業 務 名 称:中米・カリブ地域(広域)SICA地域における生物多様性の統合的管理と保全に関する能力強化プロジェクト(パイロット活動実施支援)
企画競争説明書
業 務 名 称:中米・カリブ地域(広域)SICA地域における生物多様性の統合的管理と保全に関する能力強化プロジェクト(パイロット活動実施支援)
調達管理番号:21a01120
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1章 8.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2022年2月16日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2022年2月16日
2 契約担当役
理事 植嶋 卓巳
3 競争に付する事項
(1)業務名称:中米・カリブ地域(広域)SICA 地域における生物多様性の統合的管理と保全に関する能力強化プロジェクト(パイロット活動実施支援)
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2022年5月 ~ 2024年2月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。第1期:2022年 5月 ~ 2022年11月
第2期:2022年12月 ~ 2024年 2月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が12ヶ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約の第2期については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の8%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:三義 望 Miyoshi.Nozomu@jica.go.jp
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 森林・自然環境グループ 自然環境第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。本件における特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格
要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html)
・第4章 業務実施上の条件に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」
「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを指示します。
7 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2022年2月25日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2022年3月3日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
8 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2022年3月18日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン テーションを実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年10月13日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで e-koji@jica.go.jp へ送付ください。
なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーションを実施する場合のみ)
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーションを実施する場 合のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
パイロット活動にかかる特殊庸人費(コーディネーター、アシスタント等)資料等翻訳料
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 a)パイロット活動(現地再委託経費): 52,000千円 b)技術協力成果品(政策提言)印刷・製本費: 1,000千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨
エルサルバドル:US$が流通
グアテマラ :GTQ1=15.3548コスタリカ :CRC1=0.18354ニカラグア :NIO1=3.26509パナマ :US$が流通
ベリーズ :BZD1=58.502ホンジュラス :HNL1=4.7407ドミニカ共和国:DDP1=2.00822
b)US$1 =115.262 円 c)EUR1 =128.511 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項特になし
9 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務主任者/生態系管理/地域連携 b)コミュニティ能力・連携強化
