Contract
第1章 総則 第 1 条(定義)
本規約における用語の意味は次のとおりとする。
(1)レンタサイクル:江戸川区レンタサイクル事業を実施する駐輪場(以下ポート)において提供する、貸出、返却用普通自転車、電動アシスト自転車及びタンデム自転車をいう。
(2)レンタサイクル利用登録証(以下登録証):レンタサイクルを利用する際に必要となるものをいう。第 2 条(規約の適用)
本規約は「江戸川区自転車駐車場条例」及び「江戸川区自転車駐車場条例施行規則」に則り、運営する。
第2章 利用登録
第 3 条(登録の条件)
1 利用を希望する者は、本規約に同意の上、指定する方法により利用登録の申込みを行うこと。
2 利用を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用登録ができないものする。
(1)中学生未満であるとき(中学生は保護者の同意が必要)。
(2)自転車を安全に運転することが困難であると認められるとき。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力に属していると認められるとき。
(4)本規約に同意しないとき。
(5)その他区長が、利用登録が適当でないと認めるとき。
3 レンタサイクルを利用できる者は、利用登録を行った個人のみとする。ただし、タンデム自転車にあっては利用者のうち一名が利用登録を行っていればよいものとする。
第 4 条(登録方法)
1 利用申請書に必要事項を記入し、初回のみ、氏名及び現住所等、本人確認ができる書類を掲示すること。
2 申請受理後、登録証を受領する。
3 レンタサイクルの利用に際し、当日利用又は定期利用の利用方法から 1 つを選択すること。第 5 条(登録情報変更)
利用者は、氏名、住所、電話番号、その他登録内容に変更が生じた場合、変更のあった日から 14 日以内に変更の届け出をすること。変更の手続きをしなかったことにより利用者に不利益が生じた場合は、区は一切の責任を負わないものとする。
第 6 条(利用契約の解除)
利用者が次の各号にいずれかに該当した場合は、予告なく利用を一時的に停止する、又は利用登録を解除することができるものとする。
(1)本規約に違反したとき。
(2)連絡が取れなくなった場合や利用登録時の情報に虚偽や重大な誤りがあった時など、利用継続が適当でないと認められるとき。
(3)第3条2項に該当したとき。第 7 条(紛失及び毀損、盗難)
1 登録証の紛失及び毀損した、又は盗難された場合は、区もしくはポートまで連絡をするとともに不正利用を防止するため当該登録証の利用停止の処理を受けること。
2 登録証を紛失及び毀損した、又は盗難された場合は、登録再交付申請を行い、登録証の再発行を受けるものとする。なお、登録証の再発行には登録証実費相当額を支払うものとする。
3 連絡なく、又は連絡後、利用停止になるまでの期間に第三者が利用し、区が損害を受けた場合は、当該登録証の名義人(中学生にあたっては保護者)は損害額を負担するものとする。
第3章 個人情報管理
第 8 条(個人情報の管理)
区は、個人情報の保護に関する法律および関係法令を遵守し、利用者の個人情報を取り扱うものとする。
第4章 貸出及び返却第 9 条(貸出方法)
1 レンタサイクルの利用は、当日利用、定期利用の貸出方法とする。
2 利用者はレンタサイクルを置いているポートで、登録証(コピー、画像等は不可)を提示し、自転車を借りるものとする。
3 レンタサイクルの貸出は、一人につき1台とする。
4 登録証の提示がない場合、貸出ができないものとする。
5 希望者へは、自転車用のヘルメットを無償で貸出すものとする。
6 利用料金は利用前に支払うものとする。第 10 条(返却方法)
1 レンタサイクルの利用を終了、又は中止したときは、直ちにポートへ返却すること。
2 ヘルメットの無償貸出を受けている場合は、ヘルメットも合わせて返却をすること。
3 当日利用で、貸出から継続して 24 時間を超えた場合、必ず貸出ポートへ連絡し、速やかに返却をすること。超過料金が発生している場合は、精算すること。
4 定期利用は、貸出日から少なくとも 5 日に 1 回以上は必ず指定ポートへ返却すること。
5 特別な理由がないにも関わらず返却を怠り、又は督促しても返却に応じない場合は、返却及び超過料金の支払いが完了するまでの期間、利用を停止する。
第 11 条(当日利用)
1 レンタサイクル普通自転車(以下自転車)、レンタサイクル電動アシスト自転車(以下電動アシスト自転車)を対象とした 24
時間の貸出。
2 借りたポートに限らず、どのポートでも利用期間内であれば、貸出、返却を可能とする。
3 利用中に普通自転車から電動アシスト自転車に乗換えをする場合(逆の乗換えも同様)、新規での利用となるため利用料金を支払うこと。
第 12 条(定期利用)
1 自転車、電動アシスト自転車を対象とした 1 ヶ月、又は 3 ヶ月の利用期間とする。
2 定期利用の貸出期間は、定期が承認された期間の初日から末日に属する当該ポートの閉場時間までとする。なお、定期登録されたポートでの利用に限るものとする。
3 利用期間中は、利用回数の制限なく利用することができるが、車両の定期的な点検・整備を行うため、特定の車両を同一の利用者が長期間占有してはならない。
4 定期利用者が有効期間中に他ポートでの貸出を希望した場合は、当日利用扱いとなり、当日料金が発生する。
5 定期利用の利用期間中に引き続き定期利用期間を更新する場合は、利用期間が満了する 10 日前から満了日までの間に更新の手続きをすること。
第 13 条(電動アシスト自転車利用方法)
1 電動アシスト自転車を新規で利用する場合は、ポート係員の説明を受けること。
2 電動アシスト自転車のバッテリーを取り外さないこと。
3 電動アシスト自転車を利用中、バッテリー残量が少なくなった場合、近くのポートへ連絡の上必要な措置を受けるものとする。第 14 条(タンデム自転車利用方法)
1 タンデム自転車を新規で利用する場合は、ポート係員の説明を受けること。
2 当日利用のみとし、2 時間単位での利用とする。
3 利用時間は、9 時から 17 時までとする。
4 返却は貸出ポートのみとする。
