2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第1条(本サービスの内容)
セールスパートナーコンテンツ利用規約
株式会社セールスパートナー
「セールスパートナーコンテンツ」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社セールスパートナー(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「セールスパートナーコンテンツ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。
①本規約の内容。
②本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙 1 にて定めます。
③本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第3条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙1 に定める料金とします。
2.本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3.本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
5.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については 366 日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第5条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
⑧ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑩ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑪ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
⑫ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑬ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑭ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
⑮ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
⑯ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
➃ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑱ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
⑲ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑳ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第8条(xxxxの禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWeb サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第12条(免責等)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5.当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第13条(報告義務)
1.本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
② 本サービス利用者が、第7 条に定める行為を行ったとき。
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したと
き、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬ 本サービス利用者が第13 条に違反したとき。
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
➃ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第18条(解約)
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第19条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者 に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第20条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第16 条第1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第21条(債権の譲渡)
1.当社は、当社が本規約に基づき本サービス利用者に対して有する債権の全部または一部を、当社が別途定める者に対して、当社の裁量により譲渡することができるものとし、本サービス利用者はあらかじめこの譲渡
(債権の譲受人が更にその他の第三者に譲渡する場合があり、当該譲渡が数次にわたる場合はそのすべてを含みます。)に同意するものとします。
2.前項の場合、当社と債権の譲受人(債権の譲渡が数次にわたる場合はそのすべての譲受人を含みます。)は、本サービス料金の請求収納及び債権保全の目的並びにその他各々が本サービス利用者に対してプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「プライバシーポリシー」といいます。)等において明らかにする目的により、本サービス料金の支払状況等その他のサービス利用契約の締結及び履行に関連して当社が知り得たすべての本サービス利用者の情報について、相手方への提供または共同利用をすることができるものし、本サービス利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第22条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(適用関係及びxxxxの原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第24条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。
以上
2022 年6 月1 日 制定
別紙1
■本サービスの詳細
本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「おまかせスマホケアα」に適用します。
■本サービスの詳細
1.本サービスの内容
1.本サービスの内容
①本サービスは「広告ブロックPro」、「かけつけサポート」及び「通信端末修理費用保険(特典)」を組み合わせたサービスであり、「広告ブロック Pro」、「かけつけサポート」及び「通信端末修理費用保険(特典)」のうちいずれかのみ解約、解除することはできません。なお、「広告ブロックPro」については別紙2、「かけつけサポート」について は別紙 3、「通信端末修理費用保険(特典)」については別紙 4 の内容を適用します。
②本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認ください。
③本サービスの利用可能な端末は 3 台を上限とします。
④本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
⑤本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
⑥本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
2.本料金(月額、税込)金1,430 円/ライセンス
別紙2
AD Cleaner 利用契約
