4 IFD 注文、IFO 注文の仕切注文は最長一計算区域までとします。
通 常 取 引
取引契約約款
― 契約約款と取引概要 -
商品先物取引
( 通常取引契約 )
この書面は、商品取引所取引にかかる通常取引において、当社が定めた「契約約款」のほか、お取引を行う際の当社の取引ルールを説明したものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読み下さい。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解した上で、お客様ご自身の判断と責任において取引を行なってください。
― 目 次 ―
Ⅰ.商品取引所取引における通常取引「契約約款」 ・・・・・・ 3
Ⅱ.商品先物取引の取引概要
1.「通常取引」における必要証拠金計算方法・・・・・・・ 7
2.追加の証拠金の預託の時期について ・・・・・・・・・ 8
3.取引所の立会時間について ・・・・・・・・・・・・・ 8
4.夜間の立会時間における注文受付け時間について ・・・ 8
5.お振込み口座について ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
6.現物先物取引における当月限の「指示日」について ・・ 8
7.注文の執行条件について ・・・・・・・・・・・・・・ 9
8.特別な注文の方法について ・・・・・・・・・・・・・ 9
9.注文の有効期限について ・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅰ.商品取引所取引における通常取引「契約約款」
契 約 約 款
(趣旨)
第一条 この約款(以下「本約款」という。)は、お客様がクリエイトジャパン株式会社(以下「当社」という。)に委託して行なう商品先物取引の売買注文のうち、株式会社東京商品取引所(以下「東商取」という。)に上場されている銘柄であり、商品市場におけるxxxに係る変動により当該商品先物取引契約に基づく取引についてお客様に損失が生ずることとなる場合において、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合における取引(以下「通常取引」という。)において売買注文を行なう際の、お客様と当社との間の取り決めです。お客様は東商取での取引を当社に委託されるにあたり、以下の条項に同意いただくものとします。
(法令等)
第二条 本約款に定めのない事項については、商品先物取引法のほか関係法令、東商取の定める受託契約準則及び業務規程等に準拠するものとします。
(受注時間)
第三条 当社営業時間内におけるお客様からの注文の受付け時間は午後6時50分までとします。
(注文の有効期限)
第四条 お客様が発注された注文のうち、通常注文での指値注文及びストップ注文の有効期限は最長で一週間としますが「約定条件」により異なります。
2 前項に関わらず、受付けた通常注文での指値注文及びストップ注文は、午後3時15分に取消となり、夜間立会開始前の午後4時15分から再度発注を行ないます。この場合、取引所の「時間優先の原則」が無効となります。
3 通常注文での指値注文及びストップ注文以外の注文の方法・執行条件による有効期限はセッションごととします。
4 IFD 注文、IFO 注文の仕切注文は最長一計算区域までとします。
(注文の方法・執行条件)
第五条 当社がお客様より受付ける注文の方法は、次の各号とします。
① 通常注文
② IFD 注文
③ OCO 仕切注文
④ IFO 注文
2 当社がお客様より受付ける注文の執行条件は、次の各号とします。
① 指値注文 (LO)
② xx注文 (MO)
③ ストップ注文 (SO)
④ 引成注文
⑤ 引指注文
(取引の計算区域)
第六条 当社は、株式会社日本商品清算機構(以下「清算機構」という。)の定めた計算区域を1計算区域とし、日中立会終了後の帳入値段により「総額の不足額」を計算します。
(当月限の対応)
第七条 当社は委託を受けた東商取の現物先物取引で納会を迎える当月限の建玉について、納会日の属する月の15日(とうもろこし、一般大豆については1日)(休業日のときは xx繰り上げる。)の午後4時(以下「指示日」という。)までに、差金決済又は受渡し 決済について指示を受けることが出来るものとし、受渡し決済をしないお客様について は、当該日時以降の売買立会において、当該建玉をお客様の計算において転売又は買戻 しにより処分するものとします。
2 受渡しの指示をされたお客様は、倉荷証券又は総取引金額を指示日の翌営業日正午までに当社に差し入れるものとします。なお、指示日の翌営業日正午までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、正午以降の売買立会において、当該建玉をお客様の計算において転売又は買戻しにより処分するものとします。
(証拠金)
第八条 取引証拠金等の預託については、金銭以外の預託を受けないものとします。
2 委託者証拠金は、清算機構の取引証拠金等に関する規則に規定する取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社が定めた額とします。
