Contract
第1条 利用条項の適用
東急セキュリティ株式会社(以下「当社」と表示します)が定める「駆けつけサービス(アパートメント)利用条項」(以下「本駆けつけ利用条項」と表示します)においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
イッツコム | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
主サービス | イッツコムが提供するイッツコムアパートメント(インテリジェントホ ーム) |
駆けつけサービス | 当社が利用者等に対して提供する第 4 条に定めるサービス |
主加入条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(インテリジェントホー ム)加入条項 |
主加入契約 | 加入者がイッツコムから主サービスの提供を受けるための契約 |
主利用条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(インテリジェントホー ム)利用条項 |
主利用契約 | 利用契約者がイッツコムの提供する主サービスを利用するための契約 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
駆けつけ加入条項 | 当社が定める駆けつけサービス(アパートメント)加入条項 |
駆けつけ加入契約 | 主加入契約のうち「駆けつけプラン」または「スマートロック×駆けつけプラン」に加入し、当社から駆けつけサービス(アパートメント)の提供を受けるための契約 |
駆けつけ利用契約 | 本駆けつけ利用条項に基づき当社が提供する駆けつけサービスを利用す るための契約 |
加入者 | イッツコムが定める主加入条項に基づき、イッツコムと主加入契約を締 結し、かつ当社が定める本駆けつけ加入条項に基づき当社と駆けつけ加入契約を締結した者 |
利用契約者 | 加入者がxxxxxと主加入契約を締結した物件において、主利用条項に基づき主利用契約を締結し、かつ当社が定める本駆けつけ利用条項に 基づき当社と駆けつけ利用契約を締結した者 |
利用者 | 利用契約者とならずに駆けつけサービスを利用する者 |
利用者等 | 利用契約者と利用者の総称 |
申込者 | 本駆けつけ利用条項に基づき駆けつけサービスの利用申し込みをする個 人または法人 |
警備対象物件 | 駆けつけ利用契約により駆けつけサービスを提供する対象となる物件 |
2.当社は、当社が定める本駆けつけ利用条項および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、利用者等に対し、駆けつけサービスを提供します。
3.本駆けつけ利用条項は、本駆けつけ利用条項の定めを主利用条項の定めに優先して適用することとし、本駆けつけ利用条項に定めのない事項に関しては主利用条項を適用するものとします。
4.利用者が駆けつけサービスを利用する場合は、利用契約者は利用者に必要な情報を提供するものとし、利用契約者は、駆けつけ利用契約の全責任を負います。
第2条 警備業者
第9条 利用申込書記載事項の変更
利用契約者は、利用申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、イッツコムに対し主利用条項第 11 条第1項に定められた方法により通知するものとします。ただし、警備対象物件に該当する住所の変更の場合には、駆けつけ利用契約を解約するものとします。
2.当社は、本駆けつけ利用条項第 6 条の規定に準じ、第1項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該利用契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3.第1項の規定による変更の場合は、提出された書類をxxxxxが受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
4.当社が特に認める場合に限り、利用契約者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
5.加入者が、主利用条項別表1.に記載のプランを変更した場合は、加入者およびイッツコムから利用契約者に対して変更の告知があるものとし、本駆けつけ利用条項の適用範囲もその変更に準じて変更されるものとします。
第10条 名義変更
利用契約者が駆けつけ利用契約の名義変更を希望する場合は、主利用条項第 12 条に定められた手続きを行い、その内容が駆けつけ利用契約にも適用されるものとします。
2.前項の名義変更により、駆けつけ利用契約を継承する者は、利用契約者が負う一切の義務を継承するものとします。
第11条 権利譲渡の禁止
利用者等は、当社が特に認める場合を除き、駆けつけサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第12条 サービス提供の停止
次の場合は駆けつけサービスを提供できないことがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態が発生した場合
(2)次の各号に該当する場合
①本駆けつけ利用条項第 15 条に規定する駆けつけサービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合
②利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
③その他、当社が駆けつけサービスの提供を不適当と判断した場合
(3)主サービスの提供ができない状態にある場合
(4)駆けつけ加入契約が履行されていない場合
第13条 利用契約者が行う駆けつけ利用契約の解約
利用契約者は、本駆けつけ利用条項第 8 条の規定にかかわらず、毎月末日付にて駆けつけ利用契約を解約することができます。この場合、当該利用契約者は、解約希望日の10日前までに、イッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
2.イッツコムが前項の通知を受理した日が属する月の末日を、駆けつけサービスの利用終了日と定めます。
3.主利用契約および駆けつけ加入契約が解約または解除された場合は、前二項の規定にかかわらず、主サービスの利用終了日に、駆けつけ利用契約を解約したものとして取り扱います。また、主サービスの利用終了日を駆けつけサービスの利用終了日と定めます。
