当社が卸電気通信役務を利用して利用者に対して提供する「PHOENIX IP フォン」サービスと総称するIP電話サービスをいい、関連契約事業者の卸電気通信役務に基づき提供されます。
本規約は接続サービス「会員規約」における個別規定として発効します。
PHOENIX IPフォン サービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
株式会社ジンオフィスサービス(以下、「当社」といいます)は、株式会社ジンオフィスサービスが提供するインターネット接続サービス「PHOENIX CLUBインターネット接続サービス」(以下、「接続サービス」といいます)の会員(以下、「会員」といいます)を対象に、関連契約事業者が提供するIP電話基盤を利用して提供する「PHOENIX IPフォン」サービス(以下、「本サービス」といいます)に関して、当社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した者(以下、「利用者」といいます)に対し、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」といいます)を定めるものとします。
第2条(本規約の変更)
当社は、本サービスの利用者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。 (1) 利用契約
本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。 (2) 協定事業者
当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。 (3) 関連契約事業者
当社と本サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者であるフュージョン・コミュニケーションズ株式会社をいいます。
(4) 卸電気通信役務
関連契約事業者がIPデータ通信網サービスとして提供する音声通信サービスをいいます。 (5) 会員
接続サービスの契約約款に同意の上、当社との間でインターネット接続サービスの提供に関して契約を締結している者をいいます。
(6) 本サービス
当社が卸電気通信役務を利用して利用者に対して提供する「PHOENIX IP フォン」サービスと総称するIP電話サービスをいい、関連契約事業者の卸電気通信役務に基づき提供されます。
(7) VoIP
インターネットプロトコルにより音声通話を実現する技術。 (8) IP電話
VoIP を利用して提供する音声電話サービス。 (9) IP電話端末
一般の電話機を用いて IP 電話の利用を可能にする、別途当社もしくは関連契約事業者が認定した VoIP 機能を有する通信機器
(10) 宅内機器
本サービスを利用するために必要な接続機器として当社もしくは関連契約事業者が指定する IP電話機能内蔵モデム、IP電話対応ルータ、IP電話アダプタ、IP電話端末等の接続機器をいいます。
(11) 宅内機器提供事業者
当社または協定事業者との契約に基づき、宅内機器の提供を行うNTT東日本、NTT西日本またはフュージョン・コミュニケーションズをいいます。
(12) レンタル約款
当社または宅内機器提供事業者が利用者に提供する宅内機器の貸し出しサービスのための利用規約をいいます。
(13) IP電話機能内蔵モデム
IP電話機能を有するADSLモデムをいいます。 (14) ADSLモデム
IP電話機能を有していないADSLモデムをいいます。 (15) IP電話対応ルータ
IP電話機能を有するルータをいいます。 (16) ルータ
IP電話機能を有していないルータをいいます。 (17) IP電話対応モデム等
IP電話機能を有するADSLモデム、またはIP電話機能を有するルータ、もしくはIP電話端末をいいます。
(18) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備をいいます。 (19) IP網
インターネットプロトコルにより符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回路設備をいいます。
(20) 利用回線
当社が提供するインターネット接続サービスに係わる契約者が利用するインターネット接続用回線をいいます。
(21) 相互接続点
当社と登録電気通信事業者または当社以外の届出電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係わる電気通信設備の接続点をいいます。
(22) 消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭 和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(以下、「消費税等」といいます) (23) 料金等
本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等をいいます。
第4条(通知及び同意の方法)
当社から利用者への通知は、電子メール、電話、書面、本サービスに係わるWebページ上での告知、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、利用者の電子メールアドレス宛に発信し、利用者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって利用者の通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電話で行われる場合、利用者もしくは利用者の代理応対の者に伝えた時に、利用者の通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が書面で行われる場合、利用者の契約登録住所に当社が発送したことをもって利用者の通知が完了したものとみなします。
5.第1項の通知が本サービスに係わるWebページ上での告知で行われる場合、当該通知が本サービスに係わるWebページ上に掲示され、利用者が本サービスに係わるWebページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって利用者への通知が完了したものとみなします。
6.本条第2項、第3項、第4項および第5項に定める通知の完了をもって通知内容は利用者に到達、同意したものとみなします。
第2章 利用契約
第5条(利用申込み)
本サービスの利用を希望する会員(以下、「申込者」といいます)は、本規約を十分に確認し、別途定める申込手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。なお、申込者が未成年者である場合の取扱いに関しては、別途当社が定める規定に従うこととします。
第6条(利用契約の成立)
申込者は、本規約に拘束されることを承諾していただきます。本規約を承諾していただき、
当社所定の申込み登録用紙もしくはオンラインサインアップまたは電話等により申込み登録をしていただきます。
2.利用契約は、当社が前条で規定する利用契約の申込みを承認し、登録が完了した日(以下、「登録日」といいます。)に成立するものとします。
3.当社は1つの回線ごとに1つの利用契約を締結します。この場合において1つの契約につき
1人に限定いたします。
4.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込者が、「接続サービス」会員でない場合。
(2)申込みをした時点で、申込者が本サービスの利用料金及び、「接続サービス」の利用料金の支払いを怠っている場合または、過去に支払いを怠っていることが判明した場合。
