Contract
取引基本契約書(物品購入)(05/21/2015 版– 11/03/2020 改訂)
第1条 定義
「本契約書」とは、「製品購入契約書」及び本契約書において引用する全ての書類、本契約書添付書類、その他本契約書が引用する全ての個別注文書、又は契約若しくは合意をいう。「当社」とは、ハウメット・ジャパン株式会社及びハウメット・システムズ・ジャパン株式会社をいう。「供給者」とは、本契約書に従って当社が購入する製品を供給することになる一切の個人、法人その他の事業者をいう。「本件製品」とは、本契約書に基づき供給者が販売し当社が購入する商品又は材料をいう。
第2条 範囲及び受諾
1. 本件製品の供給は、本契約書に従って行われる。本契約書は、供給者による本契約書への署名押印、履行の着手、又は本契約書の対象である製品の全部又は一部の出荷のいずれかによって効力を生ずる。
2. 供給者が行う契約の申込みに対する、当社の承諾は、本契約書に記載された明示的な内容に限定される。供給者が当社の承諾への回答において当社の承諾と異なる条件又は追加的な条件を付したとしても、当社はそれらを承諾しない。
3. 本契約が、供給者の申込みに対する承諾となる場合において、本契約が供給者からの当該申し込みに追加して又は異なる条件を定める場合は、それらの追加条件に対して供給者の同意を要するものとする。本契約が既存の契約の確認とみなされる場合には、本契約は当事者間の契約の最終的な完全かつ排他的契約条件を構成することに両当事者は同意する。
第3条 包括契約書
1. 本契約書が包括契約書若しくは包括発注書である場合、その他一定数量の製品を購入するものである場合、個々の注文は、当社が購入製品、数量、納入指示等を特定した個別注文書の発行をもって行う。
2. 本契約書が包括契約書と題されている場合又は引渡が当社の個別注文書に従って行われる旨が別途定められている場合には、供給者は、当社により当該製品の数量を明示した個別注文書が発行された場合、あるいは契約の規定により別途許可される場合を除き、如何なる製品も組立又は製造、製造に必要な材料の調達もしくは、当社に対して出荷をすることはできない。
3. 当社が発行する見積書その他の書面を個別発注書と見なすことはできず、供給者はこれに依拠することはできない。供給者は、本包括契約を締結することにより、当社が本包括契約に基づいて発行する全ての個別発注書が本契約書と一体をなして効力を有することを認め、これに従うことに同意する。
第4条 価格/支払条件
1. 供給者は、本契約書に定める価格は総額であり、輸送、梱包、ラベル表示、関税、各種税金、保管、保険、箱詰め及び木箱入れ等を含め、如何なる種類の追加料金も当社の明示的な書面による事前の同意がない限り追加されないことを保証する。
2. 本契約書に別途定める場合を除き、本契約書に記載された価格は全てFOB destination とする。
3. 供給者は、本契約に定める価格が、供給者が自身の他の顧客に販売する本件製品又は実質的に類似の製品に対して提示する最低価格であることを保証する。本契約書の作成後、本件製品に対する当社による支払い前に、以下の事実が判明した場合には、それらの低価格又は有利な条件が本契約書に基づいて当社が行う全ての製品購入に適用される。
(i) 供給者が、他の取引先に対しより低い価格で本件製品又は実質的に類似の製品を販売又は販売提供する場合
(ii) 供給者が、本件製品又は実質的に類似の製品を既に購入した顧客に対し価格の引き下げを提案する場合
(iii) 供給者が、本契約書に記載されたものよりも有利な取引条件で本件製品又は実質的に類似の製品を販売又は販売提供しようとしていると当社が判断した場合
4. 本契約期間中に、当社が、第三者から本件製品または実質的に類似の製品について、供給者よりも低い価格で当 社に販売する旨の申し出(以下「第三者申出」という)を受けた場合、当社は供給者に対して第三者申出の内容 を通知し、供給者は、同通知受領後 30 日以内に、本件製品の価格を当該価格に合わせるか否かを当社に通知する。当社は、供給者の求めに応じて検討に必要な詳細を提供することができる。
5. 供給者が、本契約書に定める価格を、第三者申出の価格と同程度まで引き下げることに同意しない場合には、当社は、当社単独の裁量により、第三者申出先から本件製品を購入することを選択できるものとする。本契約書が定める本件製品に関する当社の供給者に対する義務は、第三者申出に抵触する範囲で供給者により放棄されたものとみなされる。
6. 供給者は、当社からの要請に基づき、第3項に定めるいずれの事項も存しないことを証明しなければならない。
7. 当社は、通常の営業時間内に、形態又は形式如何にかかわらず一切の記録、データ、請求書及び書類を検査及び監査する権利を有する。これには本項に規定する供給者の義務及び本契約書に従って負担される費用に関する情報が保存されている電子媒体も含まれるが、それに限らない。供給者は前記の記録を少なくとも本契約書の満了若しくは終了から3 年間あるいは法によりこれよりも長期の保存が義務づけられている場合にはその期間、前記の監査を可能にするために明瞭かつ正確な形で、保管しなければならない。
8. 本契約書に別段明示的に定める場合を除き、当社は供給者からの製品を特定の如何なる数量も購入する義務を有しておらず、また自らの単独の裁量に基づき、他の供給者から本件製品と同一もしくは類似の製品を購入することができる。
9. 当社は、価格設定を含むがそれに限らず、本契約書の如何なる条件も第三者に開示する権利を明示的に留保する。
第5条 税金
1. 供給者は、供給者が事業を営むために供給者に課される、源泉徴収税を含め、純利益、総所得又は総収入に基づき又はそれらから算定される、日本国、供給者の所在都道府県、外国政府等(その行政区域を含む)によって適用される全ての税金を負担しかつこれを支払う。
2. 供給者がいずれかの課税当局に代わって当社から売上税・消費税等(総収入に課される売上税・消費税に類似の税金全てを含む)を徴収することが当該国法により義務づけられる場合、供給者は当該税額を明記した請求書を当社に提供しなければならない。
3. 供給者は、付加価値税及び売上・消費税又はそれに代わる税に関して適用され得る全ての国家、州その他現地の法律を遵守し,必要に応じて登録、税金の徴収及び申告等を行う責任を負う。
4. 供給者は、製品が提供された租税区域(国、州および現地の管轄区等)を全ての請求書に記載する。
5. 当社が、一切の売上・使用税の支払に代えて、適正に作成した非課税証明書又は直接納税証明書を供給者に提供した場合には、供給者は、これを受容するものとする。
6. 当社が、供給者に非課税証明書又は直接納税証明書のいずれを提出するかは、当社の判断により決定する。
7. 本条に定める以外の供給者又は本件製品の価格若しくは本契約書に定める補償等に課される税金は、その名目又は算定方法にかかわらず、全て供給者の責任及び負担とする。
第6条 検査及び品質保証
