「The Japan Observatory」at MU 2015AW
資料3
「The Japan Observatory」at MU 2015AW
[一般規定] … 出展に際し以下の規定に同意の上署名、提出のこと。(必須)
※以下、Milano Unica よりまいりました一般規定の同意書の原文(和訳)をそのまま掲載いたします。 Milano Unica との直接締結は JFW が代表で提出いたしますが、JFW と出展者間においても同様に以下出展に際しての規定に同意いただき、署名及び捺印の上、ご提出ください。
1. 展示会の正式名称及び目的:
「MODA IN tessuto & accessory(fabrics and accessories)」シャツ、スポーツウエア、レジャーウエア、 ファッションウエア向けのテキスタイル、及び特殊ファッションアクセサリー(副資材)の提案。
2. 主催者:
本展示会は Associatione Tessile Italiana 及び Federazione Italiana degli Industriali del TessilliVari
両団体の後援により S.I. TEX.S.p.A.(所在地:Xxxxx Xxxxx 000, Xxxxx);(以下「主催者」)が販売促進及 び運営を行うものとし、技術上、及び運営上において Fiera Milano 社の補助を受けて運営される。
3. 開催会場,日程及び時間:
開催会場⇒ Exhibition Center Fiera Milano City – Portello
開催日程及び時間⇒ 2014 年 9 月 9 日(火)~11 日(木) 9:00~18:30
4. 展示会への入場資格:
主催者発行の入場証を有する商用・業者、及び出展者証を有する者は入場可。
展示会には業界以外のビジター及び 14 歳以下の子供の(来場者・出展者の付添い有りでも)入場を 堅く禁止する。
5. 出展承認:
Moda IN tessuto & accessori へ認可されているのは、本展示会の目的の一部でもある、テキスタイル製品のメーカーである欧州企業(*)とする。(*JPN パビリオン含む)
5a) 全申込み者に関しての査定は主催者が行うものとし、この査定は展示会スペース及び出展者個別に対 し、展示会全体の目的及び展示会のプレステージを考慮して行われる。
5b) 本展示会に過去一回もしくは数回出展した経歴があること自体は出展承認の優先基準とはならない。 同時に展示会内の割当てスペース・配置・場所等の決定においても、出展実績が特別な意味を持つことはない。
5c) 主催者は何時でも決定の理由説明無しに出展承認を拒否する権利を有する。またこの拒否決定に
より如何なる補償、損害・利害賠償が生じることはない。承認申込み書には如何なる規定・条項は含まれ ず、申込み書自体の事項に従い提出を要されるものとする。
従がって主催者は展示会の目的に沿った製造業の組合・団体、促進団体・協会を承認する権利を有する。
6. 一般規定の承諾:
申込みの署名により、出展者は指定のブースにて本イベントに参加することを受諾し、
展示会に関しての Fiera Milano 社及び主催者から提供される一般規定及び技術規定、その他適宜出され る提示項目に関し一切合切を承諾すること。
※JFW が MU に対して代表で署名・提出するが、「The Japan Observatory」 at Milano Unica 2015AW
(以下、JP 出展者) 出展者も同等に規定・提示項目に一切合切を承諾するものとする。
7. 登記・前金:
特別書式による出展申込書には法定代理人(法的に有効な代表者)による署名が必要となる。
出展申込書に表示された金額は指定された回数及び方法にて Fiera Milano Spa に支払われなければならない。指定の登録費及び前金支払に従ない出展申込は認められない。
付加価値税に関する新規定:2011 年 1 月 1 日を以って EU 指令第 18/2008 条適用・法律第 8/2010 条に従い、納税義務を負う。海外出展者は展示会関連のブース料・サービス料に対しての VAT(付加価値税)の 支払を要求されない。(但し、非営利企業・団体及び個人を除く。)
請求書発行前に出展者の形態(課税対象会社/非営利団体・企業、あるいは個人)を特定するためには VAT 番号/ID コード情報、もしくは会社形態・個人ではないことを証明する書類が必要となる。従がって、 出展申込書には上記情報が必須となり、そうでなければ請求書はイタリアの付加価値税入りの金額で発行される。
※JFW が窓口となり手続きを行います。
8. 出展の確定:
主催者は申込み受理に関しての最終確定を書面にて出展者に通知する。この確定通知は発行先の出展者の みに対して有効とする。指定ブースの全体あるいは部分的譲渡、及び無償譲渡は認められない。違反行為が確証された場合、主催者はブース所有者の責任及び費用により不法に導入・展示された製品を排除する権利を有する。またその場合、展示会の物質的・イメージ的毀損に対しての罰金も負担する。
※上記、JFW が MU より違反行為を指摘された場合、即座に違反行為を行った JP 出展者へ通達し指導を行います。 この指導に従えない場合は、MU からの要請に従い、展示製品の排除、出展中止、罰金の請求を行ないます。
9. ブースの配置:
ブースの割当ては、展示会の一般的目的及び技術的・商業的セクターにおいて必要な領域(領域に応じて) また出展者リクエストによる指示を考慮に入れ主催者が決定する。
但しブース配置への最終的なリクエストに関しては主催者に義務はない:これらのリクエストは示唆的事 項と見なされ主催者はいかなる関与・保証をしない。主催者は状況によりブースの場所・位置・構造に関する変更、及び面積の増減を変更する権利を有する。これらの変更に関しての許容差は 20%の超過あるいは不足(20%の増減)が認められ、出展者は出展、及び一般規定の遵守を義務づけられる。出展料は実際の割当てスペースと比例するものとする。
主催者及び Fiera Milano 社はブース見学、ブース装飾関連の可用性、制約についての詳細条項を留保する。
10.出展料:
出展料には基本設備・備品が含まれる。(*備品数はブースの仕様により異なる)…出展承認申込み書類の中に含まれる施工関連の冊子に記載有り。
プレス用デスク:(基本設備)カウンター( 1), ロッカー( 1), スツール(2), 棚(6),スポット照明・ショーケース基本設備・備品に含まれるもの:
・展示会館の冷暖房
・Fiera Milano 社による展示会期中の出展者へのテクニカル・アシスタンス、ブース設営及び撤去
・会館の全般巡回・防災
・5KW までのエネルギー供給・定額制
・法令を遵守した消火器
・ブースの清掃サービス
・公式カタログへの掲載
・地方広告税(ミラノ市)
出展規定により、出展者はミラノ市に対し、大統領法令第第 639 条(26.10.1972)に従い課税対象とみなされる全てに対しての税金を支払わねばならない。Fiera Milano とミラノ市間の同意により、展示会カテゴリーの利益のために、展示会用の占有エリアをベースに標準価格として税金が設定されている。出展者が直接手続きせねばならない場合の煩わしさを省くため、この税金は出展料に含まれており、Fiera Milano が逐次ミラノ市へ納税することとする。これには又法令 633/1941・72 及び 73 項に定義されている芸術家、演奏/演技者、ミュージシャン、及び表音プロデューサー、録音権所有者、又彼らの代理として SCF 社
(Societa Consortile Fonografici S.p.A.)のための権利も含まれている。
・現行法によりブース内の視聴覚導入に関わる著作権の免除、エクゼキュテイブ・アーティスト、サウンド・プロデュ-サーに関しても録音権が免除される。(公的な会場で演奏される場合アーテイスト団体[SIAE]に対して納税義務が発生するが、本展示会の場合は出展料にその税金が含まれる。)
・駐車スペース(1)
・MODA IN 公式カタログ(1)
・カラーカード(1)
・DVD(1)
・Gala Evening のセッティング(活動)
・Fiera Milano オンライン・カタログ-バーチャル・ブース xxx.xxxxxxxx.xxx →[※個人申込みの場合のみ適用]
Fiera Milano Media S.p.A と S.I.TEX S.p.A 間の同意により、総合的な企業アピールのための「バーチャル・フェアー」常時サービスの提供を出展者に対して行うべきであると考える。
一般規定への同意により、出展者はサービス提供を同意することとなり、各出展者のサービス料として€50.00 が定められている。代価は S.I.TEX S.p.A.からの請求となり(項目 21 参照)支払い時に請求に含まれる。もし出展者がこのサービスを拒否・あるいは放棄する場合は全額が払い戻され、依って出展者は Expopage のサービスを受けない。
11.公式カタログ:主催者は下記項目を含む展示会公式カタログを製作する。誤脱の責任は負わず)
a)アルファベット順出展企業インデックス:各出展者は無料にて最多5行までの記載が可能。
(会社名・住所・電話番号・FAX・e-mail 及び展示製品のリスト)
b)製品インデックス(商用製品・技術面)
c)出展者記載によるエージェントのインデックス
公式カタログ記載内容は出展者に送付される特別の指定書式記載を参考に作成される。出展者は書式に全項目記入の上、申込み要項に記載された期限内に(Xxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx)へ返送すること。期日を過ぎる場合、出展者の企業名の記載のみ保証される。
