Contract
契約書№[ ]
3 前項により再委託を行う場合、乙は再委託先に対して、本契約で定められている乙の義務と同等の義務(再委託先において、第5条に定める安全管理措置を講じることを含む。)を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
委託者:学校法人立命館(以下「甲」という。)と受託者:契約先(以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する業務(以下「本件業務」という。)のうち、個人情報の取扱いを含む業務に関して、次の通り合意し、契約(以下「本契約」という。)を締結する。
<本件業務>
発注№ | ※発注書記載の発注№ |
発注日 | 20 年 月 日 |
案件名 | ※発注書の案件名 |
(定義)
第1条 本契約において、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(個人情報の取扱いの委託)
第2条 甲は、乙による業務の遂行上必要な最小限度において、個人情報の取扱いを乙に委託する。
2 個人情報の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録等の方法等は、甲乙協議の上定める。
3 甲が乙に対し学生等から個人情報を取得する事務を委託する場合は、前項に定める事項は契約において定める。
(個人情報取扱いの禁止事項)
第3条 乙は、業務の遂行にあたり甲から取扱いを委託された個人情報を、甲の書面による事前の
承諾を得ることなく、業務遂行以外の目的で、加工、改ざん、利用、複写又は複製してはならない。
2 乙は、甲から取扱いを委託された個人情報を、他に開示し又は漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ甲に対し、再委託する旨、再委託先が取扱う個人情報の範囲、再委託先と締結予定の個人情報の取扱いに関する契約内容を書面により通知し、甲の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(個人情報の秘密保持)
第4条 乙は、業務の遂行にあたり甲から取扱いを委託された個人情報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、業務遂行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならず、また、第3条第2項により甲の承諾を得た再委託先が個人情報を取り扱う場合を除き、他に開示し又は漏えいしてはならないものとする。
2 乙は、自己の役員および従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止する。
3 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
(安全管理措置)
第5条 乙は、本件業務の遂行にあたり、個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2 甲および乙は、前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本件業務の内容、規模および対価を考慮し、当事者双方が協議の上、対応を決定する。
(管理、監督)
第6条 乙は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、業務の遂行にあたり個人情報の取扱いに関する管理責任者を定める。
2 乙の管理責任者は、業務の遂行上、実際に個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定し、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(本人に対する責任等)
第7条 乙は、個人情報の主体たる本人から個人情報の開示、訂正、追加又は削除等の請求を受け
(2018.07)
た場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請された場合は、すみやかに甲に通知する。この場合、乙は、本人又は本人以外の者の請求又は要請に直接応じる義務を負わず、xが自己の費用と責任をもって対応する。
(監査)
第8条 甲は、乙における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、乙に対し、報告、資料の提出又は監査の受入れを求めることができる。この場合、乙は正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じる。
(改善の指示)
第9条 甲は、前条による報告、資料の提出又は監査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し安全管理措置の改善を要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善を行わなければならない。
は、本契約終了後も有効に存続する。
(個人情報の返還等)
第13条 乙は、本件業務が終了したとき、又は甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部又は一部を甲に返還し、又は記録媒体から消去しなければならない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関する紛争については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図る。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
(事故発生時の対応)
第10条 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに甲に報告しなければならない。このとき、甲および乙は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じる。
2 前項の場合において、甲および乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容および規模等に鑑み、当事者双方が協議の上定める。
(損害賠償)
第11x xは、自己の責に帰すべき事由(再委託先の故意又は過失を含む。)により、個人情報の漏えい等の事故が発生し、甲に損害が生じた場合、賠償の責任を負う。
(有効期間)
第12条 本契約の有効期間は、20 年 月 日から 20 年 月 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、第4条、第7条、第11条、第13条、第14条、および第15条
20 年 月 日
甲:京都市中京区xxxxxx町8番地学校法人立命館
理事長 xxxx
乙: