Contract
x x x 町 上 下 水 道 事 業 包 括 的 業 務 委 託
一 般 仕 様 書
平成29年7月
高根沢町上下水道課
(目的)
第1章 総則
第1条 xxx町上下水道事業包括的業務委託一般仕様書(以下「仕様書」という。)は、業務を適正かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。ただし、特に定める事項については、各特記仕様書に明記する。
(業務の履行)
第2条 受託者は仕様書のほか、契約書、特記仕様書、技術提案書及びその他関係書類
(現場説明を含む)に基づき、誠実かつ確実に業務を履行しなければならない。
(業務の期間)
第3条 業務の履行期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とする。なお、受託者が業務を遂行するにあたり必要な習熟期間は、平成30年2月1日から3月31日とする。
(業務の内容)
第4条 委託する業務は、下水道施設等運転管理業務、水道施設運転管理業務及び上下水道事業料金関係業務であり、その内容は次の各号のとおりとする。
(1)下水道施設等運転管理業務は、特記仕様書に示す下水道処理施設の運転管理業務を行うものとする。
業務内容は次のとおりとし、受託者は、特記仕様書に定める放流水質の契約基準値を遵守しなければならない。
ア 運転業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務エ 環境整備業務
オ 物品管理調達業務カ 汚泥運搬処分業務キ 緊急時の対応
ク 施設の警備業務
ケ その他(備品等の盗難防止、町内企業との連携及び育成、住民や見学者へ対する対応)
(2)水道施設運転管理業務は、特記仕様書に示す上水道施設の運転管理業務を、委託者の水道技術管理者の下で行うものとする。
業務内容は次のとおりとし、受託者は、要求される水質、水量及び水圧を適正に管理しなければならない。
ア 運転業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務エ 環境整備業務
オ 物品管理調達業務カ 緊急時の対応
キ 施設の警備業務
ク その他(備品等の盗難防止、町内企業との連携及び育成、住民や見学者へ対する対応)
(3)上下水道事業料金関係業務は、次のとおりとし、受託者は、特記仕様書に定める水道料金等の収納率を達成しなければならない。
ア 窓口・受付業務イ 開栓・閉栓業務ウ 検針業務
エ 料金収納業務オ 給水停止業務
カ その他水道料金等関係業務
キ 下水道受益者負担金・分担金業務ク 下水道使用料業務
ケ 農業集落排水処理施設使用料業務コ 滞納整理業務
サ その他下水道料金等関係業務
(業務管理)
第5条 受託者は、善良なる管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
2 受託者は、労働安全衛生法の定めにより、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進し、労働災害の防止に努めなければならない。また、労働災害が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者へ連絡をするものとする。
3 受託者は、業務従事者に対して、労務、安全、教育及び訓練を行わなければならない。
4 受託者は、受託した業務の内容を熟知した上で、業務を履行しなければならない。
5 受託者は、これまでに蓄積してきた知見と経験を最大限に活用し、自らの責任と裁量により、施設の管理を効率的かつ効果的に行わなければならない。
6 受託者は、業務計画、年次計画及び月次計画を策定し、業務の総合的な管理を行わなければならない。
7 受託者は、「契約基準の遵守」、「水質基準値の確保」及び「収納率の達成」のために必要な施策を講じなければならない。
8 受託者は、豪雨、台風、地震等による業務の重大な障害に備え、連絡体制を整えるとともに、これに対処できるよう準備をしなければならない。
9 受託者は、地域社会と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期さなければならない。
10 受託者は、自らの専門技術(能力)を持って、独立した業務の管理を図らなければならない。
また、受託者は、委託者と有機的な関係を保ちつつ、受託者の専門技術(能力)を 生かした労働環境を確保するため、作業を細かく手引きした業務マニュアルの作成等、必要な施策を講じなければならない。
(総括責任者の選任及び職務)
第6条 受託者は総括責任者を選任し、その選任した総括責任者の氏名等の必要事項を記載した総括責任者選任届を委託者へ届け出なければならない。
2 総括責任者は、業務の最高責任者として業務の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めなければならない。
3 総括責任者は契約書、仕様書、完成図書及びその他関係書類により、業務の目的や内容を理解したうえで、委託者と密接な連絡をとりながら適正かつ円滑な業務の遂行を図らなければならない。
4 総括責任者は、設備及び管理状況を常に把握し、いかなる場合においても対処できる体制の確立に努めなければならない。
(従事者の届け出)
第7条 受託者は業務の従事者の氏名、職務分担等を記載した従事者の選任届を委託者へ届け出なければならない。また、異動もしくは変更のある場合は、事前に委託者の承認を得てから届け出るものとする。
2 業務の従事者について、業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者及び受託者が協議のうえ、当該従事者を変更することができる。
(有資格者の確保)
第8条 受託者は業務の履行上、必要な有資格者を確保しなければならない。確保しなければならない有資格者とは、次の各号に定めるとおりとする。
ただし、有資格者として記載なき場合であっても、業務の履行上、必要な資格は受託者の責任において確保しなければならない。
(1)総括責任者は、公共下水道終末処理場の運転管理業務に携わる者から選出するものとする。また、その総括責任者の資格要件は次のとおりとする。
ア 下水道法施行令第15条の3に定める資格を有する者イ 安全衛生推進者または相当以上の資格の者
(2)農業集落排水処理施設の運転管理業務に携わる者は、次の資格を有する従事者を配置すること。
ア 浄化槽法第10条第2項の規定による技術管理者の資格を有する者
(3)水道施設の運転管理業務に携わる者は、次の資格を有する従事者を配置すること。ア 水道浄水施設管理技士(3級)または相当以上の資格を有する者。もしくは、浄
水場運転管理について、5年以上の実務経験を有する者。
(4)施設等の運転管理業務に必要な次の法的資格を有する従事者を配置すること。ア 第1種電気工事士(電気工事士法)
