フランチャイズ加盟契約書 A
フランチャイズ加盟契約書 A
本契約書は、 (以下甲という)を本部、 (以下乙という)を加盟店として、両者の間で締結されるフランチャイズ契約に関する契約を次の通りに締結する。
第1条 (目的)
1.甲は本契約で、乙に対し ビタミンショップ店の経営に関するノウハウを提供し、乙はそのノウハウに従い事業を運営し相互に協力し、事業の繁栄と発展をはかる。
2. 乙は本契約に定める条項に従い、自己の経営責任において、経営に専念する。第2条 (ビタミンショップの概要)
1. ビタミンショップは、甲によるチェーン・システム全体の統括及び各加盟店への指導援助と、各加盟店による円滑な営業活動によって運営されるものである。
第3条 (営業名及び営業の場所)
1.乙はビタミンショップという名称、サービスマークの使用のもとに営業を行う。但し、乙はその使用に当っては甲の指示に従う。
2.乙が本契約に基づいて営業をする店舗の名称は「 店 with ビタミンショップ」とする。
3.乙が本契約に基づいて営業する店舗は、次に定める場所とする。店舗所在地/
第4条 (条件の具備)
1.乙は甲の指示に従い ビタミンショップチェーン・システムによる条件を乙の費用で備え、又将来にわたって、この条件を維持継続するための保守、または必要に応じて甲の指示のもとに乙の費用で改善、改装を行う。
第5条 (テリトリーの制限)
1.乙は基本的にテリトリーの制限を設けない。
2.甲が競争との関係などで、乙の営業地域内に新規加盟店を募集したときは、甲は乙に対して通知することで出店することができる。
第6条 (指導援助)
1.甲は、乙の契約店の営業につき次の指導援助を行う。
(1)開業に関するすべての業務に関する指導援助
(2)設備・備品等の設置、それらの改善や改装に関する指導援助
(3)広告宣伝活動に関する指導援助
(4)その他事業運営に関する指導援助
第7条 (加盟金、ロイヤリテイーの支払い)
1.乙は本契約時に ビタミンショップチェーンへの加盟金として、金 30 万円を支払う。この加盟金に関しては、乙は、その理由の如何に関わらず、甲に対してその返還を要求しないものとする。又、乙は本契約時に、保証金として1店舗当り 7
0 万円を甲に払う。尚期間満了または第20の条項により本契約を解除する場合で、甲が乙に対する債権及び損害賠償額は、当該保証金と相殺できる。甲は、乙の債務が精算され次第ただちに返還する。
2.乙は甲に対して月額 5 万円のロイヤテイーを支払うこと。支払いは毎月15日までに当月分を甲の指定する銀行口座に振り込むこと。
第8条 (競業の禁止)
1.乙または乙の関係者は、甲の承諾なくしてこの期間はもちろん、契約終了後1年間は、当チェーンの事業の経営、出資、従事等してはならない。
第9条 (商品・消耗品・資材等の仕入)
1.乙は、甲より営業に必要な商品・消耗品・資材等について甲の指定するものを甲より購入すること。ただしチェーンの全体的な商売の質を維持するために業者を指定したり商品を指定したりする場合もある。
2.また乙は、商品の販売価格・品質・器具・備品の取扱いについては甲の指示叉は規定のマニュアルの定めに従わなければならない。
3.乙は、商品の販売価格の値引き、商品の甲への返品は原則的にできない。第10条(商品等の代金の支払い)
1.乙は、甲より購入した商品の代金を毎月末に締め、翌月15日に甲の指定する口座に送金すること。
第11条 (研修及び訓練)
1.研修及び訓練甲は乙に対して所定の研修及び訓練を実施する。乙は経営者として的確な店舗運営とビタミンショップチェーンの施策を実現す
るために、甲の定める所定の研修・訓練を受けなくてはならない。第12条 (販売促進と広告)
1.甲は、乙による商品の販売促進の為、随時適切な手段により広告宣伝を行う。叉、乙の単独で行う販売促進業務は、すべて乙の負担において、甲の指導のもとに行う。
第13条 (営業日・営業時間)
1.営業日、営業時間は甲乙協議の上決定する。第14条 (業務の運営)
1.乙は、ビタミンショップチェーン・システムに基づく業務運営に責任を負い、関係法規を守り、本付帯契約、規定などに従う。
第15条 (営業上の責任)
1.乙は、営業に関し、第三者との間に事故または争いが生じ、営業に支障をきたし、また生じる恐れがあるときは、速やかに甲に報告するとともに責任をもって解決にあたる。
第16条 (機密の保持)
1.乙及び乙の従業員は、本契約、付帯契約、規定、連絡文書等、甲の指導内容及び、ビタミンショップチェーン運営に関する計画、実施、その他契約に関して
