Contract
xx市介護老人保健福祉施設
指定管理者 協定書
平成18年9月1x
x x x
xx市介護老人保健福祉施設の指定管理者による管理に関する協定書
和光市(以下「甲」という。)と指定管理者である社会福祉法人xx福祉会(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xx市介護老人保健福祉施設(以下「介護老人保健福祉施設」という。)の指定管理者による管理に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 協定は、甲と乙とが相互に協力し、介護老人保健福祉施設の指定管理者による管理に関する業務(以下「本業務」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(公共性及び社会福祉法人事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、介護老人保健福祉施設の設置理念に基づき、施設の管理運営を行うことにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とするものであることを理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が社会福祉法人事業者によって実施されるものであることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って協定を誠実に履行しなければならない。
(管理運営及び財産の管理)
第4条 乙は、本業務に係る財産を善良な管理者の注意をもって管理し、本業務の運営に使用するものとする。
2 本業務に係る管理運営等に関する経費の負担は、別紙1協定書締結に伴う協議事項、別紙2xx市介護老人保健福祉施設指定管理に係るリスク分担表による。その他、このリスク分担表にない事項については、甲と乙との協議により、これを行うものとする。
3 乙は、本業務に係る財産を本業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、本業務に係る財産の形状又は形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、自然災害その他の事故により介護老人保健福祉施設に係る財産を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(指定期間)
第5条 協定の期間は、平成18年9月1日から平成21年3月31日までとする。
(会計年度及び会計区分)
第6条 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、独立した区分経理を行わなければならない。ただし、平成18年度においては、平成18年9月
1日から翌年3月31日までとする。
(本業務の実施基準)
第 7 条 乙は、協定書、xx市介護老人保健福祉施設条例(平成12年条例第27号。以下「介護老人保健福祉施設条例」という。)及び介護保険法等関係法令に従い、本業務を実施しなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 本業務は、介護老人保健福祉施設の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関し、次の業務を行うものとする。
介護老人保健施設の利用に関する業務
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の利用に関する業務
短期入所療養介護、通所リハビリテーションに関する業務
短期入所生活介護、通所介護に関する業務
施設の維持管理に関する業務
入所者の養護等に要する費用の請求・徴収業務
前6号に掲げるもののほか、介護老人保健福祉施設の管理に関し、甲が必要と認める業務
(短期入所生活介護及び通所介護事業の廃止)
第9条 短期入所生活介護及び通所介護事業においては、次の各号に示すように業務を行い、平成19年8月31日をもって廃止する。
短期入所生活介護事業においては、平成18年9月から利用者の調整を行うものとする。
通所介護事業においては、原則として平成18年9月1日からの通所者は受け付けないものとする。
この協定書締結の日現在の通所介護利用者で、更新認定において要支援1・要支援
2の認定を受けた者については、xxxxxxxとの調整後、速やかに介護予防通所介護を導入している事業者に利用変更するよう説明をするものとする。
短期入所生活介護及び通所介護を利用しているケースにあっては、コミュニティケア会議に上程し、小規模多機能型居宅介護サービス利用等の誘導を行うものとする。
(入所定員の増員)
第10条 前条の規定に基づく短期入所生活介護及び通所介護事業の廃止に伴い、平成1
9年9月1日から特別養護老人ホームの入所定員を60名とする。
(遵守事項)
第11条 前条の業務の遂行にあたり、遵守する事項については、次のとおりとする。
事業実施にあたり、甲の方針を踏まえた事業実施を行うものとする。
コスト削減の方策としては、全体的な方針の見直しを図り、人件費、施設維持費等の削減に努めるものとする。
埼玉県の指導監査に伴う指摘事項を遵守するものとする。
(第三者による実施)
第12条 乙は、本業務を行うにあたり、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができる。
2 前項の承認を受けて、乙が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して、乙が委託し、又は請け負わせる第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害は全て、乙が負担するものとする。
(機密の保持)
第13x xは、本業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
2 乙は、その使用する者に対し、本業務に従事する期間、又は従事しないことになった以後の期間においても、本業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護等)
