EditNet 株式会社 EditNet IP ルーティングサービス提供約款
EditNet 株式会社 EditNet IP ルーティングサービス提供約款
最終改定:2021 年 4 月 1 日
第 1 章 総則
第101条 (準則)
弊社,EditNet 株式会社(以下単に「会社」といいます.)は,電気通信事業法(昭和 59 年(1984 年)法律第 86 号,以下単に「事業法」)その他の法令の定め(事業法とあわせて,以下単に「法令」といいます.)により,IP ルーティングサービスおよびそれに付帯するサービス(以下単に「サービス」といいます.)を提供します.
第102条 (約款の設定)
会社は,サービスの提供にあたって,法令に基づきこの約款およびこれを補足する細則(以下,単に「約款」というときは,細則を含むものとします.)を定めます.契約者がサービスを利用するにあたっては,約款の定めによるものとします.
第103条 (約款の改定)
会社は,約款を改定することがあります.この場合,料金その他の提供条件は,改定後の約款によるものとします.
2 この約款を改定するときは,会社は,会社の web ページにおいて事前に公表することにより,その内容を通知します.
第104条 (用語の意味)
約款において,次の用語は以下の意味で使用します.
用 語 | 意 味 |
専用線 | 会社のネットワークセンタと契約者の間を結ぶ,加入者専用回線 |
NTT 地域会社 | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社 |
電話会社 | 加入者への電話サービスおよび総合ディジタル通信サービス等を提供する電気通信事業者 |
電話網 | 電話会社の提供する電話サービス |
IP 通信網 | NTT 地域会社が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供するサービス |
ISDN | NTT 地域会社が提供する総合ディジタル通信サービス,または他の電話会社が提供するこれに類するサービス |
公衆網 | 電話網およびISDN の総称 |
WiMAX 通信網 | (削除) |
MVNO | MNO が設置する移動体通信網を利用し,もしくはMNO と接続して,または MVNE が提供する卸電気通信役務の提供を受け,自社が利用者との契約の当事者となって電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
MNO | 移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって,自ら当該移動通信サービスにかかる無線局を開設・運用している者 |
MVNE | MNO が設置する移動体通信網を利用し,または MNO と接続して, MVNO に対して卸電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
公衆網利用型接続 | 契約者が,その端末設備を,必要の都度公衆網を利用して,会社のダイアルアップ用ルータに接続することにより,IP のルーティングを受ける態様のサービス |
IP 通信網利用型接続 | 契約者が,その端末設備を,必要の都度 IP 通信網を利用して,IP通信網と会社の網の接続点を経由して IP のルーティングを受ける態様のサービス |
WiMAX 利用型接続 | (削除) |
ダイアルアップ型接続 | 公衆網利用型接続,IP 通信網利用型接続の総称 |
専用線型接続 | 契約者の端末設備と会社の専用線用ルータを専用線で接続することにより,IP のルーティングを受けるサービス |
ホスティング | 会社がネットワークセンタに用意する端末設備の機能のうち全部または一部を契約者に利用させ,主として契約者の web ページの公開代理の用に供するためのサービス |
ハウジング | 契約者の端末設備を会社がネットワークセンタに預かり,主として,その端末設備とインタネット間の IP ルーティングを行うサービス |
相互接続点 | 会社(以下,この項目においては,会社が MVNO となってサービスを提供する場合の MNO および MVNE を含みます.)と会社以外の電気通信事業者との間の契約または相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
アクセスルータ | 専用線,電話網または ISDN の終端に位置し,端末設備と,会社のサービスにかかる設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備であり,いわゆるTA,モデムなどを含む |
ドメイン名 | インタネット上において,組織を示す名前であり,ネットワークインフォメーションセンタなどのドメイン名割当機関が割り当てたもの |
JP ドメイン名 | ドメイン名のうち,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターが割り当てたもの |
IP | インタネットプロトコル |
IP アドレス | IP により定められるネットワークアドレス |
IP ルーティングサービス | 会社が提供する電気通信サービスであって,会社の電気通信設備 (会社がMVNO となってサービスを提供する場合は,MNO およびMVNEの電気通信設備を含みます.)を利用して,インタネット利用者間での電子メールの交換,ファイルの転送,リモートログインによるデータベースの検索等の付加機能を提供するサービスおよび,会社の電気通信回線設備を経由して既存のインタネットへのアクセスをTCP/IP 網インタフェースで提供するサービス |
契約 | 会社のサービスの提供を受けるために,契約者と会社が結ぶ契約 |
契約者 | 会社と利用契約を結んでいる人 |
その他本表に定めのない用語は,RFC で制定されているか,電気通信サービスの用語として通用している意味により解釈することとします. |
第105条 (サービスの種別)
サービスの種別は,以下のとおりとします.
種 別 | 内容 |
専用線型IP ルーティングサービス | 専用線型接続により提供するIP ルーティングサービス |
ダイアルアップ型 IP ルーティングサービス | ダイアルアップ型接続により提供するIP ルーティングサービス |
ホスティング型 IP ルーティングサービス | ホスティングにより提供するIP ルーティングサービス |
ハウジング型 IP ルーティングサービス | ハウジングにより提供するIP ルーティングサービス |
第106条 (サービスの品目)
サービスには,料金表に規定する品目があります.第107条 (サービスの提供区間)
サービスの提供区間は,次のとおりとします.
サービス種別 | 提供区間 |
専用線型IP ルーティングサービス,ダイアルアップ型IP ルーティングサービス | 1 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます.以下同じとします.) 2 相互接続点とアクセスルータ相互間 |
ダイアルアップ型 IP ルーティングサービス (WiMAX 利用型接続に限る.) | (削除) |
ホスティング型IP ルーティングサービス | 会社がネットワークセンタに設置する端末設備と相互接続点またはアクセスルータ相互間 |
ハウジング型IP ルーティングサービス | ネットワークセンタに設置する契約者の端末設備と相互接続点またはアクセスルータ相互間 |
(第 108 条~第 200 条 欠番)
第2章 契約
第201条 (契約の種別および最低利用期間)
最低利用期間は,サービス種別ごとに規定します.
2 契約者は,最低利用期間内に契約の解除または品目の変更があった場合は,会社が定める期日までに,料金表に規定する額を支払わなければなりません.
3 会社のサービスを用いて,契約者以外を対象として独自のサービスを行う提供者は,約款に定める契約のほか,別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります.
第202条 (契約の単位)
契約の単位は,契約者が利用するサービス品目ごととします.
2 会社と契約を締結できる人は,1つの契約につき,1人に限ります.第203条 (xxxxの禁止)
契約者は,サービスを受ける権利を第三者に譲渡することができません.第204条 (利用申込)
サービスの利用を申し込む人は,会社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して,会社に提出してください.
(1)申し込む人の氏名,住所または居所.法人にあっては,法人の名称,その代表者の氏名,法人の所在地.
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)その他会社がサービスを円滑に提供するために必要と認め,会社が定めた事項
2 会社は,契約申込書に記載された事項が確認できる書類の提示を求めることがあります.第205条 (契約の成立)
契約は,利用申込に対し,会社が承諾したときに成立します.
2 会社は,利用申込を受け付けた順序に従って,その申込を承諾します.ただし,この取扱が合理性を欠く場合は,この限りではありません.
第205条の2 (契約書面)
前条にもとづき契約(事業法第 26 条の 2 の適用を受ける契約に限ります.)が成立したときは,会社は
契約者に事業法第 26 条の 2 に基づき契約の内容を記載した書面を交付します.
2 会社は,利用を申し込む人の同意を得て,前項の書面を電子メール等の電磁的方法により交付することがあります.
第206条 (契約の承諾)
会社は,原則として利用申込を承諾します.ただし,次の各号に定める場合について,その申込を承諾しない場合があります.
(1)申込にかかるサービスの提供,または当該サービスにかかる装置の保守が困難なとき
(2)サービスの申込をした人が,当該申込にかかる契約上の義務を怠る恐れがあると会社が認めたとき
(3)サービスの申込をした人が,約款に基づく「提供の停止」に該当しているとき
(4)サービスの申し込みをした人について,法令またはこの約款の規定に違反したことにより過去 2年以内に会社がIP ルーティングサービスの契約を解除しているとき
(5)申込にかかるサービスを提供するための専用線の設置について,専用サービスを提供する電気通信事業者の承諾が得られないとき
(6)会社がMVNO の場合であって,MNO またはMVNE の承諾が得られないとき
(7)申込に際して会社に事実を申告せず,もしくは事実に反する申告をした場合,または第 204 条 2 項に規定する確認書類の提示の求めに応じないとき
(8)サービスの申込をした人が,本邦内に住所または居所を有しないとき
(9)その他,会社が契約の承諾を適当でないと判断したとき
2 前項の規定により,申込を不承諾とした場合は,会社は,申込をした人にその旨を通知します.第207条 (契約事項の変更)
契約者は,約款等で定めるところにより,サービス種別,サービス品目の変更等を請求することができます.この場合,会社が定める書式に基づく請求書を,会社に提出してください.
2 会社は,前項の請求を受け付けたときは,第 205 条「契約の成立」,第 206 条「契約の承諾」の規定に準じてその取扱をします.
3 会社は,前項の請求を受け付けたときは,請求書に記載された事項を確認できる書類の提示を求めることがあります.
第207条の2 (契約者の本人確認)
会社は,契約者に対して,契約者の本人確認(契約者の氏名,住所等の加入申し込み時に届け出ることとされている事項を確認できる書類の提示を受けることをいいます.)を行うことがあります.
