Contract
2021 年 1 月版
ご契約のxxx 約款
無配当こども保険
は
じ
め
に
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
また、ご契約後は、後ほどお送りする「ご契約締結内容通知書」とともに
大切に保管してください。
この冊子は次の部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ページ
5
約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、
約款および特約条項を掲載しています。
やっ かん
47
ページ
冊子の構成
ご契約のxxx約 款
ご 契 約 の し お り
ご 契 約 に あ た っ て
1 ご契約にあたって
ページ
1 保険契約の締結と生命保険募集人 6
2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知 6
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 7
保 険 の 特 徴 と し く み
2 保険の特徴としくみ
告 知 と 保 障 の x x
3 健康状態や職業などの告知
4 保障の開始
保 険 金 の お 支 払 い
保 険 料 の お 払 込 み
ご 契 約 後 の お 取 扱 い
5 保険金などのお支払い 15
6 保険金などをお支払いできない場合 16
7 保険金などの請求手続き 19
8 保険金などのお支払期限 21
9 保険料の払込回数など 22
10 保険料の払込経路 24
11 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い
(解除、失効、復活) 25
12 未払込保険料がある場合の死亡給付金などのお取扱い 27
13 お払込みが困難なときの継続方法 28
14 保険料払込免除 30
15 解約と返戻金 32
16 ご契約者貸付制度 33
17 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き 34
18 承継保険契約者による保険契約の継続 35
19 被保険者によるご契約者への解約の請求 36
20 生命保険と税金 37
生命保険に関するお知らせ
21 生命保険に関するお知らせ
1 個人情報等の取扱い 40
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 40
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 41
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等
との保険契約等に関する情報の共同利用 42
5 生命保険契約者保護機構 43
手続きに必要な書類一覧
もくじ
「約款」
「特約条項」
「ご契約のxxx」
参照ページ 参照ページ
約 款
保険料口座振替特約条項
特 約 条 項
保 険 の こ と ば
〈参考〉
・「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
・「保険設計書(契約概要)」「ご契約締結内容通知書」をご参考に、付加した特約の にチェックを入れてお
使いください。
M E M O
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
1 ご契約にあたって
もくじ に戻る
₁ 保険契約の締結と生命保険募集人
保険契約は、当社が承諾したときに成立します。
◉当社の生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◆保険契約の復活 など
当社の承諾が必要なお手続き
保険契約締結の「媒介」と「代理」
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾
をすれば保険契約は有効に成立します。
₂ ご契約手続きにおけるお申込みと告知
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者の親権者)がご自身でお手続きください。
◉告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、保険契約者・被保険者の親権者がご自身で正確にお答えください。
◦お申込みの際の住所は「ご契約締結内容通知書」をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。
◦告知の詳細については、 3 健康状態や職業などの告知 をご覧ください。
◦ご契約をお引受けしますと、「ご契約締結内容通知書」などをお送りします。
◦「ご契約締結内容通知書」は、保険契約の成立時のみ発行します。
◦「ご契約締結内容通知書」を紛失した場合、再発行はできませんが、ご契約内容の説明や書面での確認をご希望の場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。また、ご契約内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)のご契約者専用Webサイト「MYほけんページ」でもご確認いただけます。
◆「ご契約締結内容通知書」とお申込みの内容が違っている場合や、お申込みの際の告知に追加、訂正がある場合には、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)へご連絡ください。
もくじ に戻る
₃ 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング•オフ制度)
保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。
◉ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(「ご案内ブックレット」)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます。消印有効)であれば、書面により保険契約のお申込みの撤回または解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
また、すでに「ご契約締結内容通知書」を発送している場合があります。
■クーリング・オフの例■
クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日
申込日
4 / 1
4 / 5
4/12
いずれか遅い日
‖
4 / 5
8日間
●4 / 12までの消印のある郵便によ
るお申出であることを要します。
●初日(4 /5 )を算入します。
例えば次のようなときは、クーリング•オフできません
◆当社の指定した医師の診査が終了したとき
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
お申出方法
◆お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社の支社または本社宛上記期限内に発信してください。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号(お申込み内容と同一)・保険種類・申込日および毎回の保険料などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。
■ お申込みの撤回等の書面記入例■
○○○○○○○○○○
明治xxxx保険相互会社
○○○○○○○○○支社 宛
切手
切手を貼ってください。
〒○○○ー○○○○
明治xxxx保険相互会社 御中
私は○月○日に申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○ 保険種類 ○○○○○ 毎回の保険料 ○○,○○○円
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
氏名 ○○○○○
(ご契約者が自署してください)
申込内容控えから転記してください。
当社の支社または本社をご記入ください。支社は当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターにてご確認ください。
2 保険の特徴としくみ
もくじ に戻る
➊xxxx情勢等によって、お取扱いが変更となる場合があります。詳しくは、当社ホームページ
(裏表紙参照)をご覧いただくか、もしくは当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご確認ください。
保険の特徴
◉お子さまが所定の年齢になったときには教育資金を、満期を迎えたときには満期保険金をお支払いします。
◉保険料払込期間は、次の中からお選びいただけます➊。
•お子さまの年齢15歳まで
•お子さまの年齢10歳まで(ご契約時のお子さまの年齢が 2 歳以下の場合に限ります)
◉保険料払込期間中に、ご契約者が死亡したときなどは、その後の保険料のお払込
みが免除されます。
◉お子xxが死亡したときには、死亡給付金をお支払いします。
•この保険は、解約された場合の返戻金額の上限を死亡給付金額とするしくみで保険料を計算しています。
◦この保険には、配当金はありません。
•ご契約者および被保険者の年齢・性別などによっては、教育資金と満期保険金の合計額がお払込保険料の累計額を下回ることがあります。
•ご契約に適用される保険料率は、基準保険金額(「70万円未満」「70万円以上」の 2 区分)によって異なります。このため、減額によって基準保険金額が小さくなった場合には、保険料が割高となることがあります(基準保険金額の区分が変わることにより、払込保険料が高くなることもあ
ります)。
ご注意
保険のしくみ
■しくみ図(イメージ)■
(保険料払込期間が、お子さまの年齢15歳までの場合)
教育 教育 教育
資金 資金 資金
満期保険金
お子さまが死亡したときの
死亡給付金
保険期間(21歳満期)*1
保険料払込期間*2 保険料払込期間満了後
お子さま 0 歳 15歳 18歳*3 19歳*3 20歳*3 21歳
の年齢(ご契約) (満期)
*1 保険期間は、お子さまの満21歳の誕生日以後、最初に到来する年単位の契約応当日の前日に満了します。
*2 保険料払込期間がお子さまの年齢15歳までの場合は、お子さまの満15歳の誕生日以後、最初に到来する
年単位の契約応当日の前日に満了します。
*3 教育資金はお子さまの満18歳、満19歳、満20歳(お子さまの誕生日が10月 2 日から 4 月 1 日の間にある場合は、満17歳、満18歳、満19歳)の各年齢の誕生日以後、最初に到来する10月 1 日にお支払いします。
承継保険契約者
◉承継保険契約者とは、次のいずれかの場合に保険契約上のいっさいの権利と義務をご契約者から引き継ぐ人のことをいいます。
1 .ご契約者が死亡したことにより、保険料のお払込みが免除された場合
2 .保険料のお払込みが免除された後に、ご契約者が死亡した場合
◉ご契約者が、ご契約の際、次の方の中からお一人を承継保険契約者として指定します(ご契約後に変更することもできます)。
•被保険者(お子さま) •被保険者のご両親 •被保険者の 3 親等内の親族
◉承継保険契約者の指定、変更にあたっては、被保険者(お子さま)の同意および当社の承諾が必要です。
お子さまのご誕生前にご契約の場合の取扱い
◉出生予定日の140日前からご契約いただけます。この場合、ご契約時のお子さまの年齢は 0 歳として、保険期間などを定めます。
◉お子さまは生まれたときに、被保険者となります。
■お子さまのご誕生前にご契約した場合の保険期間と保険料払込期間■
契約日: 5 月 1 日 お子さまの誕生日: 7 月10日保険料払込期間:お子さまの年齢15歳まで の場合
保険期間(21歳満期)および保険料払込期間は次のとおりとなります。
ご契約上の年齢 ご契約上の年齢 ご契約上の年齢
ご誕生前の ご誕生 1 歳 満 1 歳 15歳 満15歳 21歳 満21歳 5 / 1 7 /10 5 / 1 7 /10 5 / 1 7 /10 5 / 1 7 /10
保険料払込期間
保険期間(21歳満期)
ご契約 満期
0歳 21歳
お子さまのご誕生前にご契約をした場合、保険期間は、お子さまの満21歳の誕生日より前に満了します。保険料払込期間についても同様に、お子さまの満15歳の誕生日より前に満了します。
※お子さまのご誕生前にご契約した場合でも、教育資金は、お子さまが生まれた後にご契約した場合と同じときにお支払いします(この例の場合、満18歳、満19歳、満20歳の各年齢の誕生日以後、最初に到来する 10月 1 日にお支払いします)。
お子さまが生まれたときは、お早めに、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。
お子さまが複数で生まれたとき、または生まれなかったとき
お子さまが 複数で生まれたとき | •戸籍上先順位のお子さまを被保険者とします(ご契約時にお子さまが複数で生まれることが予定されているときに、将来被保険者となるお子さまを指定した場合、その指定したお子さまを被保険者とします)。 •万一、被保険者となったお子さまが、生まれた日から 1 年以内 に死亡したときは、同じ時期に生まれた他のお子さまに被保険者を変更し、契約を継続することができます。この場合、死亡した日から1カ月以内にお申し出ください。 |
お子さまが 生まれなかったとき | •流産または死産等によりお子さまが生まれなかったときは、ご契約は無効となり、すでにお払い込みいただいた保険料をご契約者に払い戻します。この場合、当社の担当者、もよりの営業 所、支社または本社にご連絡ください。 |
10
3 健康状態や職業などの告知
もくじ に戻る
➊確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
告知の義務
ご契約者や被保険者には健康状態や職業などについて告知をしていただく義務があります。
◉生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◉ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
◉診査医扱いのご契約の場合には、当社指定の医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお答え(告知)ください。
•告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
•当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込内容などについて確認➊させていただく場合があります。
•なお、傷病歴等がある方には、後日、所定の診査や追加で告知を求める
場合などがあります。
ご注意
次のページにxxxxx
11
告知と保障の開始
もくじ に戻る
❷責任開始時(復活が行われた場合は復活の際の責任開始時)前に原因が生じていたことにより、保険料のお払込みを免除できない場合を含みます。
➌約款に定める「保険媒介者」にあたります。
告知の内容
告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除ができないことがあります。
◉告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活が行われた場合は復活の際の責任開始日)から 2 年以内*1であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除*2することがあります。
*1 責任開始日(復活が行われた場合は復活の際の責任開始日)から 2 年を経過していても、保険料のお払込みを免除する事由が、解除の原因となる事実に基づいて、 2 年以内に生じていた場合❷には、ご契約を解除することがあります。
*2 ご契約を解除した場合には、たとえ死亡給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし、「死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、死亡給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
◉上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除ができないことがあります。
•たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除ができないことがあります。
•この場合、告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
◉告知にあたり、生命保険募集人➌(代理店を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
「現在ご契約の保険契約または特約の解約•減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客
さまは以下の事項にご留意ください。
•一般のご契約と同様に告知義務があります。
•「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新
たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
•また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
•よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約への加入ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
生命保険にご加入されるときは、正しい告知をしてください。
12
4 保障の開始
もくじ に戻る
➊「口座振替により払い込む方法」を選択してお申込みをされた後に、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に変更した場合を含みます。
❷当社所定のカードリーダー(端末機)で決済処理が完了したときを、第1回保険料相当額が払い込まれた時とします。
保障の開始
お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
お申込み
告 知
保障の開始
承 諾
責任開始時
第 ₁ 回保険料のお払込み
◉第 1 回保険料のお払込みは以下のとおりとなります。
•口座振替扱いの場合、「口座振替により払い込む方法」または「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」のいずれかによって払い込んでください。
•その他の払込経路の場合、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」
によって払い込んでください。
•「口座振替により払い込む方法」および「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」をご利用できない場合は、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」によって払い込んでください。
◉「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合➊、当社は、第 1 回保険料相当額が払い込まれた❷のちに、お申込みを承諾します。
第 ₁ 回保険料のお払込みに関する留意事項
1 .「口座振替により払い込む方法」の場合
•当社が定める日までにご契約が成立しないときは、第 1 回保険料を払込期月の振替日に
指定口座から振替できないため、第 1 回保険料相当額を「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」に変更していただくようご案内をさせていただきます。
•ただし、この変更を希望されない旨のお申出があった場合には、改めてお申込みと告知をし直していただく必要があります(保障が開始される時期は当初より遅れることとなります)。
2 .「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合
•ご契約のお申込みにあたっては、第 1 回保険料相当額をお払い込みいただく必要があります。第 1 回保険料相当額のお払込みがない場合、当社はご契約のお申込みを承諾しません。なお、当社がご契約のお申込みを承諾する前に保険金などをお支払いする場合に該当しても、お申込みを承諾して保険金などから第 1 回保険料を差し引いてお支払いするといったお取扱いはいたしません。
次のページにxxxxx
13
告知と保障の開始
もくじ に戻る
•「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」は、第 1 回保険料相当額が、当社が指定する金額、または金融機関もしくはお客さまが設定しているキャッシュカードの上限金額を超える場合は、ご利用いただけません。
保険料を前払いする場合の保障の開始に関する留意事項
◉お申込みを当社が承諾した場合には、告知と保険料のお払込みがともに完了した時から、
ご契約上の保障が開始されます。
お申込み
告 知
お払込み
保障の開始
承 諾
責任開始時
お申込み
お払込み
告 知
保障の開始
承 諾
責任開始時
5 保険金などのお支払い
もくじ に戻る
無配当こども保険普通保険約款
無配当こども保険
「保険金などをお支払いできない場合( 16 ページ)」もお読みください。
お支払いする場合
お子さまが所定の年齢になったときに、教育資金をお支払いします。満期時に、満期保険金をお支払いします。
お子さまが死亡したときに、死亡給付金をお支払いします。
₁ 教育資金および満期保険金
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
教育資金 | お子さまが次の年齢に達した日以後最初に到来する10月 1 日に生存しているとき | 基準 保険金額 | 保険契約者 |
満期保険金 | お子さまが保険期間満了時に生存しているとき |
➊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
❷送金扱いまたは店頭扱いの場合に適用される保険料率によって計算した月掛保険料に経過年月数を乗じた金額とします。
➌当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金です。
❹ 当社所定の利率
(この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります)ですえ置きます。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
お子さまの誕生日 | お支払いする年齢 |
4 月 2 日~10月 1 日 | 満18歳、満19歳、満20歳 |
10月 2 日~ 4 月 1 日 | 満17歳、満18歳、満19歳 |
◉教育資金は、特にお申出がない限り、当社所定の利率➊により利息をつけて積み立てます。ご契約者から請求があったとき、または、ご契約が消滅したときにご契約者にお支払いします。
₂ 死亡給付金
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡給付金 | お子さまが保険料払込 期間中に死亡したとき | 死亡給付金表により計算される死亡 給付金額❷ | 保険契約者 |
お子さまが保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 次のうち、いずれか大きい方の金額 ア.「死亡給付金表により計算される死亡給付金額❷」から「すでに支払事由が発生した教育資金の合計額」を差し引いた額 イ.被保険者が死亡した日の積立 金相当額➌ |
₃ 満期保険金の支払方法
◉満期保険金は、一時支払いのほか、すえ置支払い❹(すえ置期間は、 5 年以下とします)
もお選びいただけます。
もくじ に戻る
6 保険金などをお支払いできない場合
➊復活が行われた場合は復活の際の責任開始時とします。
❷復活が行われた場合は復活の際の責任開始日とします。
➌精神の障害によっ
て心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡給付金をお支払いする場合や保険料のお払込みを免除する場合があります。
❹支払事由に該当した被保険者の数や払込免除事由に該当したご契約者の数によっては、死亡給付金をお支払いする場合や保険料のお払込みを免除する場合があります。
しんしんそうしつ
❺身体障害表の第1 級または第 2 級の障害状態/両眼の視力を全く永久に失った状態などです。
次の 1 ~ 6 のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除
はできません。
₁ 「お支払いする場合」や「保険料のお払込みが免除される場合」に 該当しない場合(責任開始時前の病気•ケガを原因とする場合など)
5
保険金などのお支払い
14
保険料払込免除
◉ の「お支払いする場合」や の「保険料の
お払込みが免除される場合」に該当しない場合、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
◉責任開始時➊前の病気・ケガを原因とする場合には、原則として保険料のお払込みの免除
はできません。
◉ただし、責任開始時➊前の病気・ケガを原因とする場合であっても、ご契約の際の告知などにより当社がその原因の発生を知っていた場合などには、保険料のお払込みの免除をすることがあります。
₂ 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」や「保険料のお払込みが免除される場合」
などに該当していても、死亡給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
◉免責事由は次のとおりとなります。
死亡給付金の免責事由
1 .被保険者についての責任開始日❷から、 3 年以内における被保険者の自殺➌
2 .保険契約者の故意
3 .戦争その他の変乱❹
免責事由
保険料払込免除の免責事由
免責事由 | |
ご契約者の死亡による保険料払込免除 | 1 .保険契約者についての責任開始日❷から、 3 年以内の自殺➌ 2 .承継保険契約者の故意 3 .戦争その他の変乱❹ |
ご契約者が身体障害表の第 1 級または第 2 級の障害状態❺に該当したことによる保険料 払込免除 | 1 .保険契約者の自殺行為➌ 2 .保険契約者の犯罪行為 3 .保険契約者の故意または重大な過失 4 .戦争その他の変乱❹ |
◉教育資金、満期保険金には免責事由はありません。
₃ 告知義務違反による解除の場合
◉ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、ご契約時や復活時に告知いただいた内容が事実と相違し、主契約に定める告知義務違反による解除となった場合は、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
◉この場合に、当社は、すでに死亡給付金をお支払いしていたときにはその返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。
◉告知義務違反による解除をした場合に、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
◉ただし、ご請求原因と解除の原因となった事実との間に全く因果関係が認められない場合
には、死亡給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除をします。
₄ 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金などの支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じても、保険金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除はできません。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の給付金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
給付金など | 事故招致をした者 |
死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 |
このご契約の保険料払込免除 | ご契約者 承継保険契約者 |
2 .このご契約の以下の給付金などの請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
給付金など | 詐欺行為を行った者 |
死亡給付金 | ご契約者 |
保険料払込免除 | ご契約者 承継保険契約者 |
3 .ご契約者、被保険者、承継保険契約者または保険金などの受取人が、次のいずれかに該当
する場合
ア.反社会的勢力❻に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者、承継保険契約者または保険金な
どの受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3
と同等の事由がある場合
ア.他のご契約が重大事由によって解除されること
イ.ご契約者、被保険者、承継保険契約者または保険金などの受取人が他の保険者との間で
締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
₅ 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除はできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
₆ 保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合
◉保険料のお払込みがないことによりご契約が解除となった場合または失効した場合には、その後に保険金などの支払事由または保険料のお払込みの免除事由が発生しても、保険金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除はできません。
18
❻暴力団、暴力団員
(暴力団員でなく なった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
7 保険金などの請求手続き
もくじ に戻る
➊死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
❷障害の状態および原因によっては保険料のお払込みが免除される場合があります。
➌保険料払込免除のご請求は、ご契約者からご連絡ください。
死亡給付金の請求および保険料払込免除の請求
◉死亡給付金のご請求および保険料払込免除のご請求手続きは次のとおりです。
手順 ₁ ご連絡をいただく前にご確認ください
5
保険金などのお支払い
14
保険料払込免除
◉ の「お支払いする場合」や の「保険料の
お払込みが免除される場合」に、該当したときまたは該当する可能性があると思われるときには、幅広くご案内するため、次の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
•ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。
死亡した場合➊ | 病気•ケガをした場合➊❷ |
•保険証券番号(ご契約が複数 ある場合は、全件) •死亡した方のお名前・生年月日 •死亡した日 •死亡の原因(事故・病気) •受取人のお名前とご連絡先 •死亡する前の入院などの有無 | •保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) •入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 •入院などの原因(事故・病気) •事故日(事故を原因とする場合) •入院の期間(入院日・退院日)、通院日 •手術名および手術日(手術を受けた場合) •放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) •治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
•複数のご契約にご加入されていませんか?
•がんなど、特定のご病気ではありませんか?
•通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
•障害状態または要介護状態にあたりませんか?
•死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
手順 ₂ 担当者へご連絡ください
◉受取人から当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください➌。
手順 ₃ ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
•このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
次のページにつづきます
19
保険金のお支払い
もくじ に戻る
手順 ₄ 必要書類をご提出ください
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 ₅ ご提出書類の内容を確認し、死亡給付金のお支払いや
保険料のお払込みの免除をします
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉死亡給付金は、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類(診断書など)にもとづいてお支払いした死亡給付金のほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。
手順 ₆ お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
•死亡給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除ができない場合、その理由をご説明しています。
ご注意
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、死亡給付金のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご請求内容などについて確認❹させていただく場合があります。また、ご契約者または被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。
満期保険金の請求
手順 ₁ ご請求についてご案内します
◉満期日の 2 カ月前に当社からお手続き方法についてご案内させていただきます。
手順 ₂ 請求書を記入し、必要書類をご提出ください
◉所定のご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をご提出ください。
手順 ₃ ご提出書類の内容を確認し、満期保険金をお支払いします
◉ご請求書類に不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉満期日❺に、ご指定いただいたお受取口座へ満期保険金をお支払いします❻。
手順 ₄ お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払日、お支払内容、必要経費などを記載した「お支払明細書」を郵送しますので、内容をご確認ください。
◉「お支払明細書」は税務申告の際に税務署へご提出ください。
❹確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
❺満期日が休日等の場合は、翌営業日のお支払いとなります。
❻請求書の記入漏れやご提出いただく書類が不足していた場合などお支払いが遅れることがあります。
8 保険金などのお支払期限
もくじ に戻る
➊請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
❷この営業日とは、次の日を除く日をいいます(2020年10月現在のお取扱いです)。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年 1月3 日まで
お支払期限について
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)➊の翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。
請求日
4 / 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4 / 2
(木)
4 / 3
(金)
4 / 4
(土)
4 / 5
(日)
4 / 6
(月)
4 / 7
(火)
4 / 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を次のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由などの発生の有無の確認が必要な場合 2 .死亡給付金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いしま す。 |
上記 1 ~ 4 の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 •弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会 •研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別 の調査、分析または鑑定 •刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会 •日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。
ご注意
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
9 保険料の払込回数など
もくじ に戻る
➊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
❷ご契約の解約・減額、死亡給付金のお支払いによる消滅などです。
保険料の払込回数
◉保険料の払込回数には、次の方法があります。
払込回数 | 払込期月 | |
新 年 掛 | 1 年に 1 回 | 1 年分の保険料は、年単位の契約応当日が属する 月の 1 日から末日までにお払込みください。 |
新半年掛 | 半年に 1 回 | 半年分の保険料は、半年単位の契約応当日が属す る月の 1 日から末日までにお払込みください。 |
月 掛 | 毎月 1 回 | 毎月の保険料は、その月の 1 日から末日までにお 払込みください。 |
保険料の前払い
◉お手もとに余裕資金がある場合、保険料の払込経路が「送金扱い」および「店頭扱い」のときは保険料を前払いすることができます(前払いでは、保険料の割引きがあります)。前払いされた保険料のうち所定の期間を超える部分は当社所定の利率➊で積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込みに充当します。
◉ご契約の消滅など❷や保険料の払込免除により保険料のお払込みが不要となったときに保険料前払分の残金がある場合、その残金を払い戻します。
ご注意
ご契約の消滅など❷や保険料の払込免除により保険料のお払込みが不要となったときを除き、保険料前払分の残金の払い戻しはできません。
保険料の払込経路が「口座振替扱い」の場合、保険料の前払いをするときは、その他の払込経路に変更することが必要です。
次のページにつづきます
22
保険料のお払込み
もくじ に戻る
解約などにより保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
◉新年掛または新半年掛のご契約の場合、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅など❷や保険料の払込免除により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額を払い戻します。
【払い戻す額】
すでに払い込まれた保険料➌のうち、
保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数
に対応する保険料
■新年掛契約のご契約例■
契約応当日: 1 月 1 日(月単位の契約応当日:毎月 1 日)保険料期間: 1 月 1 日~12月31日
契約応当日 保険料払込
解約
月単位の契約応当日
保険料期間
の末日
1/ 1 1/ 20
5 / 25
6 / 1
12/31
1 月
5 月
6 月
7 月
12月
7 カ月分
1 月20日に新年掛保険料を払い込まれた後、5 月25日にご契約を解約された場合
⇒ご契約を解約された 5 月25日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は 6
月 1 日となります。したがって、 6 月 1 日から12月31日(保険料期間の末日)までの 7 カ月分に対応する保険料を払い戻します。
ご注意
保険料の払込回数が月掛のご契約については、この「解約などにより保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
➌保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
10 保険料の払込経路
もくじ に戻る
➊口座振替扱いをご希望の場合、保険料口座振替特約の付加を要します。
❷その日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
保険料の払込経路
◉保険料の払込経路には、次の方法があります。
払込経路 | お取扱い | |
口座振替扱い➊ | 口座振替によるお払込み | 当社提携の金融機関などに保険料振替に利用する口座 をご指定いただき、その口座から保険料振替日(払込期月の27日)❷に自動的に保険料が振り替えられます。 |
送金扱い | 払込取扱票によるお払込み | お届けした払込取扱票により、ゆうちょ銀行・郵便局、当社指定の金融機関またはコンビニエンスストア等か らお払込みください。 |
店頭扱い | 店頭持参によるお払込み | 原則として新たな払込経路に変更されるまでの期間に 限りお取り扱いします。もよりの支社または本社に持参してお払込みください。 |
払込経路の変更
◉第 2 回以後の保険料について、払込経路を変更することができます。
◉払込経路の変更をご希望する際は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までお申し出ください。
◉新たな払込経路に変更されるまでの間の保険料は、もよりの支社または本社でお払込みください。
ご注意
払込経路を変更された場合、保険料が変更されることがあります。
もくじ に戻る
11 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除、失効、復活)
➊保険料の払込回数が、新年掛または新半年掛の場合は、保険料振替日の翌月の応当日になります。
払込期月と猶予期間
保険料は払込期月内にお払込みください。
猶予期間内にお払込みがない場合、保障はなくなります。
◉保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
◉保険料のお払込みには猶予期間があります。猶予期間は次のとおりです。
払込回数 | 猶予期間 |
新年掛、新半年掛 | 払込期月の翌月 1 日から翌々月の契約応当日まで |
月 掛 | 払込期月の翌月 1 日から末日まで |
◉第 1 回保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
◉第 2 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。その後、保険契約の復活日の前に支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません。
ご注意
第 1 回保険料のお払込みがないままご契約が解除となった後、解除となっ
た日の翌日から 3 年以内に改めてご契約をお申し込みいただく場合は、第
1 回保険料のお払込みを「口座振替により払い込む方法」以外の方法でお申し込みください。
•口座振替扱いのご契約は保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合、翌月の保険料振替日➊に再度口座振替を行います。なお、払込期月の翌月の保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。
•第 2 回以後の保険料について猶予期間内にお払込みがない場合、保険料の自動振替貸付が可能なときは、自動的に当社が保険料を貸し付けてご契約を有効に継続させます。ただし、ご契約者からあらかじめ希望されない旨のお申出があった場合には、この取扱いはしません。
次のページにつづきます
25
保険料のお払込み
もくじ に戻る
ご契約の復活
◉第 2 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれないためにご契約の効力を失った場合、失効後 3 年以内であれば、復活を申し込むことができます。
◉復活のお申込みに際しては、改めて告知していただきます。告知にあたっては当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。告知内容などによっては診査を必要とする場合があります。
◉健康状態などによっては復活できないこともあります。
■月掛契約の例■
[第 1 回保険料の場合]
4 / 1 払込期月 4 / 30 5 / 1 猶予期間 5 / 31 6 / 1 解除
契約日
自動振替貸付および復活の取扱いはありません。
[第 2 回以後の保険料の場合]
9 / 1 払込期月 9 / 30 10 / 1 猶予期間 10 / 31 11/ 1 失効
契約応当日
自動振替貸付が行われる場合はご契約は継続します。
3 年以内であれば復活を申
し込むことができます。
(健康状態などによっては復活できないこともあります)
復活
◉ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料およびその利息のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
12 未払込保険料がある場合の死亡給付金などのお取扱い
もくじ に戻る
未払込保険料がある場合の死亡給付金などのお取扱い
◉未払込保険料がある場合、下表のとおり取り扱います。
死亡給付金を支払うとき | 未払込保険料を差し引いてお支払いします |
保険料払込免除のとき | 未払込保険料をお払込みいただきます |
■未払込保険料がある場合のお支払い額の例■
死亡給付金 310,000円 月掛保険料10,000円
4 月分の保険料が払い込まれないまま、契約応当日である 4 月 1 日より後の 4 月20日に死亡した場合
死亡給付金 310,000円
- 未払込保険料( 4 月分) 10,000円
お支払い額 300,000円
■払込期月と保険料期間■
•保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
•払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。保険料期間は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間です。
[月掛契約の場合]
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4 / 1
の払込期月
4 月分保険料の保険料期間
4 月分保険料
4 / 30 5 / 1
の払込期月
5 月分保険料の保険料期間
5 月分保険料
5 / 31 6 / 1
の払込期月
6 月分保険料の保険料期間
6 月分保険料
6 / 30 7 / 1
もくじ に戻る
13 お払込みが困難なときの継続方法
➊保険料の払込経路が送金扱いまたは店頭扱いの場合に適用される保険料率によって計算します。
❷保険料の払込回数が月掛の場合は、猶予期間の満了日に 2カ月分の未払込保険料に充当し、以後毎月 1 日が到来するごとにその月の保険料に充当します。
➌この利率は金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合に変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ
(裏表紙参照)でご確認ください。
❹保険料の払込経路に基づいて計算します。
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、次の方法でご契約を有効に続けることができます。
このようなときに | このような方法 |
一時的に保険料のご都合がつかないときに | 自動振替貸付 |
保険料の負担を軽くしたいとき | 基準保険金額の減額 |
₁ 自動振替貸付
◉第 2 回以後の保険料のお払込みがないまま猶予期間を経過した場合でも、次の保険料相当額とその利息の合計額が返戻金の額を超えない間は、ご契約の効力を失うことがないように、当社が保険料を自動的に貸し付けます。ただし、ご契約者からあらかじめ希望されない旨のお申出があった場合には、この取扱いはしません。
保険料の払込回数 | 保険料相当額➊ |
新年掛、新半年掛 | 払い込むべき保険料 |
月掛 | 払い込むべき月以後 6 カ月分の保険料 |
◉猶予期間の満了日に保険料相当額を貸し付け、未払込み分の保険料に充当❷します。
◉利息などの取扱いは次のとおりです。
利息 | 当社所定の利率➌(複利)で計算します。 | |
利息の計算始期 | 新年掛 新半年掛 | 猶予期間の満了日の翌日 |
月掛 | 6 カ月分の保険料のうち 2 カ月分は猶予期間の満了日の翌日、 残り 4 カ月分は 1 カ月分ずつ以後毎月 1 日 | |
利息の元本組み入れ 時期 | 新年掛 | 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から 1 年が経過 するごと |
新半年掛 | 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から 6 カ月が経 過するごと | |
月掛 | 6 カ月分の保険料のうち最初の保険料の払込期月の 1 日から 6 カ月が経過したとき、以後 1 年が経過するごと | |
返済方法 | 貸付金の元利合計額の全額返済のほか一部返済もお取扱いします。 | |
精算 | 教育資金、満期保険金、死亡給付金または返戻金をお支払いする場合には、 貸付金の元利合計額が差し引かれ精算されます。 |
◉所定の期間内に、ご契約を解約された場合や保険料に充当した貸付金相当額❹をお払込みいただいた場合などは、自動振替貸付をしなかったものとします。この場合、利息はかかりません。
次のページにつづきます
28
保険料のお払込み
もくじ に戻る
■保険料の払込回数が月掛の場合の例■
「利息の計算期間」「解約などによる自動振替貸付取消し可能期間」は、それぞれ以下のとおりです。
お払込み お払込み 未払込み 未払込み
11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
1 月- 3 月分
4 月分
5 月分
7 月 1 日利息を 元本に 組み入れ
6 月分
翌年の
7 月 1 日にその間の 利息を元本に組み入れ
1 月 1 日
2 月末日
最初の保険料の 2 月末日が 1 月分の払込期月の 1 日 猶予期間満了日
貸付金相当額のお払込みによる自動振替貸付取消し可能期間
解約などによる
自動振替貸付取消し可能期間
利息の計算期間
◉自動振替貸付の貸付金がある場合、ご契約者に貸付金の元利合計額等を年 1 回ご通知します。
自動振替貸付による貸付金は、このご契約の保険料に自動的に充当されるため、ご契約者が現金として受け取ることはできません。
ご注意
自動振替貸付および契約者貸付の貸付金の元利合計額が、この保険の返戻金の額を超える場合には、ご契約者にその旨をご通知します。この場合には、当社の定める方法によって計算した金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかったときには、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います(その後の復活もできません)。
₂ 基準保険金額の減額
◉保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、基準保険金額を減額して払込保険料を少
なくすることでご契約を有効に続けることができます。
◉基準保険金額が減額された場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとします。
◉この場合、返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
ご注意
•いったん減額されたあとで、基準保険金額を元に戻すことはできません。
•減額後の基準保険金額が当社の定める金額に満たない場合はお取扱いできません。
29
14 保険料払込免除
もくじ に戻る
「保険金などをお支払いできない場合( 16 ページ)」もお読みください。
保険料のお払込みが免除される場合
ご契約者が「保険料のお払込みが免除される場合」(払込免除事由)に該当したときは、該当日の直後に到来する月単位の契約応当日以降の保険料のお払込みは免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
➊身体障害表の第1 級または第 2 級の障害状態/両眼の視力を全く永久に失った状態などです。
◉「保険料のお払込みが免除される場合」は、以下のとおりですが、現在は、Ⅰ型のみ取り扱っています(Ⅱ型への変更もできません)。
保険契約の型 | 保険料のお払込みが免除される場合 |
Ⅰ型 | •保険契約者が保険料払込期間中に死亡したとき •保険契約者が保険料払込期間中に身体障害表の第 1 級または第 2 級 の障害状態➊に該当したとき |
