Contract
KSS230731000
「食品大目付 けんさくん」利用規約
「食品大目付 けんさくん」(以下、「本サービス」といいます。)の利用を開始する前に必ずお読み頂き、同意の上で本サービスをご利用ください。
本サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社エフシージー総合
研究所(以下、「甲」といいます。)と本サービスを利用する者(以下、「乙」といいます。)との間に締結される法的契約の一部を構成します。乙は、本規約等に従って本サービスをご利用いただきます。
本サービスは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本サービスはその利用を非独占的に許諾されるもので販売されるものではございません。
第 1 条(本規約の目的)
本規約は、甲の提供する本サービスについて定めるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用契約:本規約、乙が第5 条第1 項に申込を行った際に甲が承諾した内容及び、甲が本サービスに関してホームページ等に記載する内容に基づき甲と乙との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 利用ユーザ:乙が承認し、本サービスを利用する者
(3) ユーザID:乙が指定する利用ユーザを識別するために用いられるメールアドレス等の符号(なお、1 人の個人につき 1 つのユーザ ID とし、複数人で 1 つのユーザ ID を共有することはできません)
第 3 条(本規約の適用)
甲は、利用契約の内容に従って本サービスの提供を行い、乙は利用契約および甲が定める条件にてこれを利用するものとします。
第 4 条(本規約の変更)
1 甲は、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、契約の内容を変更することができるものとします。
(1)規約の変更が乙の一般の利益に適合するとき
(2)規約の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき。
2 前項に係わらす、甲は本規約を自己の裁量により変更し、次項に基づく変更内容の通知後、乙が本サービスを利用した場合又は甲の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、甲は、本規約の変更に同意したものとみなします。
3 前2項に基づき本規約を変更した場合、甲は乙に対し、甲が適当と認める方法により当該変更内容を通知するものとします。
第 5 条(利用契約の申込み)
1 乙は、本規約の内容を承諾の上、甲が定める方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。利用契約は、甲が甲所定の手続によって申込みを承諾したときに成立します。本規約は、利用契約の一部を構成します。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。
(1) 乙が実在しない場合
(2) 甲所定の利用申込書に虚偽の記載または記入漏れがある場合
(3) 本サービスの利用目的が、評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われる場合
(4) 乙またはその代表者、役員において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等をいう。)に該当するとき、またはそのおそれがあるとき
(5) その他甲が不適当と判断する場合
3 前項に従い、甲が利用契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、その旨を乙に通知します。
第 6 条(利用契約の期間)
1 利用契約の契約期間は、本サービスの利用開始日から 1 年間とします。
2 利用契約の契約満了日の 2 ケ月前までに、乙から甲に対して、甲の指定する方法で解約(ユーザ ID の減少による一部解約も含みます)の申込みがなかった場合には、利用契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にて利用契約が 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 7 条(サービスの範囲)
甲は、甲指定の条件下で、乙が管理する端末機器から電気通信回線を経由して甲の指定サーバに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
第 8 条(利用制限)
1 本サービスの利用は、乙自身の業務目的に限ります。なお、乙が法人である場合、
その単位は法人単位とし、関連会社等であっても、複数の法人で利用する場合にはそれぞれの法人ごとに利用契約が必要となります。
2 乙による本サービスの利用は端末機器から甲指定の URL へ接続することにより行われるものとし、本サービスを構成するソフトウェア自体をダウンロードしたり、コピーする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。
3 乙は、同一のユーザ ID を同時に用いて、複数の端末機器から同時に本サービスを利用することはできません。
3 乙は、本サービスを、乙の役員または従業員(乙の業務実施地域内で乙の職務に従事するものを含む。)に対してのみ利用させることができるものとし、その他の第三者に対して利用させることはできません。
4 乙は、利用ユーザに対し、利用契約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
第 9 条(本サービスの変更)
甲は、本サービスの機能追加、改善を目的として、甲の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第 10 条(ユーザ ID およびパスワード)
1 ユーザ ID およびパスワードは、甲が定める方法および利用条件に基づいて乙自身が付与するものとします。
2 乙は、自らの管理責任により、利用ユーザのユーザ ID およびパスワードを不正利用されないよう厳格に管理するものとし、その責任を負うものします。
3 乙は、いかなる場合も、ユーザ ID を第三者に開示、貸与することはできません。
4 甲は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、ユーザ ID およびパスワードの不正利用によって乙に生じた損害について責任を負いません。甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、ユーザ ID とパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為の責任については、すべて乙に帰属するものとします。
第 11 条(ユーザ ID の追加・減少)
1 乙は利用契約に定めるユーザ ID の上限数を、追加または減少することができます。
2 ユーザ ID の追加は甲が定める方法によって契約期間中に申し込むことにより、いつでも行うことができます。その場合における申込手続等については第 5 条を準用します。
3 ユーザ ID の減少は契約更新時に申し込むことにより、これを行うことができます。
第 12 条(管理責任者)
1 乙は、本サービス利用に関して管理責任者を定め、甲に書面で届け出るものとし、甲への連絡等は、当該管理責任者を通じて行うものとします。
2 乙は、管理責任者に変更が生じた場合には、甲に対し、速やかに通知するものとします。
3 乙は、管理責任者をして、利用契約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為について、乙としての責任を負います。
第 13 条(電気通信回線)
乙が使用する端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、乙自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、甲は一切の責任を負いません。
第 14 条(データ管理)
1 乙は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
