Contract
テナント部門運営委託仕様書
1 件名
袋井駅xx市xx開発事業 テナント部門運営委託
2 目的
袋井市民をはじめ、袋井市に訪れる観光客及びビジネス客に対し、サービスを提供することを目的とする。
3 前提
本仕様書は、袋井市の承認を得た場合に限り、効力を発生するものとする。
ただし、袋井市により本事業の前提条件が変更された場合、本仕様書に記載の条件は変更することがあり得るものとする。
4 委託内容及び委託事項
(1) サービス業務
(2) 運営に関して、市内業者を活用する等、著しい民業圧迫とならないよう配慮する。
(3) 受託者は、袋井市中心市街地まちづくり・観光振興事業に参画するとともに、
「まちづくり会社の意義・目的について( 別紙)」に賛同いただく。
(4) その他、前各号の業務の遂行に関し必要な業務
5 委託期間
開業予定日から 10 年間( 更新可能)
6 主な企画提案内容及び審査対象項目等
(1)法人概要
①事業内容 ②沿革 ③業績( 決算) ④運営実績
(2)提案内容( 契約期間の 10 年間として提案する)
① 施設の運営方針( 基本理念、コンセプト、基本方針等)
・顧客に対し、「魅力ある袋井市」の体感及び「心身のリフレッシュ」に資するため、どのようなサービスを提供し、貢献していく考えなのか、その基本理念等
・利用者の満足度を高める具体的な取組内容の提案、顧客満足度確保策、利用者からの意見・苦情等の対応等
②商工会議所会員優遇措置( 10 年間)
③運営体制( 組織図、原材料等仕入れ体制( 地産地消等))及び今後の運営計画( 10
年間)
④安全衛生対策及び危機管理( 個人情報管理体制、食品衛生管理体制、健康管理対策、緊急時の対応、疾病発生時の対応、施設管理等安全管理対策等)
⑤収支計画( 10 年間)
⑥運営受託の条件等
⑦その他特筆すべき提案
7 委託施設の概要等
(1) 委託施設名: 未定
(2) 所在地: x000-0000 xxxxxxxx 0000x0
(3) 施設の概要: 詳細は、資料 1「委託施設の概要」のとおり。
(4) その他: 土地は、袋井市の市xxである。
8 営業日等
(1) 営業日: 法令電気点検日等により営業できない日を除く毎日。
(2) 営業時間: 受託者が設定し、委託者の承認を得ること。
9 運営経費等の負担
(1) 施設運営に係る経費( 建物・設備の維持管理費、消耗品費、光熱給水費等) は、すべて受託者が負担する。
なお、所有区分及び組織図は資料 2「所有区分表」及び資料 3「管理組織図」のとおり。
(2) 施設内装( エアコン・照明・二次電源含む) は受託者にて負担。
(3) 上記(1)(2)についての契約締結は、委託者と協議の上、決定する。
(4) その他、費用の負担は、受託者が提案し、委託者と協議の上、決定する。
10 委託者への賃貸料
受託者は、受託事業の対価として、毎月、指定の賃借料を委託者に支払うこと。賃借料は坪 8 千円以上/ 月( 税抜) である。
11 保証金
月額家賃の 6 カ月以上分相当額とする。
なお、保証金は、賃貸借の終了後に債権債務を相殺の上、無利息で返還する。
12 家賃及び保証金の支払方法
(1) 賃借料
家賃の支払いは、建物引渡し時点から行うものとし、毎月、委託者が定める方法により翌月分の月額賃借料を支払うものとする。
(2) 保証金
保証金の支払いは、受託者が提案し、委託者と協議の上、決定する。
(3) xx証書
10 年定期借家契約を結ぶにあたっては、xx証書を取り交わすものとする。
13 経営責任の明確化
事業収支に関する責任は、受託者が負う。
14 運営報告
(1) 半期に 1 回事業運営の状況、収支実績及び顧客満足度等について、報告書を提出する。
(2) 年度当初に 1 回、運営方法・経理状況及び懸案事項等、基本的事項の協議の場を設ける。
(3) その他必要に応じて、随時報告をするものとする。
15 許認可の手続( 申請等の諸届)
施設運営に関する官公署に対する許認可等の手続( 各種申請等の諸届) は、原則として受託者が行う。
16 監査等
委託者は、委託業務について、必要と認めたときは、会計監査を実施する。
17 決算報告の提出
年に 1 回、決算書の提出にあたって、監査報告書を添付すること。
18 権利等の譲渡
委託契約から生ずる権利等を第三者に譲渡、継承又は担保に供することは禁止する。
19 委託業務の転貸禁止
委託業務の転貸をすることを禁止とする。
20 契約の解除
契約を解除する場合は、次のとおりである。
(1) 企画書及びプレゼンテーションにおいて不実告知、故意の不告知等があったとき
(2) 運営委託契約(契約書及び仕様書)の内容違反したとき
(3) 受託者が、重大な不正行為を行ったとき
(4) 受託者が、解散、破産、民事再生法、会社更生法等の自ら申し立て及び申し立てを受けたとき等
21 契約解除に伴う違約金
契約が解除されたときは、解除の原因者は、違約金を契約の相手方に支払う。
違約金は、賃貸借期間開始日から 10 年間経過後までの残存期間に対応する賃借料相当額とする。
22 守秘義務
契約の履行に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
23 協議
借主及び貸主は、本契約の各条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義又は
紛争が生じた場合には、誠意をもって協議を行い、その解決を図るものとする。
24 合意管轄
本契約により生じた一切の紛争については、[静岡地方裁判所浜松支部]をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
25 停止条件
本仕様書は、袋井市の承認を前提としている。
承認を得られないと委託者が判断した場合は、本仕様書は、停止となる。
なお、停止となった場合も、受託者は費用及び損害賠償の請求は一切行わないものとする。