1. 全ての製品は、引渡前に、合理的な時と場所で、当社又はその代理人による検査、テスト及び監査を受けなければならない。供給者は合理的な時にいつでもかかる検査、テスト並びに監査のために当社が供給者の施設に立ち入ること、及び追加的費用なく前記を実施するために合理的に必要なあらゆる援助並びに便宜を与えることに同意する。
2. 当社に対する引渡前に行われる製品の如何なる検査、テスト又は監査、あるいはそれらを行わないことも、何ら製品の受け入れを構成するものではなく、あるいは当社の仕様を厳格に履行して製品を提供する排他的な責任から供給者を免除するものではない。
3. 供給者は、製品の生産及び引渡に関し十分な品質管理及び保証体制を維持し、かつ十分な品質管理及び保証報告書、成績書その他本件製品に関する記録を作成しこれを保管するものとする。供給者は、要請に基づき追加的な料金なく、製品引渡時又はその後速やかに、納入仕様書、成績書を迅速に提出することに同意する。
4. 供給者は、提供される製品の品質に影響する供給者の原材料、製造工程、分析工程及び品質管理及び保証計画に関する一切の変更を当社に通告するものとする。これには本件製品に関する証明書その他の記録に対する変更も含まれる。
第7条 受入拒否:
1. 製品は、供給者による納入後、当社による受入検査に合格することを条件として受領される。当社は供給者に対し、支払、所有権の移転、事前のテスト又は検査の有無にかかわらず、検収結果に基づき受領を拒否又は撤回することができる。
2. 当社により行われる如何なる検査、承認、テスト、またはこれらの遅延も、あるいは検査又はテストの不履行も、あるいは何らかの欠陥又は不適合を発見しなかったことも、それにより供給者を本契約書上の義務から免除した り、あるいは本契約書上の供給者の履行に係る当社の権利又は救済を妨げたり、放棄するものではない。
3. 本件製品が、本契約書及び別途定める仕様書に定める条件に適合していないと当社が判断した場合には、当社は当該製品の受領を拒否する権利を有するとともに、当社が有しうる他の一切の権利及び救済に加えて、当社単独の裁量により、次のことを行うことができる。①既払代金の払戻し、与信枠への参入、全ての不適合製品を供給者に返還し交換又は修繕を求めること、②当社が不適合製品を是正、再作業及び修繕したうえで、それに要した全て費用を供給者に請求し供給者がそれを支払うこと、
4. 当社が拒否し供給者に返還される一切の製品は、供給者の危険負担と費用で返還されるものとし、それに付随する梱包、取扱い、検査、調査、輸送その他一切の費用は供給者に対して請求され、供給者がこれを支払う。
5. 供給者は、拒否理由の是正内容を書面で通知しない限り、当社により返還された製品を、再度当社に提供することはできない。
6. 前項により再提出された不適合製品は、再引渡の日付から第 8 条に規定する保証の適用を受ける。
7. 本件製品の当社に対する引渡が行われたことによって、当社が供給者に対して有する、本件製品の潜在的な欠陥、不適合、保証その他に関連して発生する如何なる責任からも供給者を免除するものではないことを確認する。な お、本契約書の如何なる規定も、供給者が有するテスト、検査及び品質管理を行う義務を免除するものではない。
8. 当社は、前項に基づき供給者に対して不適合製品を返還した場合において、本契約書が供給者が本件製品により購入を義務づけられている場合、その数量から上記返還数量を減ずることができる。
第8条 保証
1. 供給者は、全ての製品が①有効な一切の仕様、図面、指示、データ、サンプル、基準及び規則に厳格に適合し ていること、②設計、材料及び仕上がりにおいて欠陥がない商品化可能なものであること、③記載及び広告の とおり、良好な品質で、その用途に適合していること、④全て新品の部品で構成されていること、⑤一切の先 取特権、抵当権及び既存の若しくは申請中の特許、著作権、商標侵害が存在しないこと、及び⑥適用可能な一 切の連邦、州並びに現地の法律、規則若しくは命令、及び省庁若しくは協会の規格、その他の本件製品の製造、ラベル表示、輸送、免許、承認若しくは認証に適用される基準に準拠して製造されていることを保証する。
2. 前項の保証は、明示、黙示、もしくは法定によるかにかかわらず適用される保証とは別途にこれらに加えてなされるものとする。
3. 供給者の設計、材料、工程、図面、仕様等を当社が承認したとしても、それにより本契約書に掲げる保証から供給者を免除するものと解してはならない。
4. 供給者は、供給者が第一項に定める保証に違反した場合に、当社が行う救済方法を制限することはできない。これに反する如何なる書面も本契約書によりその効力が否定される。
5. 本条の規定は本件製品の検査、引渡、支払ならびにその使用について適用され、本契約の完了、終了又は取消後も存続するとともに、当社、その顧客、承継人並びに譲受人及び本件製品の利用者に及ぶものとする。
第9条 知的財産:
1. 当社が本件製品の設計図を提供する場合は、本件製品の設計に関する一切の知的財産権は当社に帰属することを確認する。
2. 当社が供給者に製品の設計を行うよう要求する場合は、本件製品の設計に関する一切の知的財産権は当社に帰属すものとする。供給者は、本契約書により、本件製品の設計に関する一切の権利及び将来的な権利を当社に譲渡する。
3. 供給者が当社に対して供給者の既存の設計を提供する場合は、設計に関する一切の知的財産権は引き続き供給者に帰属するものとする。供給者は、本契約書により、当社に対して、当該知的財産権について全世界における永続的、非独占的ライセンス権を付与し、当社が当該知的財産権を実施、使用し、又は第三者に実施させ、使用させ、またはサブライセンスすることを許諾する。
4. 当社は、本契約書に基づき供給者に利用を許諾する如何なる情報、書類又は財産に関する特許権、営業秘密、商標権、サービスマーク、著作権その他の知的財産権をも供給者に譲渡しない。但し、製品を生産し当社に供給するためにかかる知的財産権を使用する権利は除く。
5. 供給者は、本契約書に基づき供給される製品の①単独での、②その内容、設計、構造を理由とする組み合わせでの、あるいは③供給者の推奨に従った組み合わせでの、当社による購入、使用又は販売から生ずる、現在又は将来の一切の特許、著作権、商標、営業秘密その他の現実的又は申し立てられた第三者の知的財産権の実際の又は申し立てられた侵害の結果負担される一切の責任、経費、訴訟、請求、要求、判決、和解、費用、損失、損害その他あらゆる義務及び手続(被補償者に対して為される一切の判決及び被補償者に対して科される一切の罰金並びに制裁及び一切の弁護士費用並びに他の一切の訴訟費用その他全てを含む・以下「賠償責任」と総称する)に関して、当社、その親会社、関連会社、及びそれらの取締役、役員、従業員、代理人、承継人並びに譲受人、顧客及び供給者の製品の使用者(「被補償者」)に対して、供給者の費用において補償、保護、防御又は和解し、かつ損害が及ばないようにしなければならない。
6. 本件製品について知的財産侵害の主張があった場合、あるいは本件製品の使用又は販売が差し止められた場合には、供給者は自己の費用で、当社の選択により①当該製品を引き続き使用する権利を確保する、②製品の性能又は機能を実質的に減少させることなくそれらの侵害を回避するために、当該製品を改良、改変又は調整する、