第208条 (契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があった場合は,相続人または合併後存続する法人,合併により設立された法人,もしくは分割により設立された法人は,その地位の承継があった事実を証する書類を添えて,速やかに会社に通知してください.
2 第 206 条「契約の承諾」の規定は,前項の場合に準用します.
3 第 1 項の場合において,2 名以上が地位を承継した場合は,そのうちの 1 名を会社に対する代表者として定め,あわせて会社に通知してください.この通知があるまでの間,会社は,その地位を承継した人のうち 1 人を代表者とみなします.
第209条 削除
第210条 (契約者の氏名等の変更)
契約者が,その氏名,商号,代表者,住所,電子メールアドレス等に変更を生じた場合は,遅滞なく書面によりその旨を会社に届け出てください.
2 前項の規定による届出がなかったために,会社から発した郵便物等による意思表示が延着し,または不着となった場合は,通常到達すべきときをもって到達したものとみなします.
(第 211 条~第 300 条 欠番)
第3章 提供の停止等
第301条 (提供の停止)
会社は,契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には,期間を定めてサービスの提供を停止することがあります.
(1)サービスの料金,割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)料金決済に用いる預金口座,クレジットカードなどの利用について,金融機関またはクレジットカード会社等から認められなくなったとき
(3)第 1002 条,第 1103 条,第 1202 条,または第 1302 条(各サービスごとの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(4)第 607 条(技術基準の維持)の規定に違反し,またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置,端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(5)申込に当たって会社に事実を申告せず,または事実に反する事項を申告したことが判明したとき
(6)契約者と電子メール等による連絡がとれず,または契約者にあてて発した郵便物が会社に返送された場合であって,それにより会社が契約者に対して有する権利の行使に支障をきたすと認められる場合
(7)第 207 条の 2 に定める契約者の本人確認に応じない場合
(8)法令もしくはこの約款の規定に違反し,またはそのおそれのある行為を行ったとき
(9)前各号の掲げる事項のほか,この約款の規定に違反する行為で,会社の業務の遂行または会社の電気通信設備に支障を及ぼし,または及ぼすおそれのある行為を行ったと認められるとき
2 会社は,前項の規定によりサービスの提供を停止しようとするときは,あらかじめ,その理由,実施期日および実施期間を契約者に電子メールにより通知します.ただし,緊急やむを得ない場合は,この
限りではありません.
3 複数のIP ルーティングサービスの契約を締結している契約者が,そのいずれかの契約において本条各号の規定により利用を停止されることとなったときは,会社は,その契約者にかかるすべての IP ルーティングサービスの利用を停止することがあります.
4 会社は,以下の各号のいずれかに該当する場合は,本条第 1 項に準じて当該契約者へのサービスの提供を停止することがあります.なお,行われている行為が他のインターネット利用者の迷惑もしくは重大な被害の発生に直接結びつき,または他人の計算機に重大な影響を与える危険性があるなど,公共の利益を著しく害すると認められる場合は,本条第 2 項但し書きの例により直ちに利用を停止することがあります.
(1)特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年(2002 年)法律第 26 号.以下,「特定電子メール法」といいます.)の規定に違反する電子メールが契約者の設備から多数送信されていることが,会社に対する他のインターネット利用者からの申告等により認められる場合
(2)契約者の設備からインターネット上の不特定多数の計算機に対して虚偽の情報または不正な指令を与え,計算機の管理者または利用者の意に反する動作をさせようとしていることが,会社に対する他のインターネット利用者からの申告等により認められる場合
(3)他の計算機に虚偽の情報または不正な指令を与え,計算機の管理者または利用者の意に反する動作をさせるプログラムが契約者の設備から不特定または多数のインターネット利用者に対し配信されていることが認められる場合
契約者の設備においてwebサイトなどのサービスを提供している場合であって,当該webサイト上において以下に定める行為が行われていると認められる場合
(4)電子計算機が利用者を識別するために用いられる識別符号,またはクレジットカード番号その他の他人の情報を,錯誤等により本人の意に反して取得する行為
(5)特定商取引に関する法律第 14 条に規定する経済産業省令で定める行為であって,主務官庁が消費者被害の抑止のため事前に公表する違反事例に該当するなど,消費者被害の発生の危険性が高いと認められる行為
5 会社が MVNO である場合,MNO または MVNE が定める規定に基づき,契約者の利用が停止されることがあります.
第301条の2 (提供の一部制限)
会社は,次の各号のいずれかに該当する場合,契約者に対するサービスの提供を一部制限することがあります.
(1)契約者の設備から通常の利用を著しく超える量の電子メールの送信が行われていると認められる場合
(2)契約者の設備から通常の利用を著しく超える量の通信が生起し,本条に基づく制限を行わなければ他のインターネット利用者の円滑な利用を妨げる可能性が高いと認められる場合
2 会社は,迷惑行為またはインターネットのセキュリティ上の深刻な問題の発生を抑止するためにやむを得ないと認める場合は,別に定めて会社のwebページに掲載するところにより,契約者の一部ない
し全部に対し,次の各号のいずれかに該当する態様の通信の利用を制限することがあります.
(1)特定電子メール法の規定に違反する電子メールの送信に利用されることが多い態様の通信
(2)不特定多数の計算機に虚偽の情報または不正の指令を与えて計算機の管理者または利用者の意に反する動作をさせようとするプログラム(以下,「ワーム等」といいます.)がインターネットにおいて広く蔓延した場合であって,かつ,当該ワーム等が一般に攻撃を行うポート等への通信を制限しなければ他のインターネット利用者の円滑な利用を妨げる可能性が高いと認められる場合の当該通信
3 会社が MVNO である場合,MNO または MVNE が定める規定に基づき,契約者に対するサービスの提供が一部制限されることがあります.
第301条の3 (関係法令の遵守)
会社は,第 301 条ないし 301 条の 2 に定める措置を行うにあたっては,法令の定める範囲内で,適切な措置を行うものとします.
第302条 (提供の中止)
会社は,次の各号のいずれかに該当する場合,サービスの提供を中止することがあります.
(1)会社,MNO,または MVNE の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)会社,MNO,または MVNE の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第 303 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)サービスの提供に必要な他事業者の電気通信サービスの提供が中止されることによりサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 会社は,前項第1号の規定によりサービスの提供を中止しようとするときは,その 5 日前までにその旨を契約者に,電子メールにより,または会社の web ページに掲載することにより通知します.ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではありません.
3 第1項2号,3号,4号により中止するときは,あらかじめ,その理由,実施期日および実施期間を契約者に,電子メールにより,または会社の web ページに掲載することにより通知します.ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではありません.
4 会社が MVNO である場合,第 2 項乃至第 3 項の規定にかかわらず,会社がMNO または MVNE から受けた通知を会社のweb ページに掲載するなど,適宜の方法により契約者に通知するよう努めるものとします.第303条 (通信利用の制限)
会社は,天災,事変その他の非常事態の発生により,通信需要が著しく輻輳し,通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には,公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため,サービスの提供を制限し,または中止する措置を取ることがあります.
2 契約者が,会社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには,その利用を制限することがあります.
3 会社が MVNO である場合,MNO または MVNE により,契約者に対して前 2 項に準ずる措置が行われることがあります.
第304条 (サービスの廃止)
会社は都合によりサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります.
2 会社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは,契約者に対し廃止する3か月前までに電子
メールによりその旨を通知します.
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは,会社に請求することにより,当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます.この場合において,当該請求については,第 207 条第1項および第2項の規定を準用します.
(第 305 条~第 400 条 欠番)
第4章 契約の解除
第401条 (会社が行う契約の解除)
会社は,第 301 条「提供の停止」の規定によりサービスの利用を停止された契約者について,提供の停止期間中になおその事実を解消したことを確認できない場合には,その利用契約を解除することがあります.
2 会社は,契約者が第 301 条「提供の停止」第1項各号または第 3 項各号のいずれかに該当する場合で,その事実が会社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは,前項の規定にかかわらず,同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます.
3 会社は,前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは,電子メールにより契約者にその旨を通知します.
4 本条の規定により利用契約が解除された場合において,契約者に残存債務がある場合および計算期間中の料金がある場合は,会社の請求に基づき会社が指定する日までに一括して支払っていただきます.契約者が期限の利益を有する場合,これを喪失します.
第402条 (契約者が行う契約の解約)
契約者は,契約を解約するとき(次項の規定による場合を除く)は,会社に対し,解約の日の1か月前までに書面によりその旨を通知するものとします.この場合において,通知があった日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が1か月未満であるときは,解約の効力は,当該通知があった日から1か月を経過する日に生じるものとします.
2 第 304 条「サービスの廃止」第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第
3項の規定により,サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は,当該廃止の日に当該品目に係るEditNet サービス契約が解約されたものとします.
3 本条の規定により利用契約が解約された場合において,契約者に残存債務がある場合および計算期間中の料金がある場合は,会社の請求に基づき会社が指定する日までに一括して支払っていただきます.契約者が期限の利益を有する場合,これを喪失します.
4 ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの契約者が契約を解約しようとする場合において,会社が特に認める場合は,第1項の規定にかかわらず,解約の予告に必要な期間を短縮することがあります.
5 サービスの品目によっては,契約の解約方法,解約できる時期等について別段の定めを設けることがあります.
第403条 (初期契約解除)
契約者(法人その他の団体であって,その事業のために,またはその事業として契約する場合を除きます.本条において同じとします.)は,前条の規定にかかわらず,第 205 条の 2 に規定する書面(同条第 2
項により交付を受けた電磁的記録を含みます.)の交付を受けた日から 8 日を経過するまでの間,事業法第
26条の3に定めるところにより,会社に書面を提出することにより契約を解除することができます.