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 21.00 人月
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務主任者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
10 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2022年4月6日までにプロポーザルに記 載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- propo@jica.go.jp)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性が
あります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
11 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
12 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定
個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13 その他留意事項
(1)配付・貸与資料
当機構が配付・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:自然資源管理、土地利用計画、コミュニティ能力強化にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。
業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/生態系管理/地域連携
⮚ コミュニティ能力・連携強化
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/生態系管理/地域連携)】 a)類似業務経験の分野:自然資源管理/土地利用計画にかかる各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:中米・カリブ地域
c)語学能力:スペイン(スペイン語検定・DELE 等の認定書写し(又はスペ イン語圏大学等卒業証明書写し)を添付してください)。但し、英語ができれば尚可(英語検定・TOEIC 等の認定書写し(又は英語圏大学等卒業証明書写し)を添付してください)
d)業務主任者等としての経験
【業務従事者:担当分野 コミュニティ能力・連携強化】 a)類似業務経験の分野:コミュニティ能力強化にかかる各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:中米・カリブ地域
c)語学能力:スペイン語(スペイン語検定・DELE 等の認定書写し(又はス ペイン語圏大学等卒業証明書写し)を添付してください)。但し、英語ができれば尚可(英語検定・TOEIC 等の認定書写し(又は英語圏大学等卒業証明書写し)を添付してください)
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務主任 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/生態系管理 /地域連携 | (27) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国・地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○○○ | (-) | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国・地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | (12) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | 7 | 7 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: コミュニティ能力・連携 強化 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国・地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務主任者(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務主任者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 2022年3月25日(金)10:00~12:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。(Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名(以下「受注者」という。)との業務実施契約により実施する「SICA地域における生物多様性の統合的管理と保全に関する能力強化プロジェクト(パイロット活動支援)」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 プロジェクトの背景
