AXES Payment 加盟店規約
AXES Payment 加盟店規約
第 1 章 目的、定義、サービスの申込、利用料等(第 1 条~第 4 条)第 2 章 クレジットカード決済代行サービス(第 5 条~第 21 条)
第 3 章 オプションサービス(第 22 条~第 24 条)第 4 章 一般条項(第 25 条~第 47 条)
第1 章 目的、定義、サービスの申込、利用料等
第1条(目的)
本規約は、インターネットにおける電子商取引を行う個人又は法人その他の団体が、その運営する電子商取引の決済手段として株式会社 AXES Payment(以下「AXES」という。)が提供する本サービス(第 2 条(定義)に定義する。)を利用して、その電子商取引の業務効率の向上を目指すにあたり、加盟店(第 2 条(定義)に定義する。)と XXXX の権利義務関係を定めるものである。
第2条(定義)
本規約における各用語の定義は次の各号のとおりとする。
(1) 本契約 本規約をその内容とするAXES と加盟店との間で締結される契約をいう。
(2) 本サービス クレジットカード決済代行サービス及びオプションサービスの総称をいう。
(3) クレジットカード決済代行サービス
第 2 章の規定に従って提供される、加盟店と購入者との間でのクレジットカードを利用した信用販売の決済をAXES が代行するサービスをいう。
(4) オプションサービス 第 3 章の規定に従って提供される、情報照会サービスその他のオプションとして提供されるサービスをいう。
(5) グループ会社 AXES の親会社又はその子会社をいう。
(6) カード会社 AXES 又はグループ会社が本サービス提供のための契約を締結するクレジットカード決済を提供するクレジットカード会社及びその提携会社をいう。
(7) 加盟希望者 自らのインターネット上のサイトにおいて電子商取引を行い、若しくは行う予定のある個人又は法人その他の団体で、本規約を承認の上、AXES に対し本契約の申込をし、AXES との間で本契約を締結していない者をいう。
(8) 加盟店 自らのインターネット上のサイトにおいて電子商取引を行い、若しくは行う予定のある個人又は法人その他の団体で、本規約を承認の上、本契約を締結したものをいう。
(9) 受託者 加盟店からクレジットカード番号等の取扱いを受託する者(AXES を除く。)をいう。
(10) 購入者 クレジットカード決済代行サービスを利用して信用販売の申込を行うクレジットカード保有者をいう。
(11) サイト利用者 加盟店サイトを通じて情報照会サービスを利用する者をいう。
(12) 信用販売 加盟店が、加盟店サイト上で購入者と商品を取引するにあたり、現金によらずクレジットカードを利用させることで支払に代える取引方法をいう。
(13) 商品 加盟店が購入者に対して販売又は提供する物品、サービス又は情報等をいう。
(14) 加盟店サイト 加盟店が構築及び運営し、電子商取引の申込を誘引するインターネット上のサイトのうち、AXES に対する本サービスの申込の際に対象として特定したものをい
う。
(15) 加盟店審査 AXES が、加盟希望者又は加盟店に対して、その適否を判定するために行う審査をいう。
(16) 加盟店情報 加盟店が申込書等に記載することでAXES に対して提供する加盟店の住所等の基本情報をいう。
(17) 契約成立日 第 3 条(本サービスの申込と表明保証)第 1 項に従い本契約が成立した日をいう。
(18) サービス開始日 加盟店において本サービスの利用が可能な日としてAXES と加盟店の間で合意された日をいう。
(19) チャージバック カード会社が、自己の判断で AXES に対し、クレジットカード不正利用等を理由として、当該クレジットカードの利用による売上げ代金の支払を拒否したり、支払われた代金の返還を要求したりすることをいう。
(20) 売上債権 加盟店が購入者に対して行った信用販売により発生した債権をいう。
(21) 利用料等 本サービス利用の対価として、加盟店がAXESに対して支払う開設契約金、月次基本料、トランザクションフィー、取扱手数料、オプション料等の料金の総称をいう。
(22) 開設契約金 加盟店が本サービスの利用を開始するためのシステム設定その他の事務処理に必要な費用として加盟店に発生する料金をいう。
(23) 月次基本料 サービス開始日以降、加盟店が本サービスを利用する期間に対して固定の金額で加盟店に発生する料金をいう。
(24) トランザクションフィー 本サービスを利用した信用販売又は情報照会 1 件毎に固定の金額で加盟店に発生する料金をいう。なお、当該信用販売が結果的に不成立であった場合又は当該信用販売の代金が 0 円であっても発生するものとする。
(25) 取扱手数料 クレジットカード決済代行サービスを利用した信用販売 1 件毎の金額に対して一定の割合で加盟店に発生する料金をいう。
(26) オプション料 オプションサービス提供の対価として、加盟店が AXES に対して支払う各料金をいう。
(27) クレジットカード番号等 割賦販売法第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等)をいう。
(28) 実行計画 クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められている事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
第3条(本サービスの申込と表明保証)
1. 加盟希望者は、AXES 所定の申込書を AXES に提出するものとし、加盟希望者が加盟店審査の結果、加盟店として適当と認められること及び加盟店が AXES に対して開設契約金を適切に支払ったことを条件として、AXES が加盟店に対して書面により通知することにより、当該書面に記載した日付に遡って本契約が成立し、本規約が適用されるものとする。ただし、契約成立日以前に行われた開設契約金の支払についても本規約が適用されるものとする。
2. 加盟店は、AXES に対して、契約成立日時点及びサービス開始日時点において、次の各号のいずれの事項もxxであることを表明し、保証する。
(1) AXES に対して書面により申告したものを除き、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に
定められた禁止行為に該当する行為を行っておらず、直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(2) AXES に対して書面により申告したものを除き、消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っておらず、直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
(3) 前二号の申告内容がxxかつ正確であること。
(4) 第 7 条(代金決済)第 2 項及び第 3 項、第 8 条(不正利用発生時の対応)、第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)、第 10 条(加盟店によるクレジットカード番号等の取扱いの委託)並びに第 11 条(事故時の対応)を遵守するための体制を構築済みであること。
(5) AXES に対して申込書その他の方法により届け出た事項がxxかつ正確であること。
3. 加盟希望者又は加盟店は、前項により表明保証した内容がxxに反すること又は反するおそれがあることが判明した場合、AXES に対して、直ちにその旨を申告する。
