保険内容に関して特にご確認いただきたい事項や、被保険者(補償の対象となる方)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。『SORA PASS care』へお申し込みになる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
保険内容に関して特にご確認いただきたい事項や、被保険者(補償の対象となる方)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。『SORAPASS care』へお申し込みになる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
■商品の仕組み :この商品は賠償責任保険普通保険約款に個人特約等をセットしたものです。
■保険契約者 :ブルーイノベーション株式会社
■被保険者 :①記名被保険者(『SORAPASS care』の加入者本人をいいます。)
(補償対象者) ②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって
責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
■補償対象期間 :『SORAPASS care』に申し込みを行った月の翌月1日午後4時から1年間
■申込締切日 :毎月15日締切
■お支払方法 :『SORAPASS care』への申込み料金に含めて受領 (申込み料金は、スマホ使用料と保険料で構成されています。)
■支払限度額 :(1回の事故につき)1億円
(保険金額)
■自己負担額 :なし
(免責金額)
■満期返れい金・解約返れい金 : この保険には、記名被保険者への満期返れい金・解約返れい金はありません。
■主な特約 :個人特約
海外危険補償特約
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
この保険は、被保険者が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
(注3)補償対象期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 【損害賠償金】 相手の方に支払うべき損害賠償金(ただし、1回の事故につき保険金額(1億円)を限度とします。免責金額はありません。) 【訴訟費用】 訴訟、仲裁、和解、調停に要した費用(弁護士報酬を含みます。) (ただし、1回の事故につき損害賠償金が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合でお支払いします。) 【その他の費用】 応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用 など | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 ⑨自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、 銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 ⑩被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など | |
賠償責任 | (※1)「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
保険金 | ||
(注) | (※2)この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する 方となります。 ①記名被保険者(『SORAPASS care』の加入者をいいます。) ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方 (記名被保険者の親族にxxxxx。)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の 法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | |
(注)修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約から でも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。『SORAPASS care』の申し込みにあたっては、補償内容の差異
や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
『SORAPASS care』への申し込みに際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は、ブルーイノベーション株式会社を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.お申込み時における注意事項(告知義務等)
●お申込みの際は、『SORAPASS care』登録事項等の登録内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●『SORAPASS care』登録事項にご登録いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、『SORAPASS care』登録事項等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★『SORAPASS care』へお申込みの際の登録事項すべて
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.お申込み後における留意事項
●『SORAPASS care』等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は補償対象期間初日の午後4時に始まります。
*毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくこととなります。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書など | |
④ | 損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
前記の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途解約と中途解約時の返れい金等
『SORAPASS care』を解約される場合は、ブルーイノベーション株式会社の窓口にご連絡ください。解約に際しては、記名被保険者への返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
●損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、
等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイ
ト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
【告知事項兼お申し込み内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、お申し込みいただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、お申し込みいただくうえで特に重要な事を正しくご登録いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、取扱代理店までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる契約
□保険金額
□補償対象期間
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.補償重複についての注意事項をご確認ください。
□補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故に
ついては、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。お申込みにあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
●取扱代理店 株式会社○○保険サービス 担当:○○
〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○○ TEL ○○-○○○○-○○○○ : FAX ○○-○○○○-○○○○
(受付時間 :平日の午前○時から午後○時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパンxxxx株式会社 ○○支店 ○○支社 担当:○○
〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○○ TEL ○○-○○○○-○○○○ : FAX ○○-○○○○-○○○○
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxx、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●取扱代理店 損保ジャパンパートナーズ株式会社 南東京支店
〒141-0031 xxx品川区西xxx3-11-6 サンウエスト山手ビル7F
TEL 03-6431-9601 : FAX 03-5759-4511
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 南東京支店 日本橋第二支社
〒104-0045 xxx中央区築地3-4-2 損保ジャパン築地ビル2F
TEL 03-5565-2072 : FAX 03-5565-2062
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●この案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項等」をご覧ください。また、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。