ご加入いただきます国内旅行傷害保険契約は、ご加入者様にお渡しする保険加入者証(または保険証券)に記載された代理店を保険契約者とし、保険契約者と Chubb 損害保険株式会社(以下「弊社」といいます)との間で締結された包括契約です。お客様が包括契約へのご加入手続きをいただくことにより、旅行中の補償が有効となります。
国内旅行傷害保険にご加入いただくお客様へ
~ 包括契約ご加入のご案内 ~
1.ご契約の概要
ご加入いただきます国内旅行傷害保険契約は、ご加入者様にお渡しする保険加入者証(または保険証券)に記載された代理店を保険契約者とし、保険契約者と Chubb 損害保険株式会社(以下「弊社」といいます)との間で締結された包括契約です。お客様が包括契約へのご加入手続きをいただくことにより、旅行中の補償が有効となります。
保険金のお支払や付帯サービス等の取扱いについて、お客様が弊社と直接ご契約される場合と原則異なることはありませんので、ご安心ください。
2.ご加入内容についてご確認ください
ご加入いただく前に「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約内容確認事項
(意向確認事項)」を必ずご覧いただき、保険商品がお客様のご希望に合致した内容となっていることをご確認ください。ご入力内容に漏れや誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
<重要事項説明書の読み替え>
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、について以下のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。
・「申込書」 ⇒ 「申込画面」 ・「保険期間」 ⇒ 「補償期間」
・「ご契約」 ⇒ 「ご加入」 ・「ご契約時」 ⇒ 「ご加入時」
・「契約者」または「保険契約者」 ⇒ 「加入者」
・「契約締結時」または「保険契約締結時」 ⇒ 「保険契約に加入した時」
・「保険契約を締結」 ⇒ 「保険契約に加入」
・「ご契約締結後」または「ご契約後」 ⇒ 「ご加入後」
・「保険料」 ⇒ 「保険料相当額」
・「申込人」⇒「加入依頼者」
<重要事項説明書の変更点>
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)について以下で抜粋した部分を、読み替え後に置き換えていただきますようお願いします。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(4)保険期間(保険のご契約期間)
この保険の責任期間は、旅行のために住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間となりますので、保険期間はこの期間に合わせて設定してください。(ただし、1 ヶ月を超える設定はできません。)詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。
読み替え前
読み替え後
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(4)保険期間(保険のご契約期間)
この保険の責任期間は、旅行のために住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間となります。
ただし、片道プランの場合は、旅行のために住居を出発してから 2 日目の日本時間午後 12 時(24 時)までとなります。
詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
3.その他ご注意いただきたい点について
・「保険料領収証」は弊社から保険契約者に発行します。弊社からご加入者様に直接「保険料領収証」は発行いたしません。あらかじめご了承ください。
Chubb 損害保険株式会社
L1810450
保険加入条件
本サービスにて国内旅行傷害保険にお申込みをされる場合は、以下のご利用規定に同意いただくことが条件となります。
- ご契約者(お申込みされる方)
1.お申込時点で日本国内からインターネットでアクセスされており、ご利用のクレジットカードの名義人である方となります。(個人によるお申込みに限ります。法人によるお申込みはできません。)
2.申込日時点で満18才以上の方
- 被保険者(ご旅行される保険の対象となる方)
1.お申込時点で日本にお住まいの方
2.出発日の時点で年令が80才以下の方
3.ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者が被保険者に代わって契約手続きを行なうことについて被保険者の同意を取得することが条件となります。その際ご契約者は被保険者の契約に必要な告知等の情報を被保険者に代わって正しく代理入力をする事が必要になります。
- 対象とならない方。
1.上記 1. 2. にあてはまらない方。
2.「告知事項」で「はい」とお答えの方。
- 旅行期間(保険期間)は1ヶ月までとなります。
- 出発日(保険始期)の 90 日前から当日までお申込みいただけます。
1.保険契約証は「旅行保険オンライン契約照会」で発行し 24 時間いつでもインターネットにアクセスすることによりご契約内容を確認いただけます。ご旅行に際しては保険契約証を印刷してご持参くださるようお願いいたします。
2. 紙による保険契約証をご希望の方は弊社保険変更受付センターにご依頼ください。出発の当日を含め4日以内の場合は契約証の郵送が間に合わない場合があります。
- 死亡保険金受取人は、旅行者(被保険者)の法定相続人となります。
- 契約成立前に発生した事故については、保険金のお支払いはできません。
- 保険料のお支払いはご契約者名義のクレジットカードでの 1 回払のみとなります。
(分割払いやリボルビングについてはお受けできません)
※下記クレジットカードがご利用いただけます。
ご注意
1.お客様のクレジットカード番号や個人情報を入力して頂くページは、SSL に対応 しており、クレジットカード番号などは暗号化されて伝送されます。SSL に対応していないブラウザや、SSL を許可していないネットワーク環境ではクレジットカード番号の入力はできません。
2.当社の責によらない通信手段、端末障害等により、インターネットでの保険契約手続きが遅延または不能となったために生じた損害につきましては、当社は責任を負いません。
3.通信経路での盗聴等により、保険契約情報、クレジットカード情報等が漏洩したために生じた損害につきましては、当社は責任を負いません。
このページの内容すべてに同意される場合のみ、保険加入いただけます。
同意いただけない場合には誠に申し訳ございませんが、インターネットによる国内旅行傷害保険の契約のお引き受けができません。
■「意向確認」はご契約に際し、保険商品および補償内容がお客様のご希望に沿った内容であること、また、お申込みをいただくうえで、重要な事項について正しく申込書にご記入いただいたことを確認していただくものです。記載内容を必ずご確認の上、ご契約ください。