4.セキュリティステッカーは、当社から利用契約者への貸与物です。従って駆けつけ利用契約の解約時は必ず
名称:東急セキュリティ株式会社 代表取締役社長:xx xx
本社所在地:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x代表番号:03(6866)7101
第3条 警備対象物件
警備対象物件の名称および所在地は所定のイッツコム利用申込書・変更届〈イッツコムアパートメント専用〉
(以下「利用申込書」と表示します)に記載のとおりとします。
第4条 駆けつけサービスの内容
駆けつけサービスは、主サービスによって宅内に設置したセンサーが反応を検知し、それを利用者等が異常と認識した場合に、利用者等がイッツコムに依頼をすることで、当社の警備員が第3項に定める出動対応をするサービスです。なお、イッツコムにてセンサーが反応を検知したことが確認できない場合には、当社は駆けつけサービスを提供できません。また駆けつけサービスにおいて、当社は警備対象物件の鍵のお預かりはしません。
2.駆けつけサービスは、利用者等の依頼に基づき警備員が出動し、警備対象物件の玄関扉、その他開口部および玄関外回りの異常(破損・出火・発煙・臭気・異音等)の有無を確認し、必要に応じて一時対処、警察・消防機関やガス会社等への通報、利用者等への連絡等、所定の処置をとります。なお、オートロック等であることにより警備対象物件の玄関扉まで警備員が到達できない場合には、緊急時であっても外周による確認にとどまるため、十分な対応をとれない場合があります。
3.当社およびイッツコムは、利用者等より出動依頼があった場合は、以下の流れで対応を行います。
①イッツコムは、出動の要請があった場合に、利用者等の情報、センサー反応の有無および警備対象物件の情報を確認します。利用者の場合は、利用契約者の氏名、住所、連絡先を確認し依頼を受け付けます。
②出動の場合は、常時(24時間)、待機所より警備対象物件へ、1人もしくは複数名の警備員が、公安委員会に届け出た当社所定の制服および装備一式を着用の上、自動車等により出動します。また、「警備報告書」に内容を記録し警備対象物件に提出することで対応を完了したものとします。
③当社の警備員は業務の履行に必要な知識、技能を有しています。
④緊急の場合は、その状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)をとることができるものとします。これにより発生する警備対象物件の損害について、当社はその責任を負いません。また、警察・消防機関・ガス会社等による入口扉等の破壊についても、当社はその責任を負いません。
⑤駆けつけサービスは、警備業法に定める機械警備業務には該当しないため、警備対象物件に到着するまでの時間をお約束することはできません。
4.当社は、利用契約者に対し、セキュリティステッカーを貸与します。セキュリティステッカーは警備対象物件にのみ貼付できるものとし、利用契約者がセキュリティステッカーをその他の物件に貼付することはできません。なお、利用契約者は、セキュリティステッカーの貼付について、予め警備対象物件の所有者等に必要な許可を得るものとします。
第5条 駆けつけ利用契約の申し込み
申込者は、主利用契約を締結し本駆けつけ利用条項を承認の上、主利用条項第 6 条に定めるとおり、所定の利用申込書に必要事項を記載してイッツコムを介して当社に提出するものとします。
第6条 申し込みの承諾
当社およびxxxxxは、申し込みの承諾について主利用条項第 7 条の定めに準ずるものとし、駆けつけ利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本駆けつけ利用条項に違反する恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(4)駆けつけサービスの提供が著しく困難である場合
(5)その他、駆けつけ利用契約の締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が駆けつけサービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第7条 駆けつけ利用契約の成立と利用開始日
申込者からの駆けつけサービスの申し込みに基づき、当社にて必要な手続きを行い、その申し込みを受け付け、当社より申込者に駆けつけサービスの利用開始日が記載された書面を発行します。なお、この書面の発行をもって駆けつけ利用契約が成立したものとします。
第8条 契約期間・更新期間
駆けつけ利用契約の有効期間は、前条に定める利用開始日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、利用契約者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、
1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
利用契約者より当社にご返却いただきます。なお、原則として利用契約者ご自身でセキュリティステッカーを剥がしていただくものとし、セキュリティステッカーを剥がす際に貼り付け部分およびその周りに傷がついた場合(当社スタッフが利用契約者の代わりにセキュリティステッカーを剥がした場合を含みます)、これについて当社は責任を負いかねます。
第14条 当社が行う駆けつけ利用契約の解除
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本駆けつけ利用条項第 8 条の規定にかかわらず、駆けつけ利用契約を解除することができるものとします。
(1)本駆けつけ利用条項第 12 条(2)の規定により駆けつけサービスの利用を停止された利用者等が、当社の定める期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)その他当社、利用者等のいずれの責にも帰することのできない事由により、駆けつけサービスの提供が困難な場合
(3)当社と加入者との間で締結した駆けつけ加入契約が解約または解除された場合