イ 電気xx技術者(電気事業法)
電気xx技術者の選任について、受託者が従事者から行う場合は、委託者(自家用電気工作物の設置者)と受託者(自家用電気工作物の「みなし設置者」)が、連名で監督官庁へ「保安規定」と「電気xx技術者の選任」の届出を行う。
受託者が再委託する場合には、事前に委託者の承諾を得て、必要な諸手続きを行わなければならない。また、受託者は、当該自家用電気工作物の維持及び運用の主体であり、当該電気工作物について電気事業法第39条第1項の義務を負うものとする。
ウ 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者技能講習修了者(労働安全衛生法)
(就業の制限)
第9条 労働安全衛生法で定める就業制限に係る業務については、当該業務に係る免許を受けた者又は技能講習が終了した者でなければならない。
(業務の再委託等)
第10条 受託者は業務の実施にあたり、委託者の承諾を受けた場合に限り、本業務の一部を他のものに再委託し、又は請け負わせることができる。ただし、主たる業務を再委託することはできない。
(業務計画書)
第11条 受託者は仕様書、特記仕様書及びその他関係書類に基づき、契約期間中の業務計画書を作成し、契約締結後14日以内に委託者に提出しなければならない。
2 業務計画書は、受託した業務の内容を十分把握し立案しなければならない。
3 業務計画書は、委託者の承諾を受けるものとする。
4 業務計画書に変更の必要が生じた場合、委託者と協議し、その承諾を受けるものとする。
(年次計画書)
第12条 受託者は当該年度毎に年次計画書を作成し、委託者の確認を受けなければならない。年次計画書に記載する事項は、技術提案書と整合をとり、次の各号に添って記載する。
(1)業務の概要
(2)業務の取り組み体制
(3)業務の履行計画
(4)業務の履行方法
(5)安全衛生管理
(6)緊急時における対応
(7)様式集
(8)その他(省エネルギー、環境対策及びコスト削減など)
2 年次計画書の作成要領は、次の各号のとおりとする。
(1)年次計画書は日本工業規格A版により作成し、原則としてA4またはA3用紙とする。特に様式が定められていない場合には、日本工業規格「JIS Z8301規格票の様式及び作成方法」に規定されている様式等を準用する。
(2)年次計画書を構成する項目の内容は次のとおりとする。
ア「業務の概要」は、業務のあらまし、取り組み方針及び姿勢とする。
イ「業務の取り組み体制」は、業務取り組みのための組織及び体制とする。
ウ「業務の履行計画」は、業務を履行するための計画が年間を通し把握できるものとする。
エ「業務の履行方法」は、業務を履行するための方法で、その対象に対し目的を達成するための手段や要領とする。
オ「安全衛生管理」は、従事者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための作業の体制、基準及び要領とする。
カ「緊急時における対応」は、災害等の緊急度合いに応じた具体的な対応とする。
キ「様式集」は、仕様書、特記仕様書等で要求されている報告書等の様式を作成してそれを綴ったものとする。
(月次計画書、月次報告書及び年次報告書等)
第13条 受託者は当該月の業務履行に関する計画を委託者に提出し、確認を受けなければならない。なお、関連資料がある場合、月次計画書に添付して提出するものとする。月次計画に変更の必要が生じた場合、その都度、委託者と協議しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りではない。
2 受託者は月次計画に基づく業務を完了した時は、月次報告書を委託者に提出しなければならない。なお、関連資料がある場合は、月次報告書に添付して提出する。
3 受託者は当該年度の業務を完了した時は、年次報告書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は委託最終年度に業務報告書を委託者に提出しなければならない。
5 月次計画書、月次報告書、年次報告書及び業務報告書に記載する内容は、次の各号のとおりとし、できるだけ簡潔に記載するとともに必要に応じて資料等を添付する。
(1)月次計画書の記載事項は次のとおりとする。ア 業務名称
イ 年月度の記載
ウ 日毎に計画した事項及び内容
エ 運転計画、水質分析計画、保守点検計画等の業務計画オ その他の必要な事項
(2)月次報告書は、月次計画書で計画した事項に対して、その履行結果が明らかになるよう記載する。
ア 月次計画書で記載した事項に対する実績及び内容
イ その他の必要な事項。ただし、委託者が必要でないと認めた事項については除くものとする。
(3)年次報告書は、年次計画書で計画した事項に対して、その履行結果が明らかになるよう記載する。
ア 年次計画書で記載した事項に対する実績及び内容
イ その他の必要な事項。ただし、委託者が必要でないと認めた事項については除くものとする。
(4)業務報告書は、最終年度における年次報告書をもってこれに代えるものとする。ただし、委託者が必要と認めた事項については、受託者が別途報告書を提出しなければならない。
(業務記録等の整備)
第14条 受託者は業務記録など業務の履行または確認に必要な書類を整備しなければならない。また、委託者が提出を求めた場合は速やかに提出しなければならない。
(業務報告)
第15条 受託者は「第2章 業務書類」に定めるところにより業務の履行に係る書類を提出しなければならない。
(安全管理)
第16条 受託者は作業の実施に当たり、守らなければならない安全に関する事項を定めなければならない。
(教育及び訓練)
第17条 受託者は業務従事者に対して安全教育を行わなければならない。
2 受託者は不測の事態がひき起こす危機の対応として危機管理マニュアルを作成するとともに、業務従事者に対して、その対応の実地指導や訓練を行わなければならない。
(図書、器具等の貸与)
第18条 受託者が業務の遂行上、必要とする図書、特殊器具及び工具は、委託者が貸与する。
2 点検整備及び簡易な修理に使用する一般工具、カメラ、安全帽等については受託者の負担とする。
3 貸与品については、台帳を作成し、その保管状況を把握しなければならない。なお、毀損、盗難、紛失等があった場合は受託者が弁償しなければならない。また、業務終了時には現状復旧させ、速やかに返却しなければならない。
貸与品の台帳には、次に掲げる事項を記載する。
(1)業務名
(2)整理番号、貸与月日、返却日
(3)貸与品目、数量
(4)借用者名、期間、借用者印
(整理整頓等)
第19条 受託者は施設の建物及びその周辺について常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理しなければならない。
(諸xxの自主管理)
