SFR-Fit 使用規約
リーダー電子株式会社
制定 2024 年 6 月 12 日(version 1.0)
リーダー電子株式会社(以下、「弊社」といいます。)が提供する SFR-Fit の使用者は、この SFR-Fit 使用規約(以下、「本規約」といいます。)の全ての条項を読み、本規約に従う意思がある者に限定します。SFR-Fit の使用者は、本規約に合意し、本規約に基づいて SFR-Fitを使用しなければなりません。SFR-Fit の使用を開始した者は、本規約に合意したとみなされるものとします。SFR-Fit の使用者は、法人である事業者に限ります。
第1章 定義
第1条 定義
本規約における以下の用語の定義は以下のとおりとします。
1. 「SFR-Fit」または「本製品」とは、弊社が提供する FS3170 MTF 測定ソフトウェアで、弊社が別途定める「SFR-Fit 仕様書」に記載のソフトウェア(新しいバージョンを含みます。)をいいます。
2. 「お客様」とは、有料版本製品を使用する者(法人である事業者に限ります。)をいいます。
3. 「体験者」とは、体験版本製品を使用する者(法人である事業者に限ります。)をいいます。
4. 「使用者」とは、お客様および体験者をいいます。
5. 「有料版本製品」とは、本製品を使用する者が、弊社にライセンス料を支払って使用する場合の本製品をいいます。
6. 「体験版本製品」とは、本製品を使用する者が、弊社にライセンス料を支払うことなく、試用目的で使用する場合の本製品をいいます。
7. 「使用者機器」とは、本製品以外に使用者が本製品を使用するために必要となる端末機器、周辺機器、本製品に接続するための通信設備および通信網(使用者自身が設置するものか、使用者が第三者と契約して利用するものかを問いません。)をいいます。
第2章 有料版本製品第2章の規定は、有料版本製品に適用されます。
第 2 条 使用申込みおよび契約の成立
1. 本製品の使用申し込みは、使用申込者が、弊社所定の手続に従ってすることができます。本製品の使用申し込みは、日本国内に所在する法人である事業者に限ります。本製品の使用申込者が弊社所定の手続に従って本製品の使用申込みをされ、弊社が当該使用申込みを承諾した時点で、本規約の内容で使用申込者と弊社との間で使用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。
2. 本製品の使用申込みをされる場合は、使用申込者の企業名、住所、担当者の氏名、所属部署名、電子メールアドレス、電話番号、その他弊社が指定する事項
(以下、併せて「使用申込者情報等」といいます。)について、弊社所定の手続で弊社に対して提出いただきます。なお、使用申込者情報等について、使用申込者にその事実を証明する書類を弊社に対して提出いただく場合があります。
3. 弊社は、本製品の使用申込者からの本製品の使用申込みについて、使用申込者情報等を確認審査する場合があります。そのため、使用申込者の本製品ご使用開始までに時間がかかる場合、もしくは、弊社が使用申込者の本製品の使用申込みをお断りする場合があります。
4. 弊社は、本製品の使用申込みが以下の各号のいずれかに該当する場合は、本製品の使用申込みをお断りし、その理由については開示する義務を負いません。
(1)不実の内容にて使用申込みが行なわれた場合
(2)使用申込者が、過去に弊社が提供する製品やサービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後怠るおそれがあると弊社が判断した場合
(3)使用申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「反社会的勢力等」といいます。)である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行なっていると弊社が判断した場合
(4) 使用申込者に対する本製品の使用ライセンスが合理的な理由により困難であると弊社が判断した場合
(5) 使用申込者に対する本製品の使用ライセンスは弊社の業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると弊社が判断した場合
第 3 条 契約期間および本製品の使用ライセンス
1.本契約の最初の期間は、第2条第1項に従って本契約が成立した時に始まり、本契約が成立した月の翌月 1 日から 1 年後までとします。
2.本契約は、お客様が弊社所定の手続に従って本契約の更新申込みをして弊社がこれを承諾することにより、本契約の最初の期間の満了後さらに1年間の期間をもって更新できます。更新された本契約の期間の満了後も同様とします。
3.お客様が弊社所定の手続に従って本契約の更新の申込みをしない場合、本契約は本契約の期間の満了時に終了となります。
4.本契約の期間中に限り、弊社はお客様に本製品の使用をライセンスし、お客様は、本製品を使用することができます。
5.お客様は、本製品をインストールしアクティベートしたコンピュータ1台に限り、お客様のみが本製品を使用することができます。