2 前項の解除の効力は,契約者が契約解除のための書面を会社にあてて発したときに生じます.
3 第 1 項により契約が解除された場合に契約者が支払うべき料金の額は,事業法第 26 条の 3 第 3 項但書に定める額を上限とします.
(第 404 条~第 500 条 欠番)
第5章 料金等
第501条 (料金等)
サービスの料金および関連費用(以下単に「料金等」といいます.)は,料金表に規定します.
2 前項の料金等を例示すると,概ね,次のとおりとなります.
(1)初期費用
(2)通信料
(3)工事費
(4)その他付帯する費用第502条 (保証金)
会社は,料金滞納等の危険を担保するため,必要と認める場合に,契約者から保証金を預かることがあります.
2 会社は,利用申込を受けた際に,会社が必要と認める金額の保証金の預託を求めることがあり,これを利用申込承諾の条件とすることがあります.
3 第 301 条「提供の停止」によりサービスの提供を停止している契約者が,停止の理由となるべき事実を解消した場合において,会社は,停止の解除にあたって会社が必要と認める金額の保証金の預託を条件とすることがあります.
4 保証金の金額,その他必要な事項は,サービスの種別ごとに会社が定めます.
5 本条の規定により預託された保証金は,契約解除後,契約者に残存債務がないことを確認ののち,利息を付せず契約者に返還します.
第503条 (契約者等の支払義務)
契約者は,サービスの利用にかかる第 501 条に規定する費用を,サービス種別ごとに定める方法により,会社に支払うものとします.
2 初期費用の支払義務は,契約が成立したときに発生します.初期費用は,契約解除時に返還しないものとします.
3 通信料の支払義務は,サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します.
4 契約事務手数料は,当該変更,設定,廃止ごとに発生し,その支払義務は,会社がこれらの請求を承諾したときに発生します.
5 第 301 条「提供の停止」によりサービスの提供が停止されている期間の通信料等については,当該サービスが提供されているものとして取り扱います.
6 第 302 条「提供の中止」の規定によりサービスの提供が中止されている期間の通信料等については,
「利用不能の場合における料金等の精算」の規定により取り扱います.
7 契約者が会社の定める期日までに料金等を支払わない場合において,会社が再請求,訪問集金,督促,支払督促,訴訟などの手続きを取った場合には,契約者は,会社の請求に基づき,それらの手続きに要した費用(弁護士費用を含む)および会社の事務負担に見合うと認めて会社が定める額を支払わなければなりません.
8 契約者は,会社が定めるものの中から料金等の支払方法を選択できるものとします.会社は,支払方法により個別に請求費用等を定め,料金に加えて申し受けることがあります.
9 サービスの申し込みをした人が,会社が利用申込を承諾する前に自己の都合で利用申込を取り止め,会社がそれを認める場合には,事務の取扱いに要する費用として別に定める額を申し受けることがあります.10 第 206 条第 1 項第 7 号に定める理由により会社が利用申込を承諾しない場合も,前項と同様とします.
第504条 (料金等の請求時期および支払期日)
サービスの料金等については,毎月の料金を当月の末日に締め切って請求するものとし,会社が定める支払期限までに支払っていただきます.
2 前項の取扱につき,不合理であると会社が認める場合は,会社は,サービスの料金等を別の方法により請求することがあります.
3 会社は,第1項に基づいて締め切った際の残高が,会社が別に定める金額に満たない場合などにおいて,当該請求を次回以降の締め切りの際に繰り越すことがあります.
4 会社は,初期費用を,契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します.ただし,選択する支払方法,過去の利用の実績などを考慮して会社が相当と認めるときは,次の例によることがあります.
(1)利用申込にあたって,初期費用の前払いを求める方法.
(2)通信料等を最初に請求する際に,合算して請求する方法.
5 課金開始日が暦月の初日以外の場合,または課金終了日が暦月の末日以外の場合にあっては,当該月の料金については,会社が別に定める方法により計算します.
6 暦月の初日以外の日にサービス品目の変更が行われた場合について,当該月の料金等については,変更前の品目に基づく料金等と変更後の品目に基づく料金等を比較し,いずれか多くなる方とします.
7 前各項の定めによりサービスの料金等の請求を受けた契約者は,会社が定める期日までに,会社が指定する方法により,その料金等を支払うものとします.
8 契約者は,料金等を,その支払期日が到来する順序に従って支払うものとします.第505条 (割増金)
サービスの料金等を不法に免れた人は,その免れた額はもちろん,その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします.)の2倍に相当する金額を割増金として支払わなければなりません.
第506条 (遅延損害金)
契約者がサービスの料金または割増金の支払いを遅延した場合は,遅延期間につき 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合によって計算した遅延損害金を,会社に支払わなければなりません.
第507条 (消費税等の取扱)
会社がサービスの料金等として約款等で定め,表示する金額は,すべて「正味取引価格」であるものとします.契約者は,消費税法,地方税法およびこれらの法律に関する法令の規定により課される消費税および地方消費税の相当額を加算して会社に支払うものとします.
(第 508 条~第 600 条 欠番)
第6章 契約者の義務等
第601条 (利用者識別符号,パスワードの管理)
契約者は,自己の利用者識別符号およびパスワードに関して,その管理の責任を負います.
2 利用者識別符号およびパスワードを忘れた場合,または盗まれた場合は,速やかに会社に届け出るものとします.
3 会社および会社のサービス用装置は,利用者識別符号およびパスワードが,会社の記録と相違ないことを確認の上,サービスを提供するものとします.この一致を認めてサービスが提供された場合は,契約者自身の利用とみなされることに,あらかじめ契約者は同意するものとします.
4 利用者識別符号およびパスワードの使用,または第三者による不正使用についての責任は,契約者が負うものとします.これにより発生した債務については,契約者自身の責任および費用負担によるものとし,会社には一切損害を与えないものとします.
第602条 (サーバの利用)
契約者が,会社のサービス用装置のうち契約者のファイル等を蓄積して当該ファイルをインタネットに対し公開することができるようにした装置(以下,「web サーバ」といいます)を利用して,自己のweb ページなどを開設して情報(以下,「コンテンツ」といいます)を発信するときは,次の各号に定める事項を遵守するものとします.
(1)コンテンツは契約者が自己の責任と費用負担によって作成するものとし,その内容について会社は一切の責任を負わないものとします.
(2)コンテンツは国内外の法令に違反するものであってはならず,万一違反行為があった場合の責任はすべて契約者に帰属するものとします.
(3)コンテンツは,契約者が正当な権利を有する著作物でなければなりません.第三者がその著作権を有する場合は,契約者が事前に権利者の承諾を得たものであるか,法令で利用が許容されているものであるか,または,著作物の利用条件により利用が認められているものでなければなりません.
(4)他の契約者やインタネットユーザに迷惑をかける行為を行ってはなりません.
(5)会社の業務に支障をきたす態様で,会社の装置を利用してはなりません.
2 会社は,契約者が作成したコンテンツを閲覧することがあります.
3 会社は,契約者が作成したコンテンツが法令または約款等により禁止された内容であると認めるときは,当該コンテンツを構成するファイルを削除し,また,サービスの提供を停止することがあります.第603条 (掲示板等のコンテンツの責任の所在)
契約者が作成したコンテンツが,他のインタネットユーザ等の書込要求等(以下,「書き込み」といいます.特に明示する場合を除き,「書き込み」により作成されたコンテンツを含みます.)により自動的に更新できるようになっているもの(例示すると,概ね,掲示板,チャットなどのシステムが該当します.以
下,「掲示板等」といいます.)である場合において,契約者は次の事項を遵守するものとします.
(1)当該掲示板等で,法令または約款等に違反する行為が行われないよう,十分注意して管理すること.
(2)前号に定める行為があったときは,速やかに,当該行為者への警告,違反コンテンツの削除等の措置を行うこと.
2 当該掲示板等の利用者が行った書き込み等により作成されたコンテンツについては,約款等の適用においては,契約者が行ったものと同様であるとみなします.
第604条 (自己責任の原則)
契約者は,サービスおよびインターネットの利用について,自らの良識と責任をもって臨むものとします.
2 契約者は,サービスおよびインターネットの利用に伴い他者(本邦の内外を問いません.以下同じとします.)に対して損害を与えた場合,または他者から苦情や送信防止措置の要請等が通知された場合,自己の責任と費用負担によりこれに対応するものとします.
3 契約者が他者から損害を受けた場合,または他者に苦情や送信防止措置の要請等を通知する場合においても,前項と同様とします.
4 契約者は,その故意または過失により会社に損害を与えたときは,その損害賠償の責に任ずるものとします.
第605条 (禁止事項)
契約者は,会社のサービスを利用して,次の行為を行わないものとします.
