Contract
第1条(⽬的)
この規約(以下、「本規約」という。)は、⼀般社団法⼈東京佼成ウインドオーケストラ(以下、「本法⼈」という。)定款(以下、「本法⼈定款」という。)第5条の規定に基づき、本法⼈の賛助会員制度について必要な事項を定めるものである。
第2条(定義)
本規約において、賛助会員とは、本法⼈の事業⽬的に賛同し、本法⼈の活動をそれぞれに賛助するため、⼊会した個⼈及び団体の会員をいい、その種別は次条に定めるとおりとする。
第3条(賛助会員の種別)
本法⼈定款に定める賛助会員は、次の通り6種とする。 (1)個⼈賛助会員
(2)個⼈維持会員 (3)個⼈特別会員 (4)法⼈賛助会員 (5)法⼈維持会員 (6)法⼈特別会員
第4条(賛助会員の権能)
賛助会員は、それぞれの種別に従い、本法⼈の活動を賛助会費等の負担により、本法
⼈の活動を⽀援するものとする。本法⼈が定めるところにより、演奏会への招待等の便宜を受けることができるものとする。賛助会員は、本法⼈の意思決定に関する権能を有さないものとする。
第5条(⼊会⼿続)
本法⼈の趣旨⽬的に賛同する者で、本法⼈がこれを認める場合には、何⼈も本法⼈の賛助会員になることができるものとする。賛助会員となろうとする者は、本規約内容を承諾のうえ、本法⼈所定の⼿続きにより⼊会を申し込み、本法⼈の理事会の承認を得て賛助会員の資格を得るものとする。
2 本法⼈は、⼊会申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合は、その⼊会を承認しない。
(1)本法⼈の活動趣旨、⽬的に賛同しているとは⾒られない場合 (2)過去に本規約違反またはその他関連規定に違反したことがあり、これを理由として賛助会員資格の取消し、喪失等があった場合 (3)⼊会申込時の記載内容に、意図的な記⼊漏れ、事実に反する記載があった場合 (4)⼊会申込後⼀定の期間内にその賛助会員の種別に応じた会費払込が⾏われない場合 (5)⼊会申込者の事業または取扱商品に法令違反があり、またはこれらが社会規範に反したり、その恐れがある場合 (6)その他、本法⼈の趣旨⽬的から当該賛助会員の会員資格継続が、社会的に不適切な場合
3 本法⼈は、賛助会員の⼊会申込み、個別の承認・不承認理由につき、何⼈に対してもこれを開⽰しない。
4 賛助会員となろうとする者が当該種別に従って⼊会申込時に会費を納⼊している場合で、本法⼈がその⼊会を不承認とした場合は、その全額返還するものとする。但し、払い込者に全⾯的に落ち度があり、本法⼈に反対債権が⽣じる場合には、合理的な⾦額の範囲内でこれを拒絶することができるものとする。
第6条(賛助年会費及び納⼊)
賛助会員は⼊会申込みにあたり、そのなろうとする賛助会員の種別に従い、以下の各号に定める通り最低1⼝以上の年会費を⽀払い、以後毎年年会費を本法⼈に納⼊するものとする。なお、特別の事情ある場合を除き、分割は認めないものとする。 (1)個⼈賛助会員は、1⼝3,000円
(2)個⼈維持会員は、1⼝10,000円 (3)個⼈特別会員は、1⼝100,000円 (4)法⼈賛助会員は、1⼝100,000円 (5)法⼈維持会員は、1⼝300,000円 (6)法⼈特別会員は、1⼝1,000,000円
2 年会費は、指定された期⽇までに、本法⼈の指定する⽅法で納⼊しなければならない。
3 それぞれの申し込み⼝数は毎年変更可能とする。
4 第5条第4項の場合を除き、⼀旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還を要しないものとする。
第7条(賛助会員資格の有効期間)
賛助会員資格の有効期間は、本規約に従って⼊会が承認され、かつ第6条に定める会費の⼊⾦を確認した翌⽉1⽇から満1年間とし、以後、期間満了⽇の1ヶ⽉前までに、賛助会員から本法⼈に対し、退会の申し出がない場合は、更に会員期間を1年間として、同内容にて⾃動更新されたものとし、以後も同様とする。
第8条(⼊会申込記載事項の変更)
賛助会員は、賛助会員の登録事項に変更があったときは、速やかに書⾯⼜は電磁的⽅法によりその旨を当法⼈に届け出なければならない。
2 前項に定める届出を怠り、またこれに不備があり、変更⼿続きの不履⾏や遅延等が
⽣じ、仮に当該賛助会員に不利益がある場合にも、本法⼈は原則としていかなる責任も負わないものとする。
第9条(退会)
賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条(除名)
本法⼈は、賛助会員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、理事会の決議によって当該賛助会員を除名することができる。 (1)本法⼈の定款⼜は本規約に違反し、その解消ができないとき。 (2)本法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき (3)本法⼈の許可なく本法⼈もしくは関連主体のロゴマーク、印刷物などを使⽤したり、転⽤したとき
(4)登録した情報に虚偽の内容があるとき (5)本法⼈⼜は本法⼈の利害関係者に対し、故なく誹謗中傷をしたと認められる事実があるとき