第14条 乙は、本業務を実施するための個人情報の取り扱いについては、xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第16号。以下「手続条例」という。)第12条及び関係法令のほか、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第15条 乙は、xx市情報公開条例(平成12年条例第48号)及び関係法令の規定の趣旨にのっとり、情報の開示及び提供に努めなければならない。
(事業計画書等の作成及び提出)
第16条 乙は、甲と協議の上、毎年度9月末までに翌年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、
乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙は、第1項の規定により提出した事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは甲の承認を得なければならない。
(業務報告書等の作成及び提出)
第17条 乙は、手続条例第7条の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した業務報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、平成18年度においては、平成18年9月1日から翌年3月31日までの報告書を提出するものとする。
管理業務の実施状況及び利用状況
使用料又は利用に係る料金の収入の実績
管理に係る経費の収支状況
自己評価の実施に係る事項
前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し甲が報告を求める事項
2 乙は、年度途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の業務報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、収支に関する帳票その他本業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めたときは、その状況を報告しなければならない。
4 乙は、本業務の実施にあたり、事故が生じたときは、乙の責に帰する事由によると否とを問わず、遅滞なくその状況を甲に報告しなければならない。
(実施状況の確認及び実績評価)
第18条 甲は、前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、施設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る収支状況等について説明を求め、前年度事業執行に対する実績評価を行うものとする。
3 乙は、前項の申し出を受けた場合は応じなければならない。
(調査、報告及び改善の指示)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙の本業務の実施状況について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第10項の規定による実地調査をし、又は乙に対して、所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
2 甲が本業務について改善の必要を認め、その方法を指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
(月例報告)
第20条 乙は、毎月、次に定める報告書を作成し、翌月の25日までに、甲に提出しなければならない。
サービス提供状況の報告
経営状況を示す書類
(特別報告)
第21条 乙は、次の各号の一に該当するときは、応急措置の上、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
非常災害その他の事故により、本業務の執行が困難になったとき、又はその恐れのあるとき。
利用者に事故があったとき。
前2号のほか、施設の管理に支障を来たすような異例な事態が発生したとき。
(指定管理者の収入)
第22条 指定管理者の収入は、施設入所者に対しての制度により見込める収入及び自主事業による収入とする。
(運営利益の市への納付)
第23条 協定書締結に伴う協議事項及びxx市介護老人保健福祉施設指定管理に係るリスク分担表に記載されている率による納付額については、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針(平成12年3月10日老計第8号)に基づく会計処理及び介護老人保健施設会計・経理準則(平成12年3月31日老発第378号)に基づく会計処理を行った法人は、社会福祉法第44条の規定に基づく会計処理後速やかに納付するものとする。
(損害賠償)
第24条 乙は、本業務の執行にあたり、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、第30条第1号から第4号までのいずれかの規定により指定を取り消された場合、甲に対して損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償の方法については、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
3 甲は、第30条第1項第1号から第4号までのいずれかの規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に生じた乙の損害については、その賠償の責を負わない。
4 甲の責に帰する理由により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部を停止した場合において、乙が損害を被ったときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償の方法については、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