中米地域は地理的・気候的な条件から、沿岸地域を含め生物多様性が豊かな地域であるが、狭隘な地形における開発により生態系の劣化が進んでいる。生物多様性は単に種の多様性のみならず、遺伝資源や生活環境の保全、防災といった機能もあるほか、農業やエコツーリズムにも貢献する開発のための貴重な資源ともなりうる。そのため生態系の保護・回復・持続可能な利用促進は、ミレニアム開発目標(MDG's)や持続可能な開発目標(SDG's)で主要なターゲットとなっているほか、生物多様性条約やラムサール条約などの枠組みの中でも取り組みが進められている。
中米・カリブ地域 8 カ国が加盟する「中米統合機構(SICA)中米環境開発委員会
(CCAD)」は、中米地域における環境保全のための「Framework Regional Environmental Strategy (2015-2020)」を策定し、その中で「気候変動とリスク管理」「森林、海洋と生物多様性」「環境の質」「水資源の総合的管理」「貿易と環境」「資金メカニズム」といった戦略重点分野を掲げ、環境保全に取り組む方針を打ち出している。また、生物多様性を地域レベルで保全する生物回廊は、生態系を保全するための主要な概念となっており、中米地域では、世界銀行等の支援の下、「メソアメリカ生物回廊構想 (MBC)」が打ち出されている。
また、メソアメリカ域内の統合を推進し、経済的及び社会的な発展を促進させるために計画された「メソアメリカ統合開発プロジェクト(Proyecto Mesoamérica(PM) )」では、PM 枠組み内のイニチアティブである「メソアメリカ環境持続戦略 (EMSA)」推進のため、SICA-CCAD と覚書を締結し、MBC 推進を中心とした環境分野の協力を強化している。
これまで JICA は、中米各国を対象に、継続的に生態系保全や湿地保全に関する二国間協力を実施してきているが、これら二国間協力で得られた成果を類似の課題を抱える近隣国に普及し、成果を拡大していくことが求められている。このような状況の下、2018 年 6 月、JICA 及び CCAD は、討議議事録(R/D)に署名し、2019 年 3 月から直営専門家 2 名を派遣し、5 年間を協力期間として「SICA 地域における生物多様性の統合的管理・保全に関する能力強化プロジェクト」が開始された。
プロジェクトではこれまで、直営専門家が現地において(1)地域全体の生物多様性保全の状況を一元的に把握できる情報システムの構築、(2)生物多様性保全と地
域経済開発の両立を目指すモデルの検討・普及、(3)関係者の能力強化、の活動を実施、支援してきた。
今般、上記「(2)生物多様性保全と地域経済開発の両立を目指すモデルの検討・普及」の活動として国境地帯の 8 つのパイロット村落を選定し(1 国 1 村落)、2021年 6 月~12 月に直営専門家によるローカルコンサルタント現地再委託事業として基礎情報収集調査を実施し、パイロット活動候補の選定を行った。今後プロジェクト終了(2024 年 3 月)までの 2 年間で越境保護区におけるパイロット活動を実施し、越境保護区における持続可能な生物多様性保全についての知見を政策提言として取りまとめる予定である。
第3条 プロジェクトの概要
(1) プロジェクト名
SICA 地域における生物多様性の統合的管理・保全に関する能力強化プロジェクト
(2) 上位目標
SICA 地域における生物多様性保全と持続可能な利用に関する地域の制度的枠組み及びガバナンスが強化される。
(3) プロジェクト目標
SICA-CCAD と連携し、加盟国の生物多様性の利用と保全に関する管理能力が強化される。
(4) 成果
成果 1:SICA 地域における生物多様性の保全と利用のための地域情報プラットフォームが確立される。
成果 2:持続可能な開発に関する地域・国家政策の実施・提案のため、パイロットプロジェクトの成果(小規模な農村地域と地元の人々に焦点を当てた優れた実践と教訓など)が地域に普及される。
成果 3:SICA-CCAD と連携し、生物多様性の保全と利用のための地域的な組織と人的資源の能力が強化される。
なお、直営専門家との本件受注者と間の役割分担は、「第6条 実施方針及び留意事項(1)直営専門家と協働した活動」に記載のとおり。
(5) 活動
【成果 1 に係る活動】
1.1 地域(すなわち地域および国レベル)の生物学的回廊、湿地、生物多様性データベースなどの既存データの現在の状態を評価し、分析する。
1.2 SICA 加盟国間、特に生物学的回廊、湿地、生物多様性のためのデータ交換および情報共有のための多生物多様性プラットフォームとしての地域情報プラットフォームのための設計を開発する。
1.3 地域情報プラットフォームを構築する。
1.4 SICA-CCAD と連携して、国家情報システムとのつながりにおいて地域情報プラットフォームの利用と維持(すなわち、収集、処理、利用可能なデータ/情報の利用)に関する加盟国の選定されたスタッフの研修を実施する。
1.5 情報システムを用いて「地域生物多様性アウトルック」を発行する。
【成果 2 に係る活動】
2.1 コミュニティレベルでの生計向上と生物多様性保全に貢献する持続可能な経済開発のパイロットプロジェクトの選定基準を策定する。
2.2 関連国からのパイロットプロジェクトの提案を求める(例えば、湿地生態系、保護区域および生物回廊などの優先順位の高い地域における、 PES(Payment for Ecosystem Services) 、 ABS((Access to genetic resources and Benefit Sharing))、農林業、農産物のブランド化、エコツーリズム/農業観光の促進、環境持続可能な地域経済の代替案の開発など)。
2.3 パイロットプロジェクトを選択し、パイロットプロジェクトに対して実際にどのようなサポートを行うか決定する。
2.4 パイロットプロジェクトの実施を支援する。
2.5 パイロットプロジェクトの結果(すなわち、財務の持続可能性、インパクト、教訓など)を評価・分析し、教訓を収集する。
2.6 持続可能な開発に関連するグッドプラクティスの事例を地域内で収集する。
2.7 上述の 2.5 および 2.6 に基づいて域内で適応可能な持続可能な経済開発モデルのインベントリを作成する。
2.8 上述のインベントリをアウトプット 1 で開発した地域情報プラットフォームに統合する。
2.9 パイロットプロジェクトで得られた結果に基づいて、地域および国レベルの政策を改善するための提言を行う。
【成果 3 に係る活動】
3.1 SICA-CCAD と連携して SICA 加盟国からの研修ニーズを評価・分析する。
3.2 JICA の二国間プロジェクト及び SICA-CCAD と協力し、SICA 地域、日本および近隣諸国(中南米地域)における研修リソースに基づいて、プロジェクトのための特定テーマに関する地域研修プログラムおよびカリキュラムを作成する。
3.3 上述のプログラム及びカリキュラムに基づき、セミナーやワークショップを含む研修を実施するとともに、研修結果に基づいてプログラムを見直す。
3.4 CCAD の枠組みにおける生物多様性の保全と利用を強化するための地域組織体制と必要人材についての提言を行う。
*現在 PDM の改訂を検討中であり、指標、活動レベルについては上記内容が変更/整理される可能性がある。(目標、および成果については大幅な変更は行わない方針)
(6) 対象地域
SICA 加盟 8 カ国(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、ドミニカ共和国)
(7) 相手国関係者
C/P機関:SICA-CCAD 事務局、SICA 加盟 8 カ国の環境省受益者 :SICA 加盟 8 カ国の関係者
第4条 業務の目的
本業務は、2018 年 6 月に署名した R/D に基づき、「第7条 業務の内容」に記載している活動のうち、主に活動 2.3~2.9 の実施を通して、期待される成果(成果 2)やプロジェクト目標の達成に貢献することを業務の目的とする。
第5条 業務の範囲
本業務は、上述の R/D に基づいて実施される「SICA 地域における生物多様性の統合的管理・保全に関する能力強化プロジェクト」の枠内で、「第4条 業務の目的」を達成するために「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第7条 業務の内容」に示す業務を行い、「第8条 報告書等」の報告書を作成するものである。
なお、本業務の主な範囲は「第3条 プロジェクトの概要」に記載の活動 2.3~2.9に係るものとする。
第6条 実施方針及び留意事項
(1)直営専門家と協働した活動
本プロジェクトにおいては、公示時点で直営専門家2名(チーフアドバイザーおよび業務調整/研修・組織強化)が派遣中である。直営専門家(チーフアドバイザー)については、任期が 2022 年 3 月までであるが、その後、後任は派遣しない方針であるため、本案件受注者の業務主任者が直営専門家(業務調整/研修・組織強化)の業務も含む案件全体の総括を行うこととする。
直営専門家(業務調整/研修・組織強化)は「第3条 プロジェクトの概要」に記載の成果1、および3に係る活動を担当し、受注者は成果2に係る活動 2.3~2.9 を担当する。後述のモニタリングシート、および事業完了報告書については、直営専門家が成果1、および3の部分を、受注者が成果2の部分を執筆し、受注者が全体をとりまとめて一つのレポートとする。受注者は、直営専門家(業務調整/研修・組織強化)と十分な連携を図りつつ、プロジェクトの目標達成のために業務を行うこととする。なお、業務実施にあたって、受注者と直営専門家との間で意見の相違がある場合は、JICA 地球環境部を含めた会議体を設けて、意見調整を行うこととする。
(2)活動の拠点と関係国への渡航
本プロジェクトでは、SICA-CCAD 事務局のあるエルサルバドル国サンサルバドル市を拠点として活動を実施するが、SICA 加盟 8 カ国を対象としたプロジェクトであることから、後述の「第7条 業務の内容」の通り、これら 8 カ国において現地活動を実施することが想定される。業務期間中にエルサルバドルから他の 7 か国に 5 回ずつ
(第 1 期に 1 回、第 2 期に 4 回)渡航すると想定する(計 35 渡航)。
(3)SICA-CCAD 事務局の実施体制
本プロジェクトは、SICA-CCAD 事務局と JICA の間で実施する初めての技術協力プロジェクトであるため、直営専門家と協働しながら、SICA-CCAD 事務局および SICA 加盟国の C/P 機関職員と日常的にプロジェクト活動を実施し、先方の理解を促しながら業務を実施するとともに、その過程を通じて能力強化を図ることが重要である。
(4)過去の JICA 協力案件の活用
本プロジェクトは地域機関である SICA-CCAD 事務局及び加盟 8 カ国を対象とする広域案件である。JICA では以下の通り SICA 加盟諸国において自然環境分野を含む関連分野の協力を実施していることから、これら協力によって得られた成果や知見を本プロジェクトを通じて SICA 加盟国内へ還元・共有することにも留意する。なお、これらの案件の具体的な情報については、後述の「第4章 業務実施上の条件 (4)配布資料/公開資料等 2)公開資料」に記載の通り。
ア エルサルバドル オロメガ湖・ホコタル湖統合的湿地管理プロジェクトイ ホンジュラス ラ・ウニオン生物回廊プロジェクト
ウ ホンジュラス エル・カホンダム森林保全区域のコミュニティ住民参加型持続的流域管理能力強化プロジェクト
エ コスタリカ 参加型生物多様性保全推進プロジェクト
(5)地域の公共財としての越境保護区における生物資源保全
MBC は、8 ヵ国に及ぶ森林を回廊のように連結させることを目指しており、その基本は隣国同士の連携にある。これを強化するには、複数国を繋ぐ仕組みが必要であり、本プロジェクトでは、国境を越えて広がる越境保護区に焦点を当てることとし、「越境保護区における生物資源」を当該プロジェクトにて扱う地域の公共財と定義する。生物資源は、食料はじめ薬や燃料など、様々な生態系サービスの源となることから、多様な便益を生み出すモデル開発にも繋がる可能性が高い。本活動の実施には、複数の国々において様々なステークホルダが関与することから、先ずは、越境保護区の生物資源が「地域として保全すべき財産」だという認識を共有することが重要である。
(6)本プロジェクトにて対象とする越境保護区
本プロジェクトにて対象とする越境保護区は、複数国の合意のもとに国境を越えて広がる保護指定された地域とする。保護区とは、基本的には法的根拠を有する明確な境界線のもとに指定された地域を意味するが、本プロジェクトにて対象とする越境保護区は、この定義に捉われず、緩衝帯(buffer zones)、回廊(corridor zones)、多機能利用地域(multiple-use zones)等、法定保護区周辺の非保護区もプロジェクト活動の対象地に加えることとする。この考え方/概念は、地域指定型(area-based)保全イニシアチブとして近年注目を集めている CBD(Convention on Biological Diversity)の「地域を基にした保全メカニズム」(Other effective area-based conservation measures: OECM )や、柔軟な保全メカニズムとして古くから知られている UNESCO の「人と生物圏プログラム」(Man and the Biosphere Programme:MAB)に準ずるものである。これらイニシアチブの基本的考え方は、慣習法を含む法定保護区外にも、保全すべき貴重な生物多様性が存在すると共に、そこ暮らす人々(村落住民)の生活と伝統的な文化・習慣を尊重しつつ協働することで、地域経済と生態系保全の両立を目指すことであり、本プロジェクトの考え方とも合致するものである。パイロット活動の検討・実施や教訓の抽出の際には、これらのイニシアチブ、メカニズムを考慮すること。
(7)パイロット活動のコンセプト
パイロット活動は対象国が 8 カ国にわたるため、様々な環境と政治社会経済条件に 対応する必要がある。その一方で、地域プロジェクトとして各国及び各パイロット・サイト間の活動とその結果に一貫性を持たせるよう配慮する。そのためには、各パイ ロット活動が一定の類似性・方向性を有することで、教訓など、パイロットから得ら れる結果が独立した事象とならないよう、パイロット活動の実施プロセスを重視する。具体的には、パイロット活動は、次に示す 4 つの要素(コンポーネント)を兼ね備え るという基本的考え方を実施関係者間で共有し、プロジェクトとしてのまとまりを促 すこととする。
コンポーネント 1:コミュニティ(村落)の生態系回復活動への直接的巻き込みコンポーネント 2:環境に配慮した生産活動の強化・推進
コンポーネント 4:越境保護区における持続的開発モデルの醸成/強化
(8)現地 NGO、コンサルタント等の活用
パイロット活動の実施にあたっては、専門的技術知見を有し、地域住民と連携し、現場の状況に応じて現地で対応が可能な現地の NGO やコンサルタント等への再委託契約を行うことを想定している。持続性を確保する観点より、現地のリソースを有効に活用し、パイロット活動の効果的な実施を図るとともに、適切な監理に努めること。
(9)業務内容を変更する必要が生じた場合の柔軟な対応
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。
この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。
JICA は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方 C/P との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
(10)他ドナーとの協調
対象地域においては、すでに他ドナーによって基本戦略の策定やパイロットプロジェクトの実施などが行われているため、これらの他ドナーの活動と重複を避け協調を図ること。また、これらの情報を最大限に活用することに留意する。
例:
⮚ セルバマヤ地域 GIZ による「セルバマヤの保護と持続可能な利用プロジェクト」、
「セルバマヤ統合戦略 2030」
⮚ フォンセカ湾地域 スイス協力局による「レジリエンスな湾プロジェクト」
(11)特にプロポーザルにて提案を求める事項
プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、可能な範囲で具体的な提案を行うこと。