(3)申込者が日本国外に居住する場合。
(4)申込者が、過去に利用規約違反等により、利用者としての資格の取消が行われている場合。
(5)申込内容に虚偽,誤記または記入もれがあった場合。
(6)申込者が指定したクレジットカードに関して、クレジットカード会社、代金回収代行業者、金融機関またはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により決済手段としての利用ができないことが判明した場合。
(7)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(8)申込者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(9)その他、当社が申込者を利用者とすることが技術上または業務の遂行上著しい支障があると当社が判断する場合。
(10)当社が、本サービスを提供することが技術的に著しく困難な場合。
5.当社は、利用申込みの承認後であっても、利用者が前項のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービスの提供を停止することができるものとします。
第7条(権利の譲渡制限)
本規約に特段の定めがある場合を除き、利用者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第8条(登録内容の変更)
利用者は、住所、氏名、クレジットカード番号、その他利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、利用者または第三者に生じる損害に関して、当社は何ら責任を負うものではありません。
3.利用者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第9条(利用者による本サービスの解約)
利用者は、利用契約を解約する場合には、当社所定の方法により予め当社にその旨を通知していただきます。この場合、当社に通知のあった当該暦月の末日に利用契約が終了するものとします。
2.本条に従い、利用者が本サービスを解約する場合、利用者は,当社または宅内機器提供事業者の指示に従い本サービスの利用のために貸与を受けた宅内機器を返還するものとします。ただしレンタル約款または当社もしくは宅内機器提供事業者からの特段の指示がある場合にはこの限りではありません。
3.解約通知後であっても当社の解約処理が完了するまでの間に利用した本サービスの利用料金は当然に支払を要するものとします。
4.利用者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第10条(当社が行う本サービス契約の解除)
当社は、第29条の規定により利用者資格の取消をした場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除することができるものとします。
2.前項により利用契約が解除された場合には、利用者は,利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合において,第18条、第19条の規定が適用されるものとします。
第3章 サービス提供
第11条(本サービスの内容)
当社は、利用者に対し、本規約および本規約に基づき利用者に対して通知する内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1)IP-IP音声通信サービス
イ)本サービスの同一タイプを利用する他の利用者との音声通信サービス
ロ)関連契約事業者が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
(2)IP-電話網等音声通信サービス
利用者の利用回線から、関連契約事業者が協定をとりかわしている電気通信事業者の電話サービスの加入者への音声通信サービス
2.前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話に関しては、自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
3.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
第12条(本サービスの提供地域)
本サービスの利用者の利用回線の終端は、当社がWebページ等別に定めた地域または、関連契約事業者が定めた地域に限定されるものとします。
2.相互接続点の接続場所等の条件に関しては、当社と協定事業者との間の相互接続協定に基づき変更される場合があります。
第13条(IP電話対応モデム等の手配調達)
利用者は、本サービスの提供を受けるために、当社もしくは宅内機器提供事業者から購入するか、または、当社もしくは宅内機器提供事業者が規定するレンタル約款に従いレンタルし、本サービスに必要なIP電話対応モデム等の宅内機器を手配調達するものとします。
2.本条で規定するIP電話対応モデム等の宅内機器は、当社または宅内機器提供事業者が利用者の購入もしくはレンタルの申し込みを確認次第、当社もしくは当社が委託する第三者または宅内機器提供事業者もしくは宅内機器提供事業者が委託する第三者から、利用者の登録先の住所宛に順次発送されるものとします。ただし、当該IP電話対応モデム等の宅内機器が利用者に届く日に関しては、当社並びに宅内機器提供事業者は予め確約するものではありません。
3.IP電話対応モデム等の宅内機器の到着遅延により、被った利用者または第三者の損害に関して、当社並びに宅内機器提供事業者は責任を負わないものとします。
4.利用者は、本条で規定するIP電話対応モデム等の宅内機器の貸与を受けた場合において、当該宅内機器の管理責任を負うものとします。万が一、当該宅内機器を汚損、破壊、紛失した場合または盗難された場合には、当社または宅内機器提供事業者は利用者に対してレンタル約款等で規定する損害金、もしくは宅内機器再取得価格を損害金として求めることができるものとします。
5.利用者が当社または宅内機器提供事業者から、貸与のため一度発送された宅内機器を故意または過失により返送したときは、利用者が再度当該宅内機器の使用を要望した場合においても、当社および宅内機器提供事業者は、当該宅内機器の再貸与および再発送をしないものとします。
6.利用者が、利用契約を解約した場合には、貸与を受けた宅内機器を当社または宅内機器提供事業者が指定する場所へ利用者の責任と費用負担にて、速やかに返還するものとします。また、この場合において、IP電話機能内蔵モデムのかわりにADSLモデムを利用するなど、交換を
要望されるときは、当社所定の交換手数料を利用者に負担していただきます。
第14条(電話番号の付与)
当社は、利用者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、
「IP電話番号」といいます。)を1利用者に対して1つ付与するものとします。
2.利用者は、利用契約完了後当社所定のWebページ上、もしくは設定通知書でIP電話番号の確認ができるものとします。IP電話番号の取得は利用契約完了時に行われるものとします。
3.利用者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。第15条(通話の発信)
利用者は、以下の各号に定める場合においては、本サービスにてIP電話で発信ができないことを予め確認するものとします。
(1)ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2)110,119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3)0120,0990等の高度電話サービスを利用する場合。