6.お客様が本製品をインストールしアクティベートしたコンピュータの破損、 交換等の理由により、他のコンピュータで本製品の使用をしようとする場合、弊社にその旨を連絡し、弊社所定の手続きで本製品を使用するコンピュータ の変更をするものとします。ただし、本製品を使用するコンピュータの変更は、本契約の期間(最初の期間または1年の更新期間)中、3回までとします。本 製品を使用するコンピュータの変更が行われた場合、変更前に本製品がイン ストールされていたコンピュータで本製品を使用することはできません。
7.弊社は、弊社とお客様との間の本契約の締結および本契約の期間の更新の事務を、弊社が別途定める代理店に行わせることができるものとします。
8.弊社は、本契約の期間中、お客様に対し、弊社が別途定める「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」に記載のサポートサービスを提供します。サポートサービスにおける問合せおよび回答の言語は、日本語に限ります。
9.本契約の成立日時(年、月、日、時刻)、期間および終了日時(年、月、日、時刻)は、UTC(協定世界時)によって決定されます。したがって、本契約の期間は、日本時間午前9時が最終時刻となります。
第 4 条 ライセンス料および支払い
1. お客様は、弊社に対し、弊社が別途定めるライセンス料を弊社が別途定める期限までに支払わなければなりません。お客様は、弊社が別途定める支払方法により、円貨によって、ライセンス料を弊社に支払うものとします。
2. 弊社は、本製品に関してキャンペーンを行い、ライセンス料についてキャンペーン価格を設定する場合があります。
3. お客様が弊社に支払われたライセンス料は、適用法令により弊社がお客様にその全部または一部を返金すべき義務がある場合を除き、返金は一切行ない
ません。
4. 弊社は、お客様の弊社に対するライセンス料の支払事務を、弊社が別途定める代理店に行わせることができるものとします。
第 5 条 お客様による解約
1.お客様は、本契約の期間の途中で、弊社が指定する手続で、弊社に解約する旨の通知をすることにより、本契約を即時に解約することができます。
2.お客様が本契約の期間の途中で本契約を解約した場合、(i)お客様が弊社に支払ったライセンス料は、適用法令により弊社がお客様にその全部または一部を返金すべき義務がある場合を除き、解約をしなければ残存する本契約の期間に相当するライセンス料分も含めて、返金は一切行なわず、また、(ii)適用法令によりお客様がその全部または一部の支払義務を免れる場合を除き、お客様は、弊社に対し、解約をしなければ残存する本契約の期間も含めて、解約しない場合の本契約の期間の未払いのライセンス料の全額を支払わなければなりません。
第3章 体験版本製品第3章の規定は、体験版本製品に適用されます。
第6条 使用申込みおよび契約の成立
1.本製品の使用申し込みは、使用申込者が、弊社所定の手続に従ってすることができます。本製品の使用申し込みは、日本国内に所在する法人である事業者に限ります。本製品の使用申込者が弊社所定の手続に従って本製品の使用申込みをされ、本製品をコンピュータに最初にインストールしてアクティベートした時点で、本規約の内容で使用申込者と弊社との間で使用契約(以下、
「体験契約」といいます。)が成立します。
2.本製品の使用申込みをされる場合は、使用申込者の企業名、住所、担当者の氏名、所属部署名、電子メールアドレス、電話番号、その他弊社が指定する事項(以下、併せて「使用申込者情報等」といいます。)について、弊社所定の手続で弊社に対して提出いただきます。
3.過去に本製品(有料版本製品であるか体験版本製品であるかを問いません。)を使用したことがない者に限り、本製品の使用申込みをすることができます。
4.本製品の使用申込みが以下の各号のいずれかに該当する場合は、本製品の使用申込みをすることができず、本製品を使用することができません。
(1)不実の内容にて使用申込みが行なわれた場合
(2)使用申込者が、過去に弊社が提供する製品やサービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後怠るおそれがあると弊社が判断した場合
(3)使用申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「反社会的勢力等」といいます。)である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行なっていると弊社が判断した場合
(4) 使用申込者に対する本製品の継続的な使用ライセンスが合理的な理由により困難であると弊社が判断した場合
(5) 使用申込者に対する本製品の使用ライセンスは弊社の業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると弊社が判断した場合
第7条 契約期間および本製品の使用ライセンス
1.体験契約の期間は、第6条第1項に従って体験契約が成立した時に始まり、体験契約が成立した日から起算して 30 日間とします。
2.体験契約の期間中に限り、弊社は体験者に本製品の使用をライセンスし、体験者は、本製品を試用目的に限り、無料で使用することができます。