4. 加盟店は、契約成立日後又はサービス開始日後に第 2 項各号に反する事由が新たに生じた場合又はそのおそれが生じた場合には、AXES に対して、直ちにその旨を申告する。
5. 加盟店が既に AXES から提供を受けている本サービスとは別の本サービスを申し込む場合は、当該本サービスについてあらためて第1 項の手続きを必要とするものとし、AXES が書面により通知することにより、当該書面に記載した日付より当該本サービスについても本規約が適用されるものとする。
6. AXES は、本規約の他に必要に応じて別の規約等を定めることができる。なお、AXES が別の規約等を定める場合、別段の定めがない限り、別の規約等の効力が優先するものとする。
第4条(利用料等)
1. 加盟店は、AXES が別途定める本サービスの利用料等(開設契約金及びオプション料のうち一時的に支払われる料金(以下「一時払いオプション料」という。)を除く。以下本項において同じ。)を、売上債権から相殺する方法により支払うものとする。ただし、加盟店がクレジットカード決済代行サービスを利用していない場合又は売上債権が利用料等に満たないため相殺できない場合は、加盟店は AXES より送付される請求書記載の支払期日までに利用料等を支払うものとする。
2. 加盟店は、AXES からの請求に従い、AXES に対して、開設契約金及び一時払いオプション料を支払うものとする。なお、AXES は、加盟店に対し、いかなる理由があっても開設契約金及び一時払いオプション料を返還しないものとする。
3. 加盟店は、AXES に対する利用料等を支払う場合、振込手数料その他の費用、AXES が本サービスを提供するに当たって発生する消費税その他の公租公課及びxx証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用につき負担するものとする。
第2 章 クレジットカード決済代行サービス
第5条(クレジットカード決済代行サービスの内容)
AXES が加盟店に提供するクレジットカード決済代行サービスとは、加盟店と購入者との間で行われるクレジットカードを利用した商品の信用販売についての承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理等を、 AXES が、加盟店からの委託に基づき本章に定める条件に従って代行するサービスをいう。
第6条(クレジットカード決済代行サービスの利用開始)
1. 加盟店は、クレジットカード決済代行サービスの利用を開始するにあたり、AXES が指定するシステム設定を行うものとする。加盟店がAXES の指定するシステム設定と異なる設定をした場合、AXES は、当該システム設定を原因とする不具合について責任を負わないものとする。
2. 加盟店は、前項のシステム設定にあたり、その作業を第三者に委託する場合は、自らの責任と費用をもってするものとし、AXES は、一切これに関与するものではなく、何ら責任を負わないものとする。
3. AXES は、第1 項に定める加盟店のシステム設定及びAXES のシステムの本稼働設定が完了した後、サービス開始日より本サービスの提供を開始するものとする。
4. 前項の AXES におけるシステムの本稼働設定は、加盟店が AXES に対して開設契約金を支払い、システムの設定に必要な情報を提供した後に行うものとする。
第7条(代金決済)
1. 加盟店は、購入者に対して、信用販売を行う際に、次の各号の事項を承諾させるものとする。
(1) カード会社を通じて、AXES 又はカード会社が指定する請求名称により請求されること。
(2) 第 8 項の場合、円建てで行われた信用販売について外貨建てで決済処理が行われること。
(3) 前号の場合、決済処理された売上債権が、カード会社と購入者との間で約定された通貨建てへ換算されたうえでカード会社により購入者に対し請求されること。
(4) 前号の請求金額は、為替相場の変動等により、信用販売の際の円建てによる表示と一致しないことがあること及びその場合に生じる過不足金につき購入者からの精算の請求には応じられないこと。
2. 加盟店は、購入者から信用販売を利用した商品の購入申込があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、クレジットカード番号等の有効性及び当該申込がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを自らの責任で確認し、また、AXES のシステムにおいてクレジットカード決済を行うよう購入者を誘導する。
3. 前項の場合、加盟店は、AXES が別途指定する実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じて、不正利用に該当しないことを確認する。
4. 前項の規定にかかわらず、AXES は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法若しくは態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を行うことができ、加盟店は、これに応ずるものとする。
5. AXES は、第2 項に従い誘導された購入者に対する加盟店の売上債権を、本契約及びAXES 又はグループ会社とカード会社との間のクレジットカード決済に関する契約に従い決済処理するものとする。ただし、AXES は、自己の判断に基づき、購入者からのクレジットカード決済申込を拒絶することができ、当該拒絶理由について、加盟店に対して開示しないものとする。
6. AXES は、前項で決済された売上債権について、第4 条(利用料等)第1 項の定めに従い相殺処理した後、AXESと加盟店が合意する支払サイト(締切日及び支払期日)に従って、加盟店指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込むものとし、振込手数料は、 AXES が指定する当事者の負担とする。
7. 加盟店は、AXES に対してクレジットカード決済代行サービスの申込を行う際、加盟店が購入者に対して行う信用販売の通貨につき、AXES が別途指定する外貨建てを選択することができるものとする。
8. AXES は、加盟店が前項によらずに円建てによる信用販売を行った場合であっても、自らの判断に基づき、購入者から申し込まれ、加盟店から誘導された円建てのクレジットカード決済を、外貨建てで決済処理することができるものとする。
9. AXES は、前項に従い、外貨建てでクレジットカード決済を処理した場合においても、第6 項で AXES が加盟店へ振り込む代金は、購入者の信用販売申込時の円建てによる金額により計算する。
第8条(不正利用発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を AXES に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならない。
第9条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとする。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等を取り扱う場合、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつ、クレジットカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
3. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、AXES が別途指定する実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、AXES は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときは、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとする。
第10条 (加盟店によるクレジットカード番号等の取扱いの委託)
1. AXES は、本契約において、加盟店からの委託に基づき行われる第 7 条(代金決済)第 2 項に定める購入申込の受付により自己が取得したクレジットカード番号等について、割賦販売法及びそれに関連するガイドライン(業界におけるガイドライン、慣習及びセキュリティ基準を含む。)に従い、安全管理措置等、適切な措置を講じる責任を負う。
2. 加盟店は、前項に定めるほか、クレジットカード番号等の取扱いを受託者に委託する場合には、次の各号の基準に従わなければならない。
(1) 受託者が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を的確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) 受託者に対して、第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)第 1 項及び第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)第 3 項で定めた具体的方法及び態様によるクレジットカード番号等の適切な管理措置を講じなければならない旨並びに当該方法又は態様について、同条第 4 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合、第 11 条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 加盟店が受託者に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 14 条(調査)に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) 受託者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
3. AXES は、本契約が終了した場合であっても、加盟店から取扱いの委託を受けたクレジットカード番号等を、第 9条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)第 2 項及び第 3 項に規定された措置を講じていない加盟店に対しては、返還しないものとする。
第11条 (事故時の対応)
1. 加盟店又は受託者の保有する購入者のクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自己の責任と費用をもって遅滞なく次の各号の措置をとらなければならない。
(1) AXES 又はカード会社の指定する第三者機関により漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失、又は毀損が確認されたときには、その発生時期、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 前号調査結果を踏まえ、二次被害防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける購入者に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに当該クレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を AXES に対して報告すると共に、遅滞なく第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってAXES が求める事項
4. 加盟店の保有するクレジットカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、AXES は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏えい、滅失若しくは毀損した当該クレジットカード番号等に係る購入者に対して通知することができるものとする。
第12条 (加盟店の取扱商品及び販売方法)
1. 加盟店は、クレジットカード決済代行サービスを用いて行う信用販売で取り扱う商品を、事前に AXES に届け出るものとする。ただし、次の各号に定める商品及び販売方法に該当してはならないものとする。
(1) 第三者の名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを毀損又は侵害するもの
(2) 第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの
(3) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引法及びその関連法規に違反する方法での販売又は販売の勧誘
(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ワシントン条約その他の日本国の法令に違反するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高いもの
(7) AXES 又はグループ会社がカード会社との間で締結するクレジットカード決済に関する契約に違反するもの
(8) AXES が第 30 条(再委託)により第三者にクレジットカード決済代行サービス業務を委託する場合で、委託先と AXES との契約に違反するもの
(9) その他AXES が不適切であると判断するもの
2. 加盟店の取り扱う商品が監督官庁その他の機関の許認可又は届出等を要する場合は、加盟店は、これらの許認可又は届出等を必ず行うものとし、AXES に対して遅滞なくこれらの許認可を証する書面のコピー若しくは受理番号の記載のある届出書又は届出受理通知書のコピーを提出しなければならない。また、加盟店が当該許認可等を喪失した場合は、直ちに当該商品の信用販売を中止し、AXES にその旨を報告する。
第13条 (加盟店サイトの表記等)
1. 加盟店は、商品に関する取引条件等につき、加盟店サイト上で次の各号の事項を明示しなければならない。
(1) 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(2) 商品に関する売主としての責任の一切は加盟店が負う旨及び加盟店の正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス
(3) 商品の引渡時期又は提供時期
(4) 商品の返品及び信用販売の取消に関する説明
(5) 前各号に定めるほか、特定商取引法に定める事項及び関連する法令に定める事項
(6) 第1 号の金額が円建てによる表示であるにもかかわらず、AXES が行うクレジットカード決済が外貨建てで行われる場合があること、その場合は、為替相場の変動等により信用販売の際の円建てによる表示とカード会社からの円建てでの請求額とが一致しないことがあること及びその場合に生じる過不足金につき購入者からの精算の請求には応じられないこと。
(7) AXES が加盟店に代わってクレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること並びに AXES の正式名称、問い合わせ用電話番号、問い合わせ用メールアドレス