2.利用者は、従来通話発信ができなかった番号やサービスに関して、通話発信を可能とするために、当社または宅内機器提供事業者からIP電話対応モデム等のファームウエアを最新のものにアップデートする旨の指示を受けた場合には、直ちにこの指示に従い、アップデートを完了させるものとします。
3.当社は、利用者が第1項各号の番号に発信できないことにより被った損害および前項に規定するアップデートを利用者が怠ったことが原因でIP電話で発信できなかったことにより被った損害に関しては、一切責任を負いません。また、利用者が別途一般加入電話サービスに契約している場合には、一般電話会社網に切り替えて発信することになるため一般加入電話サービスの電話での通話料がかかることを、利用者は予め確認するものとします。
第4章 料金等
第16条(料金等)
本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、当社が別途定めるサービス料金表(以下、「サービス料金表」といいます)のとおりとするものとします。
2.利用回線等に関して利用者が協定事業者等に支払うべき利用料金および工事費等に関しては、当社が代行回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
第17条(料金の計算方法)
当社は、本サービスの料金に関して、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締め日
(以下、「締め日」という)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締め日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算に関しては、次のとおりとします。
(1)基本料金は、毎月末日を締め日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、基本料金は無料といたします。
(2)利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料金を支払うものとします。
(3)利用者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。ただし、第31条第2項に定める場合はこの限りではありません。
3.通話料の計算に関しては、次のとおりとします。
(1)通話料は、毎月末日を締め日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)本サービスを利用する利用者間の通話に関しては、通話料はかかりません。
(3)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、会員は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、利用者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(4)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できな
くなる事態が発生した場合、利用者に事前に通知することなく宅内機器により自動的に利用者が加入している電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等に関しては、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責めを負わないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第18条(割増金)
利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等を加算した額を割増金として支払うものとします。
第19条(遅延利息)
利用者が、本サービスに係る料金(延滞利息を除きます)または割増金を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に関して、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
2.当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
第20条(端数処理)
当社は、料金の請求にあたり、料金その他の消費税等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第21条(料金等の支払い方法)
利用者は、次の各号の方法のいずれかで、料金等を支払うものとします。接続サービスが月契約の場合に限り接続サービスの支払方法に準じますが、請求締日は次の各項のとおりとします。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替または郵便局自動払込
(3)コンビニ支払
(4)その他当社が定める方法
2.料金等の支払(第7条により権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の支払を含むものとします。)がクレジットカードによる場合、本サービス利用通話料の締日該当月を当月とし、当月基本料金および当月通話料等は、当月請求とし当該クレジット会社の会員規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.料金等の支払が預金口座振替または郵便局自動払込による場合、本サービス利用通話料の締日該当月を当月とし、当月基本料金および当月通話料等は、当月の27日もしくは代金回収代行業者の指定する日(当日が金融機関または郵便局の休業日の場合は翌営業日)に利用者指定の口座から引落されるものとします。ただし、利用した月(以下、「利用月」といいます。)の料金等が2,0
00円未満のときは、手数料157円を加算した額を支払うものとします。
4.料金等の支払がコンビニ支払による場合、本サービス利用通話料の締日該当月を当月とし、当月基本料金および当月通話料等は、当月末までの支払期限とします。ただし、利用月の料金等が3,
000円未満のときは、手数料210円を加算した額を支払うものとします。
5.前3項の規定にかかわらず、本サービスの料金に関して、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
6.料金等の支払が預金口座振替または郵便局自動払込による場合、利用者は、預金口座振替または郵便局自動払込が行われる毎にこれらに係る手数料の支払を要します。
第22条(預託金)
サービス料金が 20,000 円を超えた場合、または超える恐れがある場合は預託金を指定する期日までにお預け入れ頂きます。
2.前項の場合、預託金額はサービス料金 3 ヶ月分に相当する金額とします。
3.指定する期日までに預託金をお預け入れいただけない場合、第29条に基づき利用者資格を中
断します。
4.お預け入れいただいた預託金は利用者資格がなくなった場合全額をご返却いたします。ただし、解除の際に弊社に対して支払うべき債務がある場合は、当該債務と相殺の上、残額をご返却いたします。
第5章 契約者の義務等
第23条(貸与品等の管理義務)
利用者は、当社または宅内機器提供事業者が利用者に対して貸与する宅内機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。
