Contract
フェムトセル小型基地局設備等の運用管理に関する規約
ソフトバンク株式会社
第 1 章 総則
第 1 条 (契約の適用)
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が、利用契約に基づきフェムトセル小型基地局設備等(次条第 1 項に定めます。)を設置するにあたり、フェムトセル小型基地局設備等の運用を行う者(以下「運用者」といいます。)に遵守していただく事項等について定めます。
2 当社は、当社 Web サイトに変更後の本規約を予め掲載し、公表することにより本規約を変更することがあります。(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx e/network/s_base-station/に掲載しております。)その場合には、運用者に遵守していただく事項等は変更後の規約によるものとします。
第 2 条 (定義)
「フェムトセル小型基地局設備等」とは、固定電話回線、ブロードバンド回線設備、無線機器設備(フェムトセル小型基地局)、各種ケーブル等の総称をいいます。
2 「フェムトセル小型基地局」とは、当社の 3G 通信サービス契約約款に規定する 3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に規定する 4G 通信サービス、5G 通信サービス契約約款に規定する 5G 通信サービスまたは特定役務提供事業者(MVNO)の契約約款に規定する通信サービス(当社が別途定める当社の 3G 通信サービス、4G 通信サービス、5G 通信サービスに相当するサービスに限ります。)における電波状況改善を目的とした小型無線局をいいます。
3 「フェムト本体」とは、フェムトセル小型基地局の主たる部分を構成する装置であって、電波を発する機能を有するものをいいます。
4 「本契約」とは、運用者が本規約に同意することによって成立する運用管理契約をいいます。
5 「3G 通信サービス」とは、3G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
6 「4G 通信サービス」とは、4G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
7 「5G 通信サービス」とは、5G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
8 「利用契約」とは、運用者が運用・管理するフェムトセル小型基地局設備等の利用に関する携帯電話無線基地局設備利用契約をいいます。
第 2 章 運用管理契約
第 3 条 (運用者の条件)
運用者は、以下の条件を満たしていることとします。
(1) 運用者は、フェムトセル小型基地局設備等を設置する建物に速やかかつ任意に出入りすることが可能であると当社が認めたこと
(2) 運用者は、フェムト本体を含むフェムトセル小型基地局設備等の各機器の電源 OFF/ON 等の簡単な操作が出来ること
(3) 運用者は、障害発生時等において、当社から 365 日時間帯を問わず連絡が行われる場合があることに同意すること
(4) 運用者は、前号の場合において、当社の指示に従いフェムトセル小型基地局設備等の各機器の電源 OFF/ON 等の簡単な操作を行う場合があることに同意すること
(5) 当社Web サイトに記載の無線局免許状等記載事項について把握すること(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxx/x_xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx。)
(6) 当社は、当社 Web サイトに無線局免許状等記載事項を予め掲載し、公表することにより本記載事項を変更することがあります。(xxxxx://xxx.xxxx xxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxx/x_xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx。)
(7) 別途ご案内をしない限り、関係法令に基づき当社にて免許の更新手続きをし、免許の有効期限を延長するものとします。
第 4 条 (運用者情報の届出および変更届出)
運用者は、氏名、住所、連絡先電話番号を、自らまたは利用契約の契約者を通じて、速やかに当社受付窓口に連絡し届け出るものとします。
2 運用者は、氏名、住所、連絡先電話番号に変更があった場合、自らまたは利用契約の契約者を通じて、速やかに当社受付窓口に連絡し変更内容を届け出るものとします。
3 当社は、当社が必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する
書類の提示を求めることが出来るものとします。
第 5 条 (運用管理契約の成立)
本契約は、利用契約をと同時または利用契約後に第 4 条に定める申込を行い、当社がこれを受理し当社に届け出た内容およびその他必要書類等に不備がないことを確認した時点で成立するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の申込を承諾しない、または既に締結された本契約を取消すことができるものとします。
(1) 当社所定の申込条件が満たされていない場合
(2) 当社への届出事項の重要な登録事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあった場合
(3) 運用者が当社または特定役務提供事業者(MVNO)に対する債務の弁済を遅延している場合、または遅延するおそれがある場合
(4) 運用者が過去に当社または特定役務提供事業者(MVNO)から不正利用などにより当社または特定役務提供事業者(MVNO)の提供する 3G 通信サービス、4G 通信サービス、5G 通信サービスにかかわる契約または他のサービスの利用契約を解除、または停止されていた場合
(5) その他当社が適当でないと判断した場合
第 6 条 (運用管理契約の期間)
本契約は、利用契約の有効期間と同一とする。
第 3 章 運用者の責務等
第 7 条 (運用者の義務)