※JPN パビリオンの場合はカタログへの個別掲載ではなく「The Japan Observatory」at Millano Unica ガイドブックへ別冊として記載する予定です。
12.ブース・ディスプレイ及び位置決め:
ディスプレイ・レイアウトは規定ブース仕様(18 ㎡)を基本とし、条項 10 に記されている設備・備品 を使用、壁の高さは 1.72M とする。出展者は外壁の高さを越える自社備品、及び装飾物を持ち込んではならない。加えて本展示会の目的に合わないと見なされる資材・備品をブースに持ち込まないこと。 Fiera Milano 社がブース設置に際し「Technical Regulation」及び「Rules about setting up and dismantling of exhibition」(施工・技術規定/設置・撤去に関する規則)を提供する。出展者は各ブースのどの外面(外壁も含め)にもポスター・広告関連の物を吊るしたり貼り付けたりしないこと。(ガラス・パネルの窓以外は禁止)規則違反の場合は最低€150 の罰金となる。
※テクニカル規定については、出展者説明会 Part2 にて解説いたします。
13.安全性:
全ての出展者は展示会の会期中、及びブース設置・撤去・その他の関連作業期間を通じ、従業員の保健・ 保全に関わる労働・社会・福祉上の法律に従い全現行規則・システムを厳正に遵守すること。加えて出展者は第三者である下請け業者が設置・撤去、及び関連作業期間において Xxxxx Xxxxxx による Technical Regulations(技術規定)を遵守することに対しても責任を持つこと。特に出展者による
業者指定が発生する場合は要注意が必要とされ、関連作業が行われる範囲において、出展者の代理で 作業する全ての管理会社は文書[DUVRI]*に署名することを義務付けられる。Technical Regulations (技術規定)は General Regulations(一般規定)を構成する一部であり、xxx.xxxxxxxxxxx.xx のウエブサイト上・EXHIBITORS(出展者)の見出しにて確かめることができる。(展示会へのリンク)Technical Regulations(技術規定)には展示会の安全性に関わる防護対策(防火・電気施設・環境保護、等)も含まれる。但し出展者の活動による特殊な場合、あるいは施工会社との契約による(ブース設置・撤去・関連作業)の場合の安全規則は含まれず、この場合、規則の確認・遵守に関しては出展者(各企業)の責任下となる。
[*DUVRI :(Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali)同作業環境において同時に行われる活動中の妨害から生じるリスク・アセスメントに関する統一文書)
上記の安全規則に不順守の場合、特に展示会場、参加者・第三者の一般保全に影響する場合は Fiera Milano の介入によりブース効用の活動停止、ブース閉鎖を促すことができる。またその他不順守に より生じる事柄に対しては出展者及び代理業者の責任となる。
項目 18 で適用されているように Fiera Milano は出展者指定の下請け業者・フリーランス作業員がバッジを着用していない場合は会場現場から追放することができる。また EU 圏外の人員に対してもバッジ着用の他に有効且つ解読可能な滞在許可書・身分証明書を保持していない場合も同様の処置が適用され
る。告発は書留郵便あるいは認定電子メール[PEC]の手段により為され、責任を負う会社へ追放人員の評価基準が告知される。会場、ブースでの作業を許可した顧客である出展者には争議の通知が為される。出展者はブース設営・組立・装置・展示製品等の実施全てに関わる現行法の遵守の責任を負う。
各出展者は(保全目的のための)‘ブース責任者’を指名し、この者は会期中、会場での出展関連活動 全てに対しての責任を持つこと。またこの‘ブース責任者’に関し、上記三段階(設営・会期中・撤去)において別担当者を置くかを決定するのは出展者の責任下とする。
責任担当者名及び担当者呼び出し(可能)TEL 番号は出展申込書にて報告すること。変更・調整等が生じた場合はブース設営のための動員始動前に Fiera Milano に通知すること。Fiera Milano 指定の
サービス関連業者の会社がブース内に入るのは、‘ブース責任者’が依頼後、立会いの下のみにて 行われるものとする。展示会現場の警備・監視員には義務は生じない。
※JP 出展者各ブースの責任者のお名前、携帯番号は改めてお伺いいたします。
※上記<13条:安全性>は出展ブースでの施工等の作業員への注意事項になり、必ずしも出展者を示すものではありませんが、何かの時のために「パスポートのコピー」を常時携帯されることをお勧めいたします。
14.ブース監視:
Fiera Milano 社手配による展示会場全体の監視が施行される。出展者は開期中、各自ブースの監視
に関し、又開期中及びブース設置から撤去に至るまでの期間に渡りブース内に持ち込まれる物品の管理 に関して責任を持つこと。貴重品等持ち去られ易い物は全て(鍵付き)クローゼットあるいは引出しの中に入れて管理すること。
15.ブースの損害:
xxxは引渡し時と同じ状態で返却されなければならない。(損害の場合)復元に関する費用は出展者が負担する。また仕様に関わる組立・技術的設置の責任もその出展者が負うものとする。
16.ブースの片付け・返却:
展示会終了後、Fiera Milano 社より提供される「Rules about setting up and dismantling of exhibition」
(ブース設置・撤去に関する規則)に従い、提示期間中に片付けること。不履行の場合、Fiera Milano 社はブース内に残された物品・資材その他の物に関し責任を負わないものとし、一切の責任、費用、損害リスクを負わずに清掃・保管への手続きを進める権利を有する。もし 2 ヶ月以内に物品の要請(リクレーム)がない場合は物品が競売されることも有り得る。またその売上金、純益から Fiera Milano Spaにかかる費用及び最終的な税を差し引いた額は出展者に支払われるものとする。出展者によって残された会場内の資材・資料は更に Fiera Milano に対しある一定エリアの臨時使用としての代金を支払う義務が生じる。
また会期中は閉館前に展示・コレクションを残した状態でブースを完全に空けることは認められない。 違反の場合は€300 以上の罰金となる。
17.ブース設営:
出展者はブース設置及び撤去に関し定められた時間表に従うこと。未準拠の場合(指定時間以外に 会場にて作業が見つかった場合)Fiera Milano 社が罰金を科することができる。
18.価格表示・製品販売:
現場での(直売目的の)価格表示・直売は堅く禁じられている。未準拠とみなされる場合ブースの 即刻閉鎖及び入場許可証回収となる。
19.写真撮影・描写:
来場者及び出展者は主催者の特別許可がない限り、展示会場内での写真撮影及び描写は許可されない。 主催者は出展者xxxの外部を撮影し、関連データを使用することがあるが、それに伴う報復は認められない。
20.拡声器・音響伝送:
音響伝送に関しては低音であればブース内及び特別なプレス関連デスク(エリア)に限り許される。 但し無音のビデオテープ発信・放映は認められる。主催者は非常時及び公式事項の通達時に限り会場内の拡声器を使用することが許される。
21.広告宣伝:
出展者は各ブース内において展示製品に関する広告・宣伝資料配布することができる。出展社は各
ブース規定外の場所へのポスターの貼付けは認められない。またブース外における如何なる形での広告、 会場内通路及び展示会場付近での宣伝活動は堅く禁じられている。ブース内での他企業の名称及び
商標の表示は出展者・非出展者に関わらず禁じられている。著作権の対象(*) となるオリジナル作品を 含むビデオ・表音・マルチメデイアを配信する場合、出展者は前以て相当する手続き;納税及び(*同法)条項 18 に従い証明印(SIAE)を取得すること。(* 伊・法律 22.4.1941 第 633 条) 不法によるオリジナル作品の使用また SIAE(証明印)無しに配信された作品・データは伊・法律(**)により罰金の対象となる。(** 伊・法律 633/41:条項 171)
22.支払条件:
請求書金額;登記関連の費用(項目 7:前払控除含め)及び最終的な特殊サービスの料金は請求書受領から 15 日以内、あるいは遅くとも展示会開催の一ヶ月前に支払われなければならない。
それ以降の請求書発行分には現金支払いとなる。展示会会期中、終了前に Fiera Milano SpA がサービス
・追加供給、変更項目に関する代金分をまとめ請求書を発行し、直接ブースへ持ち込まれる。
支払いは会場内にて銀行支店の証明証を提示することで可能となる。Exit Voucher(出場票)印が支払い面に捺印され、記入後の書類を会場入口(ゲート)の警備員に提示すること。また追加 Voucher(票)が必要な時はカスタマーサービス(Portello)にて要請をすることができる。資材が持ち出される際は毎回 Exit Voucher を要請、提示することが必要となる。全ての支払先は:Fiera Milano Spa – SS del Sempione 28 – 20017 Rho(Mi) Italy となる。
※JFW が窓口となり手続きを行います。JP 出展者の皆様は、JFW が定めた期日までに JFW へお支払下さい。
23.放棄:
出展者が主催者に対し、出展を取りやめるとの申し出を書面・書留郵便にて展示会開催 60 日前迄に通知した場合、主催者は支払われた預金を違約金として没収、充当する。不参加表示の通知が展示会
開催 60 日以前に主催者に届かなかった場合、その会社は全額を支払う義務がある。いずれにせよ、主催者が出展スペースの使用に関して対処する。
24.出展者による不履行:
出展契約の取消し・この一般規定に提示されている必要書類の未提出・未開示、及び中に記載されて いる事項;禁止事項・義務・規則の遵守の不履行、は重大な契約違反となり、依って主催者は出展契約の取消しを考慮することとなる。いずれにせよ、一般規定・項目 21 に従い主催者は支払金額を
(いかなる額であれ)保持することとなる。またこの場合出展スペースは即座に閉鎖され、出展者は展示会から退去、同時に入場許可証も回収となる。
25.価格申告・保険:
25-1.価格申告:出展者は(会社代表・代理の場合も)Fiera Milano E-Service web 上の特殊書式に Fiera Milano 展示会場に持参、使用予定の製品・機械類・備品・取付・器具の総推定価格を申告す
ること。この申告が為されない場合下記項目 25.2 に規定されている通り価格は最低額とみなされ、 如何なる場合も Fiera Milano は前述の申告内容を確認する権利を有する。
事故発生の場合、出展者の最終申告額が被保険物の実効値に相当しない場合、当該商品価格が出展者 の申告価格となる。(※申告は会場持込み物の全額が€25,000 を超過する場合のみ義務付けられる。〔*約 360 万円〕) (*イタリア民法第 1907 条に従がい補償金は保険業者の基準ベースに応じて決定される。)
25-2.保険:オールリスク担保保険.出展者の所有物(テロ行為・妨害破壊行為リスクを除く)主催者及 び Fiera Milano は出展者による会場内に持参・使用される全ての物品・機械類・備品・取付・器具に対しオールリスク担保保険を義務付ける。(保険会社の第三者*への償還請求権免除の条項含む) (*Fondazione Fiera Milano/Feira Milano SpA./及び子会社・支部及び展示会に関与する組織・全ての
第三者)この保険は Fiera Milano によって提供される。(€95 の保険料で€25.000.00 の保険金額)この 料金は登記費用に含まれる。出展者は自動担保を増やすことができ、そのためには Fiera Milano /
E-Service(web ページ)に付随されている’INS’フォームに記入・署名の上返信することが必要である。担保には盗難の場合それぞれの請求額に対し 10%の免責条件も含まれ、最低額€250.00・展示会終了後 レポート提出により倍額とする。出展者が自社で同条件のオールリスク担保保険に加入している場合も出展者は Fiera Milano/E-Service(web ページ)に付随されている’INS’フォームに法定代理人の
署名、及び本一般規定に含まれるオールリスク担保保険同様の担保項目を保証する保険会社を申告する 義務がある。(‘INS’フォームは FAX による送信も可)この場合 Fiera Milano は以前発行の請求書を取り消す。
※出展申請受理後、出展を確定させるために上記の「オールリスク担保保険(€95@1社・グループ)」への加入が MU サイドより義務付けられております。一旦、JFW よりJP 出展者全社の「オールリスク担保保険」に加入いたしました。(団体・組合出展の場合、「参加企業数×€95」のご請求になります。)
25-3.第三者損害賠償責任:この保険は全ての出展者に対し Fiera Milano により自動的に無料で提供さ れる。(尚これが Fiera Milano の一般保険規約の一部となり、制限額€100,000,000 の保険となる。)
25-4.責任制限(損害賠償の制限条項):Fiera Milano 及び主催者は如何なる結果的逸失・損害・風評被 害・収益損失に関しての法的責任を負わない。出展申込書・署名により出展者は Fiera Milano 及び主催
者の責任制限を承認することとなる。また直接損害に関して各出展者は Fiera Milano 及び主催者の責任 をイベント会場内の商品申告価格に制限する。この目的のために上記項目 25.1 の申告を適用とする。
26.規定変更:
主催者及び Fiera Milano 社は一般規定において、展示会のより良い伝達あるいは、それに伴うサービス のために適切とみなされる規則、条項を例外的に設けることができる。このような規定は既存の
一般規則と同等の有用性、且つ義務的有用性を保持する。現規定に不履行が認められた場合主催者は ブースを閉鎖する権利を有する。この場合出展者には返金、あるいは如何なる損害賠償を申し立てる権利はない。
27.不可抗力:
不可抗力、あるいは主催者自体からの意志により、展示会の日程が変更、あるいはショーが中止となる ことも有り得る。後者の場合、第三者への義務遂行・主催費用負担後、主催者は支払期限内に出展者との間で取決めた面積(㎡)に応じて、残金を分割し、最終的に残金総額が申込者に返金される。出展者の注文による特別仕様の設置及び設備に関する費用は全額申込み者によって弁償されなければならない。主催者は損害によって訴訟されることはない。
28.S.I.TEX S.p.A.・Fiera de Milano Spa.の義務及び責任:
S.I.TEX S.p.A.は出展者に対しブースの委託、及び項目 10 に明記されたサービス供給に関する責任義務 がある。(項目 10 参照) S.I.TEX S.p.A.及び Fiera Milano Spa は出展者に対し民法 1229 条に従い、如何なる責任から免除される。S.I.TEX S.p.A.の責任義務は出展者が支払う賃料の 30%相当の金額
・支払に限られる。(出展者の損害賠償を除く)
29.施工・技術関連条項:
この規定以外の技術的規範、及び一般的規則に関しては現規定の一環として提供される「Technical Regulations」(技術規定)により通達される。
30.個人情報保護:
法令第 196/2003:第 13 条に従い個人データ保護法が施行されており、主催者及び Fiera Milano(以下 ‘プロセス・コントローラー’[データ処理・管理役]という)はこれにより出展者に対し、申込み書及び
その他公表事項に記された個人データは本展示会出展において必要義務であり、本イベントに関与する サービス、運営上の事務及び経理上の手続き、として申込書並びに規定書に定められた範囲内、方法で活用されることとなる。これらのデータ提出が無い場合は本イベントへの出展は認められず、また
関連サービスも受けることができない。提出データは上記目的に応じて、プロセス・コントローラーが 指定する組織・担当者、及びその他関係者(業者・技術担当スタッフ)により電子機器等の使用等を経て、イベント運営の関連サービス及び活動に向けてのみ処理・活用されることとなる。
一定データ(例:会社名・所在地・事業内容)もまたプロモーション(販売促進)及び宣伝を目的とし た活動・通達に使用されることがある。通達手段としては FAX, e-mail も含み、本イベント関連及びそれ以外の展示会・イベント、その他の製品及びサービス等、出展者にとって関心があると思われる事柄に使用することができる。このため個人データは EU 圏内あるいはそれ以外の海外の主催者の協力会社
及び Fiera Milano グループ及びその他の出展者、業者及び事業者に通信することができ、出展カタロ グ;e-データ及びハードコピー、として送信・散布することができるものとする。出展者は個人情報に関してのコンサルティング及びデータ訂正を要する場合、あるいはデータ処理に対し反対の場合は申込書、本規定書に記されている連絡先:プロセス・コントローラー[データ処理・管理役]に何時でも
コンタクトすることができる。(*法令:196/2003 第 7 条)
上記の通知に対し、出展者は規定内容を承認し、商業的目的/販売促進用の宣伝目的における活動・報 道に向け個人情報のデータ処理をすることに同意することができる。[□に印を入れる]
(データ処理に関しては fax, e-mail による交信も含み、他の展示会・イベント及び他の製品・サービス に関連した情報も必要に応じ使用される)
上記項目 30 に従い、出展者は規定内容を承認し、商業的目的/販売促進用の宣伝目的における活動・報道
に向け個人情報のデータ処理をすることに同意する。[□に印を入れること]
(データ処理に関しては fax, e-mail による交信も含み、他の展示会・イベント及び他の製品・サービスに関連した情報も必要に応じ使用される)
同意する □
同意しない □
3l. 管轄裁判所:
S.I.TEX S.p.A は Fiera Milano Spa に関する紛争・苦情も含め、紛争に関しては Milano Court of Justice(ミラノ裁判所)を専属的裁判管轄を有する裁判所として承認する。
出展者は民法 1341・1342 条に基づき無条件に全ての一般規定、特に項目6の[一般規定の承諾]を 確認、承認することを宣言する。
以上。
「The Japan Observatory」at Milano Unica2015 AW 出展に関する MU(MODA IN)が設定した一般規定の同意書を承認の上、上記のとおり出展を申し込みます。
日付 2014 年 月 日
貴社名/
ご担当者名 ㊞
申込書送付先
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-26-16-8F JFW テキスタイル事業 事務局
同意書提出締切日 2014 年 6 月 10 日(火) 必着