③当該製品を侵害のない同等の製品と交換する、あるいは④当該製品を取り外し、購入価格及びその輸送並びに設置費用を返金する。
7. 供給者の義務は、たとえ当社が該当する設計の全部又は一部を提供し、供給者が使用した工程の全部又は一部を指定したとしても、適用される。
8. 供給者の当社を補償、保護、防御する義務は、供給者の保証義務及びその他一切の当社の権利若しくは救済と別途、これに追加して行うものとし、本件製品の引渡、使用及び代金支払、本契約の完了、終了又は取消後も存続するものとする。
9. 供給者が、本件製品について第三者と和解を締結する場合において、当該和解によって当社に何らかの義務が要求され、又は賠償責任が生じ、権利侵害その他当社に有害な影響を与える場合には、供給者がかかる和解を締結するには当社の書面による同意を必要とするとともに、当社は全ての手続に当社代理人を出席させ、当社の責任について実質的に交渉することを可能にしなければならない。
第10条 賠償責任及び免責
1. 供給者は、①本契約書に基づき供給される製品の生産並びに引渡又は製品の何らかの欠陥、②供給者の何らか の作為又は不作為、及び/又は③供給者又は供給者の供給者あるいはそれらのいずれかの従業員又は来訪者のい ずれにより惹き起こされたかにかかわらず、何らかの表明、保証、又は誓約に対する違反から、あるいはそれ に何らかの形で関連して生じた(いずれの場合も被補償者の何らかの帰責事由又は過失により惹起されたか否 か、あるいはそれが寄与したか否かを問わない)、当社又は第三者(供給者及び供給者の従業員並びに来訪者、供給者の供給者、販売者、当社及び当社の従業員並びに来訪者を含む)に対する死亡を含む人身傷害、財産損 失若しくは損害、あるいは他の一切の損失若しくは損害に起因する又は何らかの形で関連する一切の賠償責任 について、供給者の費用で被補償者に補償し、これを保護し、防御し又は和解し、かつ損害が及ばないように しなければならない。
2. 本条の義務は保険を提供する供給者の責務に追加されるものであり、如何なる制限によるものであれ、何らかの労働者災害補償法、合衆国港湾労働者法、その他一切の従業員給付金関連諸法に基づき供給者により支払われる賠償金、補償金又は給付金の金額又は種類に変更を加えるものではない。本契約書に基づき供給者の義務は供給者が利用できる又は提供する一切の保険の範囲に限定されるものではない。
3. 疑義を避けるため、供給者は、被補償者のいずれか又は全員が負担する賠償責任の一部又は全部が被補償者の一又は複数の競合過失により部分的に惹き起こされたとしても、本条に関し、被補償者に補償し、これを防御し、かつ損害が及ばないようにすることに明示的に同意する。供給者は、過失相殺の法理及び他の形で供給者の補償の対象となる賠償責任を配分するその他の法理の適用を放棄する。但し、本契約書に含まれる如何なる規定も、被補償者の単独の過失から生じる何らかの請求から被補償者を免責することを供給者に義務づけるものではない。
4. 供給者は、本条に基づく別の被補償者による補償請求の結果供給者がいずれかの被補償者に対して有しうる一切の負担金若しくは補償金求償権又は代位権を放棄することに同意する。供給者は、自身のため又はその承継人、譲受人並びに下請契約者に代わり、追加の被告として当社によるその併合を排斥しうる、あるいは法律上の何らかの訴えにおいて損害、負担金又は補償に関する賠償責任を回避しうる、あるいは他のその形で供給者又はその下請契約者の従業員、相続人、譲受人その他人身傷害若しくは死亡により賠償を受ける権原を有するいずれかの者がいずれかの被補償者に対して法律上の訴えを提起することを認める労働者災害補償法又は他の類似の法律の一切の規定を放棄することに本契約書により明示的に同意する。供給者の当社に対する本契約書上の義務は、如何なる制限によるものであれ、供給者の従業員又は供給者により直接若しくは間接的に雇用されたいずれかの者又は供給者がその行為に責任を有する一切の者による当社に対する請求を根拠に、何らかの労働者災害補償法、障害給付金法その他の従業員給付金関連諸法に基づき供給者により又は供給者のために支払われる賠償金、給付金又は補償金の金額又は種類に限定されるものではない。特に供給者は、前段に規定する放棄の一般的適用を変更又は如何なる仕方においても制限することなく、各々随時修正されるペンシルベニア州労働者災害補償法(Pennsylvania Workers’ Compensation Act)第 303 条(b)及びオハイオ州憲法(Ohio Constitution)第 II 条第 35 項及びオハイオ州現行法律集(Ohio Revised Code)第 4123.74 条の適用を明示的に放棄する。
5. 本条の義務は保険を提供する供給者の責務に追加されるものであり、如何なる制限によるものであれ、何らかの労働者災害補償法、合衆国港湾労働者法、その他一切の従業員給付金関連諸法に基づき供給者により支払われる賠償金、補償金又は給付金の金額又は種類に変更を加えるものではない。本契約書に基づき供給者の義務は供給者が利用できる又は提供する一切の保険の範囲に限定されるものではない。
第11条 保険:
供給者は以下の種類の保険に加入し、本契約期間中はこれを維持することに同意する。(a)労働者災害補償保 険又は供給者の従業員に対し管轄権を有する州の法律を満足する自家保険者としての資格。補償の範囲に、損害の 可能性(エクスポージャー)に基づき必要とされる合衆国港湾労働災害補償を含めること。(b)使用者責任保険。人身傷害については一事故あたり壱百万ドル($1,000,000)を下回らない限度額、また疾病による人身傷害につい ては一保険証券あたり壱百万ドル($1,000,000)を下回らない限度額とする。(c)企業総合賠償責任保険。損保 情報サービス機構(ISO)の書式 CG 00 01 10 01 又はそれに相当するもので、業務の範囲の基づき該当する場合 に、施設・業務責任、製造物責任及び完成作業責任、包括契約責任、独占的労働者災害補償状態の応急、物的損害 補償、独立契約者補償、個人及び広告損害補償、広範囲物的損害補償、交❹責任補償、敵対火補償、地下及び爆発 及び倒壊補償を含むもの。但し、廃棄物処理作業に係るアスベスト例外を除外し、廃棄物処理作業に係る鉛ベース 塗料の例外を除外し、50 フィート以内の鉄道作業を含めるための被保険契約の定義を拡大し、一事故あたりの共通 填補限度額を五百万ドル($5,000,000.00)を下回らないものとする(主要及び超過責任保険を含む)。(d)飛行 機製造物責任保険。該当する場合、航空機産業の製品及びサービスを補償対象とし、一事故あたり壱千万ドル
($10,000,000)を下回らない額及び一飛行あたり壱千万ドル($10,000,000)を下回らない補償額のもの。(e)全危険物的損害保険。供給者の施設に在る時の当社の資産に対する損害を補償対象とするもの。補償範囲は再調達費用基準(Replacement Cost Basis)に基づき書面で記載しなければならないものとし、利益保険及び使用不能保険を含むもの。さらに供給者は、この全危険物的損害補償の下で有効な一切の控除免責金額について金銭的責任を負う。さらに、(f)自動車運送貨物保険(内国輸送)。内国輸送時の当社の資産に対する損害を補償対象とし、一事故あたり当社の資産の価額を下回らない限度額のもの。供給者は、当該補償に適用される一切の控除免責金額について責任を負う。