a)国境をはさんで位置する各パイロット村落において、「公共財を共有する越境生態系の保全」への意識醸成のための工夫
b)越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムを強化する際に効果的と考えられる基本的アプローチ
c)主に上記2点の観点より既存のパイロット活動候補リストを精査・分析し、実務的に適切と考えられるパイロット活動案の提示及び提案根拠の説明
(12)PDM の改訂
現在 PDM の改訂を検討中である。受注者が担当する成果2に係る活動については今後変更/整理される可能性があるため、「第3条 プロジェクトの概要」で示した現行 PDM の活動内容にとらわれず、「第7条 業務の内容」での指示をもとにプロポーザルを作成すること。
(13)新型コロナウイルス対策
COVID-19 を考慮し、コミュニティで活動を行う際には、必要な予防措置を取り、感染拡大の防止に努めること。予防措置に関しては、プロポーザルの中に含めること。また、対象国政府が発出している制限、対策等を遵守すること。
第7条 業務の内容
本業務において受注者が実施する内容は、以下の通りである。なお、上記「第4条業務の目的」に示したプロジェクト目標及び成果を達成するため、SICA 加盟各国の JICA 事務所及び他関係機関との緊密な協力体制のもと、C/P と協働して以下の各活動を実施すること。現地作業については C/P への OJT を通じた実践的な能力の向上に留意すること。以下に想定される業務内容を記載するが、活動の追加や統合を含め、より効果的かつ効率的な業務内容、実施方法があれば、プロポーザルにて積極的に提案すること。
(1)成果2にかかる活動
コンサルタントは、「第3条 プロジェクトの概要」に記載の活動 2.3~2.9 に関して、SICA-CCAD 加盟各国において行われるパイロット活動への支援と成果の取りまとめ、発信を行う。
1)パイロット活動支援
パイロット活動は以下の 4 地域において、各国 1 村落、計 8 村落で行う予定である。各地域のパイロット活動対象村落は以下の通り。
地域 | パイロット活動対象村落(国名) | |||
1 | セルバマヤ | ラ・パサディータ (グアテマラ) | サンアントニオ (ベリーズ) | |
2 | フォンセカ湾 | バランコネス (エルサルバドル) | トレス・デ・フェブレーロ/イネス・カランサ (ホンジュラス) | バジョーナ (ニカラグア) |
3 | ラ・アミスタ | ラス・メジサス (コスタリカ) | ピエドラ・カンデーラ (パナマ) | |
4 | モンテクリスティ | カルボネラ (ドミニカ共和国) |
2021 年 6 月~12 月にローカルコンサルタントによる調査を行い収集・作成した各パイロット村落の基本情報、パイロット活動候補リスト、各コミュニティにおける検討プロセス、および各地域において想定される「越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムの醸成/強化案」については、「第4章 業務実施上の条件 (4)配布資料/公開資料等 1)配布資料」にて参照可能である。なお、これらの資料は参考情報として提供するものであり、業務開始後にコンサルタントが改めて情報を精査・分析、検討を加えたうえで業務にあたるものとする。
(第 1 期:契約期間 2022 年 5 月~11 月)
① パイロット活動候補のレビュー
ローカルコンサルタントが収集したデータ、パイロット村落の現地調査、および C/P、関係団体、パイロット村落関係者等への聞き取りをもとに、パイロット活動候補のレ ビューを実施する。
② 越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムの醸成/強化にかかる検討
各地域内のパイロット活動を通して、越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムの醸成/強化が効果的に行われるよう、既存の枠組み・組織の活用方法や、将来的に想定される新たな枠組みの設置等についての案を作成する。
モンテクリスティ(ドミニカ共和国)については、対象地域が 1 国のみのため、県境等をまたいだ地方自治体間のガバナンス醸成を対象とする。
③ パイロット活動の選定、提案
①、②の結果をもとに、各村落におけるパイロット活動を選定し、C/P および JICAに提案する。なお、必ずしも活動候補リストの中から選定する必要はなく、より適した活動が特定されれば提案に含めること。
④ パイロット活動実施計画案の作成
③をもとに、生物多様性保全との関連性、生計向上への貢献度、予算、実施主体のキャパシティ、越境保護区における環境ガバナンスの強化などを考慮した、パイロット活動実施計画案を作成する。計画案には、PO、投入案を含むものとする。
⑤ パイロット活動実施計画の確定
C/P、CCAD 事務局、JICA と協議の上、最終的なパイロット活動実施計画を決定する。
*パイロット活動については、上述のとおり業務開始後に関係者とも協議のうえ決めていくことになるが、ローカルコンサルタントが提示したパイロット活動候補を参考として、どのようなパイロット活動が有用と思われるか、プロポーザルにおいて考え方やアイデアを記載すること。
(第 2 期:契約期間 2022 年 12 月~2024 年 2 月)
⑥ パイロット活動実施支援とモニタリング
決定した各パイロット活動について、実施主体の住民グループ等によるパイロット活動の実施を支援し、進捗状況等をモニタリングしたうえで適切な助言を行う。その際、持続性を考慮し、活動に必要となる資機材は可能な限り地元のものを利用し、住民への資機材等の投入は最小限にとどめる。
