Contract
賃 貸 借 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(設計書及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)の開始までに賃貸借物件(以下「物件」という。)を発注者に引渡し、賃貸借期間中、発注者は物件を賃借し、その賃貸借料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、この契約に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従いこの契約を履行しなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、この契約の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている物件を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその物件を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(設計図書と賃貸借内容が一致しない場合の修補義務)
第5条 受注者は、この契約の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは賃貸借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又はこの契約に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは賃貸借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を受注者に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を一時中止した場合において、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは賃貸借料を変更し、又は受注者が賃貸借の続行に備え賃貸借の一部中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第8条 賃貸借期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が賃貸借期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃貸借料の変更方法等)
第9条 賃貸借料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が賃貸借料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第10条 物件の引渡し前に、物件に生じた損害その他賃貸借を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 賃貸借期間中に、物件に生じた損害については、受注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、発注者が負担する。ただし、設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
(賃貸借料の支払い)
第11条 受注者は、毎月又は設計図書で定めた月の業務が完了したときは、書面をもって賃貸借料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、物件の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき事由により賃貸借期間開始日に貸付けることができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃貸借料から遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第14条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、賃貸借料(この契約締結後、賃貸借料の変更があった場合には、変更後の賃貸借料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、賃貸開始日を過ぎても賃貸が開始されないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、賃貸開始日に貸付けができないと明らかに認められるとき。
(3) この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第16条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以
下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規
定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められ
るとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号にお
いて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると
き。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい
ると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該
当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の
相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対し
て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって賃貸をすることができなくなった場合においては、受注者は、賃貸借料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、次の各号に掲げる者が本契約の解除を申し出た場合にも同様とする。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は、賃貸借期間が終了するまでの間は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 設計図書を変更したため賃貸借料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(保 険)
第17条 受注者は、設計図書に基づき動産保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第18条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第20条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算確定後直ちに受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、発注者にその損害を請求することができる。