Tepos サービス契約約款
Tepos サービス契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適応
2019年8月5日改定株式会社ALLRiseGroup
株式会社ALL Rise Group(以下「当社」といいます。)は、Teposサービス契約に関する契約約款(以下「契約約款」といいます。)を定め、これによりTeposサービスを提供します。
第2条 約款の変更
1. 当社は、契約者に対し予告なく契約約款を変更することがあります。
2. 前項の定にかかわらず、Teposサービスにかかる料金等、当社が重要な変更と判断した場合、十分な予告期間をおいて、変更後の契約約款内容をTeposサービス利用者に対し通知することで、契約約款を変更するものとします。
第3条 定義
この約款における用語をつぎのとおり定義します。
用語 | 定義 |
Tepos | 「Tepos」とは、この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
契約者 | 「契約者」とは、Teposサービスの契約者 |
SIMカード | 「SIMカード」とは、この約款に基づき契約者へ貸与される、契約者情報を記録したICカード |
ワイヤレスデータ通信 | 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式によ り符号の伝送を行うためのもの |
携帯電話事業者 | 「携帯電話事業者」とは、当社と間接的にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にか かる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 |
ユニバーサルサービス料 | 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づ いて、当社が定める料金 |
契約者回線 | 「契約者回線」とは、Teposサービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
端末機器 | 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
自営端末機器 | 「自営端末機器」とは、契約者がSIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約 者に対して販売した機器も含みます) |
協定事業者 | 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 |
サービスプラン | 「サービスプラン」とは、Teposサービスの内容ごとに定めるサービスの種類 |
プラン料金 | 「プラン料金」とは、サービスプランごとにTeposサービス契約に定めるサービスの料金 |
第4条 サービスの内容と種類
サービスの内容と種類はつぎのとおり区分されます。
サービス総称 | サービスの内容 | サービスプラン(サービスの種類) | 携帯電話事業者 |
Teposサービス | 1枚のSIMカードでワイヤレスデータ通信を利用することができる。 | データ専用 タイプDプラン | 株式会社NTTドコモ |
データ専用 タイプSプラン | ソフトバンク株式会社 | ||
データ専用 無制限Sプラン | |||
1枚のSIMカードでワイヤレスデータ通信及び音声通話機能が利用する ことができる。 | Tepos mobile タイプDプラン | 株式会社NTTドコモ | |
Tepos モバイル forBiz |
第5条 契約の単位
一のTeposサービス毎に一のTeposサービス契約を締結するものとします。
第6条 携帯電話事業者との契約
サービスプラン | 携帯電話事業者の定める約款 2019.08.01時点 |
データ専用 タイプDプラン | Xiサービス契約約款(平成22年12月 経企第1063号) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/ |
Tepos mobile タイプDプラン | |
Tepos モバイル forBiz | |
データ専用 タイプSプラン | 3G通信サービス契約約款 / 4G通信サービス契約約款 |
データ専用 無制限Sプラン |
契約者は、Teposサービスを利用するにあたり、サービスプラン毎に携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、Teposサービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。携帯電話事業者の定める約款に、更新が あった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第7条 サービスの申込及び利用開始
1. Teposサービスの利用契約は、サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が契約約款の内容に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従いTeposサービスへの申込をなし、当社がTeposサービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 当社は、Teposサービスの内容に音声通話機能が含まれる場合、契約者に対し本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律.第9条の規定に基づくものであって、氏 名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が定める書類を提示する必要があります。また利用開始からサービスの終了までの間、契約者に対し本人確認(同法律.第8条の規定
に基づくもの)を実施する場合があります。
3. 当社は、申込者がつぎに挙げる事由に該当する場合、Tepos サービスの申込を承諾しない場合があります。
① 申込者が契約約款 42 条に定める反社会的勢力に属する事が認められる場合。
② 申込者が Tepos サービス契約に関する支払を怠るおそれが当社の判断により認められる場合。
③ 申込者が、本人確認に応じない場合、または不正な書類または不正な方法により本人確認を申し出た場合。
➃ 申込者が、契約約款 8 条 2.に定める行為を行うことが認められる場合。
⑤ 申込者が、当社へ申告した事業所の存在、事業の事実が、当社において確認出来ない場合。
⑥ 申込者が、法令法規を逸脱した行為を行い、当社に対し著しい危険、損害を及ぼす恐れがあると当社が認めた場合。
第 8 条 権利の譲渡制限等
1.契約者が、Tepos 契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は Tepos サービスを再販売(レンタル)する等、第三者に Tepos サービスを利用させることはできません。
3. 契約者が前項の規定に違反した場合、当社は予告なくサービス停止または解除の措置を行う場合があります。
第二章 サービス
第9条 通信区域
1.Teposサービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。Teposサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの 陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第10条 通信利用の制限
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第11条 通信時間等の制限