(6)本法⼈の事業活動を妨害する等の⾏為があった場合 (7)法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏ない、これが本法⼈や本法⼈関係者の名誉信
⽤を毀損する場合 (8)その他前項に⽰したと同等の除名に値する⾏為(⾏為義務あるときに意図的な不作為を含む。)がなされた場合
第11条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、賛助会員は、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡もしくは失踪宣告を受け、⼜は解散したとき (2)xx被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき (3)正当な理由なく年会費⽀払を6か⽉以上遅滞したとき (4)総社員がやむを得ない事由あるものとして同意したとき
第12条(賛助会員の資格喪失に伴う特典享受権の喪失及び残存義務等)
賛助会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、賛助会員として得ることができる諸特典の享受権を失い、本法⼈はその提供義務を免れるものとする。ただし、同時履⾏関係に⽴たない、確定した未履⾏の義務ある場合には相互にこれを免れること
はできないものとする。
第13条(賛助会員の特典)
賛助会員は、その賛助会員の種別に応じて、本法⼈が別途定める特典を受けることができるものとする。
2 本法⼈は、やむを得ない事由ある時は、賛助会員に予告することなく特典の内容を変更、中⽌、または終了することができるものとする。
3 本法⼈は、賛助会員の同意を得た場合は、当該賛助会員の企業の名称⼜は個⼈の⽒名を本法⼈のウェブサイト等で公表することができるものとする。なお、本法⼈の判断により、いつにてもこれを個別もしくは⼀般的に撤回し、⾮公開とすることができるものとする。
第14条(賛助会員規約の追加及び変更)
本規約に定めのない事項もしくは疑義ある事項については、本法⼈社員総会の決議により追加してこの解釈を定めることができるほか、本法⼈は、いつにても社員総会の決議により、本規約の全部または⼀部を変更することができる。
2 変更後の本規約は、緊急性ある場合を除き、原則として本法⼈のウェブサイト上に掲載された時点から効⼒を⽣じるものとする。
第15条(機密情報の保護)
本法⼈は、⼀般的に個⼈情報保護に努め、本法⼈の業務遂⾏上知り得た、賛助会員の情報保護に万全を期すものとする。
第16条(反社会的勢⼒の排除)
賛助会員は、現時点及び将来にわたり、⾃⼰について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、確約するものとする。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢⼒」とする)である
こと⼜は反社会的勢⼒であったこと。 (2)反社会的勢⼒が経営を⽀配していること。
(3)代表者、責任者⼜は経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒であること。 (4)⾃⼰⼜は第三者の不正の利益を図る⽬的をもってするなど反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を図るなど反社会的勢⼒に利益を供与していると認められる関係を有すること。 (6)反社会的勢⼒と密接に交際をするなど社会的に⾮難されるべき関係を有すること。 (7)暴⼒的⼜は法的な責任を超えた不当な要求を⾏うこと。
(8)取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為を⾏うこと。 (9)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて、相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為を⾏うこと。
第17条(免責事項)
本法⼈は、本法⼈の故意または重過失による場合を除き、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。
2 賛助会員が他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は⾃⼰の責任と費⽤をもって解決し、本法⼈に損害を与えることのないものとする。
第18条(損害賠償)
賛助会員が本規約に反した⾏為、または不正もしくは違法な⾏為によって本法⼈に損害を与えた場合、本法⼈は当該賛助会員に対して相応の損害賠償の請求を⾏うことができるものとする。
第19条(準拠法)
本規約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈される。第20条(管轄裁判所)
本法⼈と賛助会員との間で係争が⽣じた場合には、両者誠意をもって協議するものと
する。この協議によって解決しない場合、また訴訟等の⼿続の必要がある場合は、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、令和3年11⽉1⽇より施⾏する。この規約は、令和3年12⽉1⽇より改正する。