第20条 受託者は施設の建物の一部を使用する場合、委託者の許可を受けるとともに、受託者の責任において管理を行わなければならない。また、使用期間中に受託者の責に帰する事由により汚損等があった場合、受託者の負担において復旧しなければならない。
(従事者の服装等)
第21条 受託者は業務従事者に対して、委託者が交付した業務従事者証を携行させ、安全で清潔な統一した服装で、かつ胸に名札の着用を義務付けしなければならない。また、対応については、部外者から指摘を受けないようにしなければならない。
なお、維持管理業務における作業時等において安全上支障がある場合は、名札の着用を免ずることができる。
(火災の防止)
第22条 受託者は施設の火災を未然に防止するとともに、火気の取り扱い及び後始末を徹底しなければならない。
(関係諸法令の遵守)
第23条 受託者は下水道法、浄化槽法、水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、労働安全衛生法、個人情報の保護に関する法律等の関係諸法令及び関係諸条例等を遵守して業務を行わなければならない。
(打合議事録の提出)
第24条 受託者は業務の履行上で委託者と打合せ、協議を行った場合、その都度その内容を議事録として整理し、委託者に提出するものとする。
(業務委託料の支払)
第25条 この業務の委託料の額は、第3条に示す業務の履行期間の総価とする。なお、習熟期間における一切の費用については、受託者の負担とする。
受託者は年度毎の予定価格及びその内容を明記した内訳書(受託者の様式により、人件費、その他、消費税相当額等の内訳を示したもの)を契約締結時に提出するものとする。
2 受託者は、1ケ月間の業務を完了し、その当該業務完了検査に合格した時は、1ケ月分の業務委託料を請求することができる。
3 委託者は、前項の規定による請求があった時は、請求を受けた日から30日以内に当該金額を支払わなければならない。
(業務形態)
第26条 受託者は業務の履行に当たり原則として、次に掲げる業務形態により行うものとする。
(1)下水道施設等の運転管理業務
施設運転は1日24時間通年とし、運転管理時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、休業日(以下「休業日」という。)とする。ただし、休業日が連続する場合、3日以上運転管理を空けないものとする。
(2)水道施設の運転管理業務
施設運転は1日24時間通年とし、運転管理時間は、週3日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、休業日が連続する場合、3日以上運転管理を空けないものとする。
(3)料金関係業務
特記仕様書に記載のとおりとする。
(業務書類)
第2章 業務書類
第27条 受託者は業務の履行に当たり、定められた期間内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)着手届 契約締結後5日以内
(2)総括責任者選任届 契約締結後5日以内
(3)業務実施計画書 契約締結後30日以内
(4)業務マニュアル 平成30年1月末まで
(5)貸与品等借用願 貸与品等を受ける日の5日前まで
(業務書類等の提出期間)
第28条 受託者は委託期間中、業務の履行に当たり、次の各号に定められた書類を提出しなければならない。
2 受託者は次に掲げる当該年度に係る年次計画書を前年度末までに提出する。
(1)当該年に係る下水道施設等の運転管理業務の年次計画
(2)当該年に係る水道施設の運転管理業務の年次計画
(3)当該年に係る料金関係業務の年次計画
3 受託者は次に掲げる当該月に係る月次計画書を前月末までに提出する。
(1)当該月に係る下水道施設等の運転管理業務の月次計画
(2)当該月に係る水道施設の運転管理業務の月次計画
(3)当該月に係る料金関係業務の月次計画
4 受託者は次に掲げる当該月に係る業務完了検査願書及び月次報告書を翌月の10日までに提出する。
(1)当該月に係る業務完了検査願書
(2)当該月に係る下水道施設等の運転管理業務の月次報告
(3)当該月に係る水道施設の運転管理業務の月次報告
(4)当該月に係る料金関係業務の月次報告
5 受託者は次に掲げる当該年度に係る業務完了検査願書及び年次報告書を当該年度終了から14日以内に提出する。
(1)当該年度に係る業務完了検査願書
(2)当該年度に係る下水道施設等の運転管理業務の年次報告書
(3)当該年度に係る水道施設の運転管理業務の年次報告書
(4)当該年度に係る料金関係業務の年次報告書
6 受託者は業務委託の契約満了に伴う業務完了届を委託期間満了日から14日以内に提出する。
(成果物)
第29条 受託者は、業務委託の成果物として、業務年報を当該年度終了から14日以内に委託者に引き渡すものとする。
2 成果物は正副各1部を作成し、正を委託者に納めるものとする。なお、製本方法などは委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(業務検査)
第30条 受託者は、当該月、年度終了時及び業務委託の契約満了時に委託者の業務検査を受けなければならない。業務検査は次の各号に示す方法により行うものとする。
(1)最終年度における当該年度の最終月分の業務完了検査及び当該年度分の業務完了検査は、契約業務完了に伴う業務完了検査と併せて行うことができる。
(2)受託者は業務検査を受ける場合、業務委託料支払い時にあっては対象月間における第28条第4項の書類を、当該年度の終了時にあっては第28条第6項の書類を、業務完了時にあっては同第29条第1項の書類を準備しなければならない。
(3)受託者は、業務検査を受ける時は、業務委託料支払い時の場合は10日前まで、当該年度及び契約業務完了の場合は14日前までに、それぞれ委託者に通知しなければならない。
(引継事項)
第31条 受託者は、施設特有の運転方法や留意事項を記載した引継文書(業務委託の契
約満了もしくは解約後、施設の運転に携わる者が必要となる事項等を記載したもの)を作成し、本契約が終了するまで施設に備えておくものとする。
2 委託者は、いつでもこの引継文書を閲覧し、また、受託者に対し引継文書の内容の説明を求めることができる。
3 受託者は、必要に応じて引継文書の内容を変更し、最新の状態にしておくものとする。引継文書を変更した時には、委託者に対し引継文書の内容を変更した旨通知するものとする。
(遵守すべき放流水質等)
第3章 運転管理業務の要領
第32条 受託者は特記仕様書に定める放流水質の契約基準を遵守し、公共下水道終末処理場・農業集落排水処理施設・宝積寺住宅団地終末処理場の運転を行わなければならない。
2 受託者は特記仕様書に示す脱水汚泥の基準を満たすように、公共下水道終末処理場の運転を行うものとする。