Ⅱ型 | •保険契約者が保険料払込期間中に死亡したとき •保険契約者が保険料払込期間中に身体障害表の第 1 級または第 2 級 の障害状態➊に該当したとき •保険契約者が保険料払込期間中に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき |
「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められている身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障害年金の等級などとは異なります。
次のページにつづきます
30
保険料のお払込み
もくじ に戻る
保険料払込免除を請求できる方
◉保険料のお払込みの免除は、次の方がご請求できます。
保険料のお払込みが免除される場合 | 請求者 |
•ご契約者が保険料払込期間中に死亡したとき | 承継保険契約者 |
•ご契約者が保険料払込期間中に身体障害表の第 1 級または第 2 級 の障害状態➊に該当したとき | 保険契約者 |
ご契約者が請求できない場合の代理請求
◉ご契約者が請求者となる場合で、ご契約者本人がご請求できない次の特別な事情があるときは、承継保険契約者がご契約者に代わって保険料払込免除をご請求できます。
•ご契約者が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険料払込免除のご請求を行う意思表示が困難な場合
◉ただし、承継保険契約者が次のいずれかに該当する場合は、このご請求を行うことはできません。
•保険料の払込免除事由を故意に生じさせた場合
•ご契約者が保険料払込免除をご請求できない特別な事情を故意に招いた場合
ご注意
•ご契約内容について承継保険契約者からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、承継保険契約者に回答することがあります。
•承継保険契約者のご請求により保険料のお払込みが免除された後、ご契約者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険料払込免除などの状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者に保険料払込免除の事実などを知られることがあります。
確実にご請求いただくために、ご契約者は、承継保険契約者へあらかじめ「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって保険料払込免除を請求できること」を必ずお知らせください。
➊身体障害表の第1 級または第 2 級の障害状態/両眼の視力を全く永久に失った状態などです。
15 解約と返戻金
もくじ に戻る
ご契約の解約
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。
◉解約を請求するときは、当社所定の請求書類をご提出ください。
◉ご契約を解約して返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
返戻金
◉生命保険では、保険料の一部は保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。このため、多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計より少ない金額になります。
◉返戻金の額は、ご契約者の年齢・性別、被保険者の年齢、ご契約の経過年月数などによって異なります。
◉返戻金の額は、死亡給付金額を上限とします。
保険料のお払込みがないため効力を失ったご契約についても、返戻金をお支払いできる場合があります。
16 ご契約者貸付制度
もくじ に戻る
➊この利率は金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合に変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ
(裏表紙参照)でご確認ください。
ご契約者貸付制度
◉お金がご入用のときは、次のとおりご契約者に対する貸付制度をご利用いただけます。
貸付金額 | 1,000円以上、主契約の返戻金の90%まで。 (保険料払込済みのご契約については、80%まで) |
利息 | 当社所定の利率➊(複利)で計算します。 |
返済方法 | 全額返済のほか一部返済もお取扱いします。 |
精算 | 教育資金、満期保険金、死亡給付金または返戻金をお支払いする場合 には、貸付金の元利合計額が差し引かれ精算されます。 |
ご注意
•貸付金の利息は 1 年を経過するごとに元本に組み入れられます。また、追加して貸付けを利用される場合は、追加貸付日時点の利息が元本に組み入れられます。
•自動振替貸付および契約者貸付の貸付金の元利合計額が、この保険の返戻金の額を超える場合には、ご契約者にその旨をご通知します。この場合には、当社の定める方法によって計算した金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかったときには、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います(その後の復活もできません)。
17 ご契約者•住所などの
変更にともなう手続き
もくじ に戻る
手続きについて
◉次のようなときは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。
•お子さまのご誕生前にご契約の場合で •住所を変更されたとき
お子さまが生まれたとき •町名や番地が変わったとき
•ご契約者、承継保険契約者を変えたいとき •改姓や改名をされたとき
•保険料の払込方法を変えたいとき
◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。
●住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
•住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。
•この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
18 承継保険契約者による保険契約の継続
もくじ に戻る
承継保険契約者による保険契約の継続
◉ご契約者の債権者など(差押債権者や破産管財人)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、保険料払込期間が満了しておらず、かつ、保険料のお払込みが免除されていない場合、ご契約者の親族である承継保険契約者はご契約を継続させることができます。
◉承継保険契約者がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から 1 カ
月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。 1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
19 被保険者による
ご契約者への解約の請求
もくじ に戻る
被保険者によるご契約者への解約の請求
◉次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、
ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者が当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
2 .ご契約者が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約
のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
20 生命保険と税金
もくじ に戻る
ご注意
以下の内容は2020年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額が所得税•住民税計算の上でのその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。毎年10月以降に、生命保険料のお払込状況
に応じて「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年12月
の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
ご注意
この保険には、配当金はありません。
控除の区分
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算の上での所得から控除されます。
■所得税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額❷ |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
■住民税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額➌ |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,000円 2 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
➊ 配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます(この保険には、配当金はありません)。
❷ 他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が120,000円をこえる場合には、控除額は120,000円となります。
➌ 他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円をこえる場合には、控除額は70,000円となります。
保険金などを受け取られたときにかかる税金
₁ 教育資金、満期保険金の場合
◉次のとおりです。
契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 ︵保険料負担者︶ | 被保険者 | 受取人❹ | |
父 | 子 | 父 | 所得税❺ (雑所得)住民税 |
母 | 子 | 母 |
₂ 死亡給付金の場合
◉次のとおりです。
契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 ︵保険料負担者︶ | 被保険者 | 受取人❹ | |
父 | 子 | 父 | 所得税❺ (一時所得)住民税 |
母 | 子 | 母 |
39
❹受取人はご契約者
となります。
❺復興特別所得税が
併せて課税されます。
21 生命保険に関するお知らせ
もくじ に戻る
₁ 個人情報等の取扱い
個人情報等の利用目的
◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
•各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
•子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
•当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
•その他保険に関連・付随する業務
◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。
個人情報等の留意事項
身体•健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営
の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。
◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
₂ 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
当社における個人情報等•取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
₃ 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ
以下の内容は2020年10月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが変わることがあります。
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
•上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
•上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
₄ 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 ₅ 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から ₅ 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
₅ 生命保険契約者保護機構
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2 }
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
➌責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている
❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
月曜~金曜(除く祝日•年末年始) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
もくじ に戻る
手続きに必要な書類一覧
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、手続きによっては、当社営業端末で行うこともできます。
◉詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までご相談ください。
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
注・書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。
・被保険者の印鑑証明書については、被保険者が未成年の場合は、親権者または後見人の印鑑証明書を提出してください。
(戸籍謄本)
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
必要書類 項 目 | 当 社 所 定 の 書 類 | 印鑑証明書 | 戸 籍 抄 本 | 住 民 票 | 当 社 所 定 の 診 断 書 ・ 入院証明書・治療証明書 | 受 傷 状 況 報 告 書 ・ 事 故 証 明 書 | 備 考 | ||||
保 険 契 約 者 | 承継保険契約者 | 保 険 契 約 者 | 承継保険契約者 | 被 保 険 者 | |||||||
教育資金の請求 | 請 求 書 | ○ | ○ | * ○ | *被保険者の住民票 | ||||||
満期保険金の請求 | 〃 | ○ | ○ | * ○ | *被保険者の住民票 | ||||||
死亡給付金の請求 | 〃 | ○ | ○ | *1 ○ | *2 ○ | *3 ○ | *1. 被保険者の住民票 *2. 医師の死亡診断書または検案書とします。 *3. 疾病による死亡の場合は不要 | ||||
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | |||||||||
保険料の払込免除 の 請求 | 保険契約者が死亡した場合 | 〃 | ○ | ○ | *1 ○ | *2 ○ | *3 ○ | *1. 契約者の住民票 *2. 医師の死亡診断書または検案書とします。 *3. 疾病による死亡・障害の場合は不要 *4. 被保険者の住民票 | |||
保険契約者が 所定の障害状態に該当した場合 | 〃 | ○ | ○ | *4 ○ | ○ | *3 ○ | |||||
保険契約者が がんと診断確定された場合 | 〃 | ○ | ○ | * ○ | ○ | *被保険者の住民票 •ほかに病理組織検査報告書が必要 | |||||
保険契約者が保険料の払込免除を請求できない場合の代理請求 | 請 求 書代 理 請 求 に関する確認書 | (代理人) ○ | (代理人) ○ | ○ | * ○ | *疾病による場合は不要 | |||||
復活の請求 | 復活請求書告 知 書 | •ほかに当社の指定した医師の診査等が必要 となる場合があります。 | |||||||||
基準保険金額の減額 | 請 求 書 | ○ | |||||||||
保険契約者に対する貸付け | 〃 | ○ | |||||||||
保険契約者の変更 | 契約者変更請 求 書 | (旧保険契約者) ○ | •ほかに新保険契約者の告知書または当社の指定した医師の診査等が必要 | ||||||||
承継保険契約者の変更 | 請 求 書 | ○ | |||||||||
被保険者の出生の通知 | 通 知 書 | ○ | |||||||||
胎児が出生しなかった場合の通知 | 〃 | •ほかに医師または助産婦の流産・死産等を証する当社所定の書類が必要 | |||||||||
複数出生の場合の被保険者変更 | 請 求 書 | 〇 | ○ |
もくじ に戻る
M E M O
もくじ に戻る
約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
もくじ
1 .保障の開始について
7 .解約・無効について
第 1 条 保障の開始 第 2 条 通知書の発行
第24条第25条
保険契約の解約
詐欺による取消し、
不法取得目的による無効
2 .保険契約の型
第26条 返戻金の支払い
8 .内容の変更について
第 3 条 保険契約の型
3 .教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いについて
第 4 条 教育資金および満期保険金の支払い第 5 条 死亡給付金の支払い
第 6 条 教育資金、満期保険金および死亡給付金の請求手続き
第 7 条 教育資金、満期保険金および
死亡給付金の支払いの場所と時期第 8 条 積立金の支払い
第 9 条 満期保険金の支払方法の選択
4 .保険料について
第27条第28条
10.保険契約者および承継保険契約者の資格および変更などについて
9 .保険契約者に対する貸付けについて
第29条第30条
第31条第32条
保険料払込方法(回数)の変更基準保険金額の減額
保険契約者に対する貸付け貸付金の返済および差引き
保険契約者および承継保険契約者の資格
保険契約者の変更
第10条第11条第12条
保険料の払込み
保険料払込方法(経路)
保険料が払い込まれない間に教育資金または死亡給付金の支払事由等が発生した場合の取扱い
第33条第34条第35条
承継保険契約者の指定および変更
保険契約者死亡後の保険契約者の変更保険契約者の住所等の変更
第13条 猶予期間内に保険料の払込みがない
11.その他
第14条第15条第16条第17条
場合の取扱い 保険契約の復活
保険料の前納および一括払い保険料の自動振替貸付
死亡または障害状態による保険料の払込免除
第36条第37条第38条
第39条第40条
承継保険契約者による保険契約の存続年齢の計算
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時効
出生前加入特則の適用
第18条 悪性新生物による保険料の払込免除
第41条
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
5 .社員配当(保険契約者への配当)について
第42条 保険契約の内容変更等の効力
6 .告知義務と重大事由による解除について
第19条
第20条第21条第22条第23条
社員配当金の支払い
告知義務
告知義務違反による解除
保険契約を解除できない場合重大事由による解除
◆別表 1 死亡給付金表
◆別表 2 身体障害表
◆別表 3 対象となる悪性新生物
出生前加入特則
保 険 種 類 | こども保険 |
内 容 | お子さまの死亡に対する保障および教育資金の準備 |
保 険 金 等の 種 類 | 教育資金、満期保険金、死亡給付金 |
保 険 期 間 | 有期 |
配 当 タ イ プ | 無配当 |
型 | 保険料の払込免除事由に応じて「Ⅰ型」と「Ⅱ型」があります。 |
はじめに
ⅰ この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。
この約款をご覧になるにあたって
➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、 約款の一部です。
無配当こども保険普通保険約款
1 保障の開始について
保障の開始
第1条
備考
第1条
① 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合、この保険契約の保障が開始する時(責任開始時)は、保険契約の申込みを受けた時または告知(第20条)の時のいずれか遅い時とします。
➊ 当会社の指定するデビットカードにより第 1 回保険料ま
たは第 1 回保険料相当額を払い込む場合は、当会社所定のカードリーダー(端末機)で決済処理が完了した時をいいます。
② 第①項の規定にかかわらず、第 1 回保険料または第 1 回保険料相当額の払込みとともに、前納または一括払い(第15条)をする保険契約の保障は、下表の時に開始します。
保険料の受取りと承諾の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