(1)他者の有する著作権,商標権,特許xxの財産権,工業所有権を侵害し,またはそのおそれが高いと会社が認める行為
(2)他者の財産,プライバシもしくは肖像権を侵害し,またはそのおそれが高いと会社が認める行為
(3)他者を不当に差別,誹謗中傷・侮辱し,他者への不当な差別を助長し,もしくはその名誉,信用を毀損する行為,またはそのおそれが高いと会社が認める行為
(4)詐欺,児童売買春,預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく,または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつな画像,文書等を送信し,またはweb サーバ等に掲載する行為
(6)児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像,文書等を送信もしくは web サーバ等に掲載する行為,またはこれらを収録した媒体を販売する行為,またはその送信,表示,販売を想起させる広告を送信し,もしくはweb サーバ等に掲載する行為
(7)薬物犯罪,規制薬物等の濫用に結びつく,もしくは結びつくおそれの高い行為,または未承認医薬品等の広告を行う行為
(8)家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された人について,その氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような画像,文書等を送信し,またはweb サーバ等に掲載する行為
(9)無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を開設し,またはこれを勧誘する行為
(10)会社もしくは他者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え,または消去する行為
(11)他人になりすましてサービスを利用する行為
(12)コンピュータウイルス等の有害なプログラム等を送信し,またはweb サーバ等に掲載する行為
(13)無断で他者に広告,宣伝,もしくは勧誘のメールを送信する行為,または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる,もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備または会社の設備の利用もしくは運営に支障を与え,または過大な負荷をかける行為,またはこれらのおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ,または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡,爆発物の不正な製造,児童ポルノの提供,公文書偽造,殺人,脅迫等)を請負し,仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為(16)その他,他の契約者もしくはインタネットユーザに迷惑をかけ,または会社の業務に支障をきたす行為
(17)その他法令または公序良俗に反する行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知って,その行為を助長する態様または目的で当該情報へのリンクを行う行為
2 契約者は,サービスの利用にあたり,他の契約者に迷惑をかけること,または会社の業務に支障を与えることがないように十分注意しなければなりません.万一このようなことがあった場合は,契約者自身の責任と費用負担によってこれを解決するものとし,他の契約者や会社に迷惑をかけないものとします.第606条 (契約者の関係者による利用)
契約者が家族その他の者(以下「関係者」といいます.)に会社が提供するサービスを利用させるときは,当該契約者は,当該関係者に対しても,契約者と同様に法令および約款を遵守させるものとします.
2 前項の場合,契約者は,当該関係者が第 605 条各号に定める禁止事項のいずれかを行い,またはその故意もしくは過失により会社に損害を被らせた場合,当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして,約款等の各条項が適用されるものとします.
3 契約者と関係者の間にトラブルが発生した場合でも,その理由のいかんを問わず契約者の責任と費用負担によってこれを解決するものとし,会社は一切関与しないものとします.
第607条 (契約者設備を維持する義務)
契約者は,サービスを利用するにあたって,自らの責任と費用負担により契約者設備を設置し,サービスを利用可能な状態にするものとします.
2 契約者は,サービスを利用するにあたっては,自己の責任と費用負担により,必要に応じて他の電気通信事業者の電気通信サービスを利用して,契約者設備を会社所定のアクセスポイントに接続するものとします.
3 会社は,契約者が前2項の規定にしたがい設置,維持及び接続を行わない場合,サービス提供の義務を負わないものとします.
4 契約者の設備を会社のネットワークセンタで預かって使用するときは,契約者は,その設備が会社が定める基準を満たすように維持していただきます.
5 会社は,前項の規定による基準を満たさなくなった機器を,ネットワークセンタの回路から切り離すことがあります.基準の違反が重大であり,現に他の契約者や会社に迷惑をかける状態であるときには,緊急に機器の電源を切り,またはそれに準ずる措置を講ずることがあります.
(第 608 条~第 700 条 欠番)
第7章 会社の義務
第701条 (会社の維持責任)
会社は,会社が設置した電気通信設備について,サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します.
2 会社は,他の電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備についても,前項同様に維持させます.第702条 (通信の秘密の保護)
会社は,会社の業務の取扱中にかかる通信の内容,相手方,またはその存在等(以下,「通信の内容等」といいます.)の秘密を,事業法の規定に基づいて保護し,サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用するものとします.
2 会社は,刑事訴訟法その他同法の定めによる強制の処分が行われた場合には,当該法令および令状に定める範囲で,通信の内容等を開示します.
3 人の生命や重要な財産等に対し切迫した危機(例示すると,概ね,自殺予告,爆破予告などが該当します.)があり,警察官,検察官等からの求めがあった場合で,緊急避難,正当防衛に該当すると会社が判断するときは,必要と認められる範囲において,通信の内容等を開示することがあります.
第703条 (外延情報の保護)
会社は,契約者の個人情報などであって前条に定める通信の秘密に属しない情報(あわせて以下「外延情報」といいます.)を,第三者に開示しません.
2 会社は,刑事訴訟法その他同法の定めによる強制の処分が行われた場合には,当該法令および令状に定める範囲で,外延情報を開示します.
3 会社は,警察官,検察官,検察事務官,国税吏員,麻薬取締官,弁護士会,裁判所等の法律上の照会権限を有する人または機関から照会を受けた場合は,法令に基づき必要と認められる範囲で,外延情報を開示することがあります.
(第 703 条~第 800 条 欠番)
第8章 損害賠償,免責
第801条 (損害賠償の制限)
会社がサービスを提供すべき場合において,もっぱら会社の責に帰すべき理由により,その利用が全くできない状態が生じた場合,会社は,約款等で特に定める場合を除き,会社が当該契約者における利用不能を知った時刻(以下「障害認知時刻」といいます.)から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り,契約者の請求に基づき,会社は,障害認知時刻から,利用不能となった時間が24時間に達するごとに,1料金月の基本料金の30分の1に相当する額を限度として,契約者に現実に発生した損害を賠償する責に任じます.
2 前項の請求は,当該請求をなしうることとなった日から 1 ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合は,その権利を失うものとします.
3 本条による損害賠償の制限は,利用不能が会社の故意又は重大な過失により生じた場合は,この限
りではないものとします.
第802条 (他の事業者の役務に起因する損害賠償)
サービスを提供するために会社が他の事業者から賃借している電気通信回線等の障害等に起因して契約者がサービスを利用できなかった場合,利用不能になった契約者全員に対する損害賠償の総額は,会社がかかる事業者から受領する損害賠償額を限度とし,会社は前項に準じて損害賠償の請求に応じるものとします.
2 前項において,賠償の対象となる契約者が複数あり,契約者に対し賠償すべき金額の合計が,会社が受領する損害賠償額を超える場合には,各契約者への賠償金額は,会社が受領する損害賠償額を,前条により算出された各契約者に対し賠償すべき額で比例配分した額を上限とします.
第803条 (免責)
会社は,約款等で特に定める場合を除くほか,契約者がサービスの利用に関してこうむった損害については,債務不履行責任,不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません.ただし,契約者がサービスの利用に関して会社の故意または重大な過失により損害を被った場合については,この限りではありません.
2 会社は,サービスの利用によりアクセスが可能な情報,ソフトウェア等について,その完全性,正確性,有用性または適法性を保証しません.
3 会社は,契約者のサービスの利用によって生じた第三者との紛争に関して,その責任を負いません.
(第 804 条~第 900 条 欠番)
第9章 雑則
第901条 (契約者名の公開)
契約者は,契約に際し,会社の定める方法により,契約者名を公開することを承認します.第902条 (合意管轄裁判所)
サービスの利用にかかる訴訟等の手続については,東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします.
第903条 (信用情報機関の利用)
契約者は,利用契約の申込および利用契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が.会社の加盟する信用情報機関に当該機関の基準により登録されること,ならびに当該機関が保有する情報が契約者の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意するものとします.
第904条 (費用負担)
利用契約の締結等に必要な費用及び契約者が会社に対する債務の支払などに要するいっさいの費用は,契約者の負担とします.
第905条 (会社からの通知)
会社が契約者に対して通知を行う際は,通知の内容を電子メールで配信する,web ページに掲載する,郵送により書面を送付するなどの中から,会社が適当と認める方法により行うものとします.
2 前項により会社が web ページへの掲載を行った場合は,当該通知は,その内容が会社のサービス用
設備に入力されたときに行われたものとします.
3 第 1 項により郵便により通知を行う場合には,会社は契約者が会社に届け出た住所にあてて普通郵便を発することで足りるものとし,この通知が通常到達すべきときにその効果を生ずるものとします.
4 第 1 項により電子メールにより通知する場合は,契約者が会社に届け出た電子メールアドレスにあてて電子メールを発信したときに当該通知が行われたものとします.なお,契約者が電子メールアドレスを届け出ていない場合は,契約により利用することができるメールアドレスを契約者の電子メールアドレスであるとみなします.
5 会社は,会社が提供するサービスに関する営業の案内,インターネットの安全な利用のための啓発,またはこれらに準ずる内容の電子メールを,契約者にあてて送信することがあります.
第906条 (利用実績の測定)
料金算定の基礎となる利用実績(例示すると,概ね,利用時間,データ転送量などが該当します.)は,会社(MNO およびMVNE を含みます.次項において同様とします.)の計器で行うものとします.
2 会社が,計器の故障等により前項の利用実績を測定できなかった場合は,以下に定める方法により,利用実績を推定します.
(1)暦月の実績を測定すべき場合において,利用実績を全く測定できなかった日が暦月の日数の3分の2以内であった場合: 当該暦月のうち利用実績を測定できた日の平均値を当該暦月の日数で乗じた値
(2)暦月の実績を測定すべき場合において,前号以外の場合: 前月と前々月の実績の平均値.ただし,どちらかの実績がないときは,どちらか一方の値.
3 前項により利用実績を推定できないときは,会社が契約者と協議の上,利用実績を推定します.第907条 (蓄積ファイルの取り扱い)
次の場合,会社は契約者が会社の装置に蓄積したファイルおよび契約者にあてて配信された電子メールなどのいっさいを特に事前に通知することなく削除することがあります.
(1)契約が解除された場合
(2)ファイルの内容が契約約款または法令に違反するものである場合
(3)サービスの提供上必要と会社が認める場合
2 会社の装置にファイルを蓄積するときは,その控えを契約者自身で保存してください.会社は契約者が蓄積したファイルをバックアップする義務を負いません.
第908条 (電子メールの取り扱い)
会社のメールサーバを経由する電子メールで,正当な受取人に配信できず,または受取人への配信を受け持つメールサーバへ配信できなかった場合は,当社は,当該メールを差出人に還付します。
2 前項の規定により差出人に還付すべき電子メールで,差出人が不明であるか,差出人の記述が不完全な場合など,メールサーバの機能により還付できない場合は,会社は,当該メールを差出人に還付せず棄却することがあります.
3 電子メールは,通信網の混雑状況,当社の,または経由するメールサーバの混雑状況により,延着することがあります.また,これらの状況により受取人等に配信されず紛失することもあります.これらの性質に鑑み,万一会社が取り扱った電子メールが延着し,または紛失した場合でも,会社は責任を負わないものとします.
第909条 (会社が割り当てたアドレス等の変更)
会社は,契約者にそのサービスの種別および品目に応じて,IP アドレス,ドメイン名,メールアドレス等(以下単に「アドレス等」といいます.)を割り当てることがあります.
2 会社は,サービスの円滑な提供のために必要な場合は,前項により割り当てたアドレス等を,変更することがあります.
3 前項によりアドレス等が変更になったことにより,その手続き等で費用(例示すると,概ね,ネットワークインフォメーションセンタに支払う設定変更手数料,メールアドレスが変更したことを他者に通知する費用などが該当します.)が発生した場合には,契約者がこれを負担するものとします.
第910条 (契約者が行う手続の方法等の特例)
会社は,約款等により契約者が書面で行うこととなっている各種の手続について,会社の設置する webページ等を利用してオンラインで受け付けることがあります.
2 前項の場合において,利用者識別符号およびパスワードの一致を確認し,契約者からの申し出であることを認めて取り扱った上は,契約者本人から前項に規定する書面が提出されたものとみなします.
(第 911 条~第 1000 条 欠番)
第10章 専用線型IP ルーティングサービス
第1001条 (専用線型IP ルーティングサービスの最低利用期間)
専用線型IP ルーティングサービスの最低利用期間は,その利用開始日の翌日から起算して 1 年間とします.
第1002条 (専用線型IP ルーティングサービスの利用の態様の制限)
専用線型IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用するドメイン名については,契約者が指定し,会社が承認したものとします.
2 専用線型 IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用する IP アドレスについては,会社が指定したものとします.
3 契約者は,前2項に基づき利用を認められた以外のドメイン名あるいは IP アドレスを使用して専用線型IP ルーティングサービスを利用することはできません.
第1003条 (専用回線の契約等)
専用線型IP ルーティングサービスに利用する専用線については,契約者が電気通信事業者と契約するものとします.
第1004条 (契約者側のネットワーク接続装置)
専用線型IP ルーティングサービスの契約者は,会社の定める技術基準に従って,契約者側のネットワーク接続装置を設置し,管理していただきます.
第1005条 (会社側のネットワーク接続装置を契約者が用意する場合)
会社が特に認める場合には,専用線型 IP ルーティングサービスの契約者は,契約者のネットワーク接続装置を会社側に預かって設置することがあります.
2 前項の場合,会社は,善良なる管理者の注意をもって当該接続装置を預かります.
(第 1006 条~第 1100 条 欠番)
第11章 ダイアルアップ型IP ルーティングサービス
第1101条 (ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの最低利用期間)
ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの最低利用期間は,その利用開始日の翌日から起算して 6 月間とします.
2 契約者が前項の期間内に自己の都合で契約を解除する場合であって,会社が相当と認める場合は,前項の規定を適用しないことがあります.
第1102条 (ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの契約の単位)
ダイアルアップ型IP ルーティングサービスは,1つの利用者識別符号ごとに1つの契約を締結するものとします.
2 契約を締結できるのは,1つの契約につき1人に限るものとします.
第1103条 (ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの利用の態様の制限)
ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用するドメイン名およびIP アドレスについては,会社が指定したものとします.
2 契約者は,前項に基づき指定された以外のドメイン名あるいは IP アドレスを使用してダイアルアップ型IP ルーティングサービスを利用することはできません.
3 契約者がひとつの契約あたり同時に利用できるダイアルアップ型接続の数は,特に別段の定めをする場合を除くほか,1 接続まで(ISDN による接続の場合にあっては,そのBチャネルの数が1に限ります.)とします.
4 前項の数を超えて同時に接続があった場合は,契約者は,別に定める加算料金を支払うものとします.
5 ダイアルアップ型IP ルーティングサービスについては,会社が相当と認める時間通信を行わない場合には,その接続を切断することがあります.
6 ダイアルアップ型IP ルーティングサービスについては,1 回の接続時間が会社が相当と認める時間を超えた場合は,その接続を切断することがあります.
7 会社が MVNO である場合,MNO または MVNE が別に定めるところにより,契約者の利用の態様が制限されることがあります.
(第 1104 条~第 1200 条 欠番)
第12章 ホスティング型IP ルーティングサービス
第1201条 (ホスティング型IP ルーティングサービスの最低利用期間)
ホスティング型IP ルーティングサービスの最低利用期間は,その利用開始日の翌日から起算して 6 月間とします.
2 契約者が前項の期間内に自己の都合で契約を解除する場合であって,会社が相当と認める場合は,前項の規定にかかわらず最低利用期間を利用開始日の翌日から起算して 1 月間とすることがあります. 第1202条 (ホスティング型IP ルーティングサービスの利用の態様の制限)
ホスティング型IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用するドメイン名に
ついては,契約者が指定し,会社が承認したものとします.
2 ホスティング型 IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用する IP アドレスについては,会社が指定したものとします.
3 契約者は,前2項に基づき利用を認められた以外のドメイン名あるいは IP アドレスを使用して専用線型IP ルーティングサービスを利用することはできません.
4 第1項の規定により会社が承認するドメイン名の数は,会社が特に必要と認めて承認する場合を除き,1つの契約につき1つに限るものとします.
5 契約者は,端末装置をして,第2項の規定により承認された以外の IP アドレスに宛てられたデータを読み取らせてはなりません.
(第 1203 条~第 1300 条 欠番)
第13章 ハウジング型IP ルーティングサービス
第1301条 (ハウジング型IP ルーティングサービスの最低利用期間)
ハウジング型IP ルーティングサービスの最低利用期間は,その利用開始日の翌日から起算して1年間とします.
第1302条 (ハウジング型IP ルーティングサービスの利用の態様の制限)
ハウジング型IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用するドメイン名については,契約者が指定し,会社が承認したものとします.
2 ハウジング型 IP ルーティングサービスの利用にあたり,当該サービスに関して使用する IP アドレスについては,会社が指定したものとします.
3 契約者は,前2項に基づき利用を認められた以外のドメイン名あるいは IP アドレスを使用してハウジング型IP ルーティングサービスを利用することはできません.
4 第1項および第2項の規定により会社が承認するドメイン名およびIP アドレスの数は,会社が特に必要と認めて承認する場合を除き,1つの契約につきそれぞれ1つに限るものとします.
5 契約者は,端末装置をして,第2項の規定により承認された以外の IP アドレスに宛てられたデータを読み取らせてはなりません.
第1303条 (契約者の端末設備の管理)
会社は,契約者の端末設備を,善良なる管理者の注意をもって預かります.
EditNet 株式会社 EditNet IP ルーティングサービス料金表
1 通則
1 料金の計算期間
会社は,契約者が契約に従い支払う料金を,暦月に従って計算します.
2 料金の日割計算
会社は,次の事由が生じたときは,月額により定められている料金(ダイアルアップ型 IP ルーティングサービスにかかる通信料の基本額および付加機能利用料,ならびに料金表において別に定めがある場合を除きます.以下単に「月額料金」といいます.)を,その利用日数に応じて日割により計算します.
(1)暦月の初日以外の日にサービスの提供の開始があったとき.
(2)暦月の末日以外の日に契約の解除があったとき.
3 端数処理
会社は,料金その他の計算において,その計算結果に 1 円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てます.
