WOL ルーターレンタル サービス契約約款
WOLルーターレンタルサービス契約約款
AIRインターネットサービス
WOL ルーターレンタル サービス契約約款
第1条(総則)
WOL ルーターレンタル サービス契約約款(以下、「本約款という」は、株式会社エアネット(以下「当社」といいます。)が「WOL ルーターレンタルサービス(以下「本サービス」といい、別表 1 号に記載するサービスを指します。)」として、当社が開発した製品またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)と本サービスで利用する専用のWOL ルーター(以下、「本機器」といいます。)を統合して提供されるネットワーク経由でパソコンやネットワーク機器の電源を投入するサービスの利用について定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「契約者」とは、第3条第1項の申込みを行い、当社により承諾を受けた本サービスの利用申込者をいいます。
(2)「WOL」とは、Wake on LAN の略語であり、ネットワーク経由でパソコンやネットワーク機器の電源を投入する仕組みをいいます。
(3)「本機器」とは、WOL 機能管理サイトからの指示を受付、Wake-on-LAN 信号を対象の端末に送出する機能を有する本サービスを利用するために必要な専用の WOL ルーターをいいます。
(4)「WOL 機能管理サイト」とは、契約者が利用するユーザーおよび WOL 対象機器を登録でき、登録されたユーザーが本機器から WOL 対象機器に対して電源の投入指示を送出できる機能を有したサイトのことをいいます。
(5)「固定 IP 付き SIM カード」とは、本機器が WOL 機能管理サイトとインターネット通信を行う時に用いられる通信カードをいいます。
第3条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.本サービスの利用申込をすることができるのは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下、「事業者」といいます。)に限るものとし、当社は、当該申込者が事業者でない場合には申込の承諾をしないものとします。なお、本サービスの申込者が、当社所定の利用申込書において、事業者である旨を表明した場合には、当社は当該申込者を事業者とみなすものとします。
3.契約者は、本機器に対する WOL 対象機器の登録上限数までの範囲で、本サービスを利用できるものとします。本機器の利用台数を変更する場合、またはオプションサービスの追加を行う場合には、別途当社所定の変更申込書に必要事項を記入の上、当社に提出を行い、変更の申込みを行うものとします。
4.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第4条(サービスの開始日ならびに無料利用期間)
1.本サービスの提供開始日は、第9条に定める本機器の配送により、所定の利用申込書に記載された情報に基づく住所へ本機器が到着した日とします。
2.前項のサービス提供開始日を含む月の末日までを無料利用期間とします。
第5条(最低利用期間)
1.初回の月額費用の発生日から起算して12ヶ月間を、最低利用期間として定めるものとします。
2.契約者の申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により解約がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に対して支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第6条(利用契約の成立ならびに更新)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)第28条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前条に定める本サービスの最低利用期間満了以降は、当社もしくは契約者による解約の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとします。
第7条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
4.当社が契約者としての地位の承継を認めた場合、地位を承継した契約者は利用契約に基づく一切の債務についてこれを承継するものとします。
第8条(料金の支払)
1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税等相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。
2.初期費用は、本サービス提供開始日を含む月の翌々月の末日までにこれを支払うものとします。
3.初回の月額費用は、前項に記載の初期費用の支払いと同時にこれを支払うものとし、初回以降の月額費用は当月分を翌月末日までに支払うものとします。
4.サービス利用中に本機器を増加・削減した場合については、課金対象月の1日時点での本機器利用台数に基づいて、月額費用の支払いを行うものとします。
5.契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
6.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合
(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
第9条(本機器の配送)
当社は、本サービスの設定情報および本サービスの契約者を識別する符号を付与した後、所定の利用申込書に記載された情報に基づく住所に、当社が定める方法にて配送します。
第10条(本機器の使用地域)
本機器の使用地域は日本国内とします。
第11条(本機器の使用保管)
1.契約者は本機器の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。なお、本機器の保管・使用・維持に要する電気代・消耗品代その他の費用を負担します。
2. 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)本機器の譲渡、転貸、転売、質入れに供する行為。
(2)本機器の分解、改変、改造等、又は損傷もしくは装飾等によりレンタル開始時の状態から変更する行為。
第12条(本機器の滅失・損傷等)
契約者は、火災等を含む本機器の滅失や損傷の場合、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず、別表第2号第3項の紛失、損壊損害金を支払う責めを負うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由の場合には、この限りでないものとします。
