Contract
ローン契約規定
(借入金の受領方法)
第1条 この契約による借主の借入金の受領方法は、 表記信用金庫 (以下 「金庫」 という) における借主名義の預金口座への入金方法によるものとします。
2. 金庫は、 この契約による借主の借入金について、 その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、 預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、 借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
(元利返済額等の自動支払)
第2条 借主は、 元利金の返済のため、 各返済日 (返済日が金庫の休日の場合には、 その日の翌営業日。 以下同じ) までに毎回の元利金返済額 (半年ごと増額返済併用の場合には、 増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ) 相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、 各返済日に預金通帳、 同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、 毎回の元利金の返済にあてるものとします。 ただし、 返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、 金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、 返済が遅延することとなります。
3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、 金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱ができるものとします。
4. 金庫は、 この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、 返済日にかかわらず第2項と同様に、 返済用預金口座から払い戻しのうえ、 これに充当することができるものとします。
(繰り上げ返済)
第3条 借主が、 この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、 この場合には金庫所定の日までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、 繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、 繰り上げ返済日における金庫所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、 第1項から第2項および下表のほか、 金庫所定の方法により取扱うものとします。なお、 同表と異なる取扱いによる場合には、 金庫と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用 する利率は変わらないものとします。 |
(利率の変更)
第4条 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、 金庫は貸付利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(期限前の全額返済義務)
第5条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、 借主は金庫からの通知、 催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、 第2条の返済方法によらず、 直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
② 支払の停止または破産手続開始、 民事再生手続開始の申立があったとき、 あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、 保全差押または差押の命令、 通知が発送されたとき。
⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、 金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金庫からの請求があり次第、この契約による債務全額について期限の利益を失い、 第2条および第3条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 第2条の返済を遅延し、 書面等により督促しても翌月の約定返済日までに約定返済額を返済しなかったとき。
② 金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③ 金庫との取引約定に違反し、 それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。
④ 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑤ この取引に関し、金庫に届け出た内容または提出資料に故意による虚偽があると認められたとき。
⑥ 前各号のほか、 借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じた場合。
(反社会的勢力の排除)
第6条 借主は、 現在、 暴力団、 暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 という) に該当しないこと、 および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、 自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、 または金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、 金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、 借主は、 金庫からの請求によって、 この契約による債務全額について期限の利益を失い、 借入要項記載の返済方法によらず、 直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、 この場合において、 借主が住所変更の届出を怠る、 あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、 借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、 通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
① 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
② 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③ 借主が第1項の表明 ・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第3項の規定の適用により、 借主に損害が生じた場合にも、 金庫になんらの請求をしません。また、 金庫に損害が生じたときは、 借主がその責任を負うものとします。
(金庫からの相殺)
第7条 金庫は、借主の債務のうちこの契約による各約定返済日が到来したもの、または第5条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、 借主の金庫に対する預金その他の債権とを、 その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 この場合、 金庫は書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、 金庫は事前の通知、 および所定の手続を省略し借主にかわり預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。
3. 前二項によって相殺する場合には、 債権債務の利息および損害金の計算は、 その期間を相殺計算実行の日までとし、預金 ・ 定期積金その他の債権の利率については、 預金 ・ 定期積金規定等の定めによります。 ただし、 期限未到来の預金 ・ 定期積金等の利息は、 期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、 日割りで計算します。
(借主からの相殺)
第8条 借主は、 この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金 ・ 定期積金その他の債権とを、 この契約による債務の期限が未到来であっても、 相殺することができます。
2. 借主は、 前項により相殺する場合は、 金庫所定の日までに書面により相殺を通知するものとし、預金 ・ 定期積金その他の債権の証書 ・ 通帳は、 届出印を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合における債権債務の利息および損害金の計算は、 その期間を金庫の相殺計算実行の日までとし、 預金 ・ 定期積金等の利率については、 預金 ・ 定期積金規定等の定めによります。
(債務の返済等にあてる順序)
第9条 借主にこの契約による債務のほかに金庫に対する他の債務がある場合に、 第7条により金庫から相殺をするときは、金庫は債権保全上等の事由により、 どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、 借主は、 その指定に対して異議を述べることはできないものとします。
2. この契約による債務の他に金庫取引上の他の債務がある場合に、 借主から返済または相殺をするときは、 借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、 金庫が指定することができ、 借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、 前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、 金庫は遅滞なく異議を述べ、 担保 ・ 保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。
4. 第2項のなお書または第3項によって金庫が指定する借主の債務については、 その期限が到来したものとします。
(危険負担、 免責条項等)
第10条 金庫に差し入れた契約書等が事変、 災害、 輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、 滅失、 損傷、 または延着した場合には、 金庫の帳簿、 伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。 なお、 この場合、 借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2. この取引において払戻請求書、 諸届その他書類に使用された印影を借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、 それらの書類につき偽造、 変造、盗用等の事故があっても、 これによって生じた損害は借主の負担とします。
3. 借主に対する権利の行使もしくは保全、 または担保の取立てもしくは処分に要した費用、 および借主の権利を保全するため金庫の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
(届出事項)
第11条 借主は氏名、 住所、 印鑑、 電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに書面によって届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、 金庫が借主から最後に届出のあった氏名、 住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、 延着しまたは到着しなかった場合には、 通常到着すべき時に到着したものとします。 また、 借主の責めにより配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
(xx後見人等の届出)
第12条 借主またはその代理人は、 家庭裁判所の審判により、 補助 ・ 保佐 ・ 後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届け出るものとします。
2. 借主またはその代理人は、 家庭裁判所の審判により、 任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届け出るものとします。
3. 借主またはその代理人は、 すでに補助 ・ xx ・ 後見開始の審判を受けている場合、 または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前二項と同様に金庫に届け出るものとします。
4. 借主またはその代理人は、 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に金庫に届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、 金庫は責任を負わないものとします。
(報告および調査)
第13条 金庫が債権保全上必要と認め、 財産、 収入等について、 資料の提供または報告を求めたときは、 借主は直ちにこれに応じるものとします。
2. 借主は、 収入等について重大な変化が生じたとき、 または生じる恐れのあるときは、 金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
(契約の変更)
第14条 民法第 548 条の4の規定に基づいて、この契約の内容を変更する場合(第4条による貸付利率の変更を除く)、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。借主および金庫は、その効力発生時期以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
(契約上の地位、 債権、 権利等の譲渡)
第15条 金庫は、 将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡 (以下信託を含む)することができるものとします。
(管理 ・ 回収業務の委託)
第16条 金庫は、 借主に対して有する債権の管理 ・ 回収業務を、 「債権管理回収業に関する特別措置法」 に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
(合意管轄)
第17条 この契約、 およびこの契約に基づく借主および保証人と金庫との諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約について紛争が生じた場合には、 金庫本店または金庫支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
以 上