Contract
デジタル化の推進に係る連携協定書
鹿児島市( 以下「甲」という) と株式会社鹿児島銀行( 以下「乙」という) は、次のとおり、デジタル化の推進に係る連携協定( 以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携し、鹿児島市のデジタル化を推進することにより、地域課題の解決及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき連携して取り組むものとする。
(1) デジタルスマートシティの推進に関すること
(2) 税・公金事務の相互効率化に関すること
(3) デジタル人材育成に関すること
(4) その他鹿児島市のデジタル化の推進に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に実施・促進するため、必要に応じて協議を行い、具体的な取組内容、実施方法及び費用負担その他の条件が決定した場合は、別途必要な契約を締結するものとする。
(費用負担)
第3条 本協定に基づく甲及び乙の活動に要する費用は、前条に定める契約等において別途定められる場合を除き、甲及び乙の各々の負担とする。
(公表)
第4条 甲及び乙は、本協定の存在、内容及び成果について第三者に開示、公表、プレスリリース等を行う場合は、事前にその実施時期、内容等について両者で合意のうえ実施するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効の期間は、締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも本協定を変更し又は終了させる旨の申し出が無いときは、本協定期間満了の日の翌日から起算して、更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(疑義・協議等)
第6条 本協定について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議し決定する。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本協定の締結に関し、有形・無形に限らず、秘密である旨を明示したうえで、相手方が開示した技術上及び営業上の一切の情報を、相手方から書面にて承諾された場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。なお、本条の規定は、本協定終了後も引き続き効力を有するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において署名又は記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月26日 | ||
甲 | xxxxxxx00x0x | |
鹿児島市 鹿児島市長 |
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x | xxxxxxx0x0x | |
株式会社鹿児島銀行 取締役頭取 |
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