乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合は、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD-10 または DSM-5 記載の診断名よります。
シニア産業カウンセラー育成講座 受講約款
本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施するシニア産業カウンセラー育成講座(以下「講座」という)適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。
第1条 受講契約の成立
受講契約は、乙が甲講座受講の申込申請を行って講座受講料を支払った後、xが受講料の入金を確認した日成立するものとします。
第2条 講座の実施
甲は、受講案内書記載の日時講座を実施します。ただし、自然災害などやむを得ない事情より講座を中止した場合おいても代替措置は講じません。この場合、受講料から事務取扱手数料
(振込み手数料を含む)2,000 円(税込)を控除した金額を返還します。
第3条 受講の条件
乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合は、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD-10 または DSM-5 記載の診断名よります。
⑴受講申込み前必ず協会相談し、主治医の書面よる許可(診断書等)および講座受講 関する同意書を提出すること。
⑵乙が就業している場合は、メンタルヘルス不調よる欠勤または休職中ではないこと、復帰後は業務上の措置が解除されていること。または就業していない場合おいては、主治医が就業可能な状態であると判断していること。
第4条 受講契約の解除
受講契約の解除は、電子メールより行うものとします。
2 開講前受講契約を解除する場合は、以下の基準を適用します。
⑴ 開講日前 7 週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日あたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出ついては、乙の支払った受講料より事務取扱手数料
(振込み手数料を含む)として 2,000 円(税込)を控除した金額を返還します。
⑵ 開講日前 7 週間の応当日を経過し開講日前 3 週間(応当日が土曜、日曜、国民の祝日あたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出ついては、乙の支払った受講料より講座開講の経費(受講料の 50%相当分)を控除し、併せて事務取扱手数料(振込み手数料を含む)2,000 円(税込)を差し引いた金額を返還します。
3 開講日前 3 週間以降は、以下の場合を除き乙から受講契約の解除はできません。ただし以下の場合の返金等の取り扱いは、前項(1)の基準よるものとします。
⑴乙が本人の事故または傷病より明らかな支障がみられる場合で、かつ医師の診断書が提出された場合。
⑵乙が死亡した場合。
4 甲は、乙の受講料入金後、講座が修了するまでの間で次の各号の一該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講座受講料は返金しません。
⑴乙が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗反する行為をしたとき。
⑵乙が講師等の指示従わず、または講座の進行支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。
第5条 修了認定
乙は、各講座の科目おいて所定の受講時間数を連続して受講し、課題を提出した上で、科目ごと設定された一定以上の評価を得た場合は、当該科目の修了を認定するものとして、一般社団法人日本産業カウンセラー協会・シニア産業カウンセラー育成講座修了証を交付します。
第6条 著作権
講座関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者帰属します。配布するテキスト、ビデオテープ、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。
2 乙は、講座内容を写真撮影・録画・録音することはできません。写真撮影・録画・録音関して特別講師の許可があった場合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。
3 乙は、講座の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。第7条 受講関する支援
講座は、原則として日本語で行い、他の言語よる通訳等のサポートはいたしません。
甲の責よる場合を除き、講座を欠席・遅刻・早退・中座した場合は未修了とし、他講座への振り替えは行いません。
当日配布されるレジュメまたは資料は、出席者のみへの配布とします。
2 受講あたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合は、甲の事前の承諾を得るものとし、それ関わる費用、手配は乙の負担とします。
第8条 免責事項
甲の責め帰さない事故ならび講座を実施する施設内おいて生じた盗難および紛失などついては、甲は責任を負いません。
第9条 情報保護
甲は本講座関連して収集した情報ついては、個人情報保護法を遵守し適切取り扱います。
2 乙は、本講座関連して知りえた個人情報等を第三者開示できません。
第10条 通知
乙は、住所、氏名、電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なくその旨を電子メールまたは書面 より甲連絡するものとします。変更の通知がない場合は、甲は乙送付すべき電子メールもしくは郵便物は受講申込みの際乙より通知された乙の電子メールアドレスへの送付もしくは住所宛への発送を行えば足り、その電子メールもしくは郵便物は通常到達すべき時到達したものとみなします。乙送信された電子メールが送付先不明となったときもしくは発送された郵便物が乙の不在のため郵便局留置された場合は、留置期間満了時乙到達したものとみなします。
第11条 責任の制限
講座関連する乙の請求対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。
第12条 管轄裁判所
本契約関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
附則
2016 年 2 月 20 日制定
2017 年 3 月 25 日改定
2018 年 3 月 13 日改定
2019 年 4 月 1 日改定(講座名称変更)
2021 年 4 月 1 日改定(消費税総額表記変更)