第13条(本機器の交換)
契約者は、本機器が故障した場合、当社に対し交換依頼をすることができます。
(1) 契約者は、故障した本機器を契約者の費用にて当社に発送し交換依頼をすることとします。
(2) 当社は、契約者から送られてきた本機器を検証し、復旧が難しいと判断した場合には、交換した本機器を所定の利用申込書に記載された情報に基づく住所に発送します。
(3) 交換後の本機器は、契約者が自らの作業、費用にて据え付けを行うものとします。
第14条(本機器の返還義務)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対して本機器の返還義務を負います。
(1)契約者が、本サービスを解約する場合。
(2)契約者が、本機器の故障等の事由により、本機器を交換する場合。
2. 契約者が本機器の返還を行う際は、当社の指示に従い所定の日までに本機器を当社に返却するものとします。
3. 前項の所定の日にちまでに本機器が当社に返還されない場合、当社は、別表第2号第3項の紛失、損壊損害金を契約者に請求できるものとします。
4. 本機器返還に要する費用は、契約者負担とします。
5. 返還される本機器に契約者の私物(LAN ケーブル、電源タップ等)が同梱されている場合、当社は
90日間当該私物の保管を行いますが、契約者からの連絡がなく90日間の保管期間を経過したものについては、その所有権を放棄したものとみなし、廃棄できるものとします。
第15条(本機器に係る免責事項)
当社は、本約款で別段定めている場合を除き、天災、事変、不可抗力、その他の如何なる事由による本機器の破損、又は本機器の不具合等により契約者及び第三者に生じる一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
第16条(ソフトウェアに関する制限事項)
1.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、利用契約に基づいて提供される本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。
2.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本ソフトウェアの派生製品を作成することはできません。
第17条(仕様変更)
1.当社は、当社が行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、仕様変更等を含む。ただしこれに限定 されない)に伴い、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、仕様変更を行う場合があります。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う場合には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第18条(知的財産権)
本サービスおよび本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
第19条(権利譲渡の禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による当社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第20条(提供の停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第21条(提供の中断)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)当社設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
(4)その他技術的に本サービスの提供が不可能または著しく困難な場合
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第1項により本サービスの提供の中断を受けた場合であっても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。ただし、1回あたりの連続した中断時間が24時間を超過した場合は、当該超過時間数に相当する料金(各回別かつ24時間毎に1日とみなし、24時間未満の
時間は切捨てとし、1ヶ月を30日とする日割換算)については、支払義務を免れるものとします。
第22条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金(1ヶ月を30日とする日割換算)の支払義務を免れるものとします。
第23条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第24条(契約者が行う解約)
契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、解約月の前月までに当社に提出し通知することとします。ただし、最低利用期間中の解約については第5条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
第25条(当社が行う解約)
1.当社は、第20条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止の開始の日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、差押、競売、その他の強制執行または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第26条(責任の制限)
1.当社は契約者に対して、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
2.当社は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより
契約者または第三者に損害を与えた場合について理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4.当社は、契約者または第三者が本サービスを利用したこと、または、契約者または第三者が本サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任からも免責されるものとします。
5.当社は、本サービスの提供に伴って保存される当社設備内のデータにつき一切の保証を行わないものとします。また、当社設備内のデータが消失したことにより契約者が不利益を被った場合、当社の故意による場合を除いて当社は何らの責任も負わないものとします。
第27条(契約者の義務)