当会社が、保険契約の申込みを承諾した後に第 1 回保険料を受け取った場合 | 第 1 回保険料を受け取った時➊ |
当会社が、第 1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 | 保険契約者および被保険者に関する告知 (第20条)の時または第 1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時➊ |
③ 第①項および第②項の保障が開始する時の属する月の翌月 1 日を契約日とします。
④ 第①項および第②項の保障が開始する日から第③項の契約日の前日までの間に、死亡給付金(第 5 条)の支払事由または保険料の払込免除事由(第17条・第18条)が発生した場合には、第③項の規定にかかわらず、保障が開始する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があるときは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。
通知書の発行
第2条
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、所定の通知書(以下「通知書」といいます。)を発行します。
② 通知書には保険契約を締結した日を記載せず、第 1 条第③項に定める契約日を記載します。
③ 当会社は、復活(第14条)の請求に対して承諾したときには、通知書を発行しません。
2 保険契約の型
保険契約の型
第3条
保険契約の型は、保険料の払込免除事由に応じて、次表のいずれかとします。
保険契約の型 | 保険料の払込免除事由 |
Ⅰ型 | 死亡または障害状態による保険料の払込免除(第17条) |
Ⅱ型 | 死亡または障害状態による保険料の払込免除(第17条)および悪性新生物による保険料の払込免除(第18条) |
3 教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いについて
教育資金および満期保険金の支払い
第4条
備考
第4条
① 当会社は、次表に定めるところによって教育資金および満期保険金を支払います。
➊ 教育資金および満期保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
種類 | 支払事由 (教育資金および満期保険金を支払う場合) | 教育資金額および満期保険金額 | 受取人 |
教育資金 | 被保険者が次の満年齢に達した日以後最初に到来する 10月 1 日に生存しているとき 1 .満18歳(ただし、出生日が10月 2 日から 4 月 1 日の間にある被保険者については満17歳) 2 .満19歳(ただし、出生日が10月 2 日から 4 月 1 日の間にある被保険者については満18歳) 3 .満20歳(ただし、出生日が10月 2 日から 4 月 1 日 の間にある被保険者については満19歳) | 基準保険金額 | 保険契約者➊ |
満期保険金 | 被保険者が保険期間の満了する時に生存しているとき | 基準保険金額 |
② 教育資金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .保険契約が失効(第13条第③項)しなければ支払事由が発生していた教育資金については、当会社がこの保険契約の復活(第14条)を承諾し、かつ、所定の期日までに延滞保険料およびその利息が払い込まれた場合に限り、当会社は、その教育資金を支払います。
2 .教育資金は、支払事由が生じた日から当会社の定める率の利息を付けて自動的に積み立てられます。
3 .積み立てられた教育資金は、保険契約者から請求があったとき、その時に積み立てられている元利合計額の全部または一部を保険契約者に支払います。ただし、保険契約の消滅時には、保険契約者にその時に積み立てられている元利合計額の全部を支払います。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
死亡給付金の支払い
第5条
備考
第5条
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
➌ 死亡給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
❷ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
種類
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。
(死 | 支払事由 亡給付金を 支払う場合) | 死亡給付金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 死亡給付金を支払わない場合) |
死亡給付金 | 被保険者が保険料払込期間中に死亡したとき➊ | 死亡給付金表(別表 1 )により計算される死亡給付金額 | 保険契約者➌ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 . 被保険者についての責任開始時❹の属する日から、3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者の故意 3 .戦争その他の変乱Ⓖ |
被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき➊ | 次のいずれか大きい方の金額 ア.「死亡給付金表(別表 1 )により計算される死亡給付金額」− 「すでに支払事由が発生した教育資金の合計額」 イ.被保険者が死亡した日の積立 金❷相当額 |
この約款の末尾に掲載しています
「死亡給付金表(別表 1 )」
❹ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第14条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
Ⓖ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 保険契約者が死亡した時と被保険者が死亡した時の先後が明らかでないときは、保険契約者が先に死亡したものとみなして取り扱います。
教育資金、満期保険金および死亡給付金の請求手続き
第6条
① 保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
➊ 当会社所定の教育資金、満期保険金または死亡給付金請求書、請求権者であることを証明する書類(被保険者の住民票等)、教育資金、満期保険金または死亡給付金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
備考
第6条
② 保険契約者は、教育資金、満期保険金または死亡給付金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して教育資金、満期保険金または死亡給付金を請求してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いの場所と時期
第7条
① 教育資金、満期保険金および死亡給付金は、第 6 条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
➊ 当会社の指定した医師による診断および当会社指定の検査を含みます。
備考
第7条
② 教育資金、満期保険金または死亡給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から教育資金、満期保険金または死亡給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該
各号に定める事項の確認➊を行ないます。この場合には、第①項の規定にかかわらず、
教育資金、満期保険金または死亡給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
備考
第7条
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 教育資金、満期保険金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第 4 条(教育資金および満期保険金の支払 い)または第 5 条(死亡給付金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 死亡給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 死亡給付金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次のア〜エの事項 ア.第 2 号および第 3 号に定める事項 イ.第23条(重大事由による解除)第①項第 3 号アからエまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者、教育資金、満期保険金または死亡給付金の受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から教育資金、満期保険金または死亡給付金請求時までにおける事実 エ.教育資金、満期保険金または死亡給付金の受取人の教育資金、満期保険金または死亡給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から教育資金、満期保険金また は死亡給付金請求時までにおける事実 |
❷ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
③ 第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第①項および第②項にかかわらず、教育資金、満期保険金または死亡給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数❷を経過する日とします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号から第 4 号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 第②項第 1 号、第 2 号また は第 4 号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項第 1 号、第 2 号また は第 4 号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第②項第 1 号、第 2 号ま たは第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対 する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
➌ 当会社の指定した医師による必要な診断および当会社指定の検査に応じなかったときを含みます。
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき➌は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は教育資金、満期保険金または死亡給付金
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、教育資金、満期保険金または死亡給付金を請求した者に、その旨を通知します。
積立金の支払い
第8条
備考
第8条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場合には、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者に支払います。ただし、積立金の額が死亡給付金額を超える場合には死亡給付金額を限度とします。
❷ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第14条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
1 .被保険者についての責任開始時❷の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
2 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、第 7 条(教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
満期保険金の支払方法の選択
第9条
保険契約者は、満期保険金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内で、満期保険金のすえ置支払いを選択することができます。
4 保険料について
保険料の払込み
第10条
備考
第10条
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
① 保険料払込の保険料期間、払込期月、および猶予期間は次表のとおりとします。
保険料払込方法 (回数) | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
新年掛 | 契約日または年単位の契約応当日➊から次の年単位の契約応当日の前日まで | 契約日または年単位の契約応当日の属する月の 1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月 1 日から翌々月の契約応当日まで❷ |
新半年掛 | 契約日または半年単位の契約応当日から次の半年単位の契約応当日の前日まで | 契約日または半年単位の契約応当日の属する月の 1 日から末日までの期間 | |
月掛 | 契約日または月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで | 契約日または月単位の契約応当日の属する月の 1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月 1 日から末日まで |
❷ 払込期月の契約応当日が 2
月、 6 月、11月の各末日の場合には、それぞれ 4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
② 保険料は、第①項の保険料期間に対応する保険料として、保険料払込期間中、保険料払込方法(経路)(第11条)にしたがい、第①項の払込期月内に払い込んでください。
③ 払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みを要しなくなったときには、保険料払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
保険料払込方法 (回数) | すでに払い込まれた保険料の取扱い |
新年掛 | 保険契約が消滅した日または保険料の払込みを要しなくなった日後、最初に到来する月単位の契約応当日➊から保険料期間の末日までの月数に対応する、当会社の定める方法により計算した保険料を保険契約者に払い戻します。なお、保険料の払込みが免除された後に保険契約が消滅したときは、この取扱いはありません。 |
新半年掛 | |
月掛 | 払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
保険料払込方法(経路)
第11条
備考
第11条
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
備考
第10条
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
口座振替扱い➊ | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
➊ 口座振替扱いを選択する場合、当会社の定める特約の付加を要します。
② 保険契約者は、第 2 回以後の保険料の保険料払込方法(経路)を変更することができます。
③ 口座振替扱いの保険契約の場合、その保険料払込方法(経路)によって保険料を払い込むことができなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の方法に変更してください。変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
保険料が払い込まれない間に教育資金または死亡給付金の支払事由等が発生した場合の取扱い
第12条
備考
第12条
➊ 第 1 回保険料が払い込まれないときは契約日とします。また、契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
① 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間(第10条第①項)の満了する日までに教育資金または死亡給付金の支払事由が発生したときには、当会社は、支払うべき金額からすでに到来している保険料期間に対応する未払込保険料を差し引きます。
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間(第10条第①項)の満了する日までに保険料の払込免除事由(第17条・第18条)が発生したときには、保険契約者は、すでに到来している保険料期間に対応する未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間の満了する日までに払い込まれない場合には、当会社は、保険料の払込みを免除しません。
猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い
第13条
① 第 1 回保険料がその払込期月(第10条第①項)内に払い込まれなかった場合、当会社は、次の各号に定める事項を保険契約者に通知します。
1 .猶予期間(第10条第①項)の満了日までに第 1 回保険料の払込みを要すること
2 .猶予期間の満了日までに第 1 回保険料が払い込まれなければ猶予期間の満了日の翌日に保険契約が解除となること
② 第 1 回保険料が払い込まれないまま、その猶予期間(第10条第①項)が経過したときには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
③ 第 2 回以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間(第10条第①項)が経過したときには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
④ 第③項の場合、保険契約者は、返戻金(第26条)を請求することができます。
保険契約の復活
第14条
備考
第14条
① 保険契約者は、第13条(猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い)第③項の規定によって保険契約が効力を失った日から 3 年以内であれば、被保険者の同意を得て、保険契約の復活を請求することができます。この場合、保険契約者または被保険者に関する告知を要し、次の規定を適用します。ただし、保険契約者が返戻金(第 26条)を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
1 .第20条(告知義務)
2 .第21条(告知義務違反による解除)
3 .第22条(保険契約を解除できない場合)
② 保険契約者は、保険契約の復活を請求する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
➊ 当会社の指定するデビットカードにより第③項に定める金額を払い込む場合は、当会社所定のカードリーダー(端末機)で決済処理が完了した時をいいます。
③ 当会社が保険契約の復活を承諾したときには、保険契約者は、延滞保険料に当会社の定める率の利息を付けた金額を当会社の指定した期日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
④ 復活した保険契約の保障が開始する時は、当会社が第③項に定める金額を受け取った時➊とします。この場合、保障が開始する日を復活日とします。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
保険料の前納および一括払い
第15条
備考
第15条
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、次により保険料を前納または一括払いすることができます。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
保険料払込方法 (回数) | 対象となる保険料 | 割引きの扱い | |
前納 | 新年掛および新半年掛 | 将来の保険料 2 カ年分以上 | 1 年以内に到来する契約応当日➊の保険料を除いて、当会社の定める率の割引きをします。 |
一括払い | 月掛 | 当月分以後の保険料 | 一括払いされる保険料が 3 カ月分以上であるときには、当会社の定める方法による割引きをします。また、一括払いされる保険料が 2カ年分以上である場合には、12カ月分をこえる保険料について、前納の場合の率による割引きをします。 |
② 第①項の規定によって割り引かれた、次の保険料前納金または保険料一括払金の部分は、当会社の定める率の利息を付けて当会社に積み立てておき、その払込期月の契約応当日➊ごとに保険料の払込みに充当します。
1 .保険料前納金のうち、 1 年以内に到来する契約応当日の保険料を除いた部分
2 .保険料一括払金のうち、12カ月分をこえる保険料の部分
③ 保険契約が消滅した場合または保険料の払込みを要しなくなった場合、保険料前納金または保険料一括払金の残金があるときには、これを保険契約者に払い戻します。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の割引き」「当会社の定める率の利息」
