Contract
大学共同利用機関法人人間文化研究機構客員教員規程
平成1 8 年 3 月3 1 日規 程 第 1 0 8 号平成19年 3月26日改正平成25年 3月26日改正平成27年 1月19日改正平成27年 2月23日改正
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「機構」という。)組織規程第17条第5項の規定に基づき、機構における客員教員の受入れに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「客員教員」とは、機構本部又は機構が設置する大学共同利用機関(以下「当該機関」という。)において、当該機関が推進する研究等にかかる業務に従事するため受け入れる者で、高度な研究能力又は実績を有する研究者をいう。
(資格)
第3条 客員教員として受け入れることができる者は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構研究教育職員の特例に関する規程(以下「特例規程」という。)第4条第2項又は特例規程第4条第3項に定める基準を満たし、大学その他の研究機関の研究者又はこれと同等の研究能力を有する者とする。
2 前項の資格を有する者のうち、当該機関の定めるところにより、特例規程第4条第2項の基準を満たす者については「客員教授」と、特例規程第4条第3項の基準を満たす者については「客員准教授」と称することができる。
(選考)
第4条 客員教員の選考は、次の各号の議を経て当該機関の長が決定するものとする。一 機構本部に所属する客員教員 役員会
二 機関に所属する客員教員 運営会議
(契約期間)
第5条 客員教員の契約期間は、一の事業年度の範囲内とする。ただし、当該機関の長が認める者については、5年を限度として、更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約期間は、2以上の期間(機構における有期雇用職員としての雇用契約期間)を通算して10年を超えることができないものとする。ただし、
平成25年4月1日以降に開始される雇用契約のうち、6月以上の空白期間があり当該空白期間前に雇用契約期間が満了しているものについては、通算契約期間に算入しない。
3 前項に定めるもののほか、この規程における2以上の期間を通算した契約期間の取扱いは法令等に定めるところによる。
(給与の種類等)
第6条 客員教員の給与は、基本給は時給とし、大学共同利用機関法人人間文化研究機構パートタイム職員就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第14条第
3項の規定により、当該機関の財政状況等を考慮の上、当該機関の長が決定する。
(研究成果の公表)
第7条 客員教員が当該機関において行った研究に関わる研究の成果を公表するときは、当該機関の長の同意を得たうえで行うことし、当該研究の成果が当該機関における研究によるものであることを明示しなければならない。
(発明等)
第8条 客員教員が当該機関において行った研究によって生じた発明に係る特許を受ける権利等の取扱いに関しては、別に定める大学共同利用機関法人人間文化研究機構知的財産規則を適用する。
(雇用手続、その他の雇用条件等)
第9条 客員教員の雇用手続、給与(第6条に規定するものを除く。)、その他の雇用条件等は、本規程に定めるもののほか、別に定めるパートタイム職員就業規則による。ただし、第7条第2項(採用)、第10条(配置換)、第13条(給与の種類)及び第1
5条(通勤手当)の規定は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には、その定めによる。
3 客員教員には、別記様式の通知書を交付するものとする。
(無期労働契約転換職員に対する本規程の適用)
第9条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条及び労働契約法の特例(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2)の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)へ転換した者(以下「無期労働契約転換職員」という。)で、無期労働契約へ転換した直前に本規程が適用されていた者については、本規程(第5条及び第9条の規定のうち、有期労働契約を前提とする規定を除く。)を適用する。
2 前項に定めるもののほか、無期労働契約転換職員の労働条件について必要な事項は、機構長が別に定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、客員教員の取扱いに関し必要な事項は、当該機関の長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年6月20日から施行し、平成18年6月16日から適用する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(雇用契約期間の経過措置)
第2条 この規程の施行日前に有期労働契約を締結した者のうち、その者の職務の内容等を考慮して、通算して3年を超える雇用契約期間の延長が必要であると機構長が特に認めた場合は、通算して10年を超えない範囲で更新できるものとする。
別記様式(第9条関係)
通 知 書
(氏 名) | (現 | 職) | |||||||
(内容) 人間文化研究機構○○○館(所)客員教員(教授(准教授))に採用する契約期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする | |||||||||
平成 | 年 | x | x | 命 | 日 者 | 人間文化研究機構 ○○○○館(所)長 人間文化研究機構長 | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | □印 □印 |