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救 援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、Teposサービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケ
ーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5.本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損
害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第12条 通信時間の測定
Teposサービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
① 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器
(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
② 前項の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第11条<通信利用の制限>により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第13条 通信速度等
① 当社はTeposサービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承す
るものとします。
② 当社は、Teposサービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
③ 契約者は、電波状況等により、Teposサービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第14条 契約者識別番号の付与
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第15条 契約者の遵守事項
契約者はTeposサービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
① ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
② ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
③ 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
➃ 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
⑤ 当社が、Teposサービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
⑥ ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
⑦ Teposサービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
Ⓑ この契約約款のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規定、規則及び利用条件に従うこと
⑨ Teposサービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
⑩ ID、パスワード(以下「ID情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
⑪ ID情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
⑫ Teposサービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及びID情報の授受を行うこと
⑬ 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
⑭ 当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、Teposサービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
⑮ 契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第16条 契約者の禁止事項
契約者はTeposサービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
② 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
③ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
➃ わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
⑤ 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為他人のウェブサイト等、Teposサービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
⑦ 自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
Ⓑ 他人になりすましてTeposサービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
⑨ コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
⑩ 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
⑪ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
⑫ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
⑬ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑭ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
⑮ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑯ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑰ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
⑱ その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
⑲ 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
⑳ 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様でTeposサービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
㉑ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
㉒ 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