キングソフト株式会社(以下、「当社」という)は、AD Cleaner 利用契約(以下「本契約」という)に基づいて、お客様と使用許諾契約を締結したものとみなし、お客様に対し、KINGSOFT 製品(以下、「本ソフトウェア製品」とい い、プログラム、データ、マニュアルおよび本ソフトウェア製品に含まれる全ての付属品及び、特段の記載がない限り、当社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物も含みます)の本契約に定める範囲での使用を許諾いたします。
第1条(知的財産権)
当社は、本ソフトウェア製品の全ての著作権及びその他の知的財産権を所有します。また当社が権利者の許諾のもとに提供する第三者の著作物に関しては、当該権利者が当該著作物の著作権を所有します。
第2条(使用許諾の範囲)
お客様は本ソフトウェア製品を、当社から許諾された台数の端末上で、お客様ご自身が通常の用途に従って使用する目的で使用する場合にのみ使用することができます。お客様が許諾される使用権は、非独占的なものであり、かつ譲渡不能、再許諾不能、担保提供不能のものです。
第3条(複製、改変等の制限・禁止)
1.お客様は、ご自身のために必要なバックアップ目的でのみ、本ソフトウェア製品を複製することができます。それ以外の目的で、本ソフトウェア製品の全部又は一部を複製することはできません。
2.お客様は、当社が、本ソフトウェア製品の性能を向上させるために、事前の告知なく必要な修正を行うことを予め承諾します。
3.お客様は、本ソフトウェア製品を加工および改変することはできません。また、本ソフトウェア製品のプログラム又は機能の一部を複製または抽出して、本ソフトウェア製品から独立して使用したり、本ソフトウェア製品以外の製品又はサービスと組み合わせて使用したりすることを禁じます。
4.お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。また本ソフトウェア製品の派生ソフトウェアを作成することはできず、本ソフトウェア製品に関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。
第4条(アフターサービス)
1.本ソフトウェア製品のお客さまへのユーザーサポートは、電子メールおよび電話にて行います。ただし、本ソフトウェア製品を本契約に違反した態様で使用している場合、または、ユーザー間の売買(オークション等を含む)等の当社又は当社が販売を認めた第三者以外の者から本ソフトウェア製品を入手した場合には、サポート対象外となります。
2.ユーザーサポート期間は、お客様に本ソフトウェア製品をご使用いただいている期間中となります。なお、お客様へのユーザーサポート中に発見された修正・改善に関する技術情報は、他のお客さまへのサポートに利用することがあります。
第5条(第三者の使用)
お客様は、当社の書面による同意を得なければ、本ソフトウェア製品およびその複製物を、販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。
第6条(免責)
1.当社は、本ソフトウェア製品が正常に作動すること並びにその他の動作及び機能、並びに本ソフトウェア製品に契約不適合(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれについても何ら保証責任は負わないものとします。
2.お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果、お客様または第三者の保有する端末に何らかの影響その他損害が生じた場合であっても、当社は、一切免責されるものとします。仮に当社がお客様に責任を負う場合であっても、当社の損害賠償額は、いかなる場合にも、本ソフトウェア製品のご購入額を超えることはありません。ただし、当社
に故意又は過失が存する場合は、この限りではありません。
3.本ソフトウェア製品のインストール前後を問わず、大切なファイルは、お客様ご自身でバックアップをとられることをお勧めいたします。当社は、本ソフトウェア製品のインストール後に当該ファイルが滅失、毀損、または消失した場合であっても、一切免責されるものとします。
第7条(使用許諾期間)
当社は、お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときから、本ソフトウェア製品の使用をお客様に許諾するものとします。また、お客様に対する使用許諾は、当社がお客様に対して事前に通知した使用許諾の終了日が経過したことにより、または、お客様が本契約に違反したことにより、自動的に終了します。
第8条(交換について)
本ソフトウェア製品ご購入後のお客様のご都合による返品および払い戻しは、一切できません。
第9条(本契約の変更)
1.当社は、以下の場合に、当社の裁量により本契約を変更することができます。
(1)本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項の本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の1 ヶ月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/)に掲示し通知します。
3.変更後の本契約の効力発生日以降にお客様が本ソフトウェア製品を利用したときは、お客様は、本契約の変更に同意したものとみなします。
第10条(本契約の解除及び終了)
1.お客様が本契約の各条項に違反した場合は、当社は何らの催告なしに本契約を即時解除することができます。
2.本契約の解除終了に伴って本ソフトウェア製品の全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様又は第三者が被った被害又は損害について、当社は一切責任を負いません。
第11条(アンインストール時の残存ファイルについて)
本ソフトウェア製品は、お客様が本ソフトウェア製品をアンインストール(削除)された後も、インストールが行われた日時の記録を目的として、若干の残存ファイルをお客様の端末内に残します。ただし、これらは端末の動作に影響を及ぼすものではありません。
第12条(お客様に関する情報等)
当社は、より良いサービスを提供するために、以下の情報を取得及び利用します。お客様は本ソフトウェア製品を利用するためには、以下の情報の取得に合意しなければなりません。
(1) デバイスID
(2) お問い合わせ時の端末情報及びOS バージョン
第13条(個人情報の取り扱い)
1.当社に提供されるお客様の個人情報は、お客様の同意なく、当社の海外の親会社、当社の国内外の委託先、本ソフトウェア製品の開発または提供元、機密保持契約を結んだ協力企業以外にお客様の個人情報を開示することはありません。ただし、以下の場合に、個人情報を開示することがあります。
(1) 法令に基づいて、開示が必要であると合理的に判断した場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合
(5)合併その他の事由により本ソフトウェア製品の販売主体が変更され、事業継続のため個人情報を移管する必要があると判断した場合
(6) 個人情報の保護に関する法律その他の法令により認められた場合
(7) 他の利用者からの問い合わせに対し、サポート対応を行う必要がある場合、当社は本ソフトウェア製品の提供にあたり取得する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱うものとしま す。なお、本契約と、プライバシーポリシーの記載に相反、矛盾又は相違する箇所が有る場合、本契約の記載が適用されるものとします。
プライバシーポリシー
<xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx>
第14条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙3
1.定義・確認事項
かけつけサポート
G・O・G 株式会社
① 「かけつけサポート」とは、運営元の提供する本サービスの1つとして、G・O・G 株式会社(以下「G 社」といいます。)の提供するパソコン機器の使用上のトラブル等対応サービス(以下「訪問サービス」といいます。)を、会員価格(通常価格から25%割引)にて利用できるサービスをいいます。