2 甲は、乙が利用する情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管しますが、復元の義務を負うものではありません。
3 甲は、障害、誤操作等による滅失からの復旧を目的として、乙の入力、登録したデータを保存するための機能を甲の定める内容にて提供します。ただし、すべてのデータが当該機能によって保存、復元されることを保証するものではありません。なお、当該機能によって甲がデータを復元する場合は、甲が有償で対応します。
第 15 条(個人情報の管理)
1 甲は、本サービスに入力されるデータに個人情報が含まれていた場合、本サービス提供の目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律および甲の個人情報保護方針に基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
2 甲は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、甲責任のもとで速やかに破棄するものとします。
第 16 条(甲による情報の管理・利用)
1 甲は、本サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、乙の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の個人情報を含まない情報を元にした統計数値を使用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、乙はかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2 甲は、乙が入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。
3 乙は、甲が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により乙が入力したデータの開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って乙が入力したデータの開示ないし提出をすることがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとします。
第 17 条(本サービスの利用料金)
1 乙は甲に対し、本サービス利用の対価として次の料金を支払うものとします。
(1)初期導入費用 別途見積書などで提示された金額
(2)ユーザ ID 数に応じた年額利用料金 別途見積書などで提示された金額
2 追加購入したユーザ ID の契約終了日は、従前の利用契約と同一とし、契約期間が 1 年に満たない場合の利用料金は、月割りで計算します。
3 利用契約に基づき、乙から甲に支払われた対価はいかなる事由による場合でも返還されないものとします。
4 乙は、事由を問わず利用契約が終了した場合、終了事由を解消した場合には再度利用契約の締結を申し込むことができます。但し、乙は、利用契約を再契約する場合であっても、本条第1項に従い初期導入費用も含め甲に対して全ての料金を支払うものとします。
第 18 条(利用料金の支払方法)
1 乙は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間分の本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等(以下「利用料金等」といいます。)を一括して甲の指定する日までに支払うものとします。
2 利用契約の契約期間において、本サービスの提供の休止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、乙は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。
3 乙は、本サービスの利用料金等を、甲からの請求書に従い甲が指定する期日までに甲指定の金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。
4 甲の販売代理店から本サービスを導入した場合は、販売代理店の請求書に従い支払うものとします。
第 19 条(遅延損害金)
乙が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、乙は、利用料金等に加え、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。
第 20 条(委託)
甲は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を乙の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、甲は責任をもって委託先を管理するものとします。
第 21 条(禁止行為)
乙は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為またはそのおそれがある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 他の契約者の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(4) 本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(5) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(6) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(7) 他人のユーザ ID を使用する行為、またはその入手を試みる行為
(8) 他の契約者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為
(9) 本サービスの内容を本サービスの利用の範囲を超えて第三者に漏えい又は公開する行為
第 22 条(知的財産権)
本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、甲または甲の指定する第三者に帰属します。
第 23 条(侵害の場合の責任)
本サービスの利用に関して、第三者から乙に対して知的財産にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、乙はただちに甲に書面で通知するものとし、甲はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が乙自身の責めに帰すべき事由に基づく場合および乙が甲にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により甲が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。
第 24 条(自己責任の原則)
1 乙は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、
削除、送信等)およびその結果について、一切の責任を負います。
2 乙は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
3 乙は、乙がその故意または過失により甲に損害を与えた場合、 甲に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第 25 条(保証の制限)
1 甲は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
2 甲は、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合のないことや、本サービスが乙の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。また、甲は、端末機器において他のソフトウェア等が使用ないし併用された場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。
3 本サービスに重要な不具合が認められた場合における甲の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正ないし不具合の除去の努力をすることに限られるものとします。