(8) AXES がクレジットカード決済を代行する場合は、AXES 又はカード会社が指定する請求名称により請求されること。
(9) その他AXES が定める事項
2. 加盟店は、加盟店サイトについての広告宣伝を行うにあたって、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(1) 虚偽の内容又は誇大な説明
(2) 第 12 条(加盟店の取扱商品及び販売方法)第 1 項各号に該当する内容の表示
第14条 (調査)
1. AXES は、次の各号のいずれかの事由があるときには、自ら又はAXES が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店は、これに応ずるものとする。
(1) 加盟店又は受託者においてクレジットカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じたとき。
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が第 7 条(代金決済)から第 11 条(事故時の対応)までの規定、第 15 条(是正改善計画の策定と実施)、第 18 条(差別的取扱いの禁止)又は第 37 条(変更届出)のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、AXES
が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとする。
(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2) クレジットカード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3) 加盟店若しくは受託者又はそれらの役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店又は受託者においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4. AXES は、第 2 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。ただし、第 1 項第 1 号の調査については、加盟店が第11 条(事故時の対応)第1 項第1 号及び第2 号に定める調査並びに同条第3 項第1 号及び第2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号の調査については、加盟店が第 8 条(不正利用発生時の対応)第1 項に定める調査及び同条第2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合はこの限りでない。
5. 前各項に定めるほか、AXES は、自ら又は AXES が適当と認めて選定した者により、加盟店に対し、いつでも、商品、販売方法、広告宣伝につき調査することができるものとし、本規約に違反すると AXES が判断した場合、加盟店に対して是正その他適当な措置を請求することができ、加盟店は、自己の責任と費用をもってこれに応じるものとする。
第15条 (是正改善計画の策定と実施)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、AXES は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとする。
(1) 加盟店が第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)第 3 項若しくは第 4 項若しくは第 10 条(加盟店によるクレジットカード番号等の取扱いの委託)の義務を履行せず、若しくは受託者が同条第 2 項第 2 号若しくは第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店又は受託者の保有するクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合であって、第 11 条(事故時の対応)第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第 7 条(代金決済)第 3 項及び第 4 項に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 8 条(不正利用発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、AXES に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. AXES は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、加盟店に対し、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとする。
第16条 (トラブルへの対応)
1. 第三者との間で発生する紛争の一切は、加盟店が責任をもって解決するものとし、AXES には一切の負担をかけないものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、AXES が第三者と加盟店間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用その他AXES が負担した費用の全て(弁護士費用を含む。)を加盟店が負担するものとする。
第17条 (商品の販売及び引渡)
1. 加盟店は、購入者に対し、第 13 条(加盟店サイトの表記等)第 1 項により明示した取引条件に従って、契約の履行をするものとする。
2. 商品の瑕疵、契約の履行、アフターサービスの苦情等は、全て購入者と直接の契約関係にある加盟店との間で解決するものとし、AXES には一切の負担をかけないものとする。
3. 前項の定めにかかわらず、AXES が購入者と加盟店間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、訴訟費用、購入者に対して支払った解決金その他AXES が負担した費用の全て(弁護士費用を含む。)を加盟店が負担するものとする。
第18条 (差別的取扱いの禁止)
1. 加盟店は、購入者に対し、正当な理由なくクレジットカード決済を拒絶し、直接現金での支払を要求することはできないものとする。
2. 加盟店は、購入者に対し、クレジットカード以外の支払方法の場合と異なる代金又は料金を付加するなど購入者に不利となる差別的取扱いはできないものとする。
第19条 (デポジット)
1. AXES は、加盟店の毎月のクレジットカード決済代金から保証金(以下「デポジット」という。)として、AXES と加盟店が合意した金額及び期間の範囲内で預かることができる。
2. 前項の期間中、チャージバックに基づく返還請求等により加盟店がAXES に対して負担すべき債務が発生した場合、AXES は、デポジットを加盟店が AXES に対して負担すべき債務の弁済に充当することができる。ただし、
AXES は、デポジットを用いて加盟店の債務の弁済に充当する義務を負わないものとする。
3. 前項で加盟店が負担すべき債務の弁済に充当した後のデポジットの残額は、第 1 項の期間を経過した後にxx返還するものとする。なお、デポジットについて利息は発生しないものとする。
第20条 (支払の拒否)
