Contract
○神奈川県内広域水道企業団契約事務からの暴力団排除に関する要領
平成24年7月18日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例に基づく排除措置連絡体制等に関する合意書(平成24年7月18日締結。以下「合意書」という。)に基づき、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する公共工事等の契約からの暴力団排除措置等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約及び測量・建設コンサルタントの業務委託契約並びに物品の購入契約その他の契約をいう。
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人事業者をいう。
(3) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人事業者にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
(4) 下請負人等 請負契約又は委託契約の履行に伴い締結される一次以下の下請負契約の下請負人及び再委託契約の受託者(当該下請負契約又は再委託契約の当事者のいずれかと資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者を含む。)をいう。
(5) 暴力団 神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例(平成24年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(7) 有資格業者等 競争入札の参加者の資格に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第21号)第7条の規定に基づき入札参加資格者名簿に登載された者及び同規程第10条の規定に基づく認定を受けた者並びに企業団が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(8) 排除措置 指名停止等措置要領(平成4年1月1日施行。以下「指名停止要領」という。)別表第3に基づき行う有資格業者等に対する指名停止措置をいう。
(排除措置の対象となる法人等)
第3条 排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員等
(3) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している法人等
(4) 役員等が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している法人等
(5) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している法人等
(6) 役員等がその理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有している法人等
(7) 役員等が暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している法人等
(排除措置に係る照会)
第4条 企業長は、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、神奈川県警察本部長(以下「県警本部長」という。)に対し、合意書に規定する様式により照会するものとする。
(排除措置の実施)
第5条 企業長は、前条の規定による照会又は合意書で定める手続による県警本部長からの通知により排除措置対象法人等であると判明した有資格業者等に対し、排除措置を行うものとする。
2 企業長は、排除措置を行わない場合において、この要領の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格業者等に対し注意を喚起するものとする。
(競争入札からの排除)
第6条 企業長は、競争入札において、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。
2 企業長は、一般競争入札において、入札参加資格を認めた者が当該入札に係る契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。
3 企業長は、指名競争入札において、指名を受けた者が当該入札に係る契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。
4 企業長は、前2項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加資格を取り消された者にその旨を通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 企業長は、有資格業者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、入札及び契約審査委員会( 以下「入契審査委員会」という。)の審議を経て、相手方とすることができるものとする。
(契約解除)
第8条 企業長は、契約の相手方である有資格業者等(以下「請負業者等」という。)が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(排除措置の解除等)
第9条 企業長は、排除措置を受けた有資格業者等から、当該措置の理由となった事実が改善したとして排除措置の解除の申し出があった場合は、合意書に規定する様式により県警本部長に対し、当該有資格業者等について改善の状況を照会するものとする。
2 企業長は、指名停止要領別表第3第1号又は第3号により排除措置を行った場合においては、当該措置期間経過時に、速やかに当該措置事由の状況を合意書に規定する様式により県警本部長に照会するものとする。
3 企業長は、前2項の照会の結果、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
4 企業長は、前項の規定による排除措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、当該措置を受けた有資格業者等に通知するものとする。
(不当介入への対応)
第10条 企業長は、請負業者等が契約の履行に当たって、暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(下請負人等が暴力団
員等から不当介入を受けた場合を含む。)は、当該請負業者等に対して、遅滞なく企業団への報告及び所轄の警察署への通報を行うよう指導しなければならない。
2 前項の企業団への報告は、不当介入等報告・届出書(第1号様式)を監督員等(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督を行う者をいう。)に提出することにより行うものとする。ただし、急施を要しやむを得ず口頭による連絡を行った場合は、後日、不当介入等報告・届出書を監督員等に提出するものとする。
3 監督員等は、前項の書類提出を受けたときは、提出書類の写しを契約検査課長に送付し、報告するものとする。
4 契約検査課長は、前項の報告に基づき、県警本部長に対し情報を提供するものとする。
5 企業長は、不当介入を受けた請負業者等が、所轄の警察署への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約について、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
6 企業長は、請負業者等が不当介入を受けたにも関わらず、正当な理由なく、企業団への報告及び所轄の警察署への通報を怠ったと認められるときは、入契審査委員会の審議を経て指名停止措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第11条 企業長は、この要領に基づく排除措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、県警本部長と相互に協力し、連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、契約事務からの暴力団排除に関し必要な事項は、県警本部長と協議し、企業長が定めるものとする。
附 則
この要領は、平成24年7月18日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。第1号様式(第10条関係)は省略