2.利用者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。
3.利用者は、貸与品等を、その家族その他当社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該利用者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに利用者は同意するものとします。
4.利用者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.利用者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、本規約またはレンタル約款等で特に定める場合を除き、当社並びに宅内機器提供事業者および協定事業者は一切責任を負いません。
6.利用者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちに当社または宅内機器提供事業者もしくは協定事業者にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社または宅内機器提供事業者もしくは協定事業者からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第24条(禁止事項)
当社は、利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者への事前通知または催告なしに、直ちに利用者に対し本サービス停止、または本サービスの利用資格の取消をすることができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2)第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3)上記(1)および(2)のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(4)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(5)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(7)本サービスの利用により、利用者がアクセス可能となった当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(8)第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
(9)本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
(10)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(11)その他、当社が不適切と判断する行為。
第25条(自己責任の原則)
利用者は、前条に該当する利用者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、利用契約が解除または解約等により終了した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、利用者は、当社に対し直ちに支払うこととします。
第26条(著作権等)
利用者は、本サービスに関して当社が利用者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権、商標,商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.利用者は、本サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
第27条(知的財産権および成果物の帰属)
サービス利用期間中に、利用者がアンケートで当社に回答いただいた内容等に関しての著作権(著作権法第28条および第29条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は全て当社に帰属するものとし、また、利用者は自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第6章 当社の義務等
第28条(個人情報の保護)
利用者が利用申込を行った際に知り得た情報、または利用者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下、「個人情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、個人情報を処理または開示しないものとします。
(1)利用者が、限定個人情報(利用者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示に関して同意している場合。
(2)当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(利用者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)法令により開示が求められた場合。
(4)本サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。
(5)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
(6)その他任意に利用者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(7)本規約に関連した宅内機器モデムの貸与または買取のための契約の締結および当該宅内機器モデムの発送のために、宅内機器提供事業者または協定事業者もしくはそれらの業務委託先に対して限定個人情報を開示する場合。
(8)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(9)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
第7章 利用の制限、中止および停止等第29条(利用者資格の中断・取消)
利用者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、利用者資格が取り消された場合、当該利用者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)本サービス申込み月の翌月末日までに、当社が別途定める IP 電話端末への本サービス利用に係わる登録行為(IP 電話番号等の書き込み登録行為)を実施しない場合。
(2)利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3)第24条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(4)料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
(5)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(6)クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関または利用者が指定した銀行口座もしくは
クレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用者が指定したクレジットカードまたは銀行口座が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(7)「接続サービス」の会員資格を喪失した場合。