㉓ 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
㉔ 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
㉕ 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
㉖ SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
㉗ 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
㉘ その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれのある行為
㉙ 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第17条 契約者の義務またはサービス利用の要件
1. Teposサービスにおいて契約者が使用するIPアドレスは、当社が指定します。また当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してTeposサービスを利用することはできません。
2. 当社は、サービスプランごとに、契約者の義務またはサービス利用の要件を別紙にて定めます。
第三章 端末機器及びSIM カード
第 18 条 端末機器利用にかかる契約者の義務
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
① 端末機器を改造し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
② 故意に接続回線に保留し放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第19条 SIMカード
1. Teposサービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させる、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由によりSIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担においてSIMカードの修理若しくは交換をする義務を負うものとします。
7.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更、消去してはならないものとします。
8.契約者は、SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙に定める手続手数料金を当社に支払うものとします。
9.当社を介して通信事業者より貸与されたSIMカードとは異なるSIMカードを契約者が使用すると、Teposサービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。またこれにより当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
10.契約者は、Tepos契約等終了後、当社が定める期日までに速やかにSIMカードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙に定めるSIMカード違約金を当社に支払うものとします。
第20条 契約者識別番号の登録等
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第21条 自営端末機器
1.契約者は、Teposサービスを利用するために必要となる端末機器については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2.契約者は、Teposサービスを利用するために必要となる端末機器が技術基準に適合しない場合、当該端末機器でのサービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。また当社が契約者へ販売した端末機器についても同様です。
第四章 提供の、一時中断、利用停止及び解除
第22条 提供の中断
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、Teposサービスの提供を中断することがあります。
① 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
② 契約約款第11条または第12条により利用を制限するとき。
③ 携帯電話事業者の約款により利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償またはTeposサービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第23条 契約者からの請求による利用の一時中断
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、Teposサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、Teposサービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.Teposサービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。また手続きについては別紙に定める手数料が発生します。
4.Teposサービスの利用の一時中断があっても、サービスの利用料金(プラン料金、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第24条 利用停止
1.当社は、Teposサービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、 Teposサービスの提供を即日停止することができるものとします。
① Teposサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
② Teposサービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
③ 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
➃ 契約約款、7条2項に定める本人確認に応じないとき。
⑤ 契約約款、8条2項に定める事項の防止に伴う当社の調査に契約者が応じないとき。
⑥ 第21条(自営端末機器)2項の規定に違反し、SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
⑦ 当社の業務または、サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
Ⓑ Teposサービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
⑨ Teposサービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
⑩ 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合、
⑪ 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑬ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑭ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑮ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑯ 前各号のほか、契約約款の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく Tepos サービスの提供の停止があっても、利用料金(プラン料金、ユニバーサルサービス料金等)は発生するほか、前条(契約者からの請求による利用の一時中断)3 項と同等の手続きに関する手数料が発生します。
3.当社は、本条に基づくTeposサービスの提供の停止について、損害を賠償する義務は負わず、またTeposサービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 25 条 当社による Tepos サービスの解除
1. 当社は、契約者が前条 1 各号のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、Tepos サービスを即日解除することができるものとします。
2.当社は、本条に基づく Tepos サービスの解除について、損害を賠償する義務を負わず、また Tepos サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
4. 当社は、本条に基づくTeposサービスの解除について、前条1項を経て本条の適応を行う場合があります。この際、前条2項に記載する手続きに関する手数料が発生します。
第26条 解約
① 契約者は、当社が定める所定の手続きに従い、Teposサービス契約を解約することができるものとします。
② 前項に定める解約手続きに基づくTeposサービス契約等の終了時点は、解約手続きが完了した時点とします。但し、 Teposサービス契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、Tepos契約等の終了にかかわらず、契約者は当該利用に係る料金を支払うものとします。
③ 前①に定める解約手続きについて契約者が従わず、契約手続きが当社にて行えない場合、契約者は当該利用に係る料金を支払うものとします。
➃ SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後のSIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもってTeposサービスを解約するものとします。
⑤ 最低利用期間の定めがあるサービスプランの解約手続きについては、別紙に定める違約金が発生します。
第五章 料金
第 27 条 初期費用
Tepos サービスの初期費用の額は、当社が別紙に定めるところによります。
第 28 条 料金
1.Tepos サービスの料金は、プラン料金、通話料金、各種手続に関する料金、ユニバーサルサービス料金、違約金等、付加機能使用料金等は、当社が別途定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。 2.当社が貸与した SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により SIM カードを当社に返却しない場合、し、契約者は SIM カード損害金を支払う義務を負うものとします。また、SIM カード損害金は前項の各種手続きに関する料金と併せ
て、当社が別途定めるところによりものとします。
3.Tepos サービスの料金は、課金開始日から Tepos 契約等の終了日までの期間のサービスについて発生します。尚、当該終了日の属する月の料金は、日割計算を行わないものとします。
第 29 条 料金の計算等
料金の計算方は、別途当社が定めるところによります。
第 30 条 料金の支払方法
契約者は Tepos サービスの料金を、当社または当社が請求を委託する会社を介して、契約者が当社に届け出た金融機関口座より当社指定日付で引落す方法により当社へ支払うものとします。
第 31 条 割増金
Tepos サービスの料金の支払を不当に免れた契約者は、当社の請求し従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した割増金として支払って頂きます。
第 32 条 延滞利息
契約者は、Tepos サービスの料金、その他債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 33 条 預託金
1. 契約者は次の場合には、Tepos サービスの利用に先立って預託金を預け入れて頂くことがあります。
① Tepos サービス契約の申し込みの承諾を受けたとき。
② 契約約款第 24 条 1.①による利用停止を後、その利用停止が解除されるとき。
③ Tepos サービスの料金、その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2. 預託金の額は、Tepos サービス契約あたり金 10 万円を上限に当社が別に定める額とします。
3. 預託金については、無利息とします。
4. 当社は、契約者が契約約款第 24 条 1.①による解約によりその手続きが完了した後、預託金を預け入れた契約者へ返還します。この場合において、契約者が Tepos サービスの料金について未払い金がある場合、当社は返還額を未払い金に充当します。
第六章 損害賠償
第34条 Teposサービスの利用不能による損害
1.当社は、Teposサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、Teposサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、Teposサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該日数の属する日付から30日を経過する日までに当社へ請求を行わなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
① 基本料金、ユニバーサルサービス料金、及び付加機能使用料金等の月額料金
② 通信料金(Teposサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前②の規定は適用しません。
(注)本条第2項第②に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第35条 責任の制限
当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第36条 免責
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、契約約款変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第37条 損害賠償額の上限
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第七章 保守
第38条 保証の限界
当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
第39条 サポート
1. 当社は契約者に対し、Teposサービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第40条 位置情報の送出
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第41条 情報の収集
当社は、Tepos サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 42 条 反社会的勢力に対する表明保証