3 委託者は放流水質の契約基準の遵守、同目標基準及び汚泥性状の目標基準を満たすため施設の運転に必要な、次に掲げる諸デ-タを提供しなければならない。
(1) 過年度における流入水量と水質の実測値及びユーティリティ類の使用実績
(2) 契約期間中の流入水量と水質の予測値
(水道施設に関する要求水準の確保)
第33条 受託者は委託者の水道技術管理者の下で、特記仕様書で要求された水質、水量、水圧の水準を確保するように水道施設(浄水場・配水場)の運転を行わなければならない。
2 委託者は水質、水量、水圧の水準を確保するため、施設の運転に必要な次に掲げる諸データを提供しなければならない。
(1) 過年度における水量の実測値及びユーティリティ類の使用実績
(2) 契約期間中の水量の予測値及びユーティリティ類の使用予定量
(運転管理業務の業務形態)
第34条 受託者は運転管理業務の履行に当たり原則として、次に掲げる業務形態により行うものとする。
(1)業務管理 計画による
(2)運転業務 24時間連続とする
(3)保守点検業務 必要の都度及び計画による
(4)水質管理業務 必要の都度及び計画による
(5)環境整備業務 計画による
(6)物品管理業務 必要の都度及び計画による
(7)汚泥運搬処分業務 必要の都度
(8)緊急時の対応 必要の都度
(9)施設の警備業務 計画による
(10)その他 必要の都度
(運転業務)
第35条 受託者は業務の履行に必要な関係諸法令、関係諸条例及び関係書類を熟知し、その定めるところに従って運転業務にあたらなければならない。また、受託者は運転業務の内容を定められた様式で記録し、必要な時に引き出せるようにしなければならない。
なお、受託者は設備の性能、動作、特性、構造及び管理の状況を熟知し、日常はもちろん、故障や事故に対しても適切かつ迅速に対応しなければならない。
2 受託者は設備の運転状況を監視して必要な操作及び調整を行い、適切な施設の運転に努めなければならない。
3 受託者は施設の巡視点検を行い、状況を把握して異常の早期発見に努めなければならない。巡視点検は、運転、操作及び調整の一環として行い、運転が継続されている設備の状況を、計器及びヒトの五感により、その設備機器の異常の有無を判断するものとする。
(1)巡視点検は運転や設備の状況に応じて、回数を定めて行なわなければならない。
(2)巡視点検は設備の状態、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意しなければならない。
(3)巡視点検の結果、異常を認めた場合、速やかに適正な処置を講じなければならない。
(4) 異常を認めた場合には、速やかに委託者に状況及び処置方法を報告し、月次報告書にその経緯、処置内容を記載し報告すること。
4 受託者は設備の省エネ運転の検討を行い、施設の運転に必要な薬品等のユーティリティに対する低コストの追求とコスト縮減に努めなければならない。
(保守点検及び小修繕業務)
第36条 受託者は業務の履行に必要な関係諸法令、関係諸条例及び関係書類を熟知し、適正な保守点検業務を実施し、その結果を定められた様式に記録しなければならない。また、委託者が管理する設備台帳に設備等の保全や整備の情報を保管し、常に最新の 情報に更新しなければならない。
なお、受託者は設備の性能、動作、特性、構造及び管理の状況を熟知し、日常はもちろん、故障や事故に対しても、適切かつ迅速に措置しなければならない。
2 受託者は施設の設備機器の機能を確保するために行う日常点検、定期点検、臨時点検の一般点検及び法令に定められた法定点検を行なわなければならない。
3 受託者は設備機器が正常に機能するために必要な消耗部品やフィルタの交換、必要により油脂(グリースやオイル)の補給や機械調整を行なわなければならない。
4 受託者が実施する小修繕とは、設備等の不良箇所や故障箇所を定常の機能まで復帰させるための修繕、並びに設備等を良好な状態に維持するための修繕で、一箇所当たり 50万円未満のものとする。この小修繕には、設備等の補修塗装も含むものとする。なお、小修繕を実施した場合には、施工前・施工後の状況が確認できる写真および報告書を作成し、請負契約書の写し等支払額が確認できる書類を添付すること。
(水質等管理業務)
第37条 受託者は、業務の履行に必要な関係諸法令、関係諸条例及び関係書類を熟知し、定められた手順により、水質検査、汚泥分析、汚泥の放射性物質検査及び浮遊菌調査等の水質等管理業務にあたらなければならない。
また、受託者は水質検査、汚泥分析、汚泥の放射性物質検査及び浮遊菌調査等の管理業務の内容を定められた様式で記録し、必要な時に確認できるよう保管しなければならない。
なお、分析に使用する薬品は毒劇物に該当するものもあり、薬品の在庫管理の徹底、薬品庫の施錠による盗難防止を行うなど、その取り扱いには十分注意しなければならない。
2 受託者は、特記仕様書に示した水質検査、汚泥分析、汚泥の放射性物質検査及び浮遊菌調査等を行うものとする。ただし、モニタリング(業務監視)の一環として、これらを委託者が行なう場合がある。
3 受託者は、施設の運用のために必要な日常の水質検査や汚泥分析を行うものとする。
4 受託者は、施設の機能の向上や省エネ運転のために必要な水質分析や汚泥分析を行うものとする。
(環境整備業務)
第38条 受託者は、施設を衛生的に維持し、最適な作業環境を確保するため必要な環境整備業務を行うものとする。
2 業務範囲内の外構の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年次計画書に基づき実施するものとする。
3 業務範囲内の清掃や除草等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年次計画書に基づき実施するものとする。
4 業務範囲内の点検通路は、緊急時に備え不要物の整理等を行うものとする。
(物品管理調達業務)
第39条 物品管理は常に在庫を把握するとともに、適切な品質・規格のものを調達し、施設の運転に影響が出ないようにしなければならない。また、受託者は納入品、数量等を記録し、必要な時に確認できるよう保管しなければならない。
2 受託者は、特記仕様書により施設の運転に要する薬品等のユーティリティを自らの負担で調達すると共に、適正な管理を行わなければならない。
3 受託者は、施設の運転に必要な薬品等のユーティリティの購入検討を行い、低コストの追求とコスト縮減に努めなければならない。
(汚泥運搬処分業務)
第40条 汚泥を施設外へ搬出するための施設側の一連の操作は受託者が行うものとする。
2 汚泥の有効利用のためのコンポスト設備の運転、堆肥の保管及び維持管理業務は受託者が行うものとする。このコンポスト設備で生成された肥料の販売は、委託者が行うものとする。
3 受託者は施設の運用や凝集剤の検討を行い、排出される汚泥の減容(減量)に努め、低コストの追求とコスト縮減に繋げるものとする。
(緊急時の対応)