第5章 自転車の事故の措置について第 15 条 (事故対応)
1 レンタサイクルの貸出期間中に、当該自転車に関わる事故が発生した場合、利用者は事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次の各号に示す処理をすること。
(1)直ちに事故の状況などを所轄の警察及び、貸出ポートへ連絡すること。
(2)当該自転車事故に関し、以下の保険会社に利用者本人が連絡すること。
(ⅰ)普通自転車、電動アシスト自転車 緑色TSマーク 三井住友海上火災保険株式会社 ℡:0000-000-000
(ⅱ)タンデム自転車 レンタサイクル賠償保険 東京海上日動火災保険株式会社 ℡:00-0000-0000
2 利用時の交通事故等で発生する被害については自己責任とし、自転車に明確な管理上の瑕疵がある場合を除き、区は一切の責任を負わないものとする。
第6章 利用料金等
第 16 条(料金の支払い)
江戸川区自転車駐車場条例施行規則別表第三(第十三条関係)に定める料金を現金により支払うものとする。第 17 条(超過料金)
1 利用期間を超えて利用した超過日数に、当日利用の利用料金を乗じて得た金額を支払うものとする。
2 前項の利用期間とは、当日利用は 24 時間、定期利用については利用月数の期間とする。第 18 条(再交付料金)
登録証を紛失した場合、登録証実費相当額を支払うものとする。
第7章 利用料金の還付第 19 条(還付)
レンタサイクルの利用に係る既納の利用料は還付をしない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。この場合、ポートの定める方法で還付の申請をすること。
(1)定期利用期間の開始前に利用を取りやめる旨の連絡があった場合。(全額)
(2)定期利用期間内に利用を中止した場合。(利用承認を中止した翌月以後の月分の額)
第8章 利用者の責任第 20 条(利用前点検)
1 利用者は、レンタサイクルを利用する際には、毎回ブレーキの効き具合、ハンドルの曲がりの有無、タイヤの空気圧など、安全な利用が出来る状態である事を確認の上、利用すること。
2 利用者は、レンタサイクルの損傷、備品の紛失及び不良箇所を発見した場合、直ちにポートの係員に連絡の上返還し、当該自転車の利用を継続しないこと。
第 21 条(管理責任)
1 利用者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタサイクルを利用すること。
2 利用者における前項の管理責任は、レンタサイクルの貸出手続きが完了したときから、返却手続きが完了するまでとする。第 22 条(禁止行為)
1 利用者は、次の各号に示す行為をしてはならない。いずれかに該当する場合、利用承認を取り消し、又は利用の停止若しくは制限をする場合がある。
(1)レンタサイクルを故意に毀損し、又は滅失。
(2)レンタサイクル及び登録証を転貸。
(3)レンタサイクルを公共の場所等への放置。
(4)自転車の車体・装置などの改造及び変更。
(5)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(6)その他、法令又は公序良俗に違反する行為。
2 前各号に掲げる他、区長が特に必要があると認めたとき。第 23 条(放置自転車に対する措置)
1 利用者がレンタサイクルの利用期間中に、江戸川区自転車等の駐車秩序に関する条例第 12 条から第 14 条までの規定又は他の自治体の規定により、当該レンタサイクルを撤去又は移送されたときは、利用者はこれに要した費用を負担すること。
2 レンタサイクルが撤去された場合、当該レンタサイクルを引取り後、速やかにポートへ返却すること。また、ポートへの返却までに要した期間は超過対象期間とし、超過料金を支払うこと。
第 24 条(レンタサイクルが返却されていない場合の措置)
1 利用者は、利用期間を超えてレンタサイクルを利用した場合、超過料金を支払うこと。
2 区は、利用者が当日利用を申請したにもかかわらず利用期間を超えても返却がない場合は、返却依頼通知の発送、レンタサイクルの回収をする場合がある。
3 区は、返却がない利用者へは督促をする場合がある。
4 区が督促する場合において、連絡が取れない場合、電話等に出られた家族の方、会社及び学校等に返却がない旨を伝える場合がある。
5 再三にわたる返却、又は超過料金請求に応じない場合は法的手段をとる場合がある。第 25 条(損害賠償の義務等)
1 利用者が自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを毀損し、又は滅失させた場合は、速やかにポートに連絡をするものとし、区の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償すること。
2 自転車の鍵又はヘルメットを紛失した場合、速やかにポートに連絡の後、自転車の鍵又はヘルメットを購入して弁償、又は実費相当額を支払うこと。
3 無施錠が原因による盗難被害は、同等の自転車を利用者が購入して返却をすること。付属品(自転車の鍵又はヘルメットなど)の場合もこれに準じる。
4 利用者は、利用中に自己の責めに帰さない原因によりパンク等の故障が発生したときは、近くのポートへ返却の上、代車として別の自転車を借りることができる。
5 区は、利用者から返却遅延の申し出がなく、返却期限を超えて返却されなかった場合、警察への盗難届を提出する場合がある。
第9章 免責
第 26 条(免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタサイクルを利用したこと、又はレンタサイクルを利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合、区に故意又は重過失がある場合を除き、支払った利用料金の金額を超えて損害の賠償を請求することはできないものとする。
第10章 雑則
第 27 条(利用規約の変更)
区が本規約を改正した場合、各ポートに変更内容を掲示するとともに、区のレンタサイクルホームページに掲載をする。
付則
本規約は令和6年9月5日から施行する。