または、個別の契約内容に応じて別途協議する。
第12条 契約の終了:
1. 当社は、いつでも供給者に書面で通知(以下「本件終了通知書」という)することにより、本契約又は本契約に基づく個別指示を終了させることができる。
2. 供給者は、前項の本件終了通知書を受領後、供給者は直ちに本件終了通知書に示された全ての製品の生産と引渡を中止するものとする。
3. 前記の解約が供給者の過失又は不履行により十分な履行が保証されないことによる場合を除き、当社は当該解約の日までに引渡された本件製品について按分計算で供給者に支払うものとする。かかる支払いにより、当社が代金を支払った本件製品の全ては当社が所有し、供給者は当社の要求に基づき当社に引渡すものとする。なお、本条の規定は、供給者に過失がある場合の損害賠償請求権を含む、当社の如何なる権利又は救済方法をも制限するものではない。
第13条 解除
本件製品が、不適合、または欠陥があると当社が判断した場合、又は引渡遅延があったと当社が判断した場合、あるいは供給者が本契約書又は個別指示書を遵守又は履行しなかった場合、あるいは本契約書を履行するに十分な供給者の信用又は能力が損なわれたと供給者が判断した場合には、当社は本契約書の全体又は一部を何ら催告することなく解除することができる。本条の規定は、当社の他の一切の権利を制限しない。当社は、供給者以外の供給先から本件製品または類似の製品を取得する継続的権利を有することを確認する。
第14条 供給先の移行:
本契約が終了した場合又は当社の決定により供給先を変更する場合、供給者は以下に定めることを含め、供給先の移行に協力するものとする(「移行支援」と総称する)。
(i) 供給者の作為又は不作為が必要とされる製品を取得する当社の能力を妨害することにならないよう、当社が別の供給者への移行を完了するために合理的に必要な全ての期間、供給者は、割増料金その他の条件を付けずに、本契約書に定められた金額その他の条件で、当社が発注する一切の製品の生産及び引渡を継続する。
(ii) 供給者は、一切の追加費用を課すことなく、供給者の製造工程に関する要求された一切の情報及び書類を迅速に提供するとともに、同工程への立ち入りをみとめる。これには現場での検査、部品表データ、工作並びに工程の詳細及び製品並びに構成部品のサンプルが含まれる。
(iii) 供給者の合理的な能力的制約を条件として、供給者は当社が書面で明示的に要請する特別な超過時間、生産、製品の追加的な在庫保管及び/又は管理、通常外の梱包並びに輸送その他の特別な業務を提供する。当該移行が供給者による違反以外を理由として行われる場合には、当社は、移行期間の終了時に、要請により発生した合理的な現実の移行支援費用を支払うものとする。但しそれは、供給者が当該金額の見積を当社に通知し、当該金額が生じる前に当社の書面による事前の同意を取得している場合に限られる。これ以外の当社の書面による事前の同意なく供給者が負担した一切の移行支援費用は供給者の負担とする。
第15条 支払い:
1. 支払通貨は日本円とする。ただし請求書に別途定めがある場合にはそれに従うものとする
2. 各月 1 日から末日を「取引期間」とし、取引期間内に供給者から当社に対して提出された請求書について、当社は、取引期間末日から 90 日以内に供給者に支払うものとする。なお、当社が個別注文書等によってこれと異なる支払期間を定める場合にはこれを尊重する。
3. 供給者は、本件製品の引渡完了後、適切な証拠書類と当社が要求する他の情報を添えて、迅速に正確かつ完全な請求書を提出するか、又は当社と供給者が別途合意する他の請求連絡方法によって行うものとする。当社は、供給者から正確かつ完全な請求書その他の必要な情報が提供されたことを確認するまで支払いを保留することができる。
4. 供給者から提出された請求書に対する当社の代金支払によって、当該請求書の対象である本件製品の引渡が了したことを意味するものではない。
5. 当社が日本円以外の通貨で本契約書に基づく支払いを行うことを要求する場合には、供給者は当社に対し電子資 金送金指図書(EFT)を提供するものとし、当社は法により許容される限り供給者に電子的に当該支払いを行う。
6. 当社は、いつ如何なる時も、当社が供給者又はそのいずれかの親会社、子会社若しくは関連会社に対して負う一切の金銭的債務を、供給者又はそのいずれかの親会社、子会社若しくは関連会社が当社に対して負う一切の債務と相殺する又はそれに対して充当する権利を有する。
第16条 秘密保持:
1. 本契約書締結前、本契約期間中及び本契約終了後のいつ如何なる時も、供給者は、①開示時に秘密と明示され たか否かにかかわらず、当社又はそのいずれかの親会社、子会社、関連会社、顧客並びに請負契約者が開示し た一切の情報(「秘密情報」)を秘密として保持する、②本契約書の履行にその知識が不可欠な自身の従業員 を除く如何なる者にも一切秘密情報を開示したり、開示を許可してはならない、③本契約書の履行以外に秘密 情報を使用してはならない。本契約書が許容する場合を除き、秘密情報の開示又は秘密情報の不正使用その他 本契約書に対する如何なる違反があった場合においても、供給者は直ちにその旨を当社に通告するものとする。
2. 供給者は供給者の従業員その他の者による秘密情報の開示その他の不正使用に対して責任を負うとともに、供給者が知得した供給者の一切の従業員その他の者による一切の継続的開示又は不正使用を終わらせるために必要な措置を直ちに講じるものとする。なお、かかる供給者の責任は、供給者から直接又は間接に秘密情報を受け取った供給者の従業員その他の者が当社に対して直接責任を負うことを制限するものではない。
3. 当社は、明示、黙示を問わず、一切の秘密情報に関し、如何なる表明も保証も行わない。当社は、自らの単独の裁量に基づき、いつでも書面で供給者に通知することにより、目的の如何を問わず供給者による秘密情報の更なる使用を終了させることを選択できる。供給者は、前記の通知を受領後直ちに、秘密情報の一切の追加的使用を直ちに中止し、秘密情報が含まれる一切の物理的媒体を(当社が元々提供した素材であるか供給者又は供給者の従業員が複製その他の形で作成したものであるかを問わない)当社に返還するとともに、電子的その他非物理的形式で供給者又は供給者の従業員が保持する一切の秘密情報を消去その他破棄し、さらに供給者の従業員にもこれを行わせなければならない。
4. 当社が、前項により秘密情報の使用を終了した場合にも本条に定める供給者の継続的義務に影響しない。
5. 供給者が当社に開示した如何なる情報についても、当社に対して事前にそれが秘密であることを正当に通知しかつ当社が書面によりそれを受諾しない限り、秘密とはならないことに供給者は同意する。
第17条 先取特権:
供給者は、当社、当社の財産、又は本契約書に基づき提供される本件製品に対して供給者又は供給者の下で若しくは供給者を通じて請求される如何なる先取特権、担保又は抵当権も供給者その他の者により行使されないことを保証する。
第18条 独立の契約者/安全性:
1. 供給者は現在及び将来にわたり当社から独立の契約者である。供給者又はその下請契約者の如何なる従業員、代理人又は代表者も当社の従業員とはみなされない。供給者は、一切の人又は財産に何らかの事故、傷害、死亡、損失又は損害が発生するのを防止するために、本契約書に基づき販売される本件製品の生産及び引渡に関し、必要なあらゆる安全措置を提供し、かつあらゆる予防措置を講ずるものとし、かかる事態の発生について単独で責任を負う。
2. 供給者は、本契約書に基づき引き渡される一切の製品が安全、適切かつ標準の水準に合致するものとして生産及び引き渡され、かつ安全性、性能その他に関する適用可能な一切の綱領、規則、法律、基準、仕様及び当社の要求事項に準拠してそれが行われることを保証する。これには、当社が管理する施設において遂行される前記に係る一切の作業又はサービスも含まれるが、それに限らない。
第19条 譲渡
供給者は、当社の書面による事前の同意がない限り、本契約書及び本契約書に基づく供給者の権利並びに義務を譲渡することができない。かかる同意又は譲渡が行われたとしても、それにより本契約書に基づく供給者の全ての義務の履行から供給者を免除したり、かかる供給者の責任を変更するものではない。当社の書面による事前の同意なく譲渡を行う一切の試みは無効とする。
第20条 法令の遵守
供給者及び本件製品は、目的地の国の適用可能な一切の法律、規則、規制、命令、条約、条例若しくは基準又は本件製品の製造、ラベル表示、輸送、輸入、輸出、ライセンス許諾、承認若しくは認証に関して適用される一切の法律、規則、規制、命令、条約、条例若しくは基準を遵守しなければならない。これには環境関連法令、個人情報
保護並びにプライバシー、労働賃金・時間並びに条件、下請契約者の選定、差別、労働者の衛生・安全管理及び車両の安全性が含まれるがそれらに限らない。供給者は、当社の要請に基づき、各事項につき遵守証明書を当社に提出するものとする。
本契約書が別段法により除外されない限り、供給者は米国行政命令 11375 号により修正された米国行政命令 11246(雇用機会均等)、1973 年のリハビリテーション法、1974 年の米国ベトナム退役軍人支援法(Vietnam Era Veteran’s Readjustment Assistance Act)並びにアメリカ人障害者法(Americans with Disabilities Act)(いず れも随時修正され今後も修正される)、及びかかる法律の実施規則、及び類似の一切の州並びに現地の法令並びに かかる法令を実施する諸規則を遵守するものとする。当社から請求があった場合には、供給者は署名された人種差 別撤廃施設証明書(Certificate of Nonsegregated Facilities)を当社に提出するものとする。供給者は、本契約書 に基づき引き渡される製品が米国労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act)の一切の適用可能な諸 規則及び同法に基づく適用諸規則を遵守する施設において生産されたことを保証するとともに、要請があった場合 には、かかる履行を検証し当社がそれら諸規則及び本契約書に適用される他の一切の法律並びに規則を遵守するた めに必要な一切の説明並びに事実的な情報を当社に提供することに同意する。さらに供給者は、該当する場合には、制限を加えることなく、米国国家幹線道路交通安全局( National Highway & Transportation Safety Administration)、米国連邦航空局(Federal Aviation Administration)、米国環境保護局(Environmental Protection Administration)、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration)、米国消費者製品安全委員会
( Consumer Product Commission)、及び米国職業安全衛生管理局( Occupational Safety & Health Act Administration)の一切の命令、基準及び規則を遵守することを保証する。
第21条 支払いに係る利用制限
供給者は、本契約書又は本契約書に関連する如何なる合意について、いずれかの政府、機関それらの部局に属する一切の公務員、従業員、代表者、あるいは政府が全部又は一部を所有する事業者等に所属する全ての公務員、従業員又は代表者の決定、判断、作為又は不作為に対して不当又は不法に影響を及ぼす目的で、本契約書に基づいて供給者が受け取る金銭その他の財物を直接又は間接に供与又は利用してはならない。供給者は、本契約書に関連して、財物の強要、▇▇▇▇又は賄賂その他の違法、不当な影響をいずれかの第三者に及ぼすことを意図した如何なる支払いをも行ってはならず、かかる意図に基づく如何なる取引も締結してはならない。供給者が本条に違反した場合には、当社は直ちに、一切の賠償責任を負うことなく本契約を解除することができる。
第22条 環境、衛生、安全及びセキュリティ
供給者は、それが自身であるか代理人又は従業員によるかにかかわらず、当社が所有する敷地に立ち入る場合には、供給者は当社の諸規則及び規制を遵守することに同意する。これには、当社の環境、衛生、安全及びセキュリティに関する諸規則及び規制が含まれる。
第23条 有害又は危険な商品及び材料
1. 供給者は当社に対して以下を保証する。
(i) 本件製品に関連する一切の化学物質及び混合物は、全ての製品は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」その他化学物質に関する法令の規定を遵守して取引、管理、使用、表示されたものであること、かつ当該化学物質又は混合物は合法的に販売用又は使用のために入手できるものであること。
(ii) 本契約書に基づき引き渡される化学物質又は混合物は一切の適切な警告表示、使用説明書及び表示とともに適切に梱包されること、又もし当該化学物質又は混合物が一括大量に供給される場合には、供給者は当社の施設において十分な量の前記の警告表示、使用説明書及び表示を当社に提供すること。
(iii) 供給者は、引渡の時又は前に、及び当社の要請に基づき他の如何なる時点においても、本契約書に基づき提供される一切の化学物質又は混合物の取扱い、使用、保管、処分又は輸送に係る毒物その他の有害効果の可能性を含む潜在的な危険と、かかる危険を除去又は最低限に軽減するためにとるべき一切の予防措置について供給者が知得した一切の情報を提供すること。
(iv) 供給者は、安全性に関する一切の法律並びに規則(適用可能な知る権利に関する諸法律及び労働安全衛生に関する諸法律を含むがそれらに限らない)及び構成要素、原材料その他に関する法律並びに規則を遵守する