⑦ パイロット活動成果の取りまとめ
パイロット活動の結果を評価・分析し、教訓を収集する。
2)政策提言の作成と発信
(第 1 期:契約期間 2022 年 5 月~11 月)
① 先行優良事例の収集・分析
越境保護区における生物多様性の利用と保全に関連する中米・カリブ地域内の先行事例(e.g. Trifinio Fraternidad Transboundary Biosphere Reserve:エルサルバドル/グアテマラ/ホンジュラス、JICA ホンジュラス生物回廊プロジェクトなど)を収集し、分析する。
(第 2 期:契約期間 2022 年 12 月~2024 年 2 月)
② 政策提言のとりまとめ
上記1)⑦および2)①の結果をふまえ、越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムの強化に関する実践例や教訓などを政策提言として取りまとめる。同報告書には、地域および国レベルの政策を改善するための提言を含むものとする。
③ 政策提言の印刷・製本
作成した政策提言の普及を目的として、印刷・製本を行う。費用として1,000千円を計上すること。
④ 関連する会議等での報告・共有
作成した政策提言を CCAD 海洋と生物多様性技術委員会、CCAD 大臣会合等で関係者に提案、共有する。
(2)プロジェクト全体を通じた業務
1)業務計画書、work plan の作成
関連資料・情報の収集、分析を行い、これらに基づき業務計画書(案)、work plan
(案)(業務計画書を翻訳したもの)を作成し、JICA 地球環境部に説明する。JICA からのコメントを踏まえ業務計画書、work plan を最終化し、提出する。また、現地派遣後、JICA エルサルバドル事務所に対して業務計画書を説明するとともに、SICA-CCAD事務局に work plan を説明し、了承を得る。
2)合同調整委員会(JCC: Joint Coordinating Committee)、CCAD 海洋と生物多様性技術委員会、CCAD 大臣会合の調整・運営支援
JCC の調整及び管理・運営、技術委員会や大臣会合の連絡調整は、常駐する直営専門家が、管理・運営を担当する業務主任者との密な連絡をもとに調整を行い、受注者はこれを支援する。JCC は、少なくとも 1 年に 1 回開催し、各年次の活動結果の報告を行うとともに、翌年次の活動方針・計画(案)についてもあわせて説明し、関係者の了承を得る。また、PDM の指標を決定・変更する際にも開催する。JCC の目的及び参加者等に関しては M/M 及び R/D 参照。
3) モニタリング
本業務においてはJICA が定める「技術協力等モニタリング執務要領(2014 年2 月)」
(配布資料)に基づきプロジェクトのモニタリングを行う。受注者は、JICA 所定のモニタリングシートにて、直営専門家、C/P とともに事業モニタリングを行う。モニタリングシートの作成においては、直営専門家との業務分担に基づき、分担・協力して作成する。
モニタリング事項は、活動報告のみならず、成果発現状況(上位目標への達成見込みを含む)、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗・成果に正または負の影響を及ぼす外部要素を含み、これら業務を C/P と共同で確認・記録すること。
モニタリングシートは、「第8条 報告書等」に記載されるとおり、6 か月毎に C/P機関と共同で作成し、JICA エルサルバドル事務所に提出する。
第8条 報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。第1期の最終成果品は「③業務完了報告書(第1期)」、第2期の最終成果品は「⑥事業完了報告書」とし、提出期限はそれぞれの契約の履行期間の末日とする。
報告書等の名称 | 部数・言語等 | 提出時期 |
① 業務計画書 | 和文(電子データのみ) | 各期の契約締結日から起算して10営業日以内 |
② work plan | 西文(電子データのみ) | 各期の初回現地業務開始時 |
③ 業務完了報告書 (第1期) | 和文3部、西文10部、電子データ | 第1期の終了時(2022年11月) |
④ モニタリングシート | 和文及び西文(電子データのみ) | 6カ月ごと |
⑤ 業務進捗報告書 | 和文および西文(電子データのみ) | 部分払いが必要な時 |
⑥ 事業完了報告書 (Project Completion Report) | 和文4部西文10部 CD-R(和文・西文)3部 | 第2期の終了時(2024年2月) |
各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAと受注者で協議、確認する。
1)業務計画書
共通仕様書第6条に基づき作成。
2)work plan 上記1)の西語版
3)業務完了報告書(第1期)
「技術協力等モニタリング執務要領(2014年2月)」に基づき作成。特記すべき事項があれば別紙を添付。また技術協力成果品として「パイロット活動実施計画」を添付。
4)モニタリングシート
「技術協力等モニタリング執務要領(2014年2月)」に基づき作成。特記すべき事項があれば別紙を添付。
5)業務進捗報告書
業務計画書、work plan提出からの進捗および成果を整理し、今後の方向性を取りまとめたもの。
6)事業完了報告書