■「契約概要」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項を説明したものです。また、「注意喚起情報」はご契約に際し、お客様に不利益になる事項などの特にご確認いただきたい事項を説明したものです。いずれも必ずご一読いただき、内容をご確認の上、お申込みいただくとともに、本書面をご契約後も保管くださいますよう、お願い申し上げます。
■この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約のxxx・普通保険約款・特約をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問合せください。
■ご契約者と被保険者(*1)が異なる場合は、ご契約者から契約内容、本説明書の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
(*1)保険の対象となる方を示します。以下「被保険者」といいます。
①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の 10 倍
②上記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5倍入院保険金日額の10・5倍 = 手術保険金の額
(注1)手術とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術はお支払いの対象となりません。
(注2)1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします(①および②の手術を受けた場合は、①を適用)
被保険者が、xxが原因で事故の発生日からその日を含めて180 日以内に通院された場合(往診日を含めることがあります)
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。通院保険金日額×通院した日数 = 通院保険金の額
(注1)長管骨、脊柱、上下肢の3大関節にギプス等を常時装着したときは通院日に含めることがあります。
(注2)事故発生の日からその日を含めて180日までの期間中で最高 90日分をお支払い限度とします。
(注3)入院保険金が支払われる期間中に重複してはお支払いできません。
(注4)本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払いはできません。
(注5)治療を伴わない、薬剤・診断書・医療器具等の受領等のためのものは通院日数に含まれません。
お支払い金額
お支払いする場合
通 院保 険 金
お支払い金額
手 術
保 険 金
保険金のお支払い方法
保険金の種類
意 x x 認
こちらの保険商品(国内旅行傷害保険)は、国内旅行中に被ったケガなどに備える保険です。お客様のご希望どおりとなっているか、以下(1)~(3)の内容をご確認ください。お客様のご希望に沿わない部分がございましたら、取扱代理店または弊社までお申し出ください。
(1)被保険者の範囲、旅行先、旅行(保険)期間、旅行目的についてお客様のご希望どおりとなっているかをご確認ください。
(2)申込書・加入依頼書等に記入された被保険者情報欄、また告知事項がすべて正しいかご確認ください。
(3)こちらの保険商品の補償内容(保険金をお支払いする場合、お支払いできない主な場合など)、保険金額、特約の内容、保険料についてお客様のご希望どおりとなっているかご確認ください。
契 約 概 要
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、日本国内において被保険者が旅行行程中(旅行のため住居を出発してから住居に帰られるまでの間)に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
(2)補償内容
①主な支払事由(保険金のお支払いの対象となる事故)
普通保険約款(国内旅行傷害保険特約を含みます。以下同様とします。)で支払われる保険金は次のとおりです。なお、国内旅行傷害保険パンフレットに記載されているプラン以外でのご契約をご希望の場合には、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
被保険者が、xxが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
被保険者が、xxが原因で事故の発生日からその日を含めて180 日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4
%をお支払いします。
死亡後遺障害 ×100%~4%= 後遺障害
保険金額
保険金の額
(注)保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
被保険者が、xxが原因で事故の発生日からその日を含めて180 日以内に入院された場合
入院の日数に対して、1 日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金日額×入院した日数=入院保険金の額
(注)事故の発生日からその日を含めて180日までをお支払いの限度とします。
被保険者が事故の発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合
お支払いする場合
手 術保 険 金
お支払い金額
お支払いする場合
入 院保 険 金
お支払い金額
お支払いする場合
後遺障害保 険 金
お支払い金額
お支払いする場合
死 亡保 険 金
保険金のお支払い方法
保険金の種類
②主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)
普通保険約款では、次に掲げる事由によって生じたxxに対しては保険金をお支払いいたしません。なお、その他の事由については、後述
『 注意喚起情報 5. 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)』と併せてご確認ください。詳細については「ご契約のxxx」に掲載している普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
ている間の事故によるケガ など
○無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じたケガ
○脳疾患、疾病または心神喪失などを原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをされた場合(例えば、歩行中に疾病により意識を喪失し転倒したためにケガをされた場合など)
○妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
○ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
○自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます。)または試運転をしている間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っ
保険金をお支払いできない主な場合
(3)その他の主な特約とその概要