ために当社に必要となる製品に関する一切の情報を確認しこれを提出すること。これには、書面による請求に基づき、当該製品に含まれる一切の原材料リスト並びに分量及びかかる原材料のその後の一切の変更に関する情報を迅速に当社に提出することも含まれる。
2. 供給者は、当社の請求に基づき、本契約書に従って当社に提供された未使用の有毒又は危険化学物質又は混合 物の返還を受け入れることに同意する。供給者は、出荷前に当社の現地の管理者の書面による承認がない限り、現地の規制水準又は本件製品の重量の 0.1%のうちいずれか低い方を超えるアスベストが内容物に含まれる如何 なる製品も引き渡してはならない。
第24条 輸出入に関する規制の遵守
1. 供給者は、本契約書に基づき行われる一切の販売が関税及び貿易に関する一般協定(GATT)、関税定率法第8条に定める不当廉売に当たらないこと、今後も当たらないことを保証する。
2. 当社は本件製品の輸入の当事者ではなく、本契約書に定める取引は供給者が輸入した後に行われるものとする。供給者は一切の税関告知書において当社の名を「書類上の輸入者」(Importer of Record)として記載すること を許可してはならない。
3. 与信取引、輸出信用又は関税、税金又は手数料の払戻しの権利を含む本件製品に係る譲渡可能信用状又は利益は、適用可能な法により禁止されない限り、当社に帰属する。
4. 供給者は、当社が①前記の利益、信用状及び権利を受ける、②一切の関税義務、原産地表示義務、及び認証若しくは現地調達報告義務を履行する、③適用可能な貿易特恵制度に基づく関税特恵待遇の請求、④輸入国の一切の関税猶予又は自由貿易圏制度に加入するために必要な本件製品に関する一切の情報及び記録を当社に提供する。
5. 供給者は本件製品の一切の輸入又は輸出に係るあらゆる法的、規制的及び行政的要求事項を厳格に遵守する責任を有する。これには必要な一切の許可又は承認を取得すること、及び本契約書の他の箇所で当事者が別段合意しない限り、関連する一切の関税、税金及び手数料を支払うことも含まれる。
第25条 関税払戻し
1. 供給者は、当社の請求に基づき、当社が、本契約に基づき供給者が輸入し当社に提供した製品、又は当該製品を当社が加工した製品、もしくは当該製品を利用して当社が製造した製品を輸出する際に、当社が行いうる全ての関税払戻手続きに協力するものとする。
2. 供給者は、制限を加えることなく、当社が申告する前記の一切の払戻し請求を完結するために必要な当該輸入製品に関する一切の情報を提供する。これには、税関の登録番号、登録日、商品の数量並びに記述、関税課税価格、及び供給者が支払った関税率並びに金額が含まれる。また供給者は、当社の払戻し請求に関連して必要な有効な引渡証明書その他の書類を作成する。
第26条 労働契約
供給者は、延長又は更改されていない現行の労働契約の満了する少なくとも6ヶ月前までに、一切の労働契約の満了日を当社に通告する。その後当社は、必要な製品数量と一切の梱包及び保管条件を記載して、本件製品の追加在庫を最大 30 日製造するよう書面で指示することができる。供給者は、現行の労働契約の満了前に、当該現行労働契約が延長されるか又は新たな契約が完成するまで、当社の指図書に準拠するよう商業的に合理的な努力を払うものとする。当社は、追加在庫を許可することにより、要請され生産される適合製品の全量を購入することを約束する。保管費用及び一切の追加的な製造費用は供給者がこれを負担する。
第27条 変更
当社はいつでも書面により本契約書の一般的範囲を変更することができ、供給者は変更された本契約書を引き続き履行するものとする。前記の何らかの変更が本契約書に基づく供給者の義務履行のための費用又は履行に要する時間を増減させる場合には、その価格若しくは引渡予定日又はその両方を調整し、それに応じて書面により本契約書を修正するものとする。
第28条 電子商取引
1. 供給者は、当社が本契約書に基づく製品の購入に関し主要な書面の授受を円滑化するために、現在又は今後、電子的な「企業間電子商取引」を利用することを承諾する。本条の目的上、「主要な書面」とは、注文書、注文確認書、インボイス、購入仕様書、納入仕様書、変更指示書、納品書兼検収書、請求書その他類似の書類で、本契約書の一部を成すものをいう。
2. 供給者は、主要な書面の電子的な送信を円滑化するために当社が指定するシステムを現在導入しているか又は本 契約書の作成後可及的速やかに導入するものとし、かかる方法により本契約書に基づき送信される主要な書面は、単にそれらが電子的に送信された又は作成されたという理由だけで有効とはみなされないことを承諾し、かつこ れに同意する。
3. 当事者の権限ある代理人は、当社が要求する範囲で、各電子送信とともに送信される記号又はコードから成る唯一の、検証可能なデジタル認証を採用するものとし、全ての場合においてかかるデジタル認証の使用により「署名」が行われたものとみなされ、同認証は書面による文書への署名と同一の効果を生じるものとする。
第29条 通知
供給者は、本契約書に基づき引き渡された本件製品に何らかの現実の安全上の問題又はその可能性がある場合には、その旨を直ちに当社に通知することに同意する。供給者は、本契約書の履行を遅延しうる又は妨げうる材料不足、支払不能その他の事項の潜在的可能性についても、合理的な範囲で事前に当社に通知することに同意する。
第30条 当社の設備及び部品
1. 種類如何にかかわらず、当社が供給者に提供した設備部品等又は代金を支払った一切の設備部品等は引き続き当社の所有であり、当該設備部品等が本契約書に基づき提供される製品に付合する場合を除き、供給者はかかる設備部品等を良好な状態で維持しなければならない。
2. 当社が提供した、又は当社のために提供された材料又は部品で、供給者が加工又は今後加工するものは、かかる加工の目的のためにのみ供給者に預託したものであり、引き続き当社がその所有権を有する。
3. 当社の設備部品等は全て、供給者の保管又は管理の下にある間は供給者の危険負担で、供給者又は第三者の如何なる先取特権、担保又は抵当権も付されることなく保持されるとともに、供給者は供給者の費用で、損失があった場合に当社を受取人として取替費用に相当する金額の保険を維持しなければならない。
4. 当社は、当社の設備部品等に対して、当社の要請により、いつでも取り外しと返還を求める権利を有することを確認する。
5. 当社の設備部品等の使用から生ずる一切の死亡、人身傷害又は物的損害の危険は供給者がこれを負担するものとする。当社は如何なる当社の設備部品等の正確性も、あるいは当社が提供する如何なる設備部品等の利用可能性又は適合性もこれを保証しない。供給者は、当社が供給する当社の設備部品等を供給者が使用する前に検査し、テストしかつ承認する単独の責任を有する。
第31条 不可抗力
いずれの当事者も、自らに帰責事由又は過失なく自己の合理的な管理を超える異常事態によりそれが惹き起こされた場合には、本契約書に基づく自身の義務の履行遅延又は不履行について責を負わない。但し、供給者の取引先