「技術協力等モニタリング執務要領(2014年2月)」に基づき作成。特記すべき事項があれば別紙を添付。また技術協力成果品としての政策提言を添付。
(2)技術協力成果品
以下の成果品を上記の通り業務完了報告書(第1期)および事業完了報告書に添付し、電子データとともに提出する。下記成果品については、西文で作成し、和文の要約を添付する。
1)パイロット活動実施計画(第1期)
2)越境保護区における持続可能な生態系保全のための政策提言(第2期)
(3)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付してJICAに提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICAに報告するものとする。
1)今月の進捗、来月の計画、当面の課題
2)活動に関する写真
3)業務フローチャート
(4)報告書の印刷仕様/電子化仕様
③業務完了報告書、および、⑥事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホッチキス止めでも可)とする。
報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、西文報告書の作成にあたっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する西文報告書を作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
本業務は2022年5月~2024年2月の21か月間の予定で行う想定とする。なお、契約期間の区分けについては、以下を想定している。
1)第1期(2022年5月~2022年11月、6か月)
2)第2期(2022年12月~2024年2月、15か月)
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 33.50 人月(現地:32.00人月、国内1.50人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/生態系管理/地域連携(2号)
② コミュニティ能力・連携強化(3号)
③ 参加型生計向上
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ パイロット活動
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 先方政府との合意文書(M/M、R/D)
⮚ プロジェクトコンセプトペーパー
⮚ パイロット村落基本情報
⮚ パイロット活動候補リスト
⮚ 各コミュニティにおける検討プロセス
⮚ 各地域において想定される「越境保護区における環境ガバナンス・メカニズムの醸成/強化案」
⮚ 技術協力等モニタリング執務要領
2)公開資料
⮚ 中米地域における生態系・湿地保全に関する基礎情報収集・確認調査報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000031702.html
⮚ CCAD Framework Regional Environmental Strategy 2021-2025 https://www.sica.int/documentos/estrategia-regional-ambiental-marco- eram-2021-2025_1_128623.html
⮚ エルサルバドル オロメガ湖・ホコタル湖統合的湿地管理プロジェクト https://www.jica.go.jp/oda/project/1500312/index.html
⮚ ホンジュラス ラ・ウニオン生物回廊プロジェクト https://www.jica.go.jp/oda/project/1400414/index.html
⮚ ホンジュラス エル・カホンダム森林保全区域のコミュニティ住民参加型持
続的流域管理能力強化プロジェクト http://www.jica.go.jp/oda/project/1200247/index.html
⮚ コスタリカ 参加型生物多様性保全推進プロジェクト http://www.jica.go.jp/oda/project/1200130/index.html
⮚ パナマ アラフエラ湖流域総合管理・参加型村落開発プロジェクト http://www.jica.go.jp/oda/project/0603269/index.html
(5)対象国の便宜供与
SICA-CCAD事務局は、直営専門家と同様に、オフィススペースの貸与を行う。また、加盟各国において業務を行う場合には、JICAエルサルバドル事務所または地球環境部より、必要に応じて、各国のJICA在外事務所・支所(在外拠点)に対して便宜供与依頼を行う。
(6)その他留意事項
1)安全管理
現地業務に先立ち、JICAの国別安全対策情報をホームページ(利用者登録の上ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認し、外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。現地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館およびJICA在外拠点において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA在外拠点と常時連絡がとれる体制とし、現地の治安状況、移動手段等について緊密に連絡をとるよう留意すること。
以上