ご契約のプランにより、次の特約が付帯されています。付帯されている特約につきましては、加入者証または保険証券にてご確認ください。
①賠償責任危険補償特約
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、あやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
損害賠償金に対し、保険金をお支払いします。
お支払い金額
○保険契約者、被保険者の故意
○地震、噴火、これらによる津波
○核燃料物質等の放射性、爆発性等の有害な特性に起因する賠償事故
○職務遂行に直接起因する損害賠償責任
○同居する親族(旅行のために一時的に別居する親族を含みます。)および旅行行程を同じくする親族に対する
お支払いする場合
賠償責任保 険 金
お支払いできない場合
保険金のお支払い方法
保険金の種類
L1710101 TAA5340-01-201702 1
Chubb損害保険株式会社
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない場合 |
救 援 者 費 用 等 保 険 金 | 払いいただいた場合は保険金をお支払いします。ただし、割増保険料をお支払いいただいたときでも、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の「捜索救助費用」については、お支払いの対象となりません。 ○頸部症候群(むちうち症)腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないものによって 入院した場合の費用 など |
日本国内において旅行行程中に、被保険者の所有かつ携行する身の回り品(カメラ、カバン、衣類等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
損害額に対し保険金をお支払いします(1回の事故につき、3,000円の自己負担額があります。)。損害額は、損害が生じた携行品の時価額または修繕可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限とします。)とし、携行品1つ(1組、1対)あたり10万円(乗車券、通貨などについては合計 5万円)を限度とします。
(注)携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度額となります。
※損害の発生または拡大の防止に必要・有益な費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
お支払い金額
○保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
○無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害
○地震、噴火、これらによる津波
○核燃料物質等の放射性、爆発性等の有害な特性に起因する賠償事故
○差し押え、破壊等の公権力の行使による携行品の損害
(ただし、火災消防・避難処置として行使された場合はお支払いします。)
○携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫喰い
○単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
○携行品の置き忘れまたは紛失
○xxxはん等の危険な運動を行っている間に生じた用品の損害
○被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預かり品等) など
お支払いする場合
携 行 品損 害保 険 金
お支払いできない場合
保険金のお支払い方法
保険金の種類
保険金の種類 | 保険金のお支払い方法 | お支払いできない場合 |
賠償責任保 険 金 | 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度とします。 ※損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した被害者の応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等の費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 ※被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について、先取特権を有します。 | 損害賠償責任 ○被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任(例:友人から借りたカメラを破損した場合。)ただし、ホテル等の宿泊施設の客室等に与えた損害に対しては、保険金を支払います。 ○航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 など |
②携行品損害補償特約
(*2)対象となる費用の詳細については「ご契約のxxx」をご参照ください。
④航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金支払特約
本特約は、旅行行程中(注1)において搭乗予定の航空機の欠航・遅延(注2)が発生し、代替となる航空機が利用できないことにより被保険者が宿泊(注3)をした場合に、保険金が支払われる特約です。
(注1)国内旅行に限ります。
(注2)出発時のほか、乗継ぎ時を含みます。
(注3)ホテル・旅館等の宿泊施設に宿泊した場合に限ります。
欠航に伴う宿泊1回につき1万円をお支払いします。
お支払い金額
〇着陸地が変更(注)されたことによる宿泊
(注)被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。
〇保険契約者または被保険者の故意・重過失もしくは法令違反
〇原子力危険、放射能汚染
〇戦争、内乱、暴動
〇地震、噴火、これらによる津波
お支払いする場合
x 空 機 欠 航 、x x 遅延または乗 継 遅 延による宿 泊 費 用 保 険x x 払 特 約
お支払いできない場合
保険金のお支払い方法
保険金の種類
日本国内において旅行行程中に
①搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
②事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などの公的機関により確認されたとき
③偶然な事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した捜索救助費用、交通費、宿泊費、移送費用などの費用(*2)のうち、社会通念上妥当と認められる額をお支払いします。
(注)救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
お支払い金額
○保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
○自殺行為・犯罪行為・闘争行為