3 委託者証拠金の額は、維持証拠金と割増証拠金、取引受渡証拠金を合算した額とします。この場合において、これらの用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
① 維持証拠金
全ての上場商品につき、清算機構が定めた「PSR」と「商品内スプレッド割増額」のいずれか大きい額を維持証拠金額とし、同一商品において売建玉と買建玉のどちらか多い方の枚数を乗じた額とする
② 割増証拠金
割増証拠金の額は、全ての上場商品につき、清算機構が定めた「アウトライト・チャージ」と「スプレッド・チャージ」のいずれか大きい額とする
③ 取引受渡証拠金
指定市場開設者の開設する指定商品市場において、お客様が受渡しにより決済を行なう場合に必要となる証拠金の額とする
4 当社は、預り証拠金余剰額における返還可能額および不足額の発生における不足請求額を次の各号の計算により算出します。
① 建玉証拠金
維持証拠金と割増証拠金合計の原則1.5倍に受渡証拠金を加算した額とする
② 返還可能額
総額の不足額が発生していない場合において、受入証拠金の総額から建玉証拠金を差し引いた額が正の場合におけるその額とする
③ 不足請求額
総額の不足額が発生している場合において、総額の不足額と建玉証拠金から受入証拠金の総額を差し引いた必要不足額のいずれか大きい額とする
5 当社は、お客様から返還の請求があったときは、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において返還するものとします。
(特約)
第九条 受託契約準則第12条の2の規定により、証拠金の差し入れ又は預託の時期について、当社が定める要件に該当するお客様については、建玉時にその額を差し入れ又は預託するものとします。
2 受託契約準則第28条の規定により、当社は値洗損益金通算額が益となる場合の払い出し(出金)及び証拠金への振替えを行なわないことから、当該額を現金授受予定額に加えないものとします。
(不足請求額の通知と預託の時期)
第十条 当社は、第六条により総額の不足額が発生した場合、第八条第4項第3号に規定する不足請求額を電話等により通知するものとし、あわせて証拠金等不足額請求書を郵送します。
2 不足請求額が発生した時点の建玉を維持したまま取引を継続するには、不足請求額が発生した翌営業日正午までに、総額の不足額以上の額を当社へ差し入れ又は預託するものとします。
3 不足請求額が発生した翌営業日において、建玉の一部を決済し総額の不足額が解消された場合、もしくは建玉全部を決済した場合は、追加の証拠金の差し入れ又は預託の必要はありません。
(建玉の処分)
第十一条 不足請求額が発生した翌営業日正午までに、総額の不足額以上の額の差し入れ又は預託がされない場合で、かつ、お客様からどの建玉について処分を行うか指示がない場合は、当社がお客様の計算により、建玉の一部もしくは全部を任意に処分できるものとします。なお、市場状況等により建玉の決済がなされなかった場合は、取引が成立するまで処理を継続します。
(契約の終了事由)
第十二条 お客様が次の各号に該当する事由を発生させた場合には、お客様の意思にかかわらず、商品先物取引契約を終了させていただく場合があります。
① 不正資金の流入が認められたとき
② 相場操縦、市場操作を目的とする取引等の不xxな取引があったとき
③ 仮名口座や借名などの本人以外の名前を使用した取引があったとき
④ 契約の締結及び履行に際し、不正の行為があったとき
⑤ その他、公序良俗や法令に違反し又はその恐れがあり、社会的信用を大きく低下させたとき
2 当社は、顧客が暴力団等の反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力が経営を支配していると認められる等、顧客が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
3 当社は、顧客が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は当社の業務を妨害する行為等をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(免責事項)
第十三条 次の各号に該当する場合には、お客様は当社に対して責任を問えないものとします。
① 電信、電話回線もしくは郵便等の通信手段における誤謬又は遅延等、市場関係者もしくは関係金融機関等の通信機器、通信回線、コンピュータ等の故障又は誤作動等により発生した障害等、本取引に関する一切のシステムに係る障害その他の当社の責めに帰することができない事由により生じた障害及び損失並びに当社の故意又は重大な過失によらない当社の通信機器、通信回線、コンピュータ等の故障及び誤作動により生じた損害及び損失。
② 停電又は天災等による障害により本制度の提供ができなくなった場合により生じた損害及び損失。
③ その他、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害及び損失。
(制定及び改正)
第十四条 当社は、法令、諸規則及び取引所の諸規則の変更、監督官庁の指示等、本約款の変更の必要が生じた場合には、予告なく改訂することができるものとします。