1.契約者は、Tepos サービス契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく Tepos サービス契約等を直ちに解除することができるものとします。
① 反社会的勢力に属していること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
③ 反社会的勢力を利用していること
➃ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
⑥ 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 43 条 他の電気通信事業者への情報の通知
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ 同意するものとします。
第 44 条 サービスの廃止
1.当社は、当社の判断により、Tepos サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により Tepos サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3. 当社は、前項の廃止により契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 45 条 サービスの技術仕様等の変更等
当社は、サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 46 条 サービス等の変更等
1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、契約約款は Tepos サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき契約約款また Tepos サービスの内容を変更する場合、変更後の契約約款又は Tepos サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3. 契約約款又はサービスの内容が変更された場合、変更後の契約約款及びサービスの内容が適用されるものとします。
第 47 条 分離性
契約約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第48条 協議
当社及び契約者は、Teposサービスまたは契約約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第49条 通知
1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、当社Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断するいづれかの方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第50条 その他
1.契約約款から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.契約約款は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、契約約款もしくはTeposサービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【別紙】
第17条2サービス利用の要件関連
(初期契約解除制度)
1. 全てのサービスプランが初期契約解除制度(電気通信事業法第26条の3)の適応対象となります。
2. 初期契約解除制度の起算日はTeposサービス契約申込書兼契約内容確認書に付随する「ご契約にあたっての重要事項説明書」によるお申込日(確認日)または、書面「初期契約解除について」が契約者へ郵送により到達した日のうち、いづれか契約者において有利な方を起算日とします。
3. Teposサービスの契約者が法人の場合、初期契約解除制度は適応対象となりません。
4. Teposサービスのうち、有償のオプション、Teposサービス以外の当社を介して契約者が購入した自営端末機器の支払いについては初期契約解除制度の適応対象とはなりません。
(携帯電話番号ポータビリティ制度)
1. 契約者は音声通話が行えるサービスについては、携帯電話番号ポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます。)による当社以外の事業者から当社への転入、または当社から当社以外の事業者への転出を行うことができます。
2. 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限については、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
3. 転入手続きについては、Teposサービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
4. 転出手続きについては、契約者が、当社が定める方法によりMNP転出を通知した場合は、Teposサービスの解除を通知したものとみなされます。また、他事業者への転出が完了した場合、転出が完了した日がTeposサービス契約の解約日となります。
5. 転入元事業者の契約者と、Teposサービス契約の契約者が一部を除き同一である必要があります。
(変更手続き/プラン容量)
6. Teposサービスは、異なるサービスの種類への変更は行えません。
7. 契約者は、Tepos サービスのうち、サービスの種類が「データ専用 タイプDプラン」及び「Tepos mobile タイプDプラン」については、プラン容量(月間ワイヤレスデータ通信量)の変更手続きを当社へ申し入れる事ができます。但し契約者が申入れ時点または過去、契約約款第 26 条に関係する支払いが滞った事実がある場合、当社は申し入れを断る場合があります。
8. Tepos サービスのうち、「データ専用 タイプSプラン」「データ専用 無制限S プラン」「Tepos モバイル forBiz」については、プラン容量の変更手続きは行えません。
(変更続き/SIM カード)
9. 契約者において Tepos サービスに伴い当社が貸与した SIM カードの形状区分(サイズ)と異なる SIM カードを要する自営端末機器へ自ら変更した場合、自営端末機器の仕様により SIM カードの再発行手続きが必要になる場合があります。この場合、別に定める再発行手数料が必要です。
(通話料金)
10. Tepos サービスのうち、サービスの内容に音声通話機能を有するプランは、別紙記載の通話料金が発生します。
11.通話料金は、プラン料金より、2 カ月遅れて請求が行われるものとします。
(有償のオプションサービス)
12. 留守番電話、およびキャッチホンの利用は、Teposサービスと同時に開始となり、Teposサービスの終了(解約)に伴い同時に終了となります。
13. 留守番電話の再生中と、xxxxxxの通話保留中はそれぞれ、通話料金(音声通話)が発生します。
14. 有償オプションサービスのうち、Teposセキュリティ、Teposバックアップ、Teposリカバリー、については、最低利用期間の設定があり、最低利用期間に満たない解約の場合、別途当社が提示する違約金が発生します。
15. Tepos保証については、利用規約「つながる端末保証 by Tepos」により、保証の範囲を定めます。
<サービスの種類:ワイヤレスデータ通信のみ>
データ専用 タイプDプラン * | 容量 | 提供内容 |
1㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が1㎇迄のもの。 | |
2㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が2㎇迄のもの。 | |
3㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が3㎇迄のもの。 | |
5㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が5㎇迄のもの。 | |
7㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が7㎇迄のもの。 | |
10㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が10㎇迄のもの。 | |
データ専用 タイプSプラン * | 容量 | 提供内容 |
2㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が2㎇のもの。 | |
7㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が7㎇のもの。 | |
20㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が20㎇のもの。 | |
30㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が30㎇のもの。 |
*(サービスプラン共通)契約者の当月利用データ量が、提供内容上限に到達した場合、通信速度は低速に制限されます。
データ専用 無制限Sプラン * | 容量 | 提供内容 |
無制限 | 1日あたりのワイヤレスデータ通信量を3㎇以内とし、月間利用できるもの。 |
*契約者の当日利用データ量が、提供内容上限に到達した場合、当該日の通信速度は終日低速に制限されます。
<サービスの種類:ワイヤレスデータ通信+音声通話機能>
Tepos mobile タイプDプラン * | 容量(プラン) | 提供内容① | 提供内容② |
1㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が1㎇のもの。 | 音声通話 | |
2㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が2㎇のもの。 | ||
3㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が3㎇のもの。 | ||
5㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が5㎇のもの。 | ||
7㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が7㎇のもの。 | ||
10㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が10㎇のもの。 | ||
30㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が30㎇のもの。 | ||
Tepos モバイルforBiz * | 容量(プラン) | 提供内容① | 提供内容② |
1㎇ | 月間ワイヤレスデータ通信量が1㎇のもの。 | 音声通話 | |
*自営端末機器につき、当社が定める指定機種に限る。 |
:契約者の当日利用データ量が、提供内容上限に到達した場合、当該日の通信速度は終日低速に制限されます。
<最低利用期間とプラン料金無料期間>
*Teposサービスにはサービスプランにより最低利用期間と、プラン料金・無料期間があります。
*最低利用期間内に解約された場合、契約者は当社が定める違約金を支払うものとします。
サービスプラン | 最低利用期間 | 違約金 | 最低利用期間経過後の違約金 | プラン料金・無料期間 |
データ専用 タイプDプラン | 36カ月 | 9,500円 (税別) SIMカード1枚につき | 0円 | なし |
データ専用 タイプSプラン | ||||
データ専用 無制限Sプラン | ||||
Tepos mobile タイプDプラン | 39カ月 | 9,500円 (税別) SIMカード1枚につき | 0円 | 3カ月 (注.1)(注.2) |
Tepos モバイルforBiz | 36カ月 | 35,000円 (税別) SIMカード1枚につき | 0 円 | なし |
Tepos モバイルforBiz <MNPによる転入時> | 6 カ月間 (注.1)(注.2) |
(注.1)Teposサービスの契約者登録が行われた月は、月の途中でも一月のカウントとします。
(注.2)無料期間中は、プラン料金以外の通話料金、ユニバーサル料金、付加機能料金は発生します。
<初期費用>
登録事務費用 | SIMカード1枚あたり |
3,000円(税別) |
<通話料等>
音声通話 | 国内通話料金 | 国際通話料金 |
30秒ごとに、20円(税別) | 携帯電話事業者の定める「国際電話サービス契約約款」において、国際通話料として定められた額と同額 |
国際ローミング(注.3) | 国際ローミング料金 |
携帯電話事業者の定める約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 |
(注.3) Teposサービスのモバイルデータ通信は国際ローミングをサービス提供しておりません。
国内SMS(注.4) | SMS料金 1通<1~70文字> | SMS料金 1通<1~160文字>/半角英数のみの場合 |
3円(税別) | 3円(税別) |
(注.4) 受信は0円
<手数料>
手数料の種類 | 金額 (SIMカード1枚につき) |
SIMカード交換、「再発行」手続 | 3,000円(税別) |
サービス利用の一時中断、「停止」手続 | 1,000円(税別) |
サービス利用の一時中断、「再開」手続 | 1,000円(税別) |
MNP転出手続 | 3,000円(税別) |
プラン容量の変更手続(注.5) | 3,000円(税別) |
(注.5) 「データ専用 タイプDプラン」及び「Tepos mobile タイプDプラン」のみ可能。その他プランは手続き不可。
<プラン容量追加>
当月に限り1㎇プラン容量増量(注.6) | 金額 (SIMカード1枚につき) |
1,000円(税別)/1㎇(1回) |
(注.6) 「データ専用 タイプDプラン」、「Tepos mobile タイプDプラン」、「Tepos モバイルforBiz」、は容量追加可能。その他プランは手続き不可。
<違約金>
SIMカード紛失 | 金額 (SIMカード1枚につき) |
3,000円(税別) |
<有料オプション>
*Teposサービスにはプラン料金とは別途、契約者が任意で選択する有料(月額)のオプションがあります。
オプション名 | 金額 (SIMカード1枚につき) | 最低利用期間 | 違約金 |
留守番電話 | 月額 400円(税別) | なし | なし |
キャッチホン | 月額 300円(税別) | なし | なし |
Teposリモート | 月額 600円(税別) | なし | なし |
Teposセキュリティ | 月額 600円(税別) | 12カ月 | <12カ月-利用月数> ×600円(税別) (注.7) |
Teposバックアップ | 月額 600円(税別) | ||
Teposリカバリー | 月額 600円(税別) |
(注.7)最低利用期間内に解約された場合、違約金が発生します。
<つながる端末保証by Tepos保証>
自営端末機器に対する保証 | 端末機器1台につき |
月額 600円(税別) |
*保証内容及び利用範囲に関しては利用規約「つながる端末保証by Tepos」に従うものとします。