Contract
愛媛大学学生国際交流協力事業会会則
(名称)
第1条 この会は,愛媛大学学生国際交流協力事業会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,xxxxxx0xに置く。
(目的)
第3条 本会は,我が国における国際化の進展に伴い,愛媛大学と外国の大学等との積極的な学生交流を図るとともに,愛媛大学の外国人留学生を支援して,諸外国との友好を促進し,教育・研究をより一層充実させることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 愛媛大学と外国の大学等との学生の交流の促進
(2) 愛媛大学留学生に対する補助事業
(3) 愛媛大学が行う外国人留学生に対する研修及びその他の事業に対する支援並びに懇談会等の開催
(4) 学生の国際交流に関する情報及び資料の収集
(5) 愛媛大学校友会との共同事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第5条 本会に,次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 1名 |
(3) | 常務理事 | 1名 |
(4) | 理事 | 20名程度 |
(5) | 監事 | 2名 |
第6条 会長には愛媛大学長を,副会長には愛媛大学国際連携推進機構長を,常務理事には愛媛大学国際連携支援部長又は愛媛大学国際連携支援部国際連携課長をもって充てる。
2 前条第4号に定める理事のうち,愛媛大学からは,愛媛大学国際連携推進機構副機構長,同機構留学生受入・修学支援・定着支援分野リーダー,同機構学生海外派遣分野リーダー,同機構留学生就職促進プログラム推進室長,愛媛大学国際連携支援部国際連携課長及び愛媛大学国際連携推進機構国際連携推進会議委員(愛媛大学国際連携推進機構国際連携推進会議規程第3条第1項第3号委員)をもって充てる。
3 前条第5号に定める監事のうち,愛媛大学からは,愛媛大学財務部長をもって充てる。
4 第 2 項及び前項に定める以外の理事及び監事は,会長が委嘱する。
5 会長は,前条第4号に定める理事のうち,愛媛大学学生及び愛媛大学留学生各 2 名を理
事として委嘱しなければならない。
(職務)
第7条 会長は,本会を代表し,本会の会務を統理する。
2 副会長は,本会の会務を統括し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 常務理事は,会長及び副会長を補佐し,本会の会務を処理する。
4 理事は,理事会を組織して,本会の業務を議決し,執行する。
5 監事は,本会の会務を監査する。
(理事会)
第8条 会長は,必要に応じて理事会を招集し,その議長となる。
2 理事会は,理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 理事会の議事は,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めた場合は,理事会の議決を経て,本会の会員全員による拡大理事会を召集することができる。
5 前項に定める拡大理事会の議事は,第3項の規定にかかわらず,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 監事は,理事会に出席し意見を述べることができる。ただし,議決には加わらない。
第9条 理事会は,次の事項について審議決定する。
(1) 本会の毎年度の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関すること。
(2) 本会の会則の改正に関すること。
(3) その他本会に係る重要事項に関すること。
(企画運営会議)
第 10 条 理事会が行う事業計画の実施及び事業推進のため,本会の専門委員会として,企画運営会議を置く。
第 11 条 企画運営会議の構成員は,次のとおりとする。
(1) 議長 1名
(2) 委員 若干名
第 12 条 議長には愛媛大学国際連携推進機構副機構長を,委員には次の各号に定める者をもって充てる。
(1) 愛媛大学国際連携推進機構専任教員から議長が指名する者 若干名
(2) 愛媛大学国際連携支援部国際連携課長
(3) 愛媛大学学生 2名(うち1名は本会の理事とする。)
(4) 愛媛大学留学生 2名(うち1名は本会の理事とする。)
(5) その他議長の指名する者 若干名
2 前項第3号から第5号の委員は,議長が指名し,議長が委嘱する。
(会員)
第 13 条 本会の会員は,個人会員と特別会員とする。
2 個人会員は,本会の設立趣旨に賛同し,かつ,会費を納付した者とする。
3 特別会員は,本会の設立趣旨に賛同した企業又は団体等(以下「団体等」という。)であって,かつ,会費を納付した者とする。
(会費)
第 14 条 会費は,個人会員にあっては,1口3,000円,特別会員にあっては1口50,
000円とし,それぞれ1口以上加入するものとする。
2 年会費は,原則として毎年度の初めに納付するものとする。ただし,愛媛大学給与支給者については,職員の指定する預金又は貯金口座からの口座振替により会費を納付する方法も選択できるものとし,振替の時期は原則毎年度7月とする。
(寄附金等)
第 15 条 会長は,本会に金品等の寄附の申入れがあり,その寄附を受け入れたときは,寄附者の意思を尊重して,これを使用しなければならない。
(会計年度)
第 16 条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(細則)
第 17 条 会則の施行に関する細則は,理事会の議決を経てこれを定める。
(解散)
第 18 条 本会の解散は,理事会において総理事の4分の3以上の同意を得,かつ,拡大理事会において承認を得なければ解散することができない。
第 19 条 本会の解散に伴う残余財産は,理事会において総理事の4分の3以上の同意を得て,本会の目的に類似の目的を有する公益団体に寄附するものとする。
附 則
この会則は,昭和57年5月31日から施行する。
附 則
この会則は,昭和58年6月18日から施行する。
附 則
この会則は,昭和60年5月13日から施行する。
附 則
この会則は,昭和61年6月9日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,昭和63年6月22日から施行する。
附 則
この会則は,xxx年11月22日から施行する。
附 則
この会則は,平成11年7月22日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成14年7月23日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成16年11月16日から施行する。
附 則
この会則は,平成18年8月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年7月31日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成22年7月30日から施行する。
附 則
この会則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,令和3年8月31日から施行する。
附 則
この会則は,令和6年7月25日から施行し,令和6年4月1日から適用する。