保険料の自動振替貸付
第16条
備考
第16条
➊ 第①項の保険料が払い込まれたものとして計算し、また、すでに貸付金(本条・第 29条)がある場合には、その元利合計額を差し引いた残額とします。
❷ 保険料払込方法(回数)が月掛の場合は、 6 カ月分保険料のうちの最初の保険料とします。
➌ 貸し付けたときにすでに払込期月が到来している未払込保険料については、貸し付けたときと同時とします。
① 第 2 回以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間(第10条第①項)が経過した場合でも、次表の貸付金額と利息との合計額が返戻金(第26条)の額➊をこえない間は、当会社は、次表に定めるところによる自動振替貸付を行ない、保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申出があった場合には、この取扱いはしません。
貸付金額 | 【保険料払込方法(回数)が新年掛および新半年掛の場合】払い込むべき保険料相当額 | |
【保険料払込方法(回数)が月掛の場合】 払い込むべき月以後 6 カ月分の保険料相当額 | ||
貸し付けの時期 | 払い込むべき保険料❷の猶予期間の満了日 | |
保険料への充当 | 貸付金は払込期月が到来するごと➌に保険料の払込みに充当します | |
利息 | 利率 | 年 8 %以下の当会社の定める率(複利) |
計算方法 | 保険料に充当した貸付金額に対して、充当した時から、当会社の定める方法によって計算します | |
元本への組み入れ | 【保険料払込方法(回数)が新年掛の場合】 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日❹から起算して 1 年が経過する毎に利息を元本に組み入れます | |
【保険料払込方法(回数)が新半年掛の場合】 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から起算して 6 カ月が経過する毎に利息を元本に組み入れます | ||
【保険料払込方法(回数)が月掛の場合】 6 カ月分保険料のうちの最初の保険料の払込期月の 1 日から起算 して 6 カ月が経過したときに利息を元本に組み入れます。以後、 1 年が経過する毎に利息を元本に組み入れます |
❹ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
② 次表に定める起算日から 6 カ月以内に、保険料に充当した貸付金相当額が払い込まれた場合は、自動振替貸付をしなかったものとします。
保険料払込方法(回数) | 起算日 |
新年掛および新半年掛 | 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日❹ |
月掛 | 6 カ月分保険料のうちの最初の保険料の払込期月の 1 日 |
③ 本条の自動振替貸付が行なわれた場合でも、払い込むべき保険料❷の猶予期間の満了日の翌日から 3 カ月以内であれば、保険契約者は、次のいずれかを選択することができます。この場合には、当会社は、自動振替貸付をしなかったものとしてその選択による取扱いをします。
1 .第24条(保険契約の解約)
2 .第28条(基準保険金額の減額)
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率」
死亡または障害状態による保険料の払込免除
第17条
備考
第17条
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
① 当会社は、次表に定めるところによって、死亡しまたは障害状態に該当した日後到来する契約応当日➊の保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込みがあったものとして取り扱います。
払込免除事由 (保険料の払込みを免除する場合) | 「払込免除事由」に該当しても 保険料の払込みを免除できない場合 |
保険契約者が保険料払込期間中に、死亡したとき❷ | 次のいずれかの事由によって保険契約者が払込免除事由に該当したとき 1 .保険契約者についての責任開始時➌の属す る日から、 3 年以内の自殺 2 .承継保険契約者❹の故意 3 .戦争その他の変乱Ⓖ |
保険契約者が保険料払込期間中に、保険契約者についての責任開始時➌以後に発病した疾病❻または発生した傷害によって身体障害表(別表 2 )の第 1 級または第 2 級の障害状態に該当したとき❼ | 次のいずれかの事由によって保険契約者が払込免除事由に該当したとき 1 .保険契約者の自殺行為 2 .保険契約者の犯罪行為 3 .保険契約者の故意または重大な過失 4 .戦争その他の変乱Ⓖ |
❷ 保険契約者の生死が不明の場合でも、保険契約者が死亡したものと当会社が認めたときには、保険料の払込みを免除します。
➌ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第14条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいい、また、保険契約者の変更が行なわれた場合は、第32条(保険契約者の変更)の規定により保障が開始する時をいいます。
❹ 第33条(承継保険契約者の指定および変更)の規定により指定または変更された承継保険契約者のことをいいます。以下同じ。
備考
第17条
② 保険契約者が、責任開始時➌前に発生した原因によって責任開始時以後に身体障害表(別表 2 )の第 1 級または第 2 級の障害状態に該当した場合でも、保険契約の締結、復活(第14条)または保険契約者の変更(第32条)の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生したものとみなします。
Ⓖ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは障害状態に該当した保険契約者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、保険料の払込みを免除します。
③ 保険契約者が死亡した場合で、第①項の規定により、保険料の払込みが免除されないときは、承継保険契約者は、当会社が指定した日までに、新たな保険契約者を定めてください。この場合、第32条(保険契約者の変更)の規定を準用します。承継保険契約者が、当会社の指定した日までに新たな保険契約者を定めないときは、保険契約者が死亡した時に保険契約は消滅したものとし、当会社は、保険契約の積立金❽を承継保険契約者に支払います。ただし、承継保険契約者が故意に保険契約者を死亡させた場合は、保険契約は消滅し、当会社は、保険契約の積立金を保険契約者の相続人に支払います。
❻ 「発病した疾病」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
⑵ 保険契約者が、その疾病について医師の診察を受けた時
⑶ 保険契約者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
④ 第③項の積立金が支払われる場合、積立金の受取人は、当会社の定める書類を提出して、積立金を請求してください。この場合、第 7 条(教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
⑤ 死亡または障害状態による保険料の払込免除は、次表に定める者が請求してください。この場合、第 6 条(教育資金、満期保険金および死亡給付金の請求手続き)の規
定および第 7 条(教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いの場所と時期)の規定を準用します。
払込免除事由 | 請求する者 |
死亡による保険料の払込免除 | 承継保険契約者 |
障害状態による保険料の払込免除 | 保険契約者 |
❼❽➏は次のページにあります。
⑥ 第⑤項の場合で、保険契約者が保険料の払込免除を請求できない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、承継保険契約者➏がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険契約者の代理人として保険料の払込免除を請求することができます。ただし、事実の確認に際し、承継保険契約者が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険料の払込みの免除をしません。保険契約者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
1 .保険料の払込免除の請求を行なう意思表示が困難である場合
2 .傷病名の告知を受けていない場合
3 .その他前 2 号に準じる場合
⑦ 第⑥項にかかわらず、承継保険契約者➏が次の各号のいずれかに該当する場合は、
❼ 保険契約者についての責任開始時前にすでに生じていた障害状態に保険契約者についての責任開始時以後に発病しまたは発生した疾病または傷害(保険契約者についての責任開始時前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害表
(別表 2 )の第 1 級または第
2 級の障害状態に該当したときを含みます。
備考
第17条
保険料の払込免除を請求することはできません。 1 .保険料の払込免除事由を故意に生じさせた者
2 .保険契約者が保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
⑧ 死亡または障害状態による保険料の払込みが免除された後は、次の規定は適用しません。
1 .第18条(悪性新生物による保険料の払込免除)
2 .第28条(基準保険金額の減額)
3 .第32条(保険契約者の変更)
この約款の末尾に掲載しています
「身体障害表(別表 2 )」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
悪性新生物による保険料の払込免除
第18条
❽ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➏ 第33条(承継保険契約者の指定および変更)第②項の規定により、被保険者が承継保険契約者となる場合を含みます。
① この保険の保険契約の型がⅡ型の場合、第17条(死亡または障害状態による保険料の払込免除)に加えて、当会社は、保険契約者が、保険契約者についての責任開始時➊以後の保険料払込期間中に悪性新生物(別表 3 )と診断確定❷されたとき、その診断確定された日後到来する契約応当日➌の保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込みがあったものとして取り扱います。
② 第①項の保険料の払込免除事由に該当した場合でも、この保険契約の締結、復活
➊ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第14条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいい、また、保険契約者の変更が行なわれた場合、第32条(保険契約者の変更)の規定により保障が開始する時をいいます。
❷ 「診断確定」は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
備考
第18条
(第14条)または保険契約者の変更(第32条)の際の責任開始時➊の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物(別表 3 )と診断確定❷されたときは、保険料の払込みを免除せず、保険契約の型をⅠ型に変更します。この場合、次の金額を保険契約者に払い戻します。
払い戻す金額 | |
締結の場合 | 次の 1 と 2 の差額 1 .すでに払い込まれた保険料 2 .上記 1 の保険料を保険契約の型がⅠ型であったものとして再計算した金額 |
復活の場合 | 次の 1 および 2 の合計額 1 .主契約が効力を失った日における次のaとbの差額 a.返戻金 b.保険契約の型がⅠ型であったものとして再計算した返戻金 2 .主契約が効力を失った日以後の次のcとdの差額 c.すでに払い込まれた保険料 d.上記cの保険料を保険契約の型がⅠ型であったものとして 再計算した金額 |
保険契約者の変更の場合 | 次の 1 および 2 の合計額 1 .保険契約者の変更日における次のaとbの差額 a.返戻金 b.保険契約の型がⅠ型であったものとして再計算した返戻金 2 .保険契約者の変更日以後の次のcとdの差額 c.すでに払い込まれた保険料 d.上記cの保険料を保険契約の型がⅠ型であったものとして 再計算した金額 |
➌ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
③ 悪性新生物による保険料の払込免除は、保険契約者が請求してください。この場合、第17条(死亡または障害状態による保険料の払込免除)第⑤項から第⑦項までの規定
を準用します。
④ 悪性新生物による保険料の払込みが免除された後は、次の規定は適用しません。 1 .第17条(死亡または障害状態による保険料の払込免除)
2 .第28条(基準保険金額の減額)
3 .第32条(保険契約者の変更)
この約款の末尾に掲載しています
「対象となる悪性新生物(別表 3 )」
5 社員配当(保険契約者への配当)について
社員配当金の支払い
第19条
この保険契約には、社員配当金はありません。
6 告知義務と重大事由による解除について
告知義務
第20条
備考
第20条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
当会社が、保険契約の締結、復活(第14条)または保険契約者の変更(第32条)の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者➊は、その書面で告知してください。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
告知義務違反による解除
第21条
備考
第21条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
① 保険契約者または被保険者➊が、故意または重大な過失によって、第20条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、死亡給付金の支払いまたは保険料の払込みの免除をしません。また、すでに死亡給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでに保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除した保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。ただし、保険契約者、被保険者または承継保険契約者が、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証
明したときには、死亡給付金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
③ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または承継保険契約者に通知します。
④ 当会社は、保険契約を解除した場合に、返戻金(第26条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
保険契約を解除できない場合
第22条
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第21条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
1 .当会社が、保険契約の締結、復活(第14条)または保険契約者の変更(第32条)の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかった
備考
第22条
とき
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
2 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊が告知(第20条)をすることを妨げたとき
3 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊に対し、告知(第20条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4 .当会社が、保険契約の締結、復活(第14条)または保険契約者の変更(第32条)
❷ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第14条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいい、また、保険契約者の変更が行なわれた場合は、第32条(保険契約者の変更)の規定により保障が開始する時をいいます。
後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から 1 カ月が経過したとき
5 .保険契約が責任開始時❷の属する日から 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、次のいずれかに該当した場合を除きます。
ア.責任開始時の属する日から 2 年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険料の払込免除事由が生じていた場合
イ.責任開始時前に発生した解除の原因となる事実が責任開始時以後に発生していたのであれば、責任開始時の属する日から 2 年以内に保険料の払込免除事由が生じていた場合
② 第①項第 2 号および第 3 号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者➊が、第20条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
重大事由による解除
第23条
備考
第23条
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
給付金等 | 事故招致した者 |
死亡給付金❷ | 保険契約者 |
この保険契約の保険料払込免除 | 保険契約者 承継保険契約者 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この保険契約の以下の給付金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
給付金等 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡給付金 | 保険契約者 |
保険料払込免除 | 保険契約者 承継保険契約者 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者、承継保険契約者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者、承継保険契約者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号から第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者、被保険者、承継保険契約者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
② 当会社は、教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の支払いまたは保険料の払込みの免除をしません。また、この場合に、すでに教育資金、満期保険金または死亡給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでに保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除した保険料の払込みがな
かったものとして取り扱います。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または承継保険契約者に通知します。
④ 当会社は、この保険契約を解除した場合に、返戻金(第26条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
7 解約・無効について
保険契約の解約
第24条
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第26条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
詐欺による取消し、不法取得目的による無効
第25条
① 保険契約者、被保険者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人の詐欺により、保険契約を締結もしくは復活(第14条)し、または保険契約者を変更(第 32条)したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金を不法に取得する目的または他人に教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結、復活(第14条)または保険契約者を変更(第32条)した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
返戻金の支払い
第26条
① 保険契約が失効し、解除されまたは解約された場合の返戻金は、次のとおりとします。ただし、返戻金の額は、死亡給付金額を限度とします。