○無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害
○脳疾患、疾病または心神喪失を原因とする事故
○妊娠、出産、早産、流産
○外科的手術やその他の医療処置
(注)ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
○地震、噴火、これらによる津波
○ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツをしている間の事故
(注)上記については、あらかじめ所定の割増保険料をお支
お支払いする場合
救 援 者 費 用 等 保 険 金
お支払いできない場合
保険金のお支払い方法
保険金の種類
③救援者費用等補償特約
(4)保険期間(保険のご契約期間)
この保険の責任期間は、旅行のために住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間となりますので、保険期間はこの期間に合わせて設定してください。(ただし、1 ヶ月を超える設定はできません。)詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。
(5)引受条件(保険金額等)
①保険金額
保険金額の設定につきましては、以下の点にご注意ください。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○死亡・後遺障害保険金額については、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
○入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
○以下のa.b.いずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約等(後記の『 注意喚起情報 2.告知義務・通知義務等について(1)契約締結時における注意事項-①告知義務-(*)』をご参照ください。)と合算して1,000万円が限度となりますのでご注意ください。 a.保険期間開始日時点で被保険者の年齢が満 15 歳未満の場合 b.契約者と被保険者が相違する場合で、被保険者の同意がない場
合
なお、ご旅行の内容によっては1,000万円超のお引受が可能な場合もございますので、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険金額については、申込書をご確認ください。
②お引受けできない契約
被保険者が旅行行程中にピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー、自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます。)または試運転をする場合、もしくは競技場でのフリー走行等をおこなう場合は、お申込時またはお申込後を問わずお引受けができません。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・旅行中に行う運動などにより決定されます。具体的な金額につきましては取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にお支払いいただく保険料につきましては、申込書に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
Chubb損害保険株式会社
2
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払となります。お選びいただける払込手段等、詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
4.保険契約の無効について
保険契約締結時、次のいずれかの事実があった場合は保険契約は無効になります。
a.保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
b.保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかった場合
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
5.満期返れい金・配当金について
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
6.解約返れい金の有無
ご契約を解約(取消)される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約(取消)に際しては、契約内容および解約(取消)の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
注 意 喚 起 情 報
1. クーリングオフ説明書(申込みの撤回等について)
この保険につきましては、保険期間が 1 年を超える契約はできませんのでクーリングオフの対象外となります。ご注意ください。
2. 告知義務・通知義務等について
(1)契約締結時における注意事項
①告知義務
(ご契約時に重要な事項を弊社にお申出いただく義務)
申込書の★を付けた部分(他にも同種の保険契約等(*)を締結している場合)の記載事項が事実と異なっている場合には、保険契約を解除し(この場合、お支払いただいた保険料は、未経過期間に対する日割で返還します。)、保険金をお支払いできないことがあります。
(*)「同種の保険契約等」とは、国内旅行傷害保険(クレジットカードに付帯される国内旅行傷害保険を含みます。)、普通傷害、交通事故傷害、ファミリー交通傷害、月掛ファミリー交通傷害、家族傷害、所得補償、積立型の傷害保険など、この商品と補償内容が全部または一部が同じ保険契約・共済契約をいいます。
②死亡保険金受取人の指定
死亡保険金は法定相続人となります。なお、死亡保険金受取人を特定の方に指定される場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
③特約の補償重複について
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(。注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、その契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性がある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補償特約 | ・自動車保険の個人賠償責任補償特約 ・住宅総合保険の総合個人賠償責任補償特約 ・普通傷害保険の賠償責任危険補償特約 |
② | 携行品損害補償特約 | ・住宅総合保険(家財のご契約)の破損・汚損損害等補償特約 ・リビングプロテクト総合保険の携行品損害補償特約 |
③ | 救援者費用等補償特約 | ・普通傷害保険の救援者費用等補償特約 |
(2)契約締結後における留意事項
①ご契約者の住所変更
ご契約者の住所などが変更となる場合には、取扱代理店または弊社まですみやかにご通知ください。ご通知をいただかないと、重要なお知らせ