(一切の下請業者を含む)の不履行により惹き起こされた履行遅延又は不履行の場合には、供給者と当該取引先のいずれにも帰責事由又は過失がなく、供給者と当該供給者の双方の合理的な管理を超えたものでなければならず、かつ供給される物品が供給者による引渡予定日に十分間に合う期間内に他の供給先から入手できない場合に限られる。またその場合、供給者は、それが発生したこと又は発生することを知った後、直ちに全ての遅延又は不履行
(その予想される期間を含む)について書面で通知しなければならない。もし何らかの理由により供給者が履行できない場合、当社は他の供給先から当該製品を購入し、それに応じて供給者に対して賠償責任を負うことなく供給者からの購入を減らすことができる。相手方当事者からの書面による要請後三営業日以内に、不履行当事者は当該不履行が 30 日を超えない旨の十分な保証を行わなければならない。もし不履行当事者が前記の保証を行わない場
合、あるいは不履行が 30 日を超える場合には、相手方当事者は履行が回復する前に不履行当事者に通知することにより本契約書を解除することができる。
第32条 身元/信用調査
供給者は、自らの費用で、当社の敷地内で業務に就く予定の各従業員について身元及び信用調査を実施させるもの とする。供給者は、合衆国税関・国境警備局により随時発行及び更新される適用可能な一切の C-TPAT(テロ行為 防止のための税関産業界提携)セキュリティ基準を遵守する。供給者及び各従業員は、(i)自らが、暴力団、暴力団 関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこ と、(ii)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではない こと、(iii)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないことを保証する。供給者は、要請があった場合には、かかる遵守を証する文書を当社に提供しなければならない。
第33条 船積み
本契約書において別段規定する場合を除き、①船積み、運搬、滞船、保管、保険、梱包その他の関連費用は全て供給者が支払うものとする、②製品は全て本契約書の要求事項に合致する最低輸送費用を確保する形で、一般運送業者の要求事項に従って梱包、表示及び輸送する、③購入注文番号、リリース番号及び部品番号を記載した梱包票を各積載物に添付しなければならない、④供給者はパッケージごとに契約番号を記載するものとし、一つの船積みで複数のパッケージを輸送する場合には、梱包票、船荷証券及び送り状に個々のパッケージを記載する。⑤当社が船積み費用を支払うよう義務づけられた場合には、一般的損害に対する供給者の責任が本契約書の他の規定に基づき免除されるか否かにかかわらず、引渡予定日に関するものを含め、供給者による当社の輸送指示書の不履行が原因で生じた一切の追加料金は供給者が自らの責任でこれを負担するものとする。⑥供給者は、当社が指示したとおりに、かつ日本国内で適用される全ての法令の基準に適合するよう、本件製品、梱包及び包装に表示を付さなければならない。⑦供給者は、引渡予定日に間に合わせることができるよう引渡の迅速化に必要な一切の費用その他の料金を支払う。⑧遅延した発送については全て供給者が自らの費用で速達その他の優先的方法によりこれを出荷するものとする。さらに、⑨供給者は当社からの要請に従ってインボイスの発行又は出荷を通知する。
第34条 納入
1. 納入期限と数量は遵守されなければならない。納入は、納入日の記載がある場合はその日付までに行わなければならず、納入日の記載がない場合には、当社の要請に従う。
2. 本契約書が包括契約である場合、あるいは引渡予定日が記載されていない場合には、納入は個別指図書その他の当社からの指示に示された数量と期限でのみこれを行うことになる。
3. 本契約書又は個別指図書に記載された数量を超える製品が当社に引き渡された場合には、当社はこれを支払う責任はないものとし、一切の梱包、取扱い、仕分け及び輸送料金を供給者の費用として超過輸送分を供給者に返還することができる。
4. 当社は随時納入予定日を変更する又は予定されている出荷の一時的な停止を指示することができる。当社は、固定された引渡指図書又は納入予定日を変更した結果、当社が要請する急送その他の特別輸送の追加費用を負担するものとする。但しそれは、当該変更が供給者によって惹き起こされたものでないこと、及び当社が自身の顧客からその費用を回収できることを条件とする。
第35条 会社名/ロゴ
供給者は、まず当社から書面による許可を得ない限り、本契約書を識別する以外の如何なる仕方においても当社の名称及び/又はロゴを使用することはできない。
第36条 供給者基準
供給者は、下記に掲載されているハウメット供給者基準(Howmet Supplier Standards)(「指針」)に定める以下にアクセスし、これを読み理解することを承諾する。
▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
第37条 紛争鉱石
供給者は、▇▇▇・▇▇▇▇・▇▇▇▇ストリート改革および消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)第 1502 条により定義される紛争鉱石で、コンゴ民主共和国及び一切の隣接国を原産とするものを本契約書の下で供給しないことに同意する。
第38条 個人情報
1. 供給者は、当社及び/又は当社の従業員、顧客又は供給者に代わって受け取る、利用する及び/又は処理する一切の個人データに関し、その個人データの処理並びにサービス及び扱いが「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)を遵守していること、及びかかる個人情報保護法、ガイドライン及び/又は指針を継続的に遵守するために最善の努力を払うことを保証しかつ約束する。
2. 供給者は、当社の要請により個人のプライバシーを継続して確実に保護するために当社とデータ処理に関する合意を作成することに同意する。
3. 供給者が個人情報保護法、ガイドライン及び/又は指針を遵守していない場合には、当社は追加の賠償責任を負うことなく直ちに本契約書を解除することができる。
4. 供給者は、個人情報保護法、ガイドライン又は指針により禁止されない限り、前記の個人データに関し当社の指示に基づいてのみ行動することを保証しかつ約束する。
5. 供給者は、本条に対する何らかの現実の違反又は違反の疑いがあった場合、個人データに関し個人から何らかの苦情又は要請があった場合、あるいは個人情報保護法、ガイドライン又は指針に基づく当社の義務に関し他の何らかの苦情又は要請があった場合には、その旨を直ちに当社に通知するとともに、当該苦情又は要請に関し当社と完全に協力しかつ援助を提供するものとする。
6. 供給者は、本契約書に基づく製品の供給を完了した後直ちに個人データを破棄するか、あるいは前記の製品の供給が終了した時点で当社に個人データを返還するものとする。上記には本契約書に係る何らかの個人データが保存されている全ての媒体又は書類を含む。