3.体験者は、本製品をインストールしアクティベートしたコンピュータ1台に限り、体験者のみが本製品を使用することができます。
4.体験契約の成立日時(年、月、日、時刻)、期間および終了日時(年、月、日、時刻)は、UTC(協定世界時)によって決定されます。したがって、体験契約の期間は、日本時間午前9時が最終時刻となります。
第8条 体験者による解約
体験者は、体験契約の期間の途中で、弊社が指定する手続で、弊社に解約する旨の通知をすることにより、体験契約を即時に解約することができます。
第4章 使用申込者情報等
第9条 使用申込者情報等の変更
使用申込者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。
1. 使用者は、使用申込者情報等に変更が生じた場合、弊社が指定した手続に従い使用申込者情報等を変更いただく必要があります。
2. 使用申込者情報等に変更が生じたにも関わらず、使用者が前項に基づく変更をされなかった場合、弊社が変更前の使用申込者情報等に基づき使用者に対して通知、連絡したこと、または使用者と連絡がとれなかったことに起因して、使用者に生じたいかなる不都合または損害についても、弊社は一切責任を負いません。
第 10 条 使用申込者情報等の利用
1. 弊社は、使用者より提出された使用申込者情報等を、善良な管理者の注意をもって管理し、使用者の承諾を得ることなく、本製品の提供以外の目的のために利用しません。
2. 弊社は、使用申込者情報等を次の目的のために利用することができ、使用者はこれを承諾します。
(1)本製品の提供、管理または運営のため
(2)本製品または本規約に関して、弊社が使用者に連絡をするため
(3)キャンペーン、アンケート等その他弊社の製品やサービス等に関するお知らせ等を使用者に送付するため(なお、使用者から、当該お知らせ等を送付されることを希望しない旨ご連絡があった場合は、以降送付いたしません。)
(4) キャンペーンやアンケート等に伴う景品等の発送のため
3. 使用申込者情報等に基づいて弊社が使用者に対して通知、連絡を試みたにもかかわらず、使用者に通知、連絡がされなかった場合においても、弊社が使用申込者情報等に基づき使用者に対して通知、連絡したこと、または使用者と連絡がとれなかったことに起因して、使用者に生じたいかなる不都合または損害についても、弊社は一切責任を負いません。なお、使用申込者情報等に基づいて弊社が使用者に対して通知、連絡ができなかった場合に、弊社は他の情報または手段により、使用者に通知、連絡をすることができることとしますが、これは弊社の義務ではないこととします。
4. 弊社は、法令に従った要請(捜査関係事項照会書による要請を含みます。)、裁判所の判決もしくは決定、行政機関の命令もしくは要請、その他法令に基づく手続により、使用申込者情報等を第三者に開示することがあります。
5. 使用申込者情報等に含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報保護法および弊社個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx)xxxxxxxxxxxx。
第5章 使用者機器
第 11 条 使用者機器の設定維持
使用者は、弊社が別途定める「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」に定める技術基準および技術的条件に適合する使用者機器を使用者の費用と責任で設定、維持するものとします。「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」に定める技術基準および技術的条件は、本製品の変更等により随時変更される場合があります。この場合も、変更された技術基準および技術的条件に適合する使用者機器の設定、維持は使用者の責任と費用をもって行なうこととします。尚、本製品の使用に際して必要となる使用者機器の設定および使用環境条件については、「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」に定めるとおりです。
第6章 雑則
第 12 条 弊社による本製品提供の終了
1.弊社は、有料版本製品提供を終了する場合、弊社ホームページやお客様へメール等で終了日より 30 日以上前に告知します。弊社は、有料版本製品提供の終了日以降の期間を含む本契約の締結又は更新に応じることはできません。
2.弊社は、事前の告知なく、体験版本製品提供を終了することができます。弊社は、体験版本製品提供の終了日以降、体験契約の締結に応じることはできません。
第 13 条 禁止事項
1. 使用者は、以下の行為を行なってはいけません。
(1)本製品を構成するプログラム、ソフトウェアまたはドキュメント(図面を含みます。)(以下、「本製品のプログラム等」といいます。)の修正、翻訳、変更、改造、解析(リバースエンジニアリング、逆アセンブルを含む。)
(2)弊社の許諾なく本製品を利用した派生製品または派生サービスを作成または提供する行為
(3) 本製品のプログラム等を第三者に譲渡、貸与または質権その他の担保の目的とする行為
(4) 本製品を第三者に使用させる行為