専用線型IP ルーティングサービスにかかる料金
1 適用
区分 | 内容 |
品目にかかる料金の適用 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通り専用線型 IP ルーティングサービスの品目を定めます. 品目 内容 64kbps 64kbps の符号伝送が可能なもの 128kbps 128kbps の符号伝送が可能なもの |
契約者の種別にかかる料金の適用 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通り専用線型 IP ルーティングサービスの契約者の種別を定めます. 種別 内容 次のすべての条件を満たす契約者. (1)個人契約者であること. 非 商 用 (2)サービスの利用が,営利を目的としていないこと. 契約者 (3)深夜帯(毎日 23 時から翌日の 04 時までをいいます.) の負荷率が,平均して 60%を超えないこと. 商 用 契 非商用契約者以外の契約者 約者 |
非商用契約者で,その条件を満たさなくなったときは,取り 備考 扱いを商用契約者に変更します. | |
最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | 1 専用線型IP ルーティングサービスについては,最低利用期間があります. 2 専用線型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内に契約の解除があったときは,残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます. 3 専用線型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内にサービス品目その他の変更があったときは,変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し,残額があるときは,その残額に残余の期間を乗じて 得た額を,一括して支払っていただきます. |
電子メール機能の利用についての取り扱い | 1 会社は,ダイアルアップ型 IP ルーティングサービスの契約を締結する際,1の契約につき 1 のメールアカウントを割り当てます. 2 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの利用について,その料金を支払うことを要しません. 3 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの機能を解除す ることはできません. |
付加機能を提供した場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には,2「料金額」に規定する付加機能利用料を適用します.この場合において,付加機能の提供の開始が暦月の初日以外の日であるか,または付加機能の提供の終了が暦月の末日以外の日である場合には,その暦月における付加機能利用料は,月額の料金を適用します. |
2 料金額
(1)初期費用
区分 | 料金額 | |
非商用契約者 | 商用契約者 | |
64kbps のもの 128kbps のもの | 15,000 円 | 35,000 円 |
(2)通信料
区分 | 料金額(月額) | |
非商用契約者 | 商用契約者 | |
64kbps のもの | 15,000 円 | 35,000 円 |
128kbps のもの | 35,000 円 | 65,000 円 |
(3)付加機能利用料
区分 | 機能の概要 | 単位 | 料金額(月額) |
メールサーバにメールア | |||
カウントを追加作成し, | 1 アカウントご | ||
300 円 | |||
電子メールアカ | メールの蓄積,再生を行 | とに | |
ウント追加機能 | う機能をいいます. | ||
追加することができるアカウント | |||
備考 | |||
の数は,会社が別途定めます. | |||
区分 | 機能概要 | 単位 | 料金 |
備考 | 備考内容 |
ダイアルアップ型IP ルーティングサービス(公衆網利用型接続,IP 通信網利用型接続)にかかる料金
品目(サービス名) | 内容 | |
公衆網利 | 公衆網終日定額プラン | 公衆網利用型接続が可能なプランで,公衆網利用型接続による通信時間の累計時間にかかわらず (当該時間が0である場合を含みます.),暦月ごとに定額の通信料を適用します. |
1 適用
区分 | 内容 |
品目( プラン) にかかる料金の適用 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通りダイアルアップ型 IP ルーティングサービス(公衆網利用型接続および IP 通信網利用型接続に関するもの.以下この項において同様とします.)の品目を定めます. |
用型プラン | 公衆網オフピーク定額プラン | 公衆網利用型接続が可能なプランで,毎日 4 時か ら 23 時までの時間帯にかかる公衆網利用型接続による通信時間については,その累計時間にかかわらず(当該時間が0である場合を含みます.),暦月ごとに一定額を適用し,これ以外の時間帯にかかる公衆網利用型接続による通信時間については,当該通信時間に応じた加算額を計算し,定額の通信料にその額を加算して適用します.なお,(定額の通信料+加算額)の上限についての特例があります. |
公衆網従量プラン | 公衆網利用型接続が可能なプランで,暦月単位での公衆網利用型接続による通信時間の累計時間が 2 時間以内の場合は基本額のみを適用し,2 時間を超える場合は 2 時間を超える部分について当該通信時間に応じた加算額を計算し,基本額にその額を加算して適用します.なお,(基本額+加算額)の上限についての特例があります. | |
I P 通信網利用型プ ラ | IP通信網基本プラン | IP 通信網利用型接続および公衆網利用型接続が可能なプランで,IP 通信網利用型接続については,その通信時間の累計時間にかかわらず(当該時間が0である場合を含みます.),暦月ごとに定額の通信料を適用します.公衆網利用型接続については,暦月単位での接続時間の累計時間について,当該通信時間に応じた公衆網利用型接続料を適用し,定額の通信料に加算して適用します.なお,(定額の通信料+公衆網利用型接続料)の上限についての特例があります. |
最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | 1 ダイアルアップ型 IP ルーティングサービスについては,最低利用期間があります. 2 ダイアルアップ型 IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内に契約の解除があったときは,残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます. 3 ダイアルアップ型 IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内にサービス品目その他の変更があったときは,変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し,残額があるときは,その残額に残余の期間を乗 じて得た額を,一括して支払っていただきます. |
細目( コース) にかかる料金の適用 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通りダイアルアップ型 IP ルーティングサービスの細目(コース)を定めます. |
ン | IP 通信網利用型接続および公衆網利用型接続が | |
可能なプランで,IP 通信網利用型接続について | ||
は,その通信時間の累計時間にかかわらず(当該 | ||
時間が0である場合を含みます.),暦月ごとに | ||
定額の通信料を適用します.公衆網利用型接続に | ||
IP通信網+公衆 | ついては,毎日 4 時から 23 時までの時間帯にか | |
網オフピーク定額 | かる接続については当該定額の通信料に含むも | |
プラン | のとし,これ以外の時間帯の接続については,暦 | |
月単位での当該接続時間の累計時間について,当 | ||
該通信時間に応じた公衆網利用型接続料を適用 | ||
し,定額の通信料に加算して適用します.なお, | ||
(定額の通信料+公衆網利用型接続料)の上限に | ||
ついての特例があります. | ||
IP 通信網利用型接続および公衆網利用型接続が | ||
可能なプランで,IP 通信網利用型接続および公 | ||
IP通信網+公衆 | ||
衆網利用型接続について,その通信時間の累計時 | ||
網終日定額プラン | ||
間にかかわらず(当該時間が0である場合を含み | ||
ます.),暦月ごとに定額の通信料を適用します. |
細目(コース) | 内容 |
ライトコース | 付加機能の設定等における制限が比較的厳しいもの |
web サーバの転送量加算額の適用 | 削除 |
品目および細目の変更等 | 契約者は,公衆網利用型プランまたは IP 通信網利用型プランのいずれかに属するプランの相互間に限り,品目および細目の変更を請求することができます.この場合において,変更の効力は,変更の承諾日を含む暦月の翌月分から適用します. |
品目および細目の変更等の特例;効力発生前に利用できる機能 | 契約者が「品目および細目の変更等」の規定にもとづいて当該変更を請求し,会社がそれを承諾した場合において,次各号の条件をすべて満たす場合には,当該承諾日から変更の効力が発生するまでの間についても,IP 通信網利用型接続をあわせて利用することができます. (1)変更前の品目が,公衆網終日定額プランであること. (2)変更後の品目が,IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン,または IP 通信網+公衆網終日定額プランのいずれかであること. |
品目および細目の変更等の特例;暦月の途中で変更できる場合 | 契約者が品目および細目の変更を請求した場合において,会社は,次の場合に限り,「品目および細目の変更等」の規定にかかわらず,変更の承諾日を含む暦月から適用することがあります.この場合の当該月の料金は,変更前の品目および細目により計算した料金額と変更後の品目および細目により計算した料金額を比較し,いずれか多くなる方の額とします. (1)変更前の品目および細目と,変更後の品目および細目の組み合わせが,次表に定める組み合わせである場合. |
レギュラコース | ライトコース,プレミアムコース以外のもの |
プレミアムコース | ライトコース,レギュラコースに比べて通信容量の大きな装置を使ってサービスを提供するもの |
備考 | 会社は,公衆網従量プランのレギュラコースを提供しません. 会社は,IP 通信網基本プランに限ってプレミアム コースを提供します. |
変更前 | 変更後 |
公衆網終日定額プラン(ライトコースに限る.),公衆網オ | 公衆網終日定額プラン(レギュラコースに限る.),公衆網オフピーク定額プラン(レ |
(2)その他会社が相当と認める場合. | |
接続通信時間の測定等 | 接続通信時間は,アクセスポイントから送信された利用者識別符号およびパスワードにより会社がその契約者を識別したときから起算し,利用者から通信終了の信号を受け,または約款等の規定によりその通信ができない状態にしたときまでの経過時間とし,会社の計器により測定します. |
電子メール機能の利用についての取り扱い | 1 会社は,ダイアルアップ型 IP ルーティングサービスの契約を締結する際,1の契約につき 1 のメールアカウントを割り当てます. 2 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの利用について,その料金を支払うことを要しません. 3 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの機能を解除する ことはできません. |
付加機能を提供した場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には,2「料金額」に規定する付加機能利用料を適用します.この場合において,付加機能の提供の開始が暦月の初日以外の日であるか,または付加機能の提供の終了が暦月の末日以外の日である場合には,その暦月における付加機能利用料は,月額の料金を適用します. |
フピーク定額プラン(ライトコースに限る.),または公衆網従量プラン(ライトコースに限る.)のいずれか | ギュラコースに限る.),IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン,または IP 通信網+公衆網終日定額プランのいずれか |
IP 通信網基本プラン(ライトコースに限る.),IP 通信網 +公衆網オフピーク定額プラン( ライトコースに限 る.),またはIP 通信網+公衆網終日定額プラン(ライトコースに限る.)のいずれか | 公衆網終日定額プラン(レギュラコースに限る.),公衆網オフピーク定額プラン(レギュラコースに限る.),IP 通信網基本プラン(レギュラコースに限る.),IP 通信網 +公衆網オフピーク定額プラン(レギュラコースに限る.),または IP 通信網+公衆網終日定額プラン(レギュラコースに限 る.)のいずれか |
公衆網終日定額プラン(レギュラコースに限る.),公衆網オフピーク定額プラン(レギュラコースに限る.),または公衆網従量プラン(レギュラコースに限る.)のいずれか | IP 通信網基本プラン(レギュラコースに限る.),IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン(レギュラコースに限る.),または IP 通信網+公衆網終日定額プラン(レギュラコースに限る.)のいずれか |
2 料金額
(1)初期費用
区分 | 料金額 |
(ア)利用申込を会社が指定する方法によりオンラインで行い,かつ,通信料金等の支払を,会社の認めたクレジットカードにより行う場合 | 0 円 |
(イ)上記以外の場合 | 2,000 円 |
備考 | 利用申込後,利用申込をした人の都合により申込を取り止める場合(利用申込にあたり,約款第 204 条 2 項に基づき確認書類の提示を求めた場合において,利用申込をした人がそれに応じないため同 206 条 1 項 7 号に基づき会社が利用申込を不承諾とした場合を含みます.)は, (イ)欄に規定する額の 2 分の 1 に相当する額を支払っ ていただきます. |
(2)通信料
区分 | 料金額(月額) | ||
レギュラコース | ライトコース | プレミアムコース | |
公衆網終日定額プラン | 2,400 円 | 2,000 円 | - |
公衆網オフピーク定額プラン | 1,800 円 | 1,000 円 | - |
公衆網従量プラン(基本額) | - | 400 円 | - |
(公衆網終日定額プラン,公衆網オフピーク定額プラン,IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン,IP 通信網+公衆網終日定額プランにかかる定額料,および公衆網従量プランにかかる基本額)
IP 通信網基本プラン | 2,000 円 | 1,500 円 | 3,000 円 (2022 年 3 月 31 日まで適用する金額) |
IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン | 2,500 円 | 2,000 円 | - |
IP 通信網+公衆網終日定額プラン | 3,000 円 | 2,500 円 | - |
加算額および公衆網利用型接続料 | 9 秒までごとに 1 円 |
(公衆網オフピーク定額プラン,公衆網従量プランにかかる加算額,IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プランにかかる公衆網型利用型接続料)
(1)公衆網オフピーク定額プランにかかる課金について,暦月の(定額の通信料
+加算額)の額が 4,000 円を超える場合は,これを 4,000 円とします.