3
やご案内ができないこととなります。
②重大事由解除について
次のいずれかに該当する場合、保険契約者への通知をもって保険契約を解除することがあります。
(1)保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
(2)保険金の請求に詐欺行為があった場合
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当すること a.反社会的勢力に該当すると認められること
b.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宣を提供する等の関与をしていると認められること
c.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
d.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
e.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する恐れがある場合
(5)保険契約者等と弊社との間での信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
※反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
3. 事故が起こったときの手続きについて
(1)事故の通知
事故が発生した場合には、ただちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
○事故発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がない場合、お支払いする保険金が削減される場合があります。
○賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
○被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、一定の条件に該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。詳しくは取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(2)主な保険金の請求時期
保険金の請求にあたっては、以下の時期以降に弊社よりご案内する必要書類をご提出ください。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生する日 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき |
後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生したとき、または事故発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき |
入院・手術保険金 | 被保険者が入院を終了したとき、手術が終了したときまたは事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過したときのいずれか早いとき |
通院保険金 | 被保険者の通院が終了したとき、通院日数が90日に達したとき、または事故発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき |
賠償責任保険金 | 損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で判決が確定したとき、または裁判の和解、調停、もしくは書面による合意が成立したとき |
携行品損害保険金 | 事故による損害が発生したとき |
救援者費用等保険金 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が各費用を負担したとき |
航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金支払特約 | 旅行行程中において搭乗予定の航空機の欠航・遅延が発生し、代替となる航空機が利用できないことにより被保険者が宿泊をしたとき |
(注)保険金請求権は、上記の各保険金請求権の発生する日の翌日から起算して 3 年を経過した場合に時効となります。
(3)保険金の支払時期
①事故の原因、事故発生の状況、ケガの発生の有無、被保険者に該当する事実
②保険金をお支払いできない事由に該当する事実の有無
③損害の額またはケガの程度、事故と損害またはケガとの関係、治療の経過および内容
④契約上の解除、無効、失効、取消の事由に該当する事実の有無
⑤他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権、その他の債権、既に取得したものの有無および内容
通常の確認
各保険金は、被保険者が請求を完了した日からその日を含めて30日以内に所定の確認を行い、お支払いします。ただし、以下の特別な確認が必要な場合は、下記の日数を経過するまでに保険金をお支払いします。
Chubb損害保険株式会社
特別な確認 | 警察、検察、消防その他の機関による検査・調査結果に対する照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会 | 90日 | |
後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関の診断結果、後遺障害認定に係る専門機関による審査等の結果に対する照会 | 120日 | |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 | 60日 | |
上記事項の確認について日本国内に代替手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)「特別な確認」が複数行われる場合は、そのうちの最長の日数とします。
(注2)確認にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認に応じなかったり、必要な協力を行わないことにより遅延した期間は確認期間に含みません。
4. 責任開始期について
(1)保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前 0 時に開始します。
(2)保険料は、ご契約またはご契約の変更と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては保険金をお支払いできません。
5. 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)
「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」「通院保険金」では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。
○ご契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