(第三者への賠償)
第25条 本業務の実施において甲の責に帰することができない理由によって甲又は乙に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
2 本業務の実施において乙が第三者に与えた損害は、乙の負担とする。
3 乙は、前2項の損害に係る負担に備えるために第5条の指定期間中は火災保険、施設賠償責任保険、第三者賠償保険等に加入していなければならない。
(苦情等への対応)
第26条 乙は、当該施設の利用者からの苦情又は相談に迅速に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
(自己評価)
第27条 乙は、本業務について、利用者又は家族の意見を聴取し、及び自己評価を実施しなければならない。
(本業務の引継ぎ)
第28条 乙は、第5条の指定の期間が満了し引き続き指定管理者として指定されなかったとき、又は第30条第1項第1号から第4号までのいずれかの規定により、指定を取り消されたときは、介護老人保健福祉施設の管理が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して本業務の引継ぎを実施しなければならない。この場合において、引継ぎの方法及び日時等については、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
2 前項の場合において、乙は、甲に対し指定管理施設に投じた経費、その他の費用の償還を請求しないものとする。
(原状回復義務)
第29条 乙は、第5条の指定の期間が終了したとき、又は第30条第1項第1号から第
4号までのいずれかの規定により、指定を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(指定の取り消し等)
第30条 甲は、手続条例第9条第1項の規定に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当
すると認められる場合には、乙を介護老人保健福祉施設の指定管理者とする指定(以下
「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
乙が手続条例第8条の指示に従わないとき。
乙が乙の責に帰する事由により協定に定める事項を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
乙が協定、又は関係法令等の条項に違反し、かつ、甲が相当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。
乙が協定書に定める業務の基準を満たしていないとき。
介護老人保健福祉施設条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき。
(指定の取り消しの申出)
第31条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができる。
甲が甲の責に帰する事由により協定に定める事項を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が協定、又は関係法令等の条項に違反し、かつ、乙が相当の期間を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。
2 甲は、前項の規定による申出を受けた場合、乙と指定の取り消し等について協議するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第32条 乙は、協定を締結したことにより生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(運営協議会の設置)
第33条 乙は、本業務を円滑に実施するため、xx市介護老人保健福祉施設運営協議会を設置するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第34条 乙は、定款の変更、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく、変更したことを証する書類を添付の上、甲に届け出なければならない。
(協定の変更)
第35条 本業務に関し特別な事情が生じたときは、甲と乙とは協議の上、協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義等の決定)
第36条 協定に定めのない事項又は協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とは誠意を
もって協議を行い、これを決定するものとする。
甲と乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成18年9月1日
和光市xx1番5号甲 xx市
xx市長 x x x
xx市xx八丁目23番1号乙 社会福祉法人 和光福祉会
理事長 x x x 一
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、本業務の実施にあたり、個人情報を取り扱うに際しては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本業務の実施に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、本業務に従事する者を本業務の実施に必要な範囲に限定し、その者の在職中のみならず、退職後においても、本業務に係る個人情報の秘密の保持について必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、基本協定第6条の基本協定の期間が終了したとき、又は基本協定第
18条第1項各号の規定により指定を取り消されたときにおいても、同様とする。
(適切な管理)
第3条 乙は、本業務に係る個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲が求めたときは、本業務に係る個人情報の安全な管理及び処理に関して乙が実施する具体的な措置を明らかにしなければならない。