第41条 受託者は災害や事故など緊急の場合、初動対応を行い二次災害の防止に努めるとともに、委託者と直ちに協議して適切に対応するものとする。
2 受託者は業務や性能に影響を及ぼすような不具合が発生した場合、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者と直ちに協議して適切に対応するものとする。
3 受託者は悪質流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合、被害を最小限にとどめる措置をするとともに、委託者と直ちに協議して適切に対応するものとする。
(その他)
第42条 受託者は機器や備品等の盗難防止及び関係者以外の施設等への侵入防止に努めなければならない。
2 受託者は、地域の祭事に参加するなどして地域の活性化に協力するとともに、地域業者の育成に努めるものとする。
3 受託者は、委託者の指示により、住民や見学者への説明などの対応を行うものとする。
(業務の実施における責任分担)
第4章 責任分担
第43条 業務範囲における業務の履行上の責任は原則として受託者が負うものとする。ただし、委託者が責を負うべき合理的な理由がある事項については別途協議を行うものとする。
2 災害等の外的要因や故障等の内的要因によるリスク、いわゆる危機管理の事象に係るリスクの分担については、「別表(共通)-1 リスク分担表」に基づくものとする。なお、リスク分担表に記載のないもの、その都度判断が求められるものについては、別途協議のうえ、分担を決定するものとする。
(経費の負担)
第44条 受託者が業務を履行するうえで負担する経費は、受託者が自らの業務の実施に係る直接的な事務費、業務の維持及び管理に必要な経費とし、特記仕様書に定めるものとする。
2 委託者との協議により受託者が業務範囲外の補修工事等を行った場合は、委託者の負担とする。
3 予測データ等の誤りで薬品等のユーティリティ費に著しい増減が生じた場合、その負担は協議により決定する。
(受託者の責任)
第45条 受託者は第49条に示す場合を除き、第32条、第33条及び上水道事業料金関係業務委託特記仕様書第15条の事項を遵守し、業務を行わなければならない。
2 受託者は、施設の機能の保持に努め、過度な劣化が生じないよう適正に運転及び管理を行わなければならない、
3 第3章に示した業務は、受託者の責任において遂行するものとする。
4 契約終了時または委託者が必要と判断した場合、委託者は受託者立ち会いのもとで、施設の機能確認を行い、施設が過度に劣化していると認められた場合、受託者の責任で施設の復旧及び機能回復を行うものとする。ただし、受託者の責務によらないもの
を除く。
(関係諸機関との協定事項)
第46条 受託者は委託者が関係諸機関との間で締結した協定書、合意書等に定められた事項を遵守しなければならない。
2 委託者は新たに関係諸機関との間で協定書、合意書等が締結された場合、その内容を速やかに受託者へ通知するものとする。
(性能未達等の定義)
第47条 性能未達等とは次に掲げる場合をいう。
(1)第32条、第33条及び上水道事業料金関係業務委託特記仕様書第15条の事項を達成できなかった場合
(2)施設の設備の機能を損ねた場合及び過度な劣化が認められた場合
(3)施設の管理に係る関連諸法令、関係諸条例及び関係諸機関との協定書、合意書等を遵守できなかった場合
(性能未達等の場合の取り扱い)
第48条 受託者は、性能未達等の場合、委託者による業務改善、施設改善等の要求に従わなければならない。
2 前項の要求に応じるために要する費用は受託者の負担とする。
3 受託者が要求に従わない場合、委託者は、日割りによる委託金額の減額、損害賠償の請求または契約の解除をすることができる。
(受託者の責任の免除)
第49条 委託者は、次に掲げる条件下において、性能未達であっても受託者に責任を求めないものとする。
(1)施設へ能力を超える量が流入した場合
(2)施設へ能力を超える水質の下水が流入した場合
(3)施設の水質に重大な影響を及ぼす有毒物質、化学物質等が流入した場合
(4)天災に起因する場合
(5)その他、受託者の責務に帰することができない外的要因によるとxxに判断できる場合
2 前項各号に掲げた事態が発生した場合、受託者は緊急措置を講じたうえで、その事態の内容、想定される処理場等への影響及び緊急措置の内容を直ちに委託者に報告しなければならない。
(賠償責任)
第50条 契約期間内に受託者の責により生じた運転・維持管理上の不備、誤操作による機器の破損及び故障は、受託者の負担において速やかに補修、改善または取替により解決しなければならない。ただし、設計、施工、材質、構造上の欠陥、天災事変、不測の事故等による場合はこの限りではない。
2 受託者の故意もしくは過失に起因した、周辺環境や第三者に及ぼす重大な瑕疵により損害賠償を委託者が請求された場合、委託者は受託者に対し、その損害賠償を請求することができるものとする。
(賠償)
第51条 受託者は、前条に定める損害等について、受託者の加入する保険その他をもって賠償しなければならない。
(委託金額の変更)
第5章 契約の変更
第52条 委託金額を変更できる条件は、次の各号のとおりとする。
(1)特記仕様書に示す施設の設計条件と実際の条件が大きく異なった場合
(2)業務の履行に重大な影響を与える法令、基準等が変更された場合
(3)事業期間において、効率化のための管理形態が委託者及び受託者の協議により新たに定められ、委託内容が変更された場合
(4)著しく賃金または物価が変動した場合
2 委託者または受託者は、委託金額の変更を求める場合は、変更を要する根拠を記載した契約変更協議書を相手方に提出しなければならない。
3 変更の方法等詳細については、契約変更協議書に基づき、委託者及び受託者双方が協議して定めるものとする。
4 第1項第4号の変更は、委託期間内で契約締結の日から12月経過した後、日本国内に おける賃金水準または物価水準の変動により、委託金額が不適当となった場合とする。
5 委託金額の変更は、残委託金額の100分の15を超える額につき、その超えた金額について、変更することができるものとする。
(受託者による効率化方策の提案)
第6章 雑則
第53条 受託者は、業務の効率的な管理や運営の方策に関し、委託者に提案することができる。
(受託者による投資の提案)
第54条 受託者は、業務の効率的かつ効果的な遂行を図るため、自らの責任と負担により、設備の設置及び既存設備の改良を委託者に対して提案することができる。
2 委託者は、受託者の提案内容を検討し、承諾または不承諾の旨を受託者に通知するものとし、承諾された場合は、受託者がその改良を行うものとする。
3 受託者は、提案に基づく改良を行った場合は、その概要について委託者に報告するものとする。
4 契約終了時の取り扱いについては、委託者及び受託者双方が協議のうえ、定めるものとする。