知り得た事項の一切を第三者に漏らさない。また乙及び乙の従業員は、本契約終了後も守秘義務を負う。
第17条 (立ち入り調査)
1.甲が必要と認めた場合には、ビタミンショップに関する以下の事項について乙または乙の店舗に立ち入って調査を行う。その際は、甲の調査に誠意を持って協力する。
(1)諸帳簿・伝票その他の文書一切。
(2)販売品目の価格・品質・その他。
(3)甲の貸与した什器・備品。
(4)安全管理・xxxx・清掃状態等。
(5)従業者の教育・規律・接客態度。
(6)その他甲が必要とする事項。
2.調査の結果、甲の指摘した事項については、乙は速やかに改善を行い、その処理を甲に報告しなければならない。
第18条 (損害賠償)
1.本契約及び付帯契約上、乙の不履行があった場合には、当該不履行について、乙は甲に対して損害賠償金を支払う。
第19条 (契約期間)
1.本契約期間は、契約締結日から 3ヶ年とする。ただし、期間満了の3ヶ月前まで甲、乙いずれかより書面による意思表示が無い場合、本契約は引き続き
3ヶ年毎に自動更新する。
第20条 (契約の解除)加盟者は、契約期間中において、3ヶ月の予告期間を設けて書面により契約解除の申し入れをすることができます。
1.本部は加盟者に、本契約に反する行為があった場合、そのことの中止叉は是正を求め、その行為が30日以内に改められない場合は、契約を解除することができる。
2.乙が次に該当するとき、甲の催告を要せず直ちに本契約を解除することができ
る。
(1)第三者より、財産の差押さえ処分または保全処分を受け、または競売・破産会社更生・和議の申立てを受け、自ら破産・会社更生・和議の申立てをしたとき。
(2)支払い停止、支払不能状態のとき、ならびにこれに類する信用悪化状態と甲が判断したとき。
(3)乙の振り出し、引き受け、保証、裏書きに係わる手形、小切手が不渡りになったとき。
(4)乙または乙の代表者が禁治産、準禁治産の申し立てをしたとき、若しくは、不慮の事故、やむを得ない事由、死亡等により契約店舗の経営を継続することが困難と甲が判断したとき。
(5)その他、甲が契約を存続することが適正でないと認められるような事由を発生した場合。
第21条 (契約終了に従う措置・効果)
1.本契約が期間満了・契約解除等の原因に関わらず終了した場合、甲並びに乙は次の事項を処理する。
(1)乙は、甲貸与の什器・備品等を直ちにの甲に返還する。甲は、甲の費用負担によりこれらを撤去する。また、ビタミンショップ
チェーン表示の撤去を速やかに乙の費用負担において行う。
(2)乙は、本契約書・付帯契約・規定・マニュアル・連絡文書・所定用紙、パンフレット・シール等の印刷物すべてを無条件で甲に返還する。
2.本契約が期間満了・契約解除等の原因に関わらず終了した場合は、乙は甲に対して負担する残存債務については弁済期間が到来していないものについても期限の利益を失い、契約終了後10日以内に甲にこれを弁済する。
第22条 (契約上の権利の譲渡)
1.乙は甲の承諾を得ないで、本契約上の権利または契約上の地位を第三者に対して、譲渡若しくは担保として提供してはならない。
第23条 (遅延損害金)
1.乙は、本契約及び付帯契約により、乙の負担する債務の支払いを期日に履行しなかったときは、その遅延分につき年1割の 遅延損害金を甲に支払う。
第24条 (裁判管轄)
1.甲並びに乙は、本契約上の紛争ならびに本契約に関わる一切の諸契約に関する紛争について、甲の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第25条 (不可抗力免責)
1.甲または乙は、天災、地変、不可避の事故などに起因するするとき、本契約の不履行または遅延について責任を問わない。
第26条 (連帯保証人)
1.連帯保証人は、本契約により甲が負担する一切のの債務を保証し、担保の有無、変更にかかわらず乙と連帯して履行の責任を負う。
2.乙は連帯保証人に重大な身分、地位の変動があったと場合、遅滞なく甲に届け出る。
第27条 (契約外事項)
1.本契約以外の事項に関し、疑問が生じたときは、xxxxの原則にのっとり、双方協議の上、円満に解決する。
本契約の成立の証として、本書を2通作成し、甲及び乙記名捺印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成 14年 月 日
(甲)本部の住所
氏名 印
(乙)加盟者の住所
氏名 印
(乙の連帯保証人)
住所
氏名 印