失効等の時期 | 取扱い |
保険料払込中 | 保険料が払い込まれた年月数および経過した年月数により計算します。 |
保険料払込済 | 経過した年月数により計算します。 |
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 7 条(教育資金、満期保険金および死亡給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
8 内容の変更について
保険料払込方法(回数)の変更
第27条
保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、保険料払込方法(回数)を変更することができます。
基準保険金額の減額
第28条
① 保険契約者は、基準保険金を減額することができます。ただし、当会社は、減額後の基準保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
② 保険契約者は、第①項の基準保険金額の減額を請求する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
③ 基準保険金額が減額された場合は、保険契約は減額分だけ解約されたものとして取り扱います。この場合、当会社は、返戻金(第26条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
9 保険契約者に対する貸付けについて
保険契約者に対する貸付け
第29条
備考
第29条
➊ 自動振替貸付(第16条)がある場合には、その貸付金の元利合計額を差し引いた残額とします。
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いにより、返戻金(第26条)の額➊の所定の範囲内で、当会社の定める利率で貸付けを受けることができます。
② 保険契約者は、第①項の貸付けを受ける場合には、当会社の定める書類を提出してください。
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める利率」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
貸付金の返済および差引き
第30条
① 保険契約者は、いつでも貸付金(第16条・第29条)の元利金の全部または一部を返済することができます。
② 当会社は、次の場合に、貸付金(第16条・第29条)があるときには、それぞれの支払うべき金額から、その元利合計額を差し引きます。
1 .保険契約が消滅したとき
2 .第 4 条(教育資金および満期保険金の支払い)の規定により教育資金または満期保険金が支払われたとき
3 .第 5 条(死亡給付金の支払い)の規定により死亡給付金が支払われたとき
4 .第28条(基準保険金額の減額)の規定により基準保険金額が減額されたとき
③ 貸付金(第16条・第29条)の元利合計額が返戻金(第26条)の額をこえる場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指
定した期日までに、当会社の定める方法によって計算した金額を払い込んでください。
④ 第③項の払込みがなかったときは、保険契約は、当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
10 保険契約者および承継保険契約者の資格および変更などについて
保険契約者および承継保険契約者の資格
第31条
備考
第31条
➊ 第34条(保険契約者死亡後の保険契約者の変更)の規定により被保険者がこの保険契約上の一切の権利義務を承継する場合を除きます。
① 保険契約者➊は、被保険者の父、母または 3 親等内の親族とします。
② 承継保険契約者は、被保険者または被保険者の父、母もしくは 3 親等内の親族のうちいずれかとします。
③ 保険契約者➊または承継保険契約者となるべき者が、第①項または第②項の範囲で定まらないときまたは存在しないときで、当会社が特に認めた場合には、その他の親族が保険契約者または承継保険契約者となることができます。
保険契約者の変更
第32条
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。この場合、承継者となるべき者は、第31条に定める要件を満たすことを要します。ただし、保険料の払込免除後は、保険契約者を変更することはできません。
② 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
③ 第①項の規定により保険料払込期間中に保険契約者が変更されたときは、変更後の保険契約者に関する告知(第20条)の時に保険契約者が変更されたものとし、当会社は、その時から変更後の保険契約者について保険契約上の責任を負います。この場合、当会社は、当会社の定める方法によって計算した金額を授受し、かつ、将来の保険料を変更します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
承継保険契約者の指定および変更
第33条
備考
第33条
➊ その承継者を含みます。
① 保険契約者➊は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、承継保険契約者を契約締結時に指定しまたは保険期間中に変更することができます。この場合、新たな承継保険契約者となるべき者は、第31条に定める要件を満たすことを要します。
② 承継保険契約者が死亡したときは、第①項の規定により新たな承継保険契約者に変更されるまでの間は、被保険者を承継保険契約者とします。
③ 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険契約者死亡後の保険契約者の変更
第34条
備考
第34条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 保険契約者が死亡したことにより保険料の払込みが免除されたときまたは保険料の払込みが免除された後保険契約者が死亡したとき、承継保険契約者は、その時にこの保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。ただし、承継保険契約者が故意に保険契約者を死亡させた場合は、保険契約は消滅し、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者の相続人に支払います。
② 被保険者または承継保険契約者は、保険契約者が死亡したことを知ったときには、当会社に通知してください。
備考
第34条
③ 承継保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。この場合、承継者となるべき者は、第31条に定める要件を満たすことを要します。
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
④ 承継保険契約者と被保険者が異なる場合で、承継保険契約者が死亡したとき、被保険者は、その時にこの保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。ただし、被保険者が故意に承継保険契約者を死亡させた場合は、保険契約は消滅し、当会社は、保険契約の積立金➊を承継保険契約者の相続人に支払います。
⑤ 第③項の場合には、承継保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険契約者の住所等の変更
第35条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
11 その他
承継保険契約者による保険契約の存続
第36条
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、次の各号のすべてを満たすときは、第①項の解約はその効力を生じません。
1 .第①項の解約の通知の時において保険契約者の親族である承継保険契約者が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したこと
2 .第 1 号の当会社への通知の時において、保険料払込期間が満了しておらず、かつ、保険料の払込みが免除されていないこと
③ 承継保険契約者は、第②項第 1 号の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、教育資金、満期保険金または死亡給付金の支払事由が生じ、当会社がその教育資金、満期保険金または死亡給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項第 1 号の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険契約者に支払います。
年齢の計算
第37条
① 契約日における保険契約者または被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
② 保険契約締結後の保険契約者または被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
第38条
① 保険契約の申込書に記載された保険契約者または被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険料を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された保険契約者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて保険料を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。
時効
第39条
備考
第39条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
教育資金、満期保険金、死亡給付金、返戻金(第26条)もしくは積立金➊または保険料の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
出生前加入特則の適用
第40条
被保険者となるべき者が保険契約の締結時に胎児である場合には、出生前加入特則を適用します。
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第41条
備考
第41条
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者、承継保険契約者または教育資金、満期保険金もしくは死亡給付金の受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
保険契約の内容変更等の効力
第42条
① 次の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
1 .第14条(保険契約の復活)
2 .第32条(保険契約者の変更)
3 .第33条(承継保険契約者の指定および変更)
4 .第34条(保険契約者死亡後の保険契約者の変更)
( )
② 第①項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者もしくは承継保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
平成27年 8 月 2 日実施令和 2 年 6 月 2 日改正
別表 1 死亡給付金表
死亡給付金額は、次によって計算される金額を基準とします。
(基準保険金額に対応する一般の保険料率で計算した月掛保険料)×(経過年月数)
(注)1 .「一般の保険料率」とは、保険料払込方法(経路)が店頭扱いまたは送金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。(保険料払込方法(経路)にかかわらず一般の保険料率により計算します。)
2 .保険料払込方法(回数)が新年掛または新半年掛である場合には、保険料払込方法(回数)が月掛であったものとして計算します。
3 .「経過年月数」とは、次のとおりとします。 a.保険料払込期間中
契約日から被保険者の死亡日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数
b.保険料払込期間満了後
契約日から保険料払込期間満了時までの年月数
4 .基準保険金額の減額の規定により、基準保険金額が変更されたときは、変更後の基準保険金額により計算されるものとします。
別表 2 身体障害表
保険料の払込免除の対象となる障害状態
等級 | 障害状態 |
第 1 級 | 1 .両眼の視力を全く永久に失ったもの |
2 .言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | |
3 .中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの | |
4 .両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
5 .両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
6 . 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
7 . 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったもの | |
第 2 級 | 8 . 1 上肢および 1 下肢の用を全く永久に失ったもの |
9 .10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
10. 1 肢に次のアからウまでのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の 1 肢に次のアからクまでのいずれかの身体障害を生じたもの ア. 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの イ. 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの ウ. 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの エ. 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を全く永久に失ったもの オ. 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を全く永久に失ったもの カ. 1 下肢が 5 センチ以上短縮したもの キ. 1 手の第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指) のうち少なくとも 1 手指を含んで 3 手指以上を失ったもの ク. 1 手の 5 手指の用を全く永久に失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 3 手指以上の用を全く永久に失ったもの | |
11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
備 考
1 .眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、 1 眼ずつ、矯正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
さく けん
⑶ 視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2 .言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3 つの場合をいいます。
がい こう
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の 4 種のうち、 3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3 .常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4 .上・下肢の障害
ひ
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定める上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、または、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの
ひ
(表) 上・下肢の完全運動麻痺
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。
5 .耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・ cデシベルとしたとき
1/4(a+ 2 b+c)
の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
6 .手指の障害
⑴ 「手指を失ったもの」とは、第 1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑵ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節関
節もしくは近位指節間関節(第 1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回復の見込みのない場合をいいます。
補 足
以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
身体部位略図
肩関節
ひじ関節
手関節
また関節
ひざ関節
足関節
第 2 指(示指)
第 1 指(母指)末節
指節間関節
上肢の三大関節
上肢
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
下肢の三大関節
下肢
第 1 指(母指)
末節
指節間関節
遠位指節間関節
(末関節)
近位指節間関節中足指節関節
別表 3 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」(平成18年 1 月 1 日現在)に記載された分類項目中、表 1 の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードが表 2 にあたるものをいいます。
表 1 対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 | 基本分類コード |
くう 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00−C14 |
消化器の悪性新生物 | C15−C26 |
くう 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30−C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40−C41 |
しゅ 皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45−C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51−C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60−C63 |
じん 腎尿路の悪性新生物 | C64−C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69−C72 |
せん せん 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73−C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76−C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81−C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
性状不詳又は不明の新生物➊ | D37−D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷ | D50−D89 |
備考
➊ たとえば、真正赤♛球増加症<多♛症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出♛性)♛小板♛症(D47.3)です。
❷ たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。
表 2 対象となる新生物の性状を表す第 5 桁コード
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第 5 桁コード
(注)以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
・ 上皮内癌(乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤癌・非侵襲癌、大腸の粘膜内癌等)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
・ 国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T 0 」のもの
出生前加入特則
第1条
特則の内容
この特則は、被保険者となるべき者が保険契約の締結の際に胎児である場合の取扱いについて定めたものです。
第2条
被保険者となる時期
① 被保険者となるべき胎児(以下「胎児」といいます。)は、出生した時に被保険者となります。