(施設の設置、増設及び改築時の取り扱い)
第55条 施設の設置、増設及び改築は委託者の負担及び責任によって実施する。
2 受託者は、委託者が実施する施設の設置、増設及び改築に際し、円滑に進められるよう協力するものとする。
(施設の改善要求)
第56条 受託者は、管理するうえで受託者の責に帰することができない事由により、施設に支障がある場合、委託者に対し、その改善要求を行うことができる。
2 受託者は、施設の改善要求を行う場合、次の各号に掲げる事項を明らかにした改善要求書を提出しなければならない。
(1)改善が必要な理由
(2)正常な管理を行ってきた証拠
(3)必要な改善措置案
3 委託者は、受託者から提出された改善要求書に基づき、両者で協議を行い、必要に応じ適切な措置を講ずるものとする。
(施設機能確認)
第57条 委託者は、契約終了時及び必要と認めるときは、施設の機能確認を行うことができる。
2 委託者は、機能確認業務を第三者機関に委ねる場合、委託者は事前に受託者にその旨を通知するものとする。
3 受託者は、機能確認に際し、協力しなければならない。
4 機能確認の結果、所定の機能の保持が確認できなかった場合、受託者は委託者の承諾を得た上で機能回復に必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、機能回復に必要な措置を講じた後、その内容等について速やかに委託者に報告しなければならない。
6 前項の場合において、委託者の承諾が得られるまで受託者は責任を持って施設の運転業務を実施しなければならない。この場合において、その際に生じた費用は、受託者が全額負担するものとする。
7 機能確認の内容に疑義がある場合、受託者は委託者に対し、機能再確認申請ができるものとする。この場合、当該機能再確認は委託者及び受託者双方が立ち会って行うものとする。
8 受託者は、機能確認に際し、協力しなければならない。
(業務の実施状況の監視及び評価)
第58条 委託者は、業務の履行状況の確認のため年次計画に基づき、定期または随時に書類及び現地調査による監視を実施することができる。
2 委託者は、業務の実施状況の監視及び評価を第三者機関に委ねた場合、委託者は事前に受託者にその旨を通知するものとする。
3 受託者は、委託者の行う監視及び評価に際し、協力しなければならない。
(契約解除)
第59条 受託者の提供するサービスが、契約書等に定める水準を大幅に下回る場合及び受託者の責に帰すべき事由による債務不履行またはその懸念が生じた時、委託者は受託者に対し改善勧告を行い、一定期間内における改善策の提示及び実施を求めることができるものとし、受託者が当該期間内に改善できなかった場合、委託者は契約を解除できるものとする。
2 受託者が会社更生法の適用申請を行うなど財務状況の悪化に伴い、事業の継続が困難であると合理的に判断できる場合、委託者は契約を解除できるものとする。
3 前各項において本契約が解除された場合、委託者が新たな業務体制を構築し引き継ぐまでの間(約6ケ月間)受託者は責任を持って維持管理を継続するものとし、かかる
費用は受託者が負担するものとする。なお、委託者は、これにより生じた損害の賠償を請求できるものとする。
4 委託者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合、受託者は契約を解除することができるものとし、受託者はこれにより生じた損害の賠償を請求できるものとする。
5 委託者・受託者双方の責に帰すことができない事由により、事業の継続が困難になった場合は、事業継続の可否並びに精算の方法について別途協議を行うものとする。
(雑則)
第60条 受託者は仕様書に明記されていない事項であっても、業務を履行するうえで必要がある場合、良識ある判断に基づいて行わなければならない。
2 受託者は、業務に係る資料の提出を委託者が要求した場合、速やかに応じなければならない。
(業務の引き継ぎ)
第61条 受託者は、業務委託の契約満了もしくは契約解除の場合、新たに業務に携わる者へ誠意を持って業務の引き継ぎを行わなければならない。その事務引継ぎに要する経費等は、新旧受託者が協議のうえ、新旧受託者が負担する。
(疑義)
第62条 本仕様書に疑義を生じた場合、または仕様書に定めのない事項が生じた場合、委託者及び受託者双方が協議のうえ、定めるものとする。
リスク分担表 5の1
カテゴリ | 関連する仕様書 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | ||||
入札契約締結 | (入札契約図書) | 入札リスク | 入札参加者に対する評価・審査の誤り | ○ | |
入札額の積算の誤り、入札図書類の理解の誤り | ○ | ||||
(入札契約図書) | 契約締結リスク | 委託者の責により契約が結ばれない | ○ | ||
受託者の責により契約が結ばれない | ○ | ||||
制度 | 第23条、第46条 | 法令変更リスク | 委託者の事業運営に係わる法令、許認可等の変更 | ○ | |
受託者の業務の履行に係わる法令、許認可等の変更 | ○ | ||||
社会 | 第50条 | 第三者賠償リスク | 受託者の故意もしくは過失に起因する第三者への瑕疵 | ○ | |
事業運営に起因する第三者への瑕疵 | ○ | ||||
第50条 | 住民問題リスク | 事業運営に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | ||
受託者の業務の履行の方法に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | ||||
第50条 | 環境保全リスク | 受託者の故意もしくは過失に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | ||
事業運営に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | ||||
料金第10条 | 個人情報漏えいリスク | 受託者の個人情報の保護に関しての義務 | ○ | ||
委託者の個人情報の保護に関する実施機関としての責務 | ○ | ||||
自然 | 第5条 | 不可抗力リスク | 天災、暴動等の突発的な事象 | ○ | |
天災 暴動等の突発的な事象での初動対応 | ○ | ||||
経済 | 第52条 | 物価変動リスク | インフレーション・デフレーション(100分の15を超える場合) | ○ | |
インフレーション・デフレーション(100分の15以下の場合) | ○ | ||||
財務 | 第52条 | 財務リスク | 委託者の債務不履行 | ○ | |
受託者の業務放棄、破綻 | ○ | ||||