4 本条は、本サービスに関する唯一の保証について述べたものです。
第 26 条(免責および損害賠償の制限)
1 甲は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。甲は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、乙の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
2 甲は、甲の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して乙に損害が生じた場合であっても、甲に故意または重過失がある場合を除いて、その賠償責任は、乙が甲に対して支払った過去 6 か月分の利用料金を上限とします。
3 甲が責任を負う場合であっても、乙の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害は、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、賠償の対象外とします。
第 27 条(本サービスの休止)
1 甲は、定時にまたは必要に応じて、保守作業のために、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
2 甲は、保守作業を行う場合には、事前に乙に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービスを休止し、事後速やかに乙に通知するものとします。
3 第 1 項に定めるほか、甲は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続が乙に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
4 甲は、本条に基づいてなされた本サービスの休止によって乙に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第 28 条(本サービスの廃止)
1 甲は、本サービスの一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。
2 本サービスの一部または全部を廃止する場合、廃止する 3 か月以上前に乙に対して通知を行います。
3 甲が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において 3 か月以上前の通知が不能な場合であっても、甲は可能な限り速やかに乙に対して通知を行います。
4 本サービスを廃止する場合、事前に支払い済みで提供を受けていない期間のサービス利用料金等を払い戻します。
5 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、甲は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負いません。
第 29 条(乙が行う解除)
乙は、第 6 条に定める期間は、利用契約を解除することができません。
第 30 条(甲が行う解除)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1) 甲の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等、支払停止状態に至った場合
(5) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6) 第 5 条第 2 項各号(ただし、同 4 号及び 5 号を除く)又は第 22 条各号に掲げる事由のいずれか一つにでも該当した場合
2 甲は、乙が利用契約に違反し、または乙の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」といいます。)、当該違反
等について、書面による催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
第 31 条(暴力団等の排除)
1 甲及び乙は、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「代表者ら」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)のいずれでもなく、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを確約します。
2 甲又は乙は、相手方またはその代表者らが、前項に違反する事実が認められる場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
3 甲又は乙が、前項の規定により契約を解除したときは、相手方に損害が生じた場合においてもこれを賠償する責任を負わないものとします。
第 32 条(契約終了後の処理)
1 乙は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。ただし、第 17 条第 4 項に基づき利用契約を再契約し、新たに本サービスの利用を開始する場合を除きます。
2 甲は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本サービスに格納された一切のデータを契約終了日から 1 カ月以内に甲の責任で消去するものとします。
3 甲は、本条に基づいてデータを消去したことによって乙に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
4 前各項にかかわらず、乙が契約終了日から 2 ケ月前までに甲に通知した場合は、本サービス内に格納されたデータを有償で提供します。この場合、提供の下記の条件について協議の上決定します。
(1) データ形式、 (2)提供方法、(3)料金および支払条件
5 利用契約終了後も、第 2 条(用語の定義)、第 9 条(本サービスの変更) 但書、第 10条(ユーザ ID およびパスワード)第 4 項、第 12 条(管理責任者)第 3 項、第 13 条(電気通信回線) 、第 14 条(データ管理) 、第 15 条(個人情報の管理) 、第 16 条(甲による情報の管理・利用) 、第 17 条(本サービスの利用料金) 第 3 項、同条第 4 項、第 19 条(遅延損害金) 、第 21 条(禁止行為) 、第 22 条(知的財産権) 、第 23 条(侵害の場合の責任) 、第 24 条(自己責任の原則) 、第 25 条(保証の制限) 、第 26 条 (免責および損害賠償の制限) 、第 27 条(本サービスの休止)第 4 項、第 28 条(本サービスの廃止) 第 4 項、同条第 5 項、第 31 条(暴力団等の排除)第 3 項、本条、第 33 条(通知) 、第 34 条(権利義務譲渡の禁止) 、第 35 条(不可抗力) 、第 36 条(有効性及び個別性)及び第 37 条(準拠法および裁判管轄) についてはなお有効に存続するものとします。
第 33 条(通知)
本サービスに関する通知その他本規約に定める甲から乙に対する通知は、電子メールによる方法その他甲の定める方法によって行うものとします。通知は、甲からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第 34 条(権利義務譲渡の禁止)
乙は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第 35 条(不可抗力)
甲は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって乙に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第 36 条(有効性及び個別性)
利用契約のいずれかの規定が無効又は違法であっても同契約のその他の規定はそれに何ら影響を受けないものとします。
第 36 条(協議)
本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第 37 条(準拠法および裁判管轄)
本サービス及び利用契約に関する一切の事項については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則(2023 年 7 月 31 日) (実施期日)
この規約は 2023 年 9 月 1 日から実施します。