② 保険契約者は、被保険者が出生したことを知ったときには、すみやかに当会社の定める書類を提出して当会社に通知してください。
第3条
胎児が出生しなかった場合の取扱い
① 胎児が流産または死産等により出生しなかったときは、保険契約は無効とします。この場合、保険契約者は、すみやかに当会社の定める書類を提出して当会社に通知してください。
② 第①項の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
第 4 条
第4条
複数出生の場合の取扱い 備考
① 胎児が複数で出生した場合には、戸籍上先順位に記載された者を被保険者とします。ただし、保険契約の締結の際に保険契約者から戸籍に記載されるべき順位によって被保険者となるべき者を指定する申出があったときは、戸籍上その順位に記載される者を被保険者とします。
② 第①項の規定により被保険者となった者が、出生した日から 1 年以内に死亡した場合に、時期を同じくして出生した者が生存しているときは、保険契約者は、被保険者が死亡した日から 1 カ月以内に限り、時期を同じくして出生した者のうち保険契約者が指定した者を新たな被保険者とすることができます。
③ 第②項の変更が行なわれた場合、当会社は、変更前の被保険者の死亡時から変更後の被保険者について保険契約上の責任を負います。
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
④ 次の場合は、第②項の変更はできません。
1 .変更前の被保険者について死亡給付金または積立金➊が支払われたとき
2 .保険契約者が変更前の被保険者を故意により死亡させたとき
⑤ 保険契約者は、第②項の変更をする場合には、当会社の定める書類を提出してください。
第5条
被保険者の権利義務の承継
被保険者となるべき者の出生前に、普通保険約款の規定により被保険者がこの保険契約上の一切の権利義務を承継する場合は、被保険者が出生した時に被保険者は、この保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
第6条
年齢の計算の特例
契約日における被保険者の年齢は、普通保険約款の規定にかかわらず、0 歳とします。
第7条
契約日および保険契約者の年齢の変更
① 被保険者が契約日の翌日から 6 カ月を経過した後に出生したときは、当会社は、普通保険約款の規定にかかわらず、被保険者の出生日の 6 カ月前の応当日の属する月の
翌月 1 日を契約日とし、期間の計算および保険契約者の年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
② 第①項の規定により保険契約者の年齢が変更されたときは、当会社は、変更後の年齢に基づき保険料を変更します。この場合、すでに払い込まれた保険料に過不足があるときはこれを精算します。
保険料口座振替特約条項
用語の定義
第1条
この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座のことをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等のことをいいます。(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。) |
主約款 | この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
振替日 | 払込期月中の当会社の定めた日のことをいいます。 |
特約の付加
第2条
備考
第2条
➊ 当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、その外部の機関の口座とします。
この特約は、次の要件を満たす場合、保険契約者の申出によって保険契約(教育資金付こども保険(型変更権有)Ⅱ型の場合は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約とみなします。以下同じ。)に付加します。
1 .指定口座が提携金融機関に設置してあること
2 .保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座➊へ保険料の口座振替を委任すること
口座振替保険料率の適用
第3条
この特約を付加した保険料払込方法(回数)が月掛の保険契約について、口座振替保険料率を適用します。
契約日の特例
第4条
① 保険契約の締結の際にこの特約を付加したときには、その契約日は、保障の開始に関する主約款の規定にかかわらず、主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1 日とし、保険期間、保険料払込期間その他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
② 当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第①項の規定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があるときは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。
保険料の払込み
第5条
備考
第5条
➊ 振替日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
① この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、振替日➊に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込んでください。
② 第①項の規定により払い込まれた保険料は、その振替日に払込みがあったものとします。
➊ 振替日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
備考
第5条
③ 同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合、保険契約者は、その振替順序を指定できないものとします。
④ 保険契約者は、払込期月の振替日➊の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておいてください。
⑤ この特約を付加した保険契約の保険料については、当会社は、領収証は発行しません。
保険料口座振替ができなかった場合の取扱い
第6条
備考
第6条
➊ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
① 払込期月の振替日➊において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法(回数)に応じて次表のとおり取り扱います。
保険料払込方法(回数) | 取扱い |
年掛、新年掛、半年掛または新半年掛 | 振替日の翌月の応当日➊に再度口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日➊に翌月分と合わせて 2 カ月分の保険料の口座 振替を行ないます。ただし、指定口座の残高が 2 カ月分の保 険料相当額に満たないときには、払込期月の過ぎた 1 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。 |
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
諸変更
第7条
① 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出てください。
② 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出て、口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、または保険料払込方法(経路)を口座振替扱い以外の方法に変更してください。
④ 当会社は、当会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
保険料の前納、自動振替貸付等
第8条
備考
第8条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
① この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前納および一括払いは取り扱いません。
② この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれる場合には、口座振替保険料率の適用されている保険契約についても、一般の保険料率➊を基準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。
社員配当金の支払い
第9条
① この特約を付加した保険契約の社員配当金の支払方法が現金で支払う方法の場合は、当会社は、その社員配当金を指定口座に振り込むことによって保険契約者に支払います。
② 保険契約者と指定口座の名義人が異なる場合でも、第①項の規定により指定口座に振り込まれた社員配当金は、保険契約者が受け取ったものとします。
特約の消滅
第10条
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .第 2 条に定める要件を満たさなくなったとき
2 .口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更したとき
3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき
主約款の準用
第11条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第 2 回保険料から口座振替を行なう場合の特則
第12条
① 保険契約の締結の際、この特約を付加し、かつ、保険契約者から申出がある場合、第 2 回保険料から口座振替により保険料を払い込むこととすることができます。
② 第①項の場合、保険料払込方法(回数)が年掛、新年掛、半年掛または新半年掛の保険契約のときには、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用せず、契約日は、主約款の規定に定めるところによります。
③ 第①項の場合、第 5 条および第 6 条の規定は、第 2 回以後の保険料について適用します。
ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの被保険者の変更をする場合または生存給付金付定期保険の婚姻時の特別取扱いをする場合の特則
第13条
この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについて被保険者の変更を当会社が承諾した場合、または生存給付金付定期保険について婚姻時の特別取扱いを当会社が承諾した場合は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたものとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。
家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の変更をする場合の特則
第14条
この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている場合、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型による責任を負います。
養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則
第15条
備考
第15条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
口座振替保険料率が適用されている養育年金付こども保険の場合、死亡給付金額の計算の基準となる保険料は、一般の保険料率➊による保険料とします。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約の場合の特則
第16条
第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、この特約を付加した保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約については口座振替保険料率はありません。
変額保険(有期型)または変額保険(終身型)に付加した場合の特則
第17条
この特約を付加した変額保険(有期型)または変額保険(終身型)の場合には、次に定めるところによります。
1 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
2 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 8 条 | 保険料の自動振替貸付 | 自動延長定期保険に変更後 3 カ月以内における、保険契約者からの延滞保険料に当会社の定める率の利息を付けた金額の支払いの申出 |
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則
第18条
備考
第18条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
① 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合、第 8 条(保険料の前納、自動振替貸付等)第①項の規定にかかわらず、保険料の一括払いを取り扱います。
② 第①項の場合、その払い込むべき保険料は、口座振替保険料率が適用される保険契約についても、一般の保険料率➊を基準にして計算し、当会社の定める方法による割引きをします。
3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則
第19条
この特約を付加した 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場合には、次に定めるところによります。
1 .主契約に付加された特約について、口座振替保険料率を適用します。
2 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
3 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第10条 | 3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき | 3 .この特約を付加した保険契約の保険料の払込みが終了したとき |
5 年ごと利差配当付こども保険(2012)、5 年ごと配当付終身入院保険、
5 年ごと配当付組立総合保障保険、 5 年ごと配当付終身医療保険
第20条(解約返戻金抑制型)、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]、 5 年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)または無配当こども保険に付加した場合の特則
この特約を付加した 5 年ごと利差配当付こども保険(2012)、 5 年ごと配当付終身入
院保険、 5 年ごと配当付組立総合保障保険、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]、 5 年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)または無配当こども保険の場合には、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合の特則
第21条
この特約を 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、口座振替保険料率はありません。
2 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
① 払込期月の振替日➊において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法(回数)に応じて
次表のとおり取り扱います。
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会
社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
保険料口座振替ができなかった場合の取扱い
第6条
3 .第 6 条を次のとおりに読み替えます。
備考
第 6 条(読み替え後)
➊ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
保険料払込方法 (回数) | 取扱い |
新年掛 | 振替日の翌月の応当日➊に再度口座振替を行ないます。振替日の翌月の応当日にも口座振替ができなかった場合には、振替日の翌々月の応当日➊に口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日➊に翌月分と合わせて 2 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。翌月の振替日にも口座振替ができなかった場合には、翌々月の振替日➊に 3 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。 ただし、指定口座の残高が 2 カ月分または 3 カ月分の保険料の合計額に満たないときには、指定口座の残高内で口座振替可能な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場合の口座振替は、払込期月の過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早い ものから順に行なうものとします。 |
保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合の特則
第22条
当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、第 6 条第①項所定の取扱いとは異なる取扱いをすることがあります。
( )
昭和58年 4 月 2 日実施令和 3 年 1 月 2 日改正
もくじ に戻る
M E M O
~主な用語のご説明~
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
教育資金・満期保険金・死亡給付金を受け取る人のことをいいます。
契約日に対応する日のことで、年単位、半年単位、月単位の 3 つの契約応当日があります。
◦半年単位の契約応当日:2017年11月 1 日以降毎年の 5 月 1 日および11月 1 日
◦月単位の契約応当日:2017年 6 月 1 日以降の毎月 1日
この保険の場合、責任開始日の属する月の翌月 1 日が契約日となります。
保険契約の保険金額、保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
保険契約者が死亡したときに、保険契約上の権利と義務を引き継ぐ人のことをいいます。
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
将来の教育資金・満期保険金・死亡給付金をお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、第 1 回保険料充当金ともいいます。保険契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
教育資金・満期保険金・死亡給付金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。保険料の払込回数に応じ、次の契約応当日が属する月の 1日から末日までになります。
保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人の生死に応じて教育資金・満期保険金・死亡給付金が支払われます。
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。
この保険の場合、失効後、 3 年が経過すると復活はできなくなります。
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
● 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 7
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場 のお取扱い(解除、失効、復活) 25
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたら下記にお問いわせください。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始)9:00~18:00土曜(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
明治安田生命カードの紛失・盗難のご連絡は24時間受け付けております
お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは受取人さまからお願いいたします
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 電話 03-3283-8111(大代表)
明治安田生命
明治安田生命ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/ 検索
2021.1.2
43387 募Ⅰ 2000187 商品
(202 0・12)
つみたて学資