(5)弊社の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(6) 弊社を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(7) 弊社の事業を妨害する行為
(8)弊社から使用者に対する本製品の提供の前提となる弊社と使用者との間の信頼関係を毀損する行為
(9)その他前各号に準ずるような不適切な行為
2. 弊社は、使用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、何らの催告をすることなく、即座に本製品使用の一時停止、または本契約もしくは体験契約の解除その他弊社が必要と認める措置を行うことができるものとします。
3. 弊社が前項の措置をとったことにより使用者に発生した直接的、間接的、その他すべての損害について、弊社は一切責任を負いません。
第 14 条 責任の制限および紛争
1. 使用者との本契約もしくは体験契約、本規約または本製品の提供に関し、弊社が使用者に対し損害賠償責任を負担する場合においても、契約(本規約を含みます。)違反、債務不履行、不法行為、その他いかなる法的根拠によるかを問わず、また、弊社が損害発生の可能性を事前に知らされていた場合であっても、当該損害の原因から直接的に使用者が被った損害に限り、間接的、偶発的、付随的、派生的または特殊な損害を含まず、懲罰的賠償を含みません。弊社のお客様に対する賠償責任は、損害発生時までの過去の1年間にお客様が弊社に支払ったライセンス料の合計額を上限額とします。弊社の体験者に対する賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合に限り、かつ、30 日間の本製品のライセンス料相当額を上限額とします。
2. 使用者が本製品の使用に関し、第三者に対して損害を与えた場合、使用者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、弊社に対しいかなる補償または補填も請求し得ないものとします。
3. 本製品の使用に関し、使用者と第三者との間で紛争が生じた場合、使用者の責任において当該紛争を解決するものとし、使用者は、弊社に対し、当該紛争の仲裁、調停、関連情報の照会その他のいかなる請求もできません。
4. 本製品の使用に関し、使用者と第三者との間で紛争が生じ、かかる紛争に関連して、使用者の責に帰する事由により、弊社が当該第三者への賠償その他の責任を負担した場合、または弊社が当該第三者からの請求に対する防御のために費用(弁護士費用を含みます。)を負担した場合、弊社は使用者に対し、当該損害額または費用額について求償できるものとします。
5. 使用者が、本契約または体験契約に違反して、弊社に損害が生じた場合、使用者は弊社の被った損害を賠償するものとします。
6. 使用者が、本製品のプログラム等の修正、翻訳、変更または改造を行ったことにより、使用者に発生したいかなる損害についても弊社は責任を負いません。
7. 使用者が、本製品を弊社が定める使用環境以外の環境で使用されたことにより、使用者に発生したいかなる損害についても弊社は責任を負いません。
第 15 条 知的財産xx
本製品を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、ドキュメント(図面を含みます。)、商標、商号等に関する権利は、一切の知的財産権(著作権および営業秘密を含みます。)を含め、弊社に帰属します。
第 16 条 契約解除
使用者が以下の項目の1つにでも該当した場合、弊社は、使用者に対して何らの催告をすることなく、即座に本契約または体験契約を解除することができます。
(1)使用者が本規約の条項の 1 つにでも違反した場合
(2)使用申込者情報等に不実の記載または漏れがあった場合
(3)使用者が第 13 条第1項に違反する行為を行った場合
(4)使用者が破産、会社更正手続もしくは民事再生手続の申立を受けその開始決定があった場合、または自らこれらを申立てた場合
(5)使用者が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けた場合。ただし、使用者による本契約または体験契約の履行に影響のない場合を除きます。
(6)使用者が手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納処分を受けた場合、またはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(7)使用申込者情報等の情報による弊社からの通知または連絡が(i)お客様に対して 60 日以上わたり不達となった場合、または(ii)体験者に対して5日以上にわたり不達となった場合
(8)その他前各号に準ずるような事由を生じたとき
第 17 条 反社会的勢力等との関係を理由とする契約解除