(8)利用者の死亡が確認されたとき。
(9)その他、本規約に違反した場合。
(10)その他、利用者として不適切と当社が判断した場合。
第30条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守点検等を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)本サービスの提供に必要な設備に故障等が生じた場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(4)政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。
(5)その他、当社が本サービスの運営上、または技術上一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止中断などの発生により、利用者または第三者が被ったいかなる損害に関して、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。
第8章 損害賠償等
第31条(責任の制限)
利用者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスに関して瑕疵のないことを保証することができないことに関して予め了承するものとします。
2.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が継続したときに限り、契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
3.前項の場合における損倍賠償額の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に、これに相当する消費税等を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は次項で規定する料金相当額を越えない範囲とします。なお、利用者が本サービスの提供をうけることができなかったことにより通常生ずべき損害の額が当該料金相当額以上であることを証明した場合には、その損害額をもって損害賠償の額とします。
4.前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間に関して、2
4時間毎に計算し(24時間に満たない時間に関しては切り捨てます。)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)料金表に規定する基本料金
(2)通話料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の
1日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
5.当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該協定事業者等から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった利用者全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条第2項、第3項、および第4項の規定は適用しません。
第32条(免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した利用者または第三者の損害に関して、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.インターネット接続のためのADSL回線等の切断、接続装置による切断、接続や設定の利用者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.利用者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、利用者または第三者が被った損害に関しては、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービスの内容、および利用者が本サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等に関して、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
5.当社は、利用者が使用するいかなる機器、およびソフトウェア(第13条に基づき宅内機器提供事業者が貸与使用許諾するものを含む)に関して一切動作保証は行わないものとします。
6.当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第33条(通話品質)
本サービスの通話品質はご利用者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
2.利用者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。
3.当社が、前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無に関して検査を行い、当社に起因する障害が認められた場合は速やかに改善するものとします。
第9章 雑則
第34条(サービスの内容などの変更)
当社は利用者への事前の通知及び承諾なくして、本サービスの利用料金、諸条件、運用規則、または内容、名称等を変更することができ、利用者はこれを承諾するものとします。この変更には、本サービスの内容、名称に関する、全部または一部の改廃等を含みますが、これに限定されないものとします。
2.本変更に関する通知及び同意の方法に関しては、第4条所定の方法により実施するものとします。
第35条(サービスの終了)
当社は、事前にWebページ等での通知をしたうえで、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
第36条(準拠法)
本規約およびこれに基づく利用者と当社の関係に関しては、すべて日本法に基づき解釈されるものとします。
第37条(第一審管轄)
本規約に関する一切の紛争に関しては、札幌地方裁判所を第一審専属裁判所とします。
第37条(その他)
本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項は、接続サービス会員規約が準用されるものとします。
別表 料金表
★PHOENIX IP ➚ォン
初期費用(番号発行手数料) | 無料 | |
基本料金 | 無料 ※1 | |
通話料 | PHOENIX IP ➚ォンへ✰通話 | 無料 |
Fusion 提携 ISP へ✰通話 | 無料 | |
国内固定電話(一般電話)へ✰通話 | 8.4円/3分 | |
国際電話 | 8円/分~ ※3 | |
他社 IP 電話へ✰通話 | 8.4円/3分 ※4 | |
国内携帯電話へ✰通話 | 16.8円/分 | |
国内 PHS へ✰通話 | 12.6円/分+10円/1通話ごと |
※1.➚レッツ ADSL ライト A は294円/月
※2.通話可能先Webページに掲載
※3.Webページに掲載
※4.通話可能先Webページに掲載
◎上記価格は全て消費税等を含んでおります。(総額表示)ただし、国際電話✰通話料は免税です。
請求額につきましては、電子メール✰送付内容にてご確認いただきます。末日締✰5営業日以降に電子メールをお送りさせて頂きます。
付則
2005 年 2 月 1 日届出
2009 年 10 月 23 日変更
こ✰規約は平成 21 年 10 月 23 日より効力を発するも✰とします。