1. AXES は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、加盟店に対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払を拒むことができるものとする。
(1) チャージバックが生じた場合又はそのおそれが高いとAXES が判断した場合
(2) 加盟店と購入者との間の契約が履行されないと AXES が判断した場合
(3) 購入者が、他人名義を用いて加盟店に購入を申し込み、又は加盟店に商品の購入申込を行った者が他人のカード名義により代金決済を行おうとしているとAXES が判断した場合
(4) 購入者の意思に反する申込であると AXES が判断した場合(経済産業省発表の「インターネット通販における「意に反して契約の申込をさせようとする行為」に係るガイドライン」に違反する場合を含むがこれに限られない。)
(5) 購入者より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(6) 購入者からのクレジットカード決済による購入申込に対し、AXES が認証結果に基づき、申込を承諾した旨の通知をしたにもかかわらず、当該通知が購入者に到達しない場合(AXES において到達の有無を確認できない場合を含む。)
(7) 第 16 条(トラブルへの対応)第 1 項又は第 17 条(商品の販売及び引渡)第 2 項に記載の事態が発生し、又は発生する可能性があるとAXES が判断した場合
(8) 信用販売が取り消され、又は合意により解除された場合
2. チャージバックが発生した場合、加盟店は、AXES に対し、信用販売 1 件毎にチャージバックにかかる手数料としてAXES と加盟店が合意した金額を支払わなければならない。
第21条 (取消及び返金作業等)
1. AXES は、第 20 条(支払の拒否)第 1 項各号に定める場合、購入者からのクレジットカード決済による購入申込の取消作業、返金作業その他適当な措置を任意に講ずることができ、加盟店は、これに応じなければならない。
2. 前項の措置を講じた場合には、AXES は、加盟店に対して事務手数料を請求できるものとする。また、AXES は、前項の措置を講じたことにより加盟店が被った損害について何らの責任も負わないものとする。
第3 章 オプションサービス
第22条 (情報照会サービス)
1. AXES は、オプションサービスのうちの情報照会サービスとして、加盟店の申込内容に従い、電話番号認証サービス及びクレジットカード与信サービスを提供するものとする。
2. AXES は、電話番号認証サービスとして、サイト利用者がサービスの利用登録の際に申告した電話番号と、実際に当該サイト利用者が加盟店サイトを利用している携帯電話、一般電話の電話番号とが一致するか否かを照会し、加盟店に当該結果を通知するものとする。
3. AXES は、クレジットカード与信サービスとして、サイト利用者に対し、当該サイト利用者が加盟店サイトの利用にあたり登録したクレジットカードが有効であるか否かの認証を行い、認証結果を当該サイト利用者及び加盟店に対して通知するものとする。
4. 第 6 条(クレジットカード決済代行サービスの利用開始)、第 9 条(購入者のクレジットカード番号等の取扱い及び適切な管理)から第 11 条(事故時の対応)までの規定及び第 13 条(加盟店サイトの表記等)から第 17 条(商品の販売及び引渡)までの規定は、情報照会サービスに準用する。
第23条 (非保証)
1. AXES は、電話番号認証サービスを提供するにあたり、サイト利用者が過去において当該加盟店サイトを実際に利用したか否かについて加盟店に何ら保証するものではない。
2. AXES は、クレジットカード与信サービスを提供するにあたり、登録したクレジットカードの名義人がサイト利用者本人であること並びにサイト利用者本人の身元及び年齢について加盟店に何ら保証するものではない。
第24条 (その他のオプションサービス)
1. AXES は、第 22 条(情報照会サービス)に定めるもののほか、別途オプションサービスを提供することができる。
2. AXES は、加盟店と合意の上、前項のオプションサービスのオプション料及び支払方法を定めるものとする。
3. 第 2 章の規定は、第 1 項に定めるオプションサービスのサービス内容に応じて、準用されるものとする。
第4 章 一般条項
第25条 (加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号の行為を行ってはならないものとし、加盟店の役員又は従業員が次の各号の行為又はこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものとみなされるものとする。
(1) クレジットカードを利用した実質的な有償の消費貸借を行う行為
(2) 購入者と別途締結する契約の履行方法の一部として信用販売を行う行為
(3) 実質的に特定商取引法に規定される通信販売とは異なった販売方法をとる行為
(4) 自らが発行を受けたクレジットカードを、自らの商品の代金の決済に用いる行為
(5) 商品の売買又は提供の実態がないにもかかわらず、通信信用販売を装い、クレジットカードを取り扱う行為
(6) 購入者に現金を取得させることを目的としてクレジットカードを取り扱う行為
(7) 第三者の購入者に対する債権の決済又は回収を目的として購入者が使用するクレジットカードを取り扱う行為
(8) その他AXES が不適当と判断した行為
第26条 (解除事由)
1. AXES 及び加盟店は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したが改善されなかった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てを受け、又はこれらの申し立てを自ら行った場合
(2) 振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合その他支払停止となった場合
(3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合又は担保権の実行を受けた場合
(4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合
(5) 重大な背信行為があった場合
(6) 法令に違反し、公的機関から処分を受けた場合
(7) 第 38 条(反社会的勢力の排除)第 1 項又は第 2 項の表明保証に違反したと合理的に疑われる場合
2. AXES は、加盟店において次の各号の事由のいずれかが発生した場合、直ちに本契約を解除し、又は当該事由の発生に伴い生じた問題を解消するために AXES が適当と判断する措置を講じることができるものとする。この場合において、AXES は、当該措置を講じるために要した費用を加盟店に請求することができる。
(1) 加盟店の行う信用販売においてクレジットカードの不正利用が発生し、又はそのおそれがあると AXES が判断した場合
(2) 取扱商品及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等の変更があったことにつきAXES に連絡がなく、又は当該変更が本契約に違反する場合
(3) 加盟店の行う信用販売について、購入者又は第三者からの苦情が発生し、又は損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合
(4) AXES に対し加盟店が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても AXES が加盟店に対し連絡
が取れない場合
