦として当社に一括現⾦にて支払うものとします。
第29条(期限の利益の喪失)
本約款等終了したときは、その終了の理由の如何に問わず、契約者は期限の利益を失い、当社に対する一切の支払債務を即時に一括現⾦にて支払うものとします。
第30条(終了後の措置)
1.本契約等の終了後、当社が所有権または使用する権利を有する電気通信設備が残存する場合は、契約者の負担により当該残存機器を撤去します。また、契約者が所有または使用する権利を有する設備その他構築物等により別途撤去費用が発生する場
合は、契約者が当該別途費用を負担するものとします。
2.前項の当社による撤去工事は、契約物件の原状回復を目的とするものではなく、当社はいかなる場合であっても契約物件の原状回復義務を負いません。
3.当社は、当社の判断により LAN 配線、その他設備を契約物件内に残置することができるものとします。但し、契約者は、撤去費用を負担することにより当該残置設備の撤去を当社に委託できるものとします。
第31条(損害賠償)
1.当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合、そのサービスが全く利用できない状態にあたることを当社が認知した時刻から起算して15日以上その状態が連続したときに限り、契約者より申立てがあれば月額利用料⾦1カ月分を契約者に発生した損害⾦額の上限とみなし、当該⾦額の範囲内で賠償請求に応じるものとします。
2.天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰すべきではない事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、当社は速やかに契約者に通知のうえ、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発生した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3.契約者の責めに帰すべき事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、当社は、契約者の申し出により契約者と協議のうえ、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。
4.当社の責に帰すべきではない事由に起因して本サービスの提供が停止した場合、契約者は月額利用料⾦の支払義務を免れません。
第9章 情報の取扱
第32条(守秘義務)
契約者は、本約款等に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下、「秘密情報」といいます)を、本約款の有効期間中はもとより、本約款終了後も第三者に対して開示、漏洩することはできません。
第33条(個人情報)
1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者および利用者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除き一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用います。
① 本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂⾏の目的により個人情報を提供する場合。
② 本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計および分析する場合。
③ 前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
➃ 当社の商品・サービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合。
⑤ 本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応の目的のために情報の開示または提供が必要とされる場合。
⑥ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑦ その他、当社が本人に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合。
3. 上記に定めがない事柄に対しては、個人情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切かつxxな手段を用い、個人の通信上の秘密は守られるものとします。
第10章 雑則
第34条(協議)
1.本約款等の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議のうえ誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を⾏ってもなお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、当社の本社所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
本契約等の成立、効力、解釈および履⾏については、日本国法に準拠するものとします。
第11章 附則
本約款は、令和元年 11 月 1 日より効力を発するものとします。