事業 | 第4条、第59条 | 事業変更リスク | 事業の統廃合、縮小や拡大、用途変更、第三者への移管、売却 | ○ | |
運用 | 第57条 | 性能リスク | 受託者の責により契約基準の未達 | ○ | |
委託者の責(予測データと異なる等)による契約基準の未達 | ○ | ||||
第50条 | 損傷劣化リスク | 受託者の責による機器の破損、劣化等 | ○ | ||
天災、暴動等による機器の破損、劣化等 | ○ | ||||
第44条 | 経費リスク | 受託者の責による経費の増加 | ○ | ||
委託者の責による経費の増加 | ○ | ||||
第36条 | 修繕費リスク | 設備機器の小修繕で一箇所当たり50万円未満のもの | ○ | ||
設備機器の修繕で一箇所当たり50万円以上のもの | ○ | ||||
第31条、第61条 | 業務引継ぎリスク | 運転・維持管理に係る技術的な業務の移転 | ○ | ||
リスク分担表 5の2
カテゴリ | 関連する仕様書 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | ||||
仕様書(総則) | 第5条、第16条 | 業務管理リスク | 事業者(管理者)としての責務 | ○ | |
労働災害の発生 | ○ | ||||
業務範囲の統括的な管理 | ○ | ||||
業務計画、業務履行計画及び業務実施計画の策定 | ○ | ||||
契約基準の遵守、水準値を確保するために必要な施策を講じる | ○ | ||||
事故、災害時に備え必要な対策を予め講じる | ○ | ||||
業務従事者に対して労務、安全、教育及び訓練を行う | ○ | ||||
第8条 | 有資格者確保リスク | 業務履行上で必要な有資格者の確保 | ○ | ||
第9条 | 就業制限リスク | 就業制限に係る業務について、免許又は技能講習の終了が必要 | ○ | ||
仕様書(運転x x) | 第32条 | 放流水質リスク | 放流水質の契約基準の遵守 | ○ | |
放流水質の基準及び汚泥性状の基準を満たす | ○ | ||||
過年度における流入水量と水質の実測値及びユーティリティ類の使用実績のデータの提供 | ○ | ||||
契約期間中の流入水量と水質の予測値のデータ提供 | ○ | ||||
第33条 | 要求水準リスク | 委託者の水道技術管理者の下で、要求された水質、水量、水圧の水準を確保する | ○ | ||
過年度における水質、水量、水圧の実測値及びユーティリティ類の使用実績のデータ提供 | ○ | ||||
水量の予測値のデータ提供 | ○ | ||||
第35条 | 運転業務リスク | 設備の運転状況を監視して、必要な操作及び調整を行い、適切な施設の運転に努める | ○ | ||
施設の巡視点検を行い、異常の早期発見に努める | ○ | ||||
設備の省エネ運転の検討を行い、施設の運転に必要な薬品等のユーティリティに対する低 コストの追求とコスト縮減に努める | ○ | ||||
第36条 | 保守点検業務リスク | 施設の設備機器の機能を確保するために行う日常点検、定期点検、臨時点検の一般点検及 び法令に定められた法定点検を行う | ○ | ||
設備機器が正常に機能するために必要な消耗部品やフィルタの交換、必要により油脂の補 給や機械調整を行う | ○ | ||||
設備機器の小修繕、設備機器の不良箇所や故障箇所を定常の機能まで復帰させる一箇所当 たり50万円未満のもの | ○ | ||||
設備機器の小修繕、設備機器の不良箇所や故障箇所を定常の機能まで復帰させる一箇所当 たり50万円を以上のもの | ○ | ||||
第37条 | 水質等管理業務リスク | 毒劇物に該当するものもあり、薬品の在庫管理の徹底、薬品庫の施錠による盗難防止 | ○ | ||
法令で定められた定期的な水質分析は、モニタリング(業務監視)の一環としても使う | ○ | ||||
施設の運用のため必要な日常の水質検査や汚泥分析を行う | ○ | ||||
施設の機能の向上や省エネ運転のため、必要な水質分析や汚泥分析を行う | ○ | ||||
第38条 | 環境整備業務リスク | 業務履行計画書により、外構の清掃や植栽の手入れ、清掃や除草、不要物の整理等を行う | ○ | ||
第39条 | 物品管理調達業務リ スク | 施設の運転に要する薬品等のユーティリティの調達と適正な管理 | ○ | ||
第18条に定めた貸与品の台帳を作成し、保管状況を把握し管理する | ○ | ||||
施設の運転に必要な薬品等のユーティリティの購入検討を行い、低コストの追求とコスト 縮減に努める | ○ |
リスク分担表 5の3
カテゴリ | 関連する仕様書 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | ||||
仕様書(運転x x) | 第40条 | 汚泥運搬処分業務リ スク | 汚泥の施設外への運搬処分は、排出する事業者として委託者が外部の者へ委託して行う | ○ | |
汚泥を施設外へ搬出するための施設側の一連の操作は、受託者が行う | ○ | ||||
汚泥の有効利用のためのコンポスト設備の運転・維持管理業務 | ○ | ||||
コンポスト設備で生成された肥料の販売、輸送等の一連の業務 | ○ | ||||
コンポスト設備で生成された肥料を保管する業務 | ○ | ||||
施設の運用や凝集剤の検討を行い、排出される汚泥の減容(減量)に努め、低コストの追 求とコスト縮減に繋げる | ○ | ||||
第41条 | 緊急時の対応リスク | 災害や事故の緊急の初動対応により、二次災害の防止を図る | ○ | ||
受託者の初動対応に対する費用 | ○ | ||||
業務や性能に影響を及ぼすような突発的な不具合が発生した場合、被害を最小限にとどめ る措置をする | ○ | ||||
悪質流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合、被害を最小限にとどめる措置 をするとともに、委託者と直ちに協議して適切に対応する | ○ | ||||
第42条 | 盗難防止や侵入防止 リスク | 施設の機器や備品等の盗難防止及び関係者以外の施設への侵入の防止に努める | ○ | ||
地域活性化等リスク | 地域の祭事等へ参加して地域の活性化に協力すると共に、地域業者の育成に努める | ○ | |||
説明対応リスク | 委託者の指示による住民や見学者への説明等の対応 | ○ | |||
仕様書(責任分 担) | 第44条 | 経費の負担リスク | 委託業務の範囲外の補修工事 | ○ | |
受託者の運転に起因した薬品等のユーティリティ費の増大 | ○ | ||||
予測値データの誤りに起因した薬品等のユーティリティ費の増大 | ○ | ||||
過年度データの誤りに起因した薬品等のユーティリティ費の増大 | ○ | ||||
