(2) この規定に定めのない事項については、「ちゅうぎん電子交付サービス利用規定」、「ちゅうぎん ID 利用規定」、「証券振替決済口座管理約款」、「累積投資約 款」、「投資信託定期・定額購入サービス約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等の各規定により取 扱います。なお、各規定における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。