2.当社は、利用者等が本駆けつけ利用条項第 12 条(2)に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める駆けつけサービスの提供の停止をすることなく駆けつけ利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により駆けつけ利用契約を解除しようとするときは、予め書面により利用契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により駆けつけ利用契約が解除されたときは、駆けつけ利用契約が解除された日を駆けつけサービスの利用終了日と定めます。
5.セキュリティステッカーは、当社から利用契約者への貸与物です。従って駆けつけ利用契約の解除時は必ず利用契約者より当社にご返却いただきます。なお、原則として利用契約者ご自身でステッカーを剥がしていただくものとし、ステッカーを剥がす際に貼り付け部分およびその周りに傷がついた場合(当社スタッフが利用契約者の代わりにステッカーを剥がした場合を含みます)、これについて当社は責任を負いかねます。
第15条 料金等
駆けつけサービスの料金等は別紙に定めるとおりとします。
2.当社およびイッツコムは、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第16条 消費税等相当額の加算
当社は、料金その他の請求において、別途消費税相当額を加算するものとします。
2.当社は、前項の加算に伴い1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
3.消費税法、地方税法の改正またはその他の法律の制定があった場合、消費税等の額は、その税率の改正等または新たな税制の創設に基づく税額に改正されることとします。
第17条 料金の支払い
利用契約者は、本駆けつけ利用条項第 15 条に定める料金等、当社が利用契約者に対して有する債権を当社がイッツコムに譲渡することを承諾します。この場合において、当社およびイッツコムは、利用契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.前項の規定により、当社が譲渡する債権に関する取扱いについては、xxxxxが定めるとおりとします。
3.利用契約者は、第1項の規定により、当社がイッツコムに譲渡した債権の額に相当する料金等をイッツコムに支払う義務を負うものとします。
4.利用契約者は、当社が駆けつけサービスの提供を開始する日の属する月の翌月 1 日から本駆けつけ利用条
項第 15 条に定める月額利用料金を、前三項に基づきイッツコムに支払うものとします。
5.利用契約者は、本駆けつけ利用条項第 7 条に規定する利用開始日以降に利用者等がイッツコムに出動依頼
をした時点で本駆けつけ利用条項第 15 条に定める出動料金を支払う義務を負うものとし、第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払うものとします。
第18条 料金等の請求時期および支払い期日等
当社は本駆けつけ利用条項第 15 条に定めた料金等をイッツコムから請求するものとし、利用契約者は前条に基
づき、イッツコムに支払うものとします。なお料金等の請求時期および支払い期日等は主利用条項第 23 条に準じるものとします。
第19条 駆けつけ利用契約終了時に伴う料金等の精算方法
本駆けつけ利用条項第 13 条または本駆けつけ利用条項第 14 条の規定により、月の途中で駆けつけ利用契約が
解約または解除されたときは、料金等は本駆けつけ利用条項第 13 条または本駆けつけ利用条項第 14 条に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第20条 遅延損害金
利用契約者が、料金等その他駆けつけ利用契約に基づく支払いを遅延した場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済に至るまで本駆けつけ利用条項第 17 条第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払うものとします。
第21条 損害賠償
当社は、本駆けつけ利用条項に基づくサービスの提供時に損害が発生した場合について、以下のとおり定めます。ただし、損害の賠償は利用契約者または利用者と当社の間で行うものとします。
(1)当社の責による利用者等への損害賠償
①損害賠償の対象
当社の故意または過失から、直接利用者等に与えた損害
※当社の駆けつけサービスが適正に履行された場合は、その責任を負いません。
②賠償額
当社は法律上の賠償責任に基づき次の賠償額を限度として利用契約者または利用者に損害金をお支払いします。ただし、利用契約者または利用者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から1
0日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。
(ア)人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで。
(イ)前号にかかわらず、現金・貴重品については損害総額で 1 億円まで。なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。
(2)利用者等の義務・債務の不履行時における損害賠償
本駆けつけ利用条項第 14 条における利用者等の事由により駆けつけ利用契約が解除された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は利用者等に請求する権利を有するものとします。
(3)免責事項
以下の項目に該当する場合、当社は責任を負わないものとします。
①駆けつけ利用条項の定めた各条項を利用者等が履行しないことに起因する損害。
②利用契約者が駆けつけサービスに関わる料金等を支払わない間に発生した損害。ただし、この場合、利用契約者は未払い料金等の支払い義務を引き続き有するものとします。
③利用者等の故意または過失による損害。
④駆けつけサービスの提供に関係する設備および通信回線の故障、機能不良等に起因する損害。
⑤天災・地変その他不可抗力により利用者等が被った損害。
⑥屋外に所在する利用者等の財物について発生した損害。
⑦現金・貴重品について、警備対象物件においてこれを容易に持ち運び可能な状態に保管してあった場合
(例:現金を机の上に放置したまま外出 する等)に生じた損害。
⑧やむを得ない事情により、当社が駆けつけサービスの提供ができないと判断した事により発生した損害。
⑨その他当社の責に帰さない事由による損害。
第22条 駆けつけサービスの廃止