第45条 | 機能劣化リスク | 受託者の責めによる設備等の機能劣化に伴う機能回復の処置 | ○ | ||
使用上や経年的な設備等の劣化に伴う機能回復の処置 | ○ | ||||
第47条 | 性能未達リスク | 第32条・第33条・料金関係特記仕様書第15条の規定を遵守できなかった場合 | ○ | ||
施設の設備の機能を損ねた場合及び過度な劣化が認められた場合 | ○ | ||||
施設の管理に係る関係諸法令、関係諸条例及び関係諸機関との協定書、合意書等を遵守で きなかった場合 | ○ | ||||
第49条 | 性能未達免除リスク | 施設へ能力を超える量が流入し、性能が未達となった | ○ | ||
施設へ能力を超える水質の下水が流入し、性能が未達となった | ○ | ||||
施設の水質に重大な影響を及ぼす有毒物質や化学物質等が流入し、性能が未達となった | ○ | ||||
天災により、性能が未達となった | ○ | ||||
その他受託者の責務に帰することができない外的要因により、性能が未達となった | ○ | ||||
第50条 | 賠償リスク | 受託者の責により機器の破損及び故障した場合の補修、改善、取替 | ○ | ||
受託者の故意もしくは過失に起因した周辺環境や第三者への賠償 | ○ | ||||
設計、施工、材質、構造上の欠陥、天災事変、不測の事故等に起因した周辺環境や第三者 への賠償 | ○ |
リスク分担表 5の4
カテゴリ | 関連する仕様書 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | ||||
仕様書(契約の 変更) | 第52条 | 委託金額変更リスク | 施設の設計条件と実際の条件が大きく異なった場合 | ○ | |
業務の履行に重大な影響を及ぼす法令・基準等が変更された場合 | ○ | ||||
運用形態の変更に伴う委託内容の変更 | ○ | ||||
急激なインフレーション・デフレーションにより委託金額が著しく不適切となった | ○ | ○ | |||
仕様書(その 他) | 第53条 | 効率化方策の提案リ スク | 業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案 | ○ | |
業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案に対する承諾 | ○ | ||||
第54条 | 投資の提案リスク | 受託者が業務の効率化及び効果的な遂行を図るための自らの投資 | ○ | ||
受託者が業務の効率化及び効果的な遂行を図るための自らの投資に対する承諾 | ○ | ||||
第55条 | 施設の設置、増設、 改築リスク | 施設の設置、増設、改築 | ○ | ||
委託者が実施する施設の設置、増設、改築に係る協力 | ○ | ||||
第56条 | 改善要求リスク | 施設の設備の支障に対する改善要求 | ○ | ||
施設の設備の支障に対する改善要求に対する承諾 | ○ | ||||
第57条 | 機能確認リスク | 第三者による機能確認 | ○ | ||
委託者が行う第三者による機能確認への協力 | ○ | ||||
必要な機能回復の処置またその処置が行われるまでの必要な負担 | ○ | ||||
第58条 | 業務監視リスク | 業務履行計画書による業務の履行状況の調査、監視及び評価 | ○ | ||
受託者が行う、業務履行計画書による業務の履行状況の調査、監視及び評価への協力 | ○ | ||||
第59条 | 契約解除リスク | 委託者は、受託者の責による改善を履行できなかった場合、契約を解除することができる | ○ | ||
委託者は、受託者が財務状況の悪化のため事業継続が困難な場合、契約を解除できる | ○ | ||||
受託者の責により、契約解除された場合、委託者が新たな業務体制を構築し引き継ぐまで の間(約6ケ月間)受託者は責任を持って維持管理を継続し、かかる費用は、受託者の負担とし、委託者は、損害賠償を請求することができる。 | ○ | ||||
委託者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合、受託者は契約を解除す ることができるものとし、受託者はこれにより生じた損害の賠償を請求できる | ○ | ||||
委託者・受託者双方の責に帰すことができない事由により、事業の継続が困難になった場 合は、事業継続の可否並びに精算の方法について別途協議を行うものとする | ○ | ○ | |||
第60条 | 明記のない事項のリ スク | 仕様書に明記がなく業務を履行する上で必要な事項のうち、委託者へ帰属するもの | ○ | ||
仕様書に明記がなく業務を履行する上で必要な事項のうち 受託者へ帰属するもの | ○ | ||||
第31条、第61条 | 業務引継ぎリスク | 受託者は、業務の開始後、速やかに施設に特有の運転方法や留意事項を記載した引継事項 を作成する | ○ | ||
受託者は、業務委託の契約満了もしくは契約解除の場合、新たに業務に携わる者へ、誠意 を持って、業務の引き継ぎを行わなければならない | ○ | ||||
第62条 | 疑義リスク | 仕様書に疑義を生じた場合.委託者及び受託者双方が協議する | ○ | ○ |
リスク分担表 5の5
カテゴリ | 関連する仕様書 | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | ||||
料金関係業務の 特記仕様書 | 料金第5条 | 現金取扱リスク | 現金取り扱い上のトラブル(盗難、紛失、横領) | ○ | |
料金第8条 | 金品等の収受リスク | 水道料金以外の金品 その他の収受 | ○ | ||
料金第10条 | 個人情報の保護リスク | 個人情報の保護に関しての法令・条例等の遵守 | ○ | ||
料金第14条 | 帳票類の管理リスク | 帳票類について、使用数を的確に把握し不足することが無いよう、印刷発注等の管理を適 切に行わなければならない。 | ○ | ||
料金第15条 | 収納率リスク | 収納率の数値達成 | ○ | ||
料金第16条~第18 条 | 従事者のマナーリス ク | 時間以外及び休業日においても柔軟に対応 | ○ | ||
使用者等の土地・建物に立ち入る時は、立ち入目的を告げ、必要な範囲を越えて立ち入っ てはならない | ○ | ||||
態度・言葉づかいに十分注意するとともに、使用者等の誤解を招く言動をしてはならない | ○ | ||||
他の営業行為に類することをしてはならない | ○ | ||||
料金第19条 | 帳票類の取り扱いリ スク | 帳票類の汚損又は紛失・盗難等が発生した場合、直ちに委託者へ届け出を行い、委託者の 指示に従い修復その他の処置をしなければならない | ○ |