※訪問サポート料金及び延長料金のみ割引対象で、オプション料金を含むその他料金は対象外となります。
② 「訪問サービス」は、会員と G 社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用するものとなります。なお、訪問サービスの提供は、運営元の本サービスの内容に含まれません。
③ G 社の提供する「訪問サービス」の概要・条件等は、本規約制定時点において、第2項以下のとおりです。会員は、
G 社への訪問サービスの利用契約の申込時
に、都度、最新の情報等を確認するものとし、会員の自己の判断と責任において、訪問サービスを利用(申込み・契約締結を含みます。)するものとします。
④ 運営元は、会員の訪問サービスの利用およびそれに関連して生じた会員または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の賠償・補償も行いません。
2.「訪問サービス」の概要
① 訪問サービスとは、会員のもとに、G 社の専門スタッフが訪問し、パソコンやルーターなどの機器の設定や、デジカメやプリンターなどの周辺機器の使い方などを有料(本サービスの利用料金とは別に G 社所定の料金表に基づき、訪問サービスの利用に応じて会員は G 社に支払いを行う必要があります。)にて利用可能なサービスです。
② 訪問サービスでは、G 社は、会員に対して、会員価格(割引価格)による対応サポートを実施します。
③ 訪問サービスの内容、料金等は、以下の URL に規定されます。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
④ 訪問サービスの内容は、予告なく内容が変更されることがあります。
3.サポート範囲
① 対象機器
(1) 日本国内でご購入されたパソコン及び周辺機器・スマートフォン・タブレット・インターネット対応機器
(2) 現在もハードウエア及びソフトウエアメーカーがサポートしている範囲内
② サポートエリア
第 2 項記載の URL にてご確認ください。
③ 受付時間
電話受付 10 時~18 時(土日祝日も営業。なお年末年始(12 月 31 日~ 1 月 3 日)は受付しておりません)
④ サポート対応時間
8 時~23 時(土日祝日も営業。なお年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)は対応しておりません)
4.利用方法
訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
① 利用の連絡を、下記の専用窓口(以下 「専用窓口」といいます。)へ、会員本人から直接電話により、ご連絡ください。
② 専用窓口は、会員からの連絡を受けた際に、会員の本サービスの加入状況等の照会・確認をします。
③ 専用窓口は、会員の本サービスの加入が確認できた場合、会員の状況をヒアリングし、概算見積もり金額を提示いたします。なお、実際の状況の診断前のため、この時点の見積もりは概算のものとなります。実際の訪問サービス提供時の診断後に見積もり金額が変わる場合もあります。
④ 会員と G 社のスタッフが相談の上、会員が訪問サービスの利用を希望する場合は、G 社のスタッフの訪問等の日時を決定し、スタッフが会員の自宅や会社等指定の場所に訪問等します。
⑤ G 社のスタッフが訪問投資、会員の状況を解決等し、会員は、G 社の請求に従い、G 社に対して訪問サービス料金を支払うものとします。
【専用窓口】 Tel:00-0000-0000
5.訪問サービスの中断・中止
以下のいずれかに該当する場合、G 社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。
① 申込内容がサポートの対象外である場合
② 申込内容に虚偽の事項が確認された場合
③ サポートに必要な情報等を開示いただけない場合
④ サポートに必要な機器や環境が整っていない場合
⑤ 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合
⑥ サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合
⑦ 違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合
⑧ その他 G 社の定める場合
6.免責事項
① 訪問サービスにおけるサポートは、情報の制限及び技術的な制限等を受けることから(正確性、利便性、有用性、完全性等)を保証するものではありません。
② サポートを利用することにより、対象機器のメーカー等の保証が受けられなくなる場合があります。
③ 対象機器等の環境により、サポート終了時間の保証はできません。
④ 作業環境及び会員の事由により、サポート終了時間が予定より長引いたり、終了できない可能性がある場合は、サポートを中止または延期することがあります。
⑤ その他、G 社の定める事項。
以上
別紙4
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「おまかせスマホケアα(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナ
ー、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下「5.補償の範囲」の表、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。(被保険者以外の親族が購入し、被保険者へ提供した通信端末機器を含みます)
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大10 万円(※2)修理不能:最大5 万円(※3) | 保険金の支払回数は年2 回まで(※4) |
フィーチャーフォン(ガラホを含む) | ||
タブレット端末(タブレット PC を含む) | ||
ノートパソコン | ||
スマートウォッチ | ||
ゲーム機 | ||
モバイル音楽プレーヤー | ||
デスクトップパソコン | ||
スマートスピーカー | ||
AirPods | ||
Wi-Fi 内蔵テレビ |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況で、会員が別途同等価格の対象端末機器を購入した状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となり、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌日)につき10 万円です。また、本サービスの利用契約開始日の翌日より1 年間の間に2 端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2 回を上限とします。なお同一事故による求償は1 度きりとします。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
③ 損害状況・損害品の写真 | |
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) | |
「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5) | |
⑤ 損害状況・損害品の写真 | |
⑥家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) |
※5 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
※6 会員の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日の翌日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合(被保険者以外の親族が購入し、被保険者に提供した通信端末機器の場合を除きます。)
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失・置き忘れ・盗難およびその間に生じた損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
以上