(5) AXES が本サービス提供を行うことを妨害する行為又はそのおそれのある行為が認められると AXES が判断した場合
(6) 他の加盟店の本サービス利用を妨害する行為又はそのおそれのある行為が認められると AXES が判断した場合
(7) 本サービスの利用にあたりAXES が指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合
(8) 法令の改正、官公庁の通達又はカード会社の規則変更等により、加盟店の行う信用販売が本サービスを利用して行えなくなった場合
(9) 購入者のクレジットカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合
(10) 1 年以上本サービスの利用がない場合(AXES が本サービスの提供を停止したことによる場合を含む。)
(11) 第 25 条(加盟店の禁止行為)に違反した場合
(12) その他AXES が不適当と判断した場合
3. 本契約が解除された場合又は利用料等の支払に遅延が生じた場合、加盟店は、AXES に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、債務の全額を AXES に直ちに弁済しなければならない。
4. 本契約の解除後においても、第 20 条(支払の拒否)に該当する場合は、AXES は、加盟店に対し、既に支払った金銭の返還の請求及び支払うべき金銭の支払を拒むことができる。
5. AXES は、第 1 項及び第 2 項に基づく解除によって加盟店が損害を受けた場合であっても、その損害を賠償する責任を負わない。
6. 前項の損害を除き、本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第27条 (本サービスの提供停止)
1. AXES は、加盟店において第 26 条(解除事由)第 1 項若しくは第 2 項に該当する事由が生じた場合又は次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合は、第 1 号の場合を除き何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。なお、第 1 号の場合は、AXES は、加盟店に対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(1) AXES が、本サービス提供のためのシステムの保守、点検又は整備を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合
(3) 本サービス提供のためのシステム若しくはデータの滅失、損壊、不正アクセス行為若しくは盗用行為があり、又はそのおそれのある場合
(4) その他運用上若しくは技術上、AXES が本サービスの停止が必要であると判断した場合又は不測の事態により AXES が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 前項により本サービスの提供が停止した場合、AXES は、加盟店に生じた損害について何らの責任を負わない。
3. 加盟店は、第1 項により本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払を免れることはできない。
4. 本サービスの全部又は一部の提供が不能となったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能がAXES の故意又は重大な過失により生じた場合のみ、AXES は、その損害を賠償するものとする。ただし、その場合の AXESの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとする。
5. 本条の規定により AXES が本サービスの提供を停止した場合、AXES は、自らの判断により加盟店に対する本サービスの提供を再開することができる。
第28条 (商標の使用)
加盟店は、本契約の有効期間中、AXES の定める方法によって AXES の商号、商標、標章等(ロゴマーク及びサービスマークを含む。)を使用することができる。
第29条 (地位の譲渡等)
加盟店は、本契約に定める権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡又は担保に供与する場合には、事前に
AXES の定める手続きに従うものとする。なお、AXES は、AXES において承認されていない権利義務及び契約上の地位の譲渡又は担保供与については受け付けないものとする。
第30条 (再委託)
AXES は、本サービスの提供のための業務の全部又は一部を、加盟店の承諾なく第三者に再委託することができる。
第31条 (守秘義務)
AXES 及び加盟店は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関する全ての秘密情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示してはならない。ただし、AXES が加盟店、購入者、サイト利用者その他の第三者との紛争に巻き込まれ、裁判所の文書送付嘱託、弁護士会からの照会等に応じる場合又は秘密情報が次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(1) 当該情報を知った時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた秘密情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、提供の前後を問わず公知となった情報
第32条 (加盟店の個人情報の収集、保有及び利用)
1. AXES は、あらかじめ公表する利用目的に従い、加盟店情報のうち個人情報を取得及び利用するものとする。
2. AXESは、あらかじめ加盟店の同意を得ないで、加盟店情報のうち個人情報を第三者に提供しないものとする。ただし、法令により開示を求められた場合又は裁判所若しくは警察等の公的機関若しくは弁護士会から法律に基づく正式な照会等を受けた場合はこの限りではない。
3. AXES は、加盟店情報のうち個人情報につき、あらかじめ公表するプライバシーポリシーに従い、適切に管理するものとする。
第33条 (加盟店の個人情報の開示、訂正又は削除)
1. 加盟店は、AXES に対し、所定の手続きにより AXES が保有する加盟店情報のうち個人情報を開示するよう請求することができる。なお、カード会社及び加盟店信用情報機関(第 35 条(加盟店信用情報機関への登録)で定める。)それぞれが保有する加盟店情報のうち個人情報の開示請求は、それぞれの所定の手続きにより各社又は各機関に対し行うものとする。
2. 前項によりAXES が保有する加盟店情報のうち個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、AXES は、加盟店の請求により訂正又は削除の措置をとるものとする。
第34条 (契約終了後の加盟店情報の利用)
加盟店は、AXES があらかじめ定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、本契約終了後も、法令又は AXES
が定める所定の期間、加盟店情報を保有及び利用することに同意するものとする。
第35条 (加盟店信用情報機関への登録)
加盟店は、本契約に基づき生じた加盟店に関する客観的事実その他本規約末尾に定める情報が、AXES の加盟する加盟店信用情報機関(本規約末尾に一覧で記載する。)に登録されること並びに当該機関に登録された情報