フェムトセル小型基地局設備等は、当社の資産であり、運用者は本規約の各条項及び当社の指示に従い、フェムトセル小型基地局設備等を適切な方法で管理、運用するものとします。
2 運用者は、フェムトセル小型基地局設備等の接続構成の維持に努めるものとします。
3 運用者は、フェムトセル小型基地局設備等の障害等の不具合が発生した場合、当社の指示に従い、障害等の不具合を解消する為、電源の OFF/ON 等の簡単な操作を行うものとします。
4 運用者は、フェムトセル小型基地局設備等に障害等が発生した場合、自らまたは利用契約の契約者を通じて、速やかに当社に通知するものとします。
5 運用者は、当社からフェムトセル小型基地局設備等の状態等について報告を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
第 8 条 (禁止事項)
運用者は、フェムトセル小型基地局設備等の運用・管理にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の許可なくフェムトセル小型基地局設備等の設置場所を変更すること
(2) 当社の許可なくフェムトセル小型基地局設備等の接続構成を変更すること
(3) フェムトセル小型基地局設備等の譲渡・質入・転貸等を行うこと
(4) フェムトセル小型基地局設備等の損壊・破棄・分解・改造等を行うこと
(5) 当社の許可なくフェムトセル小型基地局設備等の各機器に接続されているケーブル類の抜き差しを行うこと及び当社が指定する機器以外に接続すること
(6) 当社の許可なくフェムトセル小型基地局設備等の電源 OFF/ON 等を行うこと
(7) フェムトセル小型基地局設備等経由で行われる通信等の機密漏洩等を行うこと
(8) フェムトセル小型基地局設備等の電波輻射に影響を与え、フェムトセル小型基地局設備等経由の 3G 通信サービス、4G 通信サービス、5G 通信サービスの利用に支障を与えるような行為または造作を行うこと
2 運用者が、本条第 1 項各号に該当する行為を行った場合、電波法、有線電気通信事業法等の法令に基づき、罰則の対象となることがあります。
第 9 条 (損害賠償)
運用者が、第8条第 1 項各号に該当する行為を行い当社に損害が発生した場合、当社は運用者にその賠償を請求することができるものとします。
第 10 条 (責任の範囲)
当社は、フェムトセル小型基地局設備等の運用管理に関連して運用者に生じた損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 11 条(費用負担等)
第 4 章 費用負担等
(2010 年 4 月 12 日改定実施)
(2010 年 6 月 17 日改定実施)
運用者は、本契約に定める義務の履行については、無償で行うものとし、名目や内容の如何を問わず、当社は運用者に対して本契約に関連する対価を支払わないものとする。
第 5 章 契約の終了等
第 12条 (契約の中途解約、終了)
運用者は、本契約の中途解約を希望する場合、利用契約の契約者に依頼し、当該契約者から当社受付窓口に連絡し事前に当社へ届け出るものとします。
2 本契約の運用者が利用契約の契約者である場合で、本物件のフェムトセル小型基地局設備等を運用するものが他にも存在する場合は、運用者は本契約を中途解約できるものとする。
3 前項の定めにかかわらず、中途解約を希望する運用者がそのフェムトセル小型基地局設備等のただ一人の運用者である場合は、中途解約の手続きが受理されたときから6ヵ月後に本契約は終了するものとし、本契約の終了と同時に利用契約も自動的に終了するものとします。
4 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、本契約も当然に終了するものとします。
第 13条 (契約違反による解除)
当社は、運用者が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解除出来るものとします。この場合において当社に損害が生じた場合には、当社は運用者に対しその賠償を請求することができるものとします。
(1) 運用者が電波法、放送法等の各法令に違反した場合
(2) 運用者が、本規約の一に違反した場合
(3) 前各号のほか本契約を継続することが、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
第 6 章 雑則
第 14 条 (権利義務の譲渡等)
運用者は本契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 15 条 (パーソナルデータの取り扱い)
当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2 当社は、前項のほか、以下の目的の遂行に必要な範囲において、お客さまのパーソナルデータを取り扱うこととします。
(1) フェムトセル小型基地局設備等の保守点検、修理、改造等のために必要なご連絡、訪問
(2) 運用者からのお問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続のご案内や情報の提供等の運用者サポート
(3) 運用者サービス向上に寄与する情報の提供
(4) フェムトセル小型基地局設備等の保守や障害対応等のサポート業務
(5) その他フェムトセル小型基地局設備等の運用管理に必要な業務
3 当社は、無線局の運用者変更届けのため運用者の氏名、住所、連絡先番号の情報を総務省に提出いたします。
4 パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第 16 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 17 条 (合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2015 年 7 月 1 日改定実施)
(2017 年 5 月 31 日改定実施)
(2018 年 4 月 4 日改定実施)
(2018 年 7 月 2 日改定実施)
(2021 年 7 月 1 日改定実施)
(2022 年 4 月 1 日改定実施)