1. 使用者は、本契約または体験契約の期間中、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、反社会的勢力等に該当しないこと、および使用者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明、保証し、確約するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 使用者が、前項に違反することが判明したときは、弊社が、何らの催告をする ことなく、即座に本契約または体験契約を解除することができるものとします。
第 18 条 譲渡等の禁止
使用者は本契約または体験契約の当事者としての地位または本製品を使用する権利を譲渡、貸与、質権その他の担保の目的とすることはできません。
第 19 条 委託
弊社は本製品の提供に関する業務の全部または一部を使用者の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、弊社は責任をもって委託先を管理します。
第 20 条 準拠法および紛争解決
1. 本規約、本契約および体験契約は、法の選択に関する規定を除いて、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従って解釈されるものとします。
2. 本規約、本契約、体験契約もしくは本製品からまたは本規約、本契約、体験契約もしくは本製品に関連して生ずることがある使用者と弊社との間のすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁地は日本国東京とします。仲裁手続で使用する言語は日本語とします。
第 21 条 安全保障輸出管理
使用者は、本製品に関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
第 22 条 本規約または本製品の変更
1.弊社は、本規約または本製品の内容を変更することがあります。この場合には、本規約または本製品の内容は、変更の発効日以降は、変更後の内容によります。弊社が、本規約または本製品の内容を変更する場合には、原則として変更発効日の 40 日以上前に、弊社ホームページで告知または使用者に電子メール等(40日以上前の電子メール等での通知はお客様に限ります。)で通知します。これにより、使用者が当該弊社ホームページでの告知または電子メール等の通知を実際に認識されたかどうかを問わず、変更が使用者に連絡されたものとします。ただし、文言の修正等、使用者に不利益を与えるものではない軽微な変更の場合には、事前の告知または通知を省略することができるものとします。使用者
が変更内容に合意されない場合は、使用者は、変更の発効日以降、本製品を使用することができません。使用者が、変更内容に同意されない場合、使用者は、第 5 条または第 8 条に従って、本契約または体験契約を解約しなければなりません。使用者が本契約または体験契約を解約されない場合、変更内容に合意されたものとみなされるものとし、変更の発効日以降は、変更後の本規約または本製品がお客様に適用されます。
2.弊社が、本製品の内容を変更する場合、使用者は、弊社の指定するアップデートサイトへのコンピュータ接続によるアップデートその他の弊社が指定する方法で本製品を変更するものとします。使用者が、弊社による本製品の内容の変更に応ぜず、変更前の本製品を使用し続けたことにより、使用者に発生したいかなる損害についても弊社は責任を負いません。
第 23 条 その他
1. 本製品の使用に関して、本規約の主題に関する事項については、本規約の内容が使用者と弊社の間での唯一の合意とします。
2. 本規約の条項が裁判所等によって無効または執行不能であると宣告された場合、本規約は当該裁判所等の法的要件に合致するように修正されるものとし、当該修正内容は自動的に本規約の一部になるものとします。修正が不可能な場合は、無効または執行不能な規定は削除されるものとし、これにより本規約で表される意図から相当な逸脱が生じない限り、本規約の残存規定は完全な効力を維持するものとします。
3. 本契約又は体験契約が契約期間の満了、解除、解約、その他理由を問わず、終了した場合、終了時以降、使用者は本製品を一切使用することはできません。
4. 本製品の時間(年、月、日および時刻)には、UTC(協定世界時)が適用されます。
5. 弊社は、本規約または本製品の内容に含まれていない仕様の提供、本製品に関する弊社の内部資料の提供、および使用者の個別の追加要請に応じることはできません。
6. 本製品の提供に関し、弊社が別途定める「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」が適用されます。「SFR-Fit サービスレベルアグリーメント」は本規約の一部とします。
7. お客様は、本規約に基づく弊社に対する債務についてその支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払い済みまで、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として弊社に対してお支払いいただくこととします。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても1年を 365 日とする日割計算とします。