7. 供給者は、その従業員、代理人及び下請契約者が、個人データの受領及び/又は処理に関連して遂行される一切の業務又は義務に関して、本条に掲げる適用される法律、ガイドライン及び指針の諸規定を遵守するよう確保することを保証しかつ約束する。
8. 供給者は、供給者又はその個々の役員、取締役、従業員、代理人、下請契約者、承継人並びに譲受人による本条又は本契約書に基づき提供される成果物若しくは製品に適用される他の一切のデータ・プライバシーに関する法律の違反から生ずる第三者請求又は手続に関する一切の賠償責任について、当社及びその個々の役員、取締役、従業員、代理人、下請契約者、承継人並びに譲受人に対して補償し、防御し、これらの者に損害を与えないようにしなければならない。
9. 供給者は、▇条の自身の義務の履行を確保するために監査を行う。
10. 供給者は、通常の営業時間中及び合意した時間に、当社又は当社の被指定人が製品の供給に係る記録及び材料を確認し、品質管理の監査を実施し、さらに供給者の本契約書の遵守状況を監査するために、供給者の施設に立ち入り、標準的な作業手順その他の作業データ及び情報を利用することを許可するものとする。当社は、この監査権が供給者独自の工程の入手や供給者の他の顧客に関する情報又は報告書の入手を許可するものでもないことを確認する。
11. 供給者は、当社に対し業務上の連絡を行い供給者及び/又はその従業員に関する個人情報を提出することにより、下記の目的のために、当社及びアメリカ合衆国その他に所在する当社の支配下にある全ての事業体、関連会社 及び子会社、及びそれらの権限ある第三契約者若しくは代理人により、前記の情報が収集、処理、保管、使用 され及びこれらの者に転送されることに同意する。すなわち、当社は、供給者と当社の事業関係の推進、供給 者並びにその従業員に連絡する当社の能力の向上、及び当社が様々な内部システム及び外部の第三者を通じて 供給者の当社との取引を処理しかつ追跡できるようにするため(以下「本目的」という)にのみ提供された情 報を使用し、本目的を完了するために必要な範囲で厳密にそのデータを保管する。
第39条 下請契約
1. 別途規定する場合を除き、供給者は本契約書に関する一部について下請する場合、事前に当社の書面による許可を得なければならない。
2. 本契約書上の保険義務を除き、全ての下請契約及びそれに基づく注文には、当該下請契約者又は原材料供給業者が本契約書の諸条件の全てに拘束され、かつこれに従うことを条件としなければならない。
3. 下請契約又は注文が行われたとしても、それにより供給者の当社に対する義務が免除されるものではない。これには供給者の保険及び補償義務が含まれるがそれらに限らない。
4. 如何なる下請契約又は注文も当社を拘束しない。
第40条 雑則
1. 本契約書は当社と供給者間の合意の最終的な完全かつ排他的な文書を構成するものとし、当社が発行する変更指示書によらない限り、これを変更又は撤回できない。
2. 本契約書は、準拠法の選択又は法の抵触に関する法律を除き、日本国の法律によって規律される。「国際物品売買契約に関する国連条約」は明示的に否認され、適用されない。
(第3項は下記いずれか一方を適用する)
3a. 本契約書に関連して生ずる当事者間の紛争の全ては、日本国の東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。供給者は、東京地方裁判所が本契約書の規定を解釈し、判断し、執行する管轄権を有することを承諾し、かつこれに同意するとともに、東京地方裁判所における人的管轄権又は裁判籍に関して供給者が有しうる一切の異議申し立ての権利を放棄する。
3b. 本契約に基づき発生する当事者間の一切の紛争は、ペンシルベニア州ピッツバーグに在る適当な仲裁人、連邦又は州裁判所において審理され、判定される。前記のいずれの裁判所も本契約の規定及び/又は仲裁人の判断を解釈し強制する管轄権を有することを売主は承諾しかつこれに同意するとともに、上記の一切の裁判所における人的管轄権又は裁判籍に関して売主が別段有しうる一切の異議申し立ての権利を売主は放棄する。
4. 当社が何らかの権利を主張しなかったとしても、それにより当該権利又は他の何らかの権利の放棄とはならい。本契約書において当社に与えられる一切の救済は重複的なものであり、法、判例法又は規則により与えられる 他の一切の救済方法に追加される。
第41 条 監査と検査:
ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社は、通常の営業時間内において、合理的な通知を行えば、本契約に基づく 供給者(売主)の義務に関する情報を含む可能性のあるすべての記録、データ、請求書、文書を調査および監査する▇ ▇を有する。その記録は、本契約の満了、解約または終了後少なくとも 4 年間、または法律で要求されるそれより長 い期間、供給者(売主)によって保持される。また、 ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社 は、引き渡し前に、合理的な時間と場所で商品を検査またはテストすることができる。供給者(売主)は、このような監査、検査、および テストに対して合理的な支援を提供することに同意する。
第42 条 偽造品および疑わしい物品:
供給者(売主)はハウメット・システムズ・ジャパン株式会社に偽造品および疑わしい商品を引き渡さないものとし、また、偽造品または疑わしい商品を引き渡したことを供給者(売主)が知った場合、またはその疑いがある場合、供給者(売主)は直ちにハウメット・システムズ・ジャパン株式会社に通知するものとすることを保証する。ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社から要請があった場合、供給者(売主)は、影響を受ける物品のトレーサビリティを証明する文書を提供するものとする。「偽造品および疑わしい物品」とは、(i)調達先または品質に関して不正な表示が付けられた物品、(ii)新品であるとの虚偽の表示が付けられた物品、(iii)高い基準または承認された基準に従って製造されたとの詐欺的な押印または特定がなされた物品、(iv)業界内で認知されている製品についての▇▇複製品、(v)供給者(売主)が何らかの形で不実表示を行った物品、または(vi)信頼できる証拠(目視検査またはテストを含むが、これらに限定されない)によってその部分が真正品であることが合理的に疑われる物品をいう。供給者(売主)は、偽造品または疑わしい物品に関するすべての申し立てについて、ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社を補償するものとする。これには、偽造品および疑わしい物品の撤去、再設置テストを含む交換品の取付けに関するハウメット・システムズ・ジャパン株式会社の費用が含まれるが、これらに限定されない。供給者(売主)は、ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社向けの商品に含まれる物品、またはハウメット・システムズ・ジャパン株式会社に商品として
提供される物品の引き渡しについて、下位レベルの下請契約に本条または同等の規定を含めるものとする。