(既に登録されている情報を含む。)が、当該加盟店に関する加盟店審査及び本契約締結後の管理その他本規約末尾に定める目的のため、カード会社及び当該機関の加盟会員によって利用されることに同意するものとする。
第36条 (購入者の個人情報の取扱い)
1. 加盟店は、AXES に対して個人情報の取扱いを委託するものとし、AXES は、第 7 条(代金決済)に定める代金決済にあたり、自己が取得した購入者の個人情報についてのみ、個人情報の保護に関する法律及びそれに関連
するガイドライン(業界におけるガイドライン、慣習及びセキュリティ基準を含む。)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報の取扱いに関して適切な措置を講じる責任を負う。
2. 本契約に関して、購入者の個人情報の漏えい等の事故が発生したとき又はその疑いがある場合は、加盟店は、直ちにAXES に対して報告しなければならず、AXES は、損害の拡大を防止するため本サービスの利用を停止することができ、そのことにより加盟店に生じた損害に関して責任を負わないものとする。
3. 前項の場合、AXES は、事故の原因究明及び再発防止のため、個人情報が適切に取り扱われるよう適当な措置を請求することができ、加盟店は、これに従うものとする。
4. 本契約が終了した場合には、AXES は、自己が取得した購入者の個人情報を自己の責任で破棄するものとする。
第37条 (変更届出)
1. 加盟店は、次の各号に定める事項(以下「届出事項」という。)に変更が生じた場合、その旨を遅滞なくAXES に通知するものとする。ただし、届出事項に変更が生じたことを AXES が適法かつ適正に取得した情報により認識した場合、AXES は、その裁量で届出事項の変更手続をとることができるものとする。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 法人である場合には、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
(3) 取扱商品及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
(4) 直近 5 年間の特定商取引法による処分の有無
(5) 直近 5 年間の消費者契約法違反を理由とする敗訴判決の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、加盟店がAXES に対して届け出た事項
2. AXES は、加盟店に対し、別途指定する事項につき定期的に又は随時報告を求めることができるものとする。
3. AXES は、加盟店が前各項の対応を行わなかったことにより加盟店に何らかの損害が生じたとしても、責任を負わないものとする。
第38条 (反社会的勢力の排除)
1. AXES 及び加盟店は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. AXES 及び加盟店は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. AXES 及び加盟店は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若し くは一部を解約することができるものとする。なお、AXES 及び加盟店は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し、
又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。
4. AXES 及び加盟店は、自己(自己の役員等を含む。)が第 1 項又は第 2 項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第39条 (有効期間)
1. 本契約は、契約成立日から 1 年間経過した日が属する月の末日まで有効とする。ただし、契約成立日以前に行われる開設契約金の支払については、契約成立日以前であっても、第 3 条(本サービスの申込と表明保証)第 1項ただし書きに従い本規約が適用される限りにおいて本契約は有効とする。また、AXES 又は加盟店が有効期間満了日の 1 ヶ月前までに書面による更新の拒絶を行わないときは、本契約はさらに同内容で 1 年間更新されるものとし、以後はこの例によるものとする。
2. AXES 及び加盟店は、その希望する解約月の前月の末日までに相手方に書面により通知を行うことで、解約月の末日をもって本契約を解約することができる。なお、日割り計算による月次基本料の精算は行わない。
3. 加盟店は、その希望する月の前月末日までに AXES に書面による通知を行うことで、希望する月の末日をもって本サービスの利用を停止することができる。
4. 加盟店は、前項の規定に従い本サービスの利用を停止した後、本サービスの利用の再開を希望する場合には、別途 AXES 所定の手続をとるものとする。
5. 本契約終了後においてもチャージバックに基づく返還請求など加盟店が AXES に対して負担すべき債務については、本契約は有効に存続し続けるものとする。
6. 前項に定めるほか、第 16 条(トラブルへの対応)第 2 項、第 17 条(商品の販売及び引渡)第 3 項、第 31 条(守秘義務)、第 32 条(加盟店の個人情報の収集、保有及び利用)、第 34 条(契約終了後の加盟店情報の利用)、第 40条(支払の留保)、第41 条(損害賠償)、第45 条(準拠法)及び第47 条(管轄)については、本契約終了後も依然として効力を有するものとする。
第40条 (支払の留保)
1. AXES は、次の各号に定める場合は、加盟店が負担すべき債務の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金銭の全部又は一部の支払を原則として 6 ヶ月間留保することができる。
(1) 第 27 条(本サービスの提供停止)第 1 項各号及び第 2 項に定める事由が発生した場合
(2) 理由の如何を問わず本契約が終了した場合
2. 前項で定めた支払留保期間中(第3 項で延長した期間中を含む。)、加盟店がAXES に対して負担すべき債務が発生した場合、AXES は前項で支払を留保した金銭をこれに充当することができる。
3. AXES は、第 1 項で定めた留保期間中又は留保期間満了後、加盟店と協議のうえ留保できる期間を延長することができる。
4. 第 2 項で発生した債務の総額が第 1 項で AXES が留保した金銭と加盟店に未払の売上債権の合計額を超過する場合、AXES は、当該不足金額につき請求書を発行するものとし、加盟店は、当該請求書記載の支払期日までに当該不足金額を AXES に支払うものとする。
5. AXES は、第 1 項で支払を留保した金銭につき、第 1 項に定める期間満了後、第 2 項で支払に充当した額を控除したうえで AXES が定める方法に従って加盟店に返還するものとする。ただし、第 3 項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。なお、AXES が本条で留保した金銭について利息等は発生しないものとする。
第41条 (損害賠償)
1. AXES 及び加盟店は、相手方が本規約に違反したときは、相手方に対してその違反状態の解消を求めることができるほか、相手方の故意又は過失に基づく損害を被った場合は、その違反と相当因果関係の認められる範囲の損害の賠償を相手方に対して請求することができる。ただし、特別の事情によって生じた損害については、予見することの可能性にかかわらずこの限りではない。