(2)公衆網従量プランにかかる課金について,暦月の(基本額+加算額)の額が 4,000 円を超える場合は,これを 4,000 円とします.
(3)IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プランにかかる課金について,暦月の(基本額+公衆網利用型接続料)の額が 4,000 円を超える場合
は,これを 4,000 円とします.
(公衆網オフピーク定額プラン,公衆網従量プランにかかる加算額,IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プランにかかる公衆網型利用型接続料の特例)
(IP 通信網基本プラン(プレミアムコースに限ります.)の基本額の変更に関する特例)
会社は,2022 年 4 月 1 日以降毎年 4 月 1 日に,IP 網基本プラン(プレミアムコースに限ります.)の基
本額を概ね 5 パーセント以内で値上げすることがあります.
ただし,経済状況の大きな変化があった場合などは,これにかかわらず,通常の改定の手続きにより料金を変更することがあります.
(3)付加機能利用料
区分 | 機能の概要 | 単位 | 料金額(月額) |
電子メールアカウント追加機能 | メールサーバにメールアカウントを追加作成し,メールの蓄積,再生を行う機能をいいます. | 1 アカウントごとに | 300 円 |
備考 | (1)この機能は,ライトコースの契約者には提供しません. (2)追加することができるアカウ ントの数は,会社が別途定めます. | ||
web アカウント機能 | web サーバにアカウントを作成し,web ページの公開代理等を行う機能です. | 1アカウント | 0 円 |
備考 | (1)この機能は,レギュラコース,プレミアムコースの契約者に限り, 1つのダイアルアップ型 IP ルーティングサービスの契約ごとに1アカウントを提供します. (2)この機能は,ライトコースの 契約者には提供しません. | ||
web アカウント追加機能 | web サーバにアカウントを追加作成し,web ページの公開代理等を行う機能です. | 1アカウントごとに | 600 円 |
備考 | (1)この機能は,ライトコースの契約者には提供しません. (2)追加することができるアカウ ントの数は,会社が別途定めます. | ||
固定 IP アドレス機能(IP アドレスが 1 のもの) | IP 通信網利用型接続を行った際に,毎回同じIP アドレスを割り当てる機能です. | 1 の契約ごとに | 1,000 円 |
備考 | (1)この機能は,IP 通信網基本プラン,IP 通信網+公衆網オフピーク定額プラン,IP 通信網+公衆網終日定額プランの契約者(ライトコースの契約者を除きます.)に限り提供します. (2)この機能を付加した契約者は,約款第 1103 条 3 項の規定にかかわらず,IP 通信網型接続,公衆網型接続のそれぞれ 1 つの接続(ISDNを利用した接続の場合は,B チャネルの数が1に限ります.)をすることができます. (3)この機能により割り当てる IPアドレスは,会社が指定します. (4)会社は,この機能の利用による常時接続性を保証しないものと します. | ||
固定 IP アドレス機能(IP アドレスが複数のも の) | IP 通信網利用型接続を行った際に,毎回同じIP アドレスを割り当てる機能です. | IP アドレスが 8個のものにつ き,1 の契約ごとに | 5,000 円 |
IP アドレスが 16個のも のにつ き,1 の契約ごとに | 10,000 円 |
備考 | (1)この機能を利用する契約者は,会社に所定の形式による IP アドレス割り当て申請書を提出し,会社から IP アドレスの割り当てを受けるものとします.この申請は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの定めるポリシにより取り扱います. (2)前号のポリシにより割当手続を申請し,契約者の申請内容が希望する個数のアドレス割当要件を満たさなかった場合は,直近最小の個数のアドレスを割り当て,当該個数に対応するサービスを提供するものとします. (3)この機能による IP アドレス数の表示は,ブロードキャストアドレスおよびネットワークアドレスを含むものとします. (4)その他の事項は,固定 IP アドレス機能(IP アドレス数が 1 のも の)に関する規定を準用します. | ||
区分 | 機能概要 | 単位 | 料金 |
備考 | 備考内容 |
ダイアルアップ型IP ルーティングサービス(WiMAX 利用型接続)にかかる料金
(削除)
ホスティング型IP ルーティングサービスにかかる料金
1 適用
区分 | 内容 |
品目( プラン) にかかる料金の適 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通りホスティング型 IP ルーティングサービスの品目を定めます. |
用 | |
最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | 1 ホスティング型IP ルーティングサービスについては,最低利用期間があります. 2 ホスティング型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内に契約の解除があったときは,残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます. 3 ホスティング型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内にサービス品目その他の変更があったときは,変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し,残額があるときは,その残額に残余の期間を 乗じて得た額を,一括して支払っていただきます. |
web サーバの転送量加算額の適用 | 削除 |
品目および細目の変更等 | 契約者は,品目および細目の変更を請求することができます.この場合において,変更の効力は,変更の承諾日を含む暦月の翌月分から適用します. |
品目および細目の変更等の特例 | 契約者が品目および細目の変更を請求した場合において,会社は,次の場合に限り,「品目および細目の変更等」の規定にかかわらず,変更の承諾日を含む暦月から適用することがあります.この場合の当該月の料金は,変更前の品目および細目により計算した料金額と変更後の品目および細目により計算した料金額を比較し,いずれか多くなる方の額とします. (1)契約者が,当該変更が承諾されることにより利用できることとなる付加機能を速やかに利用することを希望する場合. (2)契約者が,当該変更が承諾されることにより利用できることとなる 形態による利用を速やかに利用することを希望する場合. |
データ転送量の測定等 | web サーバ転送量加算額の適用の基礎となるデータ転送量は,当該契約者にかかる暦月の web サーバからのデータ転送量の合計とし,会社の計器により測定します. |
電子メール機能の利用についての取り扱い | 1 会社は,ホスティング型 IP ルーティングサービスの契約を締結する際,1の契約につき 1 のメールアカウントを割り当てます. 2 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの利用について, その料金を支払うことを要しません. |
品目(サービス名) | 内容 |
ホスティングプラン A | ホスティング用の web サーバを複数の契約者で共用するクラス |
3 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの機能を解除することはできません. | |
付加機能を提供した場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には,2「料金額」に規定する付加機能利用料を適用します.この場合において,付加機能の提供の開始が暦月の初日以外の日であるか,または付加機能の提供の終了が暦月の末日以外の日である場合には,その暦月における付加機能利用料は,月額の料金を適用します. |
2 料金額
(1)初期費用
区分 | 料金額 |
(ア)利用申込を会社が指定する方法によりオンラインで行い,かつ,通信料金等の支払を,会社の認めたクレジットカードにより行う場合 | 0 円 |
(イ)上記以外の場合 | 2,000 円 |
備考 | (1)利用開始にあたってドメイン名の新規取得,移転等の手続が必要な場合は,その費用が別途かかります. (2) 利用申込後,利用申込をした人の都合により申込を取り止める場合(利用申込にあたり,約款第 204 条 2 項に基づき確認書類の提示を求めた場合において,利用申込をした人がそれに応じないため同 206 条 1 項 7 号に基づき会社が利用申込を不承諾とした場合を含みます.)は,(イ)欄に規定する額の 2 分の 1 に相当する額を支払 っていただきます. |
(2)通信料
区分 | 料金額(月額) | |
ホスティングプランA | 3,000 円 |
(3)付加機能利用料
区分 | 機能の概要 | 単位 | 料金額(月額) |
メールサーバにメールア | |||
カウントを追加作成し, | 1 アカウントご | ||
300 円 | |||
電子メールアカ | メールの蓄積,再生を行 | とに | |
ウント追加機能 | う機能をいいます. | ||
追加することができるアカウント | |||
備考 | |||
の数は,会社が別途定めます. | |||
区分 | 機能概要 | 単位 | 料金 |
備考 | 備考内容 |
ハウジング型IP ルーティングサービスにかかる料金
品目(サービス名) | 内容 |
ハウジング型 IP ルーティングサービス | ー |
1 適用
区分 | 内容 |
品目( プラン) にかかる料金の適用 | 会社は,料金額を適用するにあたって,次の通りハウジング型 IP ルーティングサービスの品目を定めます. |
最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | 1 ハウジング型IP ルーティングサービスについては,最低利用期間があります. 2 ハウジング型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内に契約の解除があったときは,残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます. 3 ハウジング型IP ルーティングサービス契約者は,前項の最低利用期間内にサービス品目その他の変更があったときは,変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し,残額があるときは,その残額に残余の期間を乗 じて得た額を,一括して支払っていただきます. |
データ転送量加算額の適用 | 削除 |
品目および細目の変更等 | 契約者は,品目および細目の変更を請求することができます.この場合において,変更の効力は,変更の承諾日を含む暦月の翌月分から適用します. |