契約者は、当社または第三者の情報通信システムの利用に支障を及ぼす、もしくは及ぼすおそれのある行為を行わないものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により本利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第29条(約款の変更)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第30条(通信の秘密)
1.当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を遵守した取扱いを行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、本サービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合、ならびに法令の定めに基づき許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用、第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第31条(機密保持)
当社は本サービスの提供に関連して契約者より開示された情報のうち適切な表示
(「CONFIDENTIAL」「秘」など)により機密である旨明示された情報について、本サービス遂行の目的以外では使用せず、契約者の事前の同意なくして第三者に対して開示しないものとします。ただし、以下の情報については除外するものとします。
(1)契約者から開示を受ける前に、当社が正当に保有していた情報
(2)契約者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)契約者から開示を受けた後に、当社の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)当社が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)当社が、開示された機密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
(6)法令または裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報
第32条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスを提供するにあたり知り得た契約者の個人情報を、法令および当社が公表する
「個人情報保護方針」にもとづき適切に保護するものとします。
2.当社は、契約者の個人情報を以下の目的でのみ使用するものとします。
(1)ISPサービス、ASPサービス等の各種サービスの提供のため
(2)契約、解約、変更・更新、停止、解除、追加等のお客様管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等をお客様にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)ウェブサイトの利用状況を把握し、お客様により満足いただけるようウェブサイトを改良するため
(8)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
(9)当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳しい資料、商品情報をご提供するため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者の個人情報をパートナー企業に開示することができるものとします。
第33条(保存データの取扱い)
1.契約者が本サービスに保存した全てのデータおよび情報(以下、「保存データ」という)は契約者ご自身により管理されるものであり、本約款に基づき契約者から許諾された範囲を除き、当社は、保存データに関するいかなる権利も取得しません。
2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、サーバの故障・停止等の復旧の便宜に備えて保存データを任意でバックアップできるものとします。
3.当社は、利用契約終了に伴い、保存データを直ちに削除できるものとします。利用契約終了後は、保存データについて、その保管、削除、バックアップ等に関して契約者または第三者に生じた損害につき一切の責任を負いません。
4.当社は、以下の目的によると当社が判断した場合を除き、保存データに対し、アクセスを行うことはありません。
(1)サービスシステムの安全な運営のため
(2)本サービスまたは本サービスのシステム上の問題を防止するため
(3)本サービスのサポート上の問題に関連して契約者から当社に要請があった場合に、当該サポート上の問題を解決するため
5.当社は、契約者の承諾を得ることなく、保存データを第三者に開示・公開することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、当社は契約者の保存データを第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第34条(準拠法および裁判管轄)
本サービスの利用ならびに本利用条件の解釈および適用は、日本国法に準拠します。また、本サービスに起因する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第35条(発効期日)
この約款は2021年4月20日より効力を発するものとします。
別表第1号 サービス内容
サービス品目 | サービス内容 |
WOL ルーターレンタルサービス | ユーザー登録サイト Wake-on-LAN 対象機器登録機能 Wake-on-LAN パケット送出指示機能 Wake-on-LAN パケット送出機器 固定 IP 付きSIM カードによる通信機能 |
クライアント証明書 | ユーザー登録サイトにアクセス可能な端末を、クライアント 証明書をインストールした端末のみに制限 |
※WOL ルーター1台に対するWake-on-LAN 対象機器の登録上限数は300台です。
※Wake-on-LAN 対象機器が接続されているネットワークセグメント 1 つに対して、WOL ルーター1 台が必要です。
別表第2号 料金等
1.初期費用(消費税等別)
サービス品目 | 初期費用 |
WOL ルーターレンタルサービス | ¥20,000/台 |
クライアント証明書 | ¥5,000/回 |
2.月額費用(消費税等別)
サービス品目 | 月額費用 |
WOL ルーターレンタルサービス | ¥20,000/台 |
クライアント証明書 | ¥1,000/5クライアント単位 |
3.紛失、損壊損害金(不課税)
品目 | 紛失、損壊損害金 |
WOL ルーター | ¥100,000/台 |