2. AXES 及び加盟店は、AXES 及び加盟店が電気通信回線の通信不能又は地震等の自然災害等それぞれの支配が及ばない事情により本契約に定める義務が履行できなかった場合、前項の損害賠償の責任を負わない。
3. 加盟店の行為によりAXES 又はカード会社に損害が生じた場合、加盟店は、AXES 又は当該カード会社からの損害賠償請求に応じる義務を負うものとする。
4. 加盟店がクレジットカード番号等を漏えいし、又は漏えいしたおそれがある場合、次の各号の費用等は、AXES 又はカード会社の損害とみなす。ただし、AXES 又はカード会社の損害は、これに限られない。
(1) 漏えいし、又はそのおそれのあるクレジットカード番号等に係るクレジットカードの差替えに要した費用
(2) 漏えいし、又はそのおそれのあるクレジットカード番号等を利用した信用販売(購入者による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く。)の金額
(3) 購入者への対応のために要した費用(人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等を含むがこれに限られない。)
5. AXES 及び加盟店は、相手方が本契約における金銭債務の全部又は一部の支払を遅延したときは、相手方に対し、年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第42条 (本契約の変更)
1. 本契約を変更する場合、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) AXES が変更予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して変更内容を通知する方法
(2) AXES 及び加盟店が書面で合意する方法
2. 前項第 1 号の通知受領後、加盟店が変更予定日の 5 営業日前までに次項に定める措置をとらなかった場合、加盟店は、変更内容を承認したものとし、以後、変更後の契約が適用される。
3. 第1 項第1 号の通知受領後、加盟店が変更予定日の5 営業日前までに異議を申し出た場合には、本サービスの利用を拒絶する意思表示をしたものとみなし、AXES は、変更予定日が属する月の前月末日をもって、加盟店との本契約を解約し、又は加盟店に対する本サービスの提供を停止するものとする。
4. 前各項の規定にかかわらず、加盟店にのみ利益となる変更の場合又は誤記、表現の修正その他本契約の内容の実質的な変更を伴わない場合、AXES は、AXES が定める日付で本契約を変更することができる。
第43条 (明細書)
1. AXES は、毎月所定の期日に利用料等に関する明細書を、加盟店が AXES に対し届け出た住所宛に郵送する方法又は AXES のウェブサイト上で通知する方法のうち、AXES が適切と認めた方法により交付するものとする。
2. 前項に従い明細書を交付した場合、その明細書は、郵送による場合は通常到達すべき時、ウェブサイト上での通知による場合は、AXES が明細書をアップロードした時に到達したものとみなす。
3. 宛先不明等の理由により明細書が 2 ヶ月連続して加盟店へ到達しなかった場合、その次月以降の明細書については交付しないことができる。この場合、AXES は、明細書を交付しなかったことについて何ら責任を負わない。
4. 前項により交付しなかった明細書について加盟店から再交付の請求があった場合、AXES は、当該明細書を再交付するものとする。ただし、加盟店は、交付しなかった明細書の再交付の請求を発行日より 6 ヶ月以内に限り行うことができる。
第44条 (通知)
1. 第 43 条(明細書)を除くほか、本契約に関する AXES の加盟店に対する通知は、加盟店が AXES に対し届け出た連絡先に対して書面による送付、ファックス若しくは電子メールによる送信又は AXES のウェブサイトに掲載する等AXES が適当と判断する方法によって行うものとする。
2. AXES が前項の通知を、①書面を送付する方法により行った場合、その通知が通常到達すべき時点、②ファックス又は電子メールを送信する方法により行った場合、AXES がファックス又は電子メールを発送した時点、③ AXES のウェブサイトに掲載する方法により行った場合、AXES が通知内容を含むデータをウェブサイトにアップロードした時点で、それぞれ到達したものとみなす。
第45条 (準拠法)
本契約の解釈及び適用は、日本法によるものとする。
第46条 (協議事項)
本規約に定めのない事項については、AXES 及び加盟店は、信義に従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとする。
第47条 (管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
付則
改正された本規約は、2018 年 12 月 1 日より施行する。
加盟店信用情報機関のご案内
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) | |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階 |
電話番号 | 03-5643-0011 |
共同利用の 管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
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共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」といいます。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、AXES が、直接又はカード会社を通じて JDM センターに登録すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット 取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④購入者の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤購入者(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、購入者の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、 JDM センターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他購入者の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑭加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されてい |
る場合は当該情報 | |
登録される 期間 | 登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日 から 5 年を超えない期間登録されます。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDM センター (JDM 会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) |
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