品目および細目の変更等の特例 | 契約者が品目および細目の変更を請求した場合において,会社は,次の場合に限り,「品目および細目の変更等」の規定にかかわらず,変更の承諾日を含む暦月から適用することがあります.この場合の当該月の料金は,変更前の品目および細目により計算した料金額と変更後の品目および細目により計算した料金額を比較し,いずれか多くなる方の額とします. (1)契約者が,当該変更が承諾されることにより利用できることとなる付加機能を速やかに利用することを希望する場合. (2)契約者が,当該変更が承諾されることにより利用できることとなる 形態による利用を速やかに利用することを希望する場合. |
データ転送量の測定等 | 削除 |
電子メール機能の利用についての取り扱い | 1 会社は,ハウジング型IP ルーティングサービスの契約を締結する際, 1の契約につき 1 のメールアカウントを割り当てます. 2 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの利用について,その料金を支払うことを要しません. 3 契約者は,1により割り当てられたメールアカウントの機能を解除す ることはできません. |
付加機能を提供した場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には,2「料金額」に規定する付加機能利用料を適用します.この場合において,付加機能の提供の開始が暦月の初日以外の日であるか,または付加機能の提供の終了が暦月の末日以外の日である場合には,その暦月における付加機能利用料は,月額の料金を適用します. |
2 料金額
(1)初期費用
品目 | 料金額 |
ハウジング型IP ルーティングサービス | 利用形態により別途協議の上定めます |
備考 | 利用開始にあたってドメイン名の新規取得,移転等の手続が必要な場合は,その費用が別途かかります. |
(2)通信料
区分 | 料金額(月額) | |
ハウジング型IP ルーティングサービス | 利用形態により別途定めます |
(3)付加機能利用料
区分 | 機能の概要 | 単位 | 料金額(月額) |
メールサーバにメールア | |||
カウントを追加作成し, | 1 アカウントご | ||
300 円 | |||
電子メールアカ | メールの蓄積,再生を行 | とに | |
ウント追加機能 | う機能をいいます. | ||
追加することができるアカウント | |||
備考 | |||
の数は,会社が別途定めます. | |||
区分 | 機能概要 | 単位 | 料金 |
備考 | 備考内容 |
工事等にかかる料金
1 適用
区分 | 内容 |
工事費の適用 | 工事費は,1つの工事ごとに適用します. |
本表に定めのない工事費の適用 | 本表に定めのない工事については,実費を勘案して会社が定める金額とします. |
工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします.区分 内容 サービスの提供にあたり配線工事等の工事を要 接続工事 する場合に適用します. 付加機能にかかる工 付加機能の利用の開始,変更および解除の場合事 に適用します. パスワード等の再設 契約者が利用者識別符号,パスワードその他サ |
定にかかる工事 | ービスを利用するために必要な情報を紛失または忘れた場合に,それを再設定の上契約者に通知する工事に適用します. |
2 工事費の額
(1)接続工事
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 |
接続工事 | 別に算定する金額 | |
備考 | 接続工事にかかる金額は,実費を勘案して契約者と協議して定める金額とします. |
(2)付加機能にかかる工事
付加機能の種類 | 単位 | 工事費の額 | |
メールアカウント追加機能 web アカウント機能 web アカウント追加機能 | 1 アカウントごとに | 500 円 | |
備考 | 会社は,工事の申込を会社が指定する方法によりオンラインによる自動処理により受け付けることがあります.この場合に限り,当該工事費は 0 円とします. | ||
固定IP アドレス機能 (アドレスの数が 1 のものに限る.) | 1 回の設定ごとに | 500 円 | |
備考 | 会社は,工事の申込を会社が指定する方法によりオンラインによる自動処理により受け付けることがあります.この場合に限り,当該工事費は 0 円とします. |
固定IP アドレス機能 (アドレスの数が 1 のものを除く.) | 1 の契約につき,最初の設定の場合 | 6,000 円 | |
1 の契約につき,2 回目以降の設定の場合 | 10,000 円 | ||
備考 |
(3)パスワードの再設定にかかる工事
工事の区分 | 単位 | 工事費の額 |
パスワード等の再設定にかかる工事 | 再設定する 1 つのアカウントごとに | 1,000 円 |
備考 |
付帯費用
1 適用
区分 | 内容 |
付帯費用の適用 | 付帯費用は,次の場合に適用します. |
本表に定めのない付帯費用の適用 | 本表に定めのない付帯費用については,実費を勘案して会社が定める金額とします. |
付帯費用の区分は次のとおりとします. | |
区分 内容 | |
請求書等の送達を郵送により受ける契約者に,1 請求費用 回の請求ごとに適用します. | |
付帯費用適用区 | 料金の支払いを支払期限までに行わず,または |
分 | 口座振替等による支払いができなかった契約者 再請求費用 に請求書等を郵送した場合に,1 回の送付ごとに |
適用します. | |
契約者が利用者識別符号,パスワードその他サ パスワード等の再度 ービスの利用のために必要な情報を紛失または 通知費用 忘れた場合に,それを契約者に通知する工事に |
適用します. |
2 付帯費用の額
付帯費用の種類 | 単位 | 付帯費用の額 |
請求費用 | 1 回の請求につき | 200 円 |
再請求費用 | 1 回の送付につき | 200 円 |
パスワード等の再度通知費用 | 1 のアカウントごとに | 500 円 |
EditNet 株式会社 EditNet IP ルーティングサービス基本的条件集責任の分界点その他の事項
1 責任の分界点
責任の分界点は,サービスの種別に応じて以下のとおりとします.
(1)専用線型IP ルーティングサービス((2)に定める場合を除く)
会社のネットワークセンタのDSU(ディジタル回線終端装置),ONU(光終端装置),メディアコンバータ等の装置
(2)専用線型IP ルーティングサービス(契約者の回線接続装置を会社側接続装置として使用する場合)会社のネットワークセンタにおいて契約者の接続装置と会社のネットワークを接続する個所
(3)ダイアルアップ型IP ルーティングサービス会社のネットワークセンタの回線接続装置
(3-1)ダイアルアップ型IP ルーティングサービス(WiMAX 利用型接続に限る)
(削除)
(4)ハウジング型IP ルーティングサービス
会社のネットワークセンタにおいて契約者の端末装置と会社のネットワークを接続する個所ドメイン名,IP アドレスの取得
専用線型IP ルーティングサービスの契約者は,ドメイン名割当機関が管理する正式なドメイン名,IP アドレスを取得していなければなりません.
物理的条件,相互接続回路および電気的特性の条件
ダイアルアップ型IP ルーティングサービス(公衆網利用型接続に限る)
接続に利用する回線の種別 | 電気的特性 |
電話網 | V.34 および V.90 |
ISDN | ISDN 基本インタフェース |
専用線型IP ルーティングサービス(契約者の回線終端装置を会社側接続装置として使用する場合を除く)
接続に利用する回線の種別 | 電気的特性 |
別途協議により定める
専用線型IP ルーティングサービス(契約者の回線終端装置を会社側接続装置として使用する場合)
物理条件 | 電気的特性 |
100Base-TX | IEEE 802.3u |
1000BASE-T | IEEE 802.3ab |
ハウジング型IP ルーティングサービス
物理条件 | 電気的特性 |
100Base-TX | IEEE 802.3u |
1000BASE-T | IEEE 802.3ab |
附則(2000 年 9 月 11 日)
1 施行期日
この改定約款は,2000 年 9 月 11 日から有効となります.
2 料金表に定める「公衆網従量プラン」の基本額の規定,基本額で利用できる時間の規定については, 2000 年 11 月 1 日から有効となり,それまでは従前の約款による規定を適用します.
3 料金表に定める「公衆網従量プランの(基本額+加算額)の特例」に規定する金額については, 2000 年 11 月 1 日から有効となり,それまでは従前の約款による規定を適用します.
4 公衆網終日定額プラン,ならびに公衆網終日オフピークプランの各品目のライトコースは,2000年 11 月 1 日から提供します.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
2 この改定の際にすでに存する契約については,改定約款に基づく類型のサービスの契約があるものとします.
附則(2002 年 2 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,2002 年 2 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
附則(2005 年 11 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,2005 年 11 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
2 2005 年 10 月 21 日の時点ですでに加入している契約者については,1101 条(ダイアルアップ型IP ルーティングサービスの最低利用期間),1201 条(ホスティング型 IP ルーティングサービスの最低利用期間)については,改定前の規定を適用するものとします.
附則(2011 年 3 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,次の各号に定めるものを除いて,2011 年 3 月 1 日から有効となります.
(1)第 504 条 1 項の改定は,会社が別途定める日から適用します.
(2)WiMAX 利用型プランのうち WiMAX2 段階定額制プランについては,会社が別途定める日から適用します.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
附則(2016 年 5 月 21 日)
1 施行期日
この改定約款は,2016 年 5 月 21 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
附則(2021 年 4 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,2021 年 4 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.