○被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為などによるケガ
○戦争、外国の武力行使、暴動によるケガ
○地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
○核燃料物質の有害な特性などによるケガ
○頸部症候群(むちうち症)腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
その他の保険金をお支払いできない主な事由については、前記
『 契約概要 1. 商品の仕組および引受条件等(2)補償内容-②主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)』と併せてご確認ください。 なお免責事由の詳細は「、ご契約のxxx」に掲載している普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(注)この内容は、契約をお引受けする際に大変重要な事項になりますので、十分にご確認ください。
6. 保険料の払込猶予期間等の取扱いについて
この保険には保険料の払込猶予期間はありません。
7. 解約(保険契約者の申し出による解除)と解約返れい金について
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご通知ください。契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります
ので、ご契約はぜひ旅行期間終了まで継続されることをご検討ください。
8. 保険会社破綻時の取扱い
保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金や解約返れい金の支払金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、損害保険契約者保護機構があります。この保険のご契約については、同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって 補 償 さ れ ま す。詳 細 に つ い て は、弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧頂くか、弊社営業店までお問い合わせください。
保険金支払い | 破綻後3ヶ月間は、保険金を全額支払 (補償割合100%) 3ヶ月経過後は、補償割合80% |
解約返れい金 | 補償割合80% |
9. 共同保険について
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの分担割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
10. 包括契約に関する特約、企業等の包括契約に関する特約をセットした ご契約の取扱い
ご契約の変更承認請求権・解約請求xxはご契約者が有することとなります。その他、保険料の払込みの取扱い等が変更となりますので、詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
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11. ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。
12. Web約款
約款については、弊社 Web 約款サイト(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/ jp-yakkan)をご覧ください。また紙の冊子約款をご希望の方は申込書で申し出くださるか取扱代理店または弊社までご連絡ください。ただし郵送によるお届けになりますので受け賜ってから最高 7 日間程度かかる場合もありますのでご了承ください。弊社では Web 約款により環境保護活動を推進しています。
個人情報の取扱いについて 弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)の取扱いについて以下のとおりとさせていただきま す。な お、詳細について は、弊社ホームページ (xxx.xxxxx.xxx/xx)をご覧ください。 1. 主な利用目的について (1)弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売 (2)上記 (1) に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理 (3)損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理 (4)適正な保険金・給付金の支払 (5)新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応 (6)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務 2. 第三者への情報提供について 弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 (1)法令に基づく場合 (2)弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合 (3)再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合 (4)弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合 |
商品に関するお問い合わせ、事故報告に関する連絡窓口 |
商品内容、ご契約手続きやご契約後の変更手続きなどの お問い合わせは下記にご連絡ください。 |
パンフレット等に記載された弊社代理店または「ご契約のxxx」裏面に記載された弊社窓口へお問い合わせください。 |
事故のご報告・保険金のご請求は |
ただちに弊社保険金カスタマーセンターまたは取扱代理店にご連絡ください。 0120-071-313(無料通話) x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxx00x Chubb損害保険株式会社 保険金カスタマーセンター 旅行保険課 |
保険に関する苦情・ご相談・連絡は(国内から) |
弊社への苦情・要望などは、下記にご連絡ください。 |
「お客様サポートダイヤル」 0120-550-385(無料通話) 受付時間:平日午前9時~午後5時 |
お客様と弊社との間で問題を解決できない場合 |
弊社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。 詳細はホームページをご覧ください。 「一般社団法人保険オンブズマン」 03-5425-7963 受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(、土日、休日、年末年始を除く) |
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