2 当社が本約款を変更した際には、すみやかにその内容を書面によりお客様に通知するものとします。
附則
1 本規程は、平成28年9月20日より実施します。
Ⅱ.商品先物取引の取引概要
1.「通常取引」における必要証拠金計算方法
① 建玉証拠金の計算
建玉証拠金は、維持証拠金合計の原則 1.5 倍の額となります。
建 玉 証 拠 金 = 維 持 証 拠 金 × 1.5
〇 維持証拠金の計算
維持証拠金は、銘柄ごとの維持証拠金額に売建玉と買建玉のどちらか多い方の枚数を乗じた額となります。また、維持証拠金額は、清算機構が定めた「PSR」と「商品内スプレッド」のいずれか大きい方の額となります。
維持証拠金 = 維持証拠金額 × 売建玉・買建玉どちらか多い方の枚数
② 建玉を維持するための計算
建玉を維持するためには、「預り証拠金」から「維持証拠金」と「値洗損金通算額」を差し引いた額がプラスとなる必要があり、マイナスの場合には総額の不足額が発生します。
預 り 証 拠 金 -( 維 持 証 拠 金 + 値 洗 損 x x 算 額 ) ≧ 0
〇 返還可能額の計算
返還可能額は、②がプラスの場合において、「預り証拠金」から「建玉証拠金」と「値洗損金通算額」を差し引いた額がプラスとなった場合のその額となります。
〇 不足請求額の計算
不足請求額は、②がマイナスの場合において、「建玉証拠金」と「値洗損金通算額」から「預り証拠金」を差し引いた額となります。
* ②がマイナスにならない限りは、不足請求額は発生しません。
不足請求額 = ( 建玉証拠金 + 値洗損金通算額 ) - 預り証拠金
返還可能額 = 預り証拠金 -( 建玉証拠金 + 値洗損金通算額 ) ≧0
・証拠金の過不足は、日中立会終了後の帳入値段により計算されます。
・期近限月の建玉、受渡しによる決済をされる場合は、上記計算とは異なります。
・ お客様から要請のあった場合には、預り証拠金余剰額の範囲内で返還が可能です。
・ 値洗損金通算額とは、値洗損益金通算額がマイナスの場合におけるその額です。
・ 値洗損益金通算額がプラスとなる場合の出金及び証拠金への振替は行ないません。
2.追加の証拠金の預託の時期について
不足請求額が生じた場合において、現状の建玉を維持したまま取引を継続するには、翌営業日正午までに総額の不足額以上の額の入金が必要となります。ただし建玉を縮小するか保有する建玉全てを決済する場合には、追加の証拠金を預託する必要はありません。
また、総額の不足額以上の額を預託せず、かつ、建玉の処分についてお客様からの指示がない場合においては、建玉の一部もしくは全部をお客様の計算において当社が任意で処分することができます。
3.取引所の立会時間について
取引所の立会時間は以下のとおりとなります。
東 京 商 品 取 引 所 | |
夜 x x 会 | 午後4時30分から午前5時30分 (ゴムについては午後7時まで) |
x x x 会 | 午前8時45分から午後3時15分 |
4.夜間の立会時間における注文受付け時間について
お客様からの注文及び注文内容の変更・取消しの受付けは、午後6時50分までとなります。
午後6時50分以降の夜間立会中における注文の成立・不成立の報告については、翌日以降となります。また、夜間の立会時間においては、発注される注文方法によっては注文が成立しない可能性があります。
5.お振込み口座(商品先物取引専用)について
当社指定のお振込み口座は以下のとおりとなります。
銀 行 名 | 支 店 名 | 預 金 種 類 | 口 座 番 号 | 口 座 名 x |
xxx銀行 | こぶなちょう 小舟町支店 | 普通 | 1609445 | くりえいとじゃぱんかぶしきがいしゃ クリエイトジャパン株式会社 |
* お振込み手数料は、お客様のご負担でお願いします。
* ご入金は、必ずご本人様名義にてお願いいたします。ご本人様以外からのご入金はお断りしております。
* お客様がお振込み手続きをしていただいてから、当社で入金確認ができるまでにお時間がかかる場合があります。また、随時入金確認を行っておりますが、金融機関の作業遅延など当社に起因しない事由により、入金確認が遅れる場合もあります。
6.現物先物取引における当月限の「指示日」ついて
東商取にて納会を迎える当月限の建玉における納会日の属する月の指示日については、以下のとおりとなります。
納会月の 1日 | 納会月の15日 |
とうもろこし・一般大豆 | 金・銀・白金・パラジウム ガソリン・灯油・ゴム・小豆・粗糖 |
( 指示日が休業日の場合には、xx繰り上げ。)
7.注文の執行条件について
「新規注文」および「決済注文」にて受付ける注文の執行条件については、以下のとおりとなります。
○ 指値注文 (LO)
値段を指定して発注する注文です。「売り」であれば指定した値段以上で約定され、「買い」であれば指定した値段以下で約定されます。
指値注文では、指値の指示内容に加えて約定条件の選択が可能であり、選択によって、注文の全部が約定しなければ残りの部分が市場に残る場合(Fill and Store)と、残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)、注文の全部が約定しなければ全部がキャンセルされる場合(Fill or Kill)のいずれかに分けられます。
○ xx注文(MO)