(目的外利用又は第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本業務に係る個人情報を本業務の実施以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、甲の承認があるときを除き、本業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7条 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定は、基本協定第6条の基本協定の期間が終了したとき、又は基本協定第1
8条第1項各号の規定により指定を取り消されたときにおいても、同様とする。
(報告及び立入調査)
第8条 甲は、乙に対し、必要に応じて報告を求め、又は本業務に係る個人情報の適正な管理に必要な限度において、担当職員による立入調査をすることができる。
(個人情報の返還又は廃棄等)
第9条 乙は、基本協定第6条の基本協定の期間が終了したとき、又は基本協定第18条第1項各号の規定により指定を取り消されたときは、本業務に係る個人情報を、遅滞なく、甲に返還し、又は甲の承認を得た上で確実な方法により廃棄若しくは消去をしなければならない。
(その他)
第10条 乙は、この特記事項に定めるもののほか本業務に係る個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
別紙1
協定書締結に伴う協議事項
和光市と指定管理者の候補者である社会福祉法人xx福祉会とは、管理運営に関する経費負担について協議し、合意したことを確認した。
管理運営に関する経費
維持管理に関する経費
①光熱水費 ②清掃費 ③暖冷房・空調・給排水及び衛生設備保守点検
④電気設備保守点検 ⑤警備保安 ⑥空調設備保守点検
⑦自家用電気工作物保安管理 ⑧昇降機設備保守点検 ⑨電話交換設備保守点検
⑩自動開閉装置保守点検 ⑪ナースコール設備保守点検 ⑫浴室設備保守点検
⑬オゾン発生装置保守点検 ⑭消防用設備保守点検 ⑮害虫駆除費
⑯緑地維持管理費 ⑰修繕費 ⑱第三者評価経費 ⑲備品購入費など
運営利益の市への納付
介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション業務においては、施設運営事業利益金の30%及び特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護業務においては、事業活動収支差額の30%を納付していただきます。
その他については、別紙2xx市介護老人保健福祉施設指定管理に係るリスク分担表における基本的事項によります。
別紙2
xx市介護老人保健福祉施設指定管理に係るリスク分担x
xx市と指定管理者が負担するリスク分担については、以下のとおりとする。規定した事項以外のことが発生した場合など疑義が生じた場合は、双方の協議によるものとする。
業 務 区 分 | x x | リスク負担者 | |||
大区分 | 中区分 | 小区分 | xx市 | 指定管理者 | |
基本的事項 | |||||
指定管理者応募に係る経費 | |||||
応募に係る経費の負担 | ○ | ||||
指定管理者として指定され、移行に係る経費 | ○ | ||||
市の責めに帰すべき事由によるもの | ○ | ||||
応募者の責めに帰すべき理由によるもの | ○ | ||||
法令・制度改正に係る経費 | |||||
法令改正 | 施設の管理運営に影響を及ぼす法令改正 | ○ | |||
税制改正 | 施設の管理運営に影響を及ぼす税制改正 | ○ | |||
経済的変動に係る経費 | |||||
人件費・物品費等の物価水準の上昇による経費の増加 | ○ | ||||
金利変動に伴う資金調達コストの増加 | ○ | ||||
入所人数の変動による収入の減少 | ○ | ||||
施設・設備維持管理等に係る経費 | |||||
一般的改修等 | 大規模修繕・大規模改修 | ○ | |||
施設に付随する備品の修理及び交換 | ○ | ||||
日常の管理業務で発生する修繕、工事 | ○ | ||||
指定管理者の故意または過失により生じた修繕 | ○ | ||||
天災、暴動等 | 天災、暴動等による不可抗力的な履行不能(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、暴動、その他市や指定管理者の責め に帰すことができない自然的又は人的被害) | 協議事項 | |||
備品管理業務に係る経費 | |||||
xx市が保有する備品の管理及び修理 | ○ | ||||
指定管理者が保有する備品の管理及び修理 | ○ | ||||
備品一覧表に記載されている備品以外の物品で、指定管理 者が必要とする備品の購入又はリース | ○ | ||||
送迎車の購入又はリース | ○ | ||||
運営利益の市への納付 | |||||
事業活動収支計算書の事業活動収入及び事業活動支出に おいて、指定管理業務の利益を合算した金額に対する割合の30%の納付 | ○ | ||||
第三者への対応 | |||||
第三者への損害 | 指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与 えた場合 | ○ | |||
上記以外の事由によるもの | ○ | ||||
周辺地域・住民、利用者への対応 | 地域・住民との協働 | ○ | |||
指定管理業務内容、自主事業に対する地域・住民・利用者 等からの要望、苦情への対応 | ○ | ||||
上記以外の事由によるもの | ○ | ||||
情報の漏洩等 | |||||
警備不備による情報の漏洩、犯罪発生等 | ○ | ||||
事業終了時の経費 | |||||
指定管理期間が終了した場合又は、期間途中において業務 を廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ | ||||
行政的理由等により、施設管理・運営業務の継続に支障が 生じた場合 | 協議事項 |