当社は、都合により駆けつけサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、駆けつけサービス廃止日を駆けつけサービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、駆けつけサービスを廃止する日の3ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、イッツコムの定める方法により駆けつけサービスを廃止する旨を告知します。ただし、当社の責に帰さない事由により駆けつけサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
3.主サービスが主利用条項第 43 条に基づき廃止される場合には、主サービスの廃止日を駆けつけサービスの廃止日とし、その日を駆けつけサービスの利用終了日と定めます。
第23条 個人情報の取り扱い
利用者等の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに定めます。
ただし、以下の者は当社が利用者等の個人情報を提供する第三者であることを利用者等は予め同意するものとします。
①イッツコム
②当社および①の業務委託会社
③当社および①における、それぞれの顧問弁護士・税理士・会計監査人
第24条 クーリングオフ
駆けつけサービスは訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。
2.利用開始日を含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により駆けつけ利用契約の解除を行う事ができます。解除の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
3.駆けつけ利用契約が解除された場合、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその金額を返還します。
4.駆けつけ利用契約が解除された場合、当社は利用契約者に、解除自体から生じた損害の賠償を請求しません。
第25条 反社会的勢力の排除
利用者等および当社は、相手方に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」と表示します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.利用契約者および当社は、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告することなく駆けつけ利用契約を解除することができるものとします。
①暴力団等反社会的勢力である場合
②暴力団等反社会勢力が事業活動を支配し、または、反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
③法人その他の団体で、その役員または従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
④利用者等、当社、もしくはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法行為または不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
3.利用契約者または当社が、前項の規定により、駆けつけ利用契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わないものとします。
4.第2項の規定により利用契約者または当社が、駆けつけ利用契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責めを負うものとします。
第26条 再委託
当社は、本駆けつけ利用条項に定める当社のサービス提供業務の一部を事前に利用契約者に承諾を得ることなくイッツコムなどの第三者に再委託することができるものとします。
第27条 権限
当社が駆けつけサービスを提供するために必要な権限は、利用者等が当社に付与し、業務の指揮運営の権限は当社に属するものとします。
第28条 本駆けつけ利用条項の変更
本駆けつけ利用条項は、利用契約者の契約期間中に変更となった場合、イッツコムホームページ上にて最新版を告知させていただくものとします。
第29条 駆けつけサービスに関する要望・苦情等の受付窓口
東急セキュリティ株式会社 営業担当 電話番号:03(6866)7109
第30条 関連法令の遵守
当社は、本駆けつけ利用条項に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第31条 管轄裁判所
駆けつけ利用契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じた時は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第32条 協議事項
本駆けつけ利用条項および主利用条項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、利用契約者と当社において誠意をもって協議するものとします。
附則
(1)当社は特に必要があるときには、本駆けつけ利用条項に特約を付することができるものとします。
(2)第 5 条の規定にかかわらず、駆けつけサービスは2016年12月31日に新規申し込みの受付は終了しています。ただし、主利用条項別表1.利用料金「駆けつけプラン」または「スマートロック×駆けつけプラン」にてxxxxxと主加入契約を締結している物件に居住している場合は、この限りではありません。
(3)本駆けつけ利用条項は、2019年2月1日から適用します。
別紙(本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
<本利用条項に基づく駆けつけサービスの利用料金>
月額利用料金 | (*)1,000 円/世帯 |
出動料金※ | 5,000 円/回 |
※利用者等が出動を要請した場合に発生する料金です。
(*)利用契約者が、主利用条項別表1.利用料金「駆けつけプラン」または「スマートロック×駆けつけプラン」にてイッツコムと主加入契約を締結している物件において、駆けつけ利用契約を締結している場合、上記駆けつけサービス月額利用料金は 1 世帯あたり 0 円となります。