値段を指定せずに約定を優先させる注文です。
xx注文では、市場の気配状況やその時点のサーキットブレーカーの設定幅を考慮しないと、思わぬ値段で成立したり決済されたりすることがあります。
約定条件の選択については、注文の全部が約定しなければ残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)と、注文の全部が約定しなければ全部がキャンセルされる場合(Fill or Kill)に分けられます。
○ ストップ注文(SO)
指定した条件が満たされた場合、指定した注文が有効となる注文です。
買(売)のストップ注文では、「直近の約定値段が指定した値段以上(以下)となった場合」に、ストップ注文と同一商品同一限月の執行条件と約定条件が指定できます。
○ 引成注文
引板合わせ時に、値段を指定せずに約定を優先させる注文です。
約定条件の選択については、注文の全部が約定しなければ残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)となります。
○ 引値注文
引板合わせ時に、値段を指定して発注する注文です。
約定条件の選択については、注文の全部が約定しなければ残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)となります。
8.特別な注文の方法について
当社では、既に持っている建玉もしくは、これから新たに建玉しようとする「新規注文」に対して、あらかじめ指定した値段や値幅に達した時点で注文が発注される『利益確定のための「決済注文」』や『損失を限定させるための「決済注文」』を受付けることができます。
〇 IFD 注文
これから新たに建玉しようとする「新規注文」と、その「新規注文」が成立した場合に有効となる「決済注文」を同時に受付けることができる注文の方法です。
IFD 注文の「決済注文」で指定できる注文の執行条件については、指定した値段もしくは新規注文が成立した値段からの値幅を設定することのできる『指値注文(LO(FaS))』と『ストップ‐xx注文(SO-MO(FaK))』のいずれかとなります。
〇 OCO 仕切注文
既に持っている建玉に対して、あらかじめ値段を指定した『2つの「決済注文」』を受付けることができる注文の方法です。
これは、指定した値段に達した時点で「決済注文」を発注し、いずれかの「決済注文」が発注された場合、もう片方の注文は自動的に取り消しとなります。
OCO 注文の「決済注文」で指定できる注文の執行条件は、『xx注文(MO(FaK))』のみとなります。
〇 IFO 注文(IFD-OCO 注文)
IFD 注文と OCO 注文を組み合わせた注文の方法であり、これから新規で建玉しようとする「新規注文」と、その「新規注文」が成立した場合に有効となる『2つの「決済注文」』を新規注文が約定した値段からの値幅を設定して受付けることができます。
「新規注文」が成立し、その新規約定値段から設定した値幅の値段となった時点で、いずれかの「決済注文」が発注され、もう片方の注文は自動的に取り消しとなります。
IFO 注文の「決済注文」で指定できる注文の執行条件は、『xx注文(MO(FaK))』のみとなります。
― 特別な注文の方法における注意点 ―
* IFD 注文の「決済注文」で『SO-MO(FaK)』を指定した場合と OCO 注文および IFO 注文において発注される「決済注文」は『MO(FaK)』となりますので、指定値段で決済が成立する保証はありません。また、思わぬ値段で決済が成立する場合があることや、注文の全部が約定しない場合には残りの部分がキャンセルされることになります。
* OCO 注文および IFO 注文の「決済注文」は、直近の約定値段が指定値段に達した時点で取引所に注文が発注されますので、成立までにタイムラグが生じます。
* 直近の約定値段が指定値段に達したとしても立会終了間際などで注文の発注が間に合わない場合があります。
* 相場状況によっては、注文が発注されない場合があることや、注文が発注されたとしても成立しない場合があります。
* 受付けた注文および未成立の注文の有効期限は、セッションごととなります。ただし、IFD 注文、IFO 注文の仕切注文は最長一計算区域までとします。
9.注文の有効期限について
当社で受付ける注文には有効期限があります。お客様が発注された注文のうち、通常注文での指値注文及びストップ注文の有効期限は最長で一週間としますが、その他の方法・執行条件による注文の有効期限は、未成立の注文も含めセッションごととなり、立会終了後に取消しとなります。
有効期限がセッションごととは、お客様が夜間に発注された注文は夜間立会のみ有効となり、日中に発注された注文は日中立会のみ有効となります。
お客様相談窓口 は
フリーダイヤル 0120-818191 です。
本社管理部
受付時間:9:00~18:00月から金(祝祭日は除く)
当社ではお取引をご理解いただく為に、お客様相談窓口を設けております。お取引に関するご不明な点や、取引の仕組み、取引の内容の確認等、どんな些細なことでも結構です。
遠